Contract
岩通光テレビ伝送サービス利用規約平成 29 年 07 月 31 日版
第1章 総則
第 1 条 (規約の適用)
岩崎通信機株式会社(以下、「当社」といいます。)は、岩通光契約約款(以下、「原約款」といいます。)第 46 条(本サービスに付随するサービス)の一つとして、この岩通光テレビ伝送サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、岩通光テレビ伝送サービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。本サービスの利用については、本規約およびその他の個別規定並びに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条 (規約の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく、この利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用規約の内容は、改定後の本規約を適用するものとします。
2. 変更後の利用規約については、当社が別途定める場合を除いて、第 38 条(通知・連絡等)第 2 項により、効力を生じるものとします。
第 3 条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
(3) 岩通光テレビ伝送サービス (本サービス) | 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第 1 種契約者回線(以下、「第 1 種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用 して提供するもの |
(4) 岩通光テレビ伝送サービス契約 (本契約) | 当社から岩通光テレビ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
(5) 契約者 | 当社と岩通光テレビ伝送サービス契約を締結している者 |
(6) 映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1,032MHz から 2,072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以 下同じとします。) |
(7) 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
(8) 岩通光テレビ伝送サービス取扱所 (本サービス取扱所) | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
(9) 所属岩通光テレビ伝送サービス取扱所 (所属本サービス取扱 所) | 本サービスの契約事務を行う本サービス取扱所 |
(10) 取扱所設備 | 本サービス取扱所に設置される設備 |
(11) 利用回線 | 特定事業者が定める IP 通信網サービス契約約款に規定する IP通信網サービス(メニュー5-1 の 100Mbps の品目のものにおける通信の態様による細目がプラン 3-1 のもの、メニュー5-1 の 200Mbps の品目のもの、メニュー5-1 の1Gbps の品目のものにおける通信の態様による細目がプラン 3-1 のもの、メニュー5-1の 1Gbps の品目のものにおける通信の態様による細目がプラン 4-1 のもの、メニュー5-2 の 100Mbps の品目のものにおける契約者回線の態様による細目がグレード 1-1 のもの、メニュー5-2の200Mbps の品目のもの又はメニュー5-2 の1Gbps の品目のもの(学校に限定した割引の適用を受けるものを除きます。)に限 ります。)の契約者回線であって、本サービス契約に係るもの。 |
(12) 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
(13) 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除き ます。) |
(14) 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(こ れに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
(15) 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(16) 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 9 条 |
の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの | |
(17) 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等 の接続の技術的条件 |
(18) 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(19) 登録一般放送事業 者 | 放送法第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であっ て、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者 |
(20) 特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
第2章 本サービスの提供区域
第 4 条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、別記 1 に定める提供区域において提供します。第3章 契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、第 1 種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1 回線ごとに 1 の本契約を締結します。
2. 契約者は、それぞれ 1 の本契約につき 1 人に限ります。
3. 契約者は、利用回線の契約者(その利用回線が岩通光契約約款に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 6 条 (回線終端装置の設置)
当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
第 7 条 (契約申込の方法)
本契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う本サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(2) その他契約申込の内容を特定するための事項
第 8 条 (契約申込の承諾)
当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本契約の申込みをした者が、本サービスに係る利用回線の契約を締結している者(その利用回線が岩通光契約約款に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならない場合
(2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第 33 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 料金表第 1 表 1 (2)に規定する建物一括契約型料金(以下「建物一括契約型料金」といいます。)に係る利用料金を適用する場合を除き、本サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 9 条 (契約内容の変更)
契約者は、第 7 条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社が本契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 11 条 (本契約に係る権利の譲渡)
本契約に係る権利(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 本契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、譲渡の当事者が連署した当社所定の書面により所属本サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
※ 本項の規定にかかわらず、利用回線が岩通光契約約款に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3. 当社は、前項の規定により本契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本契約に係る権利を譲り受けようとする者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 本契約(利用回線が岩通光契約約款に基づき提供されるものを除きます。)に係る権利の譲渡が、その利用回線に係る IP 通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3) 本契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がその本契約に係る利用回線に関する IP 通信網サービス利用権を譲り受けようとする者(その本契約に係る利用回線が岩通光契約約款に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者でないとき。
4. 本契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務(第 26 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 12 条 (契約者が行う本契約の解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、解約を希望する 1 ヶ月前までに所属本サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第 13 条 (当社が行う本契約の解約)
当社は、次の場合には、本契約を解約することがあります。
(1) 第 17 条(利用停止)の規定により本の利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 17 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2. 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、本契約を解約します。
(1) 利用回線について、IP 通信網契約の解約(利用回線に係る IP 通信網サービスの転用又は事業者変更に伴うものを除きます。)又は第 3 条(用語の定義)に定める利用回線以外の IP 通信網サービス品目又は細目への変更があったとき。
(2) 利用回線について、IP 通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、本契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解約したとき。
