1 SPC を設立する場合には、本契約中の「構成企業」は SPC に置き換えられるものとし、その他必要な調整を行うものとします。
別添資料5
本xx改良アパート建替事業特定事業契約書(案)
平成 30 年4月xxx市
目次
第1章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第2章 総則 1
第2条 (本特定事業契約の目的) 1
第3条 (事業計画の策定等) 1
第4条 (事業日程) 1
第5条 (本事業の概要) 2
第6条 (構成企業の資金調達) 2
第7条 (代表企業の連帯責任及び構成企業の連帯責任) 2
第8条 (許認可及び届出) 2
第9条 (各種調査) 3
第10条 (近隣対策) 4
第11条 (暴力団等の排除措置) 4
第3章 事業対象地の使用 5
第12条 (事業対象地の使用) 5
第13条 (使用の目的) 5
第4章 本施設等の設計 6
第14条 (設計) 6
第15条 (第三者の使用) 7
第16条 (市に対する報告及び協議等) 7
第17条 (構成企業による設計変更) 7
第18条 (市による設計変更) 8
第5章 本施設の建設等 8
第19条 (既存住宅等の解体・撤去) 8
第20条 (着工時の現況調査) 9
第21条 (既存住宅等のアスベスト) 9
第22条 (本施設の建設) 9
第23条 (事業対象地の敷地整備) 10
第24条 (施工計画書等) 10
第25条 (第三者の使用) 10
第26条 (工事監理者等) 11
第27条 (保険) 11
第28条 (市による説明要求及び立会い) 12
第29条 (中間確認) 12
第30条 (構成企業による竣工検査) 12
第31条 (市による完工確認) 13
第32条 (市による完工確認書の交付) 13
第33条 (工事期間の変更) 14
第34条 (工事の中止) 14
第35条 (工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担) 14
第36条 (本件工事中に構成企業が第三者に与えた損害) 14
第37条 (その他の業務) 14
第6章 入居者移転支援業務 15
第38条 (入居者移転支援業務) 15
第39条 (入居者移転支援業務計画書) 15
第40条 (移転支援窓口の設置) 16
第41条 (第三者の使用) 16
第42条 (市による説明要求) 16
第43条 (構成企業による仮移転支援業務報告) 16
第44条 (構成企業による本移転支援(退去支援)業務報告) 17
第45条 (構成企業による仮住居の巡回等) 17
第46条 (モニタリング) 18
第47条 (仮移転料等の支払い) 18
第48条 (家賃の滞納等についての措置) 19
第49条 (本移転料の支払い等) 19
第50条 (退去移転料等の支払い等) 20
第51条 (移転支援業務費及び入居者移転支援実費の請求手続き) 21
第52条 (仮移転支援業務期間及びその変更) 21
第53条 (仮住居の補修、修補・復旧等) 21
第54条 (本移転支援業務期間及びその変更) 22
第55条 (入居者移転支援業務の中止) 22
第56条 (入居者移転支援業務の中止による費用等の負担) 22
第57条 (その他の業務) 23
第7章 余剰地活用業務 23
第58条 (余剰地活用業務) 23
第59条 (土地賃貸借契約の予約) 23
第60条 (余剰地活用業務についてのモニタリング等) 24
第8章 更新住宅の所有権移転・引渡し 24
第61条 (所有権移転・引渡し) 24
第9章 対価の支払 24
第62条 (対価の支払い) 24
第63条 (部分払) 25
第64条 (本施設の所有権移転・引渡しの遅延損害金) 26
第65条 (瑕疵担保責任) 26
第10章 事業期間及び契約の終了 26
第66条 (事業期間) 26
第67条 (構成企業の債務不履行等による契約解除) 27
第68条 (契約が解除された場合等の措置) 28
第69条 (市の債務不履行による契約解除) 29
第70条 (市の任意解除権) 30
第71条 (法令変更による契約解除) 31
第72条 (不可抗力による契約解除) 32
第73条 (特定事業契約終了に際しての処置) 32
第74条 (終了手続の費用負担) 33
第11章 表明・保証及び誓約 33
第75条 (事実の表明・保証及び誓約) 33
第12章 契約保証金等 34
第76条 (契約保証金等) 34
第13章 法令変更 34
第77条 (通知の付与及び協議) 34
第78条 (法令変更による追加費用・損害の扱い) 35
第14章 不可抗力 35
第79条 (通知の付与及び協議) 35
第80条 (不可抗力による追加費用・損害の扱い) 35
第81条 (公租公課の負担) 35
第82条 (協議) 36
第83条 (特許xxの使用) 36
第84条 (契約上の地位の譲渡) 36
第85条 (延滞利息) 36
第86条 (秘密保持) 36
第87条 (個人情報の取扱) 37
第88条 (請求、通知等の様式その他) 37
第89条 (解釈等) 37
第90条 (準拠法) 37
第91条 (管轄裁判所) 37
第92条 (定めのない事項) 37
別紙一覧
別紙1 定義集
別紙2 事業日程表別紙3 事業概要書別紙4 事業対象地
別紙5 構成企業が基本設計完了時に市に対し提出する設計図書別紙6 構成企業が実施設計完了時に市に対し提出する設計図書別紙7 公営住宅等整備基準適合チェックリスト
別紙8 xxすべき保険の内容別紙9 竣工図書
別紙10 市営住宅使用申請書(仮移転用)
別紙11 市営住宅入居請書(本移転・住替用)別紙12 移転協定書(仮移転用)
別紙13 移転料請求書(移転料、その他)別紙14 移転料請求書(移転雑費等)
別紙15 家賃補填料請求書別紙16 移転完了届
別紙17 移転協定書(本移転・住替用)別紙18 市営住宅返還届
別紙19 xxx渡し協定書別紙20 承諾書
別紙21 入居者移転支援費の支払手続の際に構成企業が提出する書類別紙22 賃金又は物価の変動に基づく契約額の変更
別紙23 法令変更による追加費用及び損害の負担別紙24 不可抗力による追加費用及び損害の負担別紙25 土地賃貸借契約書
本xx改良アパート建替事業 特定事業契約
横須賀市(以下「市」という。)と構成企業1は、本xx改良アパート建替事業(以下「本事業」という。)に関して、本xx改良アパート建替事業 特定事業契約(以下「本特定事業契約」という。)をここに締結する。なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、xxx市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本特定事業契約において使用する用語は、本特定事業契約において別途定義されているものを除き、別紙1の定義集において定義された意味を有する。
第2章 総則
(本特定事業契約の目的)
第2条 本特定事業契約は、本事業における市及び構成企業の役割並びに市と構成企業との間の基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
(事業計画の策定等)
第3条 構成企業は、本事業を、本特定事業契約、入札説明書等及び提案書類に従って遂行しなければならない。
2 構成企業は、本事業の全体工程計画、業務水準及び業務実施体制を明示した業務全体の事業計画を策定し、市の承認を受けなければならない。
3 構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成企業が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事前に当該措置の具体的内容について市に書面を提出した上で説明し、市の承諾を得ることを要する。
(事業日程)
第4条 各構成企業は、本事業を別紙2の事業日程表に従って遂行する。
1 SPC を設立する場合には、本契約中の「構成企業」は SPC に置き換えられるものとし、その他必要な調整を行うものとします。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、別紙3の事業概要書に記載される業務及びこれに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 構成企業は、本事業を、法令及び業務水準に従って誠実に遂行しなければならない。
(構成企業の資金調達)
第6条 本特定事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本特定事業契約に特段の規定がある場合を除き、すべて構成企業が負担する。
(代表企業の連帯責任及び構成企業の連帯責任)
第7条 代表企業は、本特定事業契約に基づき構成企業が市に対して負担する債務(ただし、余剰地活用業務に関するものを除く。)について、債務者となる構成企業と連帯して当該 債務を負担する2。
2 代表企業は、構成企業を統括し、市に対し、構成企業が担当する本事業に関する業務(ただし、余剰地活用業務を除く。)を、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う3。
3 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が本特定事業契約に基づき負うすべての債務につき、それぞれ当該設計企業と連帯して当該債務を負担する責任(履行保証責任を含む。)を負い、工事監理企業、建設企業、入居者移転支援企業及び余剰地活用企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
4 余剰地活用企業が複数存在する場合で、他の余剰地活用企業と共同することなく別個独立に余剰地活用業務の一部を行う企業があるときは、当該余剰地活用企業には前項は適用せず、当該余剰地活用企業は、自らが本事業契約に基づき負うすべての債務につき、責任を負えば足りるものとする。
5 本条各項の定めは、本特定事業契約、基本協定書その他において、別途構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(許認可及び届出)
第8条 本特定事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、構成企業が自己の責任及び費用において取得し、また、必要な一切の届出についても構成企業が自己の責任及び費用において提出するものとする。ただし、市が取得すべき許認可、市が提出すべき届出は除く。
2 SPC を設立する場合には、代表企業は、本特定事業契約に基づき SPC から各業務(ただし、余剰地活用業務を除く。)の委託を受けた各企業と連帯して、当該企業の SPC に対する債務を負担するものとします。
3 SPC を設立する場合には、代表企業は、本特定事業契約に基づき SPC から各業務(ただし、余剰地活用業務を除く。)の委託を受けた各企業が、当該委託契約に基づき担当する本事業に関する業務を、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負うものとします。
2 構成企業は、前項の許認可及び届出に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、構成企業からの要請がある場合、構成企業による許認可の取得、届出に必要な資 料の提出その他市が構成企業にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 構成企業は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他市が必要とする事項について協力するものとする。
5 構成企業は、許認可取得及び届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合、当該追加費用又は損害を負担する。ただし、構成企業が不可抗力により遅延した場合は第14章の規定に従うこととし、市の責めに帰すべき事由により遅延した場合は、構成企業が当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求した場合には、市が当該遅延により構成企業に発生した追加費用又は損害を合理的な範囲で負担するものとする。
6 代表企業は、自己の責任において、市に対し、構成企業に本特定事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可を取得・維持させ、かつ、必要な一切の届出をさせる義務を負う。
(各種調査)
第9条 構成企業は、本件日程表記載の日程に従い、本事業に必要な測量調査、地質調査、アスベスト含有材使用状況調査、周辺家屋調査、電波障害調査その他周辺影響調査、並びに化学物質の室内濃度調査等(以下「調査等」という。)を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、構成企業は調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは当該調査等に係る報告書を作成し、市に提出して、その確認を受けなければならない。
2 構成企業は、前項に定める調査等を実施した結果、入札説明書等の内容と現場の状況に齟齬があることが判明した場合、又は事業対象地に入札書提出時に想定することができなかった地質障害、地中障害物、土壌汚染又は埋蔵文化財等による瑕疵があることが判明した場合、前項の報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該齟齬又は瑕疵に関する対応について必要があるときは、市と構成企業との間で協議を行う。
3 構成企業は、前項の瑕疵については、前項の協議に基づき除去修復等の対応をするものとし、市は、前項の協議に基づく除去修復等の対応のために構成企業に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 構成企業は、第2項の齟齬については、原則として現場の状況に応じて担当業務を遂行するものとし、第2項の協議に基づき業務水準の内容の変更が必要と認められた場合には、市は、当該業務水準の内容の変更のために構成企業に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する資料を添えて市に請求するものとする。なお、市は、本事
