Contract
J:COM TV 再放送サービス契約約款
株式会社ジェイコム札幌
2024 年 7 月 1 日
J:COM TV 再放送サービス契約約款
第 1 条(約款の適用)
株式会社ジェイコム札幌(以下「当社」という)は、この J:COM TV 再放送サービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)により、当社が設置する有線電気通信設備によるサービスを提供します。
2 当社が提供する有線電気通信設備による J:COM TV 再放送サービス以外の放送サービスについては、別に定める J:COM TV サービス加入契約約款および付随する規約等を適用するものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、総務大臣に届出た上で、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
(1)放送サービス | 当社が、当社の有線電気通信設備により提供する有料放送サービスで、本約 款で定める再放送サービスを除く |
(2)再放送サービス | 地上基幹放送(放送法第 2 条に定める地上基幹放送)の同時再放送サービス (放送法第 140 条に定める地上基幹放送の同時再放送)および当社が定めるデータ放送サービス、当社による自主放送をいう(以下、特に記載が無い限り、本約款において「サービス」または「再放送サービス」は、データ放送 サービスおよび自主放送を含みます。) |
(3)放送サービス加 入契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約 (以下「加入契約」といいます。) |
(4)共同受信施設 | 有線電気通信法による設置届、または放送法による業務開始届の届出を行っ ている施設 |
(5)世帯 | 実際に同一の住居(一般に同一と区別される範囲)で起居し、生計を同じく する者の集団 |
(6)集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2 以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等 の賃貸または分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約 |
(7)契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
(8)加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをしている者で、加入契約が未成立または工事前の 者 |
本約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第 4 条(加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごとまたは別に定める単位ごとに行ないます。
第 5 条(申込の方法)
加入申込者が申し込みをするときは、予め本約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を通知していただきます。
第 6 条(申込の承諾)
当社は、本契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、当社が次に該当すると判断する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1)本約款に定めるサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6)料金等の支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)地上基幹放送(放送法第 2 条)の受信障害の区域であると認められない場合。ただし、当社が特に認める場合は、この限りではありません。
(9)当社が別に定める放送サービスまたはインターネット接続サービス加入契約約款に定めるインターネット接続サービス、プライマリ電話サービス契約約款に定めるプライマリ電話サービスもしくは J:COM PHONE プラスサービス契約約款 に定める J:COM PHONE プラスサービスの提供を受けていない場合
(10)本約款および別に定める約款、規約または規定等に、特段の定めがある場合
(11)その他、当社の業務に著しい支障がある場合
3 当社は、本人性および年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
4 加入申込者は、工事を要する申込みまたは請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
第 7 条(加入申込みの撤回等)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行う事ができます。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った工事費等の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には申込者はその工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。
5 第 1 項の規定にかかわらず加入契約の申込み後、引込工事、宅内工事等が未着工または未完了の状態であるときは、申込者は申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。この場合は、当社は申込者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
第 8 条(最低利用期間)
当社の再放送サービスには、6 ヶ月間の最低利用期間があります。
2 契約者は、再放送サービス提供を開始した日の属する月を 1 と起算して 6 ヶ月の加入契約期間内に解約もしくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
(1)当社または別に定める特定事業者の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社または別に定める特定事業者の放送サービスの加入申込を行う場合
(2)第 10 条(停止および解除)第 3 項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
4 契約者が、第 3 項第 1 号の別に定める特定事業者の放送サービスの契約者だった場合で、当該事業者との契約期間があったことの申し出があり、かつ当社が確認できた場合には、契約期間を合算し、前項に準じて取り扱います。
5 契約者が、解約もしくは加入契約の解除の後に、再度の加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第 9 条(解約)
