Contract
北九州市交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款及び関係規定
北九州市交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款 1
北九州市交通局ICカード取扱要綱 19
北九州市交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款
運輸省告示第49号昭和62年1月23日
一部改正 運輸省告示第626号
平成3年11月20日運輸省告示第140号平成11年3月10日
九州運輸局九運自第1131号認可平成13年6月21日
九州運輸局九運自第78号認可平成14年4月17日
九州運輸局九運旅一第602号認可平成29年11月20日
九運旅一第451号認可令和3年10月27日
運輸省告示第149号平成9年3月24日運輸省告示第395号平成12年12月21日
九州運輸局九運自第1996号認可平成13年10月26日
九州運輸局九運自第1305号認可平成15年5月1日
九州運輸局九運旅一第139号認可令和3年6月29日
〔目次〕
第1章 総則〔第1条、第2条〕第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け〔第3条-第6条〕
第2節 乗車券類の発売と効力〔第7条-第21条〕第3節 運賃及び料金〔第22条-第25条〕
第4節 旅客の特殊取扱い〔第26条-第42条〕第5節 手回品〔第43条-第46条〕
第3章 荷物運送〔第47条-第53条〕第4章 責任〔第54条-第59条〕
第5章 連絡運輸・共通乗車
第1節 連絡運輸〔第60条-第63条〕第2節 共通乗車〔第64条〕
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令及び北九州市交通局ICカード取扱要綱の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客及び荷主は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
第2章 旅客運送
第1節 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき 当該運送に適する設備がないとき
当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
旅客が第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき
旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴われていない小児等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。
2 当社は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(乗車券類の所持等)
第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。
2 削除
第2節 乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売)
第7条 当社は、国土交通大臣又は地方運輸局長へ運賃を届け出て、乗車券類を営業所等において発売します。
2 当社は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。
4 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します
。
(通学定期乗車券等の発売)
第8条 通学定期乗車券又は通学学期定期乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所又は当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。
第9条 削除
(団体乗車券の発売)
第10条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された当社が定める人数以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合に、あらかじめ当社の指定する区間を除き、旅客の請求により発売します。
2 当社は、前項において定める人数及び指定する区間を関係の営業所等に掲示します。
3 学生団体乗車券の発売の範囲は、通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人(教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したときに発売します。
4 削除
(定期乗車券の使用方法)
第11条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。
3 削除
第12条 削除
(乗車券類の通用期間)
第13条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。
2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第36条の規定による場合を除いて
、通用期間を制限しません。
(乗車券類の呈示及び入鋏)
第14条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。
(身分証明書等の所持)
第15条 第8条又は第24条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず
、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。
2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当社は当該乗車券を一時領置することがあります。
(途中下車の場合)
第16条 普通乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部に
ついて運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。
2 削除
(運送継続拒絶の場合)
第17条 普通乗車券又は団体乗車券を所持する旅客が、第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。
2 削除
(乗車券類の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とします。 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの
券面表示事項の不明となった乗車券類又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変した乗車券類
第8条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの
第8条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入したもの
身分又は資格を偽って発行された第24条に規定する運賃割引証で購入した乗車券
その他不正の手段により取得した乗車券類
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当社が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。
通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき
第24条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を運賃割引証の記名人以外の者が使用したとき
その他乗車券類を不正に使用したとき
(乗車券類の引渡し及び回収)
第19条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
運送が終了したとき
第16条又は第17条の規定により運送が終了したものとみなされたとき 当該乗車券類が無効又は不要となったとき(次号に該当する場合を除く
。)
第36条第1項の規定により払戻し又は引換えが行われたとき
(特殊な乗車券類の発売)
第20条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に掲示し、又は当該乗車券類に記載します。
(整理券の所持)
第21条 当社は、ワンマン運行の系統において運賃及び料金収受の都合上車内で整理券を発行することがあります。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際にはその整理券を当社の係員に引き渡さなければなりません。
3 第1項に規定する整理券を所持しない場合又は前項に規定する引渡しを拒んだ場合であって当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗車したものとみなします。第3節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第22条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所等に掲示します
(小児の無賃運送)
第23条 当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する6歳未満の小児については無賃とします。
(運賃の割引)
第24条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、運賃を割り引きます。
