Contract
(案)
委 託 業 務 契 約 書
1 委託業務の名称 令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務
2 委 託 期 間 契約締結の日から令和7年2月 20 日まで
3 契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1
項及び第 29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83
の規定に基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
4 契 約 保 証 金 沖縄県財務規則第 101 条第1項により契約金額の 100 分の 10 以上とする。
ただし、沖縄県財務規則第 101 条第2項の各号に該当する場合は免除とする。
上記委託業務について、沖縄県知事 xx xx(以下「甲」という。)と●● ●●(以下「乙」という。)は、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務(以下「委託業務」という。)について、上記の委託金額及び履行期間内で委託業務を完了しなければならない。
(委託事業の方法)
第2条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、本契約書及び別に定める令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、または管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。)が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。甲に指示により、委託社名を明示して業務を行う場合も同様とする。
3 甲は、委託業務及び納入物に関して、約定の委託金額以外の支払い義務を負わない。本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。委託金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。
4 乙は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、甲と協議して定めるものとする。
(実施計画書)
第3条 乙は、仕様書に基づき、次の項目について作成した実施計画書を契約締結後速やかに甲に提出しなければならない。
(1) 業務の具体的な内容及び各項目区分ごとの費用
(2) 業務の実施方法
(3) 業務の工程表
(4) 担当者の業務割当表
2 乙は、甲に提出した実施計画書に基づいて委託業務を実施しなければならない。
3 甲又は乙の都合により実施計画書の内容を変更するときは、甲乙事前に協議するものとする。ただし、軽微な変更をする場合はこの限りではない。
(委託料の経費区分)
第4条 委託料の経費区分は、別表のとおりとする。
(委託業務内容の変更)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(1) 賃金、物価等に著しい変動があったとき。
(2) 天災その他の災害により著しい被害を受けたとき。
(3) 本契約を履行するために必要な物品に係る税について変動があったとき。
(4) 行政目的上、又はその他の理由により、この契約の内容について仕様を変更し、あるいはこの契約の履行を中止し、又は打ち切る必要が生じたとき。
(5) 業務の進捗により契約内容を変更する必要が生じたとき。
2 前項に規定する協議が、甲が定めた協議開始の日から 30 日以内に整わない場合には、前項に規定する変更の内容は甲が定めるものとする。
(計画変更の承認)
第6条 乙は、仕様書に記載された委託業務の内容又は委託料の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1号による計画変更申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更については、この限りではない。
(1) 業務内容の軽微な変更の場合及び経費区分の 20 パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)である場合
(2) 天変地異その他やむを得ない事由により、委託した業務を変更しなければならない場合
2 甲は、前項に定める事項の承認をするときは、条件を付すことができる。
(委託事業の中止)
第7条 乙は、災害その他やむを得ない事由により委託業務の遂行が困難となったときは、速やかに様式第2号による廃止(中止)申請書を甲に提出し、甲の指示を受けなければならない。
2 甲は、前項の文書が提出されたときは、乙と協議の上、書面をもって契約の解除または一部の変更を行うものとする。
3 前項の規定により契約を解除したときは、第 12 条の規定に準じて委託料の精算を行うものとする。
(再委託の制限)
第8条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、甲が委託仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 乙は、本契約の公募に参加した者、甲による指名停止を受けている者、第 15 条第1項第
4号から第8号に該当する者(以下「排除対象者」という。)に契約の履行を委任し、又
は請負わせてはならない。
4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、原則として 10 日前までに様式第3号による再委託承認申請書を甲に提出するとともに、あらかじめ書面による甲の承認を受けなければならない。ただし、xが仕様書で示した簡易な業務を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
5 乙は、前項の規定により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
6 乙が第1項から第4項に違反した場合は、甲は本契約を解除することができる。これにより、xxx乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。
7 前項の規定により、甲が本契約を解除したときは、第 15 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(監督等)
第9条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託事業の実施状況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(事業完了報告書)
第10条 乙は、委託業務を完了したとき(委託業務を中止し、又は廃止したときを含む)は、その日から起算して 10 日を経過した日(当該期日の末日が休日(沖縄県の休日を定める
条例(平成3年条例第 15 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の
3月 31 日のいずれか早い日までに、様式第4号による事業完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の委託事業完了報告書の提出を受けた日から 10 日以内の日又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月 31 日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
3 乙は、前項の結果不合格となり、甲から期限を指定して補正を命じられたときは、自己の負担で指定期限内に補正して、甲の検査を受けなければならない。この場合における甲の検査については、前2項の規定を準用する。
(委託料の額の確定)
