(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html)に掲載予定です 。
国 不 建 推 第 2 8 号令 和 4 年 8 月 2 日
主要民間団体の長 殿
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公 印 省 略 )
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について
建設業法において、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、契約締結及 びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制 の禁止など契約の適正化のために契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、法令遵守が徹底されず、 建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。
公共工事、民間工事にかかわらず、法令遵守は、受発注者双方が徹底を図らなければならないものであり、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(平成23 年8月策定。以下「受発注者ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきたところです。今般、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策(令和4年4月26日原油 価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議決定)」において、現下の原材料費等の高騰の状況を踏まえた新たな価格体系への適応の円滑化に向けた中小企業対策等の一環として、建設業における適正な請負代金の設定や適切な工期の確保等について政府全体で取り組むこととされたこと、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ(令和4年6月7日閣議決定)」において、令和8年の約束手形の利用廃止に向けた取組を促進する閣議決定されていること、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)に基づく振興基準(令和
4年7月29日改定)において、約束手形をできる限り利用しないよう努めること及びサプライチェーン全体で約束手形の利用の廃止等に向けた取組を進めることとされていること、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。通称「盛土規制法」)が令和4年5月27日に公布されたことなどから、「建設業法令遵守ガイドライン」(平成19 年6月策定)のほか、受発注者ガイドラインについても所要の改訂を行いました。
受発注者双方が法令を遵守し、両者間の契約の適正化が図られれば、それぞれの責任と役割の分担が明確化するとともに、適正な施工の確保にも資することとなり、発注者の利益につながることとなります。
つきましては、貴団体傘下の各企業において、受発注者ガイドラインの改訂の趣旨及び内容を十分にご理解いただくとともに、建設業法を遵守した適正な契約の締結とその履行に努めていただけるようよろしくお願いします。
なお、受発注者ガイドラインは、国土交通省のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxx_xx0_000000.xxxx)に掲載予定です。