Contract
電気需給約款
[ 低 圧]
令和5 年7月1日実施
電気需給約款目 次
Ⅰ 総 則 1
1 対象となるお客さま 1
2 需給約款の変更 2
3 定 義 2
4 単位および端数処理 4
5 実 施 細 目 5
Ⅱ | 契 約 の 締 結 6 | |
6 | 需給契約の申込み 6 | |
7 | 需給契約の成立および契約期間 6 | |
8 | 需 要 場 所 7 | |
9 | 需給契約の単位 7 | |
10 | 供 給 の 開 始 7 | |
11 | 供給電気方式,供給電圧および周波数 8 | |
12 | 供 給 の 単 位 8 | |
13 | 需給契約書の作成 8 |
Ⅲ 契約種別および料金 9
14 契 約 種 別 9
15 スタンダードプラン 9
16 動 力 プ ラ ン 23
Ⅳ 料金の算定および支払い 26
17 料金の適用開始の時期 26
18 料金の算定期間 26
19 使用電力量の算定 26
20 料 金 の 算 定 27
21 日 割 計 算 27
22 料金の支払義務および支払期日 28
23 料金その他の支払方法 28
24 延 滞 利 息 30
Ⅴ 使用および供給 31
25 適正契約の保持 31
26 需要場所への立入りによる業務の実施 31
27 違 約 金 31
28 損害賠償および債務の履行の免責等 31
29 設 備 の 賠 償 32
Ⅵ 契約の変更および終了 33
30 需給契約の変更 33
31 名 義 の 変 更 33
32 需給契約の廃止 33
33 解 約 等 34
34 需給契約消滅後の債権債務関係 35
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担 36
35 供給方法および工事 36
36 工事費負担金等相当額の申受け等 36
Ⅷ そ の 他 37
37 準 拠 法 37
38 管 轄 裁 判 所 37
39 信用情報の共有 37
附 則 39
別 表 41
Ⅰ 総 則
1 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)は,原則として当社が電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。)により提供するサービス(当社が指定するものに限ります。)の適用を受けるお客さまに対して,次の地域を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当社が低圧で電気を供給するときの料金その他の供給条件を定めたものです。
イ 北海道エリア北海道
ロ 東 北 エ リ ア
青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県および新潟県ハ 関 東 エ リ ア
栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県および静岡県(富士川以東)
ニ 中 部 エ リ ア
愛知県,岐阜県(一部を除きます。),三重県(一部を除きます。),静岡県(富士川以西)および長野県
ホ 北 陸 エ リ ア
富山県,石川県,福井県(一部を除きます。)および岐阜県の一部ヘ 関 西 エ リ ア
滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),福井県の一部,岐阜県の一部および三重県の一部
ト 中 国 エ リ ア
鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,兵庫県の一部,香川県の一部および愛媛県の一部
チ 四 国 エ リ ア
徳島県,高知県,香川県(一部を除きます。)および愛媛県(一部を
除きます。)
リ 九 州 エ リ ア
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県および鹿児島県
(2) この需給約款は,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の新設後,料金適用開始の日以降 1 年に満たないで供給設備の撤去を行なう需要には,適用いたしません。
(3) この需給約款は,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款の変更
(1) 当社は,民法第548条の 4 の規定にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(2) 当該一般送配電事業者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,民法第548条の 4 の規定にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(3) 当社は,この需給約款を変更する場合,変更後の電気需給約款[低圧]の実施期日までに相当な予告期間をおいて,変更後の電気需給約款[低圧]の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
(4) 電気事業法施行規則第 3 条の12第 1 項各号に規定する事項を変更する場合は,当社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
3 定 義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(7) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,料金率,基準単価および離島基準単価には消費税等相当額を含みます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第 1 項に定める賦課金
をいいます。
(11) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(12) 平均燃料価格等算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格または離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月31日
までの期間, 2 月 1 日から 4 月30日までの期間, 3 月 1 日から 5 月31日ま
での期間, 4 月 1 日から 6 月30日までの期間, 5 月 1 日から 7 月31日まで
の期間, 6 月 1 日から 8 月31日までの期間, 7 月 1 日から 9 月30日までの
期間, 8 月 1 日から10月31日までの期間, 9 月 1 日から11月30日までの期
間,10月 1 日から12月31日までの期間,11月 1 日から翌年の 1 月31日まで
の期間または12月 1 日から翌年の 2 月28日までの期間(翌年が閏年となる
場合は,翌年の 2 月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は, 1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は, 1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,15(スタンダードプラン)(4)ロにより算定された値が0.5キロワット以下となる場合は,契約電力を0.5キロワットといたします。また,16(動力プラン)(2)によりお客さまと当社との協議が調った場合は,契約電力を0.5キロワットとすることがあります。
(3) 使用電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(4) 料金その他の計算における基本料金,電力量料金,最低月額料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 締 結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,蓄電池,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約電流,契約容量および契約電力については, 1 年間を通じての最大 の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1 年 間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以 降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者等へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし,当該一般送配電事業者等との接続供給契約が調わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,廃止または解約により需給契約が消滅する日までといたします。
ロ 当社がこの契約種別を終了する場合の契約期間の終期は,イにかかわらず,この契約種別を終了する日といたします。
なお,この場合には,この契約種別を終了する 6 月前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
ハ お客さまの需要場所が電気事業法第20条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわらず,原則として当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,原則として, 1 需要場所について 1 契約種別を適用して, 1 需給契約を結びます。ただし,災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの申出がある場合で,当該一般送配電事業者等が技術上,保安上適当と認めたときを除きます。
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
12 供 給 の 単 位
