(2)お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することが出来ます。 a.旅行契約内容が変更された時。ただし、その変更が第 20 項の表に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 b.第9項(1)に基づき、旅行代金が増額された時。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい時。...