Contract
電気需給約款
[低圧]
<取次用>
エスリード建物管理株式会社
(小売電気事業者 株式会社ファミリーネット・ジャパン)
43 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 24
51 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 28
I 総則
1 適用
(1) 当社は、小売電気事業者(電気事業法第2 条第3 項に定める事業者をいいます。)である株式会社ファミリーネット・ジャパン(小売電気事業者登録番号 A0300)(以下、
「本小売電気事業者」といいます。)が供給する電気の取次ぎを行っており、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)は、当社が取次ぎ、本小売電気事業者が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
(2) この需給約款は、次の地域に適用いたします。
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部
2 約款の変更等
(1) 当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、一般送配電事業者の託送供給等約款の改訂その他系統連系の要件等技術的な事項または需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定または改廃により約款変更が必要な場合、消費税および地方消費税(以下
「消費税等」といいます。)の税率が変更された場合、燃料費の高騰等により約款変更が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合には、需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の需給約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適当と判断する方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の需給約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
(2) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて電気料金その他の債務にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
(3) 需給約款の変更にともない、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、次のいずれかの方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず、需給約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
(4) 需給契約を更新する場合においては、更新前に契約更新後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すること、および、更新後に当社の名称および住所、変更年月日ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断する方法によりお知らせすることについてあらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12) 供給地点
お客さまが行なう電気の供給を受ける地点をいいます。
(13) 接続供給
一般送配電事業者が本小売電気事業者から受電し、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の一般送配電事業者の供給区域内の場所において、当社のお客さまへの電気の供給の用に供するための電気を本小売電気事業者に供給することをいいます。
(14) 接続供給契約
本小売電気事業者が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいい、本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を行なうために必要となります。
(15) 接続供給電力
供給地点において、一般送配電事業者が本小売電気事業者に供給する接続供給に係る電気の電力をいいます。
(16) 接続供給電力量
供給地点において、一般送配電事業者が本小売電気事業者に供給する接続供給に係る電気の電力量をいいます。
(17) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(18) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日まで
の期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、
5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日
から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11
月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の
1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏
年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その
端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、低圧電力 マンション共用部については、17(低圧電力 マンション共用部)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この需給約款の実施上必要な細目事項は、この需給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、お客さまは一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
6 需給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが新たに需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめこの需給約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式(以下、「電気需給申込書」といいます。)によって申込みをしていただきます。
契約種別、供給地点特定番号、お客さま番号、電気のご利用場所、契約容量、契約電力、使用開始希望日、現在の電力会社等、その他本小売電気事業者が電力供給をするうえで必要となる情報
(2) 契約容量、契約電力および契約種別については、この需給約款に基づき締結される当社との需給契約の直前の小売電気事業者との需給契約の内容または、それ以前の需給契約の契約種別の情報をおよびお客さまから申し出ていただき、お客さまに適用される契約種別ごとにそれぞれ、15(従量電灯 A マンション共用部)から 17(低圧電力 マンション共用部)に定めるところにより決定されます。
(4) お客さまが、転居などにより当社と需給契約を締結される場合で、需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を需給開始日とします。
7 契約の要件
お客さまに本小売電気事業者が電気を供給する際は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を使用いたします。それにともない、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等にしたがい、かつ、一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者にかかわる事項および託送供給等約款で定める技術要件を遵守していただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、6
(需給契約締結前の確認事項)(4)の場合には電気使用を開始した日に成立したものとみなします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
9 需要場所
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) その他、対象建物が一般送配電事業者において 1 需要場所と定める場合は当社および本小売電気事業者においても同様の取扱いといたします。
10 需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で、従量電灯のうちの 1契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
11 供給の開始
(1) 当社が、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、本小売電気事業者が需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、需給開始日に電気を供給いたします。
