Contract
i D 加 盟 店 規 約
(2017年3月1日改定版)
iD加盟店規約第1条(総則)
本規約は、iD 加盟店(第2 条に定めるものをいう)が、『iD』と称するIC チップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」といい、詳細は第2 条に定める)による信用販売(第2 条に定めるものをいう)の取扱いを行う場合の、株式会社ジェーシービー
(以下「JCB」という)とiD 加盟店との間の契約関係(以下「iD 加盟店契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1)「本決済システム」とは、会員が保有する、非接触ICチップを搭載したカード(以下「カード」という)、携帯電話その他の媒体(以下カードとあわせて「iD 携帯等」という)と、iD 加盟店が保有するiD 取扱端末を用いて行われる決済サービスをいいます。
(2)「iD 加盟店」とは、本規約を承認のうえ、本決済システムに基づきJCBに加盟を申し込み、JCB が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
(3)「ブランドホルダー」とは本決済システムを運営する事業者である、株式会社エヌ・ティ・ティドコモをいいます。 (4)「iD 発行者」とはブランドホルダーから承認を受け会員と契約を締結し会員に本決済システムを利用させる者をいいます。
(5)「会員」とは、iD発行者と本決済システムの利用に関する契約(以下「iD会員規約等」という)を締結し、iD携帯等を所持する者をいいます。
(6)「iD 取扱端末」とは、ブランドホルダーの定める仕様に基づく機能を搭載した、本決済システムによる信用販売を行うために、iD 加盟店に設置される端末をいいます。
(7)「商品等」とは、iD 加盟店が会員に提供する商品、権利、役務等をいいます。
(8)「信用販売」とは、会員およびiD加盟店がJCBおよびiD発行者所定の手続きを行うことにより、iD 加盟店が商品等の代金または対価等を会員から直接受領することなく、会員に商品等の引き渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
(9)「割引料」とは、JCB がiD 加盟店から売上債権を譲り受けるに際して受領する割引料をいいます。 (10)「カード会社」とはJCB、またはJCB が提携する会社、組織をいいます。
第3条(iD加盟店)
0.xX加盟店は、信用販売を行う店舗、施設(以下「iD取扱店舗」という)を指定し、あらかじめJCBに所定の書面をもって届け出、JCBの承諾を得るものとします。JCB は当該指定を承諾した場合、iD 加盟店に対しiD 加盟店番号を付与します。なお、iD 取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
0.xX加盟店は、すべてのiD取扱店舗内外の会員の見やすいところにJCB所定のiD加盟店の標識等(以下「iD加盟店標識等」という)を掲示するものとします。
0.xX 加盟店は、JCB からiD 携帯等の取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
0.xX 加盟店は、iD 発行者と会員との契約関係、および本決済システムを承認し、本決済システムの円滑な運営および普及向上に協力するものとします。また、iD加盟店は、JCBまたはiD発行者よりiD携帯等の利用または販売促進に係る展示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
0.xX加盟店は、JCB、iD発行者、ブランドホルダーまたはそれらの委託先が、会員のiD携帯等利用促進のために、iD加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等にiD加盟店の名称および所在地等を掲載するなど、iD加盟店に関する情報を利用することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。また、iD 加盟店は、JCB、iD発行者、ブランドホルダーまたはそれらの委託先による当該利用に必要な一切の第三者の知的財産xxに係る許諾、その他必要な合意、承認を取得し、当該利用に際し、第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じるものとします。
6. 前項のiD加盟店に関する情報の利用について第三者の知的財産xxその他の権利を侵害している、または侵害している可能性があるとして、JCB、iD 発行者、ブランドホルダーまたはそれらの委託先と第三者との間で問合せ、苦情、紛争等が発生したときは、iD加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、JCB、iD発行者、ブランドホルダーおよびそれらの委託先を免責せしめるものとします。
0.xX加盟店は、売上票、iD 取扱端末、iD 標識、サービスマーク等(デジタルデータ化されたものを含む)を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。また、iD 加盟店は会員がiD会員規約等に基づきiD携帯等を利用していることを確認のうえ、本規約に従い信用販売を行うものとします。
第4条(費用負担等)
iD加盟店は、加盟に際し、JCBが請求する場合にはJCB所定のiD利用料金を支払うものとします。また、iD加盟店は、iD 加盟店標識等を購入する場合の購入代金、ならびにiD 取扱端末の設置および保守にかかわる費用をJCB が別途定める方法で支払うものとします。なお、支払われたiD 利用料金、iD 加盟店標識等の代金、ならびにiD 取扱端末の設置および保守にかかわる費用は、iD 加盟店契約が終了した場合にも返還されないものとします。
第5条(届出事項の変更)
0.xX加盟店は、JCBに届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、iD 取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他iD加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちにJCB 所定の方法により、JCB へ届け出、JCB の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、JCBからの通知または送付書類、債権買取代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときにiD 加盟店に到着したものとみなすものとします。
0.xX加盟店がJCBまたはカード会社との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という)を締結している場合には、当該iD 加盟店は、本条第1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1)iD加盟店が、クレジットカード加盟店契約に基づきJCBまたはカード会社に届け出た情報、またはiD加盟店契約に基づきカード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1 項記載のiD 加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2)iD加盟店が本条第1 項に基づいて届け出た情報または(1) 記載の情報に基づいて、JCBまたはカード会社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報、またはiD 加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第6条(地位の譲渡等)