3. 当社は、前 2 項の規定により、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、利用回線が岩通光契約約款に基づき提供される場合は、この限りでありません。
第 14 条 (その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別記 2 及び 3 に定めるところによります。第4章 回線相互接続
第 15 条 (回線相互接続)
契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属本サービス取扱所に提出していただきます。
2. 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3. 契約者は、その接続について、第 1 項の規定により所属本サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4. 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属本サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 一時中断等
第 16 条 (一時中断)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 19 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を制限するとき。
(3) 利用回線に係る IP 通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を一時中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 17 条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 26 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 第 33 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 登録一般放送事業者が、第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6) 前 5 号のほか、この規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通信
第 18 条 (通信の条件)
契約者は、本サービスに係る通信について、その利用回線に対して 1 の当社が別に定める
映像通信網サービスの第 1 種契約者回線からの通信(その第 1 種契約者回線からの着信に
限ります。)を行うことができます。
第 19 条 (通信利用の制限等)
契約者は、その利用回線に係る岩通光契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することができないことがあります。
第7章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用
第 20 条 (料金及び工事に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表第 2 表(工事に関する費用)に定めるところによります。
※ 本条第 1 項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第 2 節 料金等の支払義務
第 21 条 (利用料金の支払義務)
契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、本契約の解約があった日を含む月の末日までの期間について、料金表第 1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解約のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1 か月分の利用料金の支払いを要します。ただし、建物一括契約型料金に係る利用料金については、料金表第 1 表 1(2)に定めるところによります。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、そ の本サービスを全く利用できない状態(本契 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間(24 時間の倍数である部分 |
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料金 |
2. 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応す る本サービスについての利用料金 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第 22 条 (工事費の支払義務)
契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表
(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 料金の計算等
第 23 条 (料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
※ 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記 10 に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
第 24 条 (割増金)
契約者は、料金又はその他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、
その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 25 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 5 節 債権の譲渡
第 26 条 (債権の譲渡)
契約者は、当社が、本規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4. 契約者は、契約者が前条本条 2 項の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第8章 保守
第 27 条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 28 条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
※ 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
第 29 条 (修理又は復旧の順位)
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1. | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2. | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 16 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きま |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
す。) | |
3. | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
第 30 条 (責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
※ 本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
第 31 条 (免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(本サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 章 雑則
第 32 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 33 条 (利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2. 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 34 条 (契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記 4 に定めるところによります。
第 35 条 (本サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が指定する本サービス取扱所において、本サービスにおける基本的な技術的事項及び本サービスを利用するうえで参考となる技術資料を提供します。
第 36 条 (契約者の氏名の通知等)
契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3. 契約者は、当社が第 26 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場
合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 18 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4. 契約者は、当社が第 26 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 37 条 (登録一般放送事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり 必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用す る又はその本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第 38 条(通知・連絡等)
当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載してから 24 時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。
第 39 条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
※ 法令に定めがある事項については、別記 5 から 9 に定めるところによります。
第 40 条 (閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、ホームページ等にて表示するものとします。
第 11 章 附帯サービス
第 41 条 (附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11 から 15 に定めるところによります。
別記
1. (本サービスの提供区域)
(1) 本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
NTT 東日本のサービス提供区域 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
