Contract
▲総合ディジタル通信サービス契約約款(平成11年西企
営第5号)
実施 平成11年7月1日
目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第2章 総合ディジタル通信サービスの種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第4条 総合ディジタル通信サービスの種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第3章 総合ディジタル通信サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第5条 総合ディジタル通信サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第4章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第1節 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第6条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第7条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第8条 契約者回線の終端 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第9条 総合ディジタル通信サービス区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第10条 収容総合ディジタル通信サービス取扱所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第11条 第1種契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第12条 第1種契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第13条 契約者回線番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第14条 請求による契約者回線番号の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第15条 契約者回線の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第16条 契約者回線の異経路 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第17条 契約者回線の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第18条 契約者回線の利用休止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第19条 利用権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第20条 契約者が行う契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第21条 当社が行う第1種契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第22条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第2節 第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第23条 契約の種別 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第24条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第25条 第2種契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第26条 第2種契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第27条 契約者回線番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第28条 共用契約者回線の指定の変更等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第29条 区別の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第30条 契約者回線の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第31条 契約者回線の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第32条 当社が行う第2種契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第33条 その他の提供条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第5章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第34条 付加機能の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第35条 付加機能の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第36条 利用権の譲渡等があった場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第37条 利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加
機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第6章 端末設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第38条 端末設備の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第39条 端末設備の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第40条 端末設備の利用の一時中断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第7章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第41条 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第8章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第42条 利用中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第43条 利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第9章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第44条 通信の種類等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第45条 相互接続点との間の通信等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第46条 通信利用の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第47条 通信時間及び情報量の測定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第47条の2 優先接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第10章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第1節 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第48条 料金及び工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第2節 料金等の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第49条 基本料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第50条 通信料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第51条 同上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第52条 手続きに関する料金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第53条 施設設置負担金の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第54条 工事費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第55条 線路設置費の支払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第3節 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第56条 料金の計算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第4節 割増金及び延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第57条 割増金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第58条 延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第5節 相互接続通信の料金の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第59条 相互接続通信の料金の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第60条 協定事業者に係る債権の譲受等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第61条 協定事業者が定める相互接続通信の料金等の滞納通
知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第7節 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第61条の2 債権の譲渡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第11x xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第62条 契約者の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第63条 契約者の切分責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第64条 修理又は復旧の順位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第12章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第65条 責任の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第66条 免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第13章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第67条 他の電気通信事業者との利用契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第68条 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第69条 利用に係る契約者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第70条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の
提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第71条 技術的事項及び技術資料の閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第72条 契約者の氏名の通知等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第73条 協定事業者からの通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第74条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収
代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第75条 協定事業者による総合ディジタル通信サービスに関
する料金の回収代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第76条 電話帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第77条 番号案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第77条の2 番号情報の提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第78条 法令に規定する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第79条 閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第14章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第80条 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
別記
1 総合ディジタル通信サービスの提供区域等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
2 契約者の地位の承継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
3 契約者の氏名等の変更の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
4 相互接続通信の料金の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
5 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 31
6 電話帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
7 自営端末設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
9 自営電気通信設備の接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32 10の2 電気通信番号計画の遵守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
11 当社の維持責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 11の2 電子媒体による請求額情報の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 11の3 料金等の一括請求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 11の4 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
12 料金明細内訳書の送付等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
13 テレホンカードの販売 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
14 利用権に関する事項の証明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
15 支払証明書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
17 情報料回収代行の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
18 情報料回収代行に係る回収の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
19 情報料回収代行に係る免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
20 新聞社等の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
21 他社相互接続通信に係る協定事業者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 21の2 契約者回線からの通信に係るIP電話事業者の電気通
信番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 21の3 ディジタル公衆電話の電話機等からの通信に係るIP
電話事業者の電気通信番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
22 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
23 他の電気通信事業者との利用契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
24 技術資料の項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
料金x
xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第1表 料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46第1 基本料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 第2 通信料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 第3 手続きに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126 第2表 工事に関する費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128第1 施設設置負担金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128 第2 工事費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 130 第3 線路設置費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136 第3表 重複掲載料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138第4表 附帯サービスに関する料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138第1 料金明細内訳書の送付手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138 第2 支払証明書の発行手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138
別表 総合ディジタル通信サービスにおける基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 139
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
(約款の適用)
第1条 当社は、この総合ディジタル通信サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第19条第1項及び同法第20条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより総合ディジタル通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、事業法第7条に規定する基礎的電気通信役務に係る総合ディジタルサービスを除き、別段の合意(事業法第20条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、総合ディジタル通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 総合ディジタル通信網 | 主として64kbit/sの伝送速度により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 総合ディジタル通信サービス | 総合ディジタル通信網を使用して行う電気通信サービス |
4の2 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下 同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
5 総合ディジタル通信サービス取扱所 | 総合ディジタル通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により総合ディジタル通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 所属総合ディジタル通信サービス取扱所 | その総合ディジタル通信サービスの契約事務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所 |
7 取扱所交換設 | 総合ディジタル通信サービス取扱所に設置される交換設備 |
備 | (その交換設備に接続される遠隔収容装置等を含みます。) |
8 第1種契約 | 当社から第1種総合ディジタル通信サービスの提供を受けるための契約(臨時第1種契約となるものを除きます。) |
9 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 臨時第1種契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第1種総合ディジタル通信サービスの提供を受けるための契約 |
11 臨時第1種契約者 | 当社と臨時第1種契約を締結している者 |
12 第2種契約 | 当社から第2種総合ディジタル通信サービスの提供を受けるための契約(臨時第2種契約となるものを除きます。) |
13 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
14 臨時第2種契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第2種総合ディジタル通信サービスの提供を受けるための契約 |
15 臨時第2種契約者 | 当社と臨時第2種契約を締結している者 |
16 契約者 | 第1種契約者、臨時第1種契約者、第2種契約者又は臨時第 2種契約者 |
17 契約者回線 | 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
18 収容総合ディジタル通信サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている総合ディジタル通信サービス取扱所 |
19 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務 (事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じ とします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
23 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
24 リルーティン | 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基 |
グ通信等 | づき、当社の総合ディジタル通信網内で接続する通信 |
25 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等 |
26 契約者回線等 | 契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 電話サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の29欄 のに規定するもの 相互接続点 その他当社が別に定めるもの (注)本欄に規定するその他当社が別に定めるものは、音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の21欄の及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款第3条(用語の定義)の表の25欄のに規定するものとします。 |
27 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(総合ディジタル通信サービスの種類等)
第4条 総合ディジタル通信サービスには次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種総合ディジタル通信サービス | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して144kbit/sで提供する総合ディジタル通信サービス |
第2種総合ディジタル通信サービス | 当社が取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気通信回線を設置して1.536Mbit/sで提供する総合ディジタル通信サービス |
ディジタル公衆電話サ | 当社が公道上、公道に面した場所その他の常時利用する |
ービス | ことができる場所又は公衆が容易に出入りすることがで |
きる施設内の往来する公衆の目につきやすい場所等に電 | |
話機等(電話機及びそれに付随する設備をいいます。以 | |
下同じとします。)を設置して公衆の利用に供する総合デ | |
ィジタル通信サービス |
2 第1種総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線において、2のBチャネル
(64kbit/sで信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)及び1のD16チャネル(16kbit/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
3 第2種総合ディジタル通信サービスは、1の契約者回線において、23のBチャネル 及び1のD64チャネル(64kbit/sで主として制御信号を伝送することが可能なチャネ ルをいいます。以下同じとします。)、又は24のBチャネルを利用することができます。
ただし、24のBチャネルを利用する場合(以下「24B利用」といいます。)は、2の Bチャネル及び1のD16チャネルを利用する契約者回線又は23のBチャネル及び1の D64チャネルを利用(以下「23B+D利用」といいます。)する契約者回線(以下「共用契約者回線」といいます。)を併せて利用する場合に限り提供します。
第3章 総合ディジタル通信サービスの提供区域
(総合ディジタル通信サービスの提供区域)
第5条 当社の総合ディジタル通信サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
第1節 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約
