Contract
社会福祉法人xx県社会福祉協議会経理規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xx県社会福祉協議会(以下「本会」という。)の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、支払資金の収支の状況、経営成績及び財政状態を適正に把握することを目的とする。
(経理事務の範囲)
第2条 この規程において経理事務とは、次の事項をいう。
(1)会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項
(2)予算に関する事項
(3)金銭の出納に関する事項
(4)資産・負債の管理に関する事項
(5)財務及び有価証券の管理に関する事項
(6)棚卸資産の管理に関する事項
(7)固定資産の管理に関する事項
(8)引当金に関する事項
(9)決算に関する事項
(10)内部監査及び任意監査に関する事項
(11)契約に関する事項
(会計処理の基準)
第3条 会計処理の基準は、法令及び定款並びに本規程に定めるもののほか、社会福祉法人会計基準によるものとする。
2 第1項の規定に関わらず、生活福祉資金貸付制度の会計については(以下「生活福祉資金会計」という。)、生活福祉資金会計準則によるものとし、生活福祉資金会計準則に定めのない事項については、社会福祉法人会計基準によるものとする。
(会計年度及び計算関係書類及び財産目録)
第4条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 毎会計年度終了後3か月以内に別表1に定める計算書類及び別表2に定める附属明細書
(以下「計算関係書類」という)並びに財産目録を作成しなければならない。
3 第3条第2項に規定する生活福祉資金会計については生活福祉資金会計準則に定める財務諸表(以下「生活福祉資金会計財務諸表」という。)を作成するものとし、一般会計計算関係書類及び財産目録と生活福祉資金会計財務諸表を合算した計算関係書類及び財産目録の作成は要しない。
4 一般会計計算関係書類及び財産目録、生活福祉資金会計財務諸表は、消費税等の税込金額により記載する。
5 計算関係書類及び財産目録は電磁的記録をもって作成する。
(金額の単位)
第5条 計算書類等に記載する金額は、一円単位をもって表示する。
(会計単位及び事業区分)
第6条 本会の会計単位は、一般会計及び生活福祉資金会計とし、生活福祉資金会計に係る資産、負債、収益、費用、収入及び支出は一般会計と分別して管理する。
2 一般会計は、生活福祉資金会計以外の全ての事業を経理する会計とし、定款に定める社会福祉事業、公益事業ごとに事業区分を設定する。
(拠点区分及びサービス区分)
第7条 前条第2項に定める各事業区分には、予算管理の単位としてそれぞれ拠点区分を設定する。
2 拠点区分は、事業運営の実態に照らし、一体的に運営されている事業を集約し、それぞれ設定する。
3 サービス区分はその拠点で実施する複数の事業について法令等の要請により会計を区分して把握すべきものとされているもの及び事業管理上の必要があるものについて区分を設定する。
4 前条及び前項までの規定に基づき、本会において設定する会計単位、事業区分、拠点区分及びサービス区分は次のとおりとする。
一般会計
(1)社会福祉事業区分
ア 社会福祉事業拠点区分
① 法人運営事業サービス区分
② 共同募金配分金事業サービス区分
③ 地域福祉事業サービス区分
④ 生活支援事業サービス区分
⑤ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分
⑥ 福祉人材センター事業サービス区分
⑦ 介護支援専門員試験事業サービス区分
⑧ 介護支援専門員研修事業サービス区分
⑨ 介護情報公表センター事業サービス区分
(2)公益事業区分
ア 県退職手当積立基金事業拠点区分イ 県退職年金共済事業拠点区分
生活福祉資金会計
ア 生活福祉資金会計
イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計ウ 臨時特例つなぎ資金会計
エ 生活福祉資金貸付事務費会計
(共通収入支出の配分)
第8条 資金収支計算を行うにあたっては、生活福祉資金会計、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収入及び支出を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。
2 事業活動計算を行うにあたっては、生活福祉資金会計、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収益及び費用を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。
(会計責任者及び出納責任者)
第9条 本会は、第2条に規定する経理事務を行うため、会計責任者を置く。
2 経理事務のうち、金銭の出納及び保管に関する責任者として出納責任者を置く。
3 会計責任者及び出納責任者は、会長が別に定める。
4 経理事務を行うため、会計職員を置く。
5 会計責任者は、経理事務に関し指導監督を行い、出納責任者は出納業務に関し、指導監督を行わなければならない。
6 会計責任者及び出納責任者に異動があったときは、前任の会計責任者及び出納責任者は当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の会計責任者及び出納責任者に引き継がなければならない。
7 前項の事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、事務引継終
了報告書を会長に提出しなければならない。第2章 勘定科目及び帳簿
(記録及び計算)
第10条 本会の会計は、その支払資金の収支状況、経営成績及び財務状態を明らかにするため、会計処理を行うにあたり、xxの簿記の原則に従って、整然、かつ、明瞭に記録し、計算しなければならない。
(勘定科目)
第11条 勘定科目は、次のとおりとする。