当社は,託送約款等に定めるところにより,原則として, 1 需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
13 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | スタンダードプラン | スタンダードS |
スタンダードA | ||
スタンダードL | ||
スタンダードX | ||
電力需要 | 動力プラン |
15 スタンダードプラン
(1) スタンダードS イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用され,託送約款等(北海道エリア,東北エリア,関東エリア,中部エリア,北陸エリアまたは九州エリアを供給区域とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。)の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 契 約 電 流
(イ) 契約電流は,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア, 40アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 当該一般送配電事業者等は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般
送配電事業者等は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
a 北海道エリア
契約電流10アンペア | 361円90銭 |
契約電流15アンペア | 542円85銭 |
契約電流20アンペア | 723円80銭 |
契約電流30アンペア | 1,085円70銭 |
契約電流40アンペア | 1,447円60銭 |
契約電流50アンペア | 1,809円50銭 |
契約電流60アンペア | 2,171円40銭 |
b 東 北 エ リ ア
契約電流10アンペア | 311円30銭 |
契約電流15アンペア | 466円95銭 |
契約電流20アンペア | 622円60銭 |
契約電流30アンペア | 933円90銭 |
契約電流40アンペア | 1,245円20銭 |
契約電流50アンペア | 1,556円50銭 |
契約電流60アンペア | 1,867円80銭 |
c 関 東 エ リ ア
契約電流10アンペア | 295円24銭 |
契約電流15アンペア | 442円86銭 |
契約電流20アンペア | 590円48銭 |
契約電流30アンペア | 885円72銭 |
契約電流40アンペア | 1,180円96銭 |
契約電流50アンペア | 1,476円20銭 |
契約電流60アンペア | 1,771円44銭 |
d 中 部 エ リ ア
契約電流10アンペア | 280円50銭 |
契約電流15アンペア | 420円75銭 |
契約電流20アンペア | 561円00銭 |
契約電流30アンペア | 841円50銭 |
契約電流40アンペア | 1,122円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,402円50銭 |
契約電流60アンペア | 1,683円00銭 |
e 北 陸 エ リ ア
契約電流10アンペア | 336円60銭 |
契約電流15アンペア | 504円90銭 |
契約電流20アンペア | 673円20銭 |
契約電流30アンペア | 1,009円80銭 |
契約電流40アンペア | 1,346円40銭 |
契約電流50アンペア | 1,683円00銭 |
契約電流60アンペア | 2,019円60銭 |
f 九 州 エ リ ア
契約電流10アンペア | 306円90銭 |
契約電流15アンペア | 460円35銭 |
契約電流20アンペア | 613円80銭 |
契約電流30アンペア | 920円70銭 |
契約電流40アンペア | 1,227円60銭 |
契約電流50アンペア | 1,534円50銭 |
契約電流60アンペア | 1,841円40銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 a 北海道エリア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 31円08銭 |
120キロワット時をこえ280キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円72銭 |
280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円84銭 |
b 東 北 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 32円08銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 38円76銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 42円92銭 |
c 関 東 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円00銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円60銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円69銭 |
d 中 部 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円86銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円43銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円53銭 |
e 北 陸 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円15銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円83銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円96銭 |
f 九 州 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 31円10銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円79銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円94銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の最低月額
料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
a 北海道エリア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 323円85銭 |
b 東 北 エ リ ア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 325円97銭 |
c 関 東 エ リ ア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 321円42銭 |
d 中 部 エ リ ア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 320円73銭 |
e 北 陸 エ リ ア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 324円91銭 |
f 九 州 エ リ ア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 325円97銭 |
(2) スタンダードA イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用され,託送約款等(関西エリア,中国エリアまたは四国エリアを供給区域とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。)の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
ロ 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情等に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
ハ 料 金
料金は,その 1 月の使用電力量にもとづき次によって算定された電力
量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって
算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 関 西 エ リ ア
電力量料金 | 定額料金 | 1 契約につき最初の15キロワット時ま で | 1,330円14銭 |
従量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット時 までの 1 キロワット時につき | 30円81銭 | |
120キロワット時をこえ300キロワット 時までの 1 キロワット時につき | 37円48銭 | ||
300キロワット時をこえる 1 キロワット 時につき | 41円60銭 |
(ロ) 中 国 エ リ ア
電力量料金 | 定額料金 | 1 契約につき最初の15キロワット時ま で | 1,389円73銭 |
従量料金 | 15キロワット時をこえ120キロワット 時までの 1 キロワット時につき | 32円27銭 | |
