(2)お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することが出来ます。 a.旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が第 20 項の表に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b.第9項(1)に基づき、旅行代金が増額された時。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい時。...
国内募集型企画旅行条件書 | 豊後xx市観光まちづくり株式会社
【ご旅行条件書】
※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
本条件書は旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件の説明書面および同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、豊後xx市観光まちづくり株式会社(以下「当社」)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。また、契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット等の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終旅行日程表(確定書面)および当社の「旅行業約款(標準旅行業務約款)募集型企画旅行契約」によります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送または宿泊その他のサービスの提供を受けることが出来るよう手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込みと契約の成立
(1)当社または旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、おひとりにつき申込金または旅行代金全額を添えてお申し込み頂きます。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)当社らは電話、郵便およびファクシミリその他の通信手段による契約の予約申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内にお申し込み内容を確認の上、申込金の支払いを行って頂きます。この期間内に申込金の支払いがされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し、本項(1)の申込金を受領した時に成立致します。
(4)旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、予約申し込み時にお申し出下さい。
(5)前項のお申し出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
(6)当社らは団体・グループを構成するお客様の代表として契約責任者から旅行の申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(7)契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(8)当社は、契約責任者が校正者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
(9)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申し込み条件
(1)15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は親権者の同意書が必要です。15 歳未満の方のご参加は親権者の同行を条件とさせて頂きます。(ただし一部のコースを除きます。)
(2)ご参加にあたって特別な条件を定めた旅行について、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行の申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出して頂く場合があります。また、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、介助者・同伴者の同行を条件とする場合や、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させて頂く場合あるいはご参加をお断りさせて頂く場合があります。
(4)当社は、お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要地する状態にあると認められる場合は必要な措置を講ずることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(6)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業またはその他反社会的勢力であると認めら得る場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(7)お客様が当社らに対して暴力的または不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)お客様が風説を流布し、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害する行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、ご参加をお断りする場合があります。
(10)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と確定書面(最終行程表)
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社らの責任に関する事項を記載した契約書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面で確定された旅行日程または運送・宿泊機関の名称が記載出来ない場合には、これらに関する確定情報を記載した書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様へお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合は、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、当社は確定書面お渡し前であってもお問合せ頂ければ手配状況についてご説明致します。
5.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって 14 日前に当たる日(以下「基準日」といいます。)より前にお支払い頂きます。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申し込み時点または旅行開始日前の当社らが指定する日までにお支払い頂きます。
6.旅行代金に含まれているもの
(1)ホームページ・パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)および消費税等諸税・サービス料等。
(2)添乗員が同行するコースについては、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
(3)ホームページ・パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
上記(1)~(3)については、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しは致しません。
7.旅行代金に含まれていないもの
第6項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示致します。
(1)クリーニング代、電報電話等通信料金その他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料等。
(2)ご希望のお客様のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(3)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
8.旅行契約内容の変更
(1)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスその他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後にご説明致します。
9.旅行代金の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更することがあります。
(1)利用する運送機関の適用運賃・料金が、ホームページ・パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂される時は、その範囲内で旅行代金の増額または減額を致します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知致します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされる時は、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額致します。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した時は、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額致します。
(4)第8項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少した時は、当該旅行サービスが行われているにも関わらず、運送・宿泊機関等の施設の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料、その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ・パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。
10.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲渡することがxxxx。この場合、お客様は当社指定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社らに提出して頂きます。また、契約上の地位の譲渡は、当社が承諾した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由がある場合、交替をお断りすることがあります。
11.お客様による旅行契約の解除
≪旅行開始前≫
(1)お客様はいつでも、第 14 項で定める取消料をお支払頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することがxxxx。ただし、契約解除のお申し出は、当社ら(お申し込み店)の営業時間内にお受け致します。
(2)お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することがxxxx。 a.旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が第 20 項の表に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b.第9項(1)に基づき、旅行代金が増額された時。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい時。
d.当社らがお客様に対し、第4項(2)に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかった時。 e.当社の帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった時。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除された時は、お客様より既にお支払頂いている旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いたものを払い戻し致します。取消料が申込金でまかなえない場合は、その差額を申し受けます。また、本項(2)により旅行契約が解除された時は、既にお支払い頂いている旅行代金(あういは申込金)全額を払い戻し致します。
(4)お客様の都合により旅行開始日、運送、宿泊機関等行程の一部を変更される場合は、ご旅行全体の取消しとみなし、新たに旅行契約を締結して頂くことになります。この場合、当社は第 14 項の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
