第1条 本協定は、本事業に関し構成企業等が落札者として決定されたことを確認し、市と代表企業及び構成企業の設立する本事業の履行者(以下「PFI事業者」という。) との間で締結する、本事業の基本事項並びに設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理、運営等の各業務及びこれらに付随し関連する事項を定めた契約(以下「本事業契約」 という。)の締結及び事業の実施に関し、市及び構成企業等双方の義務について必要な事項を定めるものとする。