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第7章
資料編
データ、規定
1.協定書
(1)原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県および 市(町)(以下「甲」という。)と (以下「乙」という)とは、乙の 発電所(以下「発電所」という。)の設置および保守運営に伴う周辺環境および発電所従事者の安全確保等について、次のとおり協定する。
(「甲」の解釈と運用)
第1条 甲であるxx県および 市(町)は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるものとする。
(関係諸法令等の遵守等)
第2条 乙は、発電所の建設および保守運営に当たっては、周辺環境および発電所従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。
2 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。
3 乙は、第1項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
⑴ 安全管理体制の強化および品質保証活動(作業管理等を含む。)の展開
⑵ 新技術の開発および導入ならびに施設の改善
⑶ 教育訓練の充実
⑷ 高経年化対策の充実および強化
⑸ 請負事業者およびxxxその他の関連事業者との技術情報の共有
⑹ 発電所従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放出低減
⑺ 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実
⑻ 環境保全対策
(計画に対する事前了解)
第3条 乙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲の了解を得なければならない。
2 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制の構築を図らなければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第5条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に連絡しなければならない。
(平常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡しなければならない。
⑴ 発電所建設工事の進捗状況
⑵ 発電所の保守運営(試験運転を含む。)の状況
⑶ 環境放射能測定調査の状況
⑷ 冷却排水調査の状況
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなければならない。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
⑶ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
⑷ 計画外に原子炉または発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
⑸ 発電所に故障が発生したとき。
⑹ 発電所敷地内において火災が発生したとき。
⑺ 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
⑻ 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
⑼ 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
⑽ 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
⑾ 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
⑿ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
⒀ その他国に報告する事項
(立入調査等)
第8条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、または発電所に立入調査することができる。
2 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従うものとする。
(立入調査の同行)
第9条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを求めることができる。
⑴ 第8条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
⑵ 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
⑶ 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意を持って速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(運転再開の協議)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転再開について、事前に甲と協議しなければならない。
⑴ 第10条第1項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。
⑵ 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置したとき。
(損害の補償)
第12条 乙は、発電所の保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない
(原子力防災対策)
第13x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。
2 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡しなければならない。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
⑴ 第3条、第5条および第6条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第6条第3号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
⑵ 第7条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。
⑶ その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第17条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(覚書)
第18条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定めるものとする。
(疑義または定めのない事項)
第19条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。昭和46年 8月 3日
昭和47年 1月24日 改定昭和51年 6月 7日 改定昭和56年 7月30日 改定平成 4年 5月28日 改定平成17年 5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
敦賀発電所 | xx県・xx市 | 日本原子力発電㈱ |
新型転換炉ふげん発電所 | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
美浜発電所 | xx県・美浜町 | 関西電力㈱ |
大飯発電所 | xx県・おおい町 | 関西電力㈱ |
高浜発電所 | xx県・高浜町 | 関西電力㈱ |
原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書
福井県および 市(町)(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とが、平成17年5月16日に締結した、原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書(以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第18条に基づき、次のとおり覚書を交換する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 協定書第2条第2項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。
2 乙は、協定書第2条第3項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。
(計画に対する事前了解)
第2条 協定書第3条第2項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設とする。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 協定書第5条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条または第13条の規定による輸送および中性子源の輸送をいうものとする。
(平常時における連絡)
第4条 協定書第6条第1号の「発電所建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使用前検査の終了までをいうものとする。
2 協定書第6条第2号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいうものとする。
3 協定書第6条第1号、第2号および第4号の規定による連絡は、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 毎月連絡するもの
①建設工事進捗状況
②保守運営状況
⑵ 四半期ごとに連絡するもの
①放射線業務従事者の被ばく管理状況
②放射性廃棄物の放出および保管状況
③冷却排水調査状況
⑶ 毎年度当初に連絡するもの
①建設工事計画
②保守運営計画
③教育訓練計画
⑷ その都度連絡するもの
①発電所の施設設置計画の変更
②発電所の計画的運転停止
③定期検査その他の計画停止作業の結果
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更
⑤発電用施設の解体または用途の廃止
⑥発電所敷地利用計画の変更
⑦原子炉施設の定期的な評価の結果
⑧発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項
(異常時における連絡)
第5条 協定書第7条第1号の「非常事態」とは、周辺環境への深刻な影響を及ぼすおそれがある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。
2 協定書第7条第2号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動信号が発信したときをいうものとする。
3 協定書第7条第3号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。
⑴ 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。
⑵ 管理区域外で漏洩したとき。
⑶ 排出施設から予期しない排出があったとき。
⑷ 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等を講じたとき。
⑸ 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
⑹ 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
4 協定書第7条第4号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。
5 協定書第7条第4号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、給電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。
6 協定書第7条第5号の「発電所に故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。
⑴ 第3項第5号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがあるとき。
⑵ 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたとき。
⑶ 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。
⑷ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、発電所の保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。
7 協定書第7条第6号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連する施設で火災が発生したときをいうものとする。
8 協定書第7条第7号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故および交通事故等を含むものとする。
9 協定書第7条第9号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。
10 協定書第7条第10号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書(添付資料を含む。)に記載する施設(ただし事務建屋を除く。)内で、労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合および管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとする。
(立入調査)
第6条 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、xx県(以下「県」という。)と 市(町)(以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。
