海外募集型企画旅行 旅行条件書(RTCC 海外宿泊プラン)
海外募集型企画旅行 旅行条件書(RTCC 海外宿泊プラン)
ご予約の際には、必ず本旅行条件書をご確認のうえ、お申し込みください。
■契約条件とその他の重要なご注意
この旅行条件書は、旅行業法などに基づき、お客様に交付する取引条件説明書面および契約書面の一部です。お申し込みに際してはインターネットホームページにおいて旅行日程などを説明したもの(以下「ホームページ」といいます。)および本旅行条件書を十分ご確認・ご理解いただきますようお願いします。
1.旅行契約の締結および適用範囲
(1) お申し込みの旅行のコースは、リゾートトラスト株式会社(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。追加代金を支払って本体のコースに付加する当社が企画・実施する「追加プラン」を組み合わせたものは、本体とは別のコースとみなし本旅行条件書を適用します。
(2) 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、ホームページ、旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部、以下「約款」といいます。)によります。
2.契約の内容
(1) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関などの提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けられるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。
3.旅行契約のお申し込みと契約の成立
(1) 当社にて必要事項をお申し出のうえ、申込金を添えてお申込みいただきます。なお、申込金の金額は旅行代金の 20%または旅行代金となります。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2) ①当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から 起算して 3 日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払 いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
②お客様が、インターネットで予約・決済を行う方法を選択した場合、第 4 項の通信契約による旅行条件を適用し、
第 4 項(2)の定めにより契約が成立します。
(3) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金全額のお支払いを受けることを条件にインターネットによる旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といいます。)
(4) 前(3)につき、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは、当社は当該契約をお受けできない場合があります。
(5) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6) 当社は、申込手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係る当社の営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。
4.通信契約による旅行条件
(1) 通信契約の申し込みに際しては、会員は「カード名」「会員番号」「カード有効期限」「会員連絡先」「電子メールアドレス」その他の通信契約を締結するために必要な一切の事項を当社にお申し出いただきます。
(2) 通信契約は、当社らがお客様の「支払いの承諾」および「旅行条件書などの閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当社らが当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知を「電子承諾通知」(ホームページ、電子メール、ファクシミリまたは留守番電話など)により行う場合は、当該通知がお客様に到達したときに成立します。(お客様がその内容を知りえる状態になった時をいい、お客様が内容を了知した時ではありません。)
(3) 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金などの支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出があった日となります。(お客様とカード会社との間の代金引落日ではありません。)
(4) 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いできない場合、当社は通信契約を解除し、第 14項(1)「旅行契約の解除旅行開始前」の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する日までに現金により旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
5.お申し込み条件・参加条件
(1) 参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。詳しくは第 7 項(渡航書類の取得)をご参照ください。
(2) 渡航先国の出入国において、所定のアプリケーションをスマートフォン等の携帯端末にダウンロードして利用することが条件とされている場合、お客様自身でその端末の準備および設定を行っていただくことを条件といたします。
(3) 原則としてほかのお客様との相部屋を行いません。
(4) お申し込み時点で未xx(18 歳未満)のお客様は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き法定代理人(親権者など)の当社所定の同意書の提出が必要です。
(5) 旅行開始日時点で未xx(18 歳未満)のお客様は、保護者の同行が必要です。未xx(ソウル・釜山は 19 歳未満)の方の単独参加および、未xx(ソウル・釜山は 19 歳未満、ドバイ・アメリカは 21 歳未満)の方同士での同室はお受けしておりません。xxの方(ソウル・釜山は 19 歳以上、ドバイ・アメリカは 21 歳以上)が必ず同室となることがお申し込み条件となります。アメリカ合衆国(グアムを含む)・カナダでは 18 歳未満の方のみ、または 18 歳未満の方と同行する 18 歳以上の方の姓が異なる場合には、入国審査時に親権者の同意書(英語またはフランス語)が必要になります。また、父親または母親のみと入国する場合、同行しない父親または母親の「未xx者の渡航同意書」
(英語またはフランス語)の提示が必要となります。なお、渡航同意書はお客様ご自身にてご用意ください。詳しくは RTCC 事務局までお問い合わせください。
(6) 特定の目的をもつ旅行については参加者の性別、年齢、資格、技能その他の参加条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(7) 他社ツアーを含む複数のご予約(以下「重複予約」といいます。)はできません。この場合、航空会社・宿泊機関等の予約管理方針により航空会社・宿泊機関等の定める基準に従って「重複予約」の一方が自動的に取り消されることがあります。
(8) 慢性疾患など現在、健康を損なわれている方、車いすなどの器具をご利用の方や心身に障がいのある方、食物や動物 アレルギーのある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、旅行のお 申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態に なった場合も直ちにお申し出ください。) あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置のx xを具体的にお申し出ください。お申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際 して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために、医師の診断書の提出、介助者または同伴者の同行、旅程内容の一部を 変更するなどを条件とする場合があります。あるいはご負担の少ないほかのツアーをお勧めする場合などもあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は 旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じ た特別な措置に要する費用は原則としてお客様負担とします。
