Contract
第3号様式(第9条、第10条、第12条関係)
債権譲渡承諾依頼書(下請セーフティネット債務保証事業)
年 月 日
(宛先)江別市長
請負者
(譲渡人) 住所
氏名 □印
(譲受人) 住所
氏名 □印
譲渡人 (以下「甲」という。)と譲受人 (以下「乙」という。)間で締結の 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が江別市に対して有する次の工事請負代金債権を乙に譲渡することにつき、江別市と甲との間で締結の工事請負契約書(以下「本件工事請負契約書」という。)第5条第1項ただし書の規定に基づく承諾をしてくださいますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、本件工事請負契約書第42条に規定する瑕疵担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は本件工事請負契約書に定められた部分払を、承諾以後は請求しません。
記
1 工事名
2 工事場所
3 契約年月日 年 月 日
4 工 期 自 年 月 日
なお、本承諾によって本件工事請負契約書第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、甲及び乙は本件工事請負契約書に定められた部分払を、本承諾以降は請求できないものとします。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第31号第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約書により発生する江別市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第52条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の江別市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5( 1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2 江別市が譲渡人に対して有している相殺権を当該工事請負代金債権の譲渡後も譲受人に対抗できること。
3 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、速やかに連署にて江別市に融資実行報告書を提出すること。
4 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者への譲渡、質権の設定、その他債権の帰属及び
至
5 (1)請負代金額
年 月 日
金 円 ただし、請負代金額により増減が生じた場合はその金額による
行使を害すべき行為を行わないこと。
-(2)前払金額 金 円
-(3)部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、請負代金額により増減が生じた場合はその金額による
※ 譲渡人の押印は、本件工事請負契約書に使用した印とすること。
6 甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任をもって行うこととし、江別市
は関与しないこと。
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江別市長 □印
債権譲渡承諾書(下請セーフティネット債務保証事業)
江別市指令第 号
年 月 日
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び次の事項について異議を留めて、本件工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。