Contract
xx市プロモーション動画制作業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この約款
(契約書を含む。以下同じ。) 基づき、仕様書従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲引き渡すものとし、甲は、その業務委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務関する指示を乙対して行うことができる。この場合おいて、乙は当該指示従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款及び仕様書特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するため必要な一切の手段をその責任おいて定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人漏らしてはならない。
6 乙は、業務を処理するあたり個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
7 この約款定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面より行わなければならない。
8 この契約の履行関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款定める金銭の支払い用いる通貨は、日本円とする。
10 この約款、仕様書おける期間の定めついては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところよるものとする。
11 この契約は、日本国の法令準拠するものとする。
(業務計画書等の提出)
第2条 乙は、業務の実施あたり、業務計画書を作成し、甲が必要と認める場合限り、甲提出しなければならない。
2 この約款の他の条項の規定より、業務計画書の内容が変更された場合おいて、甲は、必要があると認めたときは、乙対して業務計画書の再提出を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約よって生ずる権利又は義務を第三者譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物を第三者譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は一部を第三者再委託してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きより、甲の承諾を得る場合は、再委託先、再委託の内容、再委託の理由、そこ含まれる情報、その他再委託先対する管理方法等を提出しなければならない。
3 乙は、第1項ただし書きより、再委託の承諾を得た場合は、再委託を受けた者(以下「再受託者」という。) この契約で定めた事項を遵守させるととも、必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、再受託者の当該業務関する行為ついて、甲対して全ての責任を負う。
5 前各項の規定は、再々委託が行われる場合ついて準用する。
(業務の調査及び監査)
第5条 甲は、必要と認めるときは、乙対し、業務の実施状況ついて調査し、必要な報告を求め、又は監査するととも必要な指示をすることができる。この場合おいて、乙は、これ協力し、必要な情報を提供しなければならない。
(進捗状況報告)
第6条 乙は、甲が必要と認める場合は、業務の進捗状況ついて、報告しなければならない。
2 前項の報告の内容、回数及び期日は、甲乙協議して定める。
(事故等の報告)
第7条 乙は、業務を実施する上で、事故等の発生より、契約の履行支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やか甲対して報告しなければならない。
(契約の変更等)
第8条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。
2 前項の場合おいて、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面より定める。
(甲の解除権)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、第7号から第 12 号までの場合は、催告することなく直ち契約を解除することができる。
(1)その責め帰すべき事由より履行期間内業務を完了しないと明らか認められるとき。
(2)正当な理由なく、業務着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(3)甲が行う調査又は検査際し、その職務執行を妨げたとき。
(4)第3条規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(5)履行期間内業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(6)正当な理由なく、第 19 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(7)この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(8)乙が成果物の引渡債務の履行を拒絶する意思を明確したとき。
(9)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確表示した場合おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(10)契約の業務の性質や当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(11)前各号掲げる場合のほか、この契約違反し、その違反よりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(12)甲の責め帰すべき事由よらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除したときは、業務の履行部分を検査の上、当該検査合格した部分の引渡しを受けるものとし、引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた履行部分相応する委託料を乙支払わなければならない。
3 第1項の規定より契約が解除された場合おいては、乙は、委託料の 10 分の1 相当する額を違約金として、甲の指定する期間内支払わなければならない。
4 第1項各号の規定よりこの契約を解除した場合おいて、乙損害が生じることがあっても、甲はその責めを負わないものとする。
(不正行為係る解除)
第10条 甲は、乙がこの契約関して、次の各号のいずれか該当したときは、直ち この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が乙違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条規定する排除措置命令又は第
62 条第1項規定する課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)乙(乙が法人の場合あっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定よる刑が確定したとき。
(暴力団等排除係る解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、直ちこの契約を解除することができる。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人あっては非常勤を含む役員及び支配人並び営業所の代表者、その他の団体あっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人あってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。) 暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営実質的関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営実質的関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営実質的関与している法人等対して資金等を供給し、又は便宜を