(9) 妊娠中のお客様は、お客様ご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、①訪問国による入国制限、②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。一例として日本航空では、妊娠 36 週以降(出産予定日の 4 週間以内)の航空機搭乗および出産予定日が未確定な場合は、日本航空所定の診断書が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の 14 日以内の場合は、産科医の同行が必要です。
(10)ほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(11)お客様の都合による別行動(主に航空機区間)はできません。
(12)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡が必要です。その場合、離団した部分の旅行費用(第 7 項(1)に記載されたものなど)の払い戻しは行いません。
(13)出発地において発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行のお取消をお申し出いただく場合があります。
(14)お客様に発熱や体調不良など感染症が疑われる症状が認められた場合、旅行の行程から離団していただく場合があります。その際も離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。また、離団に伴い個別送迎・宿泊などの手配が必要となる場合の費用はお客様の負担となり、送迎オプション・オプション等別途取消料が設定されている旅行サービスについては、その規定に従った対応となります。
(15)ご旅行中は渡航先の保健衛生当局のガイドライン・具体的指示、および添乗員または現地係員の要請に従い行動していただきます。
(16)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(17)その他当社らの業務上の都合で、お申し込みをお断りすることがあります。
6.契約書面および確定書面
(1) 契約書面とはホームページに掲載した募集型企画旅行の旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および本旅行条件書をいいます。確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。
(2) 当社は、あらかじめお客様の承諾を得て、前(1)の契約書面および旅行日程表に記載すべき事項をホームページ上への表示など情報技術を利用して提供したときは、これらの書面を交付したものとみなします。この場合、お客様の使用するパソコンなどの通信機器に備えられたファイルに記載すべき記載事項が記録されたことを確認します。 また、お客様の使用するパソコンなどの通信機器にファイルが備えられていないときは、当社の通信機器に記載すべき記載事項を記録し、お客様が記載すべき記載事項を閲覧したことを確認します。
(3) 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は契約書面および旅行日程表に掲載するところによります。
(4) ①旅行日程②宿泊機関の名称③旅行サービスの提供を最初に受けるために集合場所および時刻を設定している場合には当該場所および時刻④旅行地における当社との連絡方法などが契約書面に記載されていない場合にはこれらを記載した旅行日程表をお渡しします。
(5) 旅行日程表は遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日前以降になされた場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(6) 当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
7.渡航書類の取得
(1) 旅行に必要なパスポート、ビザ、再入国許可、渡航先が求める感染症に罹患していないことを証明する書類、および各種証明書(以下「渡航書類」といいます。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。また、お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2) 日本国のパスポートをお持ちのお客様の場合は、お申し込みのコースに必要とされるパスポートの残存期間その他必要な手続き(ESTA など)についてはホームページの各コースのご注意欄に掲載しています。これらはホームページ作成時点の公的機関の情報に基づき掲載しています。お申し込み時点の最新情報についてはお客様ご自身でご確認ください。また日本国以外のパスポートをお持ちのお客様は、訪問国の在日大使館または領事館(乗り継ぎを行う国を含む)にビザの要否・パスポートの必要残存有効期間をご確認のうえ、ご自身の責任において、入国に必要なビザ、パスポートをご用意ください。
(3) 当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼によって、当社は渡航手続代行契約として業務を行うことがあります。その場合、当社は規定に基づき旅行業取扱料金をいただきます。
8.旅行代金
旅行代金とはホームページの各コースの価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいい、後記第 14 項(1)(ア)の
「取消料」および第 20 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。 なお、次項(1)を合計したものをお支払い金額合計(総額)といいます。
9.「旅行代金」に含まれるもの
(1) ホームページに旅行日程として表示された以下のものが含まれています。
① ホテルの宿泊代金、税金、サービス料金
⬩ 国・都市・ホテルによって税金の支払方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィー等)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合がありますので予めご了承ください。
② 食事に係る代金(機内食は除外)、税金、サービス料
③ その他ホームページの中で含まれる旨表示したもの
(2) 上記のものはお客様の都合により利用しなくても払い戻しの対象外です。
10.「旅行代金」に含まれないもの
① 航空運賃・料金
② 燃油サーチャージ
③ お 1 人につきスーツケースなど 2 個の航空機受託手荷物運送代金(お 1 人各 23kg 以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社にご確認下さい。)
④ 渡航手続諸経費(パスポート・ビザの取得料金、予防接種料金)
⑤ 日本国内における自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費など
⑥ 現地空港諸税、空港施設使用料、空港旅客保安サービス料、旅客取扱施設使用料、国際観光旅客税、など(以下
「空港諸税など」といいます。)
⑦ 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
⑧ クリーニング、電話に係る料金、インターネット利用料、ホテルのボーイ、メイドなどへのチップ、その他追加飲食などの個人的諸費用
⑨ 傷害・疾病に関する医療費など
⑩ 「送迎オプション」料金、「オプション」料金
⑪ その他ホームページの中で「○○料金」と表示したもの
⑫ ホテルの税金、サービス料金
⬩ 国・都市・ホテルによって税金の支払方法が異なる場合があり、一部の国・都市・ホテルで税金やサービス料金(リゾートフィー等)を旅行代金(ホテル宿泊代金)に含むことができず、現地ホテルにて徴収される場合がありますので予めご了承ください。
11.旅行契約内容の変更
(1) 当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大またはその疑い、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
(2) 前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
12.旅行代金の額の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
(2) 前(1)により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3) 当社は、前(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第 11 項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少または増加が生じる場合は、当該 契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関などが提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、またはこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5) 前(4)により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6) 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページに掲載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、ホームページに掲載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
(1) お客様の交替は受け付けておりません。また、お名前の訂正についても一旦予約した旅行のコースを取り消しの後、再度新規でご予約となります。
14.旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
① お客様の解除権
(ア)お客様は第 3 項により旅行契約が成立した後に以下に定められた取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除期日 | 取消料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
(注1) 上記表内の「旅行開始日」とは、ホームページ掲載の当社が手配する宿泊施設の利用を開始する日のことをいい、「旅行代金」とはホームページの各プラン価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいいます。
(イ)旅行契約成立後にご契約内容(旅行開始日・ホテル・お部屋タイプ・宿泊日数・ご参加者・人数など)を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(ウ)渡航手続上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
(エ)以下に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 20 項<表 1>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
b. 第 12 項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し、第 6 項(5)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(オ)当社は前(ア)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また前(エ)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
②当社の解除権
(ア)以下に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
c. お客様がほかのお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページに掲載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f. 旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル 2:不要不急の渡航は止めてください。」以上の危険情報が発出されたとき。ただしお客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には当社は旅行を実施いたします。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
g. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
(イ)当社は、前(ア)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅行代金を全額払い戻します。
(2) 旅行開始後
①お客様の解除・払い戻し
(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、離団部分に係る旅行費用の払い戻しはいたしません。
(イ)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなった場合、または当社がその旨を告げたときは、お客様は(1)①(ア)の取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することができます。
(ウ)前(イ)の場合、当社は旅行代金のうち、旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用を払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
②当社の解除・払い戻し
(ア)以下に該当する場合は、当社はお客様に事由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための者による当社の指示に従わない場合、またはこれらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
d. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。 (イ)解除の効果および払い戻し
前(ア)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。
(ウ)帰路手配
上記(ア)a.c.により当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
15.旅行代金の払い戻し時期
(1) 当社は、第 12 項および第 14 項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード 会員規約に従って、当該金額を払い戻します。この場合、当社は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除にあってはホームページに掲載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払い戻すべき額を通知し、当該通知を行った日をカード利用日とします。
15-2.旅行代金の払い戻し方法
(1)前項により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、以下の方法で払い戻します。
項 目 | クレジットカードでお支払いの場合 | 振込みでお支払いの場合 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目まで | 提携会社のカード会員規約に従って、旅行代金全額を払い戻します。 | 旅行代金全額をお客様ご指定の銀行口座に払い戻します。 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日以降 | 提携会社のカード会員規約に従って、旅行代金全額を払い戻した後、所定の取消料を請求します。(取消料分のクレジット利用 処理) | 旅行代金から所定の取消料を差し引いた金額を、お客様ご指定の銀行口座に振り込みにて払い戻します。 |
(注1) 上記表内の「旅行開始日」とは、ホームページ掲載の当社が手配する宿泊施設の利用を開始する日のことをいい、「旅行代金」とはホームページの各プラン価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいいます。
16.旅程管理業務
(1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し以下の業務を行います。
① お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
