Contract
○○株式会社(以下「甲」という)と△△株式会社(以下「乙」という) とは、甲の保有する特許権を甲が乙に譲渡することに関し、次のとおり契釣を締結する。
第1条(特許権の譲渡)
甲は、甲の保有する下記の特許権(以下「本特許権」という)を、本契約第3条記載の対価を受領することと引き換えに、乙に譲渡するものとする。
記
特許番号
特許第□□□□□□□□号
発明の名称 ○○○○○○○○○○○○
第2条(権利の移転時期)
甲及び乙は、第3条に規定する対価の支払いをもって、本特許権が甲から乙に移転することに合意する。なお、乙は、第4条に規定する特許庁への移転登録手続きが完了するまでの間、法律上有効に本特許権が乙に移転されるものではないことを予め確認する。
第3条(対 価)
乙は、xxによる本特許権の譲渡の対価として、本契約締結の日より○日以内に金△△△万円を甲の指定する銀行口座に振込みにて支払うものとする。 当該振込に係る手数料は乙の負担とする。
第4条(移転登録手続)
本特許権の特許庁への移転登録申請手続きは、前条より対価の支払いがあった後、乙が行うものとし、甲は同支払いを確認後直ちに、譲渡証書その他本特許権の移転登録に必要な書類及び本特許権に関して甲が保管する出願書類一式を、甲乙が別途合意する場所において、乙に無償で交付するものとする。
前項の手続きに要する費用は、乙の負担とする。
第5条(契約上の地位の移転)
1. 乙は、前条記載の手続の完了前は、本契約上の地位を第三者に移転することができる。
2. 前項の場合、甲は、乙から本契約上の地位を譲り受けた第三者を特許権者として本件特許権の移転登録手続をする。
第6条(甲の表明保証)
1. xは、乙に対して、以下の事項を表明し、保証する。
(1) 本契約締結時点において、本特許権が有効に存在しており、これを無効とする審決ないし判決が存在していないこと
(2) 本契約締結時点において、本特許権の無効理由を指摘又は示唆する、いかなる通知も第三者から受領しておらず、また本特許権が第三者の知的財産権を侵害していないこと
(3) 本契約締結時点において、本特許権に関して、いかなる訴訟、審判、仲裁、調停その他の手続も開始されておらず、また第三者が本特許権を侵害している事実がないこと
(4) 本契約に基づき本特許権を乙に譲渡することについて、第三者との契約等の制限が存在しておらず、また本特許権にかかる使用権について第三者に対し許諾していないこと
2. 前項にかかわらず、本契約のいかなる条項も、本特許権の無効理由の不存在について甲が乙に保証したものと解釈されないものとする。
第7条(対価の不返還)
本特許権に移転登録不能の瑕疵が存在しない限り、いかなる理由によっても、乙は甲に対して第3条記載の対価の返還を求めることはできず、甲は損害賠償の義務その他一切の義務を負わないものとする。
第8条(特許料)
乙は、本特許権に関して、甲が既に支払った本契約締結日以降の特許登録料について、甲の請求により、甲に支払うものとする。
乙は、本特許権の特許登録料について、甲が支払い済みの年度以降については、乙の責任において支払わなければならない。
第9条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、本契約締結時現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び、次の各号の関係に該当しないことを表明し又は確約する。
(1) 反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 自ら若しくは第三者の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用している関係
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等の関係
(5) 役員等の反社会的勢力との密接な交際等社会的に非難されるべき関係
2. 甲及び乙は、自ら、その役員等又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し又は確約する。
(1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙において、本条の違反があった場合には、相手方は、催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除した当事者に対し一切の請求を行わず、解除した当事者に損害が生じたときはその損害を賠償する。
第10条(訴訟協力)
1. 本特許権の有効性が問題になった場合や第三者から第三者の知的財産権の侵害を主張された場合、乙から要請があり、甲が必要かつ相当と認めたときは、甲は、乙の負担により、合理的な範囲において乙に協力するものとする。ただし、xは当該協力の結果について、いかなる責任も負わないものとする。
2. 前項は、第三者の知的財産権の侵害が甲の責に帰すべき事由のみにより生じた場合には適用しない。
第11条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容及び存在並びに本契約に関連して知った一切の機密情報を、第三者に開示等してはならない。ただし、次の各号の情報については、この限りではない。
(1) 開示時に公知であったもの
(2) 開示時に既に所有していたもの
(3) 開示後に、自己の責めに帰さない事由により公知となるか、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 機密情報によることなく独自に開発したもの
第12条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらずこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
第13条(協議)
本契約に定めなき事項または、解釈に疑義を生じた時は、甲乙協議のうえ解決するものとする。
第14条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたときには、甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
以上本契約の成立を証するため、本書二通を作成し、署名捺印の上、各自一通を保有する。
令和○年○月○日
住所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
会社名 ○○株式会社
氏名 ○○ ○○ 印
(乙) 住所
大阪府大阪市○○区△△町△丁目△番地
会社名 △△株式会社
氏名 △△ △△ 印