Contract
令和4年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務委託
(一時生活支援事業)仕様書
1 業務名
令和4年度甲府市生活困窮者自立支援事業業務(一時生活支援事業)
2 業務の目的
本業務は、本市が一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供を行うことより、安定した生活を営めるよう支援することを目的とする。
3 委託期間
令和4年6月1日から令和5年3月31日まで
4 業務の内容
一定の住居を持たない生活困窮者に対し、宿泊場所や食事の提供(現物給付)を行うとともに、衣類等の日用品を支給又は貸与、及び定期的な入浴等の日常生活上必要なサービスを提供する。ただし、1人1泊7,000円(消費税及び地方消費税を含む。食事代及び衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供した場合の代金を含む。)を上限とする。なお、複数人で 1 部屋を使用した場合、2人目以降については、1 人 1 泊につき2,000円を上限として加算する。
また、受託者は、福祉事務所及び公共職業安定所等の関係機関や本市が委託により実施する甲府市生活困窮者自立支援事業業務(自立相談支援事業訪問支援)を始めとした生活困窮者に係る関連事業と連携の上、実施するものとする。
なお、業務実施にあたっては、関連する法令の他、国が示す手引き等に基づき事業を行うこと。
(関係法令等)
・生活困窮者自立支援法
・生活困窮者自立支援法施行令
・生活困窮者自立支援法施行規則
・一時生活支援事業の運営の手引き
5 一時生活支援事業の実施方法
(1)利用手続
本事業は、衣食住を提供するものであり、相談支援員等による支援は自立相談支援事業により実施することとなっている。よって、本事業を利用する際は、甲府市が実施している自立相談支援事業と十分連携を図りながら利用すること。
(2)利用期間
本事業の利用期間は原則として3か月以内とする。
ただし、本人に対するアセスメントの状況を踏まえ、市が必要と認める場合は、6月を超えない範囲内で市が定める期間とすることができる。
(3)宿泊場所の供与を行う施設
施設は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について十分配慮されたものであり、以下の要件を満たすものとする。
ア施設の構造
施設は、建築基準法に定める基準等を満たしたものであること。イ施設の設備
施設には、次の設備を設けなければならない。
(ア)事務室
(イ)宿泊室
(ウ)浴室又はシャワー室
(エ)便所・洗面所
なお、同一施設において、自立相談支援事業を合わせて実施する場合には、上記のほか相談xxを設けるものとする。また、宿泊施設やアパート等の一室を借り上げる方法により実施する場合や他の社会福祉施設等と設備の一部を共用すること等により当該施設の運営上支障が生じない場合には上記の限りでない。
ウ職員の配置
施設には、施設長及び夜間の警備に必要な職員を配置する。ただし、夜間の警備に必要な職員については、非常勤とすることも差し支えない。
なお、宿泊施設やアパート等の一室を借り上げる方法により実施する場合は、この限りではない。
6 業務報告
(1)受託者は別途市が定める方法により、毎月、委託業務の実施状況を報告すること。
(2)業務完了後は、速やかに業務完了報告書を提出すること。
(3)受託者は本市から指示があった場合は、適宜必要書類を作成し、提出すること。
7 個人情報保護
当該委託業務は、市民の重要な個人情報に直結しているため、その漏洩対策には十分注意を払う必要がある。保有個人情報を生活困窮者自立相談支援事業に活用するにあたり、次に掲げる制限を付するものとする。
(1)秘密の保持義務に関する事項
(2)使用目的以外の使用の禁止に関する事項
(3)第三者への提供の禁止に関する事項
(4)複写及び複製の禁止に関する事項
(5)使用期間の終了後に返還義務又は破棄義務に関する事項
(6)事故報告義務に関する事項
受託者は、情報漏洩対策として次の対応を遵守すること。
(1)受託者は、甲府市個人情報保護条例等、各種法令を遵守しなければならない。なお、本契約の終了、又は解除後においても同様とする。
(2)受託者は、当該委託業務に関し知り得た個人情報、その他の情報および業務内容を第三者に漏らしてはならない。また、相談・支援業務等のデータは紛失等が決してないよう、厳重に金庫等にて保管すること。また委託業務が終了する場合の電子事務機器における残存データに関しても必ず責任を持って対応し、それを起因とする漏洩に関しては委託期間外でも責任を負うこととする。
(3)個人情報保護について受託者の方針を文書で市に提出すること。
(4)上記(3)については、任意の様式とする。
(5)支援対象者については、支援内容の必要性から国や自治体等の関係機関へ個人情報を提供する場合があることを十分説明し、書面により同意を得ること。
8 成果に対する改善勧告
業務の成果の内容に対し、市は必要な改善を勧告し、是正を求めることが出来る。なお、勧告を受けた場合は速やかに改善策を策定及び実施のうえ、市に報告しