Contract
購買代金決済規定 令和3年3月1日制定
(目 的)
第1条 この購買代金決済規定(以下「規定」という。)は、xx八ヶ岳農業協同組合(以下「組合」という。)が、組合員および一般取引先(以下「取引先」という。)に供給する購買品の
貯金口座振替決済(以下「振替決済」という。)について定めたものである。
(適 用)
第2条 購買代金の決済にあたっては、即時決済(現金決済、クレジット決済)を除き組合所定の決済サイトにより行うものとする。
(決済方法)
第3条 購買代金の振替決済方法は、当組合の貯金業務に係る諸規定に基づき、所定の日に指定口座から引落を行う。
(決済日)
第4条 当組合の決済日は、原則として次のとおり設定するものとする。
1 購買品の当用供給(購買場所での即時供給)については、供給月ごとの締め日時点の購買代金を翌月決済する。決済日は供給月の翌月21日(当日が非営業日の場合は翌営業日)とする。
2 購買品の予約供給については、予約注文ごとに決済日を別に定める。
3 当組合と個別に決済日を定めた場合は、それを決済日とする。
(与信限度額)
第5条 当組合と組合員等利用者との購買取引に関する個別の契約を締結している場合には、契約書に定める与信限度額とする。
(遅延利息)
第6条 第4条に定める決済日に決済されない購買代金に対して損害金を遅延利息として徴する。遅延利息の取扱いは次による。
1 利率 当組合所定の利率とし、日割計算を行う。
2 適用日 前号により計算した遅延利息を毎月の締め日で適用する。
3 計算開始日 決済日より31日を経過した翌日より計算を開始する。
4 徴収開始日 前号に定める日以降の最初の締め日より徴収を開始する。
5 購買品の供給日から決済日までの遅延利息は発生しない。
② 前項に関わらず、当組合と組合員等利用者との購買取引に関する個別の取扱いをしている場合には、その取扱いによる。
(再振替決済)
第7条 決済日において決済されない購買代金に対しては、必要に応じて組合の指定する日に再度振替決済を行う。
(即時支払)
第8条 次の事項に一つでも該当した場合に未払いの購買代金等がある場合は、組合からの請求がなくても、それらを直ちに支払わなければならない。
①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
②仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
③債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④相続の開始があったとき。
⑤住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき。
2 次の事項に一つでも該当した場合に未払いの購買代金等がある場合は、当組合からの請求があり次第、それらを直ちに支払わなければならない
①当組合に対する債務の一つでも返済が遅れているとき。
②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(相 殺)
第9条 組合は、決済日において決済されない購買代金および前条の即時支払となった購買代金については、取引先に対し債権を有するときは、この債権と組合が取引先に対し負担する債務とを支払期限にかかわらず、その対等額について相殺することができる。
(反社会的勢力の排除に関すること)
第 10条 取引先は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団等」という。)でないこと
②暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
③暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
④自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有しないこと
⑤暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
⑥役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2 取引先が前項各号に違反する場合、あるいは取引先(それらの役職員を含む)が次の 各号に該当した場合には、当該取引先の一切の債務は当然に期限の利益を失い、組合の請求に応ずるものとし、かつ組合は本規定または本規定に付随する契約、覚書その他合意の全部もしくは一部を解除することができる。
①自らまたは第三者を利用して、組合に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
②組合に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合
3 前項の規定に基づき解除をされた取引先に損害が生じたとしても、組合は損害賠償金、補償金その他名目を問わず、当該取引先に対して、なんらの金員も支払う義務を負わないものとする。
(改 廃)
第 11条 この規定の改廃は、組合長が行う。
附 則
1 この規定は、令和3年3月1日から実施する。
2 この規定の変更は、令和6年1月1日から施行する。