Contract
発 注 書(案)(基本契約締結済みの場合)
【発 注 日】2008 年 8 月 8 日
【発 注 者】株式会社
開発本部 開発本部長
下記の開発支援業務(以下、「業務」という)に関し、貴社(**************株式会社)より受領した見積書等を検討した結果、貴社に業務を委託することを決定しましたので、 年 月 日に貴社(以下、「受託者」という)と締結の業務委託基本契約書(以下、「基本契約書」という)に基づき業務を発注いたします。
記
【試 験 名】
【試験番号】
【業 務 名】
【x x 日】受託者による業務の開始は、2008 年 8 月 9 日とする。
【見 積 書】2008 年 8 月 1 日付 №*********
【確認事項】
1. 受託者は、基本契約書、本書、遵守法令及び発注者の指示に基づき、前記【開始日】より業務を実施する。なお、受託者が業務を実施するにあたり、基本契約書及び本書に定めがない要件が発生した場合は、発注者と受託者はその都度協議のうえ、別途覚書等を締結する。
2. 前記【見積書】の前提条件に変更があった場合は、発注者と受託者は、業務継続の可否を含め見積額及び業務内容について協議決定し、合意した場合は再度発注書を取り交わす。
3. 以下の発注請日以降に、発注者が自らの事情で業務を延期または中止する場合は、発注者は速やかに受託者に書面でその旨を通知しなくてはならない。
4. 前 3 項において、受託者が委託者より前記【開始日】以降に通知を受領した場合は、発注者と受託者は、受託者が発注者より通知を受けるまでに実施した業務の対価及び受託者が業務を実施するに際し要した必要経費等(以下、併せて「委託料金」という)ならびにその支払い方法等を、前記見積書に基づきxx誠意協議のうえ決定する。
5. 本書の有効期間は、受託者が委託者より前記【開始日】以降に通知を受領した場合は、以下の発注請日より前 4 項に定める発注者から受託者への委託料金等の支払いが完了した日までとし、受託者が委託者より前記の【開始日】以前に通知を受領した場合は、通知を受領した日までとする。
6. 本書の解釈に疑義が生じた場合には、発注者と受託者は誠意をもって協議するものとする。
以上
【発注請書】
上記発注書に基づき業務を受託し、業務を開始致します。
【発注請日】2008 年 8 月 9 日
【受 託 者】**************株式会社