業に関し、入札説明書等以外に市が構成企業に提供した資料があるときも、入札説明書等以外の資料に関しては何らの責任も負わない。
5 市は、第1項の調査等に係る報告書に記載のない第2項の齟齬又は瑕疵については、何ら責任を負わない。ただし、第1項の調査等に係る報告書に記載されなかった当該齟齬又は瑕疵が、第1項の調査等が必要かつ十分なものであり、当該調査等に何ら不備や誤謬がないにもかかわらず発見できなかったものであることを構成企業が証明することができたときは、第3項又は前項を準用する。
(近隣対策)
第10条 構成企業は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して本件工事の内容につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、構成企業が行う説明に協力するものとする。
2 構成企業は、自らの責任及び費用において、本件工事により発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、塵埃、電波障害、その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、構成企業は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 構成企業は、近隣対策の不調を理由として業務水準の内容の変更をすることはできない。ただし、構成企業が業務水準を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして市に協議を申し入れた場合、市は構成企業との協議に応じるものとし、協議の結果、市は、やむを得ないと認める場合には、業務水準の変更を承諾することができる。市は、この事業者提案の内容の変更のために構成企業に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、事業者提案の内容の変更に伴い構成企業の業務遂行に要する費用が減少した場合には、その分、構成企業に支払う対価を減額する。
4 近隣対策の結果、本施設の竣工の遅延が見込まれる場合において、構成企業が請求した場合には、市及び構成企業は協議を行い、同協議の結果、本件日程表記載の日程を変更する必要が認められる場合、市は速やかに、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、構成企業に生じた追加費用及び損害(近隣対策の結果、本件日程表記載の日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、構成企業が負担するものとする。ただし、本施設を設置すること自体又は市が入札説明書等において構成企業に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因して構成企業に生じた追加費用及び損害は、市が合理的な範囲で負担する。なお、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(暴力団等の排除措置)
第11条 市は構成企業に対し、構成企業の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、警察その他の関係機関に対し、照会し、若しくは情報を提供し、又は警察その他の関係機関から情報を収集することができる。
2 市は、前項の規定により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は国、他の地方公共団体その他暴力団排除を目的とする団体に提供することができる。
3 構成企業は、担当業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちにその旨を市に報告しなければならない。
4 構成企業は、担当業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちにその旨を市に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 構成企業は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちにその旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 市は、構成企業が、担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等 であることが判明したときは、当該構成企業に対し、当該第三者との間で契約を締結しな いよう、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう、求めることができる。
第3章 事業対象地の使用
(事業対象地の使用)
第12条 構成企業は、既存住宅等の解体撤去の工事期間中及び対象となる本施設の着工から引渡しまでの間、更新住宅整備業務のために、別紙4記載の事業対象地を無償で使用できるものとする。
(使用の目的)
第13条 本契約で別途定める場合を除き、構成企業は、更新住宅整備業務目的以外で事業対象地を使用してはならない。
2 構成企業は、事業対象地が市有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
第4章 本施設等の設計
(設計)
第14条 設計業務は、構成企業のうち設計企業が担当するものとし、設計業務に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は設計企業(複数ある場合には設計代表者。)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、自己の費用と責任において、既存住宅等の解体撤去及び本施設の基本設計及び実施設計を行うものとする。構成企業は、上記基本設計及び実施設計に関する一切の責任を負担する。
3 構成企業は、設計着手前に提出して市の確認を得た設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)に従い、本特定事業契約締結後遅滞なく前項の基本設計を開始し、市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙5記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、業務水準の範囲内で変更すべき点がある場合には構成企業に通知するものとする。なお、基本設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を市が確認した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第18条(市による設計変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、構成企業からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を構成企業に交付する。
4 構成企業は、前項による市の確認後速やかに、第2項の実施設計を開始し、設計工程表に従い市による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に基づき、実施設計完了時に、別紙6記載の図書を市に提出する。市は、提出された図書について、その内容に応じ別途市が定める日までに確認し、業務水準の範囲内で変更すべき点がある場合には構成企業に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、市による当該変更通知は、第18条(市による設計変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。市は、構成企業の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を構成企業に交付する。
5 市は、第3項の図書が業務水準に反し、又は前項の図書が業務水準又は基本設計に反する場合、構成企業に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、構成企業はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、市の確認を受けなければならない。市による当該変更通知は、第18条(市による設計変更)に規定する設計変更には該当しないものとする。
6 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
7 市は、第3項及び第4項の図書を構成企業から受領したこと、それらの図書を確認したこと、並びに第5項に定める通知を行ったことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(第三者の使用)
第15条 構成企業は、設計業務を第三者に請け負わせ又は委託する場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が設計業務の全部又は大部分を請け負い又は受託することがないようにしなければならない。
2 構成企業は、前項に基づき設計業務の一部を請け負い又は受託した者が、同設計にあたってさらに別の第三者に請け負わせ、又は委託する場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が設計業務の全部又は大部分を請け負い又は受託することがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に設計業務の一部を請け負わせ又は委託する等して、さらなる下位の下請又は再委託が現れる場合すべてに適用する。
3 前2項に記載の第三者への請負又は委託はすべて構成企業の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(市に対する報告及び協議等)
第16条 構成企業は、設計業務に関し、関係官公署と協議を行ったときは、その内容について市に報告するものとする。
2 構成企業は、市の担当者と十分な打合せにより設計業務を実施するものとし、打合せの結果については、記録等により適宜市に報告することとする。
3 市は、前2項にかかわらず、設計業務の状況について、随時構成企業から報告を受けることができるものとする。
4 構成企業は、別紙7「公営住宅等整備基準適合チェックリスト」により、公営住宅等整備基準との整合性を確認しなければならない。
5 市は、第1項から第3項に定める報告を受けたことを理由として、本事業の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(構成企業による設計変更)
第17条 構成企業は、市の承諾を得た場合を除き、入札説明書等又は提案書類に記載した既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計の変更を行うことはできないものとする。
2 構成企業は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更の必要性及び変更内容を記載した書面を交付して、市に対し入札説明書等又は提案書類に記載した設計の変更の承諾を求めることができる。この場合、市は、設計変更について、構成企業と協議することができるものとする。
3 構成企業は、前項による市の承諾を得て設計変更を行った場合、変更された設計内容に従い既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により構成企業の費用が増加したときは、構成企業が当該増加費用相当分を負担し、
構成企業の費用が減少したときは、市は当該減少費用相当分について第62条(対価の支払い)記載の対価から減額するものとする。
4 不可抗力による設計変更については、第80条(不可抗力による追加費用・損害の扱い)、法令変更による設計変更については、第78条(法令変更による追加費用・損害の扱い) に従うものとする。
(市による設計変更)
第18条 市は、必要があると認める場合、既存住宅等の解体撤去及び本施設の設計の変更を構成企業に対して求めることができる。構成企業は、設計変更の要求を受けてから14日以内に検討の結果を市に通知しなければならない。
2 市が工期若しくは更新住宅等整備費の変更を伴う設計変更又は提案書類記載の提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、構成企業は、その当否及び費用負担について市との協議に応じるものとする。
3 市の求めにより設計変更する場合においては、当該変更により構成企業の費用に増減が生じたときは、市は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第62条(対価の支払い)記載の対価とは別に追加負担し、又は当該減少費用相当分について第62条(対価の支払い)記載の対価から減額するものとする。ただし、市の求める設計変更が、構成企業の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は構成企業の調査の誤りないしは不足によることに起因する場合は、構成企業が当該追加費用を負担する。
第5章 本施設の建設等
(既存住宅等の解体・撤去)
第19条 既存住宅等の解体・撤去は、構成企業のうち建設企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、既存住宅等の解体・撤去に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は建設代表者(代表企業)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、B区画、C区画、A区画及びD区画の既存住宅等の入居者が本移転、仮移転、退去又は住替によりすべて移転したことについて、解体・撤去作業の対象となる既存住宅等ごとに市の確認を受けるまでは、当該既存住宅等の解体・撤去の作業に着手することはできない。