0.xX加盟店は、JCBの事前の書面による承諾を得ることなく、iD 加盟店契約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
0.xX 加盟店は、iD 加盟店のJCB に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
0.XXX は、iD 加盟店契約上の全ての地位を第三者に譲渡することができるものとし、iD 加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第7条(業務の委託)
0.xX 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、JCB が事前に承諾した場合には、iD 加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項によりJCBが業務委託を承諾した場合においても、iD 加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連してJCB、ブランドホルダーまたはiD発行者に損害を与えた場合、iD 加盟店は業務代行者と連帯してJCB、ブランドホルダーまたはiD 発行者の損害を賠償するものとします。
0.xX 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にJCB に申し出、JCB の承諾を得るものとします。
0.XXX は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、iD 加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第8条(信用販売)
0.xX加盟店は、会員からiD携帯等による信用販売を求められた場合、本規約およびJCBが定める取引手順に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、iD 取扱店舗においてiD 取扱端末を利用して会員に対し信用販売を行うものとします。
0.xX 加盟店が取扱うことができる支払区分はショッピング1 回払いのみとします。
3.JCBはiD加盟店に対し、本決済システムを利用して、販売または提供することができない商品等を個別に指定することができるものとします。
第9条(信用販売の方法)
0.xX加盟店は、iD発行者が会員からiD携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるかまたは利用限度額を超過するなどにより作成するiD携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは一時停止する情報(以下「無効データ」という)をJCB所定の時期および方法により取得し1日1 回以上更新するものとします。
0.xX加盟店は、会員からiD携帯等による信用販売を求められた場合、iD取扱端末を用いてすべての信用販売について前項に定める無効データによりiD携帯等による本決済システムの利用が有効であることを確認し、iD取扱端末上で暗証番号の入力が要求された場合には所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、正しい暗証番号が入力された事を確認のうえ信用販売を行うものとします。
0.xX 加盟店は、JCB が別途定める場合を除き、iD取扱端末をその使用規約およびJCBの定める取引手順に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を送信するものとします。また、売上データおよび次項の売上票ならびにそれらに基づく売上債権は、iD 加盟店契約の契約期間中または契約終了後といえども、他に譲渡できないものとします。
0.xX加盟店は、善良なる管理者の注意義務をもって信用販売を行うものとし、iD取扱端末から本決済システム利用時に出力される伝票(以下「売上票」という)の会員用控えまたは売上票に記載した内容を表す書面を会員に交付し、加盟店控えをiD加盟店の責任において7 年間保管するものとします。また、JCBから請求があった場合には、速やかにそれを提出するものとします。なお、売上票の控えは他に譲渡できないものとします。
5. 本決済システムにおける取扱い金額は、当該売上代金(税金、送料を含む)のみとし、現金の立て替え、および過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、通常1 回の取引で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により取扱いを複数回に分けて処理することはできないものとします。
0.xX加盟店は、iD取扱端末を設置し、iD取扱端末の使用規約およびその取扱いに関する規約、ならびにJCBの定める取引手順に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、故障、障害等によりiD 取扱端末が使用できない場合、および、JCB が当該iD 取扱端末の利用につき別途制限を設けた場合には、信用販売は行ってはならないものとします。なお、JCBは、iD取扱端末をはじめ本決済システムに関する業務を行なうために必要な機器類、ソフトウェアおよび通信回線(以下「機器類等」という)に瑕疵、欠陥のないこと、機器類等が停止しないこと、機器類等がiD 加盟店に配布されることその他機器類等に関する一切の事項を保証するものではありません。
0.xX 加盟店は、iD 取扱端末およびそこに蓄積されているデータの破壊、分解または解析等を行ってはならず、また、いかなる理由があってもiD 取扱端末の改変または解析を行い、あるいは、このような行為に加担、協力してはならないものとします。
0.xX 加盟店は、iD 取扱端末を修理、修復する必要が生じたときは、iD 加盟店の責任をもって迅速に対応するものとします。
第10条(iD加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
0.xX 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、信用販売を行うものとします。
0.xX加盟店は、信用販売を求める会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いを要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
0.xX 加盟店は、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 法律上禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引 (5)JCB が会員の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7) その他JCB が不適当と判断する取引