120キロワット時をこえ300キロワット 時までの 1 キロワット時につき | 38円96銭 | ||
300キロワット時をこえる 1 キロワッ ト時につき | 43円10銭 |
(ハ) 四 国 エ リ ア
電力量料金 | 定額料金 | 1 契約につき最初の11キロワット時ま で | 1,298円42銭 |
従量料金 | 11キロワット時をこえ120キロワット 時までの 1 キロワット時につき | 32円24銭 | |
120キロワット時をこえ300キロワット 時までの 1 キロワット時につき | 38円94銭 | ||
300キロワット時をこえる 1 キロワッ ト時につき | 43円10銭 |
(3) スタンダードL イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用され,託送約款等(北海道エリア,東北エ
リア,関東エリア,中部エリア,北陸エリアまたは九州エリアを供給区域とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。)の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで,契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であるものに適用いたします。
ロ 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 3 (契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2 (燃料費調整) (1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
a 北海道エリア
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 361円90銭 |
b 東 北 エ リ ア
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 311円30銭 |
c 関 東 エ リ ア
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 295円24銭 |
d 中 部 エ リ ア
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 280円50銭 |
e 北 陸 エ リ ア
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 336円60銭 |
f 九 州 エ リ ア
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 306円90銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 a 北海道エリア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 31円08銭 |
120キロワット時をこえ280キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円72銭 |
280キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円84銭 |
b 東 北 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 32円08銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 38円76銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 42円92銭 |
c 関 東 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円00銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円60銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円69銭 |
d 中 部 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円86銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円43銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円53銭 |
e 北 陸 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円15銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円83銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円96銭 |
f 九 州 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 31円10銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円79銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円94銭 |
(4) スタンダードX イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用され,託送約款等(関東エリア,中部エリアまたは関西エリアを供給区域とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。)の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまに適用いたします。
ロ 契 約 電 力
各月の契約電力は,次の場合を除き,その 1 月の最大需要電力(託送約款等に定める接続供給電力の最大値をいいます。)と前11月(特別の事情がある場合は,前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。 (イ) 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から
前月まで(特別の事情がある場合は,料金適用開始の日から前月までの間でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者等の供給設備を利用される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。
(ロ) 需要場所における負荷設備を増加される場合等で,増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は,前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その 1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は,前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
(ハ) 需要場所における負荷設備を減少される場合等で,1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月(特別の事情がある場合は,前11月以内でお客さまとの協議により定めた期間とすることがあります。)の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間
の契約電力といたします。)は,需要場所における負荷設備の内容, 1 年間を通じての最大の負荷,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまとの協議によって定めた値といたします。ただし,減少された 日以降12月の期間で,その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月 までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまとの協議によ って定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以 降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまとの協議 によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その 上回る最大需要電力の値といたします。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力
が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
a 関 東 エ リ ア
契約電力 1 キロワットにつき | 588円17銭 |
b 中 部 エ リ ア
契約電力 1 キロワットにつき | 570円90銭 |
c 関 西 エ リ ア
契約電力 1 キロワットにつき | 437円80銭 |
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。 a 関 東 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円00銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 36円60銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 40円69銭 |
b 中 部 エ リ ア
最初の120キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30円86銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 37円43銭 |
300キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 41円53銭 |
c 関 西 エ リ ア
最初の300キロワット時までの 1 キロワット時につき | 34円80銭 |
上記をこえる 1 キロワット時につき | 41円60銭 |
(ハ) 最低月額料金
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は,その 1 月の料金は,次の最低月額料
金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
a 関 東 エ リ ア
1 契 約 に つ き | 321円42銭 |
b 中 部 エ リ ア
1 契 約 に つ き | 320円73銭 |
c 関 西 エ リ ア
1 | 契 | 約 | に | つ | き | 324円56銭 |
16 動 力 プ ラ ン
(1) 適 用 範 囲
動力を使用され,託送約款等(関東エリア,中部エリアまたは関西エリアを供給区域とする当該一般送配電事業者等が定めるものに限ります。)の動力標準接続送電サービスまたは動力時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまに適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,需要場所における負荷設備の内容等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,この需給約款による電気の供給を受ける前に電気の供給を受けている場合は,この需給約款による電気の需給契約の申込みの際の契約電力を基準として定めます。
(3) 季節区分および時間帯区分
イ 季節区分は,次のとおりといたします。 (イ) 夏 季
毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間をいいます。 (ロ) 冬 季
毎年12月 1 日から翌年の 2 月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間といたします。)をいいます。
(ハ) そ の 他 季
夏季および冬季以外の期間をいいます。ロ 時間帯区分は,次のとおりといたします。 (イ) ピ ー ク 時 間
毎日午前10時から午後 5 時までの時間をいいます。 (ロ) オフピーク時間
毎日午前 7 時から午前10時までの時間および毎日午後 5 時から午後 11時までの時間をいいます。
(ハ) 夜 間 時 間
ピーク時間およびオフピーク時間以外の時間をいいます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が
0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
(イ) 関 東 エ リ ア
契約電力 1 キロワットにつき | 1,081円54銭 |
(ロ) 中 部 エ リ ア
契約電力 1 キロワットにつき | 1,031円80銭 |
(ハ) 関 西 エ リ ア
契約電力 1 キロワットにつき | 1,005円40銭 |
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の季節別および時間帯別の使用電力量によって算定いたします。
ピーク時間,オフピーク時間,夜間時間共通 (イ) 関 東 エ リ ア
夏 季 料 金 | 冬 季 料 金 その他季料金 | |
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 27円49銭 | 25円92銭 |
(ロ) 中 部 エ リ ア
夏 季 料 金 | 冬 季 料 金 その他季料金 | |
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 28円92銭 | 27円35銭 |
(ハ) 関 西 エ リ ア
夏 季 料 金 | 冬 季 料 金 その他季料金 | |
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 27円63銭 | 26円04銭 |
(5) そ の 他
イ 変圧器,発電設備,蓄電池等を介して,電灯または小型機器を使用することはできません。
ロ お客さまが負荷設備を取り替えまたは取り外される場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
Ⅳ 料金の算定および支払い
17 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間等(以下
「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
19 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ごとの接続供給電力量といたします。
(2) 料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(3) 動力プランの料金の算定期間の使用電力量は,(2)にかかわらず,料金の 算定期間の季節別および時間帯別の使用電力量を合計した値といたします。
なお,料金の算定期間の季節別および時間帯別の使用電力量は,季節別および時間帯別に,30分ごとの使用電力量を料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 当社は,当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果を原則として電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,紙面によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,実費相当額を申し受けます。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまとの協議によって定めます。
20 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合
ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
21 日 割 計 算
(1) 当社は,20(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金,定額料金または最低月額料金は,別表 4 (日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。ただし,スタンダードプランの料金適用上の電力量区分については,別表 4 (日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,20(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
22 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,当該一般送配電事業者等から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。この場合の請求日は,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし,検針日に検針が行なわれない等の事情により,当該一般送配電事業者等から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は,当社が検針の結果等を受領した日といたします。また,需給契約が消滅した場合は,需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は,請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日またはお客さまと当社との協議によって定めた毎月一定の日の翌日から起算して30日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第 1 項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。
また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。
23 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,
当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロにより支払っていただきます。ただし,料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合,料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には,ハにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合を除き,当社は,原則として,請求書の発行に係る手数料等これにともない要する費用に相当する金額を申し受けます。
(3) お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかか
わらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
24 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし,料金を23(料金その他の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
25 適正契約の保持
