Contract
工 事 請 負 契 約 約 款
(付 見積上の留意事項,見積書作成の手引)
2020年4月1日 改定
株式会社 STNet
目 次
工 事 請 負 契 約 約 款
第1条 x x第2条 契 約 の 締 結第3条 工事完成義務
第4条 工事施工の心構え第5条 工事用地の確保
-------------------------------------------------- 1
1
1
----------------------------------------------- 1
1
第6条 指定以外の土地,建物の使用 ------------------------------------- 1
第7条 関係書類の提出第8条 工 程 表
第9条 権利義務の譲渡等第10条 一括下請等の禁止第11条 特許xxの使用 第12条 x x の 確 保
第13条 公 害 の 防 止第14条 設 計 監 理 員第15条 現場代理人等第16条 材 料 の 検 査
------------------------------------------------- 2
-------------------------------------------------- 2
2
----------------------------------------------- 2
2
3
3
3
3
3
第17条 社給材料および貸与機器の使用ならびに管理 ----------------------- 4
第18条 工事に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取扱 --------------- 4
第19条 工 事 用 電 力 4
第20条 工事促進の措置 4
第21条 工事の設計変更または中止 --------------------------------------- 5
第22条 請負金額の変更 第23条 引渡し前の使用 第24条 検 査 第25条 引 渡 し 第26条 工事完成後の整理第27条 請負代金の支払
------------------------------------------------- 5
------------------------------------------------- 5
------------------------------------------------- 6
6
----------------------------------------------- 6
------------------------------------------------ 6
第28条 工事遅延の場合の違約金等 --------------------------------------- 6
第29条 契約不適合責任 7
第30条 臨 機 の 措 置 7
第31条 一 般 的 損 害 7
第32条 第三者の損害 7
第33条 天災その他不可抗力による損害 ----------------------------------- 8
第34条 発注者による契約の解除第35条 反社会的勢力への対応第36条 工事完成前の契約の解除
8
9
----------------------------------------- 9
第37条 談合等不正行為に係る損害 ----------------------------------------- 9
第38条 受注者による契約の解除 10
第39条 違約金等の支払 10
第40条 秘 密 の 保 持 10
第41条 個人情報の安全管理 10
第42条 下請先または委任先の情報管理 10
第43条 個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告 11
第44条 個人情報の取り扱いに関する事故時の対応 11
第45条 諸費用の負担第46条 特 約 条 項
第47条 契約条項の解釈等第48条 合 意 管 轄
11
11
----------------------------------------------- 11
11
附 則 12
見 積 上 の 留 意 事 項
1 見積書の作成 13
2 見積内容の疑義 13
3 見積書・見積仕様書の提出 13
4 見積費用の負担 13
5 見 積 の 辞 退 14
6 見積書の変更 14
7 見 積 の 失 格
8 契 約 予 定 先
9 契 約 金 額
------------------------------------------------------- 14
14
------------------------------------------------------- 14
付 録
1 契約関係書類への記名押印 15
見 積 書 x x の 手 引 き
1 見 積 書 体 系
2 見 積 x x
-------------------------------------------------------- 16
-------------------------------------------------------- 17
工 事 請 負 契 約 約 款
(x x)
第1条 この工事請負契約約款(以下,「契約約款」という。)は,株式会社STNet(以下,「発注者」という。)と受注者との間で締結する工事請負契約に関する一般的契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の工事の契約(以下,「個別契約」という。)は,発注者が受注者に発行する注文書に対し,受注者が提出する請書を発注者が受領することによって締結する。ただし,契約書を作成した場合は,契約書の発注者,受注者の記名押印をもって締結する。