NTT 西日本のサービス提供区域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
(2) 本サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における当社が別に定める映像通信網サービスの第 1 種契約者回線と利用回線との間において提供します。
2. (契約者の地位の承継)
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1 人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、本サービスに係る利用回線(岩通光契約約款に基づき提供されるものを除きます。)の IP 通信網契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(5) 地位を承継した契約者による前各項の届出がなかったことで、当該契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
※ (1)及び(2)の規定にかかわらず、利用回線が岩通光契約約款に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3. (契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属本サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず所属本サービス取扱所に届出がないときは第 13 条(当社が行う本サービス契約の解約)及び第 17 条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
※ 本規定にかかわらず、利用回線が岩通光契約約款に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
4. (契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5. (自営端末設備の接続)
(1) 契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備 を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていた だきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総 務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付され ている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関又は事業 法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備は 原則接続できません。接続した場合は、動作の保証はいたしません。
(2) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
(3) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)及び(2)の規定に準じて取り扱います。
(4) 契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6. (自営端末設備に異常がある場合等の措置)
当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合には、契約者に、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただくことがあります。
7. (自営電気通信設備の接続)
当社は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続した場合は、動作の保証はいたしません。
8. (自営電気通信設備に異常がある場合等の措置)
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の措置については、別記 6(自営端末設備に異常がある場合等の措置)の規定に準じて取り扱います。
9. (当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
10.(当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い)
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 21 条(利用料金の支払義
務)及び第 22 条(工事費の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
11. (支払証明書の発行)
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定する本サービス取扱所において、その本サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この規約の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第 3 表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
12. (情報料回収代行の承諾)
(1) 契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(本サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記 12 から 14 において同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
13. (情報料回収代行に係る回収の方法)
(1) 当社は、別記 12(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、契約者に請求します。この場合、当該サービスの料金は、その利用に係る本サービスの利用料金に適用される料金月(1 の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
14. (情報料回収代行に係る免責)
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
15. (屋内同軸配線工事)
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第 1 種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 3 表(附帯サービスに
関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、本サービスの場合に準ずるものとします。
16. (新聞社等の基準)
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹放送 事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は 2 欄の放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目 的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2. 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(第 1 表 2 (2)(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本規約に基づき、建物一括契約型料金の適用の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本規約に基づき、建物一括契約型料金の適用の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日に本規約に基づき、建物一括契約型料金の適用を開始し、その日に本サービス契約の解約があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に本規約(その本サービスについて、建物一括契約型料金の適用を受けている場合に限ります。)に基づき、当社と合意した戸数の変更の申出を当社が承諾したとき。この場合、戸数の変更後の月額料金は、その変更の申出を当社が承諾した日から適用します。
(5) 第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6) 第 4 項の規定に基づく起算日の変更があったとき(その本サービスについて、建物一括契約型料金が適用されているときに限ります。)。
3. 第 2 項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、第 6 項の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2 か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
9. 第 21 条(利用料金の支払義務)から第 22 条(工事費の支払義務)までの規定その他本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本項において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
※2 この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
※3 本規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
※ 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第 1 表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
区 分 | 発行手数料等の適用 |
(ア) 発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する 場合に適用します。 |
(イ) 収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金その他の 債務を支払う場合に適用します。 |
1. 適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適 用 | 当社は利用料金について、1 利用回線ごとに適用します。 |
(2) 建物一括契約型料金の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、本サービスの利用料金については、その申出を当社が承諾し、その利用回線を専ら本サービスの用に供した日から起算して利用料金の適用の廃止のあった日の前日までの期間(利用料金の適用を開始した日と利用料金の適用の廃止のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用します。ただし、利用料金別表に定める建物一括契約型料金の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用できないことがあります。この場合、当 社は、その旨を契約者に通知します。 |
