Contract
( 総則)
第1 条 発注者( 以下「甲」という。) 及び受注者( 以下「乙」という。) は、この契約書( 頭書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の仕様書、特記仕様書、単価契約工種一覧表、施工範囲図及び工事指示書、現場説明調書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、関係法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、甲が工事指示書により工事の施工を要請したときは、工事指示期限内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるものとする。
6 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第
8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
第1 条の2 乙は、この契約の履行にあたり、別記1 「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約の履行にあたり知り得た甲の工事上の事項を、契約期間中はもとより契約完了後においても第三者に漏えいしてはならない。また、この契約の履行にあたり個人情報及び工事情報を取り扱う場合は、別記2 「個人情報及び工事情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。
3 前項の規定は、契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
4 乙は、乙の従業員( 下請負者等を含む。) に対して、甲の秘密を保持することの職責の重要性を認識させ、故意又は過失による漏えい防止を徹底させるため、あらゆる機会を通じ、絶えず教育、訓練をしなければならない。
( 関連工事の調整)
第2 条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
( 着工届)
第3 条 乙は、この契約締結後7 日以内に設計図書に基づいて、着工届を作成し、甲に提出しその承認を受けなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対し工事内訳明細書( 以下「内訳書」という。) の提供を求めることができる。
3 内訳書は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものでない。
( 契約の保証)
第4 条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 8 4 号。以下「前払法」という。) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額( 予定指示額) の1 0 分の1 以上としなければならない。
3 乙が第1 項第3 号から第5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第39 条第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1 項の規定により、乙が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第
5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 前各項の規定にかかわらず、乙の契約保証金を佐世保市財務規則( 昭和4 4 年規則第9 号) 第1 4 4 条第3 号により免除することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第5 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第1 3 条第
2 項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、 乙は、特段の理由がある場合を除き、甲の請負代金債権の譲渡について、第1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
( 下請負人の通知)
第7 条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7 条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第2 条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。) を下請契約( 乙が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。) の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号) 第 27 条の規定による届出
⑶ 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号) 第7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、 乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を甲に提出しなければならない。
( 特許権等の使用)
第8 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等
の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督員)
第9 条 甲は、監督員を選定するものとする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査( 確認を含む。)
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
( 現場代理人及び主任技術者等)
第1 0 条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者( 建設業法第2 6 条第3 項の規定に該当する工事の場合は専任の主任技術者、同法第2 6 条第2 項の規定に該当する場合は監理技術者、また同法第2 6条第4 項の規定に該当する工事の場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
⑶ 監理技術者補佐( 建設業法第 26 条第3 項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
( 監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する場合において、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に限る。)
⑷ 専門技術者( 建設業法第2 6 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第1 2 条第1 項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知、同条第4 項の請求、同条第5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行
使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者等( 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
( 履行報告)
第1 1 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 工事関係者に関する措置請求)
第1 2 条 甲は、現場代理人がその職務( 主任技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、主任技術者等、専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために 使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
( 工事材料の品質及び検査等)
第1 3 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、甲乙協議するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査( 確認を含む。以下本条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7 日以内に
応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
( 監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第1 4 条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、水中又は地下に埋設する工事、完成後外面から明視することができない工事を施工するとき及び設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2 項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
( 支給材料及び貸与品)
第1 5 条 甲が乙に支給する工事材料( 以下「支給材料」という。) 及び貸与する建設機械器具( 以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなけ
ればならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。) などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、かつ受払簿を備えてその受払状況を明らかにし、他の材料又は物件と交換し又は混同してはならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
( 工事用地の確保等)
第1 6 条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
( 以下「工事用地等」という。) を乙が工事の施工上必要とする日( 設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日) までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付
けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
( 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第1 7 条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第1 3 条第2 項又は第1 4 条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
( 条件変更等)
第1 8 条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明調書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
( これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、 前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事
実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後1 4 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1 項第1 号から第3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは甲が行う。
⑵ 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは甲が行う。
⑶ 第1 項第4 号又は第5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 設計図書の変更)
第1 9 条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 工事の中止)
第2 0 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 臨機の措置)
第21 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、 当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
( 一般的損害)
第22 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害( 次条第1 項若しくは第2 項又は第24 条第1 項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第23 条 乙は、工事施工のため交通に危険があるとき又は水路に障害があるときは、なわ張り、板囲い若しくは標識等を掲げ又水路等を仮設するなどして公衆の安全を図らなければならない。なお、この場合の費用は、乙の負担とする。
2 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合において
は、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
( 不可抗力による損害)
第2 4 条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。) で甲乙双方の責に帰すことができないもの( 以下「不可抗力」という。) により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。 以下本条において同じ。) の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額( 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第1 3 条第2 項又は第1 4 条第1 項若しくは第2 項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。)のうち予定指示額の1 0 0 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片
