Contract
上板町有線テレビ加入契約約款(一般加入者用)
上板町有線テレビ株式会社
上板町有線テレビ株式会社(以下「当社」という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとする。
第1条 当社はサービス提供区域(以下「業務区域」という)において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営に当たる。また、加入者に次のサービスを提供する。
(1)当社において受信可能なテレビジョン放送を当社が選択し有線により同時再放送する業務。
(2)加入者の受信機の設置場所が属する地域に、自主放送サービス番組の提供を行う業務
この自主放送サービス番組の内容については、基本番組、有料番組とコマーシャル番組とする。但し、有料番組は基本番組を利用する者に限り提供する。
(3)ケーブルテレビインターネット加入者に対する通信役務の提供。
(4)上記業務に付帯するサービス
2.サービス提供方法として光ファイバ接続方式(FTTH方式)により提供する。
第2条(契約の単位) 加入契約は、加入世帯引込線1回線ごとに行うものとする。
但し、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には、各世帯及び各企業ごとに契約を行うものとする。
第3条(契約の成立) 加入契約は加入者が予めこの契約を承認し、別に定める上板町有線テレビ加入申込書に所要事項を記載のうえ提出し、当社がこれを承諾したときに成立する。但し、加入者へ引込線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合、その他やむを得ない場合、当社は加入の承諾を撤回することができるものとする。また、当社はこれにともなう賠償責任は負わないものとする。
第4条(最低利用期間)当社のサービスの最低利用期間は、契約毎に加入契約月から起算して1年とする。
第5条(NHK、WOWOW、スカパー との受信契約) 加入者は、日本放送協会(NHK)との受信契約を別途締結するものとする。また、株式会社WOWOWの衛星放送ならびにスカパーJSAT株式会社(スカパー)の受信を希望する場合には、別途株式会社WOWOW、スカパーJSAT株式会社と所定の受信契約を締結するものとする。
第6条(B-CASカードの取り扱いについて) デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
第7条(加入契約料及び利用料金) 加入者は、当社が別途定める別紙料金表により加入契約料及び利用料を支払うものとする。
(2)サービスの提供を受け始めた日の属する月からの利用料を支払うものとする。
(3)有料番組のサービスの提供を受けた場合には、基本の利用料の他に、その料金を支払うものとする。
(4)加入契約料及び利用料には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料及び株式会社WOWOWの有料放送サービス視聴料金並びにスカパーJSAT株式会社の有料放送サービス視聴料金は含まないものとする。
従って、加入者は別途NHKに放送受信料を、またWOWOWと受信契約を締結している者は別途株式会社WOWOWに、スカパーJSAT株式会社と受信契約を締結している者は別途スカパーJSAT株式会社に視聴料を支払うものとする。
(5)加入者がNHK受信料を団体一括支払による支払方法を希望する場合は、当社とNHKとの放送受信契約の取次及び団体一括支払の特例に関する委託契約に基づき当社を経由してNHK受信料を支払うことができる。
(6)物価の変動、設備の更新等の理由により、当社が諸料金を改定した場合は、改定された金額を当社に支払うものとする。
(7) 加入者は利用料を延滞した場合は、別に定める督促手数料及び延滞金を支払うものとする。
第8条(料金の支払方法) 加入者が当社に支払う料金の支払方法は口座振替を原則とし、その他当社と加入者との合意に基づく方法によるものとする。
第9条(責任事項) 当社は当社の設備の維持管理責任を負うものとする。但し、加入者は維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとする。
2.当社が第1条第1号及び第2号に定める再送信業務を、月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第7条の規定にかかわらず無料とする。 但し、天災事変その他当社の責に帰することのできない事由による場合はこの限りではない。
第10条(端末機の貸与) 当社は加入者の申し出により端末機(以下、「STB」という)を貸与し、その利用料は別途利用料金を定めるものとする。但し、解約時には加入者はSTBを返還するものとし、加入者の故意、過失によるSTBの故障、破損、紛失等の場合は、その実費相当分を当社に支払うものとする。
2.前項のSTBにはリモコンおよびその付属品を含むものとする。
3.STBのリモコンが損傷・消耗等し、取替える場合は、リモコンの購入代金の実費を加入者が負担し取替えることとする。また、電池についても消耗品のため実費にて交換するものする。
4.STBの最低利用期間は設置日から6ヶ月とし、最低利用期間内に契約を解除した場合には、別表に定める解約違約金
を支払うものとする。
5.加入者はSTBを購入し利用料を減額することができる。
第11条(施設の設置及び費用の負担等) 当社は施設の設置及び費用の負担を次に定めるものとする。
(1)当社は、当社の業務を行うための施設(以下「本施設」という)のうち放送センターからクロージャーボックスまでの施設の設置に要する費用を負担するものとする。
(2)加入者は、本施設のうちクロージャーボックスのカプラ端子以降の施設の設置に要する費用を負担するものとする。
(3)本施設のうち放送センターから光電変換装置までの施設(以下「当社の施設」という)は当社が所有するものとし、当社の施設以降(光電変換装置の出力端子以降)の施設(以下加入者施設)は加入者が所有するものとする。当社の業務に必要な施設の設置工事は、当社、または当社が指定する業者が行うものとする。
(4)STB本体及びその付属品は、当社の所有とする。また、加入契約解除時には加入者は、当社にこれを返還しなければならない。