(3) 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア. 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合算して算定します。 イ. 発行手数料および収納手数料は、本サービス(利用回線が岩通光契約約款に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 ウ. 次の場合については、2 (2)(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みま |
す。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2. 利用料金
(1) 利用料
1利用回線ごとに月額(税抜き)
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1 利用回線ごとに | 450 円 |
(2) 請求書等の発行に関する料金の額
区分 | 単 位 | 料 金 額 |
発行手数料 | 1 の請求書又は口座振替通知 書の発行ごとに | 100 円 |
収納手数料 | 1 の請求書による岩通光テレビ伝送サービスの料金そ の他の債務の支払いごとに | 50 円 |
利用料金別表
建物一括契約型料金(建物一括契約プラン)(税抜き)
区分 | 内容 | ||||
(1) 定義等 | 「建物一括契約型料金」とは、利用回線(当社が指定する事業者が定める IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1 の 200Mbpsの品目のものに限り、利用回線が岩通光契約約款に基づき提供されるものを除きます。以下同じとします。)を専ら本サービスの用に供する場合に、その利用回線に係る本サービスの利用料金について、2(利用料金)に規定する額に代えて、次表に規定する利用料金の額を、利用回線の利用料金(利用料(タイプ 2 のものに係る加算料を除きます。)及び加算額(屋内配線設備の部分の加算額及び回線終端装置利用料に係るものに限ります。)に限ります。)について、料金表第 1 表第 1 類 第 1 の 2-5 に規定する額に代えて、それぞれ 0 円を適用することをい います。 | ||||
料金種別 | 単位 | 料金額(月額) | |||
利用料 | (2) 承諾のイに規定する承諾の際に合意した戸数までの、1 の利用回線の終端の | 450 円 |
場所と同一構内又は建物内における 1 の 戸ごと | |||||
(2) 承諾 | 当社は、建物一括契約型料金の適用を選択する申出があったときは、次のすべての要件を満たす場合に限り、これを承諾します。 ア. その本契約に係る利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内に 6 以上の戸数がある場合 イ. その本契約に係る利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内の戸数について、その契約者と当社の間で合意があった場合 ウ. その本契約に係る利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第 1 種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である 場合 | ||||
(3) 建物一括契約型料金の適用 | ア. この利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月からとします。なお、既に当社が本サービスの提供を開始している場合であって、料金月の初日以外の日にその本サービス契約についてこの利用料金の適用を開始した場合は、この利用料金の適用を開始した料金月における本サービスの利用料金について、この利用料金(その利用日数に応じて日割します。)に加え、料金表第 1 表 2 に規 定する利用料金の 1 か月分の支払いを要します。 イ. 契約者は、この利用料金の適用の申出をし、その承諾を受けたときは、利用回線に係る部分については岩通光契約約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。 ウ. 契約者が、この利用料金の適用の廃止をする場合、この利用料金の廃止日の 1 か月前までに当社指定の書面により申し出ていただきます。 エ. この利用料金の適用の廃止があったときは、その利用料金の適用の廃止日を含む料金月の本サービスの利用料金については、この利用料金(その利用日数に応じて日割します。)を適用します。なお、この利用料金の適用の廃止と、その本契約の解約が同時に行われなかった場合は、その本サービスの利用料金について、料金表第 1 表 2 に規定する利用料金を建物一括契約型料金の適用の廃止のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 オ. 契約者は、この利用料金の適用の廃止があったときは、利用回線 に係る部分については岩通光契約約款の規定に準じて工事費の支払い |
を要します。 カ. 当社と合意した戸数について、変更が生じる場合は、速やかに当社に申出ていただきます。戸数の変更の申出があったときは、(2)承諾のすべての要件を満たす場合に限り、当社はこれを承諾します。変更後の戸数に基づいた利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日からとします。 キ. 当社は、この利用料金の適用を受けている本サービスについて、次にいずれかに該当する場合には、この利用料金の適用を廃止します。 (ア) 本契約に係る権利の譲渡があったとき。ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この利用料金の適用の継続を申し出た場合は、この限りではありません。 (イ) 本契約の解約があったとき。 ク. この利用料金の適用には基本適用期間があります。 ケ. 前項の基本適用期間は、その利用回線を専ら本サービスの用に供した日から起算して、2 年間とします。 コ. この利用料金の適用を受けている契約者は、基本適用期間内にこの利用料金の適用の廃止があった場合は、第 21 条(利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、1 利用回線ごとに 10,000 円 (税込価格 10,800 円)を一括して当社が定める期日までに支払って いただきます。 |
第 2 表 工事に関する費用工事費
1. 適用
区分 | 内容 |
(1) 工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費及 び回線終端装置工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア. 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円 (税込価格31,320 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,320 円)を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,320 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ. 1 の者からの申込み又は請求により同時に 2 以上の工事を施 工する場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、基本工事 |
費を適用します。 | |
(3) 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 区分 交換機等工事費等の適用ア. 交換機等工事費 本サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要する場合に適用します。 イ. 回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 午後5時から午後 10 時まで(1 月 1 日から 1 月 3 日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、午前 8 時 30 分か ら午後 10 時までとします。) その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,080 円)を差し引いて 1.3 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,080 円)を加算した額午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分までその工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,080 円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価格 1,080 円)を加算した額 |
(5) 工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を 勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2. 工事費の額
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | ア. イ以外の場合 | 1 の工事ごとに | 4,500 円 |
基本額 | 3,500 円 | ||
加算額 | |||
イ. 交換機等工事のみの | 1 の工事ごとに | 1,000 円 | |
場合 | |||
(2) 交換機等工事費 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 |
2-1 本サービスの提供の開始、利用回線の変更又はその他契約内容の変更に関する工事(税抜き)
(3) 回線終端装置工事費 | 1 の工事ごとに | 2,000 円 |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
(1) 利用の一時 中断の工事 | ア. 基本工事費 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 |
イ. 交換機等工事費 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 | |
(2) 再利用の工事 | 1 の工事ごとに | 2-1 の工事の額と同 額 | |
(3) 回線終端装置工事費 | 2,000 円 |
第 3 表 附帯サービスに関する料金等
1. 支払証明書の発行手数料
支払証明書 1 枚ごとに 400 円(税込価格 440 円)
※ 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
2. 屋内同軸配線工事に関する工事費
2-1 適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備ま での部分について適用します。 |
2-2 工事費の額
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |