1.業務名称 NGO等活動支援事業 NGO等提案型プログラム
業務委託契約書(雛形)
1.業務名称 NGO等活動支援事業 NGO等提案型プログラム
「プログラム・タイトル」
2.契約金額 金 00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間
20●●年●●月●●日から
20●●年●●月●●日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 国内拠点名称 契約担当役所長/支部長 (氏名)(以下「委託者」という。)と法人格名 法人名称 代表者役 職 (氏名)(以下「受託者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)附属書Ⅰ「業務仕様書」
(2)附属書Ⅱ「契約経費内訳書」
(x x)
第2条 受託者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」に規定する業務の完成を約し、委託者は頭書の「契約金額」を上限として、受託者に対しその対価を支払うものとする。
2 受託者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を完成するために必要な方法、手段、手順については、受託者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法
律第 226 号)の規定に基づくものとする。
4 法令の改正により消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に委託者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受託者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者が、前項ただし書の規定により業務の実施を第三者に委託し、又は請負わせる場合には、受託者は、当該第三者に対し、本契約に基づき受託者に対して課せられる義務と同等の義務を負わせなければならず、受託者は、当該第三者の義務違反に基づく賠償義務についても、連帯して責任を負う。
3 第 1 項の規定は、受託者が印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、国内旅行の手配等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
(監督職員)
第5条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構国内拠点名称 担当課名称課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 2 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受託者又は次条に定める受託者の業務総括者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受託者又は受託者の業務総括者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画などを示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受託者又は受託者の業務総括者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受託者又は受託者の業務総括者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面(以下「打合簿」という。)に記録することとする。打合簿は、2 通作成し、監督職員と受託者の業務総括者が各自 1 通を保持するものとする。
5 委託者は、監督職員に対し本契約に基づく委託者の権限の一部であって、前項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受託者に通知しなければならない。
(業務総括者)
第6条 受託者は、本契約の履行に先立ち、業務総括者を定め、委託者に届出をしなければならない。また、業務総括者を変更するときも同様とする。
2 受託者は、前項の規定により定めた業務総括者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、委託者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務総括者は、本契約に基づく受託者の行為に関し、受託者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭授受の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は委託者若しくは受託者が損害を受けたときは、委託者、受託者は変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受託者に増加費用が生じたとき、又は受託者が損害を受けたときは、委託者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者及び受託者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償が委託者の責に帰すべき事由による場合においては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前二項の場合その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者、受託者協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務提出物及び成果品)
第 10 条 受託者は、本契約の業務の進捗について、委託者の会計年度(4 月 1 日から 3 月 31 日)に基づく四半期ごとに四半期業務報告書を当該四半期終了月の翌月末日までに委託者に提出しなければならない。ただし、履行期間終了日を含む四半期については、提出を必要としない。
2 委託者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その日から起算して 30 日以内(暦日とする。以下同じ。)に、その内容を確認し、受託者に対し必要な指示をすることができる。
3 受託者は、前項の規定による委託者の指示を受けたときには、四半期業務報告書の補正等必要な措置を遅滞なく実施し、その内容につき委託者に報告し、委託者の確認を求めなければならない。
4 受託者は、履行期間終了日までに業務を完了し、業務完了報告書及び業務仕様書に規定される成果品(以下併せて「成果品」という。)を委託者に提出しなければならない。
5 委託者は、前項の規定による成果品の提出を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、その内容について検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
6 前項の検査の結果、成果品の補正を命ぜられたときは、受託者は遅滞なく必要な補正を行い、委託者に補正完了の届を提出し、再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
(業務提出物及び成果品の取扱い)
第 11 条 前条第 1 項に規定する四半期業務報告書は同第 2 項又は第 3 項の規定に基
づき委託者が確認を終えたとき、前条第 4 項に規定する成果品は同第 5 項又は第
6 項規定に基づき委託者の検査に合格したときに、その所有権が受託者から委託者に移転する。
2 前条第 1 項の四半期業務報告書及び前条第 4 項の成果品の著作権(著作xx第
27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書に別途定めるもの及び受託者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、前項に規定する所有権の移転と同時に受託者から委託者に譲渡されたものとし、著作権が受託者から委託者に譲渡された部分の利用又は改変については、受託者は委託者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果品のうち、受託者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、これら著作物を委託者が利用するために必要な許諾を委託者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、責任をもって当該第三者から委託者への利用許諾を得るものとする。
3 前二項の規定は、第 15 条第 1 項、第 16 条第 1 項又は第 17 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(経費の確定)
第 12 条 受託者は、履行期間終了日の翌日から起算して 30 日以内に、委託者に対し、経費精算報告書(以下「精算報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、履行期間終了日が 2 月 1 日から 3 月 31 日までの間に設定されている場合は、委託者が別途受託者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受託者は、前項の精算報告書に加え、四半期毎に四半期支出状況報告書を当該四半期終了月の翌月末日までに委託者に提出しなければならない。ただし、履行期間終了日を含む四半期については、提出を必要としない。
3 委託者は、前項の四半期支出状況報告書の提出を受けたときは、その内容を確認し、必要に応じ報告書の内容を受託者に修正を求めた上で、精算の対象となるべき支出の額を受託者に通知するものとする。
4 精算報告書及び第 2 項の四半期支出状況報告書の作成に当たって、外貨で支出を行った経費を邦貨に換算する場合は、委託者が定める月次統制レートを適用す
ることとする。
5 委託者は、第 1 項の精算報告書の提出を受けたときは、これを検査の上、委託者が支払うべき金額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受託者に通知しなければならない。
6 前項の確定金額の通知の後速やかに、委託者は証拠書類一式を受託者に返却することとする。受託者は、履行期間終了日が属する年度の翌年度 4 月 1 日から起
算して 10 年間の間、自ら返却された証拠書類一式を保管し、委託者の要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)
第 13 条 受託者は、第 11 条第 1 項に定める成果品の所有権の移転を完了し、前条第
