項番 変更後 変更前 第15条 (秘密保持) 第15条 (秘密保持) 第1項 (秘密保持)第 15 条 甲及び乙は、(i)本委託研究開発の実施にあたり相手方よ り開示を受け又は知り得た相手方の情報であって、相手方が本委託研究開発外において独自に保有していた、又は保有するに至った情報のうち相手方より秘密である旨の書面に よる明示があった情報及び(ii)本委託研究開発の実施中に発生した情報のうち相手方と秘密にすることを書面にて合意した情報(ただし、第1条第1項第14号ウに定める...
項番 | 変更後 | 変更前 |
別記1 | 別記1 | |
第1条 (定義) | 第1条 (定義) | |
(定義) 第1条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)~(13)省略 (14) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものを総称していう。ア 省略 (15) 「対象データ」とは、本事業に関連して、創出、取得または収集されたデータ(当該データと同一性が認められる限度で当該データを処理したものを含む。)をいい、「派生データ」は、「対象データ」を元に、技術的に復元不可能な処理がされ、対象データと同一性が認められないデータをいう。 (16 (ⅰ) 省略 (17 (29) 「関係省庁」とは、甲に事業資金を交付している省庁及び内閣府並びに会計検査院をいう。 | (定義) 第1条 本契約において、以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)~(13)省略 (14) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものを総称していう。ア 省略 (15) 「成果有体物」とは、以下に掲げるものに該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物である。 (ⅰ) 省略 (16)~(27)省略 | |
第2条の2(乙の利益相反管理規則等の遵守に関する報告) | 第2条の2(乙の利益相反管理規則等の遵守に関する報告) | |
第2条の2 乙は、甲が別途定める様式による「利益相反管理状況報告書」により、乙における研究者等の利益相反管理の実施の有無等につき、甲が定める期日までに甲に対して報告しなければならない。 2~4 省略 | 第2条の2 乙は、甲が別途定める様式による「利益相反管理報告書」により、乙における研究者等の利益相反管理の実施の有無等につき、甲が定める期日までに甲に対して報告しなければならない。 2~4 省略 | |
第12条 (成果有体物の帰属) | 第12条 (成果有体物の帰属) | |
(成果有体物の帰属)第12条 省略 (対象データ及び派生データの取扱い) 第12条の2 甲及び乙は、対象データ及び派生データを有効に利活用し、研究開発を進展させることに努めることを約し、乙は、当該対象データ及び派生データ並びにこれらに関連する知的財産権その他の権利関係について、甲が別途公表するデータに関するガイドラインに従った取扱いを行う。 2 乙は、対象データ及びその派生データについて、本委託研究開発のために使用する以外の目的で使用してはならず、また、第三者に開示又は提供することはできない。但し、甲が別途公表するデータに関するガイドライン上許容されている場合又は予め甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 甲又は乙は、個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法等」という)に定める個人情報または匿名加工情報(以下「個人情報等」という)を含んだ対象データを相手方に提供する場合には、事前にその旨を明示しなければならない。 4甲又は乙が個人情報等を含んだ対象データを相手方に提供する場合には、その生成、取得、及び提供等について個人情報保護法等に定められている手続を履践していることを保証するものとする。 | (成果有体物の帰属)第12条 省略 |
項番 変更後 変更前 | ||
第15条 (秘密保持) | 第15条 (秘密保持) | |
第1項 | (秘密保持) 第 15 条 甲及び乙は、(i)本委託研究開発の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報であって、相手方が本委託研究開発外において独自に保有していた、又は保有するに至った情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報及び(ii)本委託研究開発の実施中に発生した情報のうち相手方と秘密にすることを書面にて合意した情報(ただし、第1条第1項第14号ウに定めるノウハウとしても指定された情報の秘匿期間については、第11条第5項及び第6項に定める取扱いに従うものとする。)(以下「秘密情報」という。ただし、対象データ及び派生データは秘密情報に含まれないものとし、これらの取扱いは第12条の2に従うものとする。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三者に開示・漏洩してはならない。また、相手方の事前の書面による同意により第三者に開示する場合、当該開示を行う当事者は、自身が本契約に基づき負う秘密保持義務と同内容及び同程度の秘密保持義務を、当該第三者に対して負わせるものとする。 2 省略 | (秘密保持) 第 15 条 甲及び乙は、(i)本委託研究開発の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の情報であって、相手方が本委託研究開発外において独自に保有していた、又は保有するに至った情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報及び(ii)本委託研究開発の実施中に発生した情報のうち相手方と秘密にすることを書面にて合意した情報(ただし、第1条第1項第14号ウに定めるノウハウとしても指定された情報の秘匿期間については、第11条第5項及び第6項に定める取扱いに従うものとする。)(以下「秘密情報」という。)について、相手方の事前の書面による同意がなければ、これを第三 者に開示・漏洩してはならない。また、相手方の事前の書面による同意により第三者に開示する場合、当該開示を行う当事者は、自身が本契約に基づき負う秘密保持義務と同内容及び同程度の秘密保持義務を、当該第三者に対して負わせるものとする。 2 省略 |
第19条 (委託研究開発及び委託研究開発費の使用の停止又は中止) | 第19条 (委託研究開発及び委託研究開発費の使用の停止又は中止) | |
第6項 | (委託研究開発及び委託研究開発費の使用の停止又は中止)第19条 省略 2 省略 3 省略 4 省略 5 省略 乙は、当該研究者に一時停止の事由がなくなり、研究に復帰できるようになったときは、速やかに甲に「研究復帰届」を提出するものとする。 | (委託研究開発及び委託研究開発費の使用の停止又は中止)第19条 省略 2 省略 3 省略 4 省略 5 省略 |
第28条 (存続条項) | 第28条 (存続条項) | |
(存続条項) 第2条、第2条の2、国の不正行為等対応ガイドライン並びに甲の不正行為等対応規則及び甲の利益相反管理規則において本委託研究開発の終了後の対応にかかる義務に関する規定、第4条、第5条第1号、第 8条から第12条の2、第14条第2項、第15条から第18条の3、第20条、第22条、第23条、第24条、第25条第3項、第4項、第26条から第30条の規定は、本契約終了後も、期間が規定されている場合にはその期間に従い、期間が規定されていない場合には各条項の遵守に必要な限りにおいて存続する。 | (存続条項) 第2条、第2条の2、国の不正行為等対応ガイドライン並びに甲の不正行為等対応規則及び甲の利益相反管理規則において本委託研究開発の終了後の対応にかかる義務に関する規定、第4条、第5条第1号、第 8条から第12条、第14条第2項、第15条から第18条の3、第20条、第22条、第23条、第24条、第25条第3 項、第4項、第26条から第30条の規定は、本契約終了後も、期間が規定されている場合にはその期間に従い、期間が規定されていない場合には各条項の遵守に必要な限りにおいて存続する。 |