Contract
[事案 22-151]給付金相当額損害賠償請求
・平成 23 年 10 月 20 日 和解成立
<事案の概要>
他社の加入契約を誹謗・中傷され、魅力的な説明を信じて契約を乗換えたが、説明が虚偽であったことを理由に、他社を解約していなければもらえたはずの給付金の支払いを求め、申立てがあったもの。
<申立人の主張>
平成 20 年 7 月、大腸がんにより入院し手術を受けたが、他社契約に継続して加入してい
れば、計 150 万円の保障を受けられるはずであったところ、平成 20 年 3 月に以下のとおり、募集人による不適切な募集行為があり、他社から相手方保険会社の終身保険(以下、申立契約)に乗り換えたため、上記保障を受けることができず、今後の健康上の不安を支えるべき将来の保障を失い、甚大な精神的苦痛を受けた。
よって、民法715条及び保険業法283条にもとづき、解約せず継続していたら受け取ったであろう他社契約給付金額と慰謝料の合計の損害賠償を求める。
(1) 募集人は、当時、加入していた他社契約について、「保険会社が一番儲かる保険である、たこが自分の足を食う保険だ」などと、契約の具体的な情報を提供する目的ではなく、誹謗・中傷する目的でその短所を不当に強調して解約を勧めた。
(2) 申立契約については、加入後に保険金の9割を引き出せるなどの虚偽の説明をして、契約の乗換に伴う利害得失を十分に説明しなかった。
<保険会社の主張>
下記の通り、保険業法に抵触するような募集行為は確認できなかったので、申立人の要求に応ずることは出来ない。
(1)「会社が一番儲かる保険だ。」として解約をすすめた点については、募集人に覚えがなく、事実とは認定できない。
(2)当時、申立人が加入していた他社契約において、解約返戻金が定期保険部分の保険料に充当されていたことに対し、例え話として「たこが自分の足を食う商品だ」と発言したが、他社契約の解約を前提とした取扱はしていない。
(3)意向確認書の中の「今回のお申込に際し、既にご加入の生命保険の解約・減額等を行ったか、行う予定はありますか」という項目について、申立人は「無」と回答している。
(4)募集人は、保険設計書に沿って、保険商品の説明を適切に行っている。
<裁定の概要>
裁定審査会では、申立書、答弁書等の書面および申立人、募集人からの事情聴取の内容にもとづき、下記のとおり審理した結果、本件は申立人の請求を直ちに退けるのではなく和解により解決を図るのが相当であると判断し、指定(外国)生命保険業務紛争解決機関
「業務規程」34 条1項を適用して、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
(1)申立人は、平成 20 年 2 月頃、募集人から他社契約について説明を受けているのに、前述のとおり、意向確認書において、既加入の生命保険の解約・減額等を行う予定はない旨を表明している。そうすると、申立契約の申込み当時には、申立人は他社契約
を解約する意思を有していなかったことになるから、募集人が他社契約の短所を不当に強調し、解約を勧めたから、他社契約を解約した、という申立人の主張は採用することはできない。
したがって、他社契約の解約は、申立人の自主的な判断によりなされたものと考えざるを得ない。
(2)申立人は、募集人が、勧誘の際に、保険料を 5 年間払えば、「払済保険金」の 9 割を
引き出すことができる、と虚偽の説明をしたと主張するが、保険料を 5 年間払えば、
「保険金」の 9 割を引き出すことができるなどということは、およそ常識的にあり得ないことであって、募集人が口頭で説明したとは到底考えられない。
(3)しかし、申立人の夫が保険会社との間で、申立契約とほぼ同様の経緯により加入し た生命保険契約については合意解除がなされ、既払込保険料の返還がなされている。また、保険会社は、苦情処理の段階で、損害賠償には応じられないが、申立契約の取消し(取消原因はないので、正確には合意解除と考えられる。)と既払込保険料の返 還には応じる意向を表明している。
【参考】
民法第 715 条
1 ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
保険業法 第 283 条
1 所属保険会社等は,保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。