(1)社会福祉法人会計基準を適用する会計単位については、社会福祉協議会モデル経理規定に準じて会長が別に定める。
(2)第3条第2項に規定する会計処理の基準を適用する特別会計については、生活福祉資金会計準則に示す勘定科目とする。
(会計帳簿)
第12条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
ア 仕訳日記帳イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ xx現金出納帳ウ 債券台帳
エ 未収金台帳オ 立替金台帳カ 前払金台帳キ 仮払金台帳
ク 固定資産管理台帳ケ 未払金台帳
コ 預り金台帳サ 借受金台帳シ 借入金台帳ス 基本金台帳セ 寄附金品台帳ソ 補助金台帳
(3)その他の帳簿ア 会計伝票 イ 月次試算表ウ 予算管理表
2 前項に定める会計帳簿等は拠点区分又はサービス区分及び生活福祉資金会計ごと、県退職共済事業会計における拠点区分又はサービス区分ごとに作成し、備え置くものとする。
3 各勘定科目の内容又は残高の内訳を明らかにする必要がある勘定科目については、補助簿を備えなければならない。
4 会計責任者は、補助簿の記録が総勘定元帳の記録と一致していることを適宜確認し、主要簿及び補助簿の正確な記録の維持に努めなければならない。
5 会計帳簿は電磁的記録をもって作成する。
(会計伝票)
第13条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。
2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存するものとする。
3 会計伝票には、サービス区分、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印を受けなければならない。また支出を伴う場合は出納責任者の承認印も受けなければならない。
(会計帳簿等の保存期間)
第14条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)第4条第2項に規定する計算関係書類及び財産目録、第4条第3項に規定する生活福祉資金会計財務諸表 xx
(2)第12条第1項第1号及び第2号に規定する主要簿、補助簿及びその他の帳簿
10年
(3)証憑書類 10年
2 前項の保存期間は、会計帳簿の閉鎖の時から起算するものとする。
3 第1項第2号及び第3号の書類を処分する場合には、事前に会計責任者の承認を得ることとする。
第3x x 算
(予算の基準)
第15条 本会は、毎会計年度、事業計画に基づき資金収支予算を作成する。
2 予算は、第3条第3項に定める生活福祉資金会計における会計の区分ごと及び第7条第3項に定めるサービス区分ごとに編成し、収入支出の予算額は勘定科目ごとに設定する。
(予算の事前作成)
第16条 前条の予算は、事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき毎会計年度開始前に会長が編成し、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得て確定する。
(勘定科目間の流用)
第17条 会計責任者は、予算のxxx必要があると認めた場合には、会長の承認を得て、拠点区分又はサービス区分内における勘定科目相互間において予算を流用することができる。ただし、勘定科目間流用に関し、特段の定めがある拠点区分又はサービス区分についてはこの限りではない。
(予備費の使用)
第18条 予備費を使用する場合は、会計責任者は事前に会長にその理由と金額を記載した文書を提示し、承認を得なければならない。
(補正予算)
第19条 予算xxxに、予算に変更事由が生じた場合には、会長は補正予算を作成し、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
(臨機の措置)
第20条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において、理事総数(現在数)の三分の二以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
第4章 x x
(金銭の範囲)
第21条 この規程において、金銭とは現金、預金、貯金をいう。
2 現金とは、硬貨、紙幣、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等をいう。
(収入の手続)
第22条 金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収入に係る関係書類に基づいて行う。
2 出納責任者は、前項の書類と入金した金銭の額を照合して収納し領収書を発行する。
3 銀行等の金融機関への振込の方法により入金が行われた場合で、前項に規定する領収書の発行の要求がない場合には、領収書の発行を省略することができる。
(収納した金銭の保管)
第23条 収納した金銭は、これを直接支出に充てることなく、速やかに金融機関に預け入れなければならない。
(寄附金品の受入手続)
第24条 寄附金品を受け入れる場合には、会計責任者は、寄附者が記入した寄附申込書等に基づき、寄附者、寄附金額及び寄附の目的を明らかにしておかなければならない。
(支出の手続)
第25条 金銭の支払は、支出承認に関する書類及び支払に係る関係書類に基づいて行われなければならない。
2 会計責任者は、前項の書類を照合し、支払金額及び支払内容に誤りがないことを確かめたうえで、金銭の支払を行わなければならない。
3 金銭の支払については、請求書と同一の記名押印又は署名のある領収書を徴しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、金融機関からの預貯金口座振込により支払いを行った場合で、とくに領収書の入手を必要としないと認められるときは、振込又は払込を証する書類によって領収書に代えることができる。