0.xX加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券等を取扱うことができないものとします。ただし、JCBが個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。
0.xX 加盟店は、JCB から依頼があった場合、次の措置を講じなければなりません。 (1)iD 携帯等およびそのiD 発行者の確認
(2)iD 携帯等から認識される名義人の情報の確認 (3)iD携帯等の提示者と名義人との同一性の確認
(4) ブランドホルダーが必要と判断する場合のブランドホルダーが指定する者による立入検査の受入
0.xX 加盟店は、JCB から依頼があった場合、会員のiD 携帯等の使用状況、第19 条第1 項の買戻事由の発生状況等の調査に協力するとともに、自らの調査を行いJCB に報告するものとします。
0.xX 加盟店は、会員から信用販売および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、iD 加盟店と会員との間において紛議が生じた場合、または、会員、関係省庁その他の行政機関等から本条第3 項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、iD 加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
8. 前項の場合、iD 加盟店は、JCB が行う調査に誠実に協力するものとします。
0.xX加盟店は、iD加盟店契約に関連してブランドホルダーよりJCBを経由して提供を受けた一切の情報(以下「許諾情報」という)の全部または一部につき、ブランドホルダーによる改訂がなされる場合があることを事前に承諾します。かかる改訂がなされた場合、iD 加盟店は、 JCBが定める期間内に当該改訂に対応しなければなりません。
00.xX加盟店は、許諾情報につき本決済システムの利用に必要な範囲を超えてその全部または一部の複製もしくは複写または改変を行わないものとします。
00.xX加盟店は、事由のいかんを問わず、iD加盟店契約が終了した場合、許諾情報の使用を中止し、JCBの指示する措置を講じなければなりません。
第11条(非保証、免責)
1. 本規約のいかなる条項も、本決済システムの利用に関し、JCB が提供する一切の情報およびその利用ならびにJCB の提供するサービスが、ブランドホルダーを除く第三者の知的財産権の実施、利用または使用を必要としないことを保証するものではなく、かつ、当該情報の有効性を保証するものではありません。
2.JCBは、本決済システムの利用に関連してJCBが提供する一切の情報およびその利用ならびにJCBの提供するサービスに関する品質、性能、安全性、技術上および経済上その他一切の事項につき、黙示、明示を問わず、いかなる保証も行わず、iD加盟店に対して一切の責任を負いません。
3.JCBは、本決済システムの利用に関して、iD 加盟店が何らかの損害を被った場合またはiD加盟店と第三者との間で紛争等が生じた場合であっても、JCB が本規約に定める義務に違反した場合を除き、当該損害または当該紛争等についていかなる責任も負わないものとします。
0.xX 加盟店は、本決済システムの利用に関連してJCB が提供する情報もしくはその使用またはJCB の提供するサービスにより、自己または、
ブランドホルダー、iD発行者もしくはJCBのいずれかと第三者との間において第三者の権利を侵害するとの争いを生じ、または生じるおそれがあると合理的に判断した場合、速やかにその旨をJCB に通知するものとします。
第12条(商品等の引き渡し)
0.xX加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。iD加盟店は、信用販売を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
0.xX 加盟店は、信用販売により、複数回または継続的に商品等の引き渡しまたは提供を行ってはならないものとします。
第13条(iD携帯等の不正使用等)
0.xX加盟店は、JCBから特定のiD携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合、または明らかに偽造、変造、模造もしくは破損と判断できるiD携帯等を提示された場合には、当該iD携帯等の提示者に対して信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をJCB に連絡するものとします。
0.xX加盟店は、提示されたiD携帯等について、次の各号の事由に該当する場合には、iD携帯等による信用販売を行うことについて速やかに JCB に報告し協議のうえJCB の指示に従うものとします。
(1) 提示されたiD 携帯等から認識される情報と、JCB から提供を受ける情報とが整合しないとき
(2)iD 携帯等がカードの場合には、提示者の性別・カード名義・カード発行会社・会員番号等の事項に整合しないものがあるとき
(3) 同一人から異なる名義のiD携帯等が提示されたとき、一度に大量の会員が来店し多数のiD携帯等が提示されたとき、および日常の取引から判断して異常な数量または金額の購入の申込がなされたときなど、iD 携帯等が不審な方法で提示または使用されたとき
(4) 提示されたiD携帯等が、無効なものであるとき、およびJCBのあらかじめ通知した偽造、変造等がなされたiD携帯等に該当すると思われるとき
3. 万が一、iD 加盟店が前二項に違反して信用販売を行った場合、iD 加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. 紛失、盗難されたiD携帯等、偽造、変造されたiD携帯等に起因する売上等が発生し、JCBがiD携帯等の使用状況等の調査の協力を求めた場合には、iD加盟店はこれに協力するものとします。また、iD加盟店は、JCBから指示があった場合またはiD加盟店が必要と判断した場合には、iD 加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第14条(売上債権の譲渡)
0.xX 加盟店は、会員に対する信用販売により取得した売上債権をJCB に債権譲渡し、JCB はこれを譲り受けるものとします。
0.xX加盟店は、信用販売により取得した売上債権の請求データを原則として信用販売を行った日ごとに取りまとめJCBに送付するものとします。
0.xX加盟店からJCBへの債権譲渡は、当月1 日より15 日信用販売日分を当月15 日締切日、当月16 日より末日信用販売日分を当月末日締切日として、前項の請求データがJCBに到着した売上債権について、当該締切日ごとに実行されたものとし、その効力が発生するものとします。ただし、JCB が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。
第15条(割引料および支払い)
0.xX加盟店が支払う債権買取にかかわる割引料は、債権譲渡の効力が発生した売上債権を合計した金額に、JCBの定める割引料率を乗じ、円未満を四捨五入した金額とするものとします。
2.JCBのiD加盟店に対する債権買取代金の支払いは、前条に定めた締切日までに請求データがJCBに到着した売上債権の総額より前項の割引料を差し引いた金額を、15 日が締切日の場合には当月末日に、末日が締切日の場合には翌月15 日にiD加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、JCBが特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3.JCBのiD加盟店に対する債権買取代金は、JCBが直接支払うか、またはJCBが指定し、事前にiD加盟店に通知したJCB所定の会社(ただし、JCB が承諾した場合に限ります)が立替払いをするものとします。