(5)加入者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、加入者が契約している以外の受信設備及び受信機との
相互接続をしてはならない。
第12条(便宜の提供) 加入者は当社または当社の指定する業者が、設備の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して後日紛争が生じた場合は加入者が責任を負うものとする。
第13条(故障) 当社または当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとする。但し、受信異常が加入者の所有する受信設備及び受信機に起因する場合は、この限りではない。
2.加入者は当社の提供するサービスの受信施設に異常を来たしている原因が加入者の設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとする。
3.加入者は加入者の故意または過失により、当社の提供するサービス施設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
第14条(一時停止等) 加入者は当社のサービスの提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちに当社にその旨を文書で申し出るものとする。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金は、第7条の規定にかかわらず無料とする。 但し、一時停止、再開時に要する費用は加入者が負担するものとする。
2.前項の一時停止期間は最長12ヶ月とする。12ヶ月を経過しても再開の申し出が無い場合は、当社は加入契約を解除することができるものとする。
3.一時停止、再開手数料は別紙料金表に定める手数料とする。
第15条(設置場所の変更等) 加入者は業務区域内でかつ最寄の分岐器に余裕がある場合に限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することができる。
2.加入者は前項の規定により、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更しようとする場合は、当社にその旨を所定の文書にて申し出るものとする。
3.設置場所の変更工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとし、加入者はその変更に要する費用を負担するものとする。
4.引込場所変更手数料は別紙料金表に定める手数料とする。
第16条(名義変更) 次の場合において加入者の異動が生じる時は、当社の確認を得て、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとする。
(1)相続の場合。
(2)新加入者が加入契約に定める旧加入者の受信機の設置場所において、当社のサービスを受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。
2.前項の規定により名義を変更しようとする時は、新加入者は別途料金表に定める手数料を添えて当社に申し出るものとする。
3.名義変更に関し異議申し立てがあっても当事者間で解決し、当社には一切迷惑、損害をかけないものとする。
第17条(プランの変更) 加入者はプランを変更しようとする時は、当社所定の文書により申出るものとし、別紙料金表に定める追加利用料金、プラン変更負担金等変更に応じた料金を支払うものとする。
第18条(加入契約の解除) 加入者は加入契約を解除しようとする場合は、解約を希望する10日前までに、当社にその旨を当社指定の文書により申し出るものとする。但し、加入から1年以内の解除は出来ないものとし、もし1年以内に解約する場合には1年に達するまでの月数分の利用料を解約時支払うものとする。また、解約時必要な設備撤去に要する費用を加入者は負担するものとする。撤去に伴い加入者の所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合には、加入者はその費用を負担するものとする。
2.加入契約が解除となった場合において、すでに支払われた加入契約料については、原則として返還しない。また、第7条の規定による利用料は解約の日の属する月分まで支払うものとし、利用料を前納している場合は解約月の翌月以降の料金は返還するものとする。
3.加入者が年払い利用料を3ヶ月以上延滞した場合は、直ちに経過月数分の月額利用料を支払うものとし、支払いがない
場合、また月払い契約の月額利用料を3ヶ月以上延滞した場合は、受信施設を切断するものとする。さらに切断した後、
3ヶ月たって入金のない時は、当社は加入者との契約を破棄することができるものとする。 また、その際当社は当社の設備を撤去する場合がありますが、加入者は撤去に必要な費用を負担するものとする。撤去に伴い加入者の所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合には、加入者はその費用を負担するものとする。なお、サービ
ス停止後も加入者の支払義務は存続し、当社は残金を請求することができる。
第19条(放送内容の変更、無断使用等の禁止) 当社は止むを得ない事情によりサービス業務内容を変更することができる。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じない。
2.加入者がテープ、配線等により当社のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止する。
第20条(加入者の義務違反による停止及び解除) 当社は加入者にこの規約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催告のうえサービスの提供を停止または解除することができる。
第21(天災等に関する事項) 施設には保安装置が設けられているが、落雷等により、加入者の受信機が破損した場合は、当社の責任外とする。
2.天災事変その他当社の責に帰することのできない事由により、当社の施設が壊滅した場合は当社の責任外とする。
第22条(定めなき事項) この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社、加入者誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとする。