契約者は加入契約を解約しようとする場合、文書により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、料金表に定める利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含みます)を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。
3 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去し、契約者は、撤去費用実費を負担します。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
4 契約者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費を支払いただきます。
5 当社が定める放送サービスの提供を受けている場合、その放送サービスを解約した場合には、本約款 に定める再放送サービスも同時に解約となります。この場合の解約に係る手続き料金および工事費は、 J:COM TV サービス加入契約約款に準じます。
第 10 条(停止および解除)
当社は、契約者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または本約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 9 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
第 11 条(一時停止および再開)
当社は、一時停止または再開を適用しません。
第 12 条(当社が提供する再放送サービス)
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次に定める再放送サービスの提供を行います。
(1)J:COM TV 再放送サービス
(ア)再放送
放送法第 140 条に定める地上基幹放送の同時再放送であり、当該サービス区域内で放送される地上基幹放送に限る。
(イ)データ放送
主にデジタルデータを送信することを目的とした放送で、当社が定めるもの。
(ウ)自主放送
当社が定める放送。
2 契約者は、サービスの提供を受け始めた日の翌日から料金表に定める月額利用料を毎月支払うものとします。
第 13 条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、月額利用料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、放送サービスの契約者に対して、再放送サービスの月額利用料を重複して適用しません。
第 14 条(債権譲渡)
契約者は、当社が有する、契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第 15 条(端数処理)
当社は、料金その他の支払について、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。ただし、その計算途中においては、この限りではありません。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第 16 条(延滞処理)
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせて支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払いただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払いただきます。
3 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
第 17 条(サービス提供に関わる設備等)
当社は、再放送サービスの提供に関わる設備の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。
ただし、契約者は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下、「引込工事費」といいます。)を負担するものとします。
2 契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機までの施設の設置工事に要する費用(以下、「宅内工事費」といいます。)を負担し、これを所有するものとします。
3 集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社が本約款に従って再放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
5 契約者は、次の場合に限り引込線およびテレビ受信機の設置場所を変更できるものとします。ただし、設置場所の変更には当社が工事を行い、その費用は契約者がすべて負担します。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
6 契約者は、当社または当社が指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行うため、契約者の所有または占拠する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し、後日苦情が生じたときは、契約者は責任を持って解決するものとします。
7 契約者および当社は、それぞれの所有設備について維持、管理責任を負います。
第 18 条(免責事項)
当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設およびテレビ受信機等が損傷した場合
(5)録画機能付き STB の利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の、録画物の消失
2 当社は、サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 19 条(禁止事項)
契約者は、当社が提供するサービスを、第三者にデジタルコピーならびにテープ、配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、当社の機器等を使用することはできません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第 20 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第 21 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項および第 2 項の届出をし契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める手数料を支払いただきます。