3 前項の場合において、構成企業は、自己の費用と責任において、市の確認を受けた既存住宅等の引渡しを受けたときに既存住宅等に存する外構のxxxについて適宜撤去、処分(廃棄を含む。)するものとする。また、既存住宅等に存する残置物等の取扱いについては入札説明書等によるほか、市の指示に従うものとする。
(着工時の現況調査)
第20条 構成企業は前条の規定に従い、B区画の既存住宅等、C区画の既存住宅等、A区画の既存住宅等及びD区画の既存住宅等をそれぞれ解体・撤去し、当該解体・撤去が完了したそれぞれの時点で、かかるB区画、C区画、A区画及びD区画の事業対象地の状況を正確に表した現況図書を含む既存住宅等の解体・撤去についての完了報告書を市に提出するものとする。
(既存住宅等のアスベスト)
第21条 第9条(各種調査)にかかわらず、既存住宅等に、市が構成企業に開示した既存住宅等に関する資料(以下、本条において「開示資料」という。)においては判明していなかったアスベストが存在することが判明した場合には、構成企業は、直ちに市に報告するとともに、開示資料において判明しているアスベストと合わせ、その除去処分方法について予め市に提案し確認を得たうえで、構成企業において適切に処理を行うものとする。
2 市は、第9条(各種調査)にかかわらず、既存住宅等に存するアスベストに関し、前項に従い市の確認を得た方法による当該アスベストの除去処分に起因して構成企業に発生した追加費用のうち、飛散性アスベスト含有材の処理費用については、合理的な範囲の費用を負担するものとする。ただし、構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。なお、開示資料において判明していた飛散性アスベスト及び全ての非飛散性アスベストの撤去に係る費用については、更新住宅等整備費に含まれるものとする。
(本施設の建設)
第22条 本施設の建設は、構成企業のうち建設企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、本施設の建設に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は建設代表者(代表企業)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、本特定事業契約、入札説明書等、提案書類、本件日程表記載の日程、第2
4条(施工計画書等)に定める施工計画書等並びに第14条(設計)に規定する基本設計及び実施設計に従って、本施設の建設工事を行う。
3 構成企業は、本施設を本件日程表記載の日程に従い完成し、市に対象の本施設を引き渡すものとする。市は、本施設の引渡しを受けた後、第62条(対価の支払い)の規定に従い更新住宅整備業務に関する対価の支払いを行うものとする。
4 施工方法等本施設を完成するために必要な一切の方法については、構成企業が自己の責任において定めるものとする。
5 構成企業は、本件工事を実施する範囲を仮囲いで確実に区画を行い、区画外に建築資材の仮置き、駐車を生じさせないようにしなければならない。
6 構成企業は、本施設について法令及び業務水準に定める基準以上の性能を満たすもの
とし、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく性能表示を行うと共に、指定住宅性能評価機関より、同性能を満たしている旨の、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書の交付を受け、各本施設の市への引渡し時までに市にこれらの評価書を提出しなければならない。
(事業対象地の敷地整備)
第23条 構成企業は、A~C区画において、更新住宅等用地及び交番用地以外の事業対象地については、余剰地として敷地整備を行うものとする。当該敷地整備については、構成企業のうち建設企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとする。
(施工計画書等)
第24条 構成企業は、本件工事着工前に施工計画書(本件工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。以下同じ。)を作成し、市に提出するものとする。施工計画書の提出後に修正が必要となった場合、構成企業は、市と協議し、市の確認を得たうえで、これを修正し、遅滞なく修正後の施工計画書を市に提出するものとする。
2 構成企業は、別途市との間の協議により定める期限までに週間工程表を作成し、市に提出するものとする。週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、構成企業は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の週間工程表を市に提出するものとする。
3 構成企業は、本件工事の全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
4 構成企業は、使用する資材について、本件工事の着工前に市の確認を受けることとし、確認する材料については、市と協議の上で、材料リストを市へ提出するものとする。
5 市は、本条の協議、確認を理由として、本件工事に関し、何らの責任も負うものではない。
(第三者の使用)
第25条 構成企業は、本件工事を第三者に請け負わせる場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が本件工事の全部又は大部分を請け負うことがないようにしなければならない。
2 構成企業は、前項に基づき本件工事の一部を請け負った者が、同工事にあたってさらに別の第三者に下請負をさせる場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が本件工事の全部又は大部分を請け負うことがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に本件工事の一部を下請負させる等して、さらなる下位の下請負が現れる場合すべてに適用する。
3 前2項の第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、請負人その他本件工事に関して構成企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構
成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(工事監理者等)
第26条 更新住宅整備業務に関する工事監理は、構成企業のうち工事監理企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ、業務を遂行するものとし、当該工事監理に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は工事監理企業(複数ある場合には工事監理代表者。)に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、自己の責任及び費用負担で本件工事専任の工事監理者(建築基準法第5条の4第2項の規定による工事監理者をいう。以下同じ。)、現場代理人及びxx技術者を設置し、工事開始日までにその氏名、有する資格等の必要事項を市へ通知し、その確認を受けなければならない。
3 構成企業は、工事監理者をして、市への毎月の定期的報告をさせるとともに、市の要求があった場合には随時これに応じて報告をさせるものとする。また、構成企業は、工事監理者をして、工事監理業務に従事した日において監理業務日誌に当該監理業務の内容その他必要な事項を記載させるものとする。
4 構成企業は、工事監理業務の完了時に、工事監理者をして、市へ完成確認報告をさせなければならない。
5 構成企業は、工事監理を第三者に委託する場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が工事監理の全部又は大部分を受託することがないようにしなければならない。
6 構成企業は、前項に基づき工事監理の一部を受託した者が、同工事監理を行うにあたってさらに別の第三者に委託する場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が工事監理の全部又は大部分を受託することがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に工事監理の一部を委託する等して、さらなる下位の受託者が現れる場合すべてに適用する。
7 前2項の第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、受託者その他工事監理に関して構成企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(保険)
第27条 建設企業は、自己の費用負担において、損害保険会社との間で、別紙8に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、事前に市の確認を得るものとする。なお、構成企業がxxする保険は別紙8のものに限定されない。
2 建設企業は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の原本証明文言を付した写しを市に提出しなければならない。
(市による説明要求及び立会い)
第28条 市は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、構成企業から、その営業時間中いつでも報告を受けることができるものとする。
2 市は、本件工事が業務水準に従い実施されていることを確認するため、本施設の建設状況その他市が必要とする事項について、構成企業に事前に通知した上で、構成企業又は請負人(すべての下請負人を含む。)に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、本件工事が業務水準を逸脱していることが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を求めることができ、構成企業は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
5 構成企業は、工事期間中に構成企業が行う本施設の建設工事についての検査又は試験について、事前に市に対して通知するものとする。なお、市は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 市は、工事期間中、事前の通知なしに本件工事に立会うことができるものとする。
7 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立会いを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第29条 本施設が実施設計に従い建設されていることを確認するために、市は、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 市は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、本件工事が業務水準を逸脱していることが判明した場合、市は構成企業に対してその是正を求めることができ、構成企業は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
(構成企業による竣工検査)
第30条 構成企業は、自己の責任及び費用において、対象の本施設の竣工検査及び本施設の設備等の検査を行うものとする。構成企業は、それぞれの検査の日程を、竣工検査の
7日前までに市に対して通知しなければならない。
2 市は、構成企業が前項の規定に従い行う竣工検査及び設備等の検査への立会いができるものとする。なお、市は、必要と認める場合は、構成企業をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、市は、当該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものでは
ない。
3 構成企業は、市の立会いの有無を問わず、本施設の検査の終了後速やかに、市に対して竣工検査及び設備等の検査の結果を、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第18項による検査済証、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて市に報告しなければならない。
(市による完工確認)
第31条 市は、構成企業から前条第3項に定める報告を受けた場合、対象の本施設に関し、
14日以内に完工確認をそれぞれ実施しなければならない。
2 市は、前項の確認においては、必要に応じて対象の本施設を破壊又は分解して検査を行うことができる。この場合、検査及び復旧に要する費用は、構成企業の負担とする。
3 構成企業は、市による完工確認に際し、必要な完工図書等を提出しなければならない。必要な完工図書等の内容については、事前に市による確認を受けるものとする。
4 完工確認の結果、対象の本施設の状況が業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、構成企業に対し期間を定めてその是正を求めることができ、構成企業は自らの費用をもってこれに従わなければならない。構成企業は、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。
5 前項の是正要求に対し、構成企業は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、市は是正要求を撤回する。