第23条(約款の改定) この約款は総務大臣に届け出た上で、改正することがある。
2.改正された約款は、当社ホームページに掲載することにより周知したこととします。
3.本約款を改正した場合には、改正後の約款によりサービスを提供するものとします。
第24条(契約の申込みの撤回) 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面により申込みの撤回または当該加入契約の解除を行うことができる。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、書面を発した時に効力を生じる。
3.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができるものとする。但し、予め加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意志をもって、加入契約の申込みを行った場合等加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、加入契約料の還付を請求することができない。また、引込工事が既に完了している場合については引込工事代金を加入申込者は支払うこととする。
第25条(個人情報の利用)当社は業務の提供に関連して知り得た加入者の個人情報(以下「個人情報」という。)を以下の利用目的の範囲内で利用します。
(1) 放送サービス(付帯する業務も含む)を提供すること、及び放送サービス(付帯する業務も含む)の内容をより充実したものにすること。
(2) 加入者に有益と思われる放送サービス(付帯する業務も含む)、当社または提携先の商品サービスに関する情報を提供する
こと。
(3) 加入者から個人情報の取り扱いに関する同意を得る等、加入者への連絡の必要が生じた場合に、連絡すること。
(4) 利用状況や利用環境などに関する調査を実施すること、及び当社の関連部門に報告・連絡すること
(5) 放送サービス(付帯する業務も含む)のサービスxxxの目的で、アンケート調査等による個人情報の集計及び分析等をすること。
(6) 前号の集計および分析により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で第三者に開示または提供すること。
第26条(個人情報等の開示と提供) 当社は以下の場合、個人情報を加入者以外の第三者に対し、開示、提供することができるものとします。
(1) 加入者の同意を得た場合
(2) 裁判官の発布する令状により、強制処分として捜索、押収がなされる場合、その他法令の規定に基づく場合
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり加入者の同意を得ることが困難な場合
(4) 前条の利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合(個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)。
(5) 放送サービス(付帯する業務も含む)の料金に関する債権、債務の特定、支払い及び回収に必要と当社が判断した場合。
2. 当社は加入者からの申し出により、放送サービス(付帯する業務も含む)の提供に関する業務に支障のない範囲で、これらの個人情報の照会・修正・利用・開示の中止および利用・開示の再開に応じるものとします。
付則
(1) 当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
(2) 集合住宅の一括加入、病院・医院・集合住宅の一括加入者の居住者、ホテル・旅館・宿泊施設等の加入については別途定めます。
(3) ケーブルテレビインターネットの加入契約については、別途インターネット接続サービス契約約款によります。
(4) 加入金及び引込工事費、利用料の特別割引期間を設ける場合があります。
以 上
平成26年 4月 1日改正
別紙料金表
【戸建住宅向】
平成26年 4月 1日現在
項 目 | 料 金 | ||
加入契約金 | 50,000円 | ||
引込工事負担金※1 | 30,000円 | ||
視 聴 利 用 料 ベーシック (基本チャンネル) 地上波 | 月払い | 1,800円・年払い | 20,650円 |
視 聴 利 用 料 ベーシックプラス 地上波+BS+110 ゜CS | 月払い | 1,800円・年払い | 20,650円 |
視 聴 利 用 料 プレミアム (基本チャンネル+ST B 1台) | 月払い | 3,100円・年払い | 36,200円 |
視 聴 利 用 料 プレミアムプラス 地上波+BS+110 ゜CS (ST B で BS 、CS放送を視聴、STB1台利用料含む ) | 月払い | 3,100円・年払い | 36,200円 |
追加視聴料金 STB追加 標準タイプ (STB1台当り) | 月払い | 1,300円・年払い | 15,600円 |
追加視聴料金 STB追加 録画タイプ (STB1台当り) | 月払い | 2,200円・年払い | 26,400円 |
STB登録・設置料金 (1台当り) | 5,000円 | ||
STB解約違約金 (最低利用期間内解約 1台当り) | 5,000円 | ||
STB撤去変更登録手数料 | 3,200円 | ||
設備撤去費 ※1 | 8,000円 | ||
光電変換装置(ONU) の変更工事代 | 6,000円 | ||
名義変更手数料 | 1,000円 | ||
振替口座変更手数料 | 1,000円 | ||
引込場所変更 ※ 2 | 手数料 3,000円 | 工事代 実 費 | |
一時停止・再開 | 手数料 3,000円 | 工事代 実 費 | |
その他手数料 | 1,000円 | ||
督促手数料 1回に付 | 200円 | ||
延 滞 金 | 年利14.6% |
※上記表示金額には消費税相当額が含まれておりません。
※1 引込工事・設備撤去工事に関しては標準工事料金です。設置場所・工事内容によっては変動する事があります。
※2 引込場所変更工事代金は工事内容により変動しますので、実費費用を負担下さい。
宅内工事は工事内容によって変動しますので、実費額を直接工事施工者にお支払い下さい。