5 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、委託者に確定金額の支払を請求することができる。ただし、次条に定める概算払/部分払を受けている場合は、確定金額から当該概算払/部分払の額を減じた額を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受託者に返付することができる。この場合において、当該請求を返付した日から是正された支払請求を委託者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
4 受託者は、確定金額が概算払の総額を下回る場合、その差額を確定金額の通知を受けた日から 30 日以内に返納するものとする。
【支払方法オプション1】※支払スケジュールもオプション
(四半期/半期/一年部分払)
第 13 条の2 受託者は、第 10 条第 1 項に定める四半期業務報告書の所有権の移転を完了したときは、当該四半期を含む契約金相当額(以下「四半期/半期
/一年契約金相当額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次項及び第 3項に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 前項の四半期/半期/一年契約金相当額は、第 12 条第 2 項に規定する四半期支出状況報告書に基づき委託者が定め、受託者に通知することとする。
3 受託者は、前項の通知を受けたときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 前各項に定める四半期/半期/一年部分払は、概算払と併用できないものとする。
【支払方法オプション2】※支払スケジュールは四半期のみ
(概算払)
第 13 条の2 受託者は、頭書の契約金額のうち、四半期ごとに必要な経費について、当該四半期に属する最初の月の末日までに概算払を請求することができる。四半期ごとに必要な経費については、受託者の申請に基づき、委託者が定める。ただし、当該概算払の総額は、契約金額の 10 分の 9 を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、履行期間が 6 ヶ月以内の場合は、受託者は契約金額の 10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。
3 受託者は、前二項により概算払を請求しようとするときは、請求する金額について、その償還債務及びこれに付帯する遅滞損害金等一切の支払債務を保証する措置を次の各号の一のいずれかにより講じなければならない。ただし、受託者が地方公共団体(地方公共団体に準じる団体と委託者が認める団体含む)、国立大学法人又は公立大学法人である場合は、本項を適用しない。
(1)銀行等の保証
(2)受託者の代表者又はその指定するものによる連帯保証
4 委託者は、第 1 項及び第 2 項の規定による概算払の請求があったときは、
審査の上、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。
5 前各項に定める概算払は、四半期/半期/一年部分払と併用できないものとする。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 14 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、委託者、受託者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、委託者、受託者いずれかに生じた履行の遅延または不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
2 不可抗力が発生した場合は、委託者及び受託者は、その後の必要な措置について協議し、定める。
(委託者の解除権)
第 15 条 委託者は、本契約において別に定めるほか、受託者が次に掲げる各号の一に該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受託者の責に帰すべき事由により本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受託者が次条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受託者が本契約の履行中に、委託者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)受託者に不正な行為があったとき。
(6)受託者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受託者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受託者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、又は次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があ
ったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程
(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受託者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受託者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受託者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受託者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受託者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 委託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、業務の出来高部分のうち、検査を終了したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 前項の場合において、概算払又は四半期/半期/一年部分払の支払があったときは、当該概算払又は部分払の額を前項の出来高部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済の概算払金額又は部分払になお余剰があるときは、受託者は、その余剰額に概算払又は部分払の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年(365 日とする。)2.8 パーセントの割合で計算した額を付して、委託者に返還しなければならない。
4 第 1 項の規定により本契約が解除された場合(第 1 項第 6 号の場合を除く。)
においては、受託者は委託者に対し契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、委託者の指定する期間内に委託者に納付しなければならない。この場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、委託
者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(委託者のその他の解除権)
第 16 条 委託者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準
用する。ただし、前条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
3 第1項の規定により本契約を解除した場合において、受託者が受託者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受託者が既に支出し、他に転用できない費用と、契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益とする。
(受託者の解除権)
第 17 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合においては、第 15 条第 2 項、第 3 項
及び前条第 3 項の規定を準用する。ただし、第 15 条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
(不正行為等に対する措置)
第 18 条 受託者が、第 15 条第 1 項第 5 号に該当すると疑われる場合は、委託者は、受託者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で委託者に報告させることができるものとする。
2 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、委託者が審査のために必要であると認めるときは、受託者からの説明を求め、必要に応じ受託者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 委託者は、不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じ、併せて受託者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(談合等不正行為に対する措置)
第 19 条 受託者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受託者は委託者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(1)本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である
事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引
委員会が受託者に対し、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、受託者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は私的独占の禁止及びxx取
引の確保に関する法律第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受託者が共同組織体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請 求することができる。この場合においては、受託者の代表者であった者及び構成 員であった者は、共同連帯して前項の違約金を委託者に支払わなければならない。
3 受託者が第 1 項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365 日とする。)2.8 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受託者より徴収することができる。