第11条 甲は、前条第2項の規定により実施した検査の結果が、本契約の内容に適合するものであると認められるときは、事業の実施に要した経費の証票、帳簿等の調査により支払うべき委託料の額を確定し、これを乙に通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した経費の額と契約額とのいずれか低い額とする。
(委託料の支払)
第12条 乙は前条第1項の通知を受けた後に、様式第5号により作成した精算払請求書により委託料の支払いを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務の完了前に委託業務実施に要する経費として様式第6号により作成した概算払請求書により甲に請求することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払いを行うものとする。
3 甲は、前二項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に乙に委託料を支払わなければならない。
(遅延利息)
第13条 乙は、甲の責めに帰すべき理由により約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府の契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を甲に対して請求することができる。
(差額の返還又は支払)
第14条 乙が第 12 条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第 12 条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、第 12 条第1項を準用する。
3 乙は、第1項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める期日までに返還しないときは、その期限の翌日から返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
(甲による契約の解除及び違約金)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託料その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
⑴ 乙が、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
⑵ 乙が正当な事由なく解約を申出たとき。
⑶ 本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はその使用人等に不正の行為があったとき。
⑷ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
⑸ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
⑹ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
⑺ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
⑻ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑼ 前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 前項の規定による契約解除の場合には、甲は違約金として、乙が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を取得し返還の義務を負わない。また、契約保証金の納付を免除している場合は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を乙に請求することがで
きる。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合に生じた損害が、前項の違約金の額を超えるときは、その不足分を乙に請求することができる。
(下請負契約等に関する契約解除等)
第16x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が、排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等の排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告を要さず直ちに本契約を解除することができる。
3 乙は、前項に該当する理由により、この契約を解除された場合において、甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 第2項の規定により、甲が本契約を解除したときは、第 15 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(損害賠償)
第17条 委託事業の実施に応じて生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲の負担とする。
(履行遅滞)
第18条 甲は、乙が委託事業の期間内に業務が完了しないため、期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の委託料の額に対し、沖縄県財務規則(昭和 47 年5月 15 日規
則第 12 号)第 109 条第1項に定める率を乗じて計算した金額を違約金として徴収して承認することができる。ただし、天災、地変その他乙の責によらないものについては、違約金は徴収しない。
2 前項の違約金は、委託料の支払いのときに控除し、その額が支払金額を超えるときは、その超える額を徴収する。
(関係書類の整備)
第19条 乙は、委託業務に要する経費について、その収支を明らかにした専用の帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
⑴ 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
⑵ 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(知的財産権の帰属及び使用)
第20条 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。)を、乙が本契約の履行によって作成される報告書及びその他の成果(以下「成果物」という。)に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、本契約終了後も期間
の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに、仕様書記載の目的のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。なお、本契約において成果物の使用又は利用には、成果物の改良及び改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含むものとする。また、本契約において知的財産権とは、知的財産基本法第2条第
2項所定の知的財産権をいい、知的財産権を受ける権利及びxxxxその他の秘密情報を含むものとする。
2 乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する場合には、第2条第2項の規定に従い、乙の費用及び責任において当該第三者から本契約の履行及び本契約終了後の甲による成果物の利用に必要な許諾を得なければならない。なお、第三者より当該許諾に条件を付された場合には(以下「第三者の許諾条件」という。)、乙は、成果物に第三者の知的財産権を利用する前に、甲に対して第三者の許諾条件を書面で速やかに通知しなければならない。甲は、当該第三者の許諾条件に同意できない場合には、本契約の解約又は変更を含め、乙に対して協議を求めることができる。甲が当該条件に同意した場合、乙は、委託業務の遂行及び成果物の作成にあたって第三者の許諾条件を遵守することにつき全責任を負う。