5 前第3項又は第4項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により領収書又は証明書を徴することができない場合には、その支払が正当であることを証明した会長が別に定める様式により代えることができる。
6 金銭の支払は、次の各号を除き、原則として、金融機関の預貯金口座振込によらなければならない。
(1)1 件 1 万円を超えない常用雑費の現金支払い
(2)慣行上現金をもって支払うこととされている支払
7 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する軽微な額であり、かつ職員が立替払いを行わないと業務に著しく支障を来したと認められる場合は、会長が別に定める様式に基づき、支出の事後承認を行うことができる。
(1)宅急便等の料金
(2)研修資料代等
(3)公用車の燃料代、有料道路代、駐車料金
(4)その他やむを得ないと認められるもの
(支払期日)
第26条 金銭の支払は、毎月末日までに発生した債務をまとめて翌月10日に行う。ただし、xx払及び随時支払うことが必要なものについては、この限りではない。
(xx現金)
第27条 第25条第6項の規定による現金支出に充てるため、出納責任者に対して現金を前渡し、手許にxx現金を保管させることができる
2 xx現金の限度額は、定額資金xx制度とし、10万円を限度とする。
3 xx現金は、毎月末日及び不足の都度精算を行い、精算時に主要簿への記帳を行う。
4 xx現金は、会長が別に定める様式により請求し、xx現金受領者は、支払完了後、速やかに会長が別に定める様式に領収書を添付して、出納責任者に精算の報告をしなければならない。
(概算払)
第28条 性質上、概算をもって支払いの必要がある経費については、第25項第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
2 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1)旅費及び旅行雑費
(2)その他会計責任者が特に必要と認めた経費
3 2項の経費の承認及び請求を行うための様式は、会長が別に定める。
4 3項により概算払いをうけた職員は、事業完了後、速やかに会長が別に定める様式に領収書を添付して、出納責任者に精算の報告をしなければならない。
(残高の確認)
第29条 出納責任者は、現金について、毎日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高とを照合し、会計責任者に報告しなければならない。
2 会計責任者は、預貯金について、毎月末日における取引金融機関の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
3 第1項又は第2項の規定により報告を受けた会計責任者は、その事実の内容を確認し、差異がある場合には、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。
(金銭過不足)
第30条 現金に過不足が生じたとき、出納責任者は、速やかに原因を調査したうえ、遅滞なく会計責任者に報告し、必要な指示を受けるものとする。
2 前項の規定により報告を受けた会計責任者はその事実の内容を確認し、差異がある場合には、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。
(月次報告)
第31条 会計責任者は、毎月末日における拠点区分又はサービス区分ごとに月次試算表を作成し、さらに、一般会計単位合計の月次試算表を作成し、翌月25日までに会長に提出しなければならない。
2 会計責任者は、拠点区分を統合した月次試算表を作成することができる。ただし、その場合においても、拠点区分ごとの資金収支及び事業活動の内容を明らかにして作成しなければならない。
第5章 資産・負債の管理
(資産評価の一般原則)
第32条 資産の貸借対照表価額は、別に定める場合を除き、原則として、当該資産の取得価額による。
2 資産の時価が、帳簿価額から50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するものとする。
3 通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって行う。
4 交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額をもって行う。
(負債評価の一般原則)
第33条 負債の貸借対照表価額は、賞与引当金及び退職給与引当金を除き債務額とする。
(債権債務の残高確認)
第34条 会計責任者は、毎月末日現在における債権及び債務の残高の内訳を調査し、必要がある場合には、取引の相手先に対し、残高の確認を行わなければならない。
2 会計責任者は前項の調査の結果、相手先の残高との間に原因不明の差額があることが判明した場合には、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。
(債権の回収・債務の支払い)
第35条 会計責任者は、毎月、期限どおりの回収又は支払が行われていることを確認し、期日どおりに履行されていないものがある場合には、遅滞なく、適切な措置をとらなければならない。
(債権の免除等)
第36条 本会の債権は、その全部若しくは一部を免除し、又はその契約条件を変更することはできない。ただし、法人運営に重大な影響があるものを除いて、会長が本会に有利であると認めるとき、その他やむを得ない特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
第6章 財務及び有価証券の管理
(資金の借入)
第37条 毎会計年度の業務執行に当たり、必要がある場合には、理事会の承認を得たうえで、会長の承認により、資金の短期借入(長期の資金の借り入れ以外の借り入れをいう。)を行うことができる。
2 資金の長期借入(返済期限が1年を超える資金の借り入れをいう。)は、理事会の議決を経、評議員会の承認を得た予算の範囲内において、会長の承認により行うことができる。