(契約の種別)
第6条 第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約には、次の種別があります。第1種契約
臨時第1種契約
2 第1種契約には、次の区分があります。
タイプ1 | 料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要するもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種契約(臨時第1種契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第1種契約者(臨時第1種契約者を含 みます。以下同じとします。)は、1の契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器又は配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(総合ディジタル通信サービス区域)
第9条 当社は、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより総合ディジタル通信サービス区域を設定します。
2 当社は、総合ディジタル通信サービス区域を表示する図表をその総合ディジタル通信サービス区域内の契約事務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容総合ディジタル通信サービス取扱所)
第10条 契約者回線は、それぞれ次の総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
区 別 | 収容総合ディジタル通信サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端のある場所が総合ディジタル通信サービス区域内となるもの | その総合ディジタル通信サービス区域内の総合ディジタル通信サービス取扱所 |
2 契約者回線の終端のある場所が総合ディジタル通信サービス区域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣の総合ディジタル通信サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容総合ディジタル通信サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容総合ディジタル通信サービス取扱所を変更することがあります。
第11条 第1種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。
(第1種契約申込の承諾)
第12条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
第1種契約の申込みをした者が総合ディジタル通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第13条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第
1種契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線番号を変更することがあります。
(請求による契約者回線番号の変更)
第14条 第1種契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、所属総合ディジタル通信サービス取扱所に対し、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、電話サービス契約約款に規定する電話番号の変更の請求があった場合に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第15条 第1種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障のない場合において、第1種契約者(臨時第
1種契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第10条(収容総合ディジタル通信サービス取扱所)第1項に規定する総合ディジタル通信サービス取扱所以外の当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所(同項に規定する総合ディジタル通信サービス取扱所の所在する単位料金区域(電話サービス契約約款に規定する単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)内の総合ディジタル通信サービス取扱所とします。) の取扱所交換設備に収容することがあります。
(契約者回線の利用の一時中断)
第17条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断
(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第18条 当社は、第1種契約者(タイプ2に係る契約者及び臨時第1種契約者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者回線の利用休止(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することを条件として、その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。 以下同じとします。)を行います。
2 契約者回線の利用休止期間(その契約者回線を利用できないようにした日から利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、5年を限度とします。
3 契約者回線の利用休止期間が5年を経過した後、第1種契約者が新たに契約者回線の利用休止又は再利用の請求を行わない場合において、その5年を経過した日から起算してさらに5年を経過したときは、その契約は、解除されたものとします。
(利用権の譲渡)
第19条 第1種契約(タイプ1に係るものに限ります。以下第4項までの規定において同じとします。)に係る利用権(契約者が契約に基づいて総合ディジタル通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 第1種契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属総合ディジタル通信サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第1種契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、第1種契約に係る利用権を譲り受けようとする者が総合ディジタル通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合を除いて、これを承認します。
4 第1種契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務(第59条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金、第60条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権及び第61条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 第1種契約(タイプ2に係るものに限ります。)に係る利用権は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第20条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属総合ディジタル通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種契約の解除)
第21条 当社は、次の場合には、その第1種契約を解除することがあります。
第43条(利用停止)の規定により第1種総合ディジタル通信サービスの利用を停止された第1種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
当社が別に定めるDSL方式に起因する事象(以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)が生じている契約者回線について、回線収容替え(契約者回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を実施してもなおその状況が改善されないとき又は他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替えを行うことができないときであって、第12条(第1種契約申込の承諾)第2項の各号の規定に該当するとき。
2 当社は、第1種契約者が第43条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規
定にかかわらず、第1種総合ディジタル通信サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことを通知します。
(注)本条第1項第2号に規定する当社が別に定めるDSL方式に起因する事象は、I P通信網サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象とします。
(その他の提供条件)
第22条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約
(契約の種別)
第23条 第2種総合ディジタル通信サービスに係る契約には、次の種別があります。第2種契約
臨時第2種契約
(契約の単位)
第24条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第2種契約(臨時第2種契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第2種契約者(臨時第2種契約者を含 みます。以下同じとします。)は、1の第2種契約につき1人に限ります。
(第2種契約申込の方法)
第25条 第2種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、その第2種契約の申込みが24B利用に係る第2種契約の申込みであるときは、共用契約者回線として第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総合ディジタル通信サービス(23B+D利用に限ります。) の契約者回線を指定していただきます。
(第2種契約申込の承諾)
第26条 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
第2種契約の申込みをした者が第2種総合ディジタル通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。 24B利用に係る第2種契約の申込みにあっては、その第2種契約の申込みをした
者が、共用契約者回線の契約者でないとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第27条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
ただし、24B利用の場合の契約者回線番号については、共用契約者回線と同一の契約者回線番号を付与します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、第64条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線番号を変更することがあります。
(共用契約者回線の指定の変更等)
第28条 当社は、24B利用に係る第2種契約者から請求があったときは、共用契約者回
2 前項の指定によるほか、当社は、共用契約者回線の移転等により、第4条(総合ディジタル通信サービスの種類等)第3項の規定に該当しなくなったとき、又は共用契約者回線の第2種契約者が24B利用を廃止したときは、速やかに共用契約者回線の指定の変更等の請求をしていただきます。
3 当社は、前2項の請求があったときは、第26条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、第2項の規定により第2種契約者が速やかに指定の変更等の請求を行わないときは、その契約者回線について、次条に規定する区別の変更の請求があったものとして取り扱います。
(区別の変更)
第29条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、23B+D利用と24B利用との間の変更(以下「区別の変更」といいます。)を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第26条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第30条 第2種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第26条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第31条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断を行います。
2 24B利用に係る契約者回線については、共用契約者回線の利用の一時中断があったときは、利用することはできません。
(当社が行う第2種契約の解除)
第32条 当社は、第43条(利用停止)の規定により第2種総合ディジタル通信サービスの利用を停止された第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、第2種契約者が第43条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第2種総合ディジタル通信サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第33条 契約者回線の終端、総合ディジタル通信サービス区域、収容総合ディジタル通信サービス取扱所、請求による契約者回線番号の変更、契約者回線の異経路、契約者回線の利用休止、利用権の譲渡及び契約者が行う契約の解除については、第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に定めるほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び
3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第34条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき、保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき又はその契約者が特殊詐欺(不特定の者に対して、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込その他の方法により、現金等をだまし取る犯罪をいいます。以下同じとします。)に関与したとして警察機関
から当社に対して、付加機能の提供の請求の承諾をしない旨の要請があった者と同一の者であるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その請求の承諾を取り消すことがあります。
3 当社は、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、東日本電信電話株式会社の総合ディジタル通信サービスに係る契約者に当社の付加機能を提供します。
(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時付加機能(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加機能を廃止します。
(付加機能の利用の一時中断)
第35条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行います。
(利用権の譲渡等があった場合の取扱い)
第36条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、利用権の譲渡があった場合であって、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、第19条(利用権の譲渡)第4項の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。
2 前項に規定する場合のほか、通信のふくそうにより当社の設備運営上支障を及ぼすおそれがある等料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能を廃止します。
(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
第37条 契約者は、前3条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表第1表第1(基本料金)及び第2(通信料金)に規定する付加機能(当社が別に定める付加機能に限ります。)を利用することができます。
(注)本条に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1に規定する通話終了通知機能及び料金表第1表第2に規定する通信の付加サービスとします。
第6章 端末設備
(端末設備の提供)
第38条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(注2)当社は、当社が端末設備を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その端末設備を廃止します。
(端末設備の移転)
第39条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第40条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(回線相互接続)
第41条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下
同じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属総合ディジタル通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属総合ディジタル通信サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属総合ディジタル通信サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第42条 当社は、次の場合には、総合ディジタル通信サービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
第46条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により、総合ディジタル通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 24B利用に係る契約者回線については、共用契約者回線の利用の中止があったときは、利用することはできません。
4 第1項及び第3項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第
1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用の中止をすることがあります。
(利用停止)
第43条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その総合ディジタル通信サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった総合ディジタル通信サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間又は第6号に該当するときは警察機関から当社に対して利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間(警察機関から当社に対して、当該付加機能の利用を停止する期間を延長する旨の要請があった場合又は特別の事情がある場合は、利用を停止する期間が
6か月を超え、警察機関から当社に対して、利用できない状態の解消を行う旨の要請があるまでの間とします。)、その総合ディジタル通信サービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金そ
の他の債務に係る債権について、第61条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の総合ディジタル通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第61条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
第69条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。 以下「技術基準」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
契約者が 当社と契約を締結している総合ディジタル通信サービスについて、警察機関から当社に対して、特殊詐欺に利用されたとして、その総合ディジタル通信サービスに係る付加機能の利用を停止する旨の要請があったとき。なお、利用を停止する前の電気通信番号と利用できない状態の解消を行った後の電気通信番号が異なる場合があります。
2 当社は、前項の規定により総合ディジタル通信サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します(本条第1項
6号により、総合ディジタル通信サービスに係る付加機能の利用停止をするときは、利用停止をする日及び期間について通知しないことがあります。)。ただし、本条第1項第3号により、総合ディジタル通信サービスの利用停止を行うとき(第69条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定の違反により、総合ディジタル通信サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 24B利用に係る契約者回線については、共用契約者回線の利用の停止があったときは、利用することはできません。
第9章 通信
(通信の種類等)
第44条 通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信を除きます。)については、発信者番号通知(発信者の契約者回線番号を着信者の契約者回線等へ通知することをいいます。)を行います。
ただし、発信者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
3 削除
4 第2項の規定により、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
5 当社は、契約者回線番号を着信者の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める通信は、相互接続通信のうち当社が別に定めるものとします。
(注3)本条第4項に規定する当社が別に定める付加機能は、発信電話番号受信機能の追加機能である発信電話番号通知要請機能とします。
(注4)契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(相互接続点との間の通信等)
第45条 相互接続通信は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
(通信利用の制限)
第46条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記20に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
(通信時間及び情報量の測定等)
第47条 通信時間及び情報量の測定等については、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(優先接続)
第47条の2 当社は、契約者回線からの通信(当社が別に定めるものを除きます。)について、次表に定める優先接続の取扱いを行います。
優先接続の区分 | x x |
電話会社選択 (マイライン) | 1 発信者が事業者識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第10号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)をダイヤルしない場合 発信者がダイヤルした契約者回線番号等に次項又は第 |
3項の規定により指定された事業者識別番号を付加して通信の接続を行います。 2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合 その事業者識別番号により通信の接続を行います。 | |
電話会社固定 (マイラインプラス) | 1 発信者が事業者識別番号をダイヤルしない場合 発信者がダイヤルした契約者回線番号等に次項の規定により指定された事業者識別番号を付加して通信の接続を行います。 2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合 発信者がダイヤルした事業者識別番号に替えて、次項の規定により指定された事業者識別番号を付加して通信の接続を行います。 ただし、当社が別に定める方法により行う通信については、発信者がダイヤルした事業者識別番号により、その通信の接続を行います。 |
2 契約者は、次の通信区分ごとに、優先接続を行う電気通信事業者の事業者識別番号
(当社との間で優先接続に係る相互接続協定を締結している協定事業者の事業者識別番号又は当社の事業者識別番号に限ります。以下この節において同じとします。)及び優先接続の区分を指定していただきます。
通信区分 | x x |
1 市内通信 | 料金表第1表第2(通信料金)に規定する区域内通信 |
2 県内市外通信 | 同一の都道府県の区域に終始する通信のうち1以外のもの |
3 県間市外通信 | 本邦内に終始する通信のうち1及び2以外のもの |
4 国際通信 | 本邦外との間の通信 |
3 当社は、契約者から前項の指定がない場合には、次の指定があったものとみなして取り扱います。
通信区分 | 事業者識別番号 | 優先接続の区分 |
1 市内通信 | 0039(当社の事業者識別番号) | 電話会社選択 |
2 県内市外通信 | 0039(当社の事業者識別番号) | 電話会社選択 |
3 県間市外通信 | 0033(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の事業者識別番号) | 電話会社選択 |
4 当社は、契約者から請求があったときは、事業者識別番号の指定の変更及び優先接続の区分の変更並びに通信区分が「4 国際通信」となるもの(以下「国際区分」といいます。)における優先接続の取扱いの廃止を行います。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、次のとおりとします。削除
電話サービス契約約款に規定する有線放送電話接続電話への通信(当社が別に定める通信に限ります。)
電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者回線及び音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第4種サービスの契約者回線への通信
電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が
電話サービス契約約款に規定する天気予報サービス(当社が別に定めるものを除きます。)及び時報サービスに係る通信
当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信
国際区分において事業者識別番号及び優先接続の区分の指定をしていない契約者回線(国際区分における優先接続の取扱いを廃止したものを含みます。)から行う国際通信