当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって,需給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
27 違 約 金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
28 損害賠償および債務の履行の免責等
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等が接続供給
を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負わず,また,お客さまの料金その他の債務の減免を行ないません。
(2) 33(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
29 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
30 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は, 7 (需給契約の成立および契約期間) (2)にかかわらず,従前の契約期間といたします。
(2) 料金適用開始の日以降 1 年目の日までは,原則として他の契約種別に需給契約を変更することはできません。
(3) 契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として計量期間等の始期といたします。
31 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,電磁的方法,口頭,電話等により申し出ていただきます。
32 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は,33(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し,他の小売電気事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は,お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。
33 解 約 等
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合リ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが,32(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
34 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担
35 供給方法および工事
当該一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
36 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者等から,託送約款等にもとづき,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者等から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(4) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で,当該一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
Ⅷ そ の 他
37 準 拠 法
この需給約款に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
38 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
39 信用情報の共有
当社は,お客さまが33(解約等)(1)ロ,ハまたはニに該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
附 則
附 則
1 実 施 期 日
この需給約款は,令和 5 年 7 月 1 日から実施いたします。
2 この需給約款の実施にともなう切替措置
この需給約款実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっては, 20(料金の算定)および21(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金を算定いたします。
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別 表
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を当社のホームページ等でお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期
間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの
事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第 3 項第 1 号によって算定さ
れた金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格の単位は,100円とし,その端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格等算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格等算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格等算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=0.0048 β=0.3827 γ=0.6584
なお,各平均燃料価格等算定期間における 1 キロリットル当たりの平
均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり
の平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 離島平均燃料価格
(イ) 原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計
の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。ただし,当該値が(ロ)の離島平均燃料価格上限値を上回る場合の離島平均燃料価格は,(ロ)の離島平均燃料価格上限値といたします。
なお,離島平均燃料価格の単位は,100円とし,その端数は,10円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格等算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格等算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格等算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000
なお,各平均燃料価格等算定期間における 1 キロリットル当たりの
平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当
たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 離島平均燃料価格上限値は,次のとおりといたします。 a 北海道エリア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 119,000円 |
b 東 北 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 119,000円 |
c 北 陸 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 119,000円 |
d 中 国 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 119,000円 |
e 九 州 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 119,000円 |
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下
第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 北海道エリア,東北エリア,北陸エリア,中国エリアおよび九州エリア
燃 料 費
=(平均燃料価格-86,100円)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
+(離島平均燃料価格-(3)の離島基準燃料価格)
(4)の離島基準単価
×
1,000
(ロ) 関東エリア,中部エリア,関西エリアおよび四国エリア
燃 料 費
=(平均燃料価格-86,100円)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格等算定期間の平均燃料価格または離島平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格等算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格等算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間
は,次のとおりといたします。