(2) お客さまが他の小売電気事業者または取次事業者(以下「小売電気事業者等」といいます。)との需給契約を廃止し、当社との需給契約に変更される場合の需給開始日は、当社がお客さまから申込みをいただいた後、本小売電気事業者と当該他の小売電気事業者等および一般送配電事業者において変更手続きが完了した日の翌日から起算して 12 営業日(一般送配電事業者が定める営業日をいい、以下同様とします。)後の日の 2 暦日以降の日を目途といたします。
(3) 天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、本小売電気事業者があらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社はその理由をお客さまへお知らせし、お客さま、本小売電気事業者および一般送配電事業者と協議のうえ、あらためて需給開始日を定め、それに基づき本小売電気事業者は電気を供給いたします。
12 供給の単位
本小売電気事業者は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
13 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は、その理由をお知らせいたします。
III 契約種別および料金
14 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯 A マンション共用部 |
従量電灯 B マンション共用部 | |
電力需要 | 低圧電力 マンション共用部 |
15 従量電灯 A マンション共用部
(1) 適用範囲
マンション共用部において電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満に該当するものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式
標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じて当社および本小売電気事業者、一般送配電事業者との協議によって行ないます。
(4) 料金
料金は、その1月の使用電力量に基づき次によって算定された金額および別表 1
最低 料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 306 円 91 銭 |
電力量料金 | 15 キロワット時をこえ 120 キロワット時までの 1 キ xxxx時につき | 18 円 28 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キ xxxx時につき | 23 円 21 銭 |
(再生可能エネルギー促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26 円 36 銭 |
(5) その他
一般送配電事業者は、最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります。
16 従量電灯 B マンション共用部
(1) 適用範囲
マンション共用部において電灯または小型機器を使用し、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満に該当するものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200
ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
イ 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに別表 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 3(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
ロ 現在他の小売電気事業者と主開閉器容量による契約を締結しており、かつ、お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 8
(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー促進賦課金)(3)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 348 円 48 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 15 円 76 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時 につき | 18 円 66 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 21 円 30 銭 |
17 低圧電力 マンション共用部
(1) 適用範囲
マンション共用部において動力を使用する需要で、契約電力が原則として 50 キロワット未満に該当するものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもし
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
イ 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表 5(負荷設備の入力換算容量)によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。
最大の入力 のものから | 最初の 2 台の入力につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント |
上記以外のものの入力につき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
ロ お客さまが、当社との需給契約を締結する直前の小売電気事業者と、主開閉器容量による契約を締結していた場合で、お客さまが希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 8
(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお、一般送配電事業者は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
(5) 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、ハによって力率割引をしたものといたします。また、電力量料金は、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は、別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
契約電力 1 キロワットにつき | 959 円 41 銭 |
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
なお、その1月にxxおよびその他季がともに含まれる場合には、その1月の使用電力量をその1月に含まれるxxおよびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置にxxまたはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値によりxx
およびその他季の使用電力量を算定いたします。
xx | その他季 | |
1 キロワット時につき | 13 円 01 銭 | 11 円 69 銭 |
ハ 力率割引
電気機器の力率は、進相用コンデンサなどの機器設置や別表 6(加重平均力率の算定有無)に関わらず、常に 90 パーセントとし、基本料金を 5 パーセント割引します。ただし、消火用契約の場合は、力率割引はいたしません。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
IV 料金の算定および支払い
18 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申し入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約締結のお知らせに記載の需給開始日から適用いたします。但し、お客さまが、転居などにより当社と需給契約を締結される場合で、需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日から適用いたします。
19 検針日
検針日は、次により、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日といたします。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、一般送配電事業者が検針に伺った日に検針を行ったものといたします。
(3) 行なう一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。
なお、ロの場合、一般送配電事業者からの求めに応じ、当社は、非常変災等の場合を除き、あらかじめお客さまの承諾を得るものといたします。
イ 需給開始日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