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事(政令指定都市又は中核市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が本人であることを確認したとき及びその介護人が介護のために乗車するとき
児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設によ
り養護等を受けている者が本人であることを確認したとき及びその付添人が養護等のため乗車するとき
2 前項の介護人又は付添人の割引は、当社において介護又は付添いの必要を認めた場合に限ります。
第25条 当社は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。
第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し)
第26条 当社は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によって乗車を取りやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃又は料金の払戻しをします。
未使用の普通乗車券及び団体乗車券にあっては、通用期間内に限りその運賃額
削除
定期乗車券にあっては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを次のとおり換算した金額を運賃額から控除した残額
イ 片道通勤定期乗車券
1日1回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額
ロ 指定地域フリー敬老定期乗車券及び指定地域フリー定期乗車券(以下
「指定地域フリー定期乗車券等」という。)
乗車区数2区の金額を用いて1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額
ハ 全線定期乗車券
乗車区数12区の金額を用いて1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額
ニ イからハまで以外の定期乗車券
1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算した金額 削除
2 前項の払戻しに際しては、次のとおりの手数料を申し受けます。
種 別 | 手 数 料 |
普通乗車券及び団体乗車券 | 100円 |
定期乗車券 | 500円 |
(割増運賃等)
第27条 当社は、旅客が次の各号のいずれかに該当するときは、その旅客から
、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及び料金(手回品料金を除く。以下本節中同じ。)並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金を申し受けます。この場合において、当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。
当社の係員が第14条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当社の係員の請求に応じて運賃及び料金の支払いをしなかったとき
当社の係員が第19条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき
乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき
当社の指定する運行系統において所定の運賃又は料金を支払わないで乗車したとき
2 当社は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第18条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を申し受けます。
通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間(指定地域フリー定期乗車券等の場合は乗車区数2区の区間、全線定期乗車券の場合は乗車区数12区の区間とみなします。)を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間(指定地域フリー定期乗車券等の場合は乗車区数2区の区間、全線定期乗車券の場合は乗車区数12区の区間とみなします。)を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは
、券面表示の区間(指定地域フリー定期乗車券等の場合は乗車区数2区の区間、全線定期乗車券の場合は乗車区数12区の区間とみなします。)を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃
イ 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間(使用した定期券に指定地域フリー定期乗車券等が含まれる場合は、乗車区数2区の区間とみなします。)と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
ロ 削除
ハ イに掲げる場合以外のとき その乗車した区間(当社の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃
その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗越し)
第28条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
定期乗車券又は割引の乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金
団体乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する団体旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
前2号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃及び料金と既に収受した運賃及び料金との差額
(乗車券類の紛失)
第29条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。
(誤乗)
第30条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。
(誤講入)
第31条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。
(誤払い)
第32条 旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。
(定期乗車券等の種類又は区間の変更)
第33条 当社は、旅客の請求により、その所持する定期乗車券の種類又は区間を変更します。この場合においては、当社は、変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。
2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払い戻します。この場合においては、 500円の手数料を申し受けます。
原券の券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A新券の券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C残通用期間(日教)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥D
(A×D/C)~(B×D/C)
(定期乗車券等の書換え)
第34条 当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをします。この場合においては、券面表示事項が不鮮明となった事由が旅客の故意又は過失によるものではなかった場合を除き、500円の手数料を申し受けます。
(定期乗車券等の再発行)
第35条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。
(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)
第36条 当社は、乗車券類の様式変更その他当社の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次項の規定による掲示を行ったうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号のいずれかに該当する取扱いをし
ます。
次に掲げる金額の払戻し
イ 普通乗車券については、券面表示の運賃額又は料金額ロ 削除
ハ 定期乗車券については、次の算式により算出された金額
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B請求の日における残通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C
C
A×
B
既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え
2 当社は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。
乗車券類を無効とする日
掲示の日から無効とする日の少なくとも2月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨
(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第37条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。
(再購入後の払戻し)
第38条 定期乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第36条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、 500円の手数料を申し受けます
。
(運行中止の場合の取扱い)
第39条 当社は、当社の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号のいずれかに該当する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定を適用しません。
券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃及び料金との差額の払戻
し
前号の払戻しを受けることができる証票の発行 前途の区間を乗車することができる証票の発行 その旅客の乗車停留所までの無賃送還
2 当社は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であって、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。
普通乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行
及び 削除
乗車券類を所持しない旅客であって運賃又は料金を支払ったことが明らかな者に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃若しくは料金の払戻しを受けることができる証票又は運賃若しくは料金に対応する区間を乗車することができる証票の発行
3 前2項の規定は、当社がその負担において前途の運送の継続又これに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
4 前3項の規定は、第16条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなった場合に準用します。
第40条 当社は、当社の自動車が運行を中止したため、運行中止の区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなったときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り行います。
運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く
。)を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長
運行中止の期間内において有効な定期乗車券を所持する旅客に対しては
、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の払戻し
イ 削除
ロ 定期乗車券の場合
a 通用区間の全部について払戻しの請求があった場合( cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B
運行中止の初日における残通用日数を
限度とする。
運行中止日数 ‥‥‥C
C
A×
B
b 通用区間の一部について払戻しの請求があった場合( cに該当する場合を除く。)
券面表示の運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用期間の
運賃額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥B通用期間(日数)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥C
運行中止の初日における残通用日数を
限度とする。
運行中止日数 ‥‥‥D
A-B
×D
C
c 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があった場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があった日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があったときにはaにより算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があったときにはbにより算出される金額から
、それぞれ、乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があった日までの日数を乗じた金額を控除した残額
2 前項の規定は、当社がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。
(運賃の払戻し場所等)
第41条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
普通乗車券については、車内及び営業所等 削除
定期乗車券及び団体乗車券については、発売した営業所等
(端数の処理)
第42条 当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。
第5節 手回品
(無料手回品)
第43条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。
)を無料で車内に持ち込むことができます。 総重量 10キログラム
総容積 0.027立方メートル(0.3メートル立方) 長さ 1メートル
(有料手回品)
第44条 旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
重量 30キログラム以内の物品
容積 0.25立方メートル以内の物品 長さ 2メートル以内の物品
(手回品の持込み制限)
第45条 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(有料手回品切符)
第46条 有料手回品切符については、第16条、第17条、第26条から第32条まで
、第36条、第37条及び第39条から第42条までの規定を準用します。この場合
において、第26条から第28条まで、第36条、第37条及び第39条から第41条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。
第3章 荷物運送
(荷物運送の引受け)
第47条 当社は、旅客(第8条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、運送を引き受けます。
第4条第1号から第5号までの場合に相当するとき 第44条に規定された制限を超える物品であるとき 第45条第1項の物品であるとき
第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき
当該物品について、荷造りが必要と認められる場合に、相当の荷造りがなされていないとき
その他運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、小荷物については、特約により運送を引き受けます。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合には、運送を引き受けません。
第48条 当社は、荷物の運送を営業所及び当社の指定する場所で引き受けます
。
2 当社は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します
。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。
(運送の制限等)
第49条 当社は、手荷物の運送について、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定による制限をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲示します。
3 第5条の規定は、手荷物の運送について準用します。
(荷物運賃)
第50条 荷物の運賃は、当社が荷送人から荷物を受け取った時において、実施しているものによります。
2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。
(荷物切符)
第51条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。
(荷物の引渡し)
第52条 当社は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当社の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当社は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。
2 当社は、荷物切符の紛失その他の理由により荷物の引渡しを請求する者が荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引渡しをしません。
(引渡不能の荷物に対する処分等)
第53条 当社は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき又は荷物の引渡しについて争いがあるときは、荷物の引渡しに代えてその荷物を供託し又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。
2 当社は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。
第4章 責任
(旅客に関する責任)
第54条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第55条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
(手回品等に関する責任)
