Contract
魚沼市委託契約条項
令和4年8月29日告示第159号
(総則)
第1条 受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、設計要領、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、頭書の委託業務を誠実に履行し、発注者は、受注者に対する債務を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者に申請し、その承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約により取得した目的物(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はその内容を変更することができる。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委託し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、委託業務について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(委託業務の調査等)
第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。
(監督員)
第6条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この委託契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく契約の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に委託契約条項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、委託契約条項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、委託契約条項に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者等)
第6条の2 建設工事に係る測量、調査、設計等業務において受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者又はxx技術者(以下「管理技術者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、第8条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第7条 建設工事に係る測量、調査、設計等業務において受注者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とす
る。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者等を兼ねることができない。
3 第1項及び第2項の規定は、建築設計業務においては適用しない。 (管理技術者等に対する措置請求)
第8条 発注者は、管理技術者若しくはxx技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第3条の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第9条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額及び履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
2 受注者は、委託業務について仕様書の不備、不測の事態の発生その他正当な理由がある場合は、発注者に対し委託業務の内容の変更を請求することができる。この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (適正な履行期間の設定)
第9条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期限の延長)
第10条 受注者は、受注者の責めに帰することのできない理由により、履行期限内に委託業務を完了することができないときは、あらかじめ発注者に対して、その理由を明示して期限の延長を求めることができる。この場合の延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。
(危険負担)
第11条 第13条第4項の規定による成果品の引渡し前に生じた損害その他委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害をも含む。)は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(履行遅滞による損害)
第12条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に委託業務を完了する
ことができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めるときは、受注者から違約金(遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1の額とする。)を徴収して、期限を延長することができる。
2 発注者の責めに帰する理由により第14条第2項の規定による契約金額の支払が遅れたときは、受注者は、発注者に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率による遅延利息の支払を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、委託業務を完了したときは、履行届を発注者に提出し、成果品について発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の履行届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となり、発注者から期限を指定して補正を命ぜられたときは、自己の負担でその指定期限内に補正して、発注者の検査を受けなければならない。この場合における発注者の検査については、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者の検査に合格したときは、成果品を発注者に引き渡すものとする。 (契約金の支払)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し、契約金の支払を請求する。
2 発注者は、前項の規定により受注者が提出する適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。
3 受注者は、発注者が受注者の申出により前金払をすることが適当と認めたときは、契約金額の10分の3以内の金額(1万円単位とし、1万円未満は切り捨てる。)を請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者が提出する適正な請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に前払金を支払うものとする。
(部分払)
第15条 受注者は、発注者が部分払(1回に限る。)をすることが適当と認めたときは、そ の指示する部分が完了した後、発注者にその旨届け出て検査を受けなければならない。
2 部分払の額は、前項の検査に合格した部分に対する契約金相当額の10分の9以内とし、その支払方法は前条第2項の定めの例による。
3 前払金の支払を受けた場合に部分払を受けることができる金額は、第1項の検査に合格した部分に対する契約金相当額に対する契約金額の割合を、当該前払金の支払額に乗じて得た金額を前項の規定による部分払相当額から減じた額とする。
(契約不適合責任等)
第16条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、引き渡された成果品に関し、第13条4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から次の各号に定める期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
(1) 土木設計業務等 引渡しを受けた日から3年以内
(2) 測量及び調査業務 引渡しを受けた日から1年以内
(3) 建築設計業務 引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該建築物の工事完成後2年以内
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請 求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 発注者が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 9項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
7 発注者は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 発注者は、成果品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された成果品の契約不適合が設計図書の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除xx)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第2条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果品を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第17条の6の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 第14条第4項の規定により前金払を行い、かつ、委託業務の完了前に契約が解除された場合において、この契約の解除が第17条第1項若しくは第2項若しくは第17条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第17条の3第3項各号に掲げる者によるものであるときは、受注者は、当該前金払額に利息(前払金を支払った日から返還の日までの日数につき第12条第2項に規定する利率によって算定した額とする。)を付した額を、第17条の5又は第17条の6の規定による解除にあっては、当該前金払額を発注者に返還しなければならない。
4 委託業務の完了前に契約が解除された場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。
5 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第17条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第 1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下
「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項 (同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) その役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。
3 前2項の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求等)
第17条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約の成果品に契約不適合があるとき。
(2) 第17条又は第17条の2の規定により成果品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条の規定により成果品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者等
4 第1項各号若しくは第2項各号又は第12条第1項に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項並びに第2項及び第12条第1項の規定は適用しない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の4 第17条第1項各号若しくは第2項各号又は第17条の2第1項各号若しくは第2項 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第17条第1項若しくは第2項又は第17条の2第1項若しくは第2項の規定による契約の解 除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第17条の5 発注者は、委託業務が完了するまでの間は、第17条第1項若しくは第2項又は第17条の2第1項若しくは第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の解除権)
第17条の6 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したと
き。
(2) 第9条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条の7 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由による
ものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条の8 第17条の6第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第17条の6の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償の予定)
第18条 受注者は、第17条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、委託業務が完了した後においても適用するものとする。 (秘密の保持)
第19条 受注者は、委託業務の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (個人情報の保護)
第20条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約外の事項等)
第21条 この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月1日から適用する。
別 記
個人情報取扱特記事項 (基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約の業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第11 発注者は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。