6 市は、構成企業が前項の是正の完了を報告した日から14日以内に、再完工確認を実施するものとする。当該再完工確認の結果、対象の本施設の状況がなおも業務水準を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、前2項の定めるところに準じるものとする。
7 本施設の設備・器具等の試運転等は、市による対象の本施設の完工確認前に構成企業が実施し、その報告書を市に提出するものとする。なお、試運転の実施にあたっては、構成企業は事前に市に通知し、市は試運転等に立会うことができるものとする。
8 構成企業は、対象の本施設の設備・器具等の取扱いに関する市への説明を、それらの試運転とは別に実施する。
(市による完工確認書の交付)
第32条 市が、前条第1項に定める本施設の完工確認又は前条第4項に定める再完工確認を実施し、前条第4項の規定に基づく是正を求めない場合又は前条第5項の規定に基づき是正要求を撤回した場合で、かつ、構成企業が対象の本施設に係る別紙9に記載する竣工図書のすべてを市に対して提出した場合、市は、竣工図書をすべて受領後14日以内に、構成企業に対して対象の本施設の完工確認書を交付する。
2 市は、前項の完工確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(工事期間の変更)
第33条 市が構成企業に対して工事期間の変更を請求した場合、市と構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 構成企業が不可抗力事由又は構成企業の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないことを理由として工事期間の変更を請求した場合、市と構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、市と構成企業の間において協議が調わない場合、市が合理的な工事期間を定めるものとし、構成企業はこれに従わなければならない。
(工事の中止)
第34条 市は、必要があると認める場合、その理由を構成企業に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担)
第35条 市は、市の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間の変更に因って市に生じた追加費用又は損害及び構成企業に生じた合理的な追加費用又は損害を第62条(対価の支払い)記載の対価とは別に負担しなければならない。ただし、構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 構成企業は、構成企業の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って構成企業に生じた追加費用又は損害及び市に生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。
3 不可抗力により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止 又は工事期間変更に因って市及び構成企業に生じた追加費用又は損害の負担については、第80条(不可抗力による追加費用・損害の扱い)によるものとする。
4 法令変更事由により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間の変更に因って市及び構成企業に生じた追加費用又は損害の負担については、第78条(法令変更による追加費用・損害の扱い)によるものとする。
(本件工事中に構成企業が第三者に与えた損害)
第36条 構成企業が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、構成企業は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は市の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
(その他の業務)
第37条 構成企業は、本施設の引渡し後速やかに本施設の竣工後65年間の長期修繕計
画を作成し、市に提出するものとする。また、事業者は、本施設の引渡し日から、別途市が事業者と協議の上定める日までの間(ただし、2年間を下回らないものとする。)、本施設の不具合に関する更新住宅等の入居者からの申し出があり、市が対応を指示した場合には、直ちに現場確認を行い、必要な調整や入居者対応等の初期対応を行った上で、その内容及び結果を市に報告するものとする(以下「2年点検」という。)。
2 構成企業は、本件国庫交付金等申請書関係書類、家賃算定基礎資料及び公有財産台帳登録資料等、市が本事業に関連して作成する資料等の作成及び補助等を行うものとする。
3 構成企業は、市が会計実地検査を受検するにあたり必要となる資料作成や会計検査院への説明の補助等を行うものとする。
第6章 入居者移転支援業務
(入居者移転支援業務)
第38条 入居者移転支援業務は、構成企業のうち入居者移転支援企業が担当し、構成企業の責任及び費用負担において、本件日程表記載の日程に従い、法令及び業務水準を遵守のうえ業務を遂行するものとし、入居者移転支援業務に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は入居者移転支援企業が事前に市に届け出をした移転支援代表者に対して行えば足りるものとする。
2 構成企業は、入居者移転支援業務を行うにあたっては、第三者の身体、財産又は権利を侵害しないような措置を自らの責任で行うものとし、適切な措置を怠ったために第三者に損害が生じた場合、構成企業がこれを賠償し、市に一切の負担をかけないものとする。
3 入居者移転支援業務に要する費用は本特定事業契約書及び入札説明書等に別段の定めがある場合を除き、すべて構成企業が負担するものとし、市は第62条(対価の支払い)で定める対価を除き構成企業に何らの対価も支払わないものとする。
4 構成企業は、仮移転に際しては、既存住宅又はその他市営住宅の空住居に仮移転する仮移転者から別紙10の市営住宅使用申請書(仮移転用)(これに付随する添付1の誓約書
(仮移転用)及び添付2の市営住宅連帯保証人連絡票(仮移転用)を含む。以下同じ。)を提出させて仮住居に入居させ、民間賃貸住宅に仮移転する仮移転者から第47条(仮移転料等の支払い)第2項に定める別紙15の家賃補填料請求書の提出を受けた場合には、同項に従い家賃補填料を支払うものとする。
5 本移転に際しては本移転者から別紙11の市営住宅入居請書(本移転・住替用)(これに付随する添付1の誓約書(本移転・住替用)及び添付2の市営住宅連帯保証人連絡票(本移転・住替用)を含む。以下同じ。)を提出させ更新住宅に入居させるものとする。
(入居者移転支援業務計画書)
第39条 構成企業は、本特定事業契約締結後直ちに入居者移転支援業務計画書を作成し、
入居者移転支援業務着手前に市に提出してその確認を得るものとする。入居者移転支援業務計画書の提出後に修正が必要となった場合、構成企業は、市と協議し、市の確認を得たうえで、これを修正するものとする。
2 市は、前項の確認を理由として、入居者移転支援業務に関し何らの責任も負うものではない。
(移転支援窓口の設置)
第40条 構成企業は、本特定事業契約締結後直ちに移転者等のために移転支援窓口を開設し、少なくとも1名の移転支援担当者を専任で配置し(必要に応じて土、日、祝日及び夜間の対応を行うものとする。)、相談及び質問の受付並びに移転に係る事務処理を実施するものとする。
(第三者の使用)
第41条 構成企業は、入居者移転支援業務を第三者に委託し又は下請負させる場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が入居者移転支援業務の全部又は大部分を受託し又は下請負することがないようにしなければならない。
2 構成企業は、前項に基づき入居者移転支援業務の一部を受託し又は下請負した者が、同入居者移転支援業務を行うにあたってさらに別の第三者に再委託し又は下請負させる場合にも、前項に準じて市の承諾を得なければならない。ただし、構成企業は、当該第三者が入居者移転支援業務の全部又は大部分を再受託し又は下請負することがないようにしなければならない。なお、本項は、当該第三者がさらに別の第三者に入居者移転支援業務を委託し又は請け負わせる等して、さらなる下位の再委託又は下請負が現れる場合すべてに適用する。
3 前2項の第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、受託者又は請負人その他入居者移転支援業務に関して構成企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由とみなして、構成企業が責任を負うものとする。
(市による説明要求)
第42条 市は、入居者移転支援業務の進ちょく状況について、構成企業から報告を受けることができるものとする。
2 市は、入居者移転支援業務が、業務水準及び第39条(入居者移転支援業務計画書)に定められた入居者移転支援業務計画書に従い実施されていることを確認するため、市が必要とする事項について構成企業に事前に通知した上で、構成企業、受託者又は下請人に対してその説明を求めることができるものとする。
(構成企業による仮移転支援業務報告)
第43条 構成企業は、業務水準に従い、次の各号に掲げる仮移転支援業務に関し業務報告書を作成・提出し、市に報告する。
(1)仮移転説明会及び住戸抽選会開催前に、市に開催内容(配付資料等の提示)の確認を行う。
(2)仮移転説明会開催後、別紙10の市営住宅使用申請書(仮移転用)を受付け、別紙1
2の移転協定書(仮移転用)を締結し、仮住居への入居日が決定し次第、仮移転状況報告書に仮住居の決定状況(仮住居決定仮移転者名等)を記載し、市に報告する。
(3)仮住居が本件日程表記載の仮移転支援業務期間に決まらないおそれがある入居者がいる場合には、決まらない事由を調査し、市に報告する。
(4)仮移転者の仮移転日の日時等の調整結果及び仮移転者の引越の実施に係る進捗状況
(仮駐車場の確保状況を含む。)について、適宜、市に報告する。
(構成企業による本移転支援(退去支援)業務報告)
第44条 構成企業は市に対して、業務水準に従い、次の各号に掲げる本移転支援業務に関し業務報告書を作成・提出し、市に報告する。
(1)住戸抽選会開催前に、本移転意向確認の結果を市に報告し、市に住戸抽選会開催内容
(配付資料等の提示)の確認を行う。
(2)住戸抽選会実施後に、別紙11の市営住宅入居請書(本移転・住替用)を受付け、別紙17の移転協定書(本移転・住替用)を締結し、本移転者の本移転日が決定し次第、市に結果を報告する。
(3)本移転説明会開催前に、市に開催内容(配付資料等の提示)の確認を行う。
(4)週1回以上、別紙17の移転協定書(本移転・住替用)、各種書類の受取状況の報告を市に行う。
(5)週1回以上、更新住宅への本移転者の移転状況(移転完了者、移転日決定者、本移転者の引越の日時等)の調整結果及び進捗状況の報告を市に行う。
(6)本移転開始日から1か月半が経過しても、本移転日の見通しが立たない本移転者がいる場合には、終了しない事由を調査し、市に報告する。
(構成企業による仮住居の巡回等)
第45条 構成企業は、移転支援業務期間中、事業対象地内について定期的に巡回を行い、必要に応じて掲示板や柵を設け、ごみの不法投棄等の未然防止に努めるものとする。
2 移転時に事業対象地内の不法投棄が発生した場合は、原則として構成企業の費用で撤去するものとする。ただし、法令上特別な処理を必要とするものや処理に多額の費用を要するものについては、市と協議を行い、市が事前に了承したものに限り、市が合理的な費用を負担する。
3 構成企業は、第47条第5項、第49条第4項及び第50条第5項に基づく検査又は確認を行った際に、既存住宅又は仮住居に使用したその他市営住宅の住戸内の残置ごみを
確認した場合には、業務水準に従い移転者等に通知し、移転者等に撤去を行わせるものとする(浴槽、風呂釜、ガス給湯器及び換気扇の撤去は更新住宅整備業務に含むため除く。)。ただし、構成企業が適切な手続きを経たにもかかわらず撤去されない期間が継続することにより、本事業の実施が困難になると見込まれる場合には、市と協議を行い、市が事前に了承したものに限り、市が合理的な費用を負担する。
(モニタリング)
第46条 構成企業は、業務水準及び第39条(入居者移転支援業務計画書)に定められた入居者移転支援業務計画書に基づいて入居者移転支援業務を遂行するため、本特定事業契約締結後直ちにモニタリング計画書を作成し、市の確認を得た上で、モニタリング計画書に基づき、モニタリングを実施し、仮移転説明会開催日から仮移転支援業務完了までの間及び更新住宅への本移転可能日から本移転支援業務完了までの間については週1回、それ以外の期間については月1回、モニタリング報告書を市に提出するものとする。
2 構成企業は、何らかの事由で入居者移転支援業務に関し、業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを構成企業自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
3 構成企業の業務の状況が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、市は構成企業に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
4 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、市は構成企業に対して、当該疑いのある点についての調査を行うよう求めることができる。
5 前4項のモニタリングの結果、構成企業による入居者移転支援業務の遂行が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足せず、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は当該業務について改善要求措置を行うものとし、構成企業はこの要求に従わなければならない。
6 前項の措置が完了するまでは、市は移転支援業務費及び入居者移転支援実費の支払いを留保する。
7 入居者移転支援業務は、本移転が終了し(第54条(本移転支援業務期間及びその変更)第3項の規定により本移転支援業務の履行を免れた部分を除く。)、かつ、本件日程表記載の本移転業務終了期限(第54条(本移転支援業務期間及びその変更)の規定により本移転期間が延長された場合には、延長後の期限。以下同じ。)までのすべての入居者移転支援業務のモニタリングが完了した時をもって完了したものとする。
(仮移転料等の支払い)
第47条 構成企業は、仮移転開始前に、市及び仮移転者との間で別紙12の移転協定書
(仮移転用)を締結するものとする。
2 構成企業は、民間賃貸住宅に仮移転する仮移転者から、別紙15の家賃補填料請求書の提出を受けた場合には、内容を確認した上で、別紙12の移転協定書(仮移転用)に基づき家賃補填料を支払うものとする。
3 構成企業は、仮移転開始前に、仮移転者から別紙10の市営住宅使用申請書及び別紙1
3の移転料請求書(移転料、その他移転料)を受け取り、内容を確認した上で、仮住居の鍵を仮移転者に渡すとともに、仮移転料(移転料、その他移転料)の前払いを行うものとする。
4 構成企業は、仮移転完了後に、仮移転者から、別紙14の移転料請求書(移転雑費等)及び仮移転を実施したことを証する書類(領収書等)、別紙16の移転完了届別紙18の市営住宅返還届並びに別紙20の承諾書を既存住宅等の鍵と共に受け取り、内容の確認及び仮移転料支払い額の計算を行うものとする。
5 構成企業は、仮移転が完了した空き住戸の検査を行い、仮移転者が処分すべき物品等
(浴槽、風呂釜、ガス給湯器及び換気扇を含まない。)を残置している場合はその旨を市に報告し、仮移転者に対し、残置物のある状況及び残置物の処分・撤去の完了確認後に仮移転料(移転雑費等)が支払われることを通知する。構成企業は、残置物の処分・撤去が完了するまで、仮移転料(移転雑費等)の支払いを無利息にて留保する。
6 前項に規定する検査で問題がない場合(残置物の処分・撤去が完了した場合を含む。)、構成企業は、鍵を市に返還するとともに、仮移転者に対して、仮移転料(移転雑費等)の支払いを行う。ただし、次条(家賃の滞納等についての措置)に基づき留保することができる場合は除く。
7 仮移転者に対する仮移転料の支払いは、仮移転期間の最終日の1か月後までに完了するものとする。
(家賃の滞納等についての措置)
第48条 構成企業は、仮移転料、家賃補填料、本移転料、住替移転料又は退去移転料の支払いに先立って、市に対し、当該請求者に既存住宅等又は仮住居に関する家賃の滞納等がないかどうかを確認するものとする。滞納等が解消されない場合、構成企業は、当該請求者に支払う仮移転料、本移転料、住替移転料又は退去移転料の支払いを留保し、市と当該請求者に関する対応につき協議を行わなければならない。
(本移転料の支払い等)
第49条 構成企業は、市及び本移転者との間で、別紙17の移転協定書(本移転・住替用)を締結するものとする。
2 構成企業は、本移転者から、別紙11の市営住宅入居請書及び別紙13の移転料請求書
(移転料、その他移転料)を受け取り、内容を確認した上で、更新住宅の鍵を本移転者に渡すとともに、本移転料(移転料、その他移転料)の前払いを行うものとする。
3 構成企業は、本移転完了後に、本移転者から、別紙14の移転料請求書(移転雑費等)
及び本移転を実施したことを証する書類(領収書等)、別紙16の移転完了届、別紙18の市営住宅返還届並びに別紙20の承諾書を仮住居の鍵(仮住居を経ずに移転する者である場合には、既存住宅等の鍵)と共に受け取り、内容の確認を行う。
4 構成企業は、本移転が完了した空き住戸の検査を行い、本移転者が処分すべき物品等
(浴槽、風呂釜、ガス給湯器及び換気扇を含まない。)を残置している場合はその旨を市に報告し、本移転者に対し、残置物のある状況及び残置物の処分・撤去の完了確認後に本移転料(移転雑費等)が支払われることを通知する。構成企業は、残置物の処分・撤去が完了するまで、仮移転料(移転雑費等)の支払いを無利息にて留保する。
5 前項に規定する検査で問題がない場合(残置物の処分・撤去が完了した場合を含む。)、構成企業は、鍵を市に返還するとともに、本移転者に対して、本移転料(移転雑費等)の支払いを行う。ただし、前条(家賃の滞納等についての措置)に基づき留保することができる場合は除く。
6 本移転者に対する本移転料の支払いは、本移転期間の最終日の1か月後までに完了するものとする。
(退去移転料等の支払い等)
第50条 構成企業は、既存住宅等に住む者から仮移転せず退去(住替の場合を含む。以下本条において同じ。)する旨の申出があった場合又は仮住居に住む仮移転者から本移転せず退去する旨の申出があった場合、退去説明を行い、次項及び第3項に定める関連書類の配布を行う。
2 構成企業は、前項の既存住宅等に住む者又は仮移転者が退去する場合、退去前に市及び退去者と別紙19のxxx渡し協定書を締結し、別紙18の市営住宅返還届を受け取り、内容を確認の上、市営住宅返還届については市に引き渡すものとする。
3 構成企業は、退去者(住替者を含む。以下本条において同じ。)から、別紙13の移転料請求書(移転料、その他移転料)(住替の場合は住替移転料(移転料、その他移転料)。以下、本条において同じ。)を受け取り、内容を確認した上で、退去移転料(移転料、その他移転料)の前払いを行うものとする。
4 構成企業は、退去完了後に、退去者から、別紙14の移転料請求書(移転雑費等)及び退去を実施したことを証する書類(領収書等)、別紙16の移転完了届並びに別紙20の承諾書を仮住居又は既存住宅等の鍵と共に受け取り、内容の確認を行う。
5 構成企業は、退去が完了した空き住戸の検査を行い、退去者が処分すべき物品等(浴槽、風呂釜、ガス給湯器及び換気扇を含まない。)を残置している場合はその旨を市に報告し、退去者に対し、残置物のある状況及び残置物の処分・撤去の完了確認後に退去移転料(移転雑費等)(住替の場合は住替移転料(移転雑費等)。以下、本条において同じ。)が支払われることを通知する。構成企業は、残置物の処分・撤去が完了するまで、退去移転料(移転雑費等)の支払いを無利息にて留保する。
6 前項に規定する検査で問題がない場合(残置物の処分・撤去が完了した場合を含む。)、
構成企業は、鍵を市に返還するとともに、退去者に対して、退去移転料(移転雑費等)の支払いを行う。ただし、第48条(家賃の滞納等についての措置)に基づき留保することができる場合は除く。
(移転支援業務費及び入居者移転支援実費の請求手続き)
第51条 構成企業は、市に対して、構成企業が入居者移転支援業務に伴い実際に支払った仮移転料、家賃補填料、本移転料、住替移転料及び退去移転料について、入居者移転支援実費として、毎年度半期ごとに、別紙21に示す書類を提出することにより、移転支援業務費と併せて請求することができる。本請求に対する市の支払いは、第62条(対価の支払い)第3項ないし第6項による。
2 構成企業は、入居者移転支援実費の調達に要した金利についても、前項に定める手続に従い、入居者移転支援実費として請求することができる。ただし、構成企業は上記金利相当額につき、これを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(仮移転支援業務期間及びその変更)
第52条 仮移転支援業務期間は、本件日程表記載のとおりとする。
2 構成企業が業務水準に従い業務を遂行したにもかかわらず、仮移転者の事由、市の事由、不可抗力事由又は法令変更事由により、本件日程表記載の仮移転支援業務期間中に仮移 転が終了しない場合、構成企業は仮移転支援業務を3か月間は延長して行うものとし、市 も移転の支援を行うものとする。また、この延長に伴い構成企業に追加費用又は損害が生 じた場合には、市は構成企業と協議の上、合理的範囲の追加費用又は損害を負担するもの とする。ただし、構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添え て市に請求するものとする。
3 前項により仮移転支援業務を3か月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に仮移転支援業務が完了しない場合、構成企業は当該未完了部分についての仮移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても構成企業の移転支援業務費は減額されないものとする。
4 前項の場合、構成企業は前項による延長終了後の対応の有無、内容及び構成企業が対応する場合の追加費用について、市と協議を行う。
5 構成企業の責に帰すべき事由により、本件日程表記載の仮移転支援業務期間中にすべての仮移転が終了しない場合、構成企業は、市の指示に従って、構成企業の責任と費用負担で仮移転支援業務を仮移転終了まで行うものとする。
(仮住居の補修、修補・復旧等)
第53条 構成企業は、仮移転開始の 1 か月以上前までに、既存住宅の空住居を補修し、仮住居として使用できるようにするものとする。当該修補工事を実施するに際し、構成企業は、利用できる戸数を確認するものとし、修繕の水準については、要求水準書及び提案書類に従うものとする。
2 構成企業は、仮住居として利用した既存住宅の空住居又はその他市営住宅の空住居を、再度仮住居として利用する必要がある場合には、業務水準に従い、修補及び復旧工事を実施するものとする。
(本移転支援業務期間及びその変更)
第54条 本移転支援業務期間は、本件日程表記載のとおりとする。
2 構成企業が業務水準に従って業務を遂行したにもかかわらず、入居者の事由、市の事由、不可抗力事由又は法令変更事由により、本件日程表記載の本移転支援業務期間内に本移 転支援業務が終了しなかった場合、構成企業は本移転支援業務を3か月間は延長して行 うものとし、市も本移転支援業務その他必要な業務を行うものとする。また、この延長に 伴い構成企業に追加費用又は損害が生じた場合には、市が合理的範囲でこれを負担する ものとする。ただし、構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を 添えて市に請求するものとする。
3 前項により本移転支援業務を3か月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に本移転支援業務が完了しない場合、構成企業は当該未完了部分についての本移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても構成企業の移転支援業務費は減額されないものとする。
4 前項の場合、構成企業は前項による延長終了後の対応の有無、内容及び構成企業が対応する場合の追加費用について、市と協議を行う。
5 構成企業の責に帰すべき事由により、本件日程表記載の本移転支援業務期間中にすべての本移転が終了しない場合、構成企業は、市の指示に従って、構成企業の責任と費用負担で本移転支援業務を本移転終了まで行うものとする。
(入居者移転支援業務の中止)
第55条 市は、必要があると認める場合、その理由を構成企業に通知した上で、入居者移転支援業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い、入居者移転支援業務の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは入居者移転支援業務期間を変更することができる。
3 構成企業は、自己の責めに帰さない事由により、入居者移転支援業務が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、入居者移転支援業務の再開を市に求めることができる。
(入居者移転支援業務の中止による費用等の負担)
第56条 市は、前条による入居者移転支援業務の一時中止が構成企業の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、構成企業が入居者移転支援業務の再開に備え、労働者等を保持するための費用、その他入居者移転支援業務の一時中止に伴い生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(その他の業務)
第57条 構成企業は、本件国庫交付金等申請書関係書類等、市が本事業に関連して作成する資料等の作成及び補助等を行うものとする。
第7章 余剰地活用業務
(余剰地活用業務)
第58条 余剰地活用業務は、構成企業のうち余剰地活用企業が担当するものとし、余剰地活用業務に関する市の構成企業への通知や文書の交付その他の連絡は余剰地活用企業
(複数ある場合には余剰地活用代表者。)に対して行えば足りるものとする。
2 余剰地活用業務については、余剰地活用企業が自己の責任と費用において、独立採算で行うものとし、市は、余剰地活用業務の実施に対する対価の支払いを行わない。また、余剰地活用業務から得られる収入は、余剰地活用企業に帰属するものとする。
3 余剰地活用企業は、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して余剰地活用業務実施の内容につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
4 余剰地活用企業は、提案書類に基づき、余剰地活用業務を実施しなければならない。採算の著しい悪化等、当該余剰地活用業務の内容を変更又は余剰地活用業務を終了することがやむを得ないとして市の承諾を得た場合は、余剰地活用企業は余剰地活用業務の内容を変更又は余剰地活用業務を終了することができるが、この場合でも、代表企業(ただし、事業期間中に限る。)及び余剰地活用企業は、市に対して当該業務を代替できる事業者を届け出る等、当該業務維持のために合理的な努力を尽くさなければならない。
5 余剰地活用業務に関する細部事項については、入札説明書等及び提案書類に従い市と余剰地活用企業との間で協議の上、定めるものとする。
6 市は、余剰地活用企業の要請があり、余剰地活用業務の円滑な遂行のためやむを得ないと認める場合、第三者が新たな余剰地活用企業として追加的に本件土地賃貸借契約(以下に定義する。)の当事者となることを認めることができる。
(土地賃貸借契約の予約)