2 個々の工事の名称,工期(着工日から発注者が工事目的物の引渡しを受ける日までの期間),請負金額および支払条件等は,その都度個別契約で定める。
(工事完成義務)
第3条 受注者は,関係法令および諸規則を遵守し,契約約款ならびに発注者の定める仕様書,図面その他の工事関係書類(仕様書以下,これらを「設計図書」という。)にもとづき,適正かつ誠実に工事を施工し,これを完成しなければならない。
2 契約約款ならびに設計図書に特別の定めがある場合を除き,仮設備,工法等工事目的物を完成するために必要な手段については,受注者がこれを定める。
(工事施工の心構え)
第4条 受注者は,発注者が電気通信事業者として,電気通信サービス提供責任のみならず,安全の確保,公害の防止および環境の保全に社会的責任を負っていることを認識し,発注者のこれらの責任の一端を担う心構えをもって,工事の施工に万全を期さなければならない。
(工事用地の確保)
第5条 発注者は,工事用地その他設計図書に定められた工事の施工上直接必要な用地(以下,「工事用地」という。)を,受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保するものとする。
2 受注者は,工事の施工前に発注者が確保した工事用地について,境界その他必要な事項に関し,発注者の指示を受けなければならない。
(指定以外の土地,建物の使用)
第6条 受注者は,工事の施工のため前条の工事用地以外の土地および建物を,通路,材料置場等に使用しようとする場合は,あらかじめその位置,用途等について発注者と協議するものとする。
2 受注者は,前項の土地,建物の所有者との交渉ならびに補償,借入,返還その他一切の事項について,その責任を負う。
(関係書類の提出)
第7条 受注者は,個別契約締結後,設計図書で発注者の指示する必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2 受注者は,工事の施工に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続きを,受注者の責任において行うものとする。ただし,設計図書において発注者が自ら手続きすることを定めたものについては,この限りでない。
(工 程 表)
第8条 受注者は,個別契約締結後,発注者の要求があるときは,具体的工事種別ごとの工事工程(以下
「工程表」という。)を定め,発注者に提出しなければならない。
2 受注者は,発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合,受注者は工程表を厳守するとともに,発注者が承認した場合のほかは,これを変更できない。
3 発注者は,受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第9条 発注者および受注者は,この契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的としてはならない。ただし,この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において,あらかじめ書面により,相手方の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 受注者は,前項ただし書の規定により,この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは,当該譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用してはならない。
3 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対し,前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4 個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を,第三者に移転,譲渡または承継し,ならびに他の権利の目的とすることにより,相手方に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。
(一括下請等の禁止)
第10条 受注者は,工事の全部を一括してまたは工事の重要な部分を第三者に請負わせ,または委任してはならない。ただし,あらかじめ書面により,発注者の承認を受けた場合は,この限りでない。
2 前項ただし書きにより発注者の承認を受けた場合であっても,受注者は,その下請人等第三者の行為について,発注者に対し一切の責任を負う。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は,工事の施工にあたり,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他法令にもとづき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施工方法等を採用すると
きは,その使用に関する一切の責任を負う。
(安全の確保)
第12条 受注者は,工事の施工にあたっては,労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し労働災害ならびに施設事故の絶無を期すとともに,公衆の安全確保に留意しなければならない。
2 受注者は,万一,災害事故が発生した場合は,すみやかにその詳細を調査し,発注者に報告しなければならない。
3 受注者は,工事の施工に起因して,受注者の使用人に罹病,負傷または死亡その他事故が発生したときは,一切その責任を負う。
(公害の防止)
第13条 受注者は,工事の施工にあたっては,公害の防止に関する諸法規を遵守し,公害防止に努め,公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(設計監理員)
第14条 発注者は,工事を適正,円滑に施工するため,必要あるときは,設計監理員(以下,「監理員」という。)をおくことができる。
2 監理員は,契約約款および設計図書に定められた範囲内において,受注者に対し必要な指示を行うことができる。
(現場代理人等)
第15条 受注者は,工事の施工にあたって,現場代理人,および建設業法に定める資格要件を有するxx技術者または監理技術者(xx技術者および監理技術者を以下,「技術責任者」という。)を定めなければならない。受注者は,選任した現場代理人および技術責任者を書面により発注者に通知しなければならない。これらを変更する場合も同様とする。なお,現場代理人と技術責任者は,兼務することができる。
2 建設業法で技術責任者の専任を義務づけられた工事については,技術責任者は工事現場に常駐しなければならない。現場代理人を工事現場に常駐させる必要がある場合は,発注者は,その旨を設計図書に定めるものとする。
3 受注者の現場代理人および技術責任者が工事の施工上不適当と認められるときは,発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(材料の検査)
第16条 受注者は,受注者の負担する工事材料のうち発注者の指定するものについては,発注者の検査を受け,これに合格したものでなければ使用してはならない。
2 前項の検査に必要な費用は,受注者の負担とする。
(社給材料および貸与機器の使用ならびに管理)
第17条 発注者から受注者に無償で支給する工事用材料(以下「社給材料」という。)および無償で貸与する工事用機械器具(以下「貸与機器」という。)の品名,規格,数量等は,設計図書において定める。
2 受注者は,社給材料もしくは貸与機器の引渡しを受けたときは,遅滞なく受領書または借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は,社給材料および貸与機器の使用ならびに管理にあたっては,設計図書および発注者の指示に従うほか善良な管理者の注意をはらわなければならない。
4 受注者の責めに帰すべき事由により,社給材料もしくは貸与機器を滅失,き損または価値を減損させたとき(社給材料については,所定の量を超過して使用した場合を含む。)は,受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに,修理,代品納入もしくは損害の補てんをしなければならない。
5 受注者は,使用済の貸与機器または工事の完成,変更もしくは契約解除により不要となった社給材料があるときは,設計図書に定められた方法または発注者の指示に従い,定められた期間内に返還しなければならない。
6 社給材料および貸与機器の管理のための費用は,受注者の負担とする。
(工事に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取扱)
第18条 受注者は,工事に伴い発生する撤去品のうち,発注者が,入庫品として返納を指示するもの(以下,「入庫品」という。)については,設計図書に定められた方法および発注者の指示に従い,定められた場所に期日までに返納しなければならない。また,受注者は,入庫品の管理にあたっては,善良な管理者の注意をはらわなければならない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により,入庫品を滅失,き損させたときは,受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに,損害の補てんをしなければならない。
3 受注者は,工事に伴い発生する産業廃棄物等については,建設リサイクル法等の関係法令および諸規則を遵守し,適正に処理することとし,産業廃棄物等による環境汚染の未然防止に努めなければならない。
4 撤去品の管理および産業廃棄物等の取扱いに要する費用は,受注者の負担とする。
(工事用電力)
第19条 発注者は,受注者に対し工事に直接使用する電力を支給することがある。この場合の支給範囲または取扱いについては,設計図書その他発注者が定めるところによる。
(工事促進の措置)
第20条 受注者は,工事遅延のおそれがあるときは,すみやかにその事由の詳細を発注者に報告するとともに,工法の変更,従業員の増加,機械器具の増設等工事の促進に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置に要した費用は,受注者の負担とする。ただし,受注者の責めに帰すことができない事由がある場合には,発注者,受注者協議して決定する。
(工事の設計変更または中止)
第21条 発注者は,地質の関係,監督官庁の命令および用地事情等発注者の都合により,工事の設計変更をし,または工事の一部もしくは全部の中止または打切りを行うことができる。
2 前項により,工期,請負金額等個別契約の変更の必要がある場合は,発注者,受注者協議して決定する。
3 第1項の工事の中止または打切りにより受注者が損害をこうむったときは,受注者は,発注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
(請負金額の変更)
第22条 請負金額の内訳を合意している工事で,前条第2項により請負金額を変更する場合の増減額は,次に定める基準により算定する。