第 22 条(申込時所要事項の変更)
契約者は、申込み時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社の指定する方法によって当社に申し出るものとします。
第 23 条(契約者に係る情報の取扱い)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報、視聴情報を、当社、提携事業者もしくは特定事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求、アフターサービス業務、その他の当社の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。
第 24 条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条(言語)
本約款の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第 27 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
契約者および当社は、現在または過去 5 年以内において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。違反した場合は J:COM TV 再放送サービスを解約することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 契約者または当社が、第 1 項の規定にもとづく確約に違反し、または前項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に J:COM TV 再放送サービスを解除することができるものとします。
料金表
当社は、料金を下表の通り定めます。
1.月額利用料 | |
施設利用料 | 667 円(税込 733 円) |
番組表料金 | 200 円(税込 220 円)/番組表 1 冊毎 |
2.工事費、損害金等 | |
引込・宅内工事費(戸建) | 実費 |
引込・宅内工事費(集合 住宅) | 実費 |
その他の工事費 | 実費 |
故障点検・補修費 | 実費 |
3.手続きに関する料金 | |
延滞手数料 | 600 円(税込 660 円) |
4.その他 | |
第 8 条(最低利用期間) に規定する解除料 | 最低利用期間の残余の期間に対応する施設利用料に相当する額としま す。 |
地上デジタル放送の再放送に関する特約第 1 条(特約の適用)
当社は、本特約および当社が別に定める規定により、契約者が有効に所有又は占有し、保守管理を行
なっている受信障害対策共聴施設の受信者(契約者が指定する受信者に限ります。以下「受信者」といいます。)に対して、地上デジタル放送の再放送を行ないます。
2.当社が別に定める規定に本特約に記載されていない定めがある場合は、別に定める規定が優先して適用されるものとします。
第 2 条(特約の変更)
当社は、総務大臣に届出た上で、本特約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約によります。
第 3 条(契約の締結)
当社は、本特約および当社が別に定める規定により、受信障害対策共聴施設の所有者または管理者との間において地上デジタル放送の再放送に関する契約(以下「契約」といいます。)を締結します。 2.当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、契約を締結しないことができるものと
します。
(1)地上デジタル放送の再放送の提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2)契約書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(3)契約者が本特約および当社が別に定める規定に違反するおそれがあると認められる場合
(4)本特約および当社が別に定める規定に特段の定めがある場合
第 4 条(契約の有効期間)
契約の有効期間は、本契約の締結日から契約書に定める期間までとします。
2.前項の規定にかかわらず、受信者が居住する建物における地上デジタル放送の電波受信障害が解消される日、地上デジタル放送の電波受信障害防除のための当社施設が不要となる日、将来技術革新等により地上デジタル放送が終了(異なる放送形態への移行を含む。)する日、または地上デジタル放送の受信障害の原因となる建物が存しなくなる日が前項に定める期間を経過する前に到来する場合、当社は契約を終了できるものとします。
3.前項の場合において、第 7 条に基づく受領金員は、一切返還いたしません。
4.本特約の契約者は、本約款に定める第 8 条の最低利用期間の適用は行いません。
第 5 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとする場合は、そのことをあらかじめ当社の事業所に書面により通知していただきます。
第 6 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が本特約および当社が別に定める規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)契約者が、本特約および当社が別に定める規定に定める全ての義務を履行する前に解散する等、契約者の責めに帰すべき事由によって、導入工事の完了若しくは当社施設の維持管理または地上デジタル放送の再放送をすることが不可能または著しく困難となったとき。
第 7 条(料金の支払の義務)
契約者は、料金表および当社が別に定める規定に定める地上デジタル放送の再放送に関する料金の支払いを要します。
第 8 条(契約に係る契約者の義務)
契約者は、次に掲げる事項につき原則として事前に当社に通知していただきます。
ただし、事前に通知することが困難な場合には、事後速やかに通知していただきます。
(1)名称、住所又は組合および法人の代表者の変更
(2)組合および法人の合併若しくは分割
(3)組合および法人の解散
2 契約者は受信者に対して、共聴施設から当社施設への切り替え等、当社施設を利用するために必要な工事について事前通知の上、受信者から同意書を取得するものとします。
3 前項において、受信者からの同意書が取り付けられなかった場合、当社は当該受信者への地上デジタル放送の再放送に係る義務一切は免責されるものとします。
第 9 条(その他の事項)
当社施設に関する事項、免責事項、禁止事項、準拠法、言語については、当社の J:COM TV サービス加入契約約款の定めに準じます。
(料金表)
料金表 | ||
区分 | 単位 | 料金額 |
1.契約料 | 契約者が指定する棟ごとに | 25,000 円(税込 27,500 円) |