第59条 市は余剰地活用企業に対し、別紙25記載の契約内容の土地賃貸借契約4に基づき、別紙4に示す余剰地を貸し渡し、余剰地活用企業はこれを借り受けることを予約する
(以下、余剰地の土地賃貸借契約を個別に又は総称して「本件土地賃貸借契約」という。)。
2 市及び余剰地活用企業は、本件土地賃貸借契約を余剰地が存在する区画の本施設の引
4 期間10年以上の建物所有目的の場合は借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条の定期借地権設定契約とし、当該場合以外の場合は土地賃貸借契約とします。以下同じです。
渡しまでに締結し5、本件土地賃貸借契約に基づき、市は余剰地活用企業に対し余剰地を貸し渡し、余剰地活用企業は市から余剰地を借り受ける。
3 本件土地賃貸借契約締結に要する費用は、各自の負担とする。
4 第2項の期限までに本件土地賃貸借契約を締結しないときは、余剰地活用企業は、違約金として、第2項の期限に遅れた日数に対応する本件土地賃貸借契約に基づく賃料の3倍相当額を支払わなければならない。
(余剰地活用業務についてのモニタリング等)
第60条 市は、第58条(余剰地活用業務)に定める余剰地活用企業の義務の履行状況を把握するため、余剰地の引渡しをした日から、本件土地賃貸借契約の期間中、随時に余剰地活用業務の状況について余剰地活用企業に報告を求め、又は自ら実地調査を行うことができるものとする。
2 余剰地活用企業は、正当な理由なく、前項に定める報告を怠り、又は実地調査を拒み若しくは妨げてはならない。
第8章 更新住宅の所有権移転・引渡し
(所有権移転・引渡し)
第61条 構成企業は、本件日程表記載の本施設の所有権移転・引渡し日までに、市から完工確認書の交付を受けたうえ、市に対し、本施設の所有権を移転し、鍵を引き渡すことにより、本施設を引き渡すものとする。
第9章 対価の支払
(対価の支払い)
第62条 本事業に係る対価は、金●円(内訳は以下のとおり。消費税及び地方消費税別途、本条において、以下同じ。)とする。
(1)更新住宅等整備費 B区画 金●円
C区画 金●円
A区画 金●円
D区画 金●円
※ただし、市及び構成企業は、別紙22に従って、更新住宅等整備費
5 定期借地権設定契約の場合は,xx証書又は書面により作成するものとし、作成費用は構成企業の負担とします。
を調整できるものとする。
(2)入居者移転支援費 | 金●円 | |
移転支援業務費 入居者移転支援実費6 | 金●円 金●円 |
2 市は、前項第1号の更新住宅等整備費を、本件日程表記載の対象となる本施設の所有権移転・引渡し日を基準とし、構成企業から市の定める様式による請求書の提出を受領した日から30日以内に構成企業に一括して支払うものとする。ただし、いずれの場合も前条
(部分払)により部分払をした費用を除く。
3 構成企業は第1項第2号の移転支援業務費及び第51条(入居者移転支援実費及びその請求手続き)の入居者移転支援実費については、毎年度半期ごとの実績を、市の定める様式で、市に収支報告を行う。
4 市は、前項に基づく収支報告の内容を確認し、必要な場合は契約変更手続きを行い、実績に応じて市が査定して支払う移転支援業務費及び入居者移転支援実費を決定し、構成企業に通知することとし、同通知を受けて、構成企業は市に対して請求書を提出する。
5 市は、構成企業からの請求書を受領した日から30日以内に、当該請求にかかる移転支援業務費及び入居者移転支援実費を構成企業に支払うものとする。
6 第2項及び前項の支払いは、代表企業の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
(部分払)
第63条 構成企業は、平成30年度から事業期間満了までの各年度末、あるいは市と構成企業が合意の上定めた時期において、更新住宅整備業務費のうち、当該時期までに完了している業務に係る費用及び継続中の業務の出来高部分に相応する費用の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、平成30年度分については、平成31年度末に、平成31年度分と併せて支払うものとする。
2 構成企業は、前項に定める部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、市の指定する様式により、当該請求に係る完了業務に係る費用及び工事出来高部分の確認を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に構成企業の立会いの上、前項の確認をするための完了業務及び出来高の検査を行い、当該確認の結果を構成企業に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認められるときは、その理由を構成企業に通知して工事の完了部分又は出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、市は、本項による確認を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 前項の場合において、構成企業に立会いを求めることができないとき又は立会いを求
6 入居者移転支援実費は提案書類様式 18 に基づき精算されます。
めても立ち会わないときは、市は、立会いのないまま検査を行い、構成企業は当該検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。
5 第3項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、構成企業の負担とする。
6 構成企業は、第3項の通知を受けたときは、書面により部分払いを請求することができる。市は、部分払いの請求を受けた場合は、その内容を精査し部分払いを行うことを決定したときは、当該請求書の提出を受けた日から14日以内に支払わなければならない。ただし、市が特別な事情があると認めるときは、構成企業に告知することにより、この期間を21日以内に延長することができる。
(本施設の所有権移転・引渡しの遅延損害金)
第64条 それぞれの更新住宅等及び関連する公共施設等の所有権移転・引渡しが、市の責めに帰すべき事由又は入居者の責めに帰すべき事由により本件日程表記載の本施設の所有権移転・引渡し日より遅れた場合、市は、構成企業に対して当該遅延に伴い構成企業に生じた合理的な追加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 本施設の所有権移転・引渡しが、構成企業の責めに帰すべき事由により本件日程表記載の本施設の所有権移転・引渡し日よりも遅れた場合、構成企業は市に対して、対象となる本施設の更新住宅等整備費につき遅延日数に応じてxxx市契約規則第32条第3項に定める割合で計算した約定遅延損害金及び市に生じた損害が約定遅延損害金の額を超過する場合にはこの超過分相当額の賠償金をあわせて支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第65条 市は、本件日程表記載の本施設の所有権移転・引渡し日から2年以内(ただし枯木の瑕疵については、1年以内)に本施設に瑕疵が発見された場合、構成企業に対してその責任と費用負担において、相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、構成企業の故意又は重大な過失に起因する瑕疵並びに住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)及び同法施行令(平成12年政令第64号)に定める住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵については、本施設の引渡し・所有権移転の日から10年が経過するまでその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第10章 事業期間及び契約の終了
(事業期間)
第66条 本特定事業契約の事業期間は、本特定事業契約書記載のとおり、本特定事業契約
として効力を生じたときから、更新住宅等及び関連する公共施設等の所有権移転・引渡しに係る一切の手続が完了し、更新住宅への本移転が終了し、入居者移転支援実費に係る契約変更が完了するまでとする。ただし、第37条(その他の業務)第1項に定める2年点検は事業期間に含まれるものとする。
(構成企業の債務不履行等による契約解除)
第67条 契約期間において、次の各号に掲げる事項が構成企業のいずれかに発生した場合は、市は、代表企業に対して通知することにより本特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)構成企業のいずれかが本事業の全部又は一部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2)構成企業のいずれかが、本件日程表に記載された入居者移転支援業務の開始日又は更新住宅整備業務の開始日を過ぎても各業務を開始せず、市が相当の期間を定めて代表企業に対して催告したにもかかわらず、代表企業から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき(又は代表企業が構成企業をして市が満足すべき合理的説明をさせないとき)。
(3)契約期間内に更新住宅整備業務及び入居者移転支援業務を完了する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
(4)構成企業のいずれかに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、当該構成企業の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(当該構成企業の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5)構成企業のいずれかが、市に対して虚偽の報告書を提出する等虚偽の報告を行ったとき。
(6)構成企業のいずれかが、業務水準に違反し、市が相当の期間を定めて当該違反を是正 すべき旨の勧告(なお、かかる勧告においては、当該構成企業に対し、相当の期間を定め て是正策の提出及び当該是正策の実施を求めることができる。)を行ったにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されなかったとき。
(7)構成企業のいずれかが、本特定事業契約に関して重大な法令違反を行ったとき(談合等の不正行為により、独占禁止法、刑法等に違反した場合を含むが、これに限られない。)
(8)前各号に掲げる場合のほか、構成企業のいずれかが本特定事業契約に違反し、若しくは表明保証がxxでなく、その違反若しくは不実により本特定事業契約の目的を達することができないと市が認めたとき、又は構成企業のいずれかの財務状況の著しい悪化その他構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由により、本特定事業契約の履行が困難であると市が認めたとき。
(9)構成企業が暴力団等であることが判明したとき。
(10)構成企業が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であ
ると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(11)構成企業が第11条(暴力団等の排除措置)第6項の規定による市の要求に従わなかったとき。
(12)第9号ないし前号に掲げるもののほか、構成企業が正当な理由なく本特定事業契約に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
2 前項の場合において、市が被った損害の額が次条(契約が解除された場合等の措置)第
1項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について前項各号に該当した構成企業に損害賠償請求を行うことができる。この場合における、履行保証保険による充当又は買受金額との相殺等については同条(契約が解除された場合等の措置)第3項ないし第6項を準用する。
3 本条により本事業契約が解除された場合、当該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係(本施設の帰属を含むがこれに限られない。)は当該解除により影響を受けないものとする。
4 本条による解除がなされた場合において、既に市に提出されていた本施設の設計図書及び竣工図書その他本事業契約に関して市の要求に基づき作成された一切の書類について、市は、市の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき、構成企業は一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が、構成企業又は第三者が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、構成企業は、当該構成企業又は第三者との関係で、市が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権又は工法を無償で使用することができるようにしなければならない。
5 市は、構成企業に本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場合、本事業の目的が実質的に達成できるように、本条の解除原因が生じていない構成企業と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。
(契約が解除された場合等の措置)
第68条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、次の各号に該当した構成企業は、解除された業務に係る対価に解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の10%(前条第1項第7号及び第9号ないし第12号に該当する場合は20%)に相当する金額を違約金として市の指定する期間内に支払う。