(1) 直接工事費
a.設計図書に定める工種の数量のみに増減が生じた場合は,請負金額内訳書に定める当該工種の契約単価による。
b.新しく工種単価を追加する場合は,同種または類似の工種の契約単価を基準として,発注者,受注者協議のうえ決定する。
(2) 共通仮設備,安全対策費,現場経費
原則として変更しない。ただし,工事内容が著しく異なる場合は,発注者,受注者協議のうえ変更することができる。
(3) 一般管理費
変更後の直接工事費が当初契約に定める直接工事費の20%を超えて増減した場合に限り,次の基準により増減する。
a.増加の場合
増加額=当初契約の一般管理費×
変更後の直接工事費-当初契約の直接工事費×1.2当初契約の直接工事費×1.2
b.減少の場合
減少額=当初契約の一般管理費×
当初契約の直接工事費×0.8-変更後の直接工事費当初契約の直接工事費×0.8
2 発注者は,前条第2項により請負金額を変更する場合で,竣工時において工事数量のみの増減が生
じたときは,その増減額が当初契約の直接工事費の20%以下で,直前契約の直接工事費に対する増減額が500万円以下の場合に限って,前項(1)aに従って第25条に定める工事目的物の引渡し時に請負金額を変更することができる。
(引渡し前の使用)
第23条 発注者は,受注者の同意を得て,工事目的物の引渡し前において,工事目的物の既成部分の全部または一部を使用し,またはこれに他の施設を付加することができる。この場合,発注者は,善良な管理者の注意をもって管理する。
2 前項により,発注者が受注者に損害をおよぼした場合は,その原因が受注者の責めに帰すべき場合を除き,発注者は,受注者と協議してその損害を賠償する。
(検 査)
第24条 受注者は,工事を全て完成したときは,遅滞なく工事完成届を発注者に提出しなければならない。この場合の提出時期は,発注者の工事目的物の検査に必要な時期を確保するため,発注者と協議しなければならない。
2 発注者は,前項の届出があったときは,受注者の立会のもとに設計図書にもとづいて工事目的物の検査を行う。また,発注者は,必要に応じ工事が完成する前に,工事目的物の完成段階に応じ検査を行う。
3 前項の検査に合格しなかったときは,受注者は,発注者の指定する期日までに必要な補修または改造を受注者の負担で行い,あらためて前項の検査を受けなければならない。
(引 渡 し)
第25条 全ての工事目的物が前条の検査に合格したときは,受注者は,工事目的物を発注者に引渡すものとする。
(工事完成後の整理)
第26条 受注者は,工事完成後,工事用仮設備および工事用材料等を発注者の指定期日までに撤去しなければならない。ただし,発注者が残置することを要請して受注者が承諾したものについては,この限りではない。
2 受注者が発注者の指定期日までに前項の撤去をしないときは,発注者は,受注者の負担をもってこれらを撤去することができる。
(請負代金の支払)
第27条 発注者は,請負代金を,原則として工事目的物の引渡し完了後,一括して翌月末までに支払う。
2 発注者は,第34条の契約解除の条件に該当する場合ほか必要があるときは,受注者に対しその旨通知することにより,支払を停止することができる。
(工事遅延の場合の違約金等)
第28条 受注者は,受注者の責めに帰すべき事由により,工期内に工事が完成しないときは,違約金として遅延日数1日につき請負金額の10,000分の4に相当する金額を発注者に支払う。なお,違約金は,個別契約における請負金額総額を超えないものとする。
2 第24条第3項に定める補修,改造によって完成期日が遅延した場合にも前項を適用する。
3 前2項において,発注者のこうむった損害が違約金額を超えるときは,発注者は,受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
(契約不適合責任)
第29条 第25条に定める引き渡しの日から1年以内に,発注者がその工事目的物に,個別契約に定める要件,または一般的に本来備えられるべき機能,品質,性能および状態が備わっていないなど契約の内容に適合しないこと(以下,「契約不適合」という。)を確認し,受注者にその不適合を通知したときは,受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,発注者の指定する期間内に,受注者の負担において補修または取替等による履行の追完を行わなければならない。ただし,この契約不適合責任期間は,個別契約によって別に定めたときは,その期間による。
2 前項に基づき,補修を行った部分または取替えた工事目的物にかかる契約不適合責任期間については,当該補修または取替が完了した日から起算するものとする。
3 第1項の契約不適合により,発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し,その期間内に履行の追完がない場合は,発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4 第1項の契約不適合により,発注者または第三者がこうむった損害については,受注者の故意または過失の有無にかかわらず,発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
5 前項に定める発注者がこうむった損害に対する損害賠償金は,個別契約における請負金額総額を超えないものとする。
6 第1項に定める契約不適合が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,前1項を適用しない。
(臨機の措置)