3 借入金の借入先は、公的金融機関、銀行又はこれに準ずるものでなければならない。
(資金の繰替使用)
第38条 会計単位間、事業区分間、拠点区分間又はサービス区分間において、経理上必要がある場合、会長の承認を得たうえで、資金の一時繰替使用をすることができる。ただし繰替使用を認められていない資金については除く。
2 繰替えて使用した資金については、原則として、当該年度内に補てんしなければならない。
(資金の積立て)
第39条 将来の特定の目的のために積立金を積み立てた場合には、同額の積立資産を積み立てなければならない。この場合において、積立資産には、積立金との関係が明確である名称を付さなければならない。また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩さなければならない。
2 資金管理上特に必要がある場合には、積立金の積み立てを行わず、積立資産の積み立てのみを行うことができる。ただし、この場合において、積立資産には積み立ての目的を明示した名称を付すとともに、理事会の議決を経、評議員会の承認を得なければならない。
3 積立資産を専用の預金口座で管理する場合には、積立資産の承認を得た後、速やかに資金移動を行わなければならない。また、決算において新たに積立資産を積み立てようとする場合には、決算理事会終了後2カ月以内に資金移動を行わなければならない。
(資金の運用等)
第40条 資金のうちxx現金を除く資金は、確実な金融機関への預け入れ、確実な信託会社への信託、又は確実な有価証券に換えて保管する。
2 余裕資金の運用及び特定の目的のために行う資金の積み立てを有価証券により行う場合には、別に定める資金運用規程に従って行わなければならない。
3 会計責任者は、毎月末日現在の資金(有価証券及び積立資産を含む)の残高の実在を確かめ、第34条に準じてその内容を会長に報告しなければならない。
(金融機関との取引)
第41条 本会が金融機関との取引を開始又は廃止しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
2 金融機関との取引は、出納責任者名をもって行う。
3 出納責任者は、金融機関との取引に使用する印鑑を保管する。
(有価証券の取得価額及び評価)
第42条 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。
2 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
3 有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。
4 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、定額法により評価することができる。
(有価証券の管理)
第43条 会計責任者は、毎会計年度9月末日、3月末日及び必要と思われるときに、有価証券の時価と帳簿価額の比較表を作成し、会長に報告しなければならない。
2 第40条及び第41条の規定は、有価証券の管理及び証券会社との取引に準用する。この場合において、資金を有価証券と読み替え、また、金融機関を証券会社等と読み替える。
第7章 固定資産の管理
(固定資産の範囲)
第44条この規程において固定資産とは、取得日後1年を超えて使用する有形及び無形の資産
(土地、建設仮勘定及び権利を含む。)並びに経常的な取引以外の取引によって発生した貸付金等の債権のうち回収期間が1年を超える債権、長期保有を目的とする預貯金(特定の目的のために積立てた積立資産の場合には、長期保有目的に限らない)及び投資有価証券等をいう。
2 前項の固定資産は、基本財産とその他の固定資産に分類するものとする。
(1)基本財産
ア 基本財産特定預金
(2)その他の固定資産ア 機械及び装置 イ 車輌運搬具
ウ 器具及び備品 エ 有形リース資産オ 権利
カ ソフトウェアキ 無形リース資産ク 退職共済預け金
x 退職給付引当資産
コ xx県ボランティア活動振興基金積立資産サ xx県社会福祉協議会福祉基金積立資産
シ xx県社会福祉協議会緊急・災害時等経営安定積立資産ス xx県退職手当積立基金積立資産
セ xx県退職年金共済積立資産ソ その他の固定資産
3 1年を超えて使用する有形固定資産又は無形固定資産であっても、1個もしくは1組の金額が10万円未満の資産は、第1項の規定にかかわらず、これを固定資産に含めないものとする。
(固定資産の取得価額及び評価)
第45条 固定資産の取得価額は次のとおりとする。
(1)購入した資産は、購入代価に購入のために直接要した付随費用を加算した額。
(2)製作又は建設したものは、直接原価に、製作又は建設のために直接要した付随費用を加算した額。
2 固定資産の帳簿価額は、原則として、当該固定資産の取得価額から、第51条の規定に基づいて計算された減価償却費の累計額を控除した額とする。
3 固定資産の時価が帳簿価額から、50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するものとする。
(リース会計)
第46条 ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。また、利息相当額の各期への配分方法は利息法とする。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
2 リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合には、前項の規定にかかわらず、リース料総額から利息相当額の見積額を控除しない方法によることができる。
3 前項に定める、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたもののリース料、第
1項又は第2項に定める利息相当額を除く。)が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10%未満である場合とする。
4 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
(改良と修繕)
第47条 固定資産の性能の向上、改良、又は耐用年数を延長するために要した支出は、これをその固定資産の価額に加算するものとする。
2 固定資産の本来の機能を回復するために要した金額は、修繕費とする。
(現物管理)
第48条 固定資産の現物管理は、会計責任者が行う。
2 会計責任者は、固定資産管理台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動について所要の記帳整理をしなければならない。
(取得・処分の制限等)
第49条 基本財産である固定資産の増加又は減少(第51条に規定する減価償却等に伴う評価の減少を除く。)については、事前に理事会において理事総数(現認数)の三分の二以上による同意及び評議員会の承認を得なければならない。(この場合において、基本財産の処分又
は担保に供しようとするものがあるときは、知事の承認を得なければならない。)
2 基本財産以外の固定資産の増加又は減少については、事前に会長の承認を得なければならない。ただし、法人運営に重大な影響があるものについては、理事会の承認を得なければならない。
3 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、譲り渡し、交換し、又は他に使用させてはならない。ただし、会長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(現在高報告)
第50条 会計責任者は、毎会計年度末現在における固定資産の保管現在高及び貸出中のものについてはその貸出状況を、固定資産管理台帳に基づき、調査、確認し、会長に報告しなければならない。
2 会計責任者は、固定資産管理担当者を指名し、第1項に規定する調査、確認を行わせることができる。この場合には、その調査の報告を徴しなければならない。
3 会計責任者は、第1項の調査、確認の結果又は前項の報告に基づき、固定資産管理台帳に必要な記録の修正を行うとともに、その結果を会長に報告しなければならない。
(減価償却)
第51条 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、定額法により毎会計年度減価償却を行う。
2 減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。
3 ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
4 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月
31日大蔵省令第15号)によるものとする。
5 減価償却資産は、その取得価額から減価償却累計額を直接控除した価額をもって貸借対照表に計上し、減価償却累計額を注記するものとする。
第8章 引当金
(退職給付引当金)
第52条 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担するxx県退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
(賞与引当金)
第53条 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(徴収不能引当金)
第54条 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
2 徴収不能引当金として計上する額は、次の各号の合計額による。
(1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
3 前項に規定する徴収不能引当金は、総額で表示された関連する債権の金額の次に、その控除科目として貸借対照表に計上するものとする。
第9章 決 算
(決算整理事項)
第55条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項について決算整理を行う。
(1)資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認
(2)会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認
(3)上記第1号及び第2号に基づく未収金、前払金、未払金、前受金の計上
(4)減価償却費の計上
(5)引当金の計上及び戻入れ
(6)基本金の組入れ及び取崩し
(7)基金の組入れ及び取崩し
(8)国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し
(9)その他の積立金の積立て及び取崩し
(10)元入金の組入れ
(11)事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間における内部取引科目の集計
(12)注記情報の記載
(税効果会計)
第56条 法人税、法人住民税及び事業税については、税効果会計を適用する。ただし、税額の重要性が乏しいと認められる場合には、これを適用しない。
(内部取引)
第57条 計算関係書類の作成に関して、事業区分間、拠点区分間、サービス区分間における内部取引は、相殺消去する。
(注記事項)
第58条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない。
(1)継続事業の前提に関する注記
(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4)法人で採用する退職給付制度
(5)法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
(6)基本財産の増減の内容及び金額
(7)社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
(8)担保に供している資産
(9)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(11)満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(12)関連当事者との取引の内容