② 前①の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
③ 前②の代替サービスの手配を行うに当たり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2) お客様は旅行を安全かつ円滑に実施するため、現地係員の指示に従っていただきます。
17.緊急時の保護措置
(1) 旅行中に事故などが生じた場合は直ちに旅行日程表などでお知らせする海外緊急連絡先にご通知ください。
(2) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わねばなりません。
18.当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮、官公署の命令、自由行動中の事故、食中毒、感染症の罹患もしくはその疑い、盗難その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前(1)の場合を除き、お客様に対してその損害を賠償する責任を負いません。
(3) 手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様 1 人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(4) 航空会社・宿泊機関等サービス提供機関の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社・宿泊機関等で予約が取り消されても当社は責任を負いません。その際の予約とは、当社または当社以外の旅行会社、予約機関、お客様個人による予約を指します。
19.特別補償
(1) 当社は、第 18 項(1)の定めに基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定める ところにより、お客様が募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体または手荷物のうえに被った一定の損害について以下のとおり、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
① 死亡補償金:2,500 万円
② 後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の 3 から 100%
③ 入院見舞金:入院日数により 4 万円から 40 万円
④ 通院見舞金:通院日数により 2 万円から 10 万円
⑤ 携帯品損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度
また、補償対象品の 1 個または 1 対については 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスクなど情報機器(コンピュータおよびその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第 18 条 2 項に定める品目については補償しません。
(2) 前(1)の損害については当社が第 18 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき 損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第 18 項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4) お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などのほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規程」第 3 条および第 5 条に該当する場合は、当社は前(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無および復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第 2 条 2 項に定めるところにより募集型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金および見舞金を支払いません。
(6) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(7) ただし、ホームページにおいて、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
20.旅程保証
(1) 当社は、以下の<表 1>に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。
① <表 1>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白な場合。ただし第 12項(5)でいう「オーバーフロー」が発生している場合を除きます。
(ア)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 (イ)戦乱
(ウ)暴動
(エ)官公署の命令
(オ)欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止 (カ)感染症発生拡大またはその疑い
(キ)遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (ク)お客様の生命または身体の安全確保のため必要な措置
② 第 18 項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
③ 第 14 項の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係わる変更であるとき。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1 旅行契約につき旅行代金に 15%を乗じた額をもって限 度とします。また、お客様 1 名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合は、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4) 当社が前(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額を相殺した残額を支払い ます。
<表 I>変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 ※旅行代金に含まれるサービスが対象です。 | 変更補償金の額= 旅行代金×I 件につき下記の率 | ||
旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合 | 旅行開始日以降にお客さまに通知した場合 | ||
① | 旅行開始日または旅行終了日の変更 | I.5% | 3.0% |
② | 入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | I.0% | 2.0% |
③ | 運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が等級および設備のそれを下回っ た場合に限ります。) | I.0% | 2.0% |
④ | 運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車など)または会社名の変更 | I.0% | 2.0% |
⑤ | 日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | I.0% | 2.0% |
⑥ | 日本国内と外国との間における直行便の乗り継ぎ便または経由便へ の変更 | I.0% | 2.0% |
⑦ | 宿泊機関の種類(ホテル・コンドミニアムなど)または名称の変更 | I.0% | 2.0% |
⑧ | 宿泊機関の客室の種類、設備、景観またはその他の客室の条件の変更 | I.0% | 2.0% |
(注I) 上記表内の「旅行開始日」とはホームページ掲載の当社が手配する宿泊施設の利用を開始する日のことをいい、「旅行終了日」とはホームページ掲載の当社が手配する宿泊施設の利用を終了する日のことをいいます。「旅行代金」とはホームページの各プランの価格表示欄に「旅行代金」として掲載されたものをいいます。
(注2) 旅行日程表が交付された後は、「ホームページ」は「旅行日程表」と読替えます。 (注3) ①については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ I 件として算出します。