第30条 受注者は,災害防止等のために必要があると認めた場合は,発注者と協議のうえ臨機の措置をとらなければならない。ただし,緊急を要する場合には,受注者自らの判断で措置し,事後すみやかに発注者に報告する。
2 発注者は,災害防止その他施工上特に必要と認めた場合には,受注者に臨機の措置を求めることができるものとし,受注者はこれに応じなければならない。
3 前2項の措置に要した費用は,受注者の負担とする。ただし,天災その他不可抗力による場合には,発注者,受注者協議のうえ決定する。
(一般的損害)
第31条 工事目的物の引渡し前に,工事目的物または工事用材料に生じた損害,そのほか,工事の施工に関して生じた損害は,受注者の負担とする。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者がこれを負担する。
(第三者の損害)
第32条 工事の施工に関連して第三者に損害を与えたときは,被害者との折衝,損害の賠償等必要な措置は,すべて受注者の責任において行うものとする。ただし,発注者は,必要と認めたときは,自らこれを行うことができる。
2 前項の措置のために要した費用は,受注者の負担とする。ただし,損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由により生じたことが明らかなときは,発注者は,その責任の程度に応じてこれ
を負担するものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第33条 天災その他不可抗力により,工事の既成部分,工事用仮設備,工事用機械等に損害を受けた場合は,受注者は,事実発生後すみやかに発注者に報告しなければならない。
2 前項の損害は受注者の負担とする。
3 天災その他不可抗力により,工事の既成部分等が滅失,き損した場合であっても,受注者は工事完成義務を負うものとする。
(発注者による契約の解除)
第34条 次の各号のいずれかに該当するときは,発注者は,何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第9条第1項の規定に違反して,代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第9条第2項の規定に違反して,譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が第9条第3項の報告を拒否したときまたは虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく,着工期日を経過しても工事に着手しないとき。
(5) 受注者が正当な理由がなく,工事を放棄し,または中止したとき。
(6) 受注者の安全確保および公害防止の対策が不十分であるため,継続して工事施工させることが不適当と発注者が認めるとき。
(7) 受注者が建設業法に定める建設業者たる資格を喪失したとき。
(8) 受注者について破産手続,民事再生手続,会社更生手続もしくは特別清算の申立がされたとき。
(9) 受注者が第三者から仮差押,仮処分,差押または滞納処分等を申立てられ,または受注者が不渡または支払停止等により受注者の財政状況が悪化し,契約の履行が不可能または困難と発注者が認めたとき。
(10)受注者が契約の履行が不可能または困難となったとき。
(11)受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。 (12)発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2 前項により契約を解除した場合は,受注者は,次の各号の義務を履行するものとする。
(1) 受注者は,工事の既成部分を現状のままで引渡すとともに,受注者の工事用仮設備,工事用材料等,発注者が工事完成上必要と認めたものは,発注者に引渡さなければならない。
(2) 前号の引渡しが完了するまでは,受注者は善良な管理者の注意をもって保管し,その費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者は,当該物件の引渡しを受けた部分に相当する対価を受注者に支払わなければならない。ただし,当該対価は,契約解除前の契約金額から,発注者が工事目的物の完成のために直接負担した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4) 受注者は,違約金として請負金額総額の10分の1に相当する金額を発注者に支払う。ただし,発注者が違約金によって補てんすることができない損害を受けた場合は,受注者は,その損害を賠償しなければならない。
(5) 発注者は,当該物件の引渡しを受けた後,第3号の対価から,すでに発注者が受注者に支払った金額,および違約金,損害賠償金等この契約に定める受注者が発注者に支払うべき金額をすべて差引いた後,その残高を受注者に支払う。ただし,差し引くべき金額が対価を超過する場合の取扱いは第39条による。
(反社会的勢力への対応)