(13)重要な偶発債務
(14)重要な後発事象
(15)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2 計算書類の注記は、法人全体で記載するものと拠点区分別に記載するものの2種類とし、拠点区分の注記においては、前項第1号、第12号、第13号を省略する。
(計算関係書類及び財務目録等の作成)
第59条 会計責任者は、第4条第2項に規定する計算関係書類及び財産目録、第4条第3項に規定する生活福祉資金会計財務諸表を作成し、会長に提出する。
(会計監査人の設置)
第60条 会長は、法人の会計の健全性及び透明性を高めるため、評議員会の承認を得て、会計監査人を設置する。
(計算関係書類及び財産目録等の監査)
第61条 会長は、計算関係書類及び財産目録及び生活福祉資金会計財務諸表を会計監査人及び監事に提出する。
2 会長は、次のいずれかの遅い日までに、会計監査人から、計算関係書類及び財産目録書類について監査報告を受けなければならない。
(1)計算書類の全部を提出した日から 4 週間を経過した日
(2)計算書類の付属明細書を提出した日から1週間を経過した日
(3)会長、監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
3 会長は、次のいずれか遅い日までに、監事から、計算関係書類及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表について監査報告の内容についての通知を受けなければならない。
(1)会計監査報告を受領した日から 1 週間を経過した日
(2)会長及び監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
(計算関係書類及び財産目録等の承認)
第62条 会長は、監査を受けた第59条の書類を理事会に上程し、承認を受けなければならない。
2 会長は、承認を受けた前項の書類及び監査報告(会計監査報告を含む)を定時評議員会の招集通知に添付し、評議員会の承認を受けなければならない。
3 ただし、計算関係書類について、会計監査人の適正意見が得られなかった場合は、会長は、第1項の承認を受けた計算関係書類及び財産目録、生活福祉資金会計財務諸表並びに監査報告(会計監査報告を含む)を定時評議員会の招集通知に添付し、計算関係書類及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表について承認を受けなければならない。
(計算関係書類及び財産目録等の備置き)
第63条 会計責任者は、前条の理事会の承認を受けた書類及び監査報告を、定時評議員会の
2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
(所轄庁への届出)
第64条 毎会計年度終了後3か月以内に計算関係書類及び財産目得並びに監査報告を所轄庁に提出しなければならない。
(計算書類等の公開)
第65条 会長は、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供さなければならない。
(1)財産目録
(2)計算書類
(3)上記(2)の附属明細書
(4)生活福祉資金会計財務諸表
(5)監査報告書(会計監査報告を含む)
2 会長は、次に掲げる書類をインターネットにより公表しなければならない。
(1)計算書類
(総額資産の登記)
第66条 会長は、一般会計計算関係書類及び財産目録及び県退職共済事業会計の計算関係書類及び財産目録並びに生活福祉資金会計財務諸表を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得て、定時評議員会の承認を受けた後、遅滞なく資産の総額の登記を行う。
第10章 会計監査
(内部監査)
第67条 会長は、必要があると認められる場合には、法人内の会計業務が関係法令及びこの経理規程の定めに従い、重大な誤謬発生の危険がなく効率的に行われていることを確かめるため、内部監査人を選任し監査させるものとする。
2 会長は、前項の監査の結果の報告を受けるとともに、必要に応じて関係部署に改善を指示する。
3 監査報告に記載された事項に関する改善状況は、後の内部監査において確認するものとする。
第11章 契 約
(契約)
第68条 契約は、会長でなければこれをすることができない。
2 会長が契約担当者に委任する場合には、委任の範囲を明確に定めなければならない。
(一般競争契約)
第69条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を掲示等適当は方法により公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
(1)入札に付する事項
(2)入札に参加する者に必要な資格
(3)入札の場所及び日時
(4)開札の場所及び日時
(5)契約条項、設計図書等を示す方法
(6)入札保証金に関する事項
(7)入札の無効
(8)前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
2 契約担当者は、一般競争に付するときは、あらかじめ当該一般競争に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
(指名競争契約)
第70条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が一般競争入札に適さない場合
(2)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が、一般競争入札に付する必要が
ないと認められる程度に少数である場合
(3)一般競争入札に付することが不利と認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める区分により、総務大臣が定める額以上の契約については、一般競争入札に付さなければならない。
