3 「宮城県臨床心理士会規約・規程集第 3 版」p.6、「組織図」(2006 年 6 月
1.xx県臨床心理士会規約
制 | 定: 2005 年 | 11 月 | 19 x |
x | x: 2010 年 | 3 月 | 13 x |
x | x: 2016 年 | 6 月 | 18 x |
x | x: 2019 年 | 6 月 | 30 x |
x | x: 2020 年 | 9 月 | 5 日 |
直近改正: 2022 年 | 6 月 | 19 日 | |
(会則制定: 1992 年 | 4 月 | 1 日) | |
(目的) | (会則廃止: 2005 年 | 11 月 | 19 日) |
第 1 条 xx県臨床心理士会(以下「本会」という。)は、臨床心理学とその実践に関わる社会的活動及びその基礎となる研究活動を促進し、会員の連携と相互の研鑽によって社会の健全な発展と幸福に寄与することを目的とする。
(所在地)
第 2 条 本会は、事務局をxxxxxxxxxxxx 0-7-2
みやぎいのちと人権リソースセンター内に置く。
(事業)
第 3 条 本会は、次の事業を行う。
(1)研修会等の開催
(2)講演会の開催等の社会的諸活動
(3)会報の発行並びに関連情報の提供
(4)その他、本会の目的に則した諸事業
(一般社団法人日本臨床心理士会との関係)
第 4 条 本会は、各種担当者を置き一般社団法人日本臨床心理士会と協力して
各種活動を行っていく。
2 本会が遵守する倫理については、一般社団法人日本臨床心理士会が定める以下の倫理規程と倫理綱領を準用することとする。
(1)「一般社団法人日本臨床心理士会倫理規程」
(2)「一般社団法人日本臨床心理士会倫理綱領」
(会員)
第 5 条 本会に、次の会員を置く。
(1)正会員 財団法人日本臨床心理士会資格認定協会が認定する臨床心理士資格を有する者
(2)準会員 臨床心理士資格を有さず、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)で定められた公認心理師資格のみを有する者
(入会)
第 6 条 本会の目的に賛同し、正会員及び準会員として入会しようとする者は、所定の手続きに基づき会長に申し込み、役員会の承認を得なければならない。
(退会及び資格喪失)
第 7 条 正会員及び準会員は、所定の手続きに基づき退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 正会員及び準会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。
(1)死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
(2)正会員が臨床心理士資格を失ったとき、準会員が公認心理師資格を失ったとき。ただし、公認心理師資格を有する正会員が臨床心理士資格を喪失した場合、本人の申請により準会員として在籍することを認める。
(3)除名されたとき
(4)2 年以上の年会費を滞納したとき
3 正会員及び準会員が次の各号の一に該当する場合には、総会出席者の 3 分の 2 以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の規約、規程、細則、または第 4 条 2 項に反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または第 1 条の目的に反する行為をしたとき
(権利)
第 8 条 正会員は、本会が主催する諸事業及び諸活動に参加することができる。
2 準会員は、本会が主催する諸事業及び諸活動のうち、委員会が企画・運営する諸事業及び諸活動ならびに研修会に参加者として参加することができる。参加形態は各事業・各活動・各研修会ごとに定めることとする。
3 正会員及び準会員は、本会が発行する会報等の配布を受けることができる。
(義務)
第 9 条 正会員及び準会員は年会費納入の義務を負う。
2 正会員及び準会員は、第 4 条 2 項の「一般社団法人日本臨床心理士会倫理規程」「一般社団法人日本臨床心理士会倫理綱領」を遵守する義務を負う。
3 正会員は、本会の総会における議決権行使の義務を負う。
(役員)
第 10 条 本会は、次の役員をおく。
(1)会長 1 名
(2)副会長 3 名
(3)事務局長 1 名
(4)理事 若干名
(5)監事 2 名
(役員の選任)
第 11 条 役員の選任は、別に定める「役員選挙規程」に基づき行うものとする。
(役員の職務)
第 12 条 本会の役員は、次の職務を遂行する。
(1)会長は、会務を統括し本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し必要なときにはその職務を代行する。
