Contract
定 款
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 本会は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、一般消費者の利益の擁護又は増進に関する事業を行うことにより、消費者利益と企業活動の調和を図り、もって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)消費生活に関する消費者啓発
(2)消費生活の安定・向上に資する相談業務及びADR
(3)消費生活に関する調査・研究及び情報提供
(4)消費生活に関する研修会、研究会の開催
(5)消費者相談・消費者啓発を担う人材の育成
(6)消費者の視点から行う環境問題に対する調査・研究・啓発
(7)消費者の視点から行う商品及び各種サービスの品質に対する評価
(8)消費者の視点から行う企業活動に対する助言
(9)個人情報保護についての研修・情報提供
(10)消費生活に関する内外関係機関との交流の推進
(11)その他本会の目的を達成するために必要な業務・事業に関すること
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
(規 律)
第5条 本会は、公益法人ガバナンス・コードに則り、事業をxxかつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 本会に、次の会員を置く。
(1)正会員 次に掲げるいずれかの資格を有する者又は理事会において別に定めるところにより認定された、これらと同等の能力を有する者とする。
① 消費生活アドバイザー
② 消費生活コンサルタント
③ 消費生活相談員
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力する法人又は団体
(入 会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みをし、その承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として1人の者(「会員代表者」という。次項において同じ。)を定め、本会に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、原則として返還しない。
(正会員の権利)
第9条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)(以下「法人
法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第 13 条に定める代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第 14 条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第 32 条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第 57 条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第 50 条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第 51 条第4項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第 129 条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第 229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8)法人法第 246 条第3項、第 250 条第3項及び第 256 条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(退 会)
第 10 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、退会したものとみなす。
(1)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(2)会員である法人又は団体が解散し又は破産したとき
(3)第8条の会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(除 名)
第 11 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合には、当該会員に除名の決議を行う社員総会の1週間前までに通知するとともに、同社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が第 10 条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。
第4x x議員
(代議員)
第 13 条 本会に、概ね正会員 30 人の中から1人の割合をもって選出される数の代議員を置く。
2 代議員の数の端数の取扱いについては理事会で定める。
3 代議員をもって法人法上の社員とする。
(選 挙)
第 14 条 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。
2 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3 第1項の代議員選挙において、正会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。
4 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
(選挙規程)
第 15 条 代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
(任 期)
第 16 条 代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了時までとし、再任を妨げない。ただし、代議員は第 10 条及び第 11 条第1項の規定により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。
2 代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第 266 条第 1 項、第 268 条、第 278 条、第 284 条)を提起している場合(法人法第 278 条第 1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員
は社員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第 63 条及び第 70
条)並びに定款変更(法人法第 146 条)についての議決権を有しない。
3 補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代議員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第 17 条 代議員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該代議員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により代議員を解任する場合は、当該代議員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置)
第 18 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 15 人以上 25 人以内
(2)監事 4人以内
2 理事のうち1人を会長、2人を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 理事会は、代表理事以外の理事の中から、若干名の業務執行理事を選任することができる。
(選 任)
第 19 条 理事は、社員総会の決議によって選任する。なお、理事の過半数は代議員の中から選任する。
2 監事は、社員総会の決議によって選任する。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 20 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会において予め定めた順序によりその職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事会が別に定める理事の職務権限規程により、業務を執行する。
5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 21 条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)本会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること
(5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること
ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
(役員の任期)
第 22 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第 18 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 23 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第 24 条 本会は、理事に対し、理事としての職務執行の対価として、社員総会において定める報酬総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
2 本会は、監事に対しては、社員総会において定める報酬総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
(取引の制限)
第 25 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証すること その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第 48 条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第 26 条 本会は、役員の「一般社団・財団法人法」第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、職務の対価として受領する金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧 問)
第 27 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者および本会の発展に寄与した者のうちから理事会において任期を定めたうえで選任する。但し、本会を代表するものではない。
3 顧問は無報酬とする。
4 顧問は、会長の諮問に対し、意見を述べることができる。
第6章 社員総会
(種 類)
第 28 条 本会の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種類とする。
(構 成)
第 29 条 社員総会は、全ての代議員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権 限)
第 30 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)代議員の解任
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬の各々の総額
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 31 条 定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する社員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき
(招 集)
第 32 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第 33 条 会長は、社員総会の日の3週間前までに、代議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法によりその通知を発しなければならない。
2 社員総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、前項の通知は、法人法第 41 条第 1 項に規定する次の書類を交付又は電磁的方法により提供しなければならない。
(1)社員総会参考書類
(2)議決権行使書面
(議 長)
第 34 条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(決 議)
第 35 条 社員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、代議員の過半数が出席し(委任状、議決権行使を含む)、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)代議員の解任
(3)監事の解任
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 18 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第 36 条 社員総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
3 理事又は代議員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 37 条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 38 条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)出席した構成員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議事の経過の要領及びその結果
(5)出席した理事、監事の氏名
(6)議長の氏名
(7)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(8)その他法令に定める事項
2 議長及び出席した代表理事、監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 理事会
(構 成)
第 39 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 40 条 理事会は、次の職務を行う
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第 26 条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開 催)
第 41 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第 21 条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(招 集)
第 42 条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号により監事が招集する場合を除く。
2 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第 43 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 44 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第 45 条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第 46 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第 47 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)
第 48 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第8章 財産及び会計
(財産の管理・運用)
第 49 条 本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める規程によるものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第 50 条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第 51 条 本会の会計は、一般にxx妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める取扱い規程に規定による。
(事業年度)
第 52 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 53 条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、該当事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 54 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事業所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事業所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 55 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 56 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 「公益認定法」第 11 条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第 57 条 本会は、社員総会において、代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第 58 条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 59 条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 60 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第 61 条 本会は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第 62 条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第 63 条 本会の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 11 章 補 則
(委員会)
第 64 条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
(事務局)
第 65 条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局責任者及び所要の職員を置く。
3 事務局責任者は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
4 事務局責任者は業務執行理事であることを妨げない。
(実施細則)
第 66 条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会において定める。
附 則
(平成 22 年6月8日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、xxxx、xxxx、xxxxxとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の
登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 52 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 | この定款の改正部分は | 2014 年 11 月 30 日より施行する。 |
5 | この定款の改正部分は | 2019 年6月 10 日より施行する。 |
6 | この定款の改正部分は | 2020 年6月 13 日より施行する。 |
7 | この定款の改正部分は | 2021 年6月 12 日より施行する。 |