(随意契約)
第71条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が200万円を超えない場合
(2)契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
(3)緊急の必要により競争入札に付することができない場合
(4)競争入札に付することが不利と認められる場合
(5)時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込みのある場合
(6)競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
(7)落札者が契約を締結しない場合
2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。
3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することはできない。
(契約書の作成)
第72条 会長は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)監査及び検査
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5)危険負担
(6)かし担保責任
(7)契約に関する紛争の解決方法
(8)その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合には、会長は契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第73条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。
(1)指名競争及び随意契約で契約金額が100万円を超えない契約をするとき。
(2)せり売りに付するとき。
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4)第1号及び第3号に規定する場合のほか、随意契約による場合において会長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、10万円未満の契約を除き、
契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(見積書)
第74条 第71条第1項第1号の理由による随意契約は、三者以上の業者から見積もりを徴し比較するなど適正な価格を客観的に判断しなければならない。ただし、予定価格が 100 万円を超えない場合には、二者以上の業者からの見積もりを徴し比較するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、一人の者から見積もりを徴することができる。
(1)契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されているとき。
(2)市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3)1件の契約金額が3万円未満の物品の購入又は印刷並びに修繕をするとき。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、当該見積もりを徴さないことができる。
(1)契約の性質上見積もりを徴すことが適当でないと認めるとき。
(2)1件の契約金額が1万円未満の物品の購入又は印刷並びに修繕をするとき。
(定期的な契約内容の見直し)
第75条 物品等の購入について取引基本契約に基づき継続的な取引を行っている場合、定期的に契約内容の見直しを行うものとする。
第12章 社会福祉充実残額
(社会福祉充実残額の計算)
第76条 社会福祉法第55条の2第1項に定める方法により毎会計年度において社会福福祉充実残額の有無を計算しなければならない。
(社会福祉充実計画の作成)
第77条 社会福祉充実残額がある場合には、社会福祉法第55条の2第1項に定める方法により社会福祉充実計画を作成し、所轄庁に提出し承認を受けるものとする。
第13章 補 則
(税務の範囲と申告納付)
第78条 本章において税務とは、本会の税金の申告及び納付に関する業務をいう。
2 会計責任者は、各税法の規定に従い、その申告の要否を判断し、申告の必要がある場合には税務申告書を作成し、所定の期日までに所轄官庁に申告・納付しなければならない。
(収支計算書の提出)
第79条 会長は、第61条第2項の承認を受けた計算書類及び財産目録のうち、資金収支計算書の収入金額が租税特別措置法第68条の6に規定する金額を超えた場合には、所定の期日までに所轄税務署長に対し法人単位資金収支計算書を提出する。
(規程の改廃)
第80条 この規程の改廃は、理事会の議決をもって行うものとする。
(実施規定)
第81条 この規程の実施に関し、必要な事項は、会長が別に定める。附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 従前の社会福祉法人xx県社会福祉協議会経理規程(平成13年5月28日施行)は、平成25年3月31日限りで廃止する。
3 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
4 この規程は、平成29年3月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
5 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
6 この規程は、平成29年6月2日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
7 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
8 この規程は、令和元年6月13日から施行し、平成31年3月31日から適用する。
8 この規程は、令和元年12月13日から施行する。