2 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号および第3号に規定する職にある者で、甲が指定したものが行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた学識経験者も立入調査ができるものとする。
3 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに立入りの日時および場所を通告するものとする。
4 第1項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市(町)は、その終了後、県に対し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。
(立入調査の同行)
第7条 協定書第9条第1項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、発電所立地地域周辺の住居地域の住民の代表者とし、県と市(町)が協議し、決定した者とする。
2 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市(町)が協議して決定するものとする。
(適切な措置)
第8条 協定書第10条第1項第2号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第
2条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものとする。
(連絡の発受信者)
第9条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第16条の発受信責任者のほか、その代行者を定めるものとする。
(協議)
第10条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。昭和51年 6月 7日
昭和56年 7月30日 改定平成 4年 5月28日 改定平成17年 5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
敦賀発電所 | xx県・xx市 | 日本原子力発電㈱ |
新型転換炉ふげん発電所 | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
美浜発電所 | xx県・美浜町 | 関西電力㈱ |
大飯発電所 | xx県・おおい町 | 関西電力㈱ |
高浜発電所 | xx県・高浜町 | 関西電力㈱ |
(2)高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「乙」という。)とは、乙の高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の設置および保守運営に伴う周辺環境およびもんじゅ従事者の安全確保等について、次のとおり協定する。
(「甲」の解釈と運用)
第1条 甲であるxx県およびxx市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるものとする。
(関係諸法令等の遵守等)
第2条 乙は、もんじゅの建設および保守運営に当たっては、周辺環境およびもんじゅ従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。
2 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。
3 乙は、第1項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
⑴ 安全管理体制の強化および品質保証活動(作業管理等を含む。)の展開
⑵ 新技術の開発および導入ならびに施設の改善
⑶ 教育訓練の充実
⑷ 高経年化対策の充実および強化
⑸ 請負事業者およびxxxその他の関連事業者との技術情報の共有
⑹ もんじゅ従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放出低減
⑺ 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実
⑻ 環境保全対策
(計画に対する事前了解)
第3条 乙は、もんじゅの新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲の了解を得なければならない。
2 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制の構築を図らなければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第5条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に連絡しなければならない。
(平常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡しなければならない。
⑴ もんじゅ建設工事の進捗状況
⑵ もんじゅの保守運営(試験運転を含む。)の状況
⑶ 環境放射能測定調査の状況
⑷ 冷却排水調査の状況
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなければならない。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 工学的安全施設が動作したとき。
⑶ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
⑷ 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
⑸ もんじゅに故障が発生したとき。
⑹ ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。
⑺ もんじゅ敷地内において火災が発生したとき。
⑻ 放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。
⑼ 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
⑽ 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
⑾ 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
⑿ 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
⒀ もんじゅの周辺環境に異常が発生したとき。
⒁ その他国に報告する事項。
(立入調査等)
第8条 甲は、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対してもんじゅの保守運営に関し報告を求め、またはもんじゅに立入調査することができる。
2 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従うものとする。
(立入調査の同行)
第9条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、もんじゅの保守運営に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを求めることができる。
⑴ 第8条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
⑵ 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
⑶ 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(運転再開の協議)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転の再開について、事前に甲と協議しなければならない。
⑴ 第10条第1項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。
⑵ 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置したとき。
(損害の補償)
第12条 乙は、もんじゅの保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第13x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。
2 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、もんじゅに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡しなければならない。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
⑴ 第3条、第5条および第6条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第6条第3号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
⑵ 第7条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。
⑶ その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第17条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(覚書)
第18条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定めるものとする。
(疑義または定めのない事項)
第19条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。平成 4年5月29日
平成17年5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「乙」という。)とが、平成17年 5月16日に締結した、高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書(以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第18条に基づき、次のとおり覚書を交換する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 協定書第2条第2項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。
2 乙は、協定書第2条第3項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。
(計画に対する事前了解)
第2条 協定書第3条第2項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設とする。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 協定書第5条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57条)第3条または第13条の規定による輸送、中性子源および冷却材に使用するナトリウムの輸送をいうものとする。
(平常時における連絡)
第4条 協定書第6条第1号の「もんじゅ建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使用前検査の終了までをいうものとする。
2 協定書第6条第2号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいうものとする。
3 協定書第6条第1号、第2号および第4号の規定による連絡は、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 毎月連絡するもの
①建設工事進捗状況
②保守運営状況
⑵ 四半期ごとに連絡するもの
①放射線業務従事者の被ばく管理状況
②放射性廃棄物の放出および保管状況
③冷却排水調査状況
⑶ 毎年度当初に連絡するもの
①建設工事計画
②保守運営計画
③教育訓練計画
⑷ その都度連絡するもの
①もんじゅの施設設置計画の変更
②もんじゅの計画的運転停止
③定期検査その他の計画停止作業の結果
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更
⑤発電用施設の解体または用途の廃止
⑥もんじゅ敷地利用計画の変更
⑦原子炉施設の定期的な評価の結果
⑧もんじゅの安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項
(異常時における連絡)
第5条 協定書第7条第1号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれがある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。
2 協定書第7条第2号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動信号が発信したときをいうものとする。
3 協定書第7条第3号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。
⑴ 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。
⑵ 管理区域外で漏洩したとき。
⑶ 排出施設から予期しない排出があったとき。
⑷ 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等を講じたとき。
⑸ 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
⑹ 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
4 協定書第7条第4号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。
5 協定書第7条第4号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、給電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。
6 協定書第7条第5号の「もんじゅに故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。
⑴ 第3項第5号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがあるとき。