付けに要する費用の額の累計」と、「予定指示額の1 0 0 分の1 を超える額」とあるのは「予定指示額の1 0 0 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
( 検査及び引渡し)
第2 5 条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1 4 日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2 項の検査によって工事の完成を確認すると同時に当該目的物の引渡しをうける。
5 乙は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
( 中間検査)
第2 6 条 甲は、工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
( 請負代金の支払)
第2 7 条 工事指示書ごとの工事が完成した場合、乙は、第25 条第2 項( 同条第5 項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ。) の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から4 0 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により第2 5 条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 部分使用)
第2 8 条 甲は、第25 条第4 項又は第5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 第三者による代理受領)
第29 条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27 条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 契約不適合責任)
第3 0 条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「契約不適合」という。) であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3 号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 甲の任意解除権)
第31 条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第33 条の規定によるほか、必
要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、 乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 甲の催告による解除権)
第3 2 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5 条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 指示期限内に完成しないとき又は指示期限経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10 第1 項第2 号及び第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第30 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第3 3 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をして
も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第3 5 条又は第3 6 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( ヘに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
⑿ 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項( 独占禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以
下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この号において同じ。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。) に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。ハにおいて同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ハ ロに規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ この契約に関し、乙( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第4 2 条第7 項第2 号において同じ。) の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第34 条 第32 条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 乙の催告による解除権)
第35 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第36 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3 分の1 以上減少し
たとき。
⑵ 第20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の2 分の1 を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第3 7 条 第35 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第38 条 甲は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び内払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 乙は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。) があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることが
できず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3 項前段及び第4 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第3 2 条、第3 3 条又は次条第3 項の規定によるときは甲が定め、 第3
5 条又は第3 6 条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4 項後段及び第5 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
( 甲の損害賠償請求等)
第39 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 指示期限内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第32 条又は第33 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、 乙は、請負代金額の10 分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第32 条又は第33 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして 乙の責
めに帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2 項の場合( 第33 条第9 号、第11 号及び第12 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、第2 項に規定する請負代金額の10 分の1 に相当する額のほか、請負代金額の1 0 0 分の5 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第32 条第12 号イに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3 第2 項又は第3 項の規定の適用があるとき。
⑵ 第32 条第12 号ロに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同号ニに規定する刑に係る確定判決において、 乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
8 乙が第2 項及び前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
9 乙は、契約の履行を理由として、第2 項及び第7 項の違約金を免れることができない。
10 第2 項及び第7 項の規定は、 甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
11 甲は、第2 項及び第7 項の場合において、 乙が共同企業体で、既に解散しているときは、その構成員であった者の全部又は一部に対して第2 項及び第7 項に定める額の違約金の支払い及び前項に規定する賠償を請求することができる。この場合において、請求を受けた者はその額を連帯して甲に支払わなければならない。
( 乙の損害賠償請求等)
第4 0 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の 賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上 の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第3 2 条又は第3 3 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第27 条第2 項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、 乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
( 契約不適合責任期間等)
第4 1 条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第2 5 条第4 項の規定による引渡し
( 以下この条において単に「引渡し」という。) を受けた日から2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1 項又は第2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第7 項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1 項又は第2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第6 3 7 条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 賠償金等の徴収)
第4 2 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年 パーセントの割合で計算した利息( 1 0 0 円未満の端数は切り捨てる。) を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 パーセントの割合で計算した額( 1 0 0 円未満の端数は切り捨てる。) の延滞金を徴収する。
( あっせん又は調停)
第4 3 条 この契約書の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して、甲乙間に紛争が生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会
( 以下「審査会」という。) のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第1 2 条第3 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3 項若しくは第5 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
( 仲裁)
第4 4 条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、 別記様式「仲裁合意書」に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
( 補則)
第4 5 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
( 別記様式)
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する 。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建 設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲 裁判断に服する。
管轄審査会名 長崎県建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9 第1 項又は第2 項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
年 月 日
発注者 佐世保市八幡町1 番10号
佐世保市長 印
受注者 印
[裏面]
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会( 以下「 審査会」という 。) は、 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、 中央建設工事紛争審査会( 以下「 中央審査会」 という 。)は、 国土交通省に、 都道府県建設工事紛争審査会( 以下「 都道府県審査会」 という 。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会 、都道府県知事 の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。