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、事業者識別番号に先立ち「122」をダイヤルして行う通信とします。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第48条 当社が提供する総合ディジタル通信サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する総合ディジタル通信サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費及び線路設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する総合ディジタル通信サービスの態様に応じて、回線使用料(加算額を含みます。)、付加機能使用料(料金表第1表第2(通信料金)に規定する通信の付加サービスに関する料金を除きます。)、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、屋内配線使用料及び機器使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第49条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能(当社が別に定める付加機能を除きます。 以下この条において同じとします。)又は端末設備の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、 料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により総合ディジタル通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。ただし、第43条(利用停止)第1項第6号で定める場合は、この限りでありません。共用契約者回線の利用の一時中断又は利用停止による場合であっても、24B利用
に係る契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
前3号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、総合ディジタル通信サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
その総合ディジタル通信サービスを全 | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
く利用できない状態(その契約に係る | ある部分に限ります。)について、24時 |
電気通信設備によるすべての通信に著 | 間ごとに日数を計算し、その日数に対 |
応するその総合ディジタル通信サービスについての料金 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその総合ディジタル通信サービスについての料金 |
3 契約者回線の利用休止をしたとき。 | 契約者回線の利用休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその総合ディジタル通信サービスについての料金 |
4 移転に伴って、総合ディジタル通信サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により総合ディジタル通信サービスを利用しなかった場合であって、その設備又は契約者回線番号を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその総合ディジタル通信サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通信料金)に規定する通信の付加サービスとします。
(通信料金の支払義務)
第50条 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、次の通信について、当社が測定した通信時間又は情報量と料金表第1表第2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金(当社が別に定める付加機能に関する料金を含みます。以下同じとします。)の支払いを要します。この場合において、第3条(用語の定義)の表の26欄の に規定するものへの通信については、総合ディジタル通信サービスに係る部分と当社が別に定めるサービスに係る部分とを合わせて取り扱います。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。) | その契約者回線の契約者(24B利用に係る契約者回線の場合には、その共用契約者回線の契約者とします。) |
2 ディジタル公衆電話の電話機等から行った通信 | そのディジタル公衆電話の利用者 |
2 第3条(用語の定義)の表の26欄の に規定するものから契約者回線へ行った通信に関する料金の支払いについては、当社が別に定めるところによります。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定にかかわらず、第5節(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信に関する料金について、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場 合は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところにより算定した料金額の支払い を要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事 情を参酌するものとします。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通信料金)に規定する通信の付加サービスとします。
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定めるサービスは、音声利用IP通信網サービス及び特定地域向け音声利用IP通信網サービスとします。
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、音声利用IP通信網サービス契約約款及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款とします。
(注4)第4項に規定する料金表には総合ディジタル通信サービス契約約款、音声利用 IP通信網サービス契約約款及び特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款の料金表を含みます。
第51条 契約者は、その契約者回線に専用回線、自営電気通信設備、他社専用回線(当社以外の電気通信事業者が設置する専用役務(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第2条第2項に規定する専用役務をいいます。)に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)又は当社が別に定める契約者回線等を接続したときは、接続を開始した日から起算して、その接続を廃止した日(契約者があらかじめその接続を廃止する旨の通知をしなかった場合には、その通知日とします。)の前日までの期間(接続を開始した日と廃止した日が同一の日である場合には、1日間とします。)について、料金表第1表第2(通信料金)に規定する接続付加料金の支払いを要します。
2 契約者の責めによらない理由により、その接続に係る契約者回線についてその総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約者回線によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の接続付加料金の取扱いについては、第49条(基本料金の支払義務)の規定に準ずるものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める契約者回線等は、電話サービス契約約款に規定する支店代行電話の契約者回線とします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第52条 契約者は、総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(施設設置負担金の支払義務)
第53条 契約者は、総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当社は、その施設設置負担金を返還します。
(工事費の支払義務)
第54条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条 において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、
既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事 に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第55条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
以外の場合
ア 契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。 以下この条において同じとします。)外となる契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
イ 移転後の契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合以外の場合にあっては、総合ディジタル通信サービス区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第56条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(注1)電子媒体による請求額情報の通知の取扱いについては、別記11の2に定めるところによります。
(注2)料金等の一括請求の取扱いについては、別記11の3に定めるところによります。
(注3)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記11の4に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第57条 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の
2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第58条 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者又はディジタル
公衆電話の利用者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)第61条の2(債権の譲渡)の規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第5節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第59条 契約者、ディジタル公衆電話の利用者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 契約者又はディジタル公衆電話の利用者は、当社が別に定めるところにより、当社が他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金と合算して、契約者又はディジタル公衆電話の利用者に請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者又はディジタル公衆電話の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、別記4、21及び22に定めるところとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第60条 協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する総合ディジタル通信サービスの料金とみなして取り扱います。
(協定事業者が定める相互接続通信の料金等の滞納通知)
第61条 契約者は、契約者が第59条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金及び前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第61条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)は、当社がその契約者回線の契約者回線番号及びその料金の支払いがない旨等を協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第61条の2 契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料
金その他の債務に係る債権(第59条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る債権及び第60条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第62条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第63条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、総合ディジタル通信サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第64条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全 部を修理し、又は復旧することができないときは、第46条(通信利用の制限)の規定 により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設 備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信 設備は同条の規定により、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記20の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその収容総合ディジタル通信サービス取扱所及び契約者回線番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第65条 当社は、総合ディジタル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その総合ディジタル通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、総合ディジタル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその総合ディジタル通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
料金表第1表第1(基本料金)に規定する料金
料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金(第4号に規定する料金を除きます。)のうち接続付加料金以外の料金(総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
料金表第1表第2に規定する接続付加料金
相互接続通信(国際通信となる他社相互接続通信に伴って行われるものを除きます。)に係る当社又は協定事業者の契約約款等に規定する通信料金(当社又はその通信に係る協定事業者の課金資料に基づき、第2号の場合と同様の方法により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失により総合ディジタル通信サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第66条 当社は、総合ディジタル通信サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等 に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害 を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑則
(他の電気通信事業者との利用契約の締結)
第67条 総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込みの承諾を受けた者又は利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下この条において「第1種契約者等」といいます。)は、別記23に定める電気通信事業者(事業法第9条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記23に定める利用契約を締結したこととなります。
ただし、第1種契約者等からその電気通信事業者に対してその利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2 前項の規定により利用契約を締結した第1種契約者等は、その契約者回線において該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
ただし、その第1種契約者等が、その利用契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
(承諾の限界)
第68条 当社は、契約者又はディジタル公衆電話の利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第69条 契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第70条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記5に定めるところによります。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第71条 総合ディジタル通信サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する当社の事業所において、総合ディジタル通信サービスを利用するうえで参考となる別記24の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名の通知等)
第72条 契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行う際に、当社がその相互接続通信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要となる情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者(ディジタル公衆電話の利用者及び相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により総合ディジタル通信サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第61条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第43条(利用停止)の規定に基づきその総合ディジタル通信サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第61条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその総合ディジタル通信サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者は、第43条(利用停止)第1項第6号で定める場合は、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等を、警察機関及び総務省に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第73条 契約者は、当社が、付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその付加機能の提供又は料金若しくは工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金の回収代行)
第74条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。 以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による総合ディジタル通信サービスに関する料金の回収代行)
第75条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いは廃止します。
(電話帳)
第76条 当社は、別記6に定めるところにより、電話帳の発行を行います。
(番号案内)
第77条 当社は、当社が付与した契約者回線番号若しくは契約者回線番号以外の番号又は当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下「番号案内」といいます。)を行います。
2 前項に規定するほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、電話サービス契約約款第99条(電話番号案内)から第101条(相互接続番号案内に係る料金の取扱い)の規定に準じて取扱います。
(注)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社並びに別記21に規定する端末系事業者、中継事業者、携帯・自動車電話事業者及びPHS事業者のうち、当社が別に定める協定事業者とします。
(番号情報の提供)
第77条の2 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は番号案内に必要な情報(第76条
(電話帳)及び第77条(番号案内)の規定により電話帳掲載及び番号案内を省略することとなった契約者回線の情報を除きます。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2 契約者は、当社が、前項の規定により登録した番号情報を電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供することについて、同意していただきます。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める者は、当社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社が提供します。
(法令に規定する事項)
第78条 総合ディジタル通信サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項
(注)法令に定めがある事項については、別記7から11に定めるところによります。
(閲覧)
第79条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第80条 総合ディジタル通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 12から19に定めるところによります。
1 総合ディジタル通信サービスの提供区域等
総合ディジタル通信サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県
x x 府 県 の 区 域
当社の総合ディジタル通信サービスの提供区間は、同一の都道府県の区域における契約者回線と契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の26欄の に規定するものを除きます。)との間、契約者回線とサービス接続点(総合ディジタル通信網と音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する音声利用IP通信網との接続点をいいます。)との間及び相互接続点相互間とします。
2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属総合ディジタル通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更の届出
契約者は、次の場合には、そのことを速やかに所属総合ディジタル通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
ア 契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったとき。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属総合ディジタル通信サービス取扱所に届出がないときは、第21条(当社が行う第1種契約の解除)、第32条(当社が行う第2種契約の解除)及び第43条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
イ 料金表第1表第1(基本料金)において定める利用種別の適用を変更しなければならない状態が生じたとき。
の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 相互接続通信の料金の取扱い
別記22(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通信( から に規定するものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて別記22に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記22に定めるところによります。
ただし、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通信料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
別記22に規定する接続形態により行われる相互接続通信のうち中継事業者等(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社又は別記21に規定する中継事業者をいいます。以下同じとします。)又は電気通信事業者に係る相互接続通信(当社が別に定める電気通信設備に着信するものに限ります。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア 中継事業者等に係る他社相互接続通信(当社が別に定めるものに限ります。以下この別記4において同じとします。)以外の他社相互接続通信を伴うとき。
(ア) その相互接続通信の料金は、その通信と、中継事業者等に係る他社相互接続通信を除く他社相互接続通信とを合わせて別記22に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記22に定めるところによります。
(イ) (ア)に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を中継事業者等に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
イ 中継事業者等に係る他社相互接続通信以外の他社相互接続通信を伴わないとき。その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取
扱いについては、別記22に定めるところによります。
ウ 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に係る他社相互接続通信を伴うとき(ア又はイに規定するものを除きます。)。
その相互接続通信の料金は、当社が定めるものとし、料金に関するその他の取扱いについては、別記22に定めるところによります。
の規定にかかわらず、料金表第1表第1(基本料金)、同表第2(通信料金)又は協定事業者の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
から の規定にかかわらず、当社の契約者回線、ディジタル公衆電話の電話機等又は当社が別に定める協定事業者に係る電気通信設備から行われる通信のうち、当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの相互接続通信及び電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者回線(海上保安機関に係るものを除きます。)への相互接続通信の料金については、その通信と他社相互接続通信(中継事業者等に係るものを除きます。)とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
本邦外との間に係る相互接続通信( に規定するものを除きます。)の料金の取扱いは、次のとおりとします。
ア イ以外のとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者(その通信が2以上の協定事業者に係るものであるときは、当社とその通信に係る協定事業者との間の相互接続協定において定める協定事業者とします。以下 及び において同じとします。)がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります。