⑵ 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたとき。
⑶ 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。
⑷ 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、もんじゅの保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。
7 協定書第7条第7号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連する施設で火災が発生したときをいうものとする。
8 協定書第7条第8号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故および交通事故等を含むものとする。
9 協定書第7条第10号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。
10 協定書第7条第11号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書(添付資料を含む。)に記載する施設(ただし事務建屋を除く。)内で、労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合および管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとする。
(立入調査)
第6条 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、xx県(以下「県」という。)とxx市(以下「市」という)が協議して、決定するものとする。ただし、市は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。
2 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号および第3号に規定する職にある者で、甲が指定したものが行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた学識経験者も立入調査ができるものとする。
3 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに立入りの日時および場所を通告するものとする。
4 第1項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市は、その終了後、県に対し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。
(立入調査の同行)
第7条 協定書第9条第1項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、もんじゅ立地地域周辺の住居地域の住民の代表者とし、県と市が協議し、決定した者とする。
2 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市が協議して決定するものとする。
(適切な措置)
第8条 協定書第10条第1項第2号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものとする。
(連絡の発受信者)
第9条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第16条の発受信責任者のほか、その代行者を定めるものとする。
(協議)
第10条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。平成 4年 5月29日
平成17年 5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
(3)高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅの建設工事等に伴う周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と美浜町(以下「乙」という。)ならびに独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「丙」という。)とは、丙の高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の建設工事、建設準備工事および資材等の輸送等(以下「建設工事等」という。)に伴う周辺環境の安全確保等について、次のとおり協定する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 丙は、建設工事等に当たっては関係諸法令等を遵守し、建設工事等に伴う災害の発生を防止するとともに、地域住民の安全を確保するため、万全の措置を講じなければならない。
2 丙は、建設工事等が自然公園区域内において行われることにかんがみ、自然環境の保護を図るとともに、建設工事等に伴う水質汚濁、騒音、振動その他の公害防止対策および産業廃棄物処理について、関係諸法令等および 「環境影響評価審査結果に基づく事後管理事項等」 を遵守し、周辺環境の保全を図らなければならない。
3 丙は、資材等の輸送に当たっては交通安全対策および交通渋滞を防止するため、万全の措置を講じなければならない。
(品質保証等)
第2条 丙は、建設工事等に当たっては国内外の研究開発の成果を適切に反映させるとともに設計、製作および据付段階における品質保証管理体制を確立し、地盤災害の防止その他の安全確保に万全の措置を講じなければならない。
(地域社会との調和)
第3条 丙は、建設工事等に当たっては、地元物資の調達、地元企業の活用および地元からの雇用等を通じ、積極的に地域の振興に努めるとともに、建設工事等の請負事業者等も含めて地域社会の一員として、風紀の維持を徹底し、防犯体制を確立するなど、地域社会との調和を図らなければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 丙は、建設工事等の請負事業者に対し、地域住民の安全確保のため、災害の発生防止、公害防止、環境整備および労務管理等について指導監督しなければならない。
2 丙は、請負事業者が行う主要な許認可申請業務について把握しなければならない。
3 丙は、建設工事等が円滑に進められるようxx的管理体制を確立するとともに、建設工事全般の責任を負わなければならない。
(計画変更に対する事前了解)
第5条 丙は、もんじゅの土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について変更するときは、事前に甲の了解を得なければならない。
2 甲は、前項の場合において必要があると認めるときは、乙の意見を求めるものとする。
(周辺環境の監視測定の実施)
第6条 丙は、周辺環境の安全の確保等に必要な監視測定体制を整備し、関係諸法令等および 「環境影響評価審査結果に基づく事後管理事項等」 において定める監視測定を行うほか、環境放射能の測定を実施しなければならない。ただし、環境放射能の測定の実施時期については別に協議の上、定めるものとする。
(平常時における連絡)
第7条 丙は、甲および乙に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的にまたは、その都度遅滞なく連絡しなければならない。
⑴ もんじゅ建設工事等の計画およびその変更
⑵ もんじゅ建設工事等の進捗状況
⑶ 前条に掲げる事項の監視測定の調査報告
⑷ もんじゅの原子炉施設の変更
(異常時における連絡)
第8条 丙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その原因の除去、その他必要な措置を講ずるとともに、その旨を甲および乙に対し、直ちに連絡しなければならない。
⑴ 地震、風水害、地すべり等の自然災害が発生し、建設工事等に支障を与えたとき。
⑵ 建設工事等に伴い、火災または爆発事故が発生したとき。
⑶ もんじゅの設備および装置ならびに建設工事等に使用する重機類が損壊したとき。
⑷ 建設工事等に伴い、人の死傷事故が発生したとき。
⑸ 建設工事等に伴い、公害が発生し、またはそのおそれがあるとき。
⑹ 建設工事等に伴い、周辺環境に異常が発生したとき。
⑺ その他関係諸法令等に基づき報告する事項。
(立入調査等)
第9条 甲は、建設工事等に関し周辺環境の安全を確保するため必要があると認めるときは、丙に対して建設工事等に関し報告を求め、または甲の職員を丙の施設内その他必要な場所に立入調査させることができる。
2 乙は、前項において、乙の周辺環境の安全を確保するため必要があると認めるときは、甲と協議の上、乙の職員を立入調査させることができる。
3 丙は、第1項および前項の立入調査等に協力しなければならない。
4 甲および乙は、第1項および第2項により立入調査を行うときは、あらかじめ、丙に対し、職員の氏名並びに立入の日時および場所を通告するものとする。
5 第1項および第2項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の規則に従うものとする。
(立入調査の同行)
第10条 甲および乙は、前条の立入調査を行う場合において、必要があると認めるときは、甲および乙の認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(適切な措置)
第11条 甲は、第9条第1項の規定に基づく立入調査の結果、周辺環境の安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認める場合には、丙に対し、建設工事等の一時中止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとし、丙は誠意をもってこれに応じなければならない。
2 乙は、第9条第2項の規定に基づく立入調査の結果、必要と認めるときは、甲と協議の上、丙に対し、適切な措置を講ずるよう求めることができるものとし、丙は誠意をもってこれに応じなければならない。
(苦情の処理および損害の補償)
第12条 丙は、建設工事等に伴う地域住民からの苦情について、責任をもって対応し、迅速かつ適切にその解決を図らなければならない。
2 丙は、建設工事等に起因して地域住民に損害を与えた場合は、誠意をもって補償しなければならない。
3 丙は、第1項および前項の場合において、苦情および損害が建設工事等の請負事業者の行為によるときは、誠意をもって迅速かつ適正に解決するよう必要な措置を講じなければならない。
(公衆への広報)
第13x xは、もんじゅに関して公衆の理解と合意を得るために必要な広報活動を、積極的に行わなければならない。
2 丙が、特別の広報を行う場合および報道発表を行う場合は、甲および乙に対して連絡しなければならない。
(連絡方法)
第14条 丙は、甲および乙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
⑴ 第5条および第7条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第7条第3号に掲げる事項のうち環境放射能の調査報告については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
⑵ 第8条および前条に掲げる事項については、口頭または電話による連絡後、文書をもって連絡するものとする。
⑶ その他必要な事項については、甲乙および丙が協議の上、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第15条 甲乙および丙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者およびその代行者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第16条 この協定書に定める各事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙および丙のいずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙および丙は、誠意をもって協議するものとする。
2 もんじゅの保守運営に係る周辺環境の安全確保等に必要な事項については、もんじゅの試験運転開始前までに、別に協定を締結するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第17条 この協定に定めた事項について、疑義を生じたときまたは定めのない事項については甲乙および丙が協議の上、定めるものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
昭和58年5月27日
【締結者】
甲 | 乙 | 丙 |
福井県・xx市 | 美浜町 | (独)日本原子力研究開発機構 |
(4)大飯発電所に係る小浜市域の安全確保等に関する協定書
小浜市(以下「甲」という。)と関西電力株式会社(以下「乙」という。)とは、乙の大飯発電所(以下「発電所」という。)の建設および保守運営に伴う小浜市域の安全確保等に必要な項目について、xx県およびおおい町立会のもとに次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、おおい町および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。
2 この協定書に定めのない「立入調査の同行」および「損害の補償」の条項については、「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」の運用によるものとする。
(事前説明)
第2条 乙は、発電所を増設しようとするときは、その計画について、事前に甲に説明するものとする。
2 前項において、甲は、安全対策に関する意見があるときは、乙に対して意見をのべることができるものとする。
(事前連絡)
第3条 乙は、新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を小浜市域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に甲に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第4条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項について定期的に連絡するものとする。
⑴ 発電所建設工事の進捗状況
⑵ 発電所の保守運営状況(試運転を含む。)
⑶ 環境放射能の調査報告
⑷ 冷却排水の調査報告
(異常時における連絡)