4.JCBにiD加盟店に対する割引料以外の請求代金がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う債権買取代金から当該代金を差し引けるものとします。また、iD加盟店からJCBへ債権買取代金以外の請求代金がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う債権買取代金と合わせて支払うことができるものとします。
5.JCBがiD加盟店に対して「お振り込みのご案内」を送付している場合には、JCBはこの「お振り込みのご案内」に、前項記載の取扱いを記載するものとします。
第16条(信用販売の取消し)
0.xX加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちにJCB所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行い、JCBより指示があった場合には取消しの売上票をJCB へ送付することとし、JCB は第14 条第2 項および第3 項に準じて処理するものとします。
0.xX加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の債権買取代金が支払い済みの場合には、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCB は当該代金を次回以降にiD 加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
第17条(商品の所有権)
0.xX加盟店が、会員に信用販売を行った商品の所有権は、当該売上債権がJCBに譲渡されたときにJCBに移転するものとします。ただし、第16 条または第19 条により債権買取が取消しまたは解除された場合、売上債権に係る商品の所有権は、債権買取代金が未払いのときは直ちに、支払い済みのときはiD 加盟店が当該代金をJCB に返還したときに、iD 加盟店に戻るものとします。
0.xX 加盟店が、偽造されたiD 携帯等の使用、iD 携帯等の第三者使用等により会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、 JCBがiD加盟店に対し当該売上債権に関する債権買取代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権はJCBに帰属するものとします。なお、この場合にも前項但書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売を行った商品の所有権がiD加盟店に属する場合でも、JCBは、必要があるときは、iD加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第18条(支払の停止)
会員とiD加盟店との間に第10 条第7 項に定める紛議が生じ、会員が信用販売代金の支払いを拒んだときの債権買取代金の支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代金が支払い前の場合には、JCB は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。
(2) 当該代金が支払い済みの場合には、iD 加盟店はJCBに対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、JCBは当該代金を次回以降のiD 加盟店に対して支払う債権買取代金から差し引けるものとします。
(3) 当該紛議が解消した場合には、JCBはiD加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第19条(買戻特約等)
1.JCBは、iD加盟店から譲り受けた売上債権について、以下の事由が生じた場合には、認証の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
(1) 売上データが正当なものでないとき
(2) 信用販売を行った日から30 日以上経過して売上債権がJCBに譲渡されたとき、または信用販売を行った日から30 日以上経過して当該譲渡のために必要な情報がJCB に提供されたとき
(3) 会員がiD加盟店との間で生じた紛議を理由として、法的根拠ある抗弁を主張してiD発行者に対する支払を拒否し、または支払代金の
返還を求めたとき
(4) 信用販売に関する本決済システムによる代金決済が行われた後に、JCBの同意を得ることなく、商品等の代金額が正当な理由なく変更されたとき
(5) 商品等にかかる契約が無効となり、または取消もしくは解除されたことにより、会員がiD加盟店に対して商品等の返品手続を行ったにもかかわらず、JCB に対し、債権買取代金相当額の返還が行われていないとき
(6)iD加盟店による説明と異なる、もしくは当該説明どおりの性能を有しない商品等が契約の目的物となったとき、または会員に対し商品等の提供がなされないとき
(7) 第9 条第1 項ないし第7 項の規定に違反して信用販売を行ったとき
(8) 第13 条の規定に違反して信用販売を行ったとき
(9) 第14 条第2 項および第3 項に定める請求データに不備、不審があるとき
(10) 第10 条第7 項に定める紛議が信用販売日に対応する締切日より60 日を経過しても解消しないとき
(11) 第8 条第1 項、または第10 条第1 項、第3 項もしくは第4 項の規定に違反する信用販売を行ったとき
(12) その他iD 加盟店が本規約に違反したとき
2. 前項に基づく取消しまたは解除の対象となった債権買取の債権買取代金を既に受領している場合には、iD加盟店は、直ちにこれをJCBに返還するものとします。また、この場合、JCBは当該代金を次回以降にiD加盟店に対して支払う支払金から差し引くことができるものとします。
0.XXX が、iD 加盟店から譲り受けた売上債権について本条第1 項記載の事由((10) を除く)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合、 JCB は調査が完了するまで債権買取代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、債権買取を取消しまたは解除することができるものとします。なお、iD加盟店は売上票、商品等の受領書、明細等を提出する等、JCBの調査に協力するものとします。調査が完了し、JCBが当該代金の支払いを相当と認めた場合には、JCBはiD加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第20条(差押等の場合の処理)
売上債権にかかる債権買取代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、JCBは当該債権買取代金債権をJCB所定の手続きに従って処理するものとし、JCB は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第21条(情報の収集および利用等)
