令和3年度滋賀県立大学共通講義棟ならびに人間看護学部棟講義室 AV 機器制御システム改修および授業配信・収録設備設置業務の請負契約について、契約責任者 公立大学法人滋賀県立大学 理事長 廣川 能嗣 を甲とし、__________を乙として次の条項により契約を締結し、信義に従い誠実に履行するものとする。
契約書(案)
令和3年度滋賀県立大学共通講義棟ならびに人間看護学部棟講義室 AV 機器制御システム改修および授業配信・収録設備設置業務の請負契約について、契約責任者 公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx を甲とし、__________を乙として次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的および契約金額)
第1条 乙は、甲に次の契約金額をもって、令和3年度滋賀県立大学共通講義棟ならびに人間看護学部棟講義室 AV 機器制御システム改修および授業配信・収録設備設置業務(仕様は別紙「令和3年度滋賀県立大学共通講義棟ならびに人間看護学部棟講義室 AV 機器制御システム改修および授業配信・収録設備設置業務仕様書」のとおり。)を請け負うものとする。
契約金額 金__________円
(うち消費税および地方消費税の額__________円)
(納入期限、納入場所および契約保証金)
第2条 履行期間、履行場所および契約保証金は、次のとおりとする。
(1) 履行期間 令和3年8月 10 日(火) ~ 令和4年3月 30 日(水)まで
(2) 履行場所 滋賀県立大学
(所在地)xxxxxxxxx 0000
(3) 契約保証金 __________
(検査および引渡し)
第3条 甲は、乙から全ての物品や成果物を納入し、受託作業の全てを完了した旨の通知を受けた日から 10 日以内に当該物品および成果物等の検査を行うものとし、検査に合格したこれら物品および成果物等について、その引渡しを受けるものとする。
(部分使用)
第4条 甲は、前条の規定による引渡し前においても、成果物の全部または一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部または一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第5条 成果物について、甲が仕様書において完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の受託作業が完了したときについては、その指定部分の物品や成果物を納入し、受託作業を完了した旨の通知を受けた日から 10 日以内に当該物品および成果物等の検査を行うものとし、検査に合格したこれら物品および成果物等について、その引渡しを受けるものとする。
(所有権の移転)
第6条 物品および成果物等の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(契約金額の支払)
第7条 甲は、第3条第1項の検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した月の翌月末までに契約金額を支払うものとする。
(部分払)
第8条 乙は、第5条により部分引渡しを行い、指定部分の検査に合格した場合には受託作業の完了前に、出来形部分に相当する指定部分の請負代金相当額が請負代金額の 10 分の
3以上になる場合は、当該請負代金相当額の 10 分の9以内の額について次項から第9項までに定めるところにより、1回に限り、部分払を請求することができる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、甲と乙とが協議して定める。だたし、甲が前項の請求を受けた日から
10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。
(危険負担)
第9条 第3条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により生じた損害については、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第 10 条 第3条の規定により引き渡された物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
4 乙が種類または品質に関して契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができな い。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞)
第 11 条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により履行期間内に合格品を完納しないときは、遅延数量に相当する契約金額に対し、履行期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じて、年2.5パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
3 甲は、第1項の延滞違約金のあるときは、これを第1条の契約金額および第2条の契約保証金から控除し、なお不足するときは当該不足分を徴収するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 12 x xは、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の4に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。この場合において、甲は、乙に損害が生じることがあってもその責を負わないものとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により、履行期間内に物品が納入されなかったとき、または納入される見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
(3) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から公立大学法人滋賀県立大学との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的 もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員または前記ウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。
2 乙は、談合その他入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の
10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 14 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙1の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 15 条 乙は、この契約の履行に当たり第 10 条第3号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第 16 x xは、守秘義務に徹し業務上知り得た甲に関する情報に関して、甲の許可なく発表、公開、漏洩、利用してはならない。また、個人情報は細心の注意を払い、滋賀県個人情報保護条例(平成7年3月 17 日滋賀県条例第8号)の規定の範囲を超えた利用はしてはならない。
2 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 前項のことを確約するため、別紙2の「守秘義務誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(物品納入時等の自動車の使用)
第 17 条 乙は、改修時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(費用の負担)
第 18 条 この契約の締結に要する費用および物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第 19 条 甲および乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(その他の事項)
第 20 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については公立大学法人滋賀県立大学契約事務取扱規程(公立大学法人滋賀県立大学規程第 54 号)、その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
令和3年 月 日
x xxxxxxxxx0000公立大学法人滋賀県立大学
理事長 xx xx x
乙
印