(4) (3)イの場合で、検針を行わなかったときは、需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行ったものといたします。
(5) (3)ロの場合で、検針を行わなかったときは、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
20 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
21 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は(2)、(3)の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
(2) 次の場合には、託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって使用電力量を定めます。この場合、協議により定めた値を、計量された電力量といたします。
イ 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で、計量器を取り付けない場合
ロ 19(検針日)(2)または(3)の場合で、検針を行わなかった場合
ハ 記録型計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合
(3) (1)、(2)に定めのない使用電力量の計量の定義は託送供給等約款に準ずるものとします。
22 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金の算定根拠となる使用電力量が所定の期日までに一般送配電事業者から開示されなかった場合には、のちに一般送配電事業者から使用電力量が開示されたときに、以降最初の請求とあわせて精算いたします。
23 日割計算
(1) 当社は、22(料金の算定)(1)イ、(1)ロの場合は次により料金を算定いたします。
イ 基本料金、最低料金は、別表 9(日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
ロ 電力量料金適用上の電力量区分については、別表 9(日割計算の基本算式)により日割計算をいたします。
(2) 一般送配電事業者は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
24 料金の支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生します。
イ 原則として、検針日の属する月の翌月1日といたします。ただし、21(使用電力量の計量)(2)によって、協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日の属する月の翌月 1 日といたします。
ロ お客さまの接続供給電力量の値を本小売電気事業者が一般送配電事業者と定めた期日までに受領できず、本小売電気事業者より当社が受領できなかった場合は、、本小売電気事業者が受領した日の属する月の翌月 1 日といたします。
(2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) お客さまの料金の支払期日は、支払義務発生日の属する月の末日といたします。ただし、26(料金その他の支払方法)エラー! 参照元が見つかりません。の場合は当社とお客さまで協議した日といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
25 料金その他の請求
料金および工事費負担金その他のお客さまへの請求については、当社および当社が請求業務を委託した会社より行われます。
26 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法によりお支払いただきます。
(2) 当社が指定した金融機関に料金が払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
27 延滞利息
(1) お客さまが料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、料金または工事費等から消費税等相当額を控除した金額について、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じた延滞利息を申し受けます。ただし、料金または工事費等を 26(料金その他の支払方法)(1)により支払わ
れる場合で当社の都合により料金または工事費等が支払期日を経過してお客さまから振り込まれたとき、または料金もしくは工事費等を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金または工事費等に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
V 使用および供給
28 適正契約の保持
当社は、本小売電気事業者および一般送配電事業者の判断によりお客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、従量電灯のお客さまについては 90 パーセント以上に、低圧電力のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお、進相用コンデンサは、別表7(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
30 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、および本小売電気事業者および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いた します。
(1) 供給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 56(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 32(供給の停止)、40(需給契約の変更)、42(お客さまからの申し出による需給契約の廃止)または 44(当社からの解除・解約等)により必要な処置
(6) その他この需給約款によって、需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
31 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社および、本小売電気事業者または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著 しいと認められる地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 電気の供給の実施にともない、一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 次のいずれかに該当する場合において、一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を本小売電気事業者またはお客さまが求められた場合、および当社または本小売電気事業者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることを判別するための装置、その他の適当な装置の取付けをする場合
(5) お客さまは、次に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者が、無償で使用することを承諾していただきます。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な次のいずれかの付帯設備
(イ) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
32 供給の停止
合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の記録型計量器、または当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者の託送供給等約款に反して、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
イ お客さまが料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 20 日経過してなお支払われない場合
ハ この供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合ニ 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用されたとき
ホ 30(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者もしくはそれらの業務委託先の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ 31(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまがその他この需給約款に反した場合には、当社、小売電気事業者または一般送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止する事があります。
33 供給停止の解除