イ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る他社相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。)を伴うとき。
その相互接続通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせてエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。
ただし、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の付加機能等を利
用して行った通信について、その契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
相互接続点相互間及び当社が別に定める相互接続通信(別記22に規定する接続形態により行われるものを除きます。)の料金は、その通信と他社相互接続通信(PH S事業者に係るもののうち当社が別に定めるもの又は中継事業者等に係るものを除きます。)とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款等に定めるところによります
5 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
当社が契約に基づき提供する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
6 電話帳
当社は、電話サービス契約約款に基づき発行される電話帳(以下「電話帳」といいます。)に契約者の氏名、職業、契約者回線番号等を掲載します。
電話帳の普通掲載、掲載省略、重複掲載その他の取扱いについては、電話サービスの加入電話の場合に準ずるものとします。
契約者は、重複掲載の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
7 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、又は技術基準適合認定規則様式第14号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第3条第2項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工 事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
ディジタル公衆電話の利用者は、契約者回線等への接続について当社の承諾を受けている自営端末設備に限りディジタル公衆電話の電話機(当社が別に定めるものに限ります。)に自営端末設備を接続することができます。
8 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気 通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求め ることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行 規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められない ときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
9 自営電気通信設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
10 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
10の2 電気通信番号計画の遵守
契約者は、総合ディジタル通信サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 契約者が総合ディジタル通信サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
契約者は、 のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
当社は、契約者が の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
11 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
11の2 電子媒体による請求額情報の通知
当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、その総合ディジタル通信サービスの料金等の請求額情報(その契約者に係る料金等の請求額及びその内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求額情報蓄積装置(請求額情報を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報等を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
ア その請求のあった総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等の支払方法が、当社が別に定める方法によるものでないとき。
イ その請求のあった総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等が、他の電話サービス若しくは総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等又は協定事業者が提供する電気通信サービスに係る料金等(当社が別に定めるものに限ります。)と一括して請求されているとき。
ウ 24B利用の第2種契約に係る料金であるとき。
ただし、24B利用の第2種契約に係る料金等が、電子媒体による請求額情報の取扱いを受けている他の電話サービス若しくは総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等と一括して請求されるときはこの限りでありません。
エ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
当社は、 に規定する請求額情報蓄積装置に、その契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている総合ディジタル通信サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、契約者回線番号が変更となるとき又は の各号のいずれかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。
11の3 料金等の一括請求
当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、その総合ディジタル通信サービスに係る料金等について、契約者が指定する他の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約に係る料金等と一括して請求する取扱い(以下「料金等の一括請求」といいます。)を行います。
ア その請求のあった総合ディジタル通信サービスの契約者が、料金等の一括請求を受ける回線群を構成する他の契約者回線又は電話サービスの契約者回線の契約者と同一の者(相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者を含みます。)でないとき。
イ その請求のあった総合ディジタル通信サービスの契約が、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けるものであるとき。
ウ その請求のあった総合ディジタル通信サービスの契約が、通信料金別表に定める選択制による通信料金の月極割引等(当社が別に定めるものに限ります。)の適用を受けるものであるとき。
エ その請求のあった総合ディジタル通信サービスの契約が、当社が別に定める方法により請求を受けるものであるとき。
当社は、料金等の一括請求を受けている総合ディジタル通信サービスについて、契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、 の各号のいずれかに該当することとなったときは、この取扱いを廃止します。
11の4 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第49条(基本料金の支払義務)から第55条(線路設置費の支払義務)までの規定、第59条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
12 料金明細内訳書の送付等
当社は、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線に係る通信の料金明細内訳を記録している契約者回線について、契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、通信料金明細内訳書を送付します。
この場合、通信料金明細内訳書には、次の種類があり、契約者はあらかじめいずれか1つを選択していただきます。
ア 区域内通信、電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者との間に設置した相互接続点への通信及びイに掲げる通信の料金明細内訳を記録しているもの
イ 隣接区域内通信及び区域外通信等の料金明細内訳を記録しているもの
契約者は、 のアに規定する通信料金明細内訳書の送付(電子媒体による送付を除きます。)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4表第1(料金明細内訳書の送付手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
当社は、別記4(相互接続通信の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通信の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る料金明細内訳書について、その協定事業者の契約約款等に定めるところにより、送付することがあります。
当社は、前3項の規定によるほか、別記11の2(電子媒体による請求額情報の通知)の規定により電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを行うときは、その契約者回線に係る通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、料金明細蓄積装置(通信の料金明細内訳情報を蓄積する装置をいいます。)に登録した電子データにより通知する取扱いを行います。
13 テレホンカードの販売
当社は、ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合に使用することができるテレホンカード(一定の通信度数を記録した磁気カードをいいます。以下同じとします。)を販売します。この場合において、販売するテレホンカードの種類、販売価格等テレホンカードの販売に関する取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードの販売の場合に準ずるものとします。
14 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権(タイプ2の第1種契約に係るものを除きます。)に関する事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。この場合、利用権に関する事項の証明に係る料金その他の提供条件は、電話サービスにおける電話加入xxに関する事項の証明の場合に準ずるものとします。
当社は、契約者等から請求があったときは、当社がその総合ディジタル通信サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属総合ディジタル通信サービス取扱所において、その総合ディジタル通信サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
契約者等は、 の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第4表第2(支払証明書の発行手数料)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、総合ディジタル通信サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
17 情報料回収代行の承諾
契約者は、有料情報サービス(有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。 以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、 当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
18 情報料回収代行に係る回収の方法
当社は、別記17(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その契約者に請求します。この場合、その利用に係る通信料の料金に適用される料金月ごとに累計のうえ請求します。
の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
19 情報料回収代行に係る免責
当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害について、責任を負いません。
20 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
協定事業者 | x x |
1 端末系事業者 | 電気通信番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務 を提供する協定事業者 |
2 中継事業者 | 電気通信番号規則別表第10号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者(東日本電信電話株式会社及びエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社を 除きます。) |
3 携帯・自動車電話事業者 | 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第 1号に規定する携帯無線通信を提供する電気通信事業者 |
4 PHS事業者 | 電波法施行規則 (昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる 無線通信を提供する電気通信事業者 |
5 削除 | 削除 |
6 IP電話事業者 | 電気通信番号規則別表第6号に規定する電気通信番号(別記21の2(契約者回線からの通信に係るIP電話事業者の電気通信番号)又は別記21の3(ディジタル公衆電話の電話機等からの通信に係るIP電話事業者の電気通信番号)に規定するものに 限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
21の2 契約者回線からの通信に係るIP電話事業者の電気通信番号
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ1-A | |
グループ1-B | |
グループ1-C |
21の3 ディジタル公衆電話の電話機等からの通信に係るIP電話事業者の電気通信番号
区 分 | 使用される電気通信番号 |
グループ2-A | |
グループ2-B | |
グループ2-C |
接 | 続 | 形 | 態 | 料金を定める事業者 | 料金を請求する事業者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | 備 | 考 | |
1 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又はディジタル公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :端末系事業者に係る電気通信設備又は当社の契約者回線等 | 又は 以外の場合 | 当社 | 同左 | その通信 (その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下、この表において同じとしま す。)の発信に係る契約者回線の契約者又はディジタル公衆電話の利用者 | この約款 の定める ところに よります。 | ||||
電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号(エヌ ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号に限ります。)を使用して通信を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 当社 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュ ニケーシ ョンズ株 式会社の 契約約款 等に別段 の定めが ある取扱 いを除き、この約款 の定める ところに よります。 | ||||||
電気通信番号規 則別表第 | その電 気通信番号の | 同左 | その電気 通信番号の指定を | その電気 通信番号の指定を |
10号に規 | 指定を | 受けた中 | 受けた中 | |||||
定する電 | 受けた | 継事業者 | 継事業者 | |||||
気通信番 | 中継事 | の契約約 | の契約約 | |||||
号を使用 | 業者 | 款等に規 | 款等に定 | |||||
して通信 | 定する者 | めるとこ | ||||||
を行った | ろにより | |||||||
場合(中 | ます。 | |||||||
継事業者 | ||||||||
に限りま | ||||||||
す。) | ||||||||
2 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又はディジタル公衆電話の電話機等 | 又は 以外の場合 | ア イ又はウ以外の場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者又はディジタル公衆電話の利用者 | この約款 の定める ところに よります。 | |
着信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | イ 当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスを利用している場合 | 当社 | 当社が別に定める協定事業者 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | この約款 の定める ところに よります。 | |||
ウ 当社が別に定める電気通信番号を用いた通信を 行う | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者又はディジタル公衆電話の利用者 | その携帯 ・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 |
場合 | ||||||||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る事業者識別番号を使用して通信を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 同左 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | ||||
中継事業者に係る事業者識別番号を使用して通信を行った場合 | 中継事業者 | 同左 | その中継事業者の契約約款等に規定する者 | その中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||||
3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又はディジタル公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 | 、 又は以外の場合 | PHS 事業者 | 当社 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者又はディジタル公衆電話の利用者 | そのPH S事業者の契約約款等に別段の定めがある取扱いを除き、この約款の定めるところにより ます。 | ||
0039 (当社の事業者識別番号)を使用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによ り ます。 | ||||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 に係る事 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式 | 同左 | エヌ・ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社 の契約約 | エヌ・ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社 の契約約 |
業者識別番号を使用して通信を行った場合 | 会社 | 款等に規定する者 | 款等に定めるところによります。 | ||||
中継事業者に係る事業者識別番号を使用して通信を行った場合 | 中継事業者 | 同左 | その中継事業者の契約約款等に規定する者 | その中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
4 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又はディジタル公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社、中継事業者又は電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に係る電気通信設備 | 又は 以外の場合 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者又はディジタル公衆電話の利用者 | この約款の定めるところによります。 | |
電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気 通 信 番号(エヌ ・ ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号に限ります。)を使用して通信を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 当社 | エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュ ニケーシ ョンズ株 式会社の 契約約款 等に別段 の定めが ある取扱 いを除き、この約款 の定める ところに よります。 |
(当社が別に定めるものに着信するものに限ります。) | 電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合(中継事業者に限ります。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | ||
4の 2 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線又は公衆電話の電話機等 着信側の電気通信設備 :IP電話事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者 | この約款の定めるところによります。 | ||
5 | 発信側の電気通信設備 :端末系事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 、 又は以外の場合 | 端末系事業者 | 同左 | その端末系事業者の契約約款等に規定する者 | その端末系事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |
東日本電信電話株式会社に係る電気通信設備から発信し、エヌ・ティ ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信設備を経由して通信を行った場合 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 東日本電信電話株式会社 | エヌ・ティ ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に規定する者 | エヌ・ティ・ティ ・コミュ ニケーシ ョンズ株 式会社の 契約約款 等に別段 の定めが ある取扱 いを除き、東日本電 信電話株 式会社の 契約約款 等に定め るところ によりま す。 |
電気通信番号規則別表第 10号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合(の場合を除く。) | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者 | 同左 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に規定する者 | その電気通信番号の指定を受けた中継事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
当社の着信課金機能を利用して通信を行っ た場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款の定めるところによります。 | |||
6 | 発信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 以外の場合 | 携帯・自動車電話事業者 | 同左 | その携帯 ・自動車電話事業者の契約約款等に規定する者 | その携帯 ・自動車電話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |
当社の着信課金機能を利用して通信を行っ た場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款 の定める ところに よります。 | |||
7 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 以外の場合 | PHS 事業者 | 同左 | そのPH S事業者の契約約款等に規定する者 | そのPH S事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |
当社の着信課金機能を利用して通信を行っ た場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る契約者回線の契約者 | この約款 の定める ところに よります。 |
8 | 発信側の電気通信設備 :IP電話事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | IP電話事業者 | 同左 | そのIP電話事業者の提供する契約約款等に規定する者 | そのIP電話事業者の提供する契約約款等に定めるところによります。 |
契約相手となる電気通信事業者 | 締結する利用契約 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ソフトバンク株式会社 KDDI株式会社 | 電話等利用契約 第2種中継電話等契約国際ISDN利用契約 中継電話契約(第2種中継電話サービスにおける0570番号を利用した統一番号サービスに係るものに限ります。) 第2種一般電話等契約 第5種データ送受信契約 |
24 技術資料の項目
1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
2 コネクタの形状とピン番号
3 相互接続回路の電気的特性
4 相互接続回路の論理的接続条件
5 基本的な通信形態とインタフェース
6 各種選択事項と付加機能
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者(臨時第1種契約者又は臨時第2種契約者を除きます。以下1から
5の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金及び接続付加料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供の開始があったとき。
料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
料金月の初日に契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第49条(基本料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第49条第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 通信料金については、当社は、特別な事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
8 契約者は、料金及び工事に関する費用については支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
9 契約者は、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所における通信料金(通話モードに係るものに限ります。)の支払いについては、別記13(テレホンカードの販売)に規定するテレホンカード(未使用のものに限ります。)を利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、電話サービス契約約款に規定するテレホンカードによる通話料金の支払いの場合に準ずるものとします。
10 ディジタル公衆電話の利用者は、ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合に別記13に規定するテレホンカードを利用することができるものとし、この場合の取扱いについては、電話サービス契約約款に規定する公衆電話の利用者が行った通話の場合に準ずるものとします。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を
当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)12に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 第49条(基本料金の支払義務)から第55条(線路設置費の支払義務)までの規定、第59条(相互接続通信の料金の取扱い)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、ディジタル公衆電話の電話機等から行う通信(当社が別に定める付加機能を利用して行う通信及び当社が別に定める相互接続通信を除きます。)に係る料金及びディジタル公衆電話の電話機等から電話番号案内を利用した場合の番号案内料については、この限りでありません。
(注1)13において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(注4)13に規定する当社が別に定める付加機能を利用して行う通信は、フリーアクセス通信とします。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の総合ディジタル通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 基本料金
1 適用
区 分 | x x |
総合ディジタル通信サービス 区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、総合ディ ジタル通信サービスの需要と供給の見込み等を考慮して総合ディジタル通信サービス区域を設定します。 |
利用種別の適用 | 当社は、第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)について、次の利用種別により、回線使用料を適用します。 住宅用 その契約者回線の終端のある場所が専ら居住の用に供される場所であって、その契約者の名義が個人であるもの ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又はこれに準ずる事業を行うため、老人又は身体障害者の専ら居住の用に供される場所を契約者回線の終端とする ものにあっては、その契約者の名義が個人以外 |
(注)利用種別の認定は、当社が行います。 | |
電子媒体による請求額情報の通知の取扱い等を受けている場合の回線使用料の減額 | ア 当社は、別記11の2(電子媒体による請求額情報の通知)に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)及び第2種契約(臨時第2種契約及び24B利用に係るものを除きます。)に係る回線使用料(基本料)について、その取扱いを受ける請求ごとに110円(税込価格 121円)を減額して適用します。この場合において、通則2及び3を適用するときは、適用した後の回線使用料(基本料)の額から減額します。 ただし、その減額する額は、その回線使用料(基本料)の額を上限として適用するものとします。 イ 当社は、アの適用開始後3回目以降の請求については、その請求の前々回の請求について、当社が別に定める支払方法により当社が定める期日までに支払われたことを当社が確認できた場合に限り、アに規定する減額を適用します。 ウ 当社は、別記11の3(料金の一括請求)に規定する料金等の一括請求又は通信料金別表に定める選択制による通信料金の月極割引等の適用により、その第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)又は第2種契約(臨時第2種契約及び24B利用に係るものを除きます。)に係る料金等について、他の総合ディジタル通信サービス又は電話サービスの契約に係る料金等と一括して請求する取扱いを受けている契約(一括して請求する取扱いを受けている回線群のうち当社が指定する1の契約者回線に係るもの及び当社が別に定めるものを除きます。)に係る回線使用料(基本料)について、その取扱いを受ける請求ごとに100円(税込価格 110円)を減額して適用します。この場合において、通則2及び3を適用するときは、適用した後の回線使用料(基本料)の額から減額します。 ただし、その減額する額は、その回線使用料(基本料)の額を上限として適用するものとします。 エ 当社は、ア及びウの適用に当たって、その請求に係る回線使用料(基本料)に対応する期間の末日時点における契約内容に基づき取り扱うものとします。 |
契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる場合の回線使用料の加算額の適用 | 契約者回線の終端がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する総合ディジタル通信サービス区域外となる場合 (異経路となる場合を除きます。)の回線使用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する総合ディジタル通信サービス区域(契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 ただし、特定地域向け音声利用IP通信網サービスの提供に伴 い総合ディジタル通信サービス区域外となる区域のうち、当社 |
のものを含みます。 | |
事務用 | 住宅用以外のもの |
が別に定める区域において提供している第1種契約に係る契約者回線については、当社が別に定める期間において適用しません。 | |
復旧等に伴い収容総合ディジタル通信サービス取扱所を変更した場合の回線使用料の加算額 の適用 | 第64条(修理又は復旧の順位)の規定により、故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容総合ディジタル通信サービス取扱所を変更した場合の回線使用料の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容総合ディジタル通信サービス取扱所において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する総合ディジタル通信サービス区域(その収容総合ディジタル通信サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線 路 |
複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用 | 次のいずれかの場合(第1種契約に係るものに限ります。)には、契約者回線1回線ごとに、2(料金額)に規定する付加機能使用料の合計額から、以下に定める額を減額して適用します。 減額する額 すべての機 左欄以外の 区 分 能が臨時以 とき。外のもので あるとき。 (月額) (日額) ア ポート識別情報送出機能及 150円 15円び複合接続機能の通信中着信 (税込価格 (税込価格機能を同時に利用していると 165円) 16.5円)き(エに該当する場合を除き ます。)。 イ ポート識別情報送出機能 100円 ― (追加番号の数が2のものを (税込価格除きます。)、複合接続機能の 110円)通信中着信機能及び網起動着 信転送機能を同時に利用して いるとき(ア及びエに該当する場合を除きます。) |
選択制による付加機能使用料の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線について、2-5(付加機能使用料)に規定する額に代えて、基本料金別表に定める選択制による付加機能使用料(以下「選択制付加機能使用料」といいます。)を適用します。 ただし、その選択制付加機能使用料の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その選択制付加機能使用料を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
登録制御信号送信機能に関する付加機能使用料(加算額)の適用 | 登録制御信号送信機能に関する付加機能使用料(加算額の部分に限ります。)については、その機能を利用して登録制御信号を送信した場合に適用します。 |
ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用 | ア 2-6に規定するユニバーサルサービス料及び2-9に規定する電話リレーサービス料は、次表の左欄に規定する第1種総合ディジタル通信サービス、第2種総合ディジタル通信サービス、付加機能又は当社が別に定めるサービスの提供を受けている契約者回線について、それぞれ同表の右欄に規定する電気通信番号1番号ごとに適用します。 区 分 電気通信番号第1種総合ディジタル通信サービス 契約者回線番号第2種総合ディジタル通信サービス 契約者回線番号 番号情報送出機能(ダイヤルイン) 追加番号 |
ウ 複合接続機能の通信中着信機能、網起動着信転送機能及び発信電話番号受信機能を同時に利用しているとき (エに該当する 場 合 を 除き ま す。)。 | (ア) その契約者回線が住宅 用の場合 | 200円 (税込価格 220円) | ― |
(イ) (ア)以外の場合 | 400円 (税込価格 440円) | ― | |
エ ポート識別情報送出機能(追加番号の数が2のものを除きます。)、複合接続機能の通信中着信機能、網起動着信転送機能及び発信電話番号受信機能を同時に利用している とき。 | (ア) その契約者回線が住宅 用の場合 | 400円 (税込価格 440円) | ― |
(イ) (ア)以外の場合 | 650円 (税込価格 715円) | ― |
イ 電話リレーサービス料は、令和4年4月1日から令和4年 9月30日までの間において適用します。 | |
屋内配線使用料の適用 | 屋内配線使用料は、契約者回線の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。)までの配線ごとに適用します。 |
特殊詐欺対策 | 第1種契約者が、特殊詐欺の被害を防止するために通話録音機 |
に利用する宅内 | 能付き端末を利用する場合は、2-8(機器使用料)の規定に |
機器に関する機 | かかわらず、その支払いを免除します。 |
器使用料の免除 |
着信課金機能(フリーアクセス) | 着信課金番号 |
ポート識別情報送出機能(i・ナンバー) | 追加番号 |
当社が別に定めるサービス | そのサービスに係る電気通信番号 |
2 料金額
2-1 回線使用料(基本料)
1契約者回線ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 | ||
臨時契約以外のもの (月額) | 臨時契約のもの (日額) | |||||
第1種総合ディジタル通信サービス | タイプ1 | タイプ2 | 903円(税込価格 993.3円) | |||
事 務 用 | 住 宅 用 | 事 務 用 | 住 宅 用 | |||
3,530円 (税込価格 3,883円) | 2,780円 (税込価格 3,058円) | 3,780円 (税込価格 4,158円) | 3,030円 (税込価格 3,333円) | |||
第2種総合ディジタル通信サービス | 31,000円(税込価格 34,100円) | 3,100円(税込価格 3,410円) |
2-2 契約者回線がその収容総合ディジタル通信サービス取扱所が所在する総合ディジタル通信サービス区域外において電話サービス取扱所を経由する場合の回線使用料の加算額
1契約者回線ごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時契約以外のもの (月額) | 臨時契約のもの (日額) | |
第1種総合ディジタル通信サービス | その契約者回線を高速ディジタル伝送サービスの192kb/sの専用回線(終端が専用サービス取扱所以外にあるもの)とみなした場合の基本回線専用料の基本額に 0.75を乗じた額 | 左欄の料金額の10分の1 |
第2種総合ディジタル通信サービス | その契約者回線を高速ディジタル伝送サービスの1.5Mb/sの専用回線(通常クラスの専用回線であって、その終端が専用サービス取扱所以外にあるもの)とみなし た場合の基本回線専用料の基本額と同額 | 左欄の料金額の10分の1 |
2-3 契約者回線の終端が総合ディジタル通信サービス区域外となる場合の回線使用料の加算額(2-4に該当する場合を除きます。)
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 料 金 額 | |
臨時契約以外のもの (月額) | 臨時契約のもの (日額) | |
第1種総合ディジタル通信サービス | その契約者回線を高速ディジタル伝送サービスの192kb/sの専用回線とみなした場合の基本回線専用料の加算額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場合の 加算額に限ります。)と同額 | 左欄の料金額の10分の1 |
第2種総合ディジタル通信サービス | その契約者回線を高速ディジタル伝送サービスの1.5Mb/sの専用回線とみなした場合の基本回線専用料の加算額(専用回線の終端が電話加入区域外となる場合の 加算額に限ります。)と同額 | 左欄の料金額の10分の1 |
2-4 契約者回線が異経路となる場合の回線使用料の加算額
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総合ディジタル通信サービス | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所において閲覧に供します。 |
2-5 付加機能使用料
及び 以外の付加機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | ||||
臨時契約以外のもの (月額) | 臨時契約のもの (日額) | |||||
(ダイヤルイン) 番号情報送出機能 | その契約者回線に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号(契約者からの請求により当社がその契約者回線に付与した契約者回線番号以外の番号であって、着信短縮ダイヤル番号以外のものをいいます。)の情報を、その契約者回線 に接続される端末設備又は自営電気通信設備に送出する機能 | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごとに | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | ||
備考 | 1 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 2 その契約者回線において代表機能を利用している場合には、当社は、契約者がこの機能をその代表機能を利用しているすべての契約者回線で利用する場合に限り提供します。 3 追加番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | |||||
(フリーアクセス) 着信課金機能 | 基本機能 | その契約者回線へ、あらかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から着信課金番号(契約者の請求により、当社が付与した番号であって、この機能を利用するための番号をいいます。)により行う通信(以下「フリーアクセス通信」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその契約者回線の契約者(話中時迂回機能、振分接続機能又は時間外案内機能を利用している契約者回線へ行う通信であって、契約者があらかじめ指定した契約者回線等へ着信先が変更された通信に関する料金については、その通信の着信があった契約者回線等の契約者とします。)とし、その契約 者回線に課金する機能 | 基本額(1着信課金番号につき着信を許容するBチャネル1チャネルごとに) | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) | |
追加機能 | 複数拠点共 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信を、その通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された着信 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者回 | 350円 (税込価格 385円) | 35円 (税込価格 38.5円) |
通番号機能 | 課金機能を利用している契約者回線等に着信させる機能 | 線ごとに) | |||
話中時迂回機能 | この機能を利用する契約者回線(迂回元回線といいます。)がフリーアクセス通信により通信中の場合に、その契約者回線へのフリーアクセス通信を、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線等に着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の迂回元回線ごとに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | |
振分接続機能 | 1の着信課金番号によるフリーアクセス通信について、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している複数の契約者回線等(振分グループといいます。)を構成する着信先ごとに、契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、着信させる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の振分グルー プ ご と に) | 700円 (税込価格 770円) | 70円 (税込価格 77円) | |
時間外案内機能 | 契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線へのフリーアクセス通信の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能及び受付先変更機能(契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、この機能を利用する契約者回線(受付先変更元回線といいます。)へのフリーアクセス通信を、契約者があらかじめ指定した着信課金機能を利用している他の契約者回線等に着信させる機能)を利用することができる機能 | 加算額(1着信課金番号につき1の契約者回線ごとに) | 650円 (税込価格 715円) | 65円 (税込価格 71.5円) | |
備考 | 1 当社は、契約者回線番号又は追加番号1番号ごとに1の着信課金番号を付与します。 ただし、その契約者回線において代表機能又は複数拠点共通番号機能を利用している場合(番号情報送出機能を利用している場合を除きます。)には、それらの機能を利用しているすべての契約者回線に1の着信課金番号を付与します。 2 この機能を利用する契約者回線において代表機能を利用している場 |
合の複数拠点共通機能又は時間外案内機能に関する付加機能使用料の単位は、この表の単位の規定にかかわらず、1着信課金番号につき代表契約者回線番号を付与した契約者回線ごととします。 3 契約者からフリーアクセス通信について複合接続機能の通信中着信機能を利用する申出があった場合の基本機能に関する付加機能使用料は、その契約者回線を2の契約者回線とみなして取り扱います。 4 この機能を利用している契約者回線へ着信課金番号により行う通信は、通話モードによる通信又はディジタル通信モードによるものに限ります。 5 契約者は、着信課金機能により通信料金をその契約者回線に課金することを許容する地域を当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 6 複数拠点共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 7 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリーアクセス通信の着信先として指定することができる契約者回線等は、同一の着信課金番号を付与した契約者回線等に限ります。この場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線の契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線等の契約者からの同意がある場合に限り提供します。 8 時間外案内機能において指定することができる着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。 9 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 10 当社は、契約者から請求があったときは、携帯・自動車電話事業者又はPHS事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)に係る電気通信設備(当社が別に定めるものを除きます。)から発信された相互接続通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 (注1)6に規定する当社が別に定める数は、複数拠点共通番号機能の場合は640、話中時迂回機能の場合は9、振分接続機能の場合は50、受付先変更機能の場合は10とします。 (注2)8に規定する当社が別に定める時間は、1分とします。 | |||||
(i・ナンバー) ポート識別情報送出機能 | その契約者回線に着信通信があった場合に、その契約者回線番号又は追加番号に対応するポート識別情報を、その契約者回線に接続される端末設備 に送出する機能 | 追加番号の数が1のもの | 1契約者回線ごとに | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) |
追加番号の数が2のもの | 1契約者回線ごとに | 400円 (税込価格 440円) | 40円 (税込価格 44円) | ||
備考 | 1 第1種契約に係る契約者回線に限り提供します。 2 追加番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 | ||||
(#ダイヤ 着信短縮ダ | その契約者回線へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル 番号(契約者から | ブロック型(1の着信短縮ダイヤル番号により 行う通信につい | 1地域につき1着信短縮ダイヤル 番号ごとに | 10,000円 (税込価格 11,000円) | - |
の請求により当社が付与した契約者回線番号以外の番号であって、追加番号以外のものをいいます。)により行うことができるようにする機能 | て、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内に限定する もの) | |||
全国型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないも の) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 30,000円 (税込価格 33,000円) | - | |
備考 | 1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。 2 契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を単位料金区域ごとに指定することができるものとし、その単位料金区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 3 全国型の着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた契約者が、その通信の発信を許容する区域として東日本電信電話株式会社の提供区域にある区域を指定したときは、東日本電信電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、東日本電信電話株式会社が提供する機能と合わせて当社が定めるものとし、この欄に定める全国型に係る料金額とします。 4 前項に定める付加機能使用料については、当社が請求するものとし、この機能を利用する契約者が支払っていただきます。この場合の料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 5 東日本電信電話株式会社に着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた東日本電信電話株式会社の契約者は、その通信の発信を許容する区域として当社の提供区域にある区域を指定したときは、当社とこの機能の利用に係る契約を締結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、この約款の規定にかかわらず、その機能と東日本電信電話株式会社が提供する機能とを合わせて定めるものとし、東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 6 前項に定める付加機能使用料については、東日本電信電話株式会社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契約約款等に定めるところによります。 7 当社は、その請求の承諾後、契約者が当社が別に定める期間内に利 用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 |
ル)
イヤル機能
8 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、契約者回線番号の場合に準ずるものとします。 (注)7に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | |||||
迷惑電話おことわり機能 | 迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約者回線(臨時第1種契約又は臨時第2種契約に係る契約者回線を除きます。)の契約者が指定した総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、総合ディジタル通信サービス取扱所内に設置される装置 をいいます。)を利用して提供する機能 | 登録可能番号数(1の登録応答装置に登録できる総合ディジタル通信サービスの契約者回線番号等の数をいいま す。)が6以内のもの | 1登録応答装置ごとに | 600円 (税込価格 660 円) | - |
登録可能番号数が30以内のもの | 1登録応答装置ごとに | 700円 (税込価格 770 円) | - | ||