(1)前条第1項の規定により本特定事業契約が解除された場合
(2)構成企業がその債務の履行を拒否し、又は構成企業の責めに帰すべき事由によって構成企業の債務について履行不能となった場合
2 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)構成企業について、破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年
法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)構成企業について、更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)構成企業について、再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 前2項の規定にかかわらず、市が第76条(契約保証金等)に基づく履行保証保険金を受領し、又は銀行等による保証債務の履行を受けた場合(ただし、前条第 1 項第7号及び第9号ないし第12号に該当する場合を除く。)には当該受領金等を違約金に充当する。
4 第1項及び第2項の場合において、市は、解除した業務に関し、引渡し前の本施設があ るときは、その全部又は一部を第30条(構成企業による竣工検査)ないし第32条(市 による完工確認書の交付)の手続を経た上、当該本施設に係る市営住宅整備費更新住宅等 整備費の金額に本施設の出来形部分があるときは、その全部又は一部を検査の上、出来形 部分の評価額(新たな事業者が当該出来形を引き継いで当該本施設の工事を完了させる ために市において要する一切の費用(構成企業以外の者に発注することに要する手続費 用を含む。)を、当該本施設に係る市営住宅整備費更新住宅等整備費の金額から控除した 残額)に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受け ることができ、当該本施設又はその出来形部分の買受金額と上記違約金を対当額で相殺 することにより決済することができる(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)。なお、この場合、市は、相殺後の残額を市の選択により、一括払い又は分割払いによって 支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協 議を行う。
5 市が、前項により引渡し前の本施設又はその出来形部分の全部又は一部の買受けを決定し代表企業に対してその旨通知した場合には、当該本施設又はその出来形部分を施工した建設企業は、直ちに仮設構造物を撤去するなど引渡しのために必要な措置を講じたうえで、当該本施設又はその出来形部分を市に引き渡す。
6 第3項の場合において、市が本施設又はその出来形部分の全部又は一部を買い受けない場合、該当の本施設又はその出来形部分の工事を担当した構成企業は、自らの費用と責任により当該本施設又はその出来形部分を原状に回復しなければならない。ただし、既に本特定事業契約に基づき引渡しがなされた部分を除く。当該構成企業が、本項に従い速やかに原状回復を行わないときは、市は当該構成企業に代わって原状回復を行うことができ(ただし、市は係る事項について義務を負わない。)、代表企業を含めいずれの構成企業もこれに対し異議を申し出ることができず、市はこれに要した費用を当該構成企業に求償することができる。
(市の債務不履行による契約解除)
第69条 契約期間において、市が、本特定事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、市が代表企業による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、代表企業は構成企業
を代表して本特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、市は、建設企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に本条に基づき本特定事業契約が解除された場合、解除された業務に関し引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第30条(構成企業による竣工検査)ないし第32条(市による完工確認書の交付)の手続を経た上、当該本施設に係る更新住宅等整備費の金額に本施設の出来形部分があるときは、その全部又は一部を検査の上、当該出来形部分の出来高に応じた更新住宅等整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けるものとする。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 前項に基づき本特定事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業に生じた追加費用及び損害(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、合理的な範囲で負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 第67条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第3項及び第4項の規定は、本条の解除に準用する。
4 第1項に基づき本特定事業契約が解除された場合において、構成企業が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、構成企業が市の定める窓口に預かり証を提出した後、市は構成企業に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(市の任意解除権)
第70条 市は、代表企業に対して、6か月以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 建設企業から市に対するすべての本施設の引渡しが完了した後に前項の規定に基づき市が本特定事業契約を全部又は一部解除する場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)市は本特定事業契約のうち未履行部分の入居者移転支援業務についてのみ、将来に向けて全部又は一部の解除をすることができる。当該解除を行った場合、解除された業務に関する市及び構成企業の権利義務は将来に向けて消滅する。
(2)前号の解除がなされた場合、市は構成企業に対し、本特定事業契約に基づいて既に履行された業務に係る対価を本特定事業契約に規定する支払方法に従って支払う。
(3)第1号に基づき本特定事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除 により構成企業に生じた追加費用及び損害(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由 に起因するものを除く。)を合理的な範囲で負担する。ただし、構成企業は、当該追加費 用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 建設企業から市に対するすべての本施設の引渡しが完了する前に第1項の規定に基づ
き市が本特定事業契約を解除する場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)市は本特定事業契約のうち完了済みの業務に係る部分ついては解除することはできず、未履行の業務についてのみ、将来に向けて全部又は一部の解除をすることができる。当該解除を行った場合、解除された業務に関する市及び構成企業の権利義務は将来に向けて消減する。
(2)前号の解除がなされた場合、市は、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第30条(構成企業による竣工検査)ないし第32条(市による完工確認書の交付)の手続を経た上、当該本施設に係る市営住宅整備費に係る対価の金額に本施設の出来形部分があるときは、その全部又は一部を検査の上、当該出来形部分の出来高に応じた市営住宅整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けるものとする。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
(3)第1号に基づき本事業契約が解除された場合、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業に生じた追加費用及び損害(構成企業のいずれかの責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、合理的な範囲で負担する。ただし、構成企業は、当該追加費用及び損害の内訳を記載した書面にこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合において、構成企業が市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、構成企業が市の定める窓口に預かり証を提出した後、市は構成企業に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
5 第67条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第3項及び第4項の規定は本条の解除に準用する。
(法令変更による契約解除)
第71条 契約期間において、第77条(通知の付与及び協議)第4項本文の協議を経るか否かにかかわらず、本特定事業契約の締結後における法令変更(本件交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同じ。)により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、市は、代表企業と協議の上、本特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、建設企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に本条に基づき本特定事業契約が解除された場合で、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第30条(構成企業による竣工検査)ないし第32条(市による完工確認書の交付)の手続を経た上、当該本施設に係る更新住宅等整備費の金額に本施設の出来形部分があるときは、市は、その全部又は一部を検査の上、当該出来形部分の出来高に応じた更新住宅等整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額にて買い受けることができる(ただし、市は係る事項について義務を負わな
い。)。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を、市の選択により一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 第67条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第3項及び第4項の規定は、本条の解除に準用する。
(不可抗力による契約解除)
第72条 契約期間において、第79条(通知の付与及び協議)第4項本文の協議を経るか 否かにかかわらず、本特定事業契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続 が困難と判断した場合又は本特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断し た場合、市は、代表企業と協議の上、本特定事業契約の全部又は一部を解除することがで きる。ただし、建設企業から市に対するすべての本施設の引渡しの前に本条に基づき本特 定事業契約が解除された場合で、解除された業務に関し、引渡し前の本施設があるときは、その全部又は一部を第30条(構成企業による竣工検査)ないし第32条(市による完工 確認書の交付)の手続を経た上、当該本施設に係る更新住宅等整備費の金額に本施設の出 来形部分があるときは、市は、その全部又は一部を検査の上、当該出来形部分の出来高に 応じた更新住宅等整備費の金額に、それぞれ解除時点の消費税及び地方消費税相当額を 加算した金額にて買い受けることができる(ただし、市は係る事項について義務を負わな い。)。この場合、市は、当該本施設及び出来形部分の買受金額を、市の選択により一括払 い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合は、その金利及び支払 スケジュールについて協議を行う。
2 第67条(構成企業の債務不履行等による契約解除)第3項及び第4項の規定は、本条の解除に準用する。
(特定事業契約終了に際しての処置)
第73条 構成企業は、事由の如何を問わず、本特定事業契約の全部又は一部が終了した場合において、契約終了の対象となる事業対象地又は本施設内(構成企業のために設けられた控室等を含む。)に構成企業が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、構成企業が正当な理由なく相当な期間内に前項の物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、構成企業に代わって当該物件を処分、修復、又は片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、構成企業は、市の処置について異議を申し出ることができない。また、市が当該処置に要した費用を構成企業は負担する。
3 構成企業は、本特定事業契約が終了した場合において、その終了事由の如何にかかわらず、直ちに市に対し、市が、本施設を維持管理及び運営し入居者移転支援業務を継続遂行及び完了するために必要なすべての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の費用負担)