0.xX加盟店およびその代表者またはJCBにiD加盟店契約の申し込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、JCBが本項(1) に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)iD加盟店契約(iD加盟店契約の申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCB と加盟店等の間のiD加盟店契約およびクレジットカード加盟店契約にかかわる加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにiD 携帯等およびクレジットカードの利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、端末番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等とJCB の取引に関する事項
③ iD加盟店のiD携帯等の取扱い状況
④ JCB が収集した加盟店等のクレジット利用履歴
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥ JCBが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧ JCB が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60 条第2 号イまたは同3 号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員からJCBまたはiD発行者もしくはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、JCBまたはiD発行者もしくはカード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、JCBは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出はJCB お問い合わせ窓口へ連絡するものとします。)
① JCB が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等JCB、iD発行者もしくはクレジットカード会社または他のiD加盟店もしくはクレジットカード加盟店等の営業案内
③ JCB のクレジットカード事業その他JCB の事業(JCB の定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
④ JCB またはJCB の関連会社が行うiD に関するiD 加盟店向けのサービス
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑭の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加盟店等は、前項(1) ①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、iD発行者またはクレジットカード会社のうち、JCBと加盟店情報に関して提携した会社(以下「提携会社」という)が、iD加盟店契約およびクレジットカード加盟店契約の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにiD携帯等およびクレジットカード利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。(提携会社は次のホームページに記載のとおりとします。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/)
3. 加盟店等は、本条第1項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。(共同利用会社は、本規約末尾または前項記載のホームページに記載のとおりとします。)
4. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1 項から第3 項と同様に取扱うことに同意します。
第22条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、JCB が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxXxxxxxx.xxxx)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、JCB
が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店等の代表者は、他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2) の目的で共同利用することに同意します。
3. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意します。
4.JCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、JCB が新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第23条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、JCB、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1)JCB および提携会社への開示請求:JCB のお問い合わせ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第24条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
JCBは、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第21 条から第23 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第21 条第1項(2) ②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第25条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1.JCBが加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第21 条に定める目的(ただし、第
21 条第1 項(2) ②に定める営業案内を除く)および第22 条の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.JCBは、iD加盟店契約終了後も第21 条に定める目的(ただし、第21 条第1項(2) ②に定める営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB が定める所定の期間、加盟店情報およびiD 加盟店契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第26条(機密保持)
0.xX加盟店は、iD加盟店契約に基づいて知り得たiD会員番号その他のiD携帯等および会員に付帯する情報、ならびに割引料率を含むJCB、ブランドホルダーおよびiD発行者の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、またはiD 加盟店契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
0.xX加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
0.xX加盟店は、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、 iD加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩することがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるように十分に指導、監督するものとします。
0.xX 加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちにJCB に連絡するものとします。
5.JCBは、iD加盟店に本条第1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的な理由がある場合には、当該iD加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、iD 加盟店はこれに誠意をもって協力をするものとします。
0.xX 加盟店は、本条第4 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
0.xX加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちにJCB に書面でその内容を通知するものとします。
0.xX加盟店の責に帰すべき事由により、漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、JCBはiD加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第1 項から第8 項の規定は、iD 加盟店契約終了後においても効力を有するものとします。
第27条(信用販売の停止)
iD加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBはiD加盟店契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、iD 加盟店は、JCB が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
(1)JCB が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2)JCBが、iD加盟店が第31 条第1 項(1)、(2)、(3)、(5)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13) のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、JCB が必要と認めた場合
第28条(損害賠償)
0.xX加盟店は、iD加盟店契約に関連して、JCB、iD発行者またはブランドホルダーに損害を生じさせた場合、その損害を賠償するものとします。なお、当該損害にはブランドホルダーからJCB に対して請求された違約金を含むものとします。
0.xX加盟店は、本規約で規定し、もしくはJCBが別途定める本決済システムの利用方法および手順に違反した場合、または第9 条第1 項に定める無効データの更新義務に違反した場合、JCBから債権買取代金の支払を受けることができず、かつ、JCB、iD発行者、ブランドホルダーまたは会員に生じた損害の賠償を求められる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.JCBは、本規約に違反したことによりiD加盟店に損害を生じさせた場合、自己の責に帰すべき事由から直接に生じた損害につき賠償するものとします。
4. 前項の契約違反がブランドホルダーの責に帰すべき事由により生じた場合、JCBは前項の損害賠償義務を免れます。ただし、ブランドホルダーからJCB に損害賠償がなされた場合、JCB は、当該賠償額の範囲内でiD 加盟店への賠償を行うものとします。
第29条(取扱期間)
iD加盟店契約の有効期間は1 ヵ年とします。ただし、iD加盟店またはJCBが期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、iD 加盟店契約はさらに1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第30条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、iD加盟店またはJCBは、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することによりiD加盟店契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、JCBは、直前1 年間に信用販売の取扱いを行っていないiD加盟店については、予告することなくiD加盟店契約を解約できるものとします。
3. 前条および本条第1 項の規定にかかわらず、JCBは社会情勢の変化、法令の改廃、JCB とブランドホルダーとの間の本決済システムにかかる契約の終了、その他JCBの都合等により、本決済システムの取扱いを終了することがあり、この場合、JCBはiD加盟店に対し事前
に通知することにより、iD 加盟店契約を解約できるものとします。
4. 前条または本条によるiD加盟店契約の終了により、iD加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、JCBは一切の責を負わないものとします。
第31条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、iD加盟店が以下の事項に該当する場合、JCBはiD加盟店に対し催告することなく直ちにiD加盟店契約の全部もしくは一部を解除することができるものとし、かつ、その場合JCB およびiD 発行者に生じた損害をiD 加盟店が賠償するものとします。 (1)iD 加盟店申込書等加盟に際しJCB に提出した書面および、第5 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってJCB に債権譲渡をしたとき
(3) 第10 条の規定に違反したとき
(4) 第19 条の買戻しに応じなかったとき
(5) 第26 条の規定に違反したとき
(6) xx号のほか本規約に違反したとき
(7) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(9) 前二号のほかiD 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとJCB が判断したとき
(10) 他のクレジットカード会社または本決済システムを利用する事業者との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度または通信販売制度を悪用しているとJCB が判断したとき
(11)iD 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(12)iD 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反するとJCB が判断したとき
(13) 架空売上債権の譲渡、その他iD 加盟店が不正な行為を行ったとJCB が判断したとき
(14) その他iD 加盟店として不適当とJCB が判断したとき
