Air VPN 利用規約
Air VPN 利用規約
令和5年12月
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
目次
第1章 x x 1
第1条 (規約の適用) 1
第2条 (規約の変更) 1
第3条 (取扱準則) 1
第4条 (用語の意味) 1
第2章 サービスの品目等 2
第5条 (サービスの品目) 2
第3章 契 約 2
第6条 (契約の単位) 2
第7条 (最低利用期間) 2
第8条 (契約の申込) 3
第9条 (契約申込の承諾) 3
第10条 (契約の成立) 3
第11条 (契約変更の申込) 4
第12条 (契約変更の承諾) 4
第13条 (契約変更に伴う違約金) 4
第14条 (サービスの廃止) 4
第15条 (提供の中止) 4
第16条 (提供の停止) 5
第17条 (当社が行う契約の解除) 5
第18条 (契約者が行う契約の解約) 6
第19条 (契約上の権利の譲渡) 6
第20条 (契約者の地位の承継) 6
第21条 (氏名などの変更) 6
第4章 設備等 6
第22条 (設備等の移転) 6
第23条 (設備利用の一時中断) 7
第24条 (設備の条件) 7
第25条 (無線 LAN 機器の提供) 7
第26条 (端末設備の接続検査等無線 LAN 機器の提供) 7
第27条 (端末設備の接続の廃止) 7
第5章 通信 7
第28条 (本サービスの提供区域) 7
第29条 (通信) 7
第30条 (無線回線による制約) 8
第31条 (利用の制限) 8
第32条 (非常事態が発生した場合等の利用の制限) 8
第33条 (通信の着信先の設定) 8
第6章 責任分界点 8
第34条 (責任範囲) 8
第7章 料金 9
第35条 (料金体系) 9
第36条 (料金及び工事費等) 9
第37条 (料金等の請求及び支払) 9
第38条 (料金等の計算方法) 9
第39条 (料金及び工事費等の支払義務) 9
第40条 (利用不能時の料金減額措置) 9
第41条 (工事に関する費用の返還) 10
第42条 (割増金) 10
第43条 (遅延損害金) 10
第44条 (金額の端数処理) 11
第45条 (消費税の取り扱い) 11
第8章 設備の維持・管理及び契約者の義務等 11
第46条 (当社設備の維持) 11
第47条 (契約者設備の維持) 11
第48条 (契約者の義務) 11
第9章 損害賠償等 12
第49条 (損害賠償) 12
第50条 (免責事項) 12
第10章 雑則 13
第51条 (秘密保持) 13
第52条 (協議) 13
第53条 (準拠法及び管轄裁判所) 13
第54条 (契約者情報の取扱い) 13
第55条(自己責任の原則) 14
第56条(禁止行為) 14
第57条 削除 14
Air VPN 利用規約
第1章 x x
第1条 (規約の適用)
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このAir VPN利用規約(料金表を含みます。以下「規約」といいます。)を定め、これによりインターネットVPNサービス(後記第4条第4号に定義します。)のオプションサービスとして提供するAir VPN(後記第4条第6号に定義します。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスは、この規約及びインターネット VPN サービス契約約款(後記第4条第5号に定義します。以下、「約款」といいます。)が適用されるものとします。
3. この規約に定める内容と約款との間に齟齬が生じた場合、この規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2. 当社は、本サービスの料金変更その他重要事項に関する約款変更のときには、変更する日の
1か月前までに、契約者にその旨を通知します。
第3条 (取扱準則)
当社は、当社が定めたこの規約に従って、本サービスのための契約(以下、「契約」といいます。)を契約者と当社の間で締結します。
2. 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を支払うものとします。
第4条 (用語の意味)
この規約の用語の意味は次のとおりとします。
用 語 | 用語の意味 |
1.契約申込者 | 当社に本サービス契約の締結を申込んだ法人又は団体 |
2.契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
3.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
4.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
5.インターネット VPN サービス | DSL 回線、FTTH 回線を経由して当社又は他の電気通信事業者のインタ ーネット網に接続し、提供する通信サービス |
6.インターネット VPN サービス契約約款 | インターネット VPN サービスの契約に係る契約約款 |
7.Air VPN | 提供区域において、無線 LAN 機器を使用してインターネット接続を行う通 |
用 語 | 用語の意味 |
信サービス | |
8.提供区域 | 無線基地局設備から電波の届く範囲 |
9.無線基地局設備 | 無線回線を収容するために無線区間を提供する他の電気通信事業者が 設置する交換設備(その交換設備に接続される設備を含みます。) |
10.無線回線 | 無線基地局設備と無線LAN機器との間に設置される電気通信回線 |
11.無線LAN機器 | 本サービスの利用のために契約者との契約により当社が設置する無線L ANアダプタ等の無線送受信装置の機能をもつ電気通信設備 |
12.DSL 回線 | 当社が他の電気通信事業者から DSL サービスを受けて契約者に提供する DSL モデムを用いて高速の符号伝送を可能とする電気通信回線。その回線距離又は設備状況、他の電気通信サービスにかかわる電気通信回線等からの信号の漏えい又は契約者回線等の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その契約者回線等による通信の伝送速度が低下又は変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用出来ない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態と同程度となる 場合を含みます。)となる場合があるもの |
13.FTTH 回線 | 当社が他の電気通信事業者から FTTH サービスを受けて提供する最大 100.0Mbit/s までの符号伝送が可能な電気通信回線。 |