≪旅行開始後≫
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
(2)お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することがxxxx。この場合において、当社は旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することが出来なくなった部分に係る金額をお客様に払い戻し致します。ただし、当該事由が当社の帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に掛かる金額を差し引いたものをお客様に払い戻し致します。
12.当社による旅行契約の解除
≪旅行開始前≫
(1)当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった時。 b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められた時。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。
e.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たない時。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日
(日帰り旅行については 3 日目にあたる日)より前に旅行を中止する旨のご通知を致します。 f.当社らがあらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて大きい時。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能のなるおそれが極めて大きい時。
h.第3項(6)~(8)までのいずれかに該当することが判明した時。
(2)お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第 14 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払頂きます。
≪旅行開始後≫
(1)当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められた時。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示に従わない時、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となった時。
(2)当社が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において当社は、旅行代金の内お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を差し引いたものをお客様に払い戻し致します。
(3)当社は本項(1)の a、c の規定によって旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配を引き受けます。
(4)お客様が第3項(6)から(8)までのいずれかに該当することが判明した時。
13.旅行代金の払い戻し
当社は、第9項の規定により旅行代金が減額された場合または第11項および第12項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に当該金額を払い戻します。
14.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の科率の取消料をお支払頂きます。ただし、ホームページ、パンフレット等に取消料を明示した場合はそれに従います。
区 分 | 取 消 料 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目 (日帰り旅行にあっては 10 日目)にあたる日以降に解除する場合 (ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合 (ハからホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40%以内 |
ニ 旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
(2)貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
(3)当社の責任とならない各種ローンの取り扱い上の事由に基づき、お取消しになる場合も所定の取消料を頂きます。
(4)本表の適用にあたって「旅行開始後」とは、当社の旅行業約款特別補償規定第2条第3項に規定する「サービスを受けることを開始した時」以降をいいます。
15.旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を各日に受けられる為に必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ない時は、代替サービスの手配を行います。旅行日程を変更する際は、変更後の旅行日程が当初の日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動して頂く時は、旅行を安全かつ円滑に実施する為の当社の指示に従って頂きます。
16.添乗員等
当社は旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」といいます。)を同行させ、第 15 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(1)添乗員等の有無はホームページ・パンフレットに明示してあります。
(2)添乗員等の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。
17.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により被害を被った時は、当社は本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、お客様のお手荷物の損害については、本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があった時に限り、
お客様おしとりにつき 15 万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償致します。
18.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被った時は、当該お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から定容された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領する為、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
19.特別補償
(1)当社は、第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が企
画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2~20 万円、通院見舞金として通院日数により1~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき 15 万円を限度とします。ただし、補償対象品の 1 個または 1 対については 10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、撮影済みのフィルム、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります。
(2)当社が第 17 項の責任を負うことになった時は、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。
20.旅程保証
(1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①~③に掲げる変更を除きます。)は、旅行代金に道標右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行最終日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにも関わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 b.戦乱
c.暴動 d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供 g.旅行参加者の生命または身体の安全確保の為必要な措置
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して 1 募集型企画旅行につき旅行代金に 15%乗じた額をもって限度とします。また、お客様おひとりに対して 1 募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
1 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含 みます。)その他の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額がホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載 した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地 たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
7 ホームページ、パンフレットまたは確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観その他 の客試乗券の変更 | 1.0% | 2.0% |
8 前各号に掲げる変更のうちホームページ、パンフレットまたは確定書面のツアー・タイトル中に記載があった 事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注2 第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。注3 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへ変更を伴う場合には適用しません。 注4 第4号または第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1変更として取り扱います。 注5 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。 |
21.個人情報の取扱いについて
(1)当社らは、ご提供頂いた個人情報について、1.お客様との連絡の為、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービスの手配、提供の為、3.旅行に関する諸手続きの為、4.当社の旅行契約上の責任において保険手続の為、5.当社および連携する企業の商品やサービス情報の提供、旅行に関する情報提供の為、
6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いの為、7.アンケートのお願い、統計資料作成の為に利用させて頂きます。
(2)上記の目的を達成する為、お客様の氏名、住所、電話番号、便名等を運送・宿泊機関等に書類または電子データにより提供することがあります。
(3)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなど、お客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社らで共同して利用させて頂きます。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。
22.国内旅行保険について
安心してご旅行頂く為、お客様ご自身で保険にご加入されることをお勧めします。
23.その他
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、その費用をお客様にご負担頂きます。
(2)お客様のご便宜を図る為土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入して頂きます。
(3)ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ、参加出来ない場合の責任は一切負いかねます。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
【旅行企画・実施】 豊後xx市観光まちづくり株式会社 豊後xx市新町 989-1(大分県知事登録旅行業 第 2-203 号)