「IBARAKI FREE Wi-Fi」設置規約
「IBARAKI FREE Wi-Fi」設置規約
(趣旨)
第1条 本規約は,茨城県(以下「県」という。)が推進する無料公衆無線 LAN「IBARAKI FREE Wi-Fi」のサービス(以下「本サービス」という。)を提供するためにアクセスポイントを設置する施設運営者等(以下「設置者」という。)が遵守しなければならない事項を定めるものである。
(設置届)
第2条 設置者は,本規約の内容を理解し同意の上,「IBARAKI FREE Wi-Fi」設置等届出書(別紙様式)(以下「届出書」という。)に必要事項を記入し,県に直接又は Wi-Fi 環境の整備推進に関する県の協力先(以下「協力先」という。)を経由して届け出るものとする。
2 設置者は,次の各号に同意するものとする。
(1)無線 LAN 機器,インターネット回線等は設置者の負担において設置・運用すること
(2)県が指定する SSID(アクセスポイントの識別名)「IBARAKI-FREE-Wi-Fi」を設定すること
(3)屋内施設や塀等により区切られた敷地内で提供される場合や,目視や監視カメラ等により利用者の出入りを十分把握できるような場合で,パスワード入力のみで接続できる方式を選択するときは,パスワード「xxxxxxxxxx」を設定すること
(4)利用者が無料で特定の電気通信事業者との利用契約に限定されずに本サービスの提供を受けられること
(5)利用者情報や接続認証ログ・アクセスログを可能な限り1ヶ月以上保存し,裁判所の発布する令状に従うなどの場合には,外部(警察等)に提供できるようにすること
(6)「IBARAKI FREE Wi-Fi」を設置する施設(以下「施設」という。)の名称,所在地,整備箇所,接続方式及び設置者が利用するサービス名称について,県の Web サイトへの掲載など,県が「IBARAKI FREE Wi-Fi」の周知や利用者向けの情報発信のために活用すること
(7)多数の利用者が集まるアクセスポイント周辺には防犯カメラを設置する等,悪意のある利用を防止するための対応等に配慮すること
( 8 ) 可能な限り, インターネット接続完了後, 利用者の端末にポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)が表示されるよう設定を行うこと。
3 県は,届出内容について確認を行い,適正と認めるときは,共通ロゴマークステッカーを提供する。
4 設置者は,共通ロゴマークステッカーを,利用者の目に止まりやすい場所に掲出する。
(サービスの提供不可)
第3条 次のいずれかに該当する場合,設置者は本サービスの提供はできないものとする。この場合,県は,その旨を届出者に通知する。
(1)法令及び条例に反する,又はそのおそれがあると県が認めるとき
(2)県の信用又は品位を害する,又はそのおそれがあると県が認めるとき
(3)その他,適当でないと県が認めるとき
(変更等)
第4条 設置者は,「IBARAKI FREE Wi-Fi」の設置箇所,設置内容等の変更又は設置の廃止を行う必要が生じた場合,速やかに届出書に必要事項を記入し,県に直接または協力先を経由して届け出るものとする。
(届出書により入手した情報の取扱い)
第5条 県及び協力先は,届出書により入手した情報を,本サービスを提供する目的以外では利用しないものとする。
(報告等)
第6条 県は「IBARAKI FREE Wi-Fi」の設置状況等について必要に応じて設置者に報告を求め,又は調査を行うことができるものとする。
(本規約に違反した場合等)
第7条 「IBARAKI FREE Wi-Fi」の設置において次のいずれかに該当する場合,設置者は本サービスを提供できないものとする。
(1)設置者が本規約に違反したとき
(2)届出書の内容に虚偽があることが判明したとき
(3)その他,設置及び本サービス提供の継続が適当でないと認められるとき
(免責事項)
第8条 本サービスの提供に関して利用者に生じた損害,設置者に生じた損害,及びその他のいかなる損害について,県は一切の責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第9条 県は,本規約の内容に変更等が生じた場合,県のウェブサイトにおいて公開するものとする。
(その他)
第 10 条 本規約に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は,県と設置者は誠意を持って協議し,解決するものとする。
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この規約は,平成30年8月28日から施行する。この規約は,平成31年4月16日から施行する。