BELS 評価業務約款
BELS 評価業務約款
(契約の締結)
第1条 申請者(以下「甲」という)及びハウスプラス確認検査株式会社(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能のxxxに関する法律(平成 27 年法律第 53号。以下「法」という。)第33条の2に基づく「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970 号。以下「表示告示」という。)」、「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)の定めるBELS評価業務方法書(以下
「方法書」という)を順守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「ハウスプラス確認検査株式会社建築物省エネルギー性能表示制度評価業務規程」
(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第2条 甲は、規程に従い申請書並びに評価に必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは評価を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の評価業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物」という)の計画、施工方法その他必要な情報の追加書類を双方合意の上定めた期日まで遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金を、第5条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
4 甲は、乙の評価において、対象建築物の計画に関し乙がなした申請書類の指摘に対し、双方合意の上定めた期日まで速やかに申請書類の修正又はその他の必要な措置をとらなければならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、表示告示、ガイドライン及び方法書に従い、xx、中立の立場で厳正かつ適正に、評価業務を行わなければならない。
2 乙は、引受承諾書に定められた第4条に規定する業務期日までに、省エネ性能ラベル及び評価書(以下「評価書等」という)を交付し、又は評価書等を交付できない旨を通知しなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第4条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第2条及び第7条第1項に定める責務を怠った時、その他不可抗力により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延期を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延期を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延期をすることができる。
4 第2項及び第3項の場合において、必要と認められる業務期日の延期その他の必要事項については甲・乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第5条 甲の支払期日は、料金規程に定める期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、評価書等を交付しない。この場合において、乙が当該評価書等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払方法)
第6条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(評価書交付前の変更申請)
第7条 甲は、評価書の交付前までに甲の都合により申請内容を変更する場合は、双方合意の上定めた期日まで速やかに乙に通知するとともに、変更部分の評価関係図書を乙に提出しなければならない。
2 乙が、前項の変更を大規模なものと認めた場合にあっては、甲は、当初の申請を取り下げ、別件として改めて乙に申請しなければならない。
3 前項に規定する申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、評価業務を第4条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除(申請の取り下げ)のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。甲は、既に支払った料金が過大であるときは、その一部の返還を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第5条第1項に定める支払期日までに料金を支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに評価書等を交付することができないとき
2 前項の契約解除のうち、乙は、料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(甲乙の責任)
第10条 甲乙は、この契約に関し損害を受けた場合において、第6条の規定に基づき甲から乙へ支払われた一申請あたりの評価料金の額を限度として相手方に損害賠償請求できるものとする。ただし、次の各号のいずれかにあたるとき、乙は一切の責任を負わない。
(1) 甲の提出した評価用提出図書に誤記等の不備があり、それに基づいて乙の評価業務が行われたとき。
(2) 乙に故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により乙の評価業務に誤りが生じたとき。
(3) 対象建築物の計画に関し、乙が甲に対して行ったガイドライン等が定める基準等への不適合の指摘に対し、甲が速やかに評価用提出図書の修正又はその他の必要な措置をとらないとき。
(乙の免責)
第11条 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする。
2 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物に瑕疵がないことを保証しないものとする。
3 乙は、甲が提出した評価関係図書に善管注意義務に基づき評価を行っても発見することが困難な虚偽があることその他に事由により、適切な評価業務を行うことができなかった場合は、当該評価業務の結果に責任を負わないものとする。
(協会への説明)
第12条 乙の行う評価業務において、xxな業務を実施するために一般社団法人 住宅性能評価・表示協会から業務に関する報告等を求められた場合には、評価内容、判断根拠その他情報について報告等を行うことができるものとする。
(個人情報の保護)
第13条 乙は、評価業務に関して知りえた個人情報について、別途公表する個人情報保護方針により取り扱うものとする。
(秘密情報の保持)
第14条 乙は、評価業務に関して知り得た対象建築物の名称、所在地、面積、契約内容等の情報(以下「秘密情報」という。)を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。ただし、甲がハウスプラス住宅保証株式会社への情報提供を希望しない旨を予め書面により乙に通知した場合を除き、乙は、秘密情報をハウスプラス住宅保証株式会社に開示・提供することができるものとする。なお、乙がハウスプラス住宅保証株式会社に対して秘密情報を開示・提供する場合、秘密情報の安全性・正確性を確保し秘密情報を保持するようxxxxの上、これを遵守させるものとし、かかる秘密保持義務のいかなる違反に対しても、甲に対し乙はその責任を負うものとする。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合又はこの契約上の義務に違反せずに公知となった場合
(2) この契約を締結する前から保有していた独自の情報である場合
(3) 開示前に第三者から守秘義務を負わずに適法に取得した情報である場合
(4) 法律上、開示・訂正・利用停止・抹消を義務づけられた情報である場合又は公的機関
(協会を含む。)から適正な手続により開示を要請された情報である場合
(5) 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
3 乙は、評価業務を委託した場合、前条及び本条に定める義務を受託者に対しても遵守させるものとする。
(統計処理)
第15条 乙は、評価業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない方法で統計処理等を行い、その結果を公表することができる。
(反社会的勢力の排除)
第16条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。
3 甲又は乙は、相手方が前2項の一にでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる 。
(合意管轄)
第17条 甲と乙との間でこの契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じ、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(別途協議)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則) この約款は平成27年8月5日より施行する
(附則) この約款は2024年4月1日より施行する