Contract
(株)セブンカルチャーネットワーク旅行条件書
(国内募集型企画旅行)
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書及び同法第 12 条の5に定める契約書面の一部となります。 お申込みに際しては、必ず本旅行条件書をお読みいただき、その内容について十分にご確認いただきますようお願いいたします。
1 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社セブンカルチャーネットワーク(以下「当社」といいます。)が企画・募集・実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容及び条件は、パンフレット、ホームページ等の募集広告(以下
「パンフレット等」といいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行の部)」(以下「約款」といいます。)によります。
(3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 旅行のお申し込み方法
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、おひとりにつき下記の申込金を添えてお申込みいただきます。なお、申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取扱います。
旅行代金(おひとり) | 申込金(おひとり) |
15 万円以上 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
10 万円以上 15 万円未満 | 30,000 円以上旅行代金まで |
6万円以上 10 万円未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
3万円以上6万円未満 | 12,000 円以上旅行代金まで |
3万円未満 | 6,000 円以上旅行代金まで |
ただし、別途パンフレット等に申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
(2) 当社又はこの旅行を当社を代理して販売する会社(総称して以下「当社ら」といいます。)は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では旅行契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社らは予約がなかったものとして取扱います。
(3) 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は当該予約の受付の順位によることとなります。
3 ウェイティングの取扱いについて<特約>
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
(1) お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2) 当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(3) 旅行契約は、当社が前(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
(4) 当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5) 当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
4 お申し込み条件
(1) 旅行開始日時点で 15 歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします
(ただし、一部のコースを除きます。)。なお、15 歳以上 18 歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要となります。
(2) 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、当社らは旅行契約の締結に応じないことがあります。
(3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合、当社らは旅行契約の締結に応じないことがあります。
(4)お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為等を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害する等の行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子等の器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要とな
る旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合
は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(10)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(11) お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(12) 他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、当社らは旅行契約の締結に応じないことがあります。
(13) その他当社らの業務上の都合で、当社らは旅行契約の締結に応じないことがあります。
5 旅行契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立します。
(2) 当社らは旅行契約が成立後速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様に交付いたします。
(3) 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を旅行開始日の前日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
6 旅行代金
(1) 旅行代金は、パンフレット等に定める「旅行代金として表示した金額」+「追加代金として表示した金額」-「割引代金として表示した金額」となります。なお、特に注釈のない限り、旅行開始日時点において満 12 歳以上の方は大人代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12 歳未満の方は子供代金となります。
(2) 旅行代金は、各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3) 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ただし、旅行開始日の前日から起算して 13日前以降にお申し込みの場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社らの指定した期日までにお支払いいただきます。
7 旅行代金に含まれているもの
旅行代金には以下のものが含まれます。なお、お客様の都合により、一部利用されなかったとしても払戻しはいたしません。
①パンフレット等に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り普通席、エコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド代)、及びこれらに係る消費税等諸税(但し、基準日現在に公示されているものに限ります)
②添乗員が同行するコースでは添乗員の経費、団体行動に必要な心付け
③その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用
8 旅行代金に含まれないもの
第7項に定めるものの他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。
①旅行日程中の「フリータイム」「自由行動」「各自で」等と記載されている区間の交通費等
②超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
③クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
④自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
⑤希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)等の料金
⑥基準日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
⑦傷害、疾病に関する医療費等
9 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
10 旅行代金の変更
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 第 9 項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、 違約料その他既に支払い、 又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が変更したときは、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更することがあります。
(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします。
11 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただし、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、所定の用紙を当社らに提出していただきます。 また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受理した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は、コース・時期等により当該交替をお受けできない場合がございます。
12 お客様による旅行契約の解除(旅行開始前)
(1) お客様は第 17項(1)に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申し込みされた当社らの営業時間内にお受けいたします。
(2) お客様は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 22 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
②第10項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が、お客様に対し第5項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(4) お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合、当社は第 17 項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
13 お客様による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1) お客様の都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2) お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払戻しいたします。ただし、当該旅行サービスを受領することができないことが、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
14 当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、第17項(1)に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
①お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
③お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
⑤お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑥お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑦スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑧天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
15 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)
(1) 当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
②お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
③お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
④天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 本項(1)により当社が旅行契約を解除したときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3) 本項(1)①④により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