(1) 32(供給の停止)(1)、(3)または(4)によって一般送配電事業者が電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した旨を一般送配電事業者が確認したときは、一般送配電事業者により電気の供給が再開されます。
(2) 32(供給の停止)(2)または(4)によって当社が本小売電気事業者を通して電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、当社に電気の供給の再開を申し出ていただいたときには、当社およびは、本小売電気事業者に停止解除の旨連絡し、電気の供給を再開いたします。
(3) (1)および(2)において、次の場合はその限りではありません。イ 非常変災の場合
ロ 夜間(午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。)の場合で、一般送配電事業者の要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
ハ その他特別の事情がある場合
34 供給停止期間中の料金
32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中ついては、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 23(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。ただし、従量電灯 A マンション共用部のお客さまについては、停止期間中の料金を申し受けません。
35 違約金
(1) お客さまが 32(供給の停止)(3)イからヘまでに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、本小売電気事業者が一般送配電事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当する金額に消費税等相当額を加えた金額を違約金として求められ、当社が本小売電気事業者から請求を受けた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
36 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 一般送配電事業者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
37 制限または中止の料金割引
(1) 当社は36(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、一般送配電事業者が従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
従量電灯 A マンション共用部については最低料金および最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金、その他については基本料金(力率割引適用後の基本料金といたします。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1月につき 1 日とは、1歴月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
38 損害賠償の免責
(1) 36(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって一般送配電事業者が電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) お客さまが 6(需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。
(3) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 42(お客さまからの申し出による需給契約の廃止)または 42(当社からの解除・解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、お客さままたは当社はその損害について賠償の責めを負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、賠償の責を負わないことといたします。
39 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合
修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
VI 契約の変更および終了
40 需給契約の変更
需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむをえずお客さまが電気の需給契約の変更を希望する場合は、当社と協議のうえ、変更にともなう負担金額を定め新しい契約内容に変更できるものといたします。
41 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
42 お客さまからの申し出による需給契約の廃止
当社および本小売電気事業者は、原則として、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた廃止期日に、一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を廃止させるための適当な処置を行います。
(2) 需給契約は、44(当社からの解除・解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された廃止期日または、電力広域的運営推進機関から本小売電気事業者に通知がされた廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、需給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
43 需給開始後の需給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが契約電力等を新たに設定された日以降 1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力等を減少しようとされる場合、本小売電気事業者が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金または工事費の精算を求められ、当社が本小売電気事業者からその請求を受けた場合には、当社は、その精算金をお客さまより
申し受けます。
44 当社からの解除・解約等
イ 32(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
ロ 料金の支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
ハ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を 20 日経過してなお支払われないとき。
ニ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(契約超過金、違約金、工事費負担金その他、この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われないとき。
ホ 需給契約の条項に違反したとき。
ヘ 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
ト 破産、民事再生その他の法的倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申し立てをなしたとき。
(3) 前各項の規定にかかわらず、お客さまが、42(お客さまからの申し出による需給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に需給契約は終了するものといたします。
45 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
46 当社と本小売電気事業者の契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、ただちに、需給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社から本小売電気事業者ま
たは本小売電気事業者が指定する小売電気事業者等に変更されます。この場合、当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知(ウェブサイトを通じて行なう方法等電磁的方法によるものを含み、以下本条において同様とします。)するものとし、この変更が生じた後、本小売電気事業者は、遅滞なくその旨をお客さまに書面により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
VII 供給方法および工事
47 供給地点および施設
(1) 電気の供給地点は、託送供給等約款における供給地点といたします。
(2) 供給地点に至るまでの供給設備、付帯設備(供給設備の施設上必要なお客さまの設備をいいます。)およびその施設に関する事項は託送供給等約款によります。
48 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2 次配線および計量情報を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし、お客さまと一般送配電業者との協議によって定めます。また、集合住宅等場合で、お客さまの希望によって計量器その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには、お客さまと一般送配電事業者との協議により、あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) お客さまの希望によって記録型計量器およびその付属装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、一般送配電事業者は、実費をお客さまから申し受けます。
なお、当該費用の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
VIII 工事費の負担
49 工事費負担金
お客さまが新たに電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで、お客さまの希望により供給設備を変更する場合で、本小売電気事業者が託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費の負担を求められ、当社が本小売電気事業者からその請求を受けた場合には、当社は、その実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
50 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) 当社は、工事費負担金を工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款に基づき精算する場合には、当社はお客さまとすみやかに精算するものといたします。
(2) 49(工事費負担金)、50(工事費負担金の申受けおよび精算)(1)、51(需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け)の工事費負担金の申受けおよび精算は、お客さまと一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
51 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、本小売電気事業者が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要したときは、その実費を申し受けます。
IX保安
52 保安の責任
一般送配電事業者は、供給地点に至るまでの供給設備および記録型計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、保安の責任を負います。
53 調査
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
54 調査等の委託
(1) 一般送配電事業者は、53(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
55 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、53(調査)(1)により調査を行なうにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
56 保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社、本小売電気事
業者または一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、記録型計量器等その需要場所内の当社、本小売電気事業者または一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
57 検査または工事の受託
(1) お客さまは、保安上必要な電気工作物の検査を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(2) (1) の申込みを受けた場合には、一般送配電事業者を通じてすみやかに検査を行ないます。この場合には、お客さまはその検査料として実費を一般送配電事業者にお支払いただきます。ただし、軽易なものについては、無料となることがあります。
(3) お客さまは、保安上必要な電気工作物の工事を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(4) (3) の申込みを受け、一般送配電事業者が受託したときには、お客さまは、その工事費用として実費を、一般送配電事業者にお支払いただきます。ただし、電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについては、材料費(消耗品を除きます。)のみの請求となることがあります。
58 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については、この需給約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 53(調査)
(2) 54(調査等の委託)
(3) 55(調査に対するお客さまの協力)
(4) 57(検査または工事の受託)
X その他
59 お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針として個人情報保護方針を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性向上等を目的として、個人情報保護方針に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について、個人情報保護方針に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
60 請求書の発行
当社は、お客さまに係る請求書を書面にて発行いたします。
61 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、需給契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体をいいます。)の構成員をいいます。)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者をいいます。)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員をいいます。)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民社会の安
全に脅威を与える者をいいます。)
ヘ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者をいいます。)
ト その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、いかなる損害の補償も要せず 47(当社からの解除・解約等)(1)の規定に従い、需給契約を解除いたします。
62 電気需給契約締結のお知らせの交付
8(需給契約の成立および契約期間)(1)に基づくお客さまと当社との間の契約成立後、当社は、当社および本小売電気事業者の名称およびと住所、需給契約締結日、当該契約に関する条件等を記載した電気需給契約締結のお知らせを、遅滞なく行なうお客さまに交付(ウェブサイトを通じて行なう方法等電磁的方法によるものを含みます)するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。電気需給契約締結のお知らせの再交付をご希望の場合は当社までお問い合わせください。
63 管轄裁判所
この約款または需給契約について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は、これを大阪地方裁判所とします。
附則
1 この約款の実施期日
この約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
2 需要場所についての特別措置
(1) 適 用
イ 9(需要場所)(1)に定める 1 構内または 9(需要場所)(2)に定める 1 建物(以下
「原需要場所」といいます。)において、ロに定める特例設備を新たに使用する際に、ロに定める特例設備が施設された区域または部分(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で、次のいずれにも該当するときは、9(需要場所)にかかわらず、当分の間、1 原需要場所につき、ロ(イ)または(ロ)それぞれ 1 特例区域等に限り、1 需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また、ロ
(ロ)に定める特例設備の場合は、原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について、非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。 a 非特例区域等について、9(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b 一般送配電事業者が特例区域等における業務を実施するため、34(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 次特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 一般送配電事業者が非特例区域等における業務を実施するため、34(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて、特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は、次のものをいいます。
(イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備お
よびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用し、または契約電力等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合で、本小売電気事業者が託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から工事費の負担を求められ、当社が本小売電気事業者からその請求を受けた場合には、当社は、その実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能
エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検
針日から翌年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ただし、従量電灯 A マンション共用部のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
最低料金適用電力量とは、1 契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さ
まの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。)の前日(記録型計量器の場合は 4 月の計量日から翌年の 4 月の計量日の前日)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
2 燃料費調整
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140
β=0.3483 γ=0.7227
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、
1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,100 円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,100 円を上回り、かつ 27,100 円以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,100 円)×(2)の基準単価÷1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 40, 700 円を上回る場合平均燃料価格は、40,700 円といたします。
燃料費調整単価=(40,700 円-27,100 円)×(2)の基準単価÷1, 000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日ま での期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日ま での期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日ま での期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日ま での期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日ま での期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日ま での期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日ま での期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日 までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日 までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日 までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯 A マンション共用部のお客さまについては、最低料金適用電力量までは最低料金に適用される燃料費調
整単価とします。
なお、最低料金適用電力とは、1 契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
イ 従量電灯A マンション共用部
最低料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 2 円 47 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
ロ イ以外の場合
1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
3 契約負荷設備の総容量の算定
(3) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は、次によって算定された値に基づき、契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この場合、最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に電気機器の数を上回る差込口の数に応じて次によって算定した値を加えたものといたします。
(イ) 住宅、アパート、寮、病院、学校および寺院 1 差込口につき 50 ボルトアンペア
(ロ) (イ)以外の場合
1 差込口につき 100 ボルトアンペア
(4) 契約負荷設備の容量を確認できない場合は、同一業種の 1 回路当たりの平均負荷設備容量に基づき、契約負荷設備の総容量(入力)を算定いたします。
4 標準容量換算表
取付灯数による負荷設備容量は、次のとおりといたします。なお、多灯式けい光灯は、管数にかかわらず1灯とし、コンセント、分岐ソケットおよびテーブルタップは、差込口の数を取付灯数に算入いたします。
(単位:キロボルトアンペア)
取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | 取付灯数 | 負荷設備容量 | ||||
住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | 住宅用 | 営工業用 | ||||
10 | 1.4 | 1.7 | 108 | 6.5 | 7.7 | 206 | 9.9 | 12.2 | 304 | 13.3 | 16.7 |
12 | 1.7 | 2.0 | 110 | 6.6 | 7.8 | 208 | 10.0 | 12.3 | 306 | 13.4 | 16.8 |
14 | 2.1 | 2.4 | 112 | 6.6 | 7.9 | 210 | 10.0 | 12.4 | 308 | 13.5 | 16.9 |
16 | 2.5 | 2.8 | 114 | 6.7 | 8.0 | 212 | 10.1 | 12.5 | 310 | 13.5 | 16.9 |
18 | 2.7 | 3.0 | 116 | 6.8 | 8.1 | 214 | 10.2 | 12.6 | 312 | 13.6 | 17.0 |
20 | 3.0 | 3.2 | 118 | 6.9 | 8.2 | 216 | 10.3 | 12.7 | 314 | 13.7 | 17.1 |
22 | 3.1 | 3.3 | 120 | 6.9 | 8.3 | 218 | 10.3 | 12.7 | 316 | 13.7 | 17.2 |
24 | 3.2 | 3.5 | 122 | 7.0 | 8.4 | 220 | 10.4 | 12.8 | 318 | 13.8 | 17.3 |
26 | 3.3 | 3.6 | 124 | 7.1 | 8.5 | 222 | 10.5 | 12.9 | 320 | 13.9 | 17.4 |
28 | 3.4 | 3.7 | 126 | 7.1 | 8.5 | 224 | 10.5 | 13.0 | 322 | 14.0 | 17.5 |
30 | 3.5 | 3.9 | 128 | 7.2 | 8.6 | 226 | 10.6 | 13.1 | 324 | 14.0 | 17.6 |
32 | 3.6 | 4.0 | 130 | 7.3 | 8.7 | 228 | 10.7 | 13.2 | 326 | 14.1 | 17.7 |
34 | 3.8 | 4.2 | 132 | 7.3 | 8.8 | 230 | 10.8 | 13.3 | 328 | 14.2 | 17.8 |
36 | 3.9 | 4.3 | 134 | 7.4 | 8.9 | 232 | 10.8 | 13.4 | 330 | 14.2 | 17.9 |