0.xX加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第32条(契約終了後の処理)
0.xX加盟店契約が終了した場合、iD加盟店はその後会員に対して信用販売を行う等、一切の本決済システムによる取扱いをしてはならないものとします。
2. 第24 条、第29 条または第30 条によりiD 加盟店契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、iD加盟店およびJCBは、当該信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、iD加盟店とJCBが別途合意をした場合にはこの限りではありません。
3.JCBは、前条によりiD加盟店契約を解除した場合、iD加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、 iD 加盟店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。
0.xX加盟店はiD加盟店契約が終了した場合、直ちにiD加盟店の負担においてすべてのiD加盟店標識等をとりはずし、広告媒体からiD取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに売上票等JCBがiD加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかにJCBに返却するものとします。なお、iD取扱端末については、iD取扱端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第33条(反社会的勢力との取引拒絶)
0.xX加盟店は、加盟店等、iD加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
0.xX加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとJCBが認めた場合、JCBは、直ちにiD加盟店契約を解除できるものとし、かつ、その場合JCB およびiD 発行者に生じた損害をiD 加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第3 項の規定を準用するものとします。
0.xX加盟店が本条第1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとJCBが認めた場合には、JCBは前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、債権買取代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、 JCB は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
0.XXX は、iD 加盟店が本条第1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、iD 加盟店契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、iD 加盟店は、JCBが再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第34条(本規約に定めのない事項)
iD 加盟店は、本規約に定めのない事項については、JCB が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第35条(準拠法)
iD 加盟店とJCB の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第36条(合意管轄裁判所)
iD 加盟店とJCB との間で訴訟の必要が生じた場合には、JCB の本社または大阪支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第37条(規約の変更)
1.JCBが本規約の変更内容を通知または公告した後においてiD加盟店が会員に対し信用販売を行った場合には、iD 加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、iD 加盟店は、第21 条第2 項および第3 項、第22 条第1 項および第4 項、ならびに第23 条第1 項記載のホームペー
ジに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
福岡 092-732-7500 札幌 011-271-1711
月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
(IDK99・00555・20170301)
<加盟信用情報機関>
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター | |
住所 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxxxx 0X | x105-0004 xxx港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル 1F |
電話番号 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 日本クレジットカード協会 |
URL | ||
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報を、当社がJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 | 当センターが保有する加盟店情報は、日本クレジットカード協会の会員が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断の場合並びに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等の目的に限り利用されます。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 1.法令に基づく場合 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑥上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑧加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報 | ・両社に届け出た加盟店の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員が加盟店情報を利用した日付 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日から5年を超えない期間登録されます。 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者及びJDMセンター (JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) | 日本クレジットカード協会の会員(当センターを利用している企業名は上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(JKK03・00555・20160630)