第35条 受注者が,個人であると団体であるとを問わず,次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には,発注者は何らの催告を要しないで,契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者,責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下,「代表者等」という。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係者,総会屋,その他反社会的勢力(以下,「反社会的勢力」という。)であるとき,またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき,または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者に対して,自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者に対して,詐術,暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者の名誉や信用等を毀損し,または毀損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して,発注者の業務を妨害し,または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人もしくはその代表者等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む),または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人が使用する者が,前記各号に該当すると認められる場合で,受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき。
2 受注者は,前項第7号に該当することが判明した場合,発注者に対して,速やかに報告するものとする。
3 発注者が,第1項により契約の全部または一部を解除した場合,受注者が損害をこうむっても,発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(工事完成前の契約の解除)
第36条 発注者は,第21条,第34条または第35条の定めにかかわらず,第24条第1項に定める工事が完成するまでの間は,必要があるときは契約を解除することができる。
2 前項により,発注者が受注者に損害をおよぼした場合は,発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
(談合等不正行為に係る損害)
第37条 受注者は,個別契約について,「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反することが判明した場合は,受注者は,違約金として請負金額総額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
(受注者による契約の解除)
第38条 受注者は,発注者の重大な契約違反等,発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは,書面によって相当の期間を定めて催告したうえで,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項により受注者が損害をこうむったときは,その損害を賠償しなければならない。
(違約金等の支払)
第39条 発注者および受注者は,相手方に支払うべき違約金,賠償金等を,相手方の指定する期日までに支払う。
2 受注者が前項の支払を怠ったときは,発注者は,受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(秘密の保持)
第40条 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)については,これを適正に管理し,保持しなければならない。
2 前項は,個別契約終了後も有効であるものとし,発注者および受注者は相手方の秘密情報を取り扱う従業員に対して,この内容を周知・徹底するものとする。
3 発注者は,受注者が発注者に対して,秘密情報である旨を明示した情報についてのみ,本条における義務を負うものとする。
(個人情報の安全管理)
第41条 発注者および受注者は,相手方の個人情報を取り扱うにあたっては,個別契約の履行に必要な範囲内において,これを行わなければならない。
2 発注者および受注者は,個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため,必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに,相手方の個人情報を取り扱う従業員に対して,当該情報を適正に管理するよう適切な指導・教育を行わなければならない。
3 発注者および受注者は,個別契約の履行に必要な範囲内において,相手方の個人情報を取り扱う従業員および取り扱う区域を限定しなければならない。
4 発注者および受注者は,相手方の指示するところに従い,安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5 発注者および受注者は,個別契約の履行のため,相手方の個人情報を複製または複写する必要がある場合は,事前に,相手方に対して書面によりその旨を通知し,相手方の承認を得なければならない。
6 発注者および受注者は,個別契約が完了した場合は,相手方の指示に従い,相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物のすべてを,相手方に返還し,または,廃棄しなければならない。
(下請先または委任先の情報管理)
第42条 受注者は,個別契約の履行のため,第10条の定めにかかわらず,発注者の個人情報の取り扱いを下請または委任する必要がある場合は,事前に,発注者に対して書面により下請先または委任先お
よび当該業務の内容等を通知し,発注者の承認を得なければならない。