第56条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。
(荷物に関する責任)
第57条 当社は、第47条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が荷物の受取、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らな
かったことを証明したときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が託送しようとするときに、その種類及び価額を明告しない限り、その滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
3 第1項の場合において、当社の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終わります。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第58条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客及び荷主の責任)
第59条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。
第5章 連絡運輸・共通乗車第1節 連絡運輸
(連絡乗車券等)
第60条 連絡運輸による運送を利用しようとする旅客は、当社又は連絡運輸に係る運送事業者の発行する連絡運輸に係る乗車券類(以下「連絡乗車券」という。)を所持しなければなりません。
2 連絡乗車券は、当社の区間については、当社の乗車券類とみなします。
3 連絡乗車券を所持して当社の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の区間については、当社の運送約款の規定を適用します。
4 当社は、前項の規定にかかわらず、当社の区間についても連絡運輸に係る他の運送事業者の約款を優先的に適用することがあります。この場合には、当社は、その旨を関係の営業所等に掲示します。
第61条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。
(運賃及び料金)
第62条 当社は、連絡運輸に係る運賃及び料金のうち主なものを関係の営業所等に掲示します。
(責任)
第63条 当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第4章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。
第2節 共通乗車
(共通乗車券等)
第64条 当社の指定する運行系統を運行する自動車に乗車しようとする旅客は
、当社の発行する乗車券類又は他の事業者の発行する当社との共通乗車に係る乗車券類(以下「共通乗車券」という。)を所持しなければなりません。ただし、乗車後当社の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払う場合は、この限りでありません。
2 前項の自動車に乗車する旅客の所持する共通乗車券は、第33条の場合を除き、当社の乗車券類とみなします。
3 共通乗車券を所持して第1項の自動車に乗車する旅客に対しては、当社の運送約款の規定を適用します。
附則1 この運送約款は、平成13年7月20日から適用する。附則2 この運送約款は、平成13年12月1日から適用する。附則3 この運送約款は、平成14年6月22日から適用する。附則4 この運送約款は、平成15年5月1日から適用する。 附則5 この運送約款は、平成29年12月1日から適用する。附則6 この運送約款は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和3年10月27日九運旅一第451号認可)
(実施期日)
1 この運送約款は、令和3年10月30日から適用します。
(経過措置)
2 改正前の北九州市交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款の規定により発行された乗車券類の取扱いについては、なお従前の例によります。
〇北九州市交通局ICカード取扱要綱
令和3年10月30日
(総則)
第1条 北九州市自動車事業使用料及び手数料条例施行規程(昭和39年北九州市交通局管理規程第7号。以下、「規程」という。)第3条に定めるカード式の乗車券の様式及びその取扱いについて定める。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) nimocaカード 株式会社ニモカが発行するICカード等の情報記録媒体でnimoca、スターnimoca及びクレジットnimoca等の総称をいう。
(2) 相互利用対象カード 株式会社ニモカと相互利用契約を締結した事業者が発行するICカード等の記録媒体をいう。
(3) リーダ・ライタ 一般乗合自動車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下、「乗車リーダ・ライタ」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下、「降車リーダ・ライタ」という。)をいう。
(4) SF 専ら旅客運賃の支払に充当するnimocaカード及び相互利用対象カード(以下、「相互利用対象カード等」という。)に記録される金銭的価値をいう。
(適用範囲)
第3条 カード式の普通乗車券は、相互利用対象カード等に支払済の運賃額等の情報を電子的方法により記録されたものとする。
2 規程第4条の2に定めるカード式の定期乗車券は、発行済みのnimocaカードに支払済みの運賃額等の情報を電子的方法で記録されたものとする。
(契約の成立時期)
第4条 カード式による一般乗合自動車(カード式の定期乗車券の利用を除く)の旅客運送の契約は、乗車リーダ・ライタで処理を受けたときに旅客と北九州市交通局(以下、
「当局」という。)の間に成立する。
(旅客の同意)
第5条 旅客は、この要綱に定められた規定を承認し、これに同意したものとする。
(使用方法)
第6条 相互利用対象カード等を用いて当局の一般乗合自動車(リーダ・ライタ未搭載の一般乗合自動車を除く)に乗車するときは乗車リーダ・ライタで乗車処理を行い、降車するときは同一の相互利用対象カード等により降車リーダ・ライタで降車処理を行わなければならない。
(制限事項)
第7条 1回の乗車につき、2枚以上の相互利用対象カード等を同時に使用することはで
きない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、相互利用対象カード等は直接リーダ・ライタで使用することができない。
(1) 降車時にSF残高が10円未満のとき。ただし、利用中の一般乗合自動車内で SFをチャージした場合を除く。
(2) 相互利用対象カード等の破損及びリーダ・ライタの故障等により相互利用対象利用カードの内容を読み取ることができないとき。
(発売場所及び発売時間)
第8条 nimocaカード発売業務並びに相互利用対象カード等へのSFのチャージ業務を、株式会社ニモカから受託し、その発売場所及び発売時間は次の表のとおりとする
。ただし、管理者が必要があると認めるときは、発行時間を変更することができる。
発売場所 | 発売時間 |
若松営業所向田営業所 | 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」とい う。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を 除く。 |
NC若松商連案内所 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)にあっては午前9時30分から午後6時まで、土曜日(休日を除く。 )にあっては午前10時から午後6時まで。ただし、1 2月29日から翌年の1月3日までの日を除く。 |
折尾駅前案内所二島案内所 | 月曜日から金曜日まで(休日を除く。)にあっては午前10時30分から午後7時まで、日曜日、土曜日及び休日にあっては午前10時30分から午後5時まで。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除 く。 |
一般乗合自動車内 | 運行時間内 |
(制限又は停止)
第9条 当局は旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次の各号に定める制限又は停止することができる。
(1) 発売又は再発行等の場所、枚数、時間及び方法等の制限又は停止。
(2) 乗車区間、乗車経路、乗降車方法及び乗車する路線等の制限。
2 前項に定める制限又は停止について、当局はその責めを負わない。
(相互利用対象カード等の効力)
第10条 第6条の規定により使用する場合の相互利用対象カード等の効力は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1乗車区間において1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 相互利用対象カード等による乗降車は当日に限り有効なものとする。ただし、
同一便において午前零時を超えた場合は当日使用したものとみなす。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(当局の免責事項)
第11条 相互利用対象カード等の発行会社の事由により相互利用対象カード等の使用が停止された期間に生じた損害額について、当局はその責めを負わない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、カード式の乗車券の様式及びその取扱いについて必要な事項は管理者が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月30日から施行する。