第5条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をただちに連絡するものとする。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 放射線業務従事者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
⑶ 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても、被ばく者に対して特別の措置を行っていたとき。
⑷ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。
⑸ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
⑹ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。
⑺ 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
⑻ 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき(。放射性汚染が車内にとどまるものおよび単なる自動車事故を含む。)
⑼ 放射性物質の盗取または所在不明が発生したとき。
⑽ 発電所に故障が発生したとき。
⑾ 計画外に発電を停止したときまたは不測の事態により出力が変動したとき。
(公衆への広報)
第6条 甲および乙が、発電所に関して公衆に特別の広報を行う場合および報道発表を行う場合は、xx県およびおおい町と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
⑴ 第3条および第4条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第4条第3号および第4号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」等が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
⑵ 第5条に掲げる事項については、すみやかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第8条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほか、それぞれその代行者を定めるものとする。
(その他)
第9条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生じたときは、xx県およびおおい町の立会のもとに、甲乙協議するものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。
昭和54年 4月28日
昭和59年12月15日 改定平成 3年 8月28日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | x | x x 人 |
大飯発電所 | xx市 | 関西電力㈱ | 福井県・おおい町 |
(5)隣接町対象の協定書
○○○発電所に係る○○町域の安全確保等に関する協定書
○○町(隣接町)(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。:施設設置者)とは、乙の○○○発電所(以下「発電所」という。)の建設および保守運営に伴う○○町域の安全確保等に必要な項目について、xx県および○○市(町:立地市町)立会のもとに次のとおり協定する。
(基本原則)
第 1 条 この協定書は、xx県、○○市(町:立地市町)および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保に関する協定書」、「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。
2 この協定書に定めのない「立入調査の同行」および「損害の補償」の条項については「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」、「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」の運用によるものとする。
(事前説明)
第 2 条 乙は、発電所を増設しようとするときは、その計画について、事前に甲に説明するものとする。
(事前連絡)
第 3 条 乙は、新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を甲の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に甲に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第 4 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項について定期的に連絡するものとする。
⑴ 発電所建設工事の進捗状況
⑵ 発電所の保守運営状況(試運転を含む。)
⑶ 環境放射能の調査報告
⑷ 冷却排水の調査報告
(異常時における連絡)
第 5 条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をただちに連絡するものとする。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
⑶ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
⑷ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき[。もんじゅ:工学的安全施設が動作したとき。]
⑸ 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
⑹ 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき(。放射性汚染が車内にとどまるものおよび単なる自動車事故を含む。)
[もんじゅ:甲の区域において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
⑺ 放射性物質の盗取または所在不明が発生したとき。
⑻ 発電所に故障が発生したとき。
⑼ 計画外に発電を停止したときまたは不測の事態により出力が変動したとき。
[もんじゅ:下記の条項を追加する。
⑽ ナトリウムを保有する系統からナトリウムが漏えいしたとき。]
(公衆への広報)
第6条 甲および乙が、発電所に関して公衆に特別の広報を行う場合および報道発表を行う場合は、xx県および○○市(町:立地市町)と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
⑴ 第3条および第4条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第4条第3号および第4号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」等が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
⑵ 第5条に掲げる事項については、すみやかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第8条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほか、それぞれその代行者を定めるものとする。
(その他)
第9条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生じたときは、xx県および
○○市(町:立地市町)の立会のもとに、甲乙協議するものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。平成3年8月28日
平成5年12月27日 [もんじゅ]
【締結者】
発 電 所 | 甲 | x | x x 人 |
xx発電所 | 南xx町 | 日本原子力発電㈱ | xx県・xx市 |
新型転換炉ふげん発電所 | 南xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県・xx市 |
高速増殖炉研究開発センター 高速増殖原型炉もんじゅ | 南xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県・xx市 |
美浜発電所 | xx町 | 関西電力㈱ | xx県・美浜町 |
•第1条および第1条2の「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」は「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ」に対して適用し協定書条文中の「発電所」は「もんじゅ」に読み替える。
(6)隣々接市町対象の協定書
○○○発電所に係る○○市(町)域の安全確保に関する通報連絡等協定書
○○市(町:隣々接市町()以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。:施設設置者)とは、乙の○○○発電所(以下「発電所」という。)の建設および保守運営に伴う○○市(町)域の安全確保に必要な通報連絡等の項目について、福井県立会のもとに次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、○○市(町:立地市町)および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」、「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。
2 この協定書に定めのない「立入調査の同行」および「損害の補償」の条項については「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」、「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」の運用によるものとする。
(異常時における連絡)
第2条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をただちに連絡するものとする。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。
⑶ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
⑷ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が動作したとき。
[もんじゅ:工学的安全施設が動作したとき。]
⑸ 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
⑹ 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき(。放射性汚染が車内にとどまるものおよび単なる自動車事故を含む。)
[もんじゅ:甲の区域において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
⑺ 放射性物質の盗取または所在不明が発生したとき。
⑻ 発電所に故障が発生したとき。
⑼ 計画外に発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
[もんじゅ:下記の条項を追加する。
⑽ ナトリウムを保有する系統からナトリウムが漏えいしたとき。]
(公衆への広報)
第3条 甲および乙が、発電所に関して公衆に特別の広報を行う場合および報道発表を行う場合は、xx県および○○市(町:立地市町)と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第4条 乙は、甲に対し、第2条に掲げる事項について、すみやかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第5条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほか、それぞれその代行者を定めるものとする。
(その他)
第6条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたとき、または改定すべき事由が生じたときは、xx県の立会のもとに、甲乙協議するものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。
平成3年 8 月28日
平成5年12月27日 [もんじゅ]
【締結者】
発 電 所 | 甲 | x | x x 人 |
xx発電所 | xx町 | 日本原子力発電㈱ | xx県 |
xx発電所 | xx町 | 日本原子力発電㈱ | xx県 |
新型転換炉ふげん発電所 | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県 |
新型転換炉ふげん発電所 | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県 |
高速増殖炉研究開発センター 高速増殖原型炉もんじゅ | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県 |
高速増殖炉研究開発センター 高速増殖原型炉もんじゅ | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | 福井県 |
美浜発電所 | xx市 | 関西電力㈱ | xx県 |
美浜発電所 | 南xx町 | 関西電力㈱ | xx県 |
大飯発電所 | xx町 | 関西電力㈱ | 福井県 |
高浜発電所 | xx市 | 関西電力㈱ | xx県 |
•第1条および第1条2の「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」は「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ」に対して適用し協定書条文中の「発電所」は「もんじゅ」に読み替える。
(7)敦賀市および美浜町の相互立地隣接協定書
○○○発電所に係る○○市(町)域の安全確保等に関する協定書
○○市(町()以下「甲」という。)と○○町(市()以下「乙」という。)ならびに○○(以下「丙」という。)とは、甲、乙とも原子力発電所の立地市(町)、町(市)であり、かつ相互に隣接していることに鑑み、甲および乙が、相互の発電所のより一層の安全に寄与するとの認識、合意のもと、丙の○○○発電所(以下「発電所」という。)の建設および保守運営に伴う○○市