14.センドバック保守 | 無線LAN 機器の故障確定後に代替機器をお客さまに送付する保守形態。 (本サービスでは、契約者が故障機器を発送し、当社に故障機器が届いた後、契約者に機器を送付する、後出しセンドバック方式で提供する。)契約者が代替機器を据え付け後、動作確認する際の当社窓口対応時間は、平日(月曜日~金曜日)の9:00から17:00までとする。(祝休日及び年末 年始(12月29日から1月3日)を除く。) |
15.オンサイト保守 | 無線 LAN 機器の故障確定後に別表第 3 号<当社が提供する機器>に定める装置の保守業者の現地派遣を行う保守形態。対応時間は 平日(月曜日~金曜日)の9:00から17:00までとする。(祝休日及び年末年始(12月29日 から1月3日)を除く。) |
第2章 サービスの品目等
第5条 (サービスの品目)
本サービスにおいて提供する品目は、別表第 1 号<サービス品目>に定めるとおりとします。
第3章 契 約
第6条 (契約の単位)
当社は、契約者が指定する場所に当社が設置する無線 LAN 機器ごとに契約を締結します。
第7条 (最低利用期間)
本サービス契約には最低利用期間の有無を選択できます。最低利用期間がある場合は、利用開始日から起算して 1 年間又は 2 年間とします。本サービスの提供は、最低利用期間満了の 3
か月前までに契約者から書面による別段の申し出がない限り引続き継続し、以降も同様とします。
2. 利用開始日とは、契約者が契約を申込み、当社が承諾後、通信が可能となった日で当社が指定する日とします。
3. 契約者に最低利用期間内に解約があった場合には、最低利用期間満了日迄(当社の定める期日迄)に当社が契約者に請求する金額の総計(以下、「違約金」といいます。)を契約者は当社に支払うものとします。
4. 本サービスの契約内容が変更された場合における最低利用期間の起算日は、変更後のサービス品目の提供が可能となった日で、当社が指定した日とします。
5. 最低利用期間がない場合については、第 1 項から第 4 項の適用はないものとします。
第8条 (契約の申込)
本サービスの契約の申込みは、当社の定める契約申込書に所定の事項を記載して、当社の事業所又は営業所に提出していただきます。
第9条 (契約申込の承諾)
契約申込があったとき、当社は、次の場合を除き本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料金等の支払を怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(2) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は技術上著しい困難があるとき。
(3) 契約申込者が第16条(提供の停止)第 1 項及び第17条(当社が行う契約の解除)第3項の各号に該当するとき。
(4) 本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(5) 契約申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で本サービスを利用する恐れがあるとき。
(6) 契約申込を承諾することが、技術上又は当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断したとき。
(7) FTTH 回線又は DSL 回線を利用したインターネット VPN サービスの拠点が他にないとき。
(8) FTTH 回線又は DSL 回線を利用したインターネット VPN サービスの拠点を同時に申し込んだ場合、FTTH 回線又は DSL 回線にかかわる他の電気通信事業者の承諾が得られないとき。
(9) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
第10条 (契約の成立)
本サービス契約は、契約者による申込に対して、前条の各号に該当しない場合に、当社が契約申込者に受諾の通知を行ったときに成立するものとします。
第11条 (契約変更の申込)
契約者が本サービスの品目の変更について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の 3 か月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、3 か月とします。3 か月前の当該日が、土曜日、日曜日、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の営業所に提出していただきます。
2. 次の場合、当社は契約者に対し本サービスの品目変更の申し出ができるものとします。
(1) 第28条(本サービスの提供区域)第2項に記載されている変更に該当するとき。
(2) 第30条(無線回線による制約)及び第31条(利用の制限)に該当するとき。
第12条 (契約変更の承諾)
契約者から契約変更の申込みがあったときは、次の場合を除き、当社は本サービスの変更を承諾します。本サービスの契約内容を変更した場合における最低利用期間の起算日は、変更後のサービス品目の利用を開始することが可能な日で、当社が指定した日とします。
(1) 第9条(契約申込の承諾)に定める各号に該当するとき。
(2) 第28条(本サービスの提供区域)第2項に記載されている変更に該当するとき。
(3) 第30条(無線回線による制約)及び第31条(利用の制限)に該当するとき。
第13条 (契約変更に伴う違約金)
契約者は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合で、本契約の変更前の月額料金の額が、変更後の月額料金の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金額を、違約金として、当社の請求に基づき一括して支払うものとします。
契約事項変更に伴う違約金=
{(最低利用期間の満了日―契約事項変更日)の日数}×
{(変更前月額料金―変更後月額料金)の日割相当額}
第14条 (サービスの廃止)
当社は都合により本サービス、又は本サービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2. 当社は、サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 6 か月前迄に書面によりその旨を通知します。
第15条 (提供の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 第32条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)の規定によるとき。
(4) 無線区間を提供する他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することに
より本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
2. 当社は前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを契約者に通知致します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第16条 (提供の停止)
当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、契約者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても料金、遅延損害金、割増金を支払わないとき。
(2)第48条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する設備に、契約者の設備又は当社以外の者が提供する設備を接続したとき。
(3)契約者の本サ-ビスの利用に関し、他の契約者又は第三者から当社に対しクレ-ム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき、又はその他の理由で本サ-ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。ただし、当社が緊急かつ必要と認めた場合は提供の停止を経ることなく契約を解除することがあります。
(4)前各号の他、この規約の規定に違反する行為で、当社又は第三者の業務遂行又は当社又は第三者の提供する設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたとき。
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止させていただきます。
3. 前 2 項の停止期間中は、別表第 4 号<料金>の月額料金をお支払いいただきます。
第17条 (当社が行う契約の解除)
第16条(提供の停止)第2項の規定による提供停止期間を経過し、なお契約者が第16条第1項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第16条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したときは、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
3. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときには、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部又は一部を解除する事ができるものとします。
(1) この規約に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業許可取消・停止などの処分を受けたとき。
(3) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(4) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき。
(5) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき。
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7) 財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で当該サービスを利用する恐れがあるとき。
(9) 第28条(本サービスの提供区域)第2項に記載されている変更に該当するとき。
(10) 第30条(無線回線による制約)及び第31条(利用の制限)に該当するとき。
(11) その他この規約の義務の履行が期待出来ないと認められる相当の事由があるとき。
4. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求を出来るものとします。
第18条 (契約者が行う契約の解約)
契約者が本サービス契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の3か月前の当社の営業日(当該日が土曜日、日曜日、祝休日の場合には、その直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知するものとします。ただし、最低利用期間が設定されているときに限り、契約者が、最低利用期間内に契約を解約する場合は、第7条(最低利用期間)第3項の規定による違約金を支払うものとします。
第19条 (契約上の権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することが出来ないものとします。
第20条 (契約者の地位の承継)
契約者において合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、 契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、速やかに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。
第21条 (氏名などの変更)
契約者はその氏名、商号又は住所又は代表者に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、会社の分割、合併、組織変更、第三者の資本参加による過半数を超える株主構成の変更又は役員構成の大幅な変更等が生じる場合には、事前に書面により当社に届け出るものとします。
第4章 設備等
第22条 (設備等の移転)
当社は、契約者から請求があり、当社が必要と判断した場合は、無線 LAN 機器の移転を行います。
2. 契約者が、無線 LAN 機器の設置場所を移転するときは、その旨を予め当社に届け出るものとします。
第23条 (設備利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する設備の利用の一時中断(その設備を他に転送することなく一時的に利用出来なくすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 契約者は、前項の一時中断の期間中別表第 4 号<料金>の月額料金を支払うものとします。
第24条 (設備の条件)
当社の、本サービスを提供する設備は、別表第 2 号<基本的な技術的事項>に定める規格、仕様を満足するものとします。
第25条 (無線LAN 機器の提供)
当社は、別表第 3 号<当社が提供する機器>に定める設備を提供します。
第26条 (端末設備の接続検査等無線LAN 機器の提供)
当社は、契約者の設置する端末設備に異常があるなど、当社が提供する本サービスの提供に支障があり、当社が必要と判断した場合、その端末設備の接続が当社の技術基準等に適合するかどうか等の検査を行わせていただくことがあります。契約者に正当な理由がある場合等を除き、契約者はこの検査を受け入れることを承諾するものとします。
2. 第 1 項の検査を行うときは、当社の係員は所定の証明書を提示し、身分を明らかにします。
第27条 (端末設備の接続の廃止)
契約者が、端末設備の接続の廃止を行おうとするときは、その旨を書面にて当社に届け出ていただきます。
第5章 通信
第28条 (本サービスの提供区域)
当社は他の電気通信事業者が定める提供区域において本サービスを提供します。
2 提供区域は他の電気通信事業者が追加、削除等により変更される可能性があること、及び当該提供区域の変更に関し当社は何らの責任も負うものではないことを契約者は予め承諾します。
第29条 (通信)
本サービスは無線区間を提供する他の電気通信事業者が提供する別表第 2 号 <基本的な技術的事項>に記載する通信方式により通信を行うことができます。ただし、当社は、そのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証しません。
第30条 (無線回線による制約)
本サービスにおいては、次の各号の理由により、無線回線を利用した通信の伝送速度が低下又は変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態となることがあります。
(1) 無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
(2) 他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3) 電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4) 遮蔽物による電波障害
(5) 無線LAN機器の故障
第31条 (利用の制限)
他の電気通信事業者は、技術上やむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部又は一部を移設、増設又は撤去することがあります。この場合、提供区域であっても本サービスの提供を行うことができなくなる場合があります。
2 無線基地局設備には同時接続可能数に限りがあるため、最大同時接続数を超えた場合は利用できません。また、同時に接続する利用者の利用状況等により最大同時接続数が異なる場合があります。
第32条 (非常事態が発生した場合等の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供出来ない恐れが生じたときは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 89 号)第8条並びに総務省令で定める重要通信を確保するため、通信の一部を停止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
第33条 (通信の着信先の設定)
当社は、無線 LAN 機器に対し通信の着信先の設定を行います。
2. 契約者は、通信の着信先の設定の追加又は廃止などの変更を行おうとするときは、当社が定める申込書を当社に提出していただきます。
第6章 責任分界点
第34条 (責任範囲)
本サービスの責任範囲は、別表第 5 号<責任範囲>のとおりとします。
第7章 料金
第35条 (料金体系)
本サービスの料金体系は次のとおりとします。
(1) 月額料金
(2) 一時料金
第36条 (料金及び工事費等)
本サービスの月額料金、一時料金(以下、これらをあわせて「料金等」といいます。)は、別表第
4 号<料金>のとおりとします。
第37条 (料金等の請求及び支払)
契約者は当社が提供する本サービスの料金を契約者、当社双方で合意した内容に従い支払うものとします。
2. 加入などに関わる一時料金は、第一回の料金請求のときに合わせて請求します。
3. 当社は、当月分サービス料金等を、当月末までに契約者宛に請求します。
4. 契約者は、当社の請求書に定められた支払期日・方法により料金を支払うものとします。
第38条 (料金等の計算方法)
料金等は、前月 16 日から当月 15 日の 1 か月を 1 料金月として算定させていただきます。
2. 利用開始日が暦月の 16 日以外、サービス終了日が暦月の 15 日以外の場合は、該当する月に限り、月額料金を暦日数で除して得られた金額に利用日数を乗じて得られた金額を利用料金として当社より契約者に請求します。
第39条 (料金及び工事費等の支払義務)
契約申込者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社が提供承諾したときは、第36条
(料金及び工事費等)の規定による料金をお支払いいただきます。
2. 当社が、契約者の指定する無線 LAN 機器を設置する場所にて、何らかの作業を実施した場合は第36条(料金及び工事費等)に定める料金とは別に一時金として作業費用(作業内容に準じて当社が算定した費用)をお支払いいただきます。
3. 契約者は、工事の着工後完了前に契約の解約等があったときは、前項の規定にかかわらず、解約等があったときまでに着工した工事の部分及び当該解除により当社が支出を余儀なくされる部分について、別に算定した費用を負担いただきます。
第40条 (利用不能時の料金減額措置)
当社又は無線区間を提供する他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サービスが
全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、利用不能時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。
2. 無線 LAN 機器の移転、接続変更に伴って、本サービスが利用出来なくなった期間が生じたとき次の場合を除き、当社は、契約者に対し、利用出来なくなった日から起算し、再び利用出来る状態とした日の前日までの期間に対応するそのサービスについての料金を減額します。
(1) 契約者が移転、接続変更を事前に届け出なかった場合
(2) 無線回線が利用できるように無線 LAN 機器を設置していない場合
(3) センドバック保守対応中の場合
(4) 第28条(本サービスの提供区域)第2項に記載されている変更に該当するとき
(5) 第30条(無線回線による制約)及び第31条(利用の制限)に該当する場合
(6) その他契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合
第41条 (工事に関する費用の返還)
区分 | 返還する費用 |
当社がその工事に着手する前に、契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余儀無くされ る額を除くものとします。 |
当社がその工事に着手した後、工事完了前に契約の解除又は工事を要する請求の一部又は全部の取り消しがあったとき。 | 取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相当する額。ただし、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取り消しによ り、当社が支出を余儀無くされる額を除くものとします。 |
当社は、工事に関する費用(当社が行う工事に関する費用に限ります。)の支払いを受けている場合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。
第42条 (割増金)
契約者が本サービスの料金及び費用を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第43条 (遅延損害金)
契約者は、料金等又は料金以外の債務(遅延損害金を除きます)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、未払い額に対する年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割)による遅延損害金を、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払い期日の翌日から起算して 10 日以内にお支払いがあった場合は、この限りではありません。
第44条 (金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第45条 (消費税の取り扱い)
契約者が当社に対して料金を支払う場合、料金及び消費税相当額(消費税法[昭和 63 年法律
第 108 号]及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額をいいます。)を支払うものとします。
2. 第36条(料金及び工事費等)に規定する料金及び工事費は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料金及び工事費等に消費税相当額を加算して請求します。
3. 第43条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
4. 第49条(損害賠償)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第8章 設備の維持・管理及び契約者の義務等
第46条 (当社設備の維持)
当社は以下の項目に従い、本サービスを提供するための当社の設備(以下、「当社設備」といいます。)の維持を行います。
(1) 契約者は、当社設備の障害や欠損により本サービスを利用することが出来なくなった場合には、その旨を当社に通知していただきます。
(2) 契約者が当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただきます。
第47条 (契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利用にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起因し本サービスの利用が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第48条 (契約者の義務)
当社が設置する無線 LAN 機器について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること。
(2) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、又は分解しないこと。
(3) 当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと。
2. 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
3. 前2項の規定に違反してその設備を滅失し又は毀損したときは、その補充、修理その他の工事
に要する費用を契約者が負担するものとします。
第9章 損害賠償等
第49条 (損害賠償)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によってそのサービスの提供が出来なかったことにより契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額(サービスの一部が全く利用出来ない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は1か月分の月額料金額の範囲内とします。
2. 無線区間を提供する他の電気通信事業者の回線にその責がある場合、当社から契約者に対する賠償は、無線区間を提供する他の電気通信事業者からの損害賠償額の範囲内とします。
3. 当社は、当社の責に帰することが出来ない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、責任を負わないものとします。
第50条 (免責事項)
当社は契約者の本サービスの利用に関して、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負いません。
(1) 次に定める事由により損害が発生した場合
ア 第15条(提供の中止)第1項、第16条(提供の停止)第 1 項、第17条(当社が行う契約の解除)第3項、第32条(非常事態が発生した場合等の利用の制限)に該当するとき。
イ 第28条(本サービスの提供区域)第2項に記載されている変更に該当するとき。 ウ 第30条(無線回線による制約)及び第31条(利用の制限)に該当するとき。
(2) 無線 LAN 機器の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えたとき、それがやむを得ない理由によるものである場合。
(3) 全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用出来ない状態となることにより契約者に損害が発生した場合。
(4) 無線 LAN 機器を移転する場合無線区間を提供する他の電気通信事業者の定める区域内であっても提供出来ない場合
(5) 天災地変、事変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関の事故、争議行為、伝染病、疫病、サイバー攻撃その他不可抗力により契約者に損害が生じた場合。
2. 当社は、前項に定めるものの他、契約者が本サービスの利用により被った損害については、債
務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。ただし当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第10章 雑則
第51条 (秘密保持)
