一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター(以下「甲」という)は○○○(以下「乙」という)との『ENEX 2019 第 43 回地球環境とエネルギーの調和展』について、下記の通り、契約を締結する。
(添付資料2)
一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター(以下「甲」という)は○○○(以下「乙」という)との『ENEX 2019 第 43 回地球環境とエネルギーの調和展』について、下記の通り、契約を締結する。
記
(業務内容・委託金等)
第1条 甲が委託し、乙が受託する業務は、別添の仕様書の通りとする。
2 | 委託金 | 金○,○○○,○○○円(消費税込) |
3 | 委託期間 | 契約締結日より平成31年2月28日まで |
(業務完了義務)
第2条 乙は、仕様書の記載に従って適正に業務を遂行し、期間内にこれらを完了させるものとする。
(指示)
第3条 甲は、業務を適正、円滑かつ安全に遂行するため、仕様書に記載する主旨に沿い、乙に指示する事が出来る。
(委託業務実施責任者)
第4条 乙は、業務を実施するにあたり、乙を代表する業務実施上の責任者としての甲の承認を受けた委託業務実施責任者を置くものとする。
2 乙は、甲より理由を明示の上業務遂行不適当と認められた責任者については、変更について協議に応じるものとする。
3 責任者は、仕様書において兼務を禁ずる旨を定めた時を除き、業務実施担当者と兼務する事が出来るものとする。
(業務内容等の変更)
第5条 甲は、必要と認めたときは、業務内容及び期間の変更、または工程の変更について乙と協議する事が出来る。
2 乙は、予め甲の承認を得て、工程を変更する事が出来る。
(業務の中止、打切り)
第6条 甲は、必要と認めたときは、乙と協議し、甲乙の合意の上、本契約による業務の全部または一部を中止または打切る事が出来る。
2 業務の中止または打切りにより、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対し、その損害賠償を請求する事が出来るものとする。
(業務の促進)
第7条 乙は、業務の遂行に遅延のおそれがあると認めるときは、速やかにその事由を詳細に甲に報告するものとする。
2 乙は、甲が前項の報告その他に基づき業務の遂行に遅延のおそれがあると認め
られたときは、甲の指示に従い、業務の促進のため適切な措置をとるものとする。
3 前項の措置のため要した費用は、乙の負担とする。ただし、業務の遅延が乙の責任によらない事由に基づく場合は甲乙協議して定めるものとする。
(検査等)
第8条 業務が完了したときは、乙は遅延なく完了通知書を甲に提出の上、甲の仕様書の記載に基づいて所定の検査もしくは業務完了の確認を受けるものとする。
2 前項の検査もしくは確認に合格しなかったときは、乙は甲の指示に従い、その指示する日までに必要な補修を乙の費用で行ない、改めて所定の検査もしくは確認を受けるものとする。
3 前1項、2項の検査もしくは確認に合格したときは、乙はただちに業務の目的物を甲に引き渡すものとする。
(委託金の支払い)
第9条 委託金は第8条1項に定める検査もしくは確認を完了し、第8条3項の引渡しが完了した月の翌月の甲の所定の支払日に委託金を乙に支払うものとする。
(委託金の変更)
第 10 条 第5条の規定により業務内容、期間および工程を変更した場合は、委託金の変更に関して甲乙協議して定めるものとする。
2 第6条1項の規定により業務の中止または打切りを行なった場合は、委託金の変更に関して甲乙協議して定めるものとする。
3 1項の規定は、業務内容、期間もしくは工程の変更が軽微なものである場合は、これを適用しないものとする。
(所有権の帰属)
第 11 条 業務の成果である目的物の所有権は業務の進捗に従い、その時々の状態のまま甲に帰属するものとする。
(第三者の損害)
第 12 x xは、業務の遂行につき第三者に損害を与えたときは、自己の責任においてすべての損害を賠償するものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
(契約の解除)
第 13 x xがこの契約に基づく乙の義務の履行を怠ったとき、又はこの契約に違反したときは、甲は、この契約を解除することが出来る。
2 甲は、前項により甲が被った損害を乙に請求する事が出来る。
(再委託の禁止)
第 14 条 乙は、業務の全部もしくは重要な部分を一括して、第三者に委託しないものとする。ただし、予め甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙が業務の一部を第三者に依頼するときは、予めこれを甲に通知するものとする。
3 乙が第1項のただし書きの承認を求め、または前項の通知をした場合は、受託者の名称、経歴および依頼した業務の部分その他、甲の指示する事項を明示するものとする。
4 乙は、第 1 項のただし書きの承認を受け、または前項の通知をした場合であっても、受託者またはそれらの被用者の行為につき、甲に対して一切の責を負うものとする。
(機密の保持)
第 15 x xは、この業務の遂行により知り得た機密を第三者に漏らさないものとする。
(契約書等に定めのない事項処理)
第 16 条 仕様書などに関する記載事項の解釈、重要な事項もしくは本契約、仕様書に定めのない事項については甲乙協議の上これを決定するものとする。
(合意管轄)
第 17 条 この契約に関する訴訟の第一管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。以上、本契約の証として本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各1通保有する。
平成 年 月 日
xxx中央区日本橋蛎殼町1丁目28番5号
ヒューリック蛎殻町ビル6階甲 一般財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター
専務理事 x x x x
乙