4 前三項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
5 第 1 項の各号のいずれかに該当したときは、委託者は、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
6 本条の各規定は、競争に付して受託者を決定した場合にのみ適用する。
(秘密の保持)
第 20 条 受託者(第 4 条に基づき受託者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの。
(2)開示を受けたときに既に受託者が所有していたもの。
(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの。
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。
(5)開示の前後を問わず受託者が独自に開発したことを証明しうるもの。
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの。
(7)第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受託者は、秘密情報について、業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受託者は、本契約の業務に従事する者(以下「業務従事者等」という。)が、 その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取 扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
5 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得た上で、受託者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切
である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(情報セキュリティ)
第 21 条 受託者は、委託者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 17 年規程(総)
第 6 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 20 年細則(情)第 39 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(知的財産xxの使用)
第 22 条 受託者は、特許権、著作権その他の知的財産xxの第三者の権利の対象となっている調査方法、資機材等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うとともに、その使用に要する費用を負担しなければならない。
(個人情報保護)
第 23 条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 3 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め委託者の承認を得た場合は、この限りではない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の実施に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受託者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、委託者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)委託者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
2 前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(特定個人情報保護)
第 23 条の2 第 20 条及び前条の規定にかかわらず、受託者は、本契約において、特
定個人情報等(「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項
で定める個人番号及び同条第 6 項で定める特定個人情報をさし、以下「特定個人情報等」という。)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受託者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2 条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受託者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受託者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。また、委託者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらかじめ定めること。
(7)第 23 条第 6 項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。この場
合に第 23 条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、委託者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)委託者は、受託者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。受託者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に限らず委託者の求めがあった場合は、受託者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(xx性の保持及び業務対象国の法規の遵守)
第 24 条 受託者は、本契約に基づく業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもって本契約を履行する。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払いを受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、本契約に基づく業務を業務対象国において実施する場合には当該国の法規を遵守しなければならない。
4 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(安全対策)
第 25 条 受託者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 26 条 受託者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受託者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受託者の責任と負担において十分にxxするものとし、委託者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 27 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受託者は、第 25条及び前条の規定を踏まえ、以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、海外旅行保険をxxする。
(2)業務を実施する国・地域への到着後速やかに、滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、委託者の在外事務所等に提出する。なお、受託者は、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、委託者が委託者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。
(5)業務を実施する国・地域にかかり、委託者が提供する安全対策に関する「行動規範」を遵守して行動する。
2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受託者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、委託者は、受託者と共同で又は受託者に代わって、受託者の業務従事者等に対し、安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 28 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受託者は委託者の求めによるところに従い、本契約の業務を委託者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 29 条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託
者において課長相当職以上の職を経験た者が受託者の役員等として再就職していること
(2)委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、委託者における最終職名)
(2)受託者の直近 3 ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高
(3)受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合
4 受託者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合には、受託者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、委託者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 30 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第31 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて委託者、受託者協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 32 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、委託者、受託者記名押印のうえ、各自 1 通を保持する。
20●●年●●月●●日
委託者 国内拠点の住所 独立行政法人国際協力機構国内拠点名称 契約担当役 所長/支部長 (氏名) ○印 | 受託者 受託者事務所の住所法人格名 法人名称 代表者役職名 (氏名) 団体○印 |