(町)域および発電所従事者の安全確保等に必要な項目について、次の通り協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、乙および丙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」、「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保に関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。
(計画に対する事前説明)
第2条 丙は、発電所新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲に説明するものとする。
2 丙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。
3 前2項において、甲は、安全対策などに関する意見があるときは、丙に対して意見を述べることができるものとする。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 丙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等を甲の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第4条 丙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡するものとする。
⑴ 発電所建設工事の進捗状況
⑵ 発電所の保守運営(試運転を含む。)の状況
⑶ 環境放射能測定調査の状況
⑷ 冷却排水調査の状況
(異常時における連絡)
第5条 丙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するものとする。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
[もんじゅ:工学的安全施設が動作したとき。]
⑶ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。
⑷ 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
⑸ 発電所に故障が発生したとき。
[もんじゅ:下記の条項を追加する。
ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏えいしたとき。]
⑹ 発電所敷地内において火災が発生したとき。
⑺ 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
[もんじゅ:甲の区域において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
⑻ 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
⑼ 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても、特別な措置を行ったとき。
⑽ 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
⑾ 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
⑿ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
⒀ その他国に報告する事項
(立入調査等)
第6条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙と協議し合意の上、丙に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、または発電所に立入調査することができるものとする。
2 丙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規程に従うものとする。
[ふげん・もんじゅ:第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規定に従うものとする。]
(立入調査の同行)
第7条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、乙と協議し合意の上、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議し合意の上、国を通じ、または直接丙に対し適切な措置を講ずることを求めることができるものとする。
⑴ 第6条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
⑵ 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
⑶ 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 丙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(損害の補償)
第9条 丙は、発電所の保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第10x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制を整備するものとする。
2 丙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力するものとする。
(公衆への広報)
第11条 甲および丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、乙と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第12条 丙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
⑴ 第2条、第3条および第4条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第4条第3号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
⑵ 第5条および前条に掲げる事項については、速やかに口頭又は電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
⑶ その他必要な事項については、甲乙丙協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第13条 甲乙丙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第14条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙丙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙丙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第15条 この協定書に定める事項について、疑義が生じたとき、または定めのない事項については、甲乙丙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成 4年 5月29日
平成18年 3月 1日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 | 丙 |
敦賀発電所 | 美浜町 | xx市 | 日本原子力発電㈱ |
新型転換炉ふげん発電所 | 美浜町 | xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
高速増殖炉研究開発センター 高速増殖原型炉もんじゅ | 美浜町 | xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
美浜発電所 | xx市 | 美浜町 | 関西電力㈱ |
(注)高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅに係る美浜町の相互立地隣接協定書については、「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ」に対し適用し、下記の通りとする。
1.[ ]は、「もんじゅ」での表現。
2. 協定書条文中の「発電所」は「もんじゅ」に読み替える。
3. 第5条(異常時における連絡)に、「ナトリウムが漏えいしたとき」を追加し、全14号とする。
(8)漁連協定書
福井県漁業協同組合連合会(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。:施設設置者)は、乙の○○○発電所(以下「発電所」という。)の設置および保守運営に伴う漁業環境の保全と操業の安全確保等について、乙は重大な社会的責任を有するものであるとの認識のもとに、次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 甲および乙は、xx県、立地町および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」を基本としてこの協定を運用するものとする。
[甲および乙は、xx県、xx市および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」および
「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書」の規定の範囲内でこの協定を運用するものとする。]
(周辺環境の汚染防止と安全確保)
第2条 乙は、発電所の設置および保守運営にあたっては、この協定を誠実に履行するとともに、関係法令等を遵守し、発電所から放出される冷却水(以下「温排水」という。)および放射性廃棄物等による周辺環境の汚染防止と安全確保につとめ、甲およびその構成員である漁業協同組合または漁業者(漁業従事者を含む、以下同じ。)に被害をおよぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。
(計画に対する事前協議)
第3条 乙は、発電所の増設または温排水の取排水計画等漁業に影響をおよぼす重大な現状変更を行う場合には、その計画について事前に甲と協議し理解を求めるものとする。
(計画に対する事前説明)
第4条 乙は、原子炉施設等の重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。
(平常時における連絡)
第5条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に連絡するものとする。
⑴ 発電所建設工事の進捗状況
⑵ 発電所の保守運営(試運転を含む。)の状況
(燃料等の輸送に対する連絡)
第6条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物を海上輸送のときは、その輸送計画ならびに安全対策について連絡するものとする。
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をただちに連絡するものとする。
⑴ 非常事態が発生したとき。
⑵ 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
⑶ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
⑷ 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
[ふげんの非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。]
[下記の条項を追加する。
⑸もんじゅの工学的安全施設が動作したとき。
⑹もんじゅのナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。]
⑸ 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
⑹ 福井県下において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。(放射性汚染が船内または車内にとどまるものおよび単なる船舶または自動車事故を含む。)
[福井県下において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
⑺ 放射性物質の盗取または所在不明が発生したとき。
⑻ 発電所に故障が発生したとき。
⑼ 計画外に原子炉もしくは発電を停止したときまたは不測の事態により出力が変動したとき。
2. 前項の⑴、⑵、⑶において、温排水あるいは環境に影響をおよぼし、かつ運転を停止した場合の運転再開に当たって甲から立会の要請があったときは(、xx県およびxx市の同意のもとに)乙はこれに応ずるものとし甲(甲、乙協議し指定する第三者を含む。)の立会を通じて理解を求めるものとする。
[( )部を挿入する]
(温排水調査)
第8条 乙は、発電所から放出される温排水に関し、以下の項目について別に定める方法により調査し、その結果を定期的に甲に報告するものとする。
⑴ 別に定める海域周辺の水温・塩分分布の定期的実測
⑵ 別に定める海域およびその周辺における海草貝類等の海洋生物相調査
(環境放射能調査)
第9条 乙は、環境放射能に関し、次の事項を実施して、その結果を定期的に甲に報告するものとする。
⑴ 放水口水モニタによる放射性排水の放出状況の監視
⑵ 放xx付近を中心とした別に定める海域の海水、海底土、海洋生物の定期的放射能測定
(調査結果の評価検討等)
第10条 前2条(および前条)により乙が行う海況調査の方法、分析機関および調査結果の評価検討等具体的内容については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
2. 乙は、前項の海況調査について、甲から共同して調査したい旨の申し出があったときは、これに応ずるものとする。
[( )部を挿入する]
(温排水の利用等)
第11条 乙は、甲が行う温排水の実態等に関する調査研究ならびに水産資源の保護培養を目的とした温排水利用等の漁業振興施策について、甲から協力を要請されたときは、誠意をもってこれに協力するものとする。
[下線部を「対応」に読み替える]
(苦情の対応)
第12条 乙は、発電所の設置および保守運営に伴う漁業環境の保全と操業の安全確保について、甲から苦情の申し出があったときは、誠意をもって協議し解決するものとする。
(損害の補償)
第13条 発電所の設置および保守運営に起因して、甲およびその構成員である漁業協同組合または漁業者に損害(漁場の荒廃を含む。)を与えた場合は、乙は誠意をもって補償しなければならない。