備考 | 1 この機能には、次の区分があります。 ア 個別着信応答(1の契約者回線番号又は1の追加番号ごとに、1の登録応答装置を利用するもの) イ 共通着信応答(複数の契約者回線番号又は追加番号において、1の登録応答装置を共通に利用するもの) 2 代表機能を利用している場合は、その代表機能を利用しているすべての契約者回線番号において1の登録応答装置を共用して、この機能を利用していただきます。 ただし、共通着信応答で代表機能を利用している場合は、その契約者回線番号が代表契約者回線番号に係るものであって、その代表機能を利用するすべての契約者回線の契約者が、この機能の提供を受けることについて承諾しているときに限り提供します。 3 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている契約者回線番号等のうち最初に登録されたものから順に消去して登録を行います。 4 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 5 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 6 当社は、この機能を利用している契約者回線について、利用権の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃止します。 7 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、 責任を負いません。 |
基本機能 | この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号等(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)を受信することができる機能 | 第1種契約に係るもの | ア イ以外の場 合 | 1契約者回線ごとに | 1,800円 (税込価格 1,980円) | 180円 (税込価格 198円) | |
イ その契約者回線が住宅用の第 1種契約に係るものの 場合 | 1契約者回線ごとに | 600円 (税込価格 660円) | - | ||||
第2種契約に係るもの | 1契約者 回線ごとに | 18,000円 (税込価格 19,800円) | 1,800円 (税込価格 1,980円) | ||||
追加機能 | 発信電話番号通知要請機能 | この機能を利用する契約者回線へ発信電話番号等又は契約者回線番号が通知されない通信 (通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信又は発信電話番号非通知の扱いを受けている契約者回線から行う通信 (当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等又は契約者回線番号を通知しない通信に限ります。)に対して、その発信電話番号等又は契約者回線番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答 する機能 | 第1種契約に係るもの | ア イ以外の場 合 | 1契約者回線番号ごとに | 400円 (税込価格 440円) | 40円 (税込価格 44円) |
イ その契約者回線が住宅用の第 1種契約に係るものの 場合 | 1契約者回線番号ごとに | 200円 (税込価格 220円) | - | ||||
第2種契約に係るもの | 1契約者回線番号ごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) |
(INSナンバー・ディスプレイ)
発信電話番号受信機能
備考 | 当社は、発信電話番号等又は契約者回線番号を通知してかけ直してほし い旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | ||||
特定番号通知機能 | この機能を利用する契約者回線(着信課金機能(当社が別に定めるものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者が付与する着信課金番号等による着信が可能なものであって、その事実が協定事業者からの通知により確認できるものに限ります。)から行う通信について、その契約者回線番号に替えて、着信課金番号等を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | ア イ以外の場合 | 1契約者回線番号につき1着信課金番号等ご とに | 100円 (税込価格 110円) | 10円 (税込価格 11円) |
イ 番号情報送出機能及び代表機能を同時に利用している場合 | 番号情報送出機能及び代表機能を同時に利用している契約者回線により構成される1の契約者回線群 (同一の代表契約者回線番号に係るものとします。以下同じとします。)につき 1着信課金番号等ごと に | 100円 (税込価格 110円) | 10円 (税込価格 11円) | ||
(フレックスホン) 複合接続機能 | 通信中着信機能(通信中に他から着信があった場合に、その契約者回線に接続されている端末設備の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通信を行った後、再び保留中の通信を行うことができるようにする機能)、自動着信転送機能(その契約者回線に着信した通信を、端末設備の操作により他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送する機能)、自動転送機能(通信中に、端末設備のダイヤル操作等により、その契約者回線から他の契約者回線等に転送する機能)又は3者通話機能(通信中に、端末設備のダイヤル操作等により、その通信中の契約者回線以外の契約者回線等に接続して、同時に 3者間で通信ができるようにする機 | 基本額(1契約者回線番号ごとに 1機能) | 300円 (税込価格 330円) | 30円 (税込価格 33円) | |
加算額(1契約者回線番号につき追加1機能ごとに) | 200円 (税込価格 220円) | 20円 (税込価格 22円) |
能)を複数の契約者回線等の間で行うことができる機能 | |||||||
備考 | 1 自動着信転送機能の取扱いは次のとおりとします。 この機能に係る通信については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通信とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 自動着信転送機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 自動着信転送機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違いのためその転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 2 3者通話機能については、通話モードによる通信に限り利用できます。 ただし、契約者が、契約者回線から他の2の契約者回線等に着信し、 3者通話機能を利用して3者間で通信を行っている場合、3者通話機能の利用者は、自動転送機能を利用できません。 | ||||||
(INSボイスワープ) 網起動着信転送機能 | 基本機能 | 着信があった場合(通信中に他から着信があった場合を含みます。)に、その着信する通信を、あらかじめ指定された他の契約者回線等 (当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に自動的に転送することができる 機能 | ア イ以外の場合 | 基本額(1契約者回線番号又は1追加番号ごとに) | 800円 (税込価格 880円) | 80円 (税込価格 88円) | |
イ その契約者回線が住宅用の場合 | 基本額(1契約者回線番号又は1追加番号ごとに) | 500円 (税込価格 550円) | - | ||||
追加機能 | 指定番号着信転送機能 | 契約者が指定した契約者回線番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通信のみを転送する機能 | 加算額(1契約者回線番号又は1追加番号ごとに) | 150円 (税込価格 165円) | 15円 (税込価格 16.5円) |
備考 | 1 当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者がこの機能を利用することがやむを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 2 この機能に係る通信については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通信とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通信の2の通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して通信ができる状態とした時刻に双方の通信ができる状態にしたものとして測定します。 3 この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 4 この機能を利用する場合、転送元の契約者回線番号又は追加番号が転送先に通知される場合があるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違いのためその転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 5 利用の一時中断となっている契約者回線にこの機能を提供している場合であって、その契約者回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、この機能の利用を中止することがあります。 6 指定番号着信転送機能においては、あらかじめ登録した契約者回線番号等(以下この欄において「登録番号」といいます。)から着信する通信又は登録番号以外の番号から着信する通信を指定して転送することができます。この場合において、登録できる契約者回線番号等の数は10以内とします。 7 指定番号着信転送機能と指定番号着信識別機能をあわせて利用する 場合は、登録番号を共通に利用していただきます。 | |||
転送元電話番号受信機能 | 他の契約者回線等から転送された通信に伴って送信された転送元の契約者回線等の番号を受信するための機能 | 1契約者回線番号ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | 100円 (税込価格 110円) |
備考 | 電話サービス契約約款に規定する通話中着信機能のうち転送機能付のも のその他当社が別に定める機能を利用して転送された通信に伴って送信された契約者回線等の番号に限り受信することができます。 | |||
代表機能 | 2以上の契約者回線番号について、それらの契約者回線番号を代表する代表契約者回線番号を定め、その代表契約者回線番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の契約者回線番号に接続することができ るようにする機能 | - | - |
通信中着信通知機能 | 通信中に他から着信があることを知らせる機能 | - | - | |
他事業者アクセス短桁ダイヤル機能 | その契約者回線から当社が別に定める協定事業者に係る相互接続点へ短桁番号等でアクセスできるようにする機能 | - | - | |
備考 | 1 1の契約者回線について、2以上の協定事業者との間で短桁番号等を定めることはできません。 2 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止により、短桁番号等を利用できなくなったときは、この機能を廃止します。この場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 | |||
相互接続通信路設定機能 | その契約者回線と特定の相互接続点 (契約者があらかじめ指定した1の協定事業者に係るものであって、当社が指定するものとします。)との間 の通信路の設定を行う機能 | - | - | |
備考 | 1 当社は、1の契約者回線(その契約者回線が24B利用に係るものである場合には、その共用契約者回線とします。)につき、1のBチャネルに限りこの機能を提供します。 2 この機能は、ディジタル通信モードによる通信に限り利用することができます。 3 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社サービス(この機能を利用した通信に係る協定事業者の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の契約解除により契約者が他社サービスを利用することができなくなった旨の届出があ ったとき又はその事実を知ったときは、この機能を廃止します。 |
削除
通話終了通知機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |
(空いたらお知らせ159) 通話終了通知機能 | 相手先の単独電話(電話サービス契約約款に規定する単独電話であって当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)の契約者回線(これに相当する当社が別に定める協定事業者の契約者回線を含みます。)が通話中の場合に、ダイヤル操作により、その単独電話の電話番号を登 録し、通話の終了等の通知を受けることができるようにする機能 | 1登録ごとに | 30円 (税込価格 33円) |
備考 | 1 この機能は、当社が指定する総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)に限り提供します。 2 当社は、登録後一定時間内に、相手先の単独電話において、当社が別に定める時間以上通話が行われない状態(以下この欄において「着信可能」といいます。)になった場合又はならなかった場合に、この機能を利用している契約者回線にその旨の通知を行います。 3 契約者は、着信可能の通知を受けたときは、当社が別に定める方法により、登録した電話番号へ自動的に発信することができます。 4 相手先の単独電話に係る通話がふくそうしている場合等相手先の状 況によっては、本機能を利用できないことがあります。 |
2-6 ユニバーサルサービス料
1電気通信番号ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
右欄以外のもの(月額) | 臨時第1種契約又は臨時第 2種契約に係るもの(日額) | |||
ユニバーサルサービス料 | 2円 (税込価格 2.2円) | 0.06円 (税込価格 0.066円) |
2-7 屋内配線使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
臨時契約以外のもの (月額) | 臨時契約のもの (日額) | ||||
(屋内配線使用料) 配線 | 契約者回線の終端と回線接続装置その他の端末設備の機器との間に設置する配線(ジャック又はローゼット を含みます。) | 第1種総合ディジタル通信サービス用 | 1配線ごとに | 60円 (税込価格 66円) | 6円 (税込価格 6.6円) |
第2種総合ディジタル通信サービス用 | 1配線ごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | 200円 (税込価格 220円) |
2-8 機器使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |||
臨時契約以外のもの (月額) | 臨時契約のもの (日額) | ||||
回線接続装置 | 取扱所交換設備との間で信号の送受及び変換の機能を有する装置 | 第1種総合ディジタル通信サー ビス用 | 1台ごとに | 1,700円 (税込価格 1,870円) | 170円 (税込価格 187円) |
第2種総合ディ ジタル通信サービス用 | 1台ごとに | 12,000円 (税込価格 13,200円) | 1,200円 (税込価格 1,320円) | ||
通話録音機能付き端末 | その端末を接続した電話機による通話において発信者又は着信者へのガイダンスを送出する機能及び通話の内容を録音する機能を有する機器 | 1個ごとに | 500円 (税込価格 550円) | ― | |
備考 | その契約者回線が住宅用の第1種総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線の場合に限り提供します。 |
2-9 電話リレーサービス料
1電気通信番号ごとに
区 | 分 | 料 | 金 | 額 |
右欄以外のもの(月額) | 臨時第1種契約又は臨時第 2種契約に係るもの(日額) | |||
電話リレーサービス料 | 1円 (税込価格 1.1円) | 0.03円 (税込価格 0.033円) | ||
備考 電話リレーサービス料については、料金表第1表第1(基本料金)1(適用) (ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の適用)イに定める期間において適用します。 |
基本料金別表 選択制による付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (月額) |
基本額 | 1ダイヤルイン番号群ごと に | 50,000円 (税込価格 55,000円) |
加算額(ダイヤルイン番号 群を構成する番号の数が 500を超える場合) | 500 を超える 1番号ごとに | 100円 (税込価格 110円) |
番号情報送出機能の選択制付加機能使用料(ダイヤルインエコノプラン)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「番号情報送出機能の選択制付加機能使用料」とは、番号情報送出機能を利用している契約者から申出があった場合に、ダイヤルイン番号群(この選択制付加機能使用料を選択する契約者回線の契約者回線番号及び追加番号により構成される番号群をいいます。以下この表において同じとします。)に係る付加機能使用料(番号情報送出機能に係るものに限ります。)について、次表に規定する額を適用することをいいます。 イ アに規定するダイヤルイン回線群に電話サービスの契約者回線を含めてこの選択制付加機能使用料を適用する場合の取扱については、電話サービス契約約款に規定する「番号情報送出機能の選択制付加機能使用料」に定めるところによります。 ウ この選択制付加機能使用料は、そのダイヤルイン番号群に係る契約者回線のうち1の契約者回線(以下この表において 「ダイヤルイン課金先回線」といいます。)の契約者に一括し て請求します。 |
承諾 | ア この選択制付加機能使用料を選択する契約者は、1のダイヤルイン番号群を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、ダイヤルイン課金先回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。この場合、その申出が新たにダイヤルイン番号群を構成する申出であるときは、契約者は、当社が別に定める手数料の支払いを要します。 (ア) その申出のあった契約者回線が、第1種契約又は第2種契約(臨時第1種契約又は臨時第2種契約を除きます。)に係るものであって、番号情報送出機能を利用しているとき。 (イ) その申出のあった契約者回線の終端の場所が、指定し たダイヤルイン番号群に係る契約者回線の終端の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)若しくは同一 |
の建物内にあるとき。 (ウ) その申出のあった契約者回線が、ダイヤルイン課金先回線の契約者と同一の者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に係るものであるとき(ダイヤルイン課金先回線の契約者の承諾がある場合に限ります。)を含みます。)。 (エ) ダイヤルイン課金先回線の契約者が、ダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料について一括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがないとき。 (オ) その他この選択制付加機能使用料を適用することについて当社の業務の遂行上著しい支障がないとき。 (注)イに規定する当社が別に定める手数料は、1のダイヤル イン番号群ごとに1,000円(税込価格 1,100円)とし、ダイヤルイン課金先回線に請求します。 | |
月極料金の適用 | ア この選択制付加機能使用料の適用は、料金月単位で行います。 ただし、ダイヤルイン課金先回線について料金月の起算日の変更が生じたときは、この限りでありません。 イ この選択制付加機能使用料の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日(その申出が番号情報送出機能の提供の開始を伴う場合(その提供開始日が料金月の初日であって、新たなダイヤルイン番号群の構成を伴わない場合を除きます。)は、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ 当社は、契約者回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたときは、この選択制付加機能使用料を廃止します。 (ア) 契約の解除があったとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 利用権の譲渡があったとき。 (エ) 移転等に伴い契約者回線番号又は追加番号の変更があったとき。 (オ) 欄の規定によりこの選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。 (カ) ダイヤルイン課金先回線についてこの選択制付加機能使用料の廃止があったとき。 (キ) ダイヤルイン課金先回線について指定の変更があったとき。 (ク) その他欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったとき。 エ この選択制付加機能使用料の廃止又は選択回線に係る追加番号の廃止があった場合の取扱いについては、廃止日を含む料金月の前料金月の末日まで選択制付加機能使用料を適用します。この場合、その廃止日を含む料金月の付加機能使用料 (その廃止に係るものに限ります。)については、2-5(付加機能使用料)に規定する額を適用します。 オ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払わ |
れているときは、その料金を返還します。 カ ウの(オ)の規定によりこの選択制付加機能使用料の廃止があった場合において、そのダイヤルイン番号群を構成する選択回線ごとに選択制付加機能使用料を算出する必要が生じたときは、1番号当たりの選択制付加機能使用料を算出して、その番号に係る選択回線の契約者に請求します。この場合の支払期日は、ウの(オ)に規定する支払期日とします。 | |
1番号当たりの選択制付加機能使用料の計算 | ア 当社は、欄のカの規定又は料金返還その他の場合において1番号当たりの選択制付加機能使用料を確定する必要が生じたときは、次の算式により算出します。 そのダイヤルイン番号群に係る 1番号当たりの選択 選択制付加機能使用料 制付加機能使用料 = そのダイヤルイン番号群を構成 する総番号数 イ アの場合において、この選択制付加機能使用料適用後のダイヤルイン番号群に係る選択制付加機能使用料からそのダイヤルイン番号群を構成するすべての番号についてアの規定により算出した1番号当たりの選択制付加機能使用料を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、その残額をダイヤルイン課金先回線に係る選択制付加機能使用料に加算し ます。 |
種 類 | 内 | 容 | |||||
ディジタル通信モード | 1のBチャネルを利用して64kbit/sで回線 交換方式により符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのもの | ||||||
通話モード | 1のBチャネルを利用して回線交換方式により主としておおむね3kHzの帯域の音声そ の他の音響の伝送を行うためのもの | ||||||
ユーザ間情報通知 | 社が別に定める通信に限ります。)を行う際に、制御信号を利用して行われるもの | ||||||
当社は、通信料金を適用するため、契約者回線及びディジタル公衆電話の電話機等からの通信(携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通信、携帯・自動車電話事業者の電気通信設備から発信されたフリーアクセス通信及びIP電話事業者との間に設置した相互接続点への通信を 除きます。)を次のとおり区分します。 | |||||||
区 | 分 | 適 | 用 | す | る | 通 | 信 |
区域内通信 | 同一の単位料金区域内の収容総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線等(第3条(用語の定義)の表の26欄の に規定するものを除きます。以下この表において同じとします。)との間の通信、同一の単位料金区域内に終端のある端末系事業者の端末系伝送路設備との間の通信、PHS事業者に係る電気通信設備(同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためにPH S事業者が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に接続された移動無線装置とします。)との間の通信又は当社が別に定めるものとの間の通信 (注)本欄に規定する当社が別に定めるも のは、音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等(その接続契約者回線等の終端(音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する回線収容部に収容されるもの以外のものとします。以下同じとします。)の場所が同一 の単位料金区域内となるものに限りま |
1 適用
区 分 | x x |
区域内通信、隣接区域内通信及び区域外通信の適用 | ア 通信には、次の種類があります。 イ |
通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が相互接続通信であって当社が別に定める通信であるときは、 協定事業者の電気通信設備に接続した時刻とします。)から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信中に一時通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、料金表第1表第2(通信 料金)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間 |
通信地域間距離の測定等 | 通信地域間距離の測定方法並びに昼間、夜間、深夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用は、電話サービス契約約款に規定する通話地域間距離の測定方法並びに昼間、夜間、深 |
す。)とします。 | |
隣接区域内通信 | 1の単位料金区域内の収容総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線とその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内の収容総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線等との間の通信、1の単位料金区域内の収容総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線とその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内に終端のある端末系事業者の端末系伝送路設備との間の通信、1の単位料金区域内の収容総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線とPHS事業者に係る電気通信設備 (その単位料金区域と隣接する他の単位料 金区域内に設置される無線基地局設備に接続された移動無線装置とします。)との間の通信又は1の単位料金区域内の収容総合ディジタル通信サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約者回線と当社が別に定めるものとの間の通信 (注)本欄に規定する当社が別に定めるものは、音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等(その接続契約者回線等の終端の場所がその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内と なるものに限ります。)とします。 |
区域外通信 | 区域内通信及び隣接区域内通信以外の通信 |
夜・早朝及び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用に準ずるものとします。 | |
中継事業者等に係る相互接続通信の料金の適 用 | 中継事業者等に係る相互接続通信の料金については、相互接続点を契約者回線の終端とみなして適用します。 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続通信の料金の適用の特例 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る相互接続通信のうち、通信料金別表に規定する選択制による通信料金の月極割引の適用対象となる通信の料金は、その通信と他社相互接続通信とを合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。 |