3 甲は、第三者の許諾条件を遵守することを条件として、本契約終了後も期間の制限なしに、成果物の利用に必要な範囲で、前項の第三者の知的財産権を自由かつ対価の追加支払なしに使用し、又は第三者に使用させることができる。
4 委託業務の遂行中に成果物に関して乙(甲の同意を得て一部を再委託する場合は再委託先を含む。)が新たに知的財産権(以下、「新規知的財産権」という。)を取得した場合には、乙は、その詳細を書面にしたものを成果物に添付して甲に提出するものとする、新規知的財産権は委託料以外の追加支払なしに、成果物の引き渡しと同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。
5 前項の規定にかかわらず、著作xxについては第 21 条の定めによる。
6 乙は、本契約終了後であっても、知的財産権の取り扱いに関する本契約の約定を自ら遵守し、また再委託先等に遵守させることを約束する。
7 委託業務又は成果物に関して、第三者の知的財産権の侵害に関する紛争その第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該紛争の解決については乙が全責任を負う。
(著作権)
第21条 成果物に係る著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。ただし、本契約締結日現在、乙、乙以外の委託業務参加者又は第三者の権利対象となっているものを除く。以下同じ。)は、委託料以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。乙は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 本契約締結日現在乙、乙以外の委託業務参加者又は第三者の権利対象となる著作物が成果物に含まれている場合であっても、甲は、成果物の利用のため、本契約期間中及び契約終了後において、成果物全体を甲の著作物として使用し、及び改変し、並びに第三者に使用・改変させることができる。ただし、その他の書面で乙から甲に別段の通知がなされたもの(又は通知の対象となった特定部分)についてはこの限りでない。
3 乙は、成果物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作権が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(秘密の保持)
第22条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、委託業務の実施における個人情報の取り扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」に従うものとする。
3 乙は、本契約終了後においても前二項の責任を負う。
(権利義務の譲渡等)
第23x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第24条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(甲による契約の公表)
第25条 乙は、本契約の名称、概要、委託料、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第8条第4項に基づき契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、当該第三者の氏名又は名称及び契約金額等を甲が公表することについて、当該第三者が同意するように必要な措置をとるものとする。
(乙による公表の禁止)
第26条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第27x xは、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約書の解釈)
第28条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 | 月 | 日 | |
甲 | xx | x名 | 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖 縄 県 知 事 玉城 康裕 |
乙 | 住 | 所 | |
氏 | 名 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)
第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を必要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。
3 乙は、契約締結後速やかに、個人情報取扱責任者及び事務従事者等の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況等について、別記様式1により甲に報告しなければならない。また、当該事項に変更があった場合も別記様式2により甲に報告しなければならない。
(作業場所の特定・持ち出しの制限)
第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、別記様式1により甲に報告しなければならない。また、特定した場所を変更しようとするときも別記様式2により甲に報告しなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知等)
第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。
(派遣労働者)
第 10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容
⑵ 再委託で取り扱う個人情報
⑶ 再委託の期間
⑷ 再委託が必要な理由
⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)
3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。
4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第 12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに 当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。
3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(検査及び報告)
第 13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
(事故報告)
第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。
(指示及び報告)
第 15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(契約解除)
第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者(沖縄県)、「乙」は受託者をいう。
別 表
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務経 費 区 分 表
項 目 | 金 額 | 備 考 |
1 直接人件費 | 円 | |
2 直接経費 | 円 | |
3 再委託費 | 円 | |
4 一般管理費 ((1+2)×10%)以内 | 円 | |
5 小 計 (1+2+3+4) | 円 | |
6 消 費 税 (5×0.1) | 円 | |
7 合 計 (5+6) | 円 |
様式第1号(第6条関係)
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
住所名称
代表者職・氏名 印
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務計画変更申請書
令和 年 月 日付けで契約を行った標記業務の変更について、契約書第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1 変更の理由
2 変更の内容
変 更 前 | 変 更 後 |
様式第2号(第7条関係)
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
住所名称
代表者職・氏名 印
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務廃止(中止)申請書
令和 年 月 日付けで契約を行った標記業務の廃止(中止)について、契約書第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1 廃止(中止)の理由
2 委託業務の実施状況
(1) 委託業務について
(2) 経費内訳について
単位:円
区 分 | 月 日現在 支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 廃止(中止)に 伴う不用額 | 積算内訳 |
計 |
3 廃止(中止)後の措置
(1) 委託業務について
(2) 経費内訳について
(3) 経費支出予定明細
単位:円
区 | 分 | 支出予定額 | 積 | 算 | 内 | 訳 |
計 |
様式第3号(第8条関係)
沖 縄 県 知 事 殿
令和 年 月 日
住所名称
代表者職・氏名 印
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務再委託承認申請書
以下の契約に係る業務について再委託を行う必要がありますので、承認くださいますようお願いします。
契約件名 | ||
契約金額 | ||
契約年月日 | ||
履行期限 | ||
再委託を予定する業務 | ||
再委託予定額 | ||
再委託先 | 企業(団体)名 代表者(職氏名)住所 連絡先(電話) (メール) | |
再委託予定期間 | 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 | 日 |
再委託の必要性 | ||
再委託先選定理由 | ||
業務履行に必要な人員・技術・設備等 □あり | □なし | |
期間内の適正な業務履行の確保 □可 | □不可 | |
再委託先の適格性※ | 指名停止措置を受けている者 □非該当 本件契約の競争入札参加者 □非該当 | □該当 □該当 |
暴力団員に該当する者 □非該当 | □該当 | |
暴力団と密接な関係を有する者 □非該当 | □該当 |
※「再委託先の適格性」については、申請者が確認のうえレを記入すること
※乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ個人情報取扱特記事項第11の2に掲げる事項を記載した書面を併せて提出して承認を受けること。
様式第4号(第10条関係)
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
住所名称
代表者職・氏名 印
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務事業完了報告書
令和 年 月 日付けで契約を行った標記業務に係る委託料について、契約書第10条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。
記
1 事業の実施期間
令和 年 月 日 着手令和 年 月 日 完了
2 事業の成果
3 契約額及びその精算額
経費区分 | 契約額 | 流用額 | 精算額 | 差引 |
直接人件費 | ||||
直接経費 | ||||
再委託費 | ||||
一般管理費 | ||||
消費税 | ||||
計 |
4 添付書類
⑴ 収支計算書及びその付属書類
⑵ 委託業務等の経過又は成果を証する書類
⑶ その他参考となる資料
様式第5号(第12条関係)
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
住所名称
代表者職・氏名 印
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務精算払請求書
令和 年 月 日付けで契約を行った標記業務に係る委託料について、下記のとおり請求します。
記 | ||||
1 請求金額 | 金 | 円 | ||
内 訳 | ||||
(1) | 契約額 | 金 | 円 | |
(2) | 確定額 | 金 | 円 | |
(3) | 受領済額 | 金 | 円 | |
(4) | 今回請求額 | 金 | 円 |
2 振込先
金融機関名支店名
預金種別口座番号
(フリガナ)口座名義
様式第6号(第12条関係)
令和 年 月 日
沖 縄 県 知 事 殿
住所名称
代表者職・氏名 印
令和6年度沖縄県マリンタウンMICEエリア形成に向けた調査検討業務概算払請求書
令和 年 月 日付けで契約を行った標記業務に係る委託料について、下記のとおり請求します。
記 | ||||
1 請求金額 | 金 | 円 | ||
内 訳 | ||||
(1) | 契約額 | 金 | 円 | |
(2) | 受領済額 | 金 | 円 | |
(3) | 今回請求額 | 金 | 円 | |
(4) | 残額 | 金 | 円 |
2 振込先
金融機関名支店名
預金種別口座番号
(フリガナ)口座名義
別記様式1(個人情報取扱特記事項第4及び第5関係)
個人情報の管理体制等報告書
年 月 日
沖縄県知事 殿
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
〇〇委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報取扱責任者 | (所属・役職) | (氏名) |
※個人情報取扱責任者:この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 事務従事者に関する事項
事務従事者 | (所属・役職) | (氏名) |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) |
※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作業場所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗難、紛失等の事故防止措置等 | (具体的に記入すること) |
別記様式2(個人情報取扱特記事項第4及び第5関係)
個人情報の管理体制等変更報告書
年 月 日
沖縄県知事 殿
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
〇〇委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報取扱責任者 | (所属・役職) | (氏名) |
※個人情報取扱責任者:この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 事務従事者に関する事項
事務従事者 | (所属・役職) | (氏名) |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) | |
(所属・役職) | (氏名) |
※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作業場所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗難、紛失等の事故防止措置等 | (具体的に記入すること) |
※作業場所及び保管場所の変更にあたっては、あらかじめ報告すること。