2 乙は前項の補償にあたっては、甲の調査の結果を尊重して解決にあたるものとする。
3 前項により解決困難な場合は、甲・乙協議のうえxxな第三者の意見を求めて解決することができる。
[下線部を「参考」に読み替える]
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡するものとする。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
⑴ 第3条、第4条、第5条および第6条に掲げる事項ならびに第8条および第9条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。
⑵ 第7条第1項および第14条に掲げる事項については、速やかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定の改定等)
第17条 この協定に定める事項を変更しようとするとき、もしくはこの協定に疑義が生じたとき、またはこの協定に定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
[下線部を「は誠意をもって」に読み替える]
以上この協定締結の証として本書2通を作成し、記名押印のうえ、甲・乙各1通を保有するものとする。平成 6年 6月 2日
[ふげん、もんじゅ:平成7年1月12日]平成18年 2月 8日 改定
【締結者】
発電所 | 甲 | 乙 |
敦賀発電所 | xx県漁業協同組合連合会 | 日本原子力発電㈱ |
美浜・高浜・大飯発電所 | xx県漁業協同組合連合会 | 関西電力㈱ |
新型転換炉ふげん発電所、高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx県漁業協同組合連合会 | (独)日本原子力研究開発機構 |
(注)原子力機構の漁連協定書について
1.ふげんおよびもんじゅについては、第3条を(計画にする事前説明)とし、「2 乙は、ふげんおよびもんじゅの施設等の重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。」を追加、第4条を削除する。以降、各条文を繰り上げ、全16条とする。
2[. ]は「原子力機構」、 での表現。
3.協定書条文中の「発電所」は「ふげんおよびもんじゅ」に読み替える。また、「発電所の設置および保守運営」については、「ふげんおよびもんじゅの建設および保守運営」に読み替える。
4.第5条(燃料等の輸送にかかる連絡)は、ふげんおよびもんじゅの場合、その年間輸送計画ならびに安全対策について説明するものとする。
5.ふげんおよびもんじゅは第6条(異常時における連絡)に「もんじゅの工学的安全施設が作動したとき」および「もんじゅのナトリウムが漏えいしたとき」を追加し、全11号とする。
2.xx県原子力安全専門委員会開催要領
(目的)
第1条 県内の原子力発電所に関する原子力安全行政について、xx県から報告を受け、独立的、専門的な立場から、技術的な評価・検討を行い助言するため、xx県原子力安全専門委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
(評価・検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を評価・検討する。
⑴ 平常時の原子力発電所の運転・管理および環境放射線監視に関する事項
⑵ 予期しない異常または故障に関する事項
⑶ 重要な施設の設置、改造等の特定課題に関する事項
⑷ 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 委員会を構成する委員は、学識経験者の中から、xx県知事が就任を依頼する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
5 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、四半期ごとに定例会を開催する。
2 前項の定例会のほか、委員会が必要と認める時は臨時会を開催する。
3 委員会に、必要に応じ、小委員会を置くことができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、xx県安全環境部原子力安全対策課が行う。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要領は、平成16年8月12日から施行する。
平成17年4月1日一部改訂平成18年4月1日一部改訂
福井県原子力安全専門委員会委員名簿(平成18年4月現在)
氏名 | 現職 | 専門 |
xx xx | xx大学学長補佐 | 電気・電子工学材料物性 |
xx xx | xx大学大学院教授 | 構造・材料強度評価 |
xx xx | xx工業大学教授 | 金属化学 |
x xx | xx県立大学教授 | 環境経済学 |
xx xx | xx県立大学教授 | 植物生化学 |
xx xx | xx大学教授 | 環境放射x |
xx xx | 名古屋大学助教授 | 原子力工学 |
xx xx | ㈱原子力安全システム研究所技術システム研究所長 | 原子力工学 |
xx xx | 財団法人xx湾エネルギー研究センター粒子線医療研究室 室長 | 放射線治療 |
3.xx県原子力環境安全管理協議会規程
(会の名称)
第1条 本会はxx県原子力環境安全管理協議会(以下『協議会』という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、県内における原子力施設周辺地域の環境放射能および温排水ならびに原子力施設の運転・管理に関し、その状況を的確に把握することにより、環境の安全を確認することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために次の事項を協議する。
⑴環境放射能および温排水の調査結果の確認。
⑵原子力施設の運転・管理状況に関する調査結果の確認。
⑶その他協議会の目的を達成するために必要な事項。
(会の構成)
第4条 協議会は、会長、副会長および委員をもつて構成する。
2 会長はxx県知事をもつてあてる。
3 副会長および委員は別表̶1に掲げる職にある者をもってあて、知事が委嘱又は任命する。
(会議の開催)
第5条 協議会は4半期ごとに定例会を開催する。
2 前項の定例会のほか、会長が必要と認めたときは臨時会を開催する。
(幹事会)
第6条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事は別表̶2に掲げる職をもつてあて、知事が委嘱又は任命する。
3 幹事会は、xx県環境放射能測定技術会議において作成された環境放射能調査結果および温排水の調査結果ならびに原子力施設の運転・管理状況、その他会議に附議する事項をとりまとめる。
(オブザーバー)
第7条 協議会の会議には、国および地方公共団体の職員、xx県原子力安全専門委員会委員ならびに原子力施設設置者の職員にオブザーバーとして参加を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務はxx県安全環境部原子力安全対策課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和 4年 4月 1日から施行する。
昭和46年12月27日一部改訂昭和49年 4月 1日一部改訂昭和52年 4月 1日一部改訂昭和53年 4月15日一部改訂昭和 5年 4月 1日一部改訂昭和59年10月30日一部改訂昭和60年 4月 1日一部改訂昭和63年 6月 7日一部改訂xxx年 6月 7日一部改訂
平成 2年 1月 9日一部改訂平成 4年 4月 1日一部改訂平成 6年 3月30日一部改訂平成 6年 6月 3日一部改訂平成 7年 5月15日一部改訂平成 8年 3月 1日一部改訂平成 8年 4月 1日一部改訂平成 8年 6月 6日一部改訂平成 8年 6月24日一部改訂平成 9年 4月 1日一部改訂
平成 9年 6月19日一部改訂平成10年12月21日一部改訂平成 1年 6月30日一部改訂平成12年 6月20日一部改訂平成16年10月20日一部改訂平成17年 1月 1日一部改訂平成17年 3月31日一部改訂平成17年 4月 1日一部改訂平成18年 3月 3日一部改訂
(別表ー1)
■xx県原子力環境安全管理協議会副会長・委員
(別表-2)
■xx県原子力環境安全管理協議会幹事
役 名 | 職 名 |
副会長副会長委 員 | 福井県議会議長xx県副知事 福井県議会厚生警察常任委員会委員長 福井県議会環境・エネルギー対策特別委員会委員長xx市、三方郡、大飯郡、xx市・xx郡、 xx郡、xx郡選出県議会議員xx県安全環境部長 xx県嶺南振興局長xx市市長 xx市議会議長美浜町町長 美浜町議会議長高浜町町長 xx町議会議長おおい町町長 おおい町議会議長xx市市長 xx市議会議長南xx町町長 xx町町長 xx町町長 xx県農業協同組合中央会会長 JAxx県女性組織協議会会長xx県漁業協同組合連合会会長 xx県漁協婦人部連合協議会会長理事xx県森林組合連合会会長 xx県商工会議所連合会会頭xx県商工会連合会会長 xx県商工会女性部連合会会長xxxxx・環境・人権センター議長xxxxx会会長 xx県医師会会長 福井県連合青年団団長xx県連合婦人会会長 |
役 名 | 職 名 |
x x | xx県環境政策課長 福井県危機対策・防災課長xx県原子力安全対策課長xx県医務薬務課長 xx県水産課長 xx県嶺南振興局次長 嶺南振興局二州健康福祉センター所長嶺南振興局若狭健康福祉センター所長xx県原子力環境監視センター所長 xx県水産試験場長 xx市原子力安全対策課長 美浜町企画課原子力対策xxx浜町企画情報課長 おおい町企画課長 xx市企画調整課長 財団法人福井原子力センター事務局長 |
4.xx県環境放射能測定技術会議規程
(会の名称)
第1条 本会議は、xx県環境放射能測定技術会議と称する。
(目 的)
第2条 本会議は、xx県の関係機関ならびに原子力施設設置者が県内の施設周辺で実施する環境放射線モニタリングについて技術的に検討し、環境放射能の状況を常時確認することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 本会議は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
⑴ 原子力施設の平常運転時における環境放射線モニタリング項目の調整
⑵ 放射能測定の方法の検討および調査
⑶ 環境放射線モニタリングの結果の評価
⑷ 報告書の作成ならびにxx県原子力環境安全管理協議会への提出
⑸ その他環境放射線モニタリングに関する技術的事項
(構 成)
第4条 本会議は、次の機関の専門技術者をもって構成する。
xx県安全環境部原子力安全対策課 日本原子力発電株式会社xx県原子力環境監視センター 関西電力株式会社
福井県水産試験場 独立行政法人日本原子力研究開発機構本会議は必要に応じて専門機関の意見を求めることができる。
(議長および事務局)
第5条 本会議の議長は、xx県原子力環境監視センター所長をもってあてる。本会議の事務局を、議長の属する機関に置く。
(会議の開催)
第6条 本会議は、四半期ごとに定例会議を、また構成員が必要と認めた場合はその都度会議を開催する。
(定例会議以外の会議)
第7条 本会議には、四半期ごとの定例会議以外に、必要に応じ、小委員会、幹事会、作業部会を置くことができる。
(報告書の作成)
第8条 本会議は、年度開始に先立ち調査計画書を、また環境放射線モニタリングの結果に関し、四半期および年度ごとに報告書を作成する。
(規程の改廃)
第9条 この規程は、構成員の同意を得て改廃することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は議長が会議にはかって定める。
附 則
この規程は、昭和44年2月12日から施行する。昭和48年 8月 2日一部改定
平成 7年 5月31日一部改定平成10年 7月 1日一部改定平成10年10月 1日一部改定平成15年 4月 1日一部改定平成17年 4月 1日一部改定平成17年10月 1日一部改定
5.原子力関係機関
(1)政府機関 | ||
■原子力委員会 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)3581-0265 |
■原子力安全委員会 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)3581-9919 |
■食品安全委員会 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 | x(03)5251-9218 |
■防衛庁 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxx0-0 | x(03)5366-3111 |
■国家公安委員会 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)3581-0141 |
■警察庁 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)3581-0141 |
■外務省 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)3580-3311 |
■文部科学省 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)5253-4111 |
xxxx力事務所 〒900-0000 xxxxxxxxx0-00 x(0770)23-1610
■経済産業省 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)3501-1511
近畿経済産業局 〒500-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00 x(06)6966-6001
中部経済産業局 〒400-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 x(052)951-0535
■資源エネルギー庁 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)3501-1511
若狭地域担当官事務所 〒900-0000 xxxxxxxxx0-00 x(0770)21-2691
■原子力安全・保安院 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)3501-1511
原子力保安検査官事務所
xx事務所 | 〒900-0000 | xxxxxxxx00-00-00 | x(0770)25-8661 |
美浜事務所 | 〒919-1205 | xx県美浜町xx64号毛ノ鼻1-6 | ℡(0770)37-2290 |