38 | 4.0 | 4.5 | 136 | 7.5 | 9.0 | 234 | 10.9 | 13.5 | 332 | 14.3 | 17.9 |
40 | 4.1 | 4.6 | 138 | 7.5 | 9.1 | 236 | 11.0 | 13.6 | 334 | 14.4 | 18.0 |
42 | 4.2 | 4.7 | 140 | 7.6 | 9.2 | 238 | 11.0 | 13.7 | 336 | 14.4 | 18.1 |
44 | 4.3 | 4.8 | 142 | 7.7 | 9.3 | 240 | 11.1 | 13.7 | 338 | 14.5 | 18.2 |
46 | 4.3 | 4.9 | 144 | 7.8 | 9.4 | 242 | 11.2 | 13.8 | 340 | 14.6 | 18.3 |
48 | 4.4 | 5.0 | 146 | 7.8 | 9.5 | 244 | 11.2 | 13.9 | 342 | 14.7 | 18.4 |
50 | 4.5 | 5.1 | 148 | 7.9 | 9.5 | 246 | 11.3 | 14.0 | 344 | 14.7 | 18.5 |
52 | 4.6 | 5.2 | 150 | 8.0 | 9.6 | 248 | 11.4 | 14.1 | 346 | 14.8 | 18.6 |
54 | 4.6 | 5.3 | 152 | 8.0 | 9.7 | 250 | 11.4 | 14.2 | 348 | 14.9 | 18.7 |
56 | 4.7 | 5.3 | 154 | 8.1 | 9.8 | 252 | 11.5 | 14.3 | 350 | 14.9 | 18.8 |
58 | 4.8 | 5.4 | 156 | 8.2 | 9.9 | 254 | 11.6 | 14.4 | 352 | 15.0 | 18.9 |
60 | 4.8 | 5.5 | 158 | 8.2 | 10.0 | 256 | 11.7 | 14.5 | 354 | 15.1 | 19.0 |
62 | 4.9 | 5.6 | 160 | 8.3 | 10.1 | 258 | 11.7 | 14.6 | 356 | 15.1 | 19.0 |
64 | 5.0 | 5.7 | 162 | 8.4 | 10.2 | 260 | 11.8 | 14.7 | 358 | 15.2 | 19.1 |
66 | 5.0 | 5.8 | 164 | 8.5 | 10.3 | 262 | 11.9 | 14.8 | 360 | 15.3 | 19.2 |
68 | 5.1 | 5.9 | 166 | 8.5 | 10.4 | 264 | 11.9 | 14.8 | 362 | 15.3 | 19.3 |
70 | 5.2 | 6.0 | 168 | 8.6 | 10.5 | 266 | 12.0 | 14.9 | 364 | 15.4 | 19.4 |
72 | 5.3 | 6.1 | 170 | 8.7 | 10.6 | 268 | 12.1 | 15.0 | 366 | 15.5 | 19.5 |
74 | 5.3 | 6.2 | 172 | 8.7 | 10.6 | 270 | 12.1 | 15.1 | 368 | 15.6 | 19.6 |
76 | 5.4 | 6.3 | 174 | 8.8 | 10.7 | 272 | 12.2 | 15.2 | 370 | 15.6 | 19.7 |
78 | 5.5 | 6.3 | 176 | 8.9 | 10.8 | 274 | 12.3 | 15.3 | 372 | 15.7 | 19.8 |
80 | 5.5 | 6.4 | 178 | 8.9 | 10.9 | 276 | 12.4 | 15.4 | 374 | 15.8 | 19.9 |
82 | 5.6 | 6.5 | 180 | 9.0 | 11.0 | 278 | 12.4 | 15.5 | 376 | 15.8 | 20.0 |
84 | 5.7 | 6.6 | 182 | 9.1 | 11.1 | 280 | 12.5 | 15.6 | 378 | 15.9 | 20.0 |
86 | 5.7 | 6.7 | 184 | 9.1 | 11.2 | 282 | 12.6 | 15.7 | 380 | 16.0 | 20.1 |
88 | 5.8 | 6.8 | 186 | 9.2 | 11.3 | 284 | 12.6 | 15.8 | 382 | 16.0 | 20.2 |
90 | 5.9 | 6.9 | 188 | 9.3 | 11.4 | 286 | 12.7 | 15.8 | 384 | 16.1 | 20.3 |
92 | 5.9 | 7.0 | 190 | 9.4 | 11.5 | 288 | 12.8 | 15.9 | 386 | 16.2 | 20.4 |
94 | 6.0 | 7.1 | 192 | 9.4 | 11.6 | 290 | 12.8 | 16.0 | 388 | 16.3 | 20.5 |
96 | 6.1 | 7.2 | 194 | 9.5 | 11.6 | 292 | 12.9 | 16.1 | 390 | 16.3 | 20.6 |
98 | 6.2 | 7.3 | 196 | 9.6 | 11.7 | 294 | 13.0 | 16.2 | 392 | 16.4 | 20.7 |
100 | 6.2 | 7.4 | 198 | 9.6 | 11.8 | 296 | 13.1 | 16.3 | 394 | 16.5 | 20.8 |
102 | 6.3 | 7.4 | 200 | 9.7 | 11.9 | 298 | 13.1 | 16.4 | 396 | 16.5 | 20.9 |
104 | 6.4 | 7.5 | 202 | 9.8 | 12.0 | 300 | 13.2 | 16.5 | 398 | 16.6 | 21.0 |
106 | 6.4 | 7.6 | 204 | 9.8 | 12.1 | 302 | 13.3 | 16.6 | 400 | 16.7 | 21.1 |
5 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
高力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×150 パーセント | 管灯の定格消費電力(ワット) ×125 パーセント |
低力率型 | 管灯の定格消費電力(ワット) ×200 パーセント |
照明用電気機器の換算容量は、次のイ、ロ、ハおよびニによります。イ けい光灯
ロ ネオン管灯
2 次電圧 (ボルト) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
3,000 | 30 | 80 | 30 |
6,000 | 60 | 150 | 60 |
9,000 | 100 | 220 | 100 |
12,000 | 140 | 300 | 140 |
15,000 | 180 | 350 | 180 |
ハ スリームラインランプ
管の長さ (ミリメートル) | 換算容量 | |
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | |
999 以下 | 40 | 40 |
1,149 以下 | 60 | 60 |
1,556 以下 | 70 | 70 |
1,759 以下 | 80 | 80 |
2,368 以下 | 100 | 100 |
ニ 水銀灯
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
40 以下 | 60 | 130 | 50 |
60 以下 | 80 | 170 | 70 |
80 以下 | 100 | 190 | 90 |
100 以下 | 150 | 200 | 130 |
125 以下 | 160 | 290 | 145 |
200 以下 | 250 | 400 | 230 |
250 以下 | 300 | 500 | 270 |
300 以下 | 350 | 550 | 325 |
400 以下 | 500 | 750 | 435 |
700 以下 | 800 | 1,200 | 735 |
1,000 以下 | 1,200 | 1,750 | 1,005 |
(2) 誘導電動機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力(キロワット))は、換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは、次のとおりといたします。
出力 (ワット) | 換算容量 | ||
入力(ボルトアンペア) | 入力(ワット) | ||
高力率型 | 低力率型 | ||
35 以下 | ― | 160 | 出力(ワット) ×133.0 パーセント |
45 以下 | ― | 180 | |
65 以下 | ― | 230 | |
100 以下 | 250 | 350 | |
200 以下 | 400 | 550 | |
400 以下 | 600 | 850 | |
550 以下 | 900 | 1,200 | |
750 以下 | 1,000 | 1,400 |
ロ 3 相誘導電動機
換算容量(入力(キロワット))
出力(馬力)×93.3 パーセント |
出力(キロワット)×125.0 パーセント |
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は、次によります。
装置種別(携帯型および移動型を含みま す。) | 最高定格管電圧(キロボルト ピーク) | 管電流( 短時間定格電流)(ミリアンペア) | 換 算 容 量 ( 入力)(キロボルトアンペア) |
治療用装置 | 定格 1 次最大入力(キロボルトアンペア)の値とい たします。 | ||
95 キロボルトピーク | 20 ミリアンペア以下 | 1 | |
20 ミリアンペア超過 30 ミ リアンペア以下 | 1.5 | ||
30 ミリアンペア超過 50 ミ リアンペア以下 | 2 | ||
50 ミリアンペア超過 100 ミリアンペア以下 | 3 | ||
100 ミリアンペア超過 200 ミリアンペア以下 | 4 | ||
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 5 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 7.5 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 10 | ||
95 キロボルトピ ー ク 超 過 100 キロボルトピーク以下 | 200 ミリアンペア以下 | 5 | |
200 ミリアンペア超過 300 ミリアンペア以下 | 6 | ||
300 ミリアンペア超過 500 ミリアンペア以下 | 8 | ||
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 13.5 | ||
100 キロボル | 500 ミリアンペア以下 | 9.5 |
なお、レントゲン装置が 2 以上の装置種別を兼ねる場合は、いずれか大きい換算容量といたします。
トピーク超過 125 キロボル トピーク以下 | 500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 16 | |
125 キロボルトピーク超過 150 キロボル トピーク以下 | 500 ミリアンペア以下 | 11 | |
500 ミリアンペア超過 1,000 ミリアンペア以下 | 19.5 | ||
蓄電器放電 式診察用装 置 | コンデンサ容量 0.75 マイクロファラッド以 下 | 1 | |
0.75 マイクロファラッド超過 1.5 マイクロフ ァラッド以下 | 2 | ||
1.5 マイクロファラッド超過 3 マイクロファラ ッド以下 | 3 |
(4) 電気溶接機
電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。イ 日本工業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の場合
入力(キロワット)=最大定格 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセントロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した 1 次入力(キロボルトアンペア)
×70 パーセント
(5) その他
イ (1)、(2)、(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換算容量
(入力)は、実測した値を基準としてお客さまと当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者との協議によって定めます。ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことができない表示灯は、動力とあわせて 1 契約負荷設備として契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の算定の対象といたしません。
6 加重平均力率の算定
加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。加重平均力率(パーセント)
=(100 ㌫×電熱器総容量+90 ㌫×力率 90 ㌫の機器総容量+80 ㌫×力率 80 ㌫の機器総容量)÷機器総容量
7 進相用コンデンサ取付容量基準
進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
使用電圧(ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 9 14 17 25 30 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次によります。
ロ ネオン管灯(標準周波数 60 ヘルツの場合といたします。)
変圧器 2 次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 6,000 ,000 12,000 15,000 | 80 100 200 300 350 | 20 30 50 50 75 |
ハ 水銀灯(標準周波数 50 ヘルツおよび 60 ヘルツの場合といたします。)
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 以下 | 50 | 9 |
250 以下 | 75 | 15 |
300 以下 | 100 | 20 |
400 以下 | 150 | 30 |
700 以下 | 250 | 50 |
1,000 以下 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機定格出力 (キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 ( マイクロファ ラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
(ロ) 3 相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機 定 格 出 | 馬 力 | 1/ 4 | 1/ 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
力 | キ ロ ワット | 0.2 | 0.4 | 0.7 5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18. 5 | 22 | 30 | 37 |
コンデンサ取付容 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(マイクロファラッド) |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
溶接機最大入 力(キロボルトアン ペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量(マイクロファラッ ド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1)、(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については、機器の特性に応じてお客さまと当社、本小売電気事業者もしくは一般送配電事業者との協議によって定めます。
8 契約容量および契約電力の算定方法
16(従量電灯 B マンション共用部)(4)ロまたは 17(低圧電力 マンション共用部)(4)ロの場合の契約容量または契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、力率(100 パーセントといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)÷1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732÷1,000
9 日割計算の基本算式
(1)日割計算の基本算式は、次のとおりといたします
イ 基本料金、最低料金の料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1月の該当料金×日割計算対象期間の日数÷検針期間の日数ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 従量電灯A マンション共用部
最低料金適用電力量=15 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷計量期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
第 1 段階料金適用電力量=105 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、15 キロワット時をこえ 120 キロワット時ま
での 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) 従量電灯 B マンション共用部
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時×日割計算対象期間の日数÷検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ) (イ)および(ロ)によって算定された最低料金適用電力量、第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 低圧電力 マンション共用部の電力量料金を算定する場合料金の算定期間の使用電力量により算出いたします。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。