供与するなど暴力団の維持運営協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれか該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定よりこの契約を解除したときは、これよって生じた甲の損害の賠償を乙請求することができるものとする。
3 甲は、第1項の規定よりこの契約を解除したことより、乙損害が生じても、その責めを負わないものとする。
4 第9条第3項の規定は、第1項の規定よる契約の解除の場合ついて準用する。
(妨害等対する報告義務等)
第12条 乙は、この契約の履行当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やか甲報告するととも警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札よる契約若しくは随意契約おいて契約の相手方としない措置を講じることがある。
(損害賠償)
第13条 業務の実施関して発生した損害(第三者及ぼした損害を含む。) ついては、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責め帰すべき事由より生じたものついては、甲が負担する。
2 前項の賠償額は、甲乙協議して定める。
(不正行為係る賠償)
第14条 乙は、第 10 条各号のいずれか該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かかかわらず、委託料の 10 分の2 相当する額の賠償金委託料の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数応じ、政府契約の支払遅延防止等関する法律第8条第 1 項の規定基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」
という。)で計算した額の利息を付して、甲が指定する期限まで支払わなければならない。乙がこの契約を履行した後も同様とする。ただし、第 10 条第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定よる刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定かかわらず、甲は、甲生じた実際の損害額が同項規定する賠償金の額を超える場合おいては、乙対しその超過分つき賠償を請求することができる。
(乙の請求よる履行期間の延長)
第15条 乙は、その責め帰すことができない事由より履行期間内業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面より甲、履行期間の延長を求めることができる。ただしその延長日数は、甲乙協議して定める。
2 甲は、前項の規定よる請求があった場合おいて、必要があると認めるときは、履行期間を延長しなければならない。
(履行遅延の場合よる損害金等)
第16条 乙の責め帰すべき事由より履行期間内業務を完了することができないときは、遅滞なく甲申し出なければならない。
2 前項の場合おいて、甲は、乙損害を請求することができる。この場合損害金の額は、遅滞日数応じ未履行部分相当額対し、財務大臣が決定する率で算出した額とする。
3 前項の損害金 100 円未満の端数があるとき、又は損害金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
(業務完了の報告)
第17条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく甲対して報告をしなければならない。
(検査及び引渡し)
第18x xは、前条の報告を受けたときは、当該報告を受けた日から 10 日以内業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合甲は、検査の結果を乙通知しなければならない。
2 乙は、業務が前項の検査合格しなかったときは、甲の指定する期間xxx指示 従い修補しなければならない。この場合おいては、前条及び前項の規定を準用す
る。
3 第1項の検査及び前項の修補要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第1項(第2項の準用する場合を含む。)の検査よって業務の完了を確認した日をもって成果物の引渡しを受けなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 甲は、成果物が種類又は品質関して契約の内容適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙対し、成果物の修補又は代替物の引渡しよる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合おいて、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれか該当する場合は、催告をすることなく、直ち代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号掲げる場合のほか、甲がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、引き渡された成果物関し、第 18 条第4項の規定よる引渡し(以下この条おいて単「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下、この条おいて「請求等」という。)をすることができない。
4 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確告げることで行う。
5 甲が第3項規定する契約不適合係る請求等が可能な期間(以下この項及び第8項おいて「契約不適合責任期間」という。)の内契約不適合を知り、その旨を乙 通知した場合おいて、甲が通知から1年が経過する日まで前項規定する方法 よる請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内請求等をしたものとみなす。
6 甲は、第3項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外必要と認められる請求等をすることができる。
7 前4項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失より生じたものであるときは適用しない。
8 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間ついては適用しない。
(委託料の支払)
第20条 乙は、第 18 条の検査合格したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定よる請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 30日以内これを支払わなければならない。
(目的外利用の禁止)
第21条 乙は、業務の実施上知り得た情報を、甲の承諾なし業務の目的外利用し、又は第三者提供してはならない。
(運搬責任)
第22条 業務係る貸与品、資料等及び成果物の運搬は、乙の責任で行うものとし、当該運搬係る経費は、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第23条 乙は、業務の実施上知り得た甲の情報(甲を通じて知り得た第三者の情報を含む。)を他人漏らしてはならない。
2 乙は、乙の従事者対して、前項規定する義務を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
3 前各項の規定は、契約の終了後又は解除後おいても、同様とする。
(危険負担)
第24条 納入前成果物滅失又は損傷が生じた場合は、甲の責め帰すべき場合を除き、その復旧要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第25条 本契約関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすること合意する。
(契約以外の事項)
第26条 この契約定めのない事項又はこの契約の条項ついて疑義が生じた場合は、必要応じて甲乙協議してこれを定める。