大飯事務所 | 〒900-0000 | xxxxxxxxx0-0-0 | x(0770)77-1687 |
高浜事務所 | 〒900-0000 | xxxxxxxx00xxxx00 | x(0770)72-8100 |
■厚生労働省 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)5253-1111
■海上保安庁 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)3591-6361
敦賀海上保安部 〒900-0000 xxxxxxxx0-00 x(0770)22-0666
■気象庁 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxx | ℡(03)3212-8341 |
■総務省 | ℡(03)5253-5111 | |
■消防庁 | ℡(03)5253-5111 |
(2)国公立試験・研究開発機関
■独立行政法人 日本原子力研究開発機構 | ||
本部 〒300-0000 | xxxxxxxxxxx0-00 | x(029)282-1122 |
システム計算科学センター 〒100-0000 | xxxxxxxxx0-0-0 | x(03)5246-2505 |
東京事務所 〒100-0000 | xxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxx | x(03)3592-2111 |
大洗研究開発センター 〒300-0000 | xxxxxxxxxxxxx0000 | x(029)267-4141 |
東海研究開発センター 〒300-0000 | xxxxxxxxxxxxx0-0 | x(029)282-5111 |
敦賀本部 〒900-0000 | xxxxxxxx00-00 | x(0770)23-3021 |
高速増殖炉研究開発センター 〒900-0000 | xxxxxxxx0-0 | x(0770)39-1031 |
新型転換炉ふげん発電所 〒900-0000 | xxxxxxxxx0 | ℡(0770)26-1221 |
那珂核融合研究所 〒300-0000 | xxxxxxxx000-0 | x(029)282-5111 |
xxxx応用研究所 〒300-0000 | xxxxxxxxx0000 | x(027)346-9232 |
関西光科学研究所 | ||
○xx地区 〒600-0000 | xxxxxxxxxxxx0-0 | x(0774)71-3000 |
○播磨地区 〒600-0000 | xxxxxxxx0-0-0 | x(0791)58-0822 |
むつ事業所 〒000-0000 | xxxxxxxxxxxxxx000 | x(0175)23-4211 |
○xx施設 〒000-0000 | xxxxxxxx0-00 | x(0175)22-4211 |
人形峠環境技術センター 〒700-0000 | xxxxxxxxxxxx0000 | x(0868)44-2211 |
xx地科学センター 〒500-0000 | xxxxxxxxxxx000-00 | x(0572)53-0211 |
地域共生室 〒910-0005 | xx県xx市大手3-4-1福井放送会館 | ℡(0776)25-3040 |
xxx地層研究センター 〒000-0000 | xxxxxxxxxxxx0-0 | x(01632)5-2022 |
■独立行政法人 放射線医学総合研究所 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
本所 〒200-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 x(043)251-2111
■独立行政法人 理化学研究所 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
本所 〒300-0000 xxxxxxxx0-0 x(048)462-1111
■独立行政法人 物質・材料研究機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/
〒300-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x(029)859-2000
■自然科学研究機構 核融合科学研究所 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx-x.xxxx
〒500-0000 xxxxxxxxx000-0 x(0572)58-2222
■大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxx.xxxx
〒300-0000 xxxxxxxxx0-0 x(029)879-6047
■独立行政法人 産業技術総合研究所 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
東京本部 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x(03)5501-0900
つくば本部 〒300-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x(029)861-2000
■独立行政法人 原子力安全基盤機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
本部 〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 x(03)4511-1111
福井事務所 〒900-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x(0770)23-2330
■独立行政法人 海上技術安全研究所 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 x(0422)41-3013
■国土交通省 気象庁 気象研究所 xxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/Xxxxxxx-xxxx.xxxx
〒300-0000 xxxxxxxxx0-0 | x(029)853-8536 | |
(3)原子力関連団体等 | ||
■日本原子力発電株式会社 本店 | 〒100-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 | x(03)4415-5400 |
敦賀地区本部 | 〒900-0000 xxxxxxxx0-0-00 | x(0770)25-5611 |
地域共生部 | 〒900-0000 xxxxxxxx0-0-0 | x(0776)25-3233 |
■関西電力株式会社 | ||
本店 | 〒500-0000 xxxxxxxx0-0-00 | x(06)6441-8821 |
原子力事業本部 | 〒900-0000 xxxxxxxxxxx00-0 | x(0770)32-3500 |
原子力事業本部地域共生本部 | 〒900-0000 xxxxxxxx0-0-00 | x(0776)27-5570 |
■原子力発電環境整備機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxx0-0-00 x(03)4513-1111
■財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センター xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x(03)3504-1081
■財団法人 原子力研究バックエンド推進センター xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 x(03)3591-3091
■財団法人 原子力発電技術機構 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
〒105-0001 xxx港区虎ノ門4-1-8虎ノ門4丁目 ℡(03)4512-2500
■財団法人 核物質管理センター xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 xノ門11 ℡(03)3539-7711
■社団法人 日本原子力産業会議 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxx0-0-0 x(03)6812-7100
■財団法人 原子力安全研究協会 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxx0-00-0 x(03)5470-1981
■財団法人 原子力安全技術センター xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0-000 x(03)3814-7600
■財団法人 日本原子力文化振興財団 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 x(03)5651-1570
■財団法人 電力中央研究所 xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx.xxxx
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)3201-6601
■財団法人 海洋生物環境研究所 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 x(03)5210-5961
■財団法人 放射線影響協会 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-00 x(03)5295-1481
■財団法人 日本分析センター xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒200-0000 xxxxxxxxxxxx000-0 x(043)423-5325
■財団法人 放射線利用振興協会 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
本部 〒300-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 x(029)282-9533
■財団法人 日本立地センター xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-00 x(03)3518-8961
■社団法人 日本アイソトープ協会 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
本部 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-00 | x(03)5395-8021 |
■産業技術総合研究所 本部 | 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 | x(03)5501-0900 |
■独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒200-0000 xxxxxxxxxxxx0000 x(044)520-5100
■独立行政法人 海洋研究開発機構 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
横須賀本部 〒200-0000 xxxxxxxxxxx0-00 x(046)866-3811
■財団法人 発電設備技術検査協会 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
本部 〒100-0000 xxxxxxxx0-00-00 x(03)5404-3870
■独立行政法人 科学技術振興機構 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
本部 | 〒300-0000 xxxxxxxx0-0-0 | x(048)226-5601 |
■日本原燃株式会社 本社 | 〒000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx0-000 | x(0175)71-2000 |
■原燃輸送株式会社 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 x(03)3438-3241
■電気事業連合会 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 x(03)3279-2190
■有限責任中間法人 日本原子力技術協会 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx
〒100-0000 xxxxxx0-0-0 x(03)5440-3601
(4)大学の原子力学科
〔大学〕
大学 | 学部 | 学科 | 所在地・URL | 電話番号 |
北海道大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 011-706-8832 | |
東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 022-795-7896 | |
首都大学東京 | 理工学系 | 物理学コース | 0000-00-0000 | |
名古屋大学 | 工学部 | 物理工学科 | 052-789-3177 | |
京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 075-753-5000 | |
大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工学科 | 00-0000-0000 | |
神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 〒600-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxx://xxx.xxx.xxxx-x.xx.xx/ xxxx://xxx.xxx.xxxx-x.xx.xx/ | 078-803-5767 078-803-6350 |
工学部 | 電気電子工学科 | |||
九州大学 | 工学部 | エネルギー科学科 | 〒800-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxx://xxx.xxx.xxxxxx-x.xx.xx/xxxxxx/ | 092-642-3244 |