選択制による通信料金の月極割引等の適用 | ア 当社は、契約者から申出があったときは、その契約者回線の通信料金について、通信料金別表に定める選択制による通信料金の月極割引等を適用します。 ただし、その月極割引等の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 イ 現に月極割引等の提供を受けている契約者回線についてその月極割引等を廃止すると同時に新たに他の月極割引等を選択する申出があった場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表の規定にかかわらず、月極割引等の開始日又は廃止日を変更することがあります。 ウ 現に月極割引等の適用を受けている契約者回線について、移転等に伴い契約者回線番号が変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、通信料金別表の規定にかかわらず、 その契約者回線番号の変更日を含む料金月における通信に関する料金について、その月極割引等を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 エ 契約者が、その契約者回線の通信料金について、同時に2以上の月極割引等の適用を受けようとする場合の取扱いは、 当社が別に定めるところによります。 |
テレホンカードを利用してディジタル公衆電話の電話機等からの通信を行う場合の料金の適用 | ディジタル公衆電話の電話機等から通信を行う場合において、ディジタル公衆電話の利用者が次の種類のテレホンカードを利用するときは、次の通信可能度数に10円を乗じた額までの通信料金の支払いを行うことができます。 |
100 円硬貨併用のディジタル公衆電話の電話機等からの通信における100 円 未満の端数金額 | 10円硬貨のほか100円硬貨を併用できるディジタル公衆電話の電話機等から100円硬貨を使用して行った通信については、その通信が100円の整数倍の通信料相当額に対応する通信時間に満たないで終了した場合であっても、その通信料とその通信に使用した100円硬貨との間に生ずる100円未満の端数金額は、返還 |
テレホンカードの種類 | 通信可能度数 |
1,000円カード | 105度数 |
の取扱い | しません。 |
有線放送電話接続電話の契約者回線への通信を行った場合の 通信料金の適用 | 電話サービス契約約款に規定する有線放送電話接続電話の契約者回線への通信を行った場合の通信料金は、電話サービス契約約款に規定する加入電話又は公衆電話からの通話に関する料金に準じて適用します。 |
当社が別に定める付加機能を利用して行う通信に関する料金の適用 | ア 当社が別に定める付加機能を利用して行う通信に関する料金は、第2(通信料金)の2-1(ディジタル通信モードで通信する場合)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定する料金額を適用します。 イ 契約者は、契約者回線の利用の一時中断若しくは利用停止又は他社サービスの利用の一時中断、利用停止若しくは契約の解除その他当社が別に定める付加機能に係る通信を利用できなくなった期間が生じた場合でも、その期間中の定額通信料の支払いを要します。 ウ イの規定にかかわらず、契約者の責めによらない理由により、当社が別に定める付加機能を利用した通信を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額通信料については、その支払いを要しません。 エ 当社は、定額通信料について日割を行います。この場合の取扱いについては、月額料金の場合に準ずるものとします。 オ 当社は、エに定めるほか、ウの規定に該当するときは、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日 とみなして暦日数により日割を行うこととします。 カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)本欄に規定する当社が別に定める付加機能は、相互接続通信路設定機能とします。 |
通信の付加サービスに関する 取扱い | 通信の付加サービスには、災害用伝言ダイヤルがあり、その通信の付加サービスに関する取扱いについては、電話サービス契 約約款に規定する取扱いに準じて取扱います。 |
当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の 属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通 |
区 分 | 単 位 | 料金額(月額) |
定額通信料 | 1契約者回線番号ごとに | 2,100円 (税込価格 2,310円) |
信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として次のとおりとします。 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 過去2か月以上の実績を把握することができない場合機器の故障等により正しく算定することができなかっ た日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日 数を乗じて得た額 | |
接続付加料金の適用除外 | 次のいずれかに該当する場合には、接続付加料金は適用しません。 ア 契約者回線と当社が別に定める契約者回線、専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して通話以外の通信(通話以外の通信に付随する通話を含みます。)又は国際通信のみ行うこととなるとき。 イ 契約者回線と当社が別に定める契約者回線、専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線とを接続して第46条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を行うため必要な場合に限り通信を行うこととなるとき。 ウ 当社が別に定める契約者回線、専用回線、自営電気通信設備又は他社専用回線がその接続される契約者回線の終端のある場所と同一の単位料金区域内に終始するとき。 エ 専用回線又は他社専用回線が、相互接続協定に基づき、当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する専用役務以外の電気通信役務のみに接続されるものであるとき。 (注)本欄ア、イ又はウに規定する当社が別に定める契約者回 線は、電話サービス契約約款に規定する支店代行電話の契約者回線とします。 |
通信料金の減免 | 次の通信については、第50条(通信料金の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 ア 電話サービス契約約款に規定する緊急通報用電話の契約者回線及び音声利用IP通信網サービス契約約款に規定する第 4種サービスの契約者回線(110番、118番又は119番)への通信 イ 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の規定による警戒宣言が発せられた場合に、同法第3条第1 項の規定に基づき地震防災対策強化地域に指定された地域 |
(以下この欄において「強化地域」といいます。)及び強化地域以外の地域であって当社が特に必要があると認める地域内に設置されているディジタル公衆電話の電話機等であって、当社が指定するものから行う通信 ウ 災害が発生した場合に、当社が指定するディジタル公衆電話の電話機等からの通信のうち、り災者が行う通信 エ 災害用伝言ダイヤルを利用して行う通信 オ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う総合ディジタル通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信 |
2 料金額
2-1 ディジタル通信モードで通信する場合
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線からの通信に係るもの | その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線からの一般通話(ダイヤル通話に限ります。)とみなした場合に適用される通話料金の額と同額 ただし、離島に関する通話料金の特例は適用しませ ん。 |
ディジタル公衆電話の電話機等からの通信に係るもの | その通信を電話サービス契約約款に規定する公衆電話の電話機等からの通話とみなした場合に適用される通話料金の額と同額 ただし、離島に関する通話料金の特例は適用しませ ん。 |
携帯・自動車電話事業者又は PHS事業者に係る電気通信設備から契約者回線へのフリ ーアクセス通信に係るもの | その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線への通話とみなした場合に適用される通話料金の額と同額 |
備考 1 電話サービスの契約者回線等への通信は、ディジタル通信モードにより行うことができません。 2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信に限ります。)については、料金情報通知(発信者の契約者回線へその通信の料金情報を通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、通知する料金情報については、消費税相当額を含みません。 3 1の契約者回線に接続されている端末設備(当社が別に定める配線方式により接続しているものに限ります。)について、通信中機器移動(通信の途中でその通信を一時中断してその端末設備を取りはずし、他の場所へ移動したのち再びその契約者回線に接続して通信を再開することをいいます。以下同じとします。)を行うことができます。 4 ディジタル公衆電話の電話機等への通信は行うことができません。 5 0039(当社の事業者識別番号)を使用して行う携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通信のうち、当社が別に定める場合は、その通信を行うことができません。 6 ディジタル公衆電話の電話機等から携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備及びPHS事業者に係る電気通信設備への通信は、0039(当社の事業者識別番号)を使用して行うことができません。 (注)2に規定する料金情報は、支払いを要する料金額と異なる場合があります。 |
2-2 通話モードで通信する場合
区 分 | 料 金 額 |
契約者回線からの通信に係るもの | その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線からの通話とみなした場合に適用さ れる通話料金の額と同額 |
ディジタル公衆電話の電話機等からの通信に係るもの | その通信を電話サービス契約約款に規定する公衆電 話の電話機等からの通話とみなした場合に適用される通話料金の額と同額 |
携帯・自動車電話事業者又は PHS事業者に係る電気通信設備から契約者回線へのフリ ーアクセス通信に係るもの | その通信を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線への通話とみなした場合に適用される通話料金の額と同額 |
備考 1 電話サービスの契約者回線等への通信は、通話モードにより行うことができます。 2 契約者回線から契約者回線等への通信(当社が別に定める通信に限ります。)については、料金情報通知を行います。この場合、通知する料金情報については、消費税相当額を含みません。 3 1の契約者回線に接続されている端末設備(当社が別に定める配線方式により接続しているものに限ります。)について、通信中機器移動を行うことができます。 4 ディジタル公衆電話の電話機等への通信は行うことができません。 5 0039(当社の事業者識別番号)を使用して行う携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備への通信のうち、当社が別に定める場合は、その通信を行うことができません。 6 ディジタル公衆電話の電話機等から携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備及びPHS事業者に係る電気通信設備への通信は、0039(当社の事業者識別番号)を使用して行うことができません。 (注)2に規定する料金情報は、支払いを要する料金額と異なる場合があります。 |
2-3 ユーザ間情報通知
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユーザ間情報通知 | 1制御信号ごとに | 0.4円 (税込価格 0.44円) |
備考 1 ユーザ間情報通知により通信できる情報量は、1の制御信号につき最大128オクテットとします。 2 ユーザ間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、情報が通信の相手先に到達しなかった場合は、その情報については、情報量の測定から除きます。 3 着信者がユーザ間情報通知を拒む場合は、そのユーザ間情報通知を行うこと ができません。 |
2-4 接続付加料金
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
第1種総合ディジタル通信サービス | その契約者回線を電話サービス契約約款に規定する 加入電話の契約者回線2回線とみなした場合に適用される額と同額 |
第2種総合ディジタル通信サービス | その契約者回線を電話サービス契約約款に規定する加入電話の契約者回線23回線とみなした場合に適用 される額と同額 |
通信料金別表 選択制による通信料金の月極割引等
種 類 | 定額通信料の額 | |
その契約者回線が事務 用のもの | その契約者回線が住宅 用のもの | |
(ア) プラン1(区域内通信 に限りこの月極割引の対象となるもの) | 4,600円 (税込価格 5,060円) | 2,400円 (税込価格 2,640円) |
(イ) プラン2(区域内通信 | 9,200円 | 4,800円 |
及び隣接区域内通信等につ | (税込価格 | (税込価格 |
いてこの月極割引の対象と | 10,120円) | 5,280円) |
なるもの) |
1 深夜・早朝時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(INSテレホーダイ)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線等への区域内通信及び隣接区域内通信等(隣接区域内通信、通信地域間距離が20kmまでの区域外通信及び第2の2(料金額)の規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される通信をいいます。以下この表において同じとします。)のうち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定する定額通信料の額を適用することをいいます。この場合、この月極割引には同表の2種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 1契約者回線ごとに イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番号の数は、2以内とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分について、プ |
月極割引の適
用
ラン1にあっては市内通信、プラン2にあっては県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます。)
エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ア 深夜・早朝の時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。
(ア) 利用権の譲渡があったとき。
ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出た場合は、この限りでありません。
(イ) 共用契約者回線に指定されたとき。 (ウ) 利用休止があったとき。
(エ) 第1種契約の解除があったとき。
(オ) 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分について、プラン1にあっては市内通信、プラン2にあっては県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されていないこと(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われている場合を含みます。)を当社が知ったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から
4欄の規定によるものとします。
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2から4以外により、月極割引の廃止があったとき。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 利用権の譲渡があったとき。 | その承認日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
3 共用契約者回線に指定されたとき。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金につい て、この月極割引を適用します。 |
4 利用休止又は第1種契約の解除があっ | その利用休止日又は契約解除日までの通信に関する料金について、 |
オ この月極割引の種類又は契約者回線の利用種別の変更があったときは、その変更の承諾日又は認定日を含む料金月の翌料金月以降の通信に関する料金について、変更後の種類又は利用種別に係る月極割引を適用します。 カ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変更前の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、この月極割引を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次のとおり取り扱います。 (ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。 この場合、この月極割引の適用は、通信の種類ごとに行うこととし、その定額通信料の額はそれぞれのアに規定する定額通信料の額の2分の1とします。 ただし、通信の種類ごとに、この月極割引を適用した場合の料金額が、それぞれこの月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その料金月におけるその通信の種類に係る通信に関する料金については、この月極割引を適用しません。 (イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款等に規定する利用停止を含みます。)があったときその他総合ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定額通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額通信料については、その支払いを要しません。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)定額通信料については、日割は行いません。 |
たとき。 | この月極割引を適用します。 |
種 類 | 第2の2の規定に より算定した額の月間累計額 | 月極割引を選択した場合の料金額 |
(ア) プラン1 | 0 円から1,000 円 (税込価格 1,100 円)までの部分 | 400 円( 税込価格 440円)(最低通信料) |
1,000円(税込価格 1,100円)を超える部分 | 左欄に該当する部分の額と同額 | |
(イ) プラン2 | 0 円から3,000 円 (税込価格 3,300円)までの部分 | 1,200円(税込価格 1,320円)(最低通信料) |
3,000円(税込価格 3,300円)を超える部分 | 左欄に該当する部分の額と同額 | |
(ウ) プラン3 | 0 円から7,500 円 (税込価格 8,250円)までの部分 | 3,000円(税込価格 3,300円)(最低通信料) |
7,500円(税込価格 8,250円)を超える部分 | 左欄に該当する部分の額と同額 |
2 全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(i・アイプラン)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、すべての時間帯における特定契約者回線番号 (契約者があらかじめ指定した契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線等への区域内通信のうち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定する料金額を適用することをいいます。この場合、この月極割引には同表の3種類があり、あらかじめいずれか1つを選択していただきます。 1契約者回線ごとに イ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番号の数は、1とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申 |
月極割引の適
用
出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。) に係る契約者回線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます。)
エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ア 全時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。
(ア) 利用権の譲渡があったとき。
ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出た場合は、この限りではありません。
(イ) 共用契約者回線に指定されたとき。 (ウ) 利用休止があったとき。
(エ) 第1種契約の解除があったとき。
(オ) 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信において当社の事業者識別番号が指定されていないこと(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われている場合を含みます。)を当社が知ったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から
4欄の規定によるものとします。
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2から4以外によ り、月極割引の廃止があったとき。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の 末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 利用権の譲渡があったとき。 | その承認日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用し ます。 |
3 共用契約者回線に指定されたとき。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金につい |
オ この月極割引の種類の変更があったときは、その変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降の通信に関する料金について、変更後の種類に係る月極割引を適用します。 カ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変更前の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、この月極割引を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次のとおり取り扱います。 (ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その料金月における通信に関する料金については、この月極割引を適用しません。 (イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。 ク 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最低通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する最低通信料については、その支払いを要しません。 ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注) 最低通信料については、日割は行いません。 |
て、この月極割引を適用します。 | |
4 利用休止又は第1種契約の解除があったとき。 | その利用休止日又は契約解除日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
第2の2の規定により算定した額の月間累計額 | 月極割引を選択した場合の料金額 |
0円から20,000円(税込価格 22,000円)までの部分 | 3,500 円( 税込価格 3,850円)(最低通信料) |
20,000 円( 税込価格 22,000 円)を超える部分 | 左欄に該当する部分の額に 0.60を乗じて得た額 |
3 学校に係る契約者回線に限定した全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引(i・スクール)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「学校に係る契約者回線に限定した全時間帯における特定契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、イに規定する契約者の契約者回線からのすべての時間帯における特定契約者回線番号(契約者があらかじめ指定した契約者回線番号 (当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に係る契約者回線等への区域内通信のうち、エの規定によりこの月極割引の対象となる通信について、契約者の選択により、第2の2(料金額)の規定により算定した額の月間累計額に代えて、次表に規定する料金額を適用することをいいます。 1契約者回線ごとに イ この月極割引を適用する契約者回線は、学校教育法(昭和 22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校(盲学校、聾学校又は養護学校であって、小学部、中学部又は高等部を有するものを含みます。)又はこれらに相当する学校として当社が別に定める学校(以下「学校」といいます。)の設置者である契約者に係るものに限ります。 ウ 契約者が、あらかじめ指定することができる特定契約者回線番号の数は、1とします。 エ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線(共用契約者回線に指定されているものを除きます。) イ その終端が学校の構内又は建物内にある契約者回線 ウ 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定が あったものとみなして取り扱われているものを除きます。) |
月極割引の適
用
エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ア 学校に限定した全時間帯における特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。
(ア) 契約者が学校の設置者でなくなったとき((ウ)に該当する場合を除きます。)。
(イ) 移転等により、その契約者回線の終端が学校の構内又は建物内でなくなったとき。
(ウ) 利用権の譲渡があったとき。
ただし、譲受人が学校の設置者である場合で、譲渡人の同意を得て、この月極割引の適用の継続を申し出たときは、この限りでありません。
(エ) 共用契約者回線に指定されたとき。 (オ) 利用休止があったとき。
(カ) 第1種契約の解除があったとき。
(キ) 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信において当社の事業者識別番号が指定されていないこと(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われている場合を含みます。)を当社が知ったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄から4欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄から