2.導入工事負担金 | 契約者が指定する棟ごとに | 実費 |
3.維持管理費 | 契約者が指定する棟または世帯ごとに | 当社が別に定める規定に定めま す。 |
別記 1 (第 8 条関連)別に定める特定事業者(当社を含みます)
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
別記 2 (第 13 条関連)料金の支払方法
1 契約者は、料金について、支払日の到来する順序に従って支払っていただきます。
2 契約者は、当社所定の申込書に記入の上、金融機関の契約者の口座からの自動振替またはクレジットカードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。
3 クレジットカードによる場合、当社が有する契約者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、契約者は同意したものとみなします。料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落とされることとなります。
4 第 2 項および第 3 項にかかわらず、当社が特に定める場合には、契約者は、指定する金融機関等、または当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
5 契約者は、契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべき額の一部を、前もって支払いただく場合があります。なお、支払いただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還いたしません。
6 料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。
7 当社は、毎月 1 日から末日までを 1 ヶ月間として料金の計算を行います。また、特段の定めがある場合を除き、日割り計算を行ないません。
8 当社は、前項の方法で計算した利用料(月額)を、原則、当該月内に請求するものとします。
別記 3 (第 23 条関連)契約者に関する情報
1 契約者の氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等、職業、勤務先、生年月日等個人の属性および個人または団体の特性に関する事項。
2 契約の申込日、サービスの提供を開始または解除した日(一時停止および再開をした日を含みます。)、その他当社に請求した日に関する事項。
3 契約内容に関する事項。
4 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実およびその記録、請求先、支払方法、口座振替に係る口座名義人および口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・支払いに関する事項。
5 契約者のテレビ視聴に関する事項。
別記 4 提携事業者
KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社
別表 1 特定事業者の提供区域
法人名 | 局名 | 提供区域 |
㈱ジェイコム札幌 | 札幌局 | 北海道札幌市、北広島市 |
㈱ジェイコム東京 | 東エリア局 | 東京都練馬区、埼玉県和光市、新座市 |
杉並・中野局 | 東京都杉並区、中野区 | |
西エリア局 | 東京都国分寺市、小金井市、府中市、国立市、武 蔵野市 | |
すみだ・台東局 | 東京都墨田区、台東区 | |
板橋・北局 | 東京都北区、板橋区 | |
港・新宿局 | 東京都港区、新宿区 | |
大田局 | 東京都大田区 | |
八王子・日野局 | 東京都八王子市、あきる野市、日の出町、日野市 | |
多摩局 | 東京都立川市、昭島市、国立市、東大和市、武蔵 村山市 | |
足立局 | 東京都足立区 |
特定事業者は下記に定める提供区域(一部区域を除きます)に、特定事業者が定めるサービスの提供を行ないます。ただし、特定事業者および契約者の施設・設備等、技術的に困難な理由により、下記に定める提供区域が異なる場合があります。
武蔵野・三鷹局 | 東京都武蔵野市、三鷹市 | |
西東京局 | 東京都小平市、西東京市、東久留米市、清瀬市、 東村山市 | |
調布局 | 東京都調布市、世田谷区、狛江市 | |
世田谷局 | 東京都世田谷区、狛江市 | |
江戸川局 | 東京都江戸川区 | |
㈱ジェイコム湘南・神奈川 | 湘南・鎌倉局 | 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、海老名市門沢橋、鎌 倉市、逗子市 |
横須賀局 | 横須賀市、葉山町、三浦市、逗子市 | |
南横浜局 | 神奈川県横浜市金沢区、戸塚区、港南区、栄区 | |
相模原・大和局 | 神奈川県相模原市、愛川町、大和市 | |
町田・川崎局 | 東京都稲城市、東京都町田市、 神奈川県川崎市多摩区、川崎市麻生区、横浜市青葉区 | |
かながわセントラル 局 | 神奈川県大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、厚 木市、横浜市瀬谷区 | |
横浜テレビ局 | 横浜市南区、磯子区、中区、西区 | |
西湘局 | 神奈川県秦野市、伊勢原市、小田原市、南足柄市、 開成町 | |
土浦ケーブルテレビ ㈱ | 茨城局 | 茨城県土浦市、龍ケ崎市、牛久市、阿見町、かすみがうら市、取手市、守谷市、 美浦村、つくば みらい市、利根町、石岡市、常総市、つくば市 |
㈱ジェイコム埼玉・東日本 | さいたま南局 | 埼玉県さいたま市中央区、浦和区、南区、桜区、 緑区 |
さいたま北局 | 埼玉県さいたま市大宮区、北区、西区、見沼区、 上尾市、伊奈町 | |
所沢局 | 埼玉県所沢市 | |
東上・川越局 | 埼玉県朝霞市、富士見市、志木市、ふじみ野市、新座市、三芳町、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、日 高市、鳩山町、川島町 | |
川口・戸田局 | 埼玉県川口市、戸田市、 東京都足立区 | |
越谷・春日部局 | 埼玉県越谷市、吉川市、松伏町、春日部市、さい たま市岩槻区 | |
草加局 | 埼玉県草加市、三郷市、八潮市、川口市 東京都足立区 |
埼玉県央局 | 埼玉県鴻巣市、北本市、桶川市、加須市、久喜市、 幸手市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町 | |
熊谷・深谷局 | 埼玉県熊谷市、深谷市 | |
群馬局 | 群馬県前橋市、高崎市、渋川市、安中市 | |
仙台局 | 仙台市青葉区・泉区・宮城野区・若林区、富谷市、 黒川郡大和町、宮城郡利府町の一部、名取市 | |
㈱ジェイコム千葉 | 市川・浦安局 | 千葉県市川市、浦安市全域 |