東海大学 | 工学部 | エネルギー工学科電気電子工学科 | 0000-00-0000 | |
武蔵工業大学 | 工学部 | 環境エネルギー工学科 | 00-0000-0000 | |
xxxx大学 | 理工学部 | 物理学科 | 〒200-0000 xxxxxxxx0000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx_xxxxx.xxxx | 00-0000-0000 |
近畿大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 〒500-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxx://xxx.xxxx00.xx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxx.xxxx | 00-0000-0000 |
xx工業大学 | - | 原子力技術応用工学科 | 0000-00-0000 |
〔大学院〕
大学 | 研究科 | 専攻 | 所在地・URL | 電話番号 |
北海道大学 | 工学研究科 | エネルギー・環境システム専攻 | 011-716-8832 | |
東北大学 | 工学研究科 | xxエネルギー工学専攻 | 022-795-7896 | |
東京大学 | 工学系研究科 | システムxx工学専攻 原子力専攻(専門職大学院)原子力国際専攻 | 00-0000-0000 | |
首都大学東京 | 理工学研究科 | 物理学専攻 | 0000-00-0000 | |
東京工業大学 | 理工学研究科 | 原子核工学専攻 | 00-0000-0000 | |
名古屋大学 | 工学研究科 | マテリアル理工学専攻エネルギー理工学専攻xx工学専攻 | 052-789-3372 | |
京都大学 | 工学研究科 | 原子核工学専攻 | 075-383-2041 | |
理学研究科 | 物理学・宇宙物理学専攻 | 〒600-0000 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxx.xxxxx-x.xx.xx/xxxxx/ | 075-753-3820 | |
神戸大学 | 自然科学研究科 | 数物科学専攻 分子物質科学専攻情報・電子科学専攻 | 078-803-5332 | |
広島大学 | 理学研究科 | 地球惑星システム学専攻 | 082-424-7469 | |
工学研究科 | 機械システム工学専攻 | 082-424-7532 | ||
九州大学 | 工学研究院 | エネルギーxx工学部門 | 〒800-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxx://xxx.xxx.xxxxxx-x.xx.xx/ ※(〒800-0000xxxxxxx000) | 092-642-3244 ※(092-802-2708) |
総合理工学府 | 先端エネルギー理工学専攻 | 092-583-7502 | ||
立教大学 | 理学研究科 | 物理学専攻 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx-x.xxxx | 00-0000-0000 |
xxxx大学 | 理工学研究科 | 物理学専攻 機械工学専攻 | 〒200-0000 xxxxxxxx0000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx_xxxxx.xxxx | 00-0000-0000 |
理学研究科 | 物理学専攻 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xx_xxxxx.xxxx | 00-0000-0000 | |
東海大学 | 工学研究科 | 応用理学専攻 | 0000-00-0000 | |
武蔵工業大学 | 工学研究科 | エネルギーxx工学専攻 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx/Xxxxxxxx/Xxx/xxx.xxxx | 00-0000-0000 |
近畿大学 | 総合理工学研究科 | 物質系工学専攻 | 〒500-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxx://xxx.xxxx00.xx.xxxxxx.xx.xx/xx/XXXXXXXX | 00-0000-0000 |
xx大学 | 工学研究科 | 原子力・エネルギー安全工学専攻 | 0000-00-0000 |
※平成18年度中にキャンパス移転予定
6.全国の原子力PR施設一覧
原子力PR施設 | 電 話 | 休 館 日 |
柏崎原子力広報センター「アトミュージアム」 | 0257(22)1896 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
原子力発電所温排水資料展示館 〒900-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx(/ ㈶海洋生物環境研究所のHP) | 0257(24)8300 | 土・休祝日・年末年始 |
能登原子力センター | 0767(32)3511 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
アリス館志賀 〒900-0000 xxxxxxxxxxx00 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx.xxxx | 0767(32)4321 | 年末年始 |
福井原子力センターあっとほうむ | 0120(69)1710 | 年末年始 |
日本原子力発電㈱敦賀原子力館 〒900-0000 xxxxxxxxx0 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxx.xxx | 0120(44)9006 | 年末年始 |
日本原子力研究開発機構アトムプラザ 〒900-0000 xxxxxxxx00-00 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/00/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx | 0770(22)9339 | 年末年始 |
日本原子力研究開発機構「エムシースクエア」 | 0770(39)9222 | 年末年始 |
日本原子力研究開発機構「アクアトム」 〒900-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/00/xxxxxxx/xxxxx.xxxx | 0120(89)3196 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
関西電力㈱美浜原子力PRセンター 〒919-1201 xx県三方xx浜町xx xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx.xxx | 0770(39)1210 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
関西電力㈱高浜発電所ビジターズハウス 〒900-0000 xxxxxxxxxxxx0 | 0000(76)1366 | 土・休祝日・年末年始 |
関西電力㈱エルパークおおい「おおいり館」 | 0770(77)3053 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
浜岡原子力館 | 0537(85)2424 | 第3月曜日(祝日の場合は翌日、8月は休館なし)・年末年始 |
静岡県原子力広報研修センター 〒400-0000 xxxxxxxxxx0000 | 0007(85)1120 | 土・休祝日・年末年始 |
島根原子力館 〒600-0000 xxxxxxxxxxxxx0000 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx00.xxxx | 0852(82)3055 | 第2火曜日(ただし8月は第4火曜日)・年末年始 |
日本原子力研究開発機構人形峠展示館 〒700-0000 xxxxxxxxxxxx0000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/00/xxxxxxx/xxxxx.xxxx | 0868(44)2328 | 年末年始 |
原子力PR施設 | 電 話 | 休 館 日 |
原子力保安研修所 〒700-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx | 089(946)9957 | 年末年始(事前に連絡を要す) |
伊方ビジターズハウス 〒700-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx0-000 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xx/xxxxx.xxx | 0894(39)1399 | 年末年始 |
伊方原子力広報センター 〒700-0000 xxxxxxxxxxxx0000-0 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/̃dr-sada/ | 0894(38)2036 | 祝日・年末年始 |
玄海エネルギーパーク 〒800-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0000-0 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/ | 0955(52)6409 | 第3月曜日(祝日の場合は翌日)年末年始 |
川内原子力発電所展示館 〒800-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0000-0 xxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxx | 0996(27)3506 | 年末年始 |
電力全般・エネルギー | 電 話 | 休 館 日 |
エレナード 〒000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 | 000(251)1111 | 年末年始 |
ほくでん電化生活情報館マドレ 〒000-0000 xxxxxxxxxx0xx0 xxxxxxxxxxxxx0X xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/ | 011(242)0141 | 第1・3水曜日・年末年始 |
むつ科学技術館 | 0175(25)2091 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
エネルギーxxxxxx・ジーオ | 017(773)2515 | 第4月曜日(祝日の場合は翌日)年末年始 |
グリーンプラザ 〒900-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xx/x_xxxxx.xxx | 022(225)2969 | 月(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
能代エナジアムパーク 〒000-0000 xxxxxxxxxx0-0 xxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xx/xxxxxx.xxx | 0185(52)2955 | 月・年末年始 |
TEPCO La FONTE 〒300-0000 xxxxxxxxxxx0-0-00 x京電力㈱栃木支店内 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx | 028(627)3317 | 水(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
群馬県エネルギー資料館 〒300-0000 xxxxxxxxxxxxx0-00 xxxx://xxx0x.xxxxxxx.xx.xx/̃furusato/xxxxx/fujimi/eneru-5.html | 027(287)8061 | 12月~3月 |
TEPCO SONIC 〒300-0000 xxxxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx00・00X xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xxx/ | 048(647)3130 | 水(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
電力全般・エネルギー | 電 話 | 休 館 日 |
ヨンデンプラザ中村 〒787-0033 高知県四万十市中村大橋通6-9-21 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx | 0880(35)0606 | 第4月曜日・年末年始・GW・お盆 |
九州エネルギー館 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院4-13-55 xxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxxx_xxxxxx_xxxxx | 092(522)2333 | 月(月が祝日の場合その翌日)・年末年始 |
おきでんふれあいプラザ 〒900-8522 沖縄県那覇市旭町114-4 xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx0.xxxx | 098(866)7123 | 日 |
福井県の原子力
平成18年3月発行
改訂第12版
発 行 福井県 原子力安全対策課
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
TEL 0776-20-0314
FAX 0776-21-6875
xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xxxxx.xx/
編 集 財団法人 福井原子力センター
〒914-0024 敦賀市吉河37-1
TEL 0770-23-1710
FAX 0770-23-6018
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/