(4) 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、権利放棄とみなし払戻しはいたしません。
16 旅行代金の払戻し
当社は第10項(2)から(4)により旅行代金が減額された場合又は第 12 項から第 15項により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しをいたします。
17 取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき次の料率の取消料をお支払いいただきます(ただし、パンフレット等に取消料を明示した場合はそれによります)。
①国内旅行に係る取消料(「宿泊のみ」の場合を除く)
区 分 | 取消料(おひとり) |
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日 目(日帰り旅行にあっては 10 日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除 く。) | 旅行代金の 20% |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30% |
ハ.旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40% |
ニ.旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50% |
ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100% |
②「宿泊のみ」の場合に係る取消料
区分 ・ 申込人数 | 1~14 名 | 15~30 名 | 31 名以上 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目以降8日目にあたる日まで | 無料 | 無料 | 10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目以降 6 日目にあたる日まで | 30% | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 5 日目以降 4 日目にあたる日まで | 20% | ||
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目以降 1 日目(前日)にあたる日まで | 20% | ||
旅行開始日当日 | 50% | 50% | 50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 100% | 100% | 100% |
③貸切船舶を利用する旅行契約の場合
当該船舶に係る取消料の規定によります。
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
18 旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努め、お客様に対して次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
②本項①の措置を講じたにもかかわらず、契約xxを変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービス
と同様のものとなるように努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるように努力すること。
19 添乗員等
(1) 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行せず、第 18 項に掲げる業務を行いません。お客様に「旅程表」及び旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、「旅程表」又は契約書面に明示します。また、悪天候等お客様の責に帰すべき理由によらず旅行サービスの受領が出来なくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(2) 添乗員同行と記載されたコースには、添乗員が同行し、第 18 項に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(3) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等に明示しております。
(4) 添乗員の業務は、原則として8時から 20 時までといたします。
(5) 一部のコースについては、現地到着時より現地出発まで添乗員が同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
20 当社の責任
(1) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) お客様の手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったとき
に限り、おひとり様 15 万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
21 特別補償
(1) 当社は第20項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款別紙の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害につ いて、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携帯品損害補償金 (15 万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円) をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、各種デー タ、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 当社が第20項(1)の責任を負うことになったときは、本項(1)の補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当されます。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、 疾病等の他、旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
22 旅程保証
(1) 当社は、次の表に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更イ. 天災地変
ロ. 戦乱
ハ. 暴動
ニ. 官公署の命令
ホ. 運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ. 遅延・運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第 12項から第 15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を上限といたします。また、お客様1名に対して1旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、 これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行う場合があります。
【変更補償金】
当社が変更補償金を支払う変更 | 1件当たりの率 | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備 のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の 異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
23 お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
24 通信契約
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約を締結することがあります(以下「通信契約」といいます。)。この場合、第 23項までに規定する旅行条件と以下の点で異なります。(なお、当該取扱いができない場合や、取扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。)
(1) 通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(2) 通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立します。
(3) 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社らが旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は当該契約成立日、後者の場合は当該契約解除のお申し出のあった日となります。
(4) 与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第17項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払い
をいただいた場合はこの限りではありません。
(5) 通信契約を締結したお客様に払戻すべき金額が生じたときは、当社らは、提携会社のカード会員規約に従って払戻します。この場合において、当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(6) 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、当社らは旅行契約の締結に応じないことがあります。
(7) 当社らは、提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等の業務上の理由等で通信契約の締結に応じないことがあります。
25 団体・グループの契約
(1) 当社らは、同じ行程を同時に旅行する団体・グループを構成する複数の旅行者(以下「構成者」といいます。)の代表者(以下「契約責任者」といいます。)から、旅行契約の申込みがあった場合、契約締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約責任者との間で契約取引を行います。
(2) 契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出していただきます。
(3) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
26 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は当該旅行パンフレット又はホームページ等に明示した日となります。
27 個人情報の取扱い
(1) 当社らは、旅行契約の申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利用させていただく他、運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等についてはパンフレット記載の日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらの旅行サービスの受領のための手続き(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、または当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様の買い物の便宜のため、お客様のお名前および搭乗される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申し込みいただく際には、これら個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
※この他、当社らでは
1.当社ら及び当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
3.アンケートのお願い
4.特典サービスの提供
5.統計資料の作成
の目的でお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
(2) 上記の他、当社らの個人情報の取扱いに関する方針については、当社らの店頭又はホームページでご確認ください。
28 その他
(1) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産物店にご案内することがあ ります。当社では、店の選定には万全を期しておりますが、その利用につきましては、お客様ご自身の責任でご判断下さい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取り等を必ず行ってください。
(2) 安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険に加入することをおすすめします。国内旅行保険については当社らの係員にお問い合わせ下さい。
(3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 本旅行条件書に定めのない事項は当社の約款によります。なお、当社の約款と本旅行条件書との間に齟齬が生じた場合は、当社の約款を優先します。当社の約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。
旅行企画・実施 株式会社セブンカルチャーネットワーク
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観光庁長官登録旅行業第 1870 号
(一社)日本旅行業協会正会員 旅行業xx取引協議会会員
2022 年 4 月 1 日改定