第74条 本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本特定事業契約に別段の定めがある場合を除き、構成企業がこれを負担する。
第11章 表明・保証及び誓約
(事実の表明・保証及び誓約)
第75条 構成企業は、市に対して、本特定事業契約締結日現在において、自らにつき次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)構成企業が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本特定事業契約を締結し、及び本特定事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2)構成企業による本特定事業契約の締結及び履行は、構成企業の目的の範囲内の行為であり、構成企業が本特定事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び構成企業の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3)本特定事業契約の締結及び本特定事業契約に基づく義務の履行は、構成企業に適用のある法令及び構成企業の内部規則に違反せず、構成企業が当事者であり、若しくは構成企業が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は構成企業に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4)本特定事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある構成企業の債務を構成し、本特定事業契約の規定に従い強制執行可能な構成企業の債務が生じること。
2 構成企業は、本特定事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を市に対して誓約する。
(1)本特定事業契約を遵守すること。
(2)構成企業は、市の事前の書面による承諾なしに、本特定事業契約上の地位及び権利義務、並びに本事業について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 市が前項第2号の承諾を与える場合には、次の各号に掲げる条件を付すことができる。
(1)市は、本特定事業契約に基づき本事業に関する業務に係る対価の支払の留保ができること。
(2)市が構成企業に対して本特定事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に関する業務に係る対価から控除できること。
(3)その他市が本事業の維持継続に必要と判断した合理的な事項
第12章 契約保証金等
(契約保証金等)
第76条 構成企業は、市に対して、本特定事業契約締結日から本施設の引渡しが完了する日までの間、更新住宅等整備費の額(消費税及び地方消費税相当額は含まない金額)の
100分の10に相当する額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)構成企業が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)構成企業から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令
(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号に規定する財務大臣の指定する金融機関と市との間に工事履行保証契約が締結されたとき。
(3)法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
第13章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第77条 構成企業は、本特定事業契約が本契約となった日以降に法令が変更されたことにより、業務水準で提示された条件に従って本特定事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 市は、本特定事業契約が本契約となった日以降に法令が変更されたことにより、本特定事業契約上の義務の履行ができなくなった場合、その内容を直ちに代表企業に対して通知する。
3 前2項の場合において、市及び構成企業は、当該通知が発せられた日以降、本特定事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び構成企業は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 市、代表企業及び当該構成企業は、第1項及び第2項の通知を受領した後、速やかに本施設の設計、本件工事、本件日程表記載の日程及び業務水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に業務水準等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を代表企業に対して通知し、当該構成企業はこれに従い本事業を継続する。ただし、当該法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断
した場合には、当該協議を経ることなく第71条(法令変更による契約解除)の定めに従う。
(法令変更による追加費用・損害の扱い)
第78条 法令変更により、本事業につき構成企業に合理的な追加費用又は損害が発生した場合、当該追加費用又は損害の負担は、本特定事業契約に別段の規定がある場合を除き別紙23に従う。ただし、本条における損害には、構成企業の逸失利益は含まない。
第14章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第79条 構成企業は、本特定事業契約が本契約となった日以降に生じた不可抗力により、業務水準で提示された条件に従って本特定事業契約を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。
2 市は、本特定事業契約が本契約となった日以降に生じた不可抗力により、本特定事業契約上の義務の履行ができなくなった場合、その内容を直ちに代表企業に対して通知する。
3 前2項の場合において、市及び当該構成企業は、当該通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本特定事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び当該構成企業は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 市、代表企業及び当該構成企業は、第1項及び第2項の通知を受領した後、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、本件工事、本件日程表記載の日程並びに業務水準等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に業務水準等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に対して通知し、当該構成企業はこれに従い本事業を継続する。ただし、当該不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本特定事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、当該協議を経ることなく第72条(不可抗力による契約解除)の定めに従う。
(不可抗力による追加費用・損害の扱い)
第80条 不可抗力により、本事業につき、構成企業に合理的な追加費用又は損害が発生し た場合、当該追加費用又は損害の負担は、本特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、別紙24に従う。ただし、本条における損害には、構成企業の逸失利益は含まない。
(公租公課の負担)
第81条 本特定事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、
すべて構成企業の負担とする。市は、構成企業に対して本事業に係る対価並びにこれに対する消費税相当額及び地方消費税相当額を支払うほか、本特定事業契約に関連するすべての公租公課について、本特定事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本特定事業契約締結時点で市及び構成企業に予測不可能であった新たな公租公課の負担が構成企業に発生した場合には、その負担については、別紙23に従う。
(協議)
第82条 市及び構成企業は、必要と認める場合は適宜、本特定事業契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
(特許xxの使用)
第83条 構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
(契約上の地位の譲渡)
第84条 市及び構成企業は、本特定事業契約に別段の定めのあるほか、相手方の書面による承諾のある場合を除き、本特定事業契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(延滞利息)
第85条 構成企業は、市が本特定事業契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する財務大臣が指定する率により計算した遅延損害金を請求することができる。
2 市は、構成企業が本特定事業契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該未払い金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率により計算した遅延損害金を請求することができる。
(秘密保持)
第86条 市及び構成企業は、本特定事業契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を自己の代理人、コンサルタント以外の第三者に漏洩したり、かかる秘密が記載された秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんしたりしてはならず、また、秘密及び秘密文書等を本特定事業契約等の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市及び構成企業は、自己の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなければならない。
(個人情報の取扱)
第87条 構成企業は、この契約による業務を行うための個人情報の取扱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxxx市個人情報保護条例を守らなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第88条 本特定事業契約に基づく請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解除その他一切の相手方に対する意思の連絡は、他の方法によることにつき、市と構成企業とが書面で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。なお、市及び構成企業は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本特定事業契約の履行に関して、市及び構成企業間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 本特定事業契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)が規定するところによるものとする。
4 本特定事業契約の履行に関して、市及び構成企業間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(解釈等)
第89条 市と構成企業は、本事業につき、本特定事業契約と共に、入札説明書等、入札説 明書等に関する質問への回答(その後の変更を含む。)、提案書類及び基本協定書の定めは、すべて本特定事業契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本特定事業契約、基本協定書、入札説 明書等に関する質問への回答、入札説明書等、提案書類の順にその解釈が優先する。ただ し、提案書類と提案書類に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載さ れた業務水準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、構成企業と協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(準拠法)
第90条 本特定事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第91条 本特定事業契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、市及び構成企業は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第92条 本特定事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本特
定事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び構成企業が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以上