4欄の規定によるものとします。
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2から4以外により、 | 月極割引の廃止日を含む料金 |
月極割引の廃止があった | 月の末日までの通信に関する |
とき。 | 料金について、この月極割引 |
を適用します。 | |
2 利用権の譲渡があった | その承認日を含む料金月の前 |
とき。 | 料金月の末日までの通信に関 |
する料金について、この月極 | |
割引を適用します。 | |
3 共用契約者回線に指定 | その指定日を含む料金月の前 |
されたとき。 | 料金月の末日までの通信に関 |
する料金について、この月極 | |
割引を適用します。 | |
4 利用休止又は第1種x | xx利用休止日又は契約解除 |
オ 契約者が、その特定契約者回線番号を変更するときは、変更前の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の末日まで、変更後の特定契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金についてはその変更の承諾日を含む料金月の翌料金月以降について、この月極割引を適用します。 カ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、移転等に伴い契約者回線番号の変更があったとき(ウの (イ)の規定によりこの月極割引が廃止となる場合を除きます。)は、次のとおり取り扱います。 (ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。 ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その料金月における通信に関する料金については、この月極割引を適用しません。 (イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。 キ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、最低通信料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する最低通信料については、その支払いを要しません。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)最低通信料については、日割は行いません。 |
約の解除があったとき。 | 日までの通信に関する料金について、 この月極割引を適用します。 |
昼間、夜間 | 深夜・早朝 |
5分 | 7分 |
区 分 | 料 金 額 |
定額料 | 月額200円(税込価格 220円) |
通信に関する料金 | 次の分数までごとに8.5円(税込価格 9.35円) |
4 区域内通信の通信料金の月極割引(INSタイムプラス)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「区域内通信の通信料金の月極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、区域内通信のうち、イの規定によりこの月極割引の対象となる通信に関する料金について、第2の2(料金額)の規定により算出した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用することをいいます。 1契約者回線ごとに イ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます。) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線 |
月極割引の適用 | ア この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月とします。 イ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。 (ア) 共用契約者回線に指定されたとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 第1種契約の解除があったとき。 (エ) 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信において当社の事業者識別番号が指定されていないこと(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号のx xがあったものとみなして取り扱われている場合を含みま |
す。)を当社が知ったとき。 ウ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は 3欄の規定によるものとします。 エ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次のとおり取り扱います。 (ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。 (イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。 オ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定額料の支払いを要します。 ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支払いを要しません。 カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)定額料については、日割は行いません。 |
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2又は3以外に より、月極割引の 廃止があったとき。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の 末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 共用契約者回線 に指定されたとき。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金につい て、この月極割引を適用します。 |
3 利用休止又は第 1種契約の解除があったとき。 | その利用休止日又は契約解除日ま での通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
区 分 | 料 金 額 |
定額料 | 月額200円(税込価格 220円) |
通信に関する料金 | 第2(通信料金)に規定する区域内通信に係る料金額 |
5 隣接区域内通信等の通信料金の月極割引(INSエリアプラス)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「隣接区域内通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、隣接区域内通信、通信地域間距離が20㎞までの区域外通信及び第2の2(料金額)の規定により隣接区域内通信に係る料金額が適用される通信のうち、ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信の送信に関する料金について、第2の2(料金額)の規定により算出した額にかかわらず、同表に規定する料金額を適用することをいいます。 1契約者回線ごとに イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合のこの月極割引に関する定額料は、アの規定にかかわらず、月額100円(税込価格 110円)とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。) に係る契約者回線 イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます。) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線 |
月極割引の適用 | ア この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月とします。 イ のイの規定による適用の開始は、のイの規定に該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限り でありません。 |
ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。
(ア) 共用契約者回線に指定されたとき。 (イ) 利用休止があったとき。
(ウ) 第1種契約の解除があったとき。
(エ) 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されていないこと(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われている場合を含みます。)を当社が知ったとき。
エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定により月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、 それぞれ2欄又は
3欄の規定によるものとします。
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2又は3以外に より、月極割引の 廃止があったとき。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の 末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 共用契約者回線 に指定されたとき。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金につい て、この月極割引を適用します。 |
3 利用休止又は第 1種契約の解除があったとき。 | その利用休止日又は契約解除日ま での通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
オ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次のとおり取り扱います。
(ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。
(イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。
カ のイの規定による適用を受けている場合において、 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料金月まで、 のイの規定を適用します。
キ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の一時中断又は利用停止(協定事業者の契約約款等に規定する利用停止を含みます。)があったときその他総合ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定額料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る
電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支払いを要しません。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)定額料については、日割は行いません。 |
区 分 | 割 引 額 |
(ア) 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金のうち、区域内通信に 係るもの | その月間累計額又は月間累計額の合計額に0.10を乗じて得た額 |
(イ) 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金のうち、(ア)以外に係 るもの | その月間累計額又は月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額 |
区 分 | 割 引 額 |
(イ) 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金のうち、(ア)以外に係 るもの | その月間累計額又は月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額 |
6 通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引(xxxxx)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位3順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が1,500円(税込価格 1,650円)以上となる場合に、次表に規定する額の割引を行うことをいいます。 1契約者回線ごとに イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合は、アのxx(イ)に規定する割引額に替えて次の割引額を適用します。 1契約者回線ごとに ウ この月極割引の対象となる通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾
月極割引の適
用
当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出があった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。
ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)に係る契約者回線
イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線
ウ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線(当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。)
ア 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。
イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。
ウ のイの規定による適用の開始は、 のイの規定に該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。
ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限りでありません。
エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。
(ア) 共用契約者回線に指定されたとき。 (イ) 利用休止があったとき。
(ウ) 第1種契約の解除があったとき。
オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は
3欄の規定によるものとします。
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2又は3以外により、月極割引の廃止があったと き。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 共用契約者回線に指定されたと き。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金について、この 月極割引を適用します。 |
3 利用休止又は第 1種契約の解除があったとき。 | その利用休止日又は契約解除日まで の通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
カ のイの規定による適用を受けている場合において、 のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料金月の末日までの通信に関する料金について、 のイの規定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となると
きは、次のとおり取り扱います。 (ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。 (イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額に割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 |
7 区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引(xxxxx5)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「区域外通信等における通信料金上位契約者回線番号への通信料金の月極割引」とは、通信料金上位契約者回線番号(その契約者回線からの通信(ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金のうち、月間累計額の大きい順(その月間累計額が同じ場合は、当社が指定した順とします。)の上位5順位までの着信先の契約者回線番号(当社が別に定める契約者回線番号以外の番号を含みます。)をいいます。以下この表において同じとします。)に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額の合計額が500円(税込価格 550円)以上となる場合に、その月間累計額の合計額に0.30を乗じて得た額の割引を行うことをいいます。 イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合の割引額については、アの規定にかかわらず、その月間累計額の合計額に0.35を乗じて得た額とします。 ウ この月極割引の対象となる通信は、区域内通信を除くものであって、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 に定める方法により記録しているものに限ります。) |
月極割引の適用 | ア 通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ のイの規定による適用の開始は、のイの規定に該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限りでありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。 (ア) 共用契約者回線に指定されたとき。 |
(イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 第1種契約の解除があったとき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は 3欄の規定によるものとします。 カ のイの規定による適用を受けている場合において、のイの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料金月の末日までの通信に関する料金について、のイの規定を適用します。 キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次のとおり取り扱います。 (ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。 (イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。 ク 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 (注)通信料金上位契約者回線番号に係る契約者回線等への通信に関する料金の月間累計額に割引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 |
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2又は3以外により、月極割引の廃止があったとき。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 共用契約者回線に指定されたとき。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
3 利用休止又は第1 種契約の解除があったとき。 | その利用休止日又は契約解除日ま での通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
割引判定通信に関する料金の月間累計額 | 割引額 |
1,000 円( 税込価格 1,100円)未満の場合 | 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.25を乗じて得 た額 |
1,000 円( 税込価格 1,100円)以上の場合 | 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.35を乗じて得 た額 |
区分 | 料 金 額 |
定額料 | 月額200円(税込価格 220円) |
割引額 |
割引判定通信に関する料金の月間累計額 | 割 引 額 |
1,000 円( 税込価格 1,100円)未満の場合 | 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.30を乗じて得た額 |
1,000 円( 税込価格 1,100円)以上の場合 | 区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.40を乗じて得た額 |
8 区域外通信等の通信料金の月極割引(スーパーxxxxx)
区 分 | x x |
定義等 | ア 「区域外通信等の通信料金の月極割引」とは、次表に規定する定額料を支払った場合に、区域内通信以外の通信(エに規定する通信のうち区域内通信を除くものに限ります。以下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額について、割引判定通信(エに規定する通信をいいます。以下この表において同じとします。)に関する料金の月間累計額に応じて、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。 1契約者回線ごとに イ この月極割引の適用を受ける契約者回線について、次の (ア)から(ウ)に該当する場合は、アの表に規定する割引額に替えて次の割引額を適用します。 (ア) この月極割引の適用を受ける契約者回線について、第 47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち市内通信及び県内市外通信において当社の事業者識別番号を指定し、同時にその通信区分において優先接続の区分のうち電話会社固定を指定した場合 1契約者回線ごとに (イ) この月極割引と同時に区域内通信の通信料金の月極割引の適用を受ける場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.35を 乗じて得た額 |
(ウ) (ア)及び(イ)に同時に該当する場合 割引判定通信に関する料金の月間累計額にかかわらず、区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に0.40を乗じて得た額 ウ イの(ア)又は(ウ)に該当する場合は、アの規定にかかわらず、この月極割引に関する定額料の支払いを要しません。 エ 割引判定通信は、次に該当しないものに限ります。 (ア) 削除 (イ) 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) (ウ) 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供する ものを含みます。)を利用して行う通信 | |
承諾 | 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。 ア 第1種契約(臨時第1種契約を除きます。)の契約者回線イ 共用契約者回線に指定されていない契約者回線 ウ 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されている契約者回線(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われているものを除きます。) エ 通信の料金明細内訳を記録している契約者回線 |
月極割引の適用 | ア 区域内通信以外の通信及び割引判定通信に関する料金の月間累計は、料金月単位で行います。 イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日(契約者回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)を含む料金月の翌料金月からとします。 ウ のイの(ア)から(ウ)の規定による適用の開始は、それぞれ該当することとなった日を含む料金月の翌料金月からとします。 ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限りでありません。 エ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、この月極割引を廃止します。 (ア) 共用契約者回線に指定されたとき。 (イ) 利用休止があったとき。 (ウ) 第1種契約の解除があったとき。 (エ) 第47条の2(優先接続)に規定する通信区分のうち県内市外通信において当社の事業者識別番号が指定されていないこと(同条第3項の規定により当社の事業者識別番号の指定があったものとみなして取り扱われている場合を含みます。)を当社が知ったとき。 オ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の1欄の規定による月極割引の廃止後2欄又は3欄の規定に該当する場合が生じたときは、それぞれ2欄又は 3欄の規定によるものとします。 |
区 分 | 月極割引の適用 |
1 2又は3以外に より、月極割引の廃止があったとき。 | 月極割引の廃止日を含む料金月の末 日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
2 共用契約者回線に指定されたとき。 | その共用契約者回線に指定された日を含む料金月の前料金月の末日までの通信に関する料金について、この月極割引を適用します。 |
3 利用休止又は第 1種契約の解除があったとき。 | その利用休止日又は契約解除日までの通信に関する料金について、この 月極割引を適用します。 |
カ のイの(ア)から(ウ)の規定による適用を受けている場合において、それぞれの適用条件を満たさなくなった場合は、その日を含む料金月の末日までの通信に関する料金について、 のイの規定を適用します。
キ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、その契約者回線の移転等に伴い契約者回線番号が変更となるときは、次のとおり取り扱います。
(ア) 契約者回線番号の変更日を含む料金月については、契約者回線番号の変更日までの通信に関する料金に限りこの月極割引を適用します。
ただし、この月極割引を適用した場合の料金額が、この月極割引を適用しない場合の料金額を上回るときは、その料金月については、この月極割引を適用しません。
(イ) 契約者回線番号の変更日以降の通信に関する料金については、契約者回線番号の変更日を含む料金月の翌料金月以降、この月極割引を適用します。
ク 契約者は、この月極割引( のイの(ア)又は(ウ)に該当する場合を除きます。)が適用される料金月において、利用の一時中断又は利用停止があったときその他総合ディジタル通信サービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定額料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により、総合ディジタル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支払いを要しません。
ケ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注1)定額料については、日割は行いません。
(注2)区域内通信以外の通信に関する料金の月間累計額に割
引率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じた場合は、通 則6(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。 |