契約者及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の秘密情報を本サービスの存続期間中はもとより、本サービス終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実又は当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではありません。
2. 当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府機関からの要請により、契約者情報の提供を求められた場合には、当該情報を関係法令の範囲内で提供することがあります。
第52条 (協議)
この規約に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めることとします。
第53条 (準拠法及び管轄裁判所)
この規約は日本国の法律に準拠するものとし、この規約に関する一切の争訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
第54条 (契約者情報の取扱い)
当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による電気通信サービスの提供、並びにそれらのサービスの健全な運営を目的として、適正かつxxな手段に基づき取得しその目的達成に必要な範囲で利用します。
2 前項の利用目的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1) 契約者に対する電気通信サービスの提供業務
(2) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の提案業務
(3) 契約者に対する電気通信サービス又は電気通信設備その他営業促進活動業務
(4) 契約者の電気通信サービスの利用状況に関する分析業務
(5) 電気通信サービス又は電気通信設備その他関連事項の開発業務
3 当社は、契約者から当社障害受付部門に対する電話による問合せ等をいただいた場合、サービス品質確保の為、通話内容を録音させていただいております。
4 当社は、当社が提供するサービスで障害が発生した場合、契約者に対して、暗号化されていない平文で作成されたメール又はFAX を利用して障害連絡をさせていただきます。
5 当社は本サービス提供に際し、第三者サービスを利用する場合があります。
第55条 (自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2. 当社は、契約者がその故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
第56条 (禁止行為)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホームページ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1) 他の契約者又は第三者(国内外を問いません)又は当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(2) 他の契約者又は第三者又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。
(3) 他の契約者又は第三者又は当社を差別、又は誹謗、中傷し、又はその名誉又は信用を毀損する行為。
(4) 詐欺などの犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
(5) 猥褻児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
(8) 他の契約者又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)無断で広告、宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
(12)他の契約者又は第三者の設備など又は当社或いは他社のサービス用設備の利用又は運営に支障を与える行為。
(13)その他法令又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他の契約者又は第三者に不利益を与える行為。
(14)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデータ、情報等へリンクを張る行為。第57条 削除
附則
1.この規約は平成 20 年 7 月 1 日より実施します。
2.この規約は平成 20 年 12 月 1 日より実施します。
3.この約款は平成 22 年 10 月 1 日より実施します。
4.この約款は平成 26 年 10 月 1 日より実施します。
5.この約款は令和 2 年 4 月 1 日より実施します。
6.この約款は令和 5 年 4 月 1 日より実施します。
7.この約款は令和 5 年 12 月 25 日より実施します。
別表第1 号 <サービス品目>
1.回線品目
サービス品目 | 内容 |
7.2Mbps | 端末設備設置側への伝送速度は最大 7.2 メガビット/秒、逆方向への伝送速度は最大 384 キロビット/秒の符号伝送が可能なもの |
別表第2 号 <基本的な技術的事項>
1. 物理的条件及び伝送方式
(1)WAN 側
下表のいずれかとします。
サービス品目 | 対応周波数 | 通信方式 |
7.2Mbps | 上り:1749.9~1764.9MHz 下り:1844.9~1859.9MHz | W-CDMA/HSPDA |
(2)LAN 側
下表のいずれかとします。
イーサネット提供方式 | 物理的条件 | 相互接続回路 | 伝送方式 |
10M イーサネット | 10BASE-T 8 ピ❝コネクタ ISO 標準8877 準拠,RJ-45J | IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | CSMA/CD |
100M イーサネット | 100BASE-TX 8 ピ❝コネクタ ISO 標準8877 準拠,RJ-45J | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | CSMA/CD |
別表第3 号 <当社が提供する機器>
1. 提供機器
機器 | 備考 |
無線LAN 機器 | 電源供給 AC100V |
別表第4 号<料金>
1. 月額料金
(1) 無線LAN 機器利用料
当社が契約者の指定する場所に設置する無線LAN 機器毎に、別途定める利用料金を申し受けます。
2. 一時料金
新規開通、移転などの変更、契約解除による工事費は、別途算定する費用を申し受けます。
別表第5 号 <責任範囲>
1. 責任範囲
契約者の指定する場所
無線LAN 機器
端末設備
コネクタ
インターネット網
無線区間
当社の責任範囲
契約者の責任範囲
責任分界点