平均燃料価格等算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月31日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月30日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月31日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月30日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月 1 日から12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月 1 日から翌年の 1月31日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月 1 日から翌年の 2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にハによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
イ 北海道エリア
18銭 4 厘
1 キロワット時につき
ロ 東 北 エ リ ア
18銭 5 厘
1 キロワット時につき
ハ 関 東 エ リ ア
18銭 3 厘
1 キロワット時につき
ニ 中 部 エ リ ア
18銭 3 厘
1 キロワット時につき
ホ 北 陸 エ リ ア
18銭 5 厘
1 キロワット時につき
ヘ 関 西 エ リ ア
18銭 5 厘
1 キロワット時につき
ト 中 国 エ リ ア
18銭 5 厘
1 キロワット時につき
チ 四 国 エ リ ア
18銭 6 厘
1 キロワット時につき
リ 九 州 エ リ ア
18銭 5 厘
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
(3) 離島基準燃料価格
離島基準燃料価格は,次のとおりといたします。イ 北海道エリア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 79,300円 |
ロ 東 北 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 79,300円 |
ハ 北 陸 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 79,300円 |
ニ 中 国 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 79,300円 |
ホ 九 州 エ リ ア
1 キ ロ リ ッ ト ル に つき | 79,300円 |
(4) 離島基準単価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
イ 北海道エリア
1 厘
1 キロワット時につき
ロ 東 北 エ リ ア
1 厘
1 キロワット時につき
ハ 北 陸 エ リ ア
0 厘
1 キロワット時につき
ニ 中 国 エ リ ア
1 厘
1 キロワット時につき
ホ 九 州 エ リ ア
3 厘
1 キロワット時につき
(5) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イおよびロの各平均燃料価格等算定期間における 1 キロリッ
トル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および
1 トン当たりの平均石炭価格ならびに(1)ハによって算定された燃料費調整単価を当社ホームページ等でお知らせいたします。
3 契約容量の算定方法
15(スタンダードプラン)(3)ロの契約容量は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×
1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は,200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧200ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×
1
1,000
4 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,定額料金または最低月額料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月の該当料金×
計量期間等の日数
ただし,20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
日割計算対象日数
日割計算対象日数
は,
計量期間等の日数 暦 日 数
といたします。
ロ スタンダードプランの料金適用上の電力量区分を日割りする場合 (イ) スタンダードSおよびスタンダードL
a 北海道エリア
第 1 段階料金適用電力量=120キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の120キロワット時まで
の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=280キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
-第1 段階料金適用電力量
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ280
キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
b 東北エリア,関東エリア,中部エリア,北陸エリアおよび九州エリア
第 1 段階料金適用電力量=120キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の120キロワット時まで
の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=300キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
-第1 段階料金適用電力量
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300
キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) スタンダードA
a 関西エリアおよび中国エリア
定額料金適用電力量=15キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,定額料金適用電力量とは,イにより算定された定額料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量=105キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,15キロワット時をこえ120キ
ロワット時までの 1 キロワット時当たりの従量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=285キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
-第1 段階料金適用電力量
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300
キロワット時までの 1 キロワット時当たりの従量料金が適用される電力量をいいます。
b 四 国 エ リ ア
定額料金適用電力量=11キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,定額料金適用電力量とは,イにより算定された定額料金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量=109キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,11キロワット時をこえ120キ
ロワット時までの 1 キロワット時当たりの従量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=289キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
-第1 段階料金適用電力量
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300
キロワット時までの 1 キロワット時当たりの従量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ) スタンダードX
a 関東エリアおよび中部エリア (イ)bに準ずるものといたします。
b 関 西 エ リ ア
第 1 段階料金適用電力量=300キロワット時×
日割計算対象日数計量期間等の日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の300キロワット時まで
の 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ニ) 20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,(イ),(ロ)および(ハ)の
日割計算対象日数
日割計算対象日数
は,
計量期間等の日数 暦 日 数
といたします。
(ホ) (イ),(ロ)および(ハ)によって算定された定額料金適用電力量,第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は, 1 キロワ
ット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう計量期間等の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
(3) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。