2 前項の場合,受注者は,下請先または委任先に対し,発注者の個人情報の取り扱いに関して,契約約款と同様の内容を定めるとともに,下請先または委任先の管理を適切に行わなければならない。
(個人情報の取り扱い状況に関する監査および報告)
第43条 発注者および受注者は,事前に通知することなく,適正に相手方の個人情報が取り扱われているかを確認するため監査を行うことができるものとする。
2 発注者および受注者は,相手方から個人情報の取り扱い状況について報告を求められた場合,発注者および受注者は速やかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取り扱いに関する事故時の対応)
第44条 発注者および受注者において,個人情報の漏えい等の事故が生じた場合,発注者および受注者は,ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに,相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(諸費用の負担)
第45条 個別契約の締結,ならびに契約約款および設計図書の各条項を実施するために必要な保険料,印紙税,その他諸費用については,発注者の負担であることを明記したものを除き,すべて受注者の負担とする。
(特約条項)
第46条 個別契約の締結にあたり,契約の内容が契約約款の各条項によりがたいときは,特約を締結することができる。
2 前項の特約条件は,契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第47条 契約約款,個別契約および設計図書の記載事項の解釈に疑義が生じたとき,または契約約款ならびに設計図書に定めのない事項については,発注者,受注者協議して決定する。
(合意管轄)
第48条 個別契約に係る訴訟については,発注者所在地を管轄する裁判所をもって,合意による専属的管轄裁判所とする。
2 個別契約に関しては,全て日本法に従い解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。ただし,法の抵触に関する原則は適用しない。
- 附 則 -
1.本附則は,工事請負契約約款を補完するものである。
2.個別契約が,発注者と四国電力株式会社(以下,「四国電力」という。)または四国電力送配電株式会社(以下,「四国電力送配電」という。)との間の元受契約にかかる下請契約である場合,以下によるものとする。
(工事遅延の場合の違約金等)
第28条第3項にいう発注者のこうむった損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(契約不適合責任)
第29条第2項,第3項にいう損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,第29条第1項に定める契約不適合責任が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(一般的損害)
第31条にいう損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
(第三者の損害)
第32条にいう第三者の損害には,四国電力または四国電力送配電に生じた発電停止および停電による逸失利益,予備供給力を含む代替電源および電力融通に伴う増加費用の賠償としての費用は含まない。ただし,その損害が,受注者の故意または重過失に起因する場合は,適用しない。
見 積 上 の 留 意 事 項
見積者は,当社が計画する工事の見積にあたっては,この見積上の留意事項のほか見積依頼書(インターネットEDIシステムをご利用の場合は,見積依頼情報を含む),工事請負契約約款,工事仕様書,図面および現場説明関係書(以下「見積図書」という。)にもとづき,工事現場の状況,施工内容を十分調査研究のうえ,下記事項を遵守し,誠意をもってお見積ください。
記
(見積書の作成)
1 (1) 見積書(インターネットEDIシステムをご利用の場合は,見積回答情報を含む)は横書で,数字はアラビア数字を用いてください。
(2) 見積額は,消費税等を含んだ価格を記入してください。
(3) 見積書の記載日付は,当社に見積書を提出する年月日を記入してください。
(4) 見積書には,当社が見積依頼時に指定する様式に従い,見積内訳書を付してください。 なお,見積内訳書の作成にあたっては,見積図書の指定によるほか,見積書作成の手引を参考に作成してください。本書にいう「見積書」とは,このような見積内訳書の完備したものをいいます。
(5) 見積仕様書の提出を指定したものについては,見積図書を熟知のうえ作成してください。なお,見積仕様書の最初に「見積仕様書に記載なき事項は工事仕様書のとおりとします。工事仕様書との差異事項は下記のとおりです。 」のxxを記載し,差異のない事項の記載は省略することができます。
(見積内容の疑義)
2 見積に関し,疑義を生じたときは,契約担当個所に照会してください。
(見積書・見積仕様書の提出)
3 (1) 見積書は,記名押印のうえ,封筒に「○○工事見積書(見積依頼No.○○○○○)在中」と明記し密封して提出してください。ただし,見積回答情報についてはこの限りではありません。なお,仕様検討を実施する場合は,まず見積仕様書を提出し,当社の仕様検討の結果,見積書の提出を指定された後に見積書を提出してください。
(2) 見積書・見積仕様書は,必ず,指定された見積提出期日までに,契約担当個所まで提出してください。なお,見積提出期限までに提出することが困難な事情が生じたときは文書で,xxxxに契約担当個所に申し出てください。
(見積費用の負担)