YY 船橋習志野局 | 千葉県船橋市、習志野市、八千代市、千葉市美浜 区の一部、花見川区の一部、鎌ヶ谷市の一部 | |
木更津局 | 千葉県木更津市、君津市、袖ヶ浦市の一部、 富津市 | |
千葉セントラル局 | 千葉県千葉市 | |
東葛・葛飾局 | 東京都葛飾区、 千葉県松戸市、流山市、野田市 | |
東関東局 | 千葉県柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市、白井 市 | |
らーばんねっとセン ター | 千葉県印西市、白井市、船橋市小室町 | |
㈱ジェイコムウエスト | 宝塚川西局 | 宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 |
かわち局 | 八尾市、羽曳野市、松原市、藤井寺市、柏原市 | |
南大阪局 | 大阪狭山市、河内長野市、富田林市 | |
和歌山局 | 和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市貴志川町 | |
りんくう局 | 泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、田尻町、熊 取町、岬町 | |
堺局 | 堺市、高石市 | |
和泉・泉大津局 | 和泉市、泉大津市 | |
大阪局 | 大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区、生 野区、天王寺区 | |
大阪セントラル局 | 大阪市旭区、北区、中央区、淀川区、東淀川区、 城東区、都島区、鶴見区、東成区 | |
北摂局 | 大阪府箕面市、茨木市、摂津市 | |
京都みやびじょん局 | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、八幡市 | |
北河内局 | 守口市、門真市、大東市、四條畷市、交野市、寝 屋川市 | |
北大阪局 | 吹田市、豊中市、池田市 | |
高槻局 | 高槻市、島本町 | |
東大阪局 | 東大阪市 |
神戸芦屋局 | 兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北 区、芦屋市、六甲アイランド | |
神戸三木局 | 神戸市須磨区、垂水区、長田区、西区、兵庫区、 三木市 | |
㈱ジェイコム九州 | 福岡局 | 福岡県福岡市東区、博多区、中央区、早良区、西区、南区、城南区、福岡県古賀市、福岡県糸島市、福岡県糟屋郡新宮町、粕屋町、篠栗町、志免町、福岡県筑紫郡那珂川町、福岡県春日市、福岡県大 野城市、福岡県筑紫野市 |
北九州局 | 福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、八幡東区、八幡西区、若松区、門司区、福岡県中間市、福岡県遠賀郡遠賀町、水巻町、岡垣町、芦屋 町、福岡県宗像市、福岡県福津市 | |
熊本局 | 熊本県熊本市、益城町、菊陽町、合志市 | |
㈱ケーブルネット下 関 | 下関局 | 下関市 |
大分ケーブルテレコ ム㈱ | 大分局 | 大分県大分市、由布市、津久見市、豊後大野市、 玖珠郡九重町、国東市安岐町、竹田市、臼杵市 |
横浜ケーブルビジョ ン(株) | 横浜市旭区、保土ケ谷区、泉区、西区、戸塚区 |
附則
(1)当社は、特に必要がある時には、本約款に特約および規約等を付することができます。
(2)本約款は、平成 28 年 8 月 15 日より施行します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 28 年 8 月 15 日から実施します。
(経過措置)
1 この改正実施の際に、当社は『J:COM TV サービス加入契約約款』に定める『共聴施設地デジコースに関する特約』(以下、「旧特約」といいます)を『J:COM TV 再放送サービス契約約款』に継承します。また、旧特約の規定により提供しているサービスは、本約款によるサービスとし、引き続き提供を行います。
2 この改正実施の際に、当社は『J:COM TV サービス加入契約約款』に定める『地上デジタル放送の再放送に関する特約』(以下、「地デジ特約」といいます)を『J:COM TV 再放送サービス契約約款』に継承します。また、地デジ特約の規定により提供しているサービスは、本約款による特約サービスとし、引き続き提供を行います。
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 6 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年7月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 1 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
当社は、この改正規定実施の日から 2023 年 2 月 28 日までの間に、新たに J:COM TV 再放送サービスに申込みがあり当社が承諾した加入者のうち、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により居住継続が困難になった被災者もしくは国から避難指示等が出された地域からの避難者であることの申し出があり、かつ機器等の設置場所が、行政機関が被災者および避難者に提供する、応急仮設住宅もしくは公営住宅である期間に限り、本約款および料金表の定めに関わらず、2023 年 3 月 31 日まで以下の条件を適用します。
(1)J:COM TV 再放送サービス施設利用料を無料とします。
(2)第 8 条(最低利用期間)を適用しません。
2 当社は、前項に定める提供条件の確認のために、証明書類の提示を求める場合があります。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2023 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
当社は、この改正規定実施の日から 2025 年 2 月 28 日までの間に、新たに J:COM TV 再放送サービスに申込みがあり当社が承諾した加入者のうち、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により居住継続が困難になった被災者もしくは国から避難指示等が出された地域からの避難者であることの申し出があり、かつ機器等の設置場所が、行政機関が被災者および避難者に提供する、応急仮設住宅もしくは公営住宅である期間に限り、本約款および料金表の定めに関わらず、2025 年 3 月 31 日まで以下の条件を適用します。
(1)J:COM TV 再放送サービス施設利用料を無料とします。
(2)第 8 条(最低利用期間)を適用しません。
2 当社は、前項に定める提供条件の確認のために、証明書類の提示を求める場合があります。
(実施期日)
この改正規定は、2024 年 7 月 1 日から実施します。