(注4) ②については「入場する観光地」「観光施設」それぞれ I 件として算出します。
(注5) ③については、利用日数にかかわらず、I フライト・I 乗車・I 乗船ごとに I 件として算出します。
(注6) ④については、I フライト・I 乗車・I 乗船ごとに I 件としますが、「種類」「会社名」同時変更が発生しても合わせて I 件として算出します。また一例として A 航空(エコノミークラス)から B 航空(ビジネスクラス)のように等級がより高いものへの変更を伴うときは、補償対象外とします。
(注7) ③④について、運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、I 泊につき I 件に算出します。
(注8) ⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて I 泊ごとに I 件として算出します。 (注9) ⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて I 泊ごとに I 件として算出します。
(注I0) ⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、I 人部屋、ツイン・ダブルなどの 2 人部屋、 3 人部屋のことをいいます。
(注II) ⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワーおよびトイレの設備の有無のことをいい、「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定または禁煙部屋指定などのことをいいます。
(注I2) ⑧の中で、ベッドタイプがツインからダブルへの変更について、現地の慣習により変更発生とはみなしません。
2I.お客様の責任
(I) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、またはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、ホームページや旅行日程表の旅行サービス内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
22.その他
【危険情報・衛生情報】
(I) 渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外安全情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社より「海外渡航情報」をお知らせします。合わせて、「外務省海外安全ホームページ:www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メールが受け取れる外務省のシステム「 たびレジ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg」への登録をお勧めします。
(2) 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:www.forth.go.jp」でご確認ください。
【旅行契約に含まれない諸費用】
(3) お客様が個人的な案内・買物などを現地係員などに依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
【旅行の再実施】
(4) 当社はいかなる場合においても旅行の再実施はいたしません。
【氏名の英文スペル記入上のご注意】
(5) お申し込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確に当社にお知らせください。氏名の訂正については一旦予約した旅行のコースを取り消しの後、再度新規でご予約となります。
【旅程を管理する義務を負う範囲】
(6) 当社が募集型企画旅行契約により、旅程を管理する義務を負う範囲は、ホームページ掲載の宿泊施設の利用を開始する時点(チェックイン)から、利用を終了する時点(チェックアウト)までとなります。
23.個人情報の取扱い
(I) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されています。)の提供する旅行サービスの手配およびこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、又は当社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の免税店・土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は<I>当社、および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内<2>旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い<3>アンケートのお願い<4>特典サービスの提供<5>統計資料の作成、(販売分析その他の調査・研究、新サービス・商品の開発や提供)、<6>上記<I>~<5>に付随・関連する業務、お問い合わせ等への対応にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2) 当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス、パスポート番号、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の個人情報といたします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内といたします。
(3) 当社が必要な個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、契約の締結に応じられないことがあります。また同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(4) 当社および当社の手配代行者(当社海外現地法人を含む)は、本項(I)により、運送・宿泊機関等に対してお客様の氏名、年齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付して提供します。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続きに必要な範囲内での情報を書面で送付して提供します。
(5) 当社は旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の個人データを免税店、土産品店および手荷物運送業者などに提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時に当社にお申し出ください。
ください。
24.【重要】海外旅行保険の加入のおすすめ
(I) ご旅行中の病気や事故、盗難などに備え、お客様ご自身で十分な海外旅行保険に加入することをお勧めします。
(2) お客様のご都合により募集型企画旅行契約を解除される場合は取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)が適用される場合もございますので、海外旅行保険お申込の際は、併せて旅行変更費用特約への加入をお勧めします。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。
25.本旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページに明示した日となります。
当社と契約を締結する場合、当該契約に係る業務を取り扱う当社の営業所の名称、所在地及び旅行業務取扱管理者の氏名は下記のとおりです。
お問い合わせ
電話:052-307-3030
営業時間 平日:I0:00~I7:00 休業日 土曜日、日曜日、祝日、弊社が定める休業日
リゾートトラスト株式会社 RTCC 事務局
(観光庁長官登録旅行業第 887 号)
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-6-I RT 白川ビル
(社)JATA 正会員 総合旅行業務取扱管理者/土屋 信敏
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
ご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
[ ! ]ご確認ください
※お客様との旅行取引契約にあたり、取引の局面毎にホームページの画面コピーを保存いただきますようお願いいたします。