(3)事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し会務会計を執行する。
(4)理事は、役員会を構成し、会務を執行する。
(5)監事は、本会の会計並びに会務を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第 13 条 第 10 条に定める役員は、すべてその任期を2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合には、次点者をもって補い、任期は前任者の
残りの期間とする。
(顧問)
第 14 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 会長は、顧問に対し、本会の発展に資するための協力を要請する。
(運営)
第 15 条 本会は、定期総会、臨時総会及び役員会を開催する。
2 本会は、定期総会を年 1 回開催し、会の運営に関する事項を審議し決議する。
3 臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
4 役員会及び拡大役員会は、必要に応じて会長が招集し、本会の執行機関として必要事項を審議し執行する。
5 役員会は、会務の執行に必要な委員会等を設置することができる。
6 役員会は、定期総会において、前年度事業報告及び次年度事業計画、
前年度決算報告及び次年度予算計画を提示し、承認を得なければならない。
7 定期総会、臨時総会及び役員会は、その会議の構成員の過半数の出席をもって成立する。
8 定期総会、臨時総会及び役員会における議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、除名決議と規約改廃については、この限りではない。
9 役員会及び拡大役員会の構成員は、会務遂行において必要な実費弁償を受けることができる。
(会計)
第 16 条 本会は、年会費等の収入により運営する。
2 正会員の年会費の金額は、6000 円とする。
3 準会員の年会費の金額は、5000 円とする。
4 会計年度は、4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。
(規約改廃)
第 17 条 規約の改廃は、総会出席者の 3 分の 2 以上の決議を必要とする。
(規程及び細則)
第 18 条 役員選挙、倫理や職能に関する対応等、本会の通常の会務を越える事項については、別に規程を定め、総会の決議を経て会長がこれを定める。また、規約の施行上必要な細則は、役員会の決議と総会の承認を得て、会長がこれを定める。
附 x x会則は、1992 年 4 月 1 日から施行する。
(1998 年 2 月 21 日付けで改正)
(1998 年 7 月 4 日付けで改正)
2.本会則の施行上必要とする細則は別に定める。
3.本会の年会費は、2000 円とする。
4.本会の年会費は、正会員 3000 円、準会員 2000 円とする。
(1994 年 4 月 1 日付けで改正)
5.本会の年会費は、正会員 4000 円、準会員 2000 円とする。
(1999 年 5 月 29 日付けで改正)
6.本会則は、2005 年 11 月 19 日付けにて廃止する。
(2005 年 11 月 19 日付けで改正)
附 x x規約は、2005 年 11 月 19 日から施行する。
(2005 年 11 月 19 日付けで改正)
(2010 年 3 月 13 日付けで改正)
(2019 年 6 月 30 日付けで改正)
2.上の改正にかかわらず、2005 年 11 月 18 日以前の準会員のうち、希望する者については、臨床心理士資格取得までの期間に限って研修会への参加を認める。
備 考
「役員任期等に関する申し合わせ」(2012 年 3 月 15 日役員会で合意)
1 「xx県臨床心理士会規約」第 12 条(3)に示す、事務局長が組織する事務局において会務会計を担当する者は、第 10 条(4)及び第 12 条(4)の理事に該当する。これらの事務局担当者、すなわち理事は、「xx県臨床心理士会役員選挙規程」第 9 条 3 項における、会長が指名する理事に該当する。
なお、「xx県臨床心理士会役員選挙規程」第 5 条の規定に鑑み、選挙選出・指名を問わず、役員の任期の連続は 2 期までとする。
2 上記にかかわらず、「xx県臨床心理士会倫理規程」第 9 条における「役員」は、取り扱う問題の性質上、会長、副会長、事務局長、監事とする。
3 「xx県臨床心理士会規約・規程集第 3 版」p.6、「組織図」(2006 年 6 月
17 日総会資料)に示す、特別委員会及び常設委員会の各委員会の委員長、
および各職域部会の部会長についても、任期の連続は 2 期までとする。ただし、特別な事情のある場合にはこの限りではない。