4 見積に要する費用は,すべて見積者の負担とします。
(見積の辞退)
5 (1) 見積を辞退されるときは,必ず,見積辞退の理由を付した見積辞退書を見積提出期限までに契約担当個所へ提出してください。
(2) 見積提出期限までに正当な理由がなく見積書または見積仕様書の提出がないときは,見積を辞退されたものとみなすことがあります。
(見積書の変更)
6 いったん提出された見積書は,理由のいかんをとわず,差替,取消もしくは変更することはできません。
(見積の失格)
7 次の各号に該当する見積は,これを失格とします。 a 見積書に記名押印のない場合
b 見積金額(総額)を訂正した場合
c 見積内訳書等の内容が著しく不適当と認められる場合
d 正当な理由がなく,見積書または見積仕様書の提出期限を経過して提出された場合 e その他特別な理由がある場合
(契約予定先)
8 (1) 最低金額の見積書を提出した見積者を第一順位の契約予定先とします。
(2) 請負者の見積単価のうち,当社が適正でないと認めたものは,協議のうえこれを修正することがあります。ただし,この場合見積総金額の増額は認めません。
(3) 当該第一順位の契約予定先のみに通知を行い,第一順位契約予定先以外の見積者に対しては格別の通知はいたしません。
(契約金額)
9 契約金額は,提出された見積金額を当社で検討し,双方協議のうえ決定いたします。
付 録
― 契約関係書類への記名押印について ―
当社契約関係書類への記名押印については,下記の要領にてお願い致します。
記
(見積書,請書,現場代理人等選任届兼工事着工届,工事完成届,請求書,技術作業請負請求書兼作業証明書)
(1) 記名
会社名および事業所名,ならびに権限を有する者の役職および氏名を記載してください。 (印刷およびゴム印も可)
※代理店を通じた取引における請求書
請求書に会社名,事業所名を記載するにあたり,代理店を介して契約業務を行った場合は,契約業務等を委任された代理店名に加えて,契約会社名を併記してください。
(例:「○○会社代理店 △△会社」)
(2) 押印
会社(事業所)印,上記権限者の公印もしくは私印を押印してください。
見 積 書 x x の 手 引
この見積書作成の手引は当社「土木工事費積算標準」にもとづいている。他部門の工事は,これを準用するとともに設計内訳書記載の内容に従い作成する。
1 見 積 体 系
工事原価
純工事費
直接工事費
堀
削
(項目別工事費)
埋
戻 し
残 土 処 理
コンクリート
型
枠
〇 〇 〇
共通仮設費
仮設建物費
仮設設備費機 械 経 費仮設運搬費仮 設 雑 費
安全対策費
安全装備費
安全教育費安全人件費
安全施設費
現 場 経 費
現場人件費
現場運営費
見積体系は原則として次の工事費構成による。
土木工事費
一般管理費
直接工事費単価内訳
労 務 費
材 料 費機 械 損 料小 運 搬 費
諸
費
2 見 積 x x
見積区分ならびに内容は次のとおりとする。
(1) 直 接 工 事 費 a 労 務 費
直接労務費,直接仮設の労務費,直接機械の労務費を計上する。 b 材 料 費
主要材料費,補助材料費,直接仮設の材料費を計上する。 c 機 械 損 料
工種ごとに把握できる機械の損料を計上する。 d 小 運 搬 費
直接工事用材料の保管場所より工事現場までの運搬費を計上する。 e 諸 費
(a) 工具損料
材料費および機械損料に計上しない消耗的な工具の損料を計上する。
(b) 小仮設費
共通仮設費に計上しない小仮設的なものを計上する。
(c) 小 経 費
労務費,材料費および他に計上しない経費を計上する。
(2) 共通仮設費
a 仮 設 建 物 費
現場事務所,宿舎,倉庫等の整地費,損料,修繕費ならびに撤去費を計上する。 b 仮 設 設 備 費
機械・給水・電力・運搬設備等の組立費,損料,修繕ならびに撤去費を計上する。 c 機 械 経 費
直接工事費に計上しない共通に使用される機械の損料および機械運転士の賃金ならびに運転のための燃料費を計上する。
d 仮 設 運 搬 費
仮設材,機械,器具等の運搬費を計上する。 e 仮 設 雑 費
a~dで計上しない他の費用を計上する。
(3) x x 対 策 費 a x x 装 備 費
特別な安全保護具,救命具等の装備費を計上する。 b x x 教 育 費
特別な委員会,協議会等の行事等,教育費を計上する。 c x x x 件 費
専任の監視員および交通整理員等の人件費を計上する。 d x x 設 備 費
安全専用の防護柵,仮囲い,安全標識等を計上する。
(4) 現 場 経 費 a 現 場 人 件 費
現場職員等の給与,賞与,法定福利費,厚生費,旅費,交通費等を計上する。 b 現 場 経 費
現場運営に必要な事務用品費,通信費,租税公課,保険料,補償費,交際費,労務管理費および雑費を計上する。
(5) 一 般 x x 費
本支店経費等企業の経常的な経費(利益を含む)を計上する。
(見積書 様式見本)
見 積 書
年 月 日
御 x x x 人
印
工事件名
見積総金額 ¥
見積総金額には消費税等 ¥ を含む
標記工事については御社工事請負契約約款,工事仕様書,図面その他関係書類の定めるところに従って上記のとおり御見積申し上げます。尚,内訳は別添のとおりであります。
設 x
x x
査 定
請負金額出 来 高
長
係
(見積内訳書様式見本)
工事
工事名
内 訳 書
No.
項目 | 仕様 | 単位 | 備 | 考 | ||||||||||||
数 量 | 単 価 | 金 | 額 | 数 量 | 単 価 | 金 | 額 | 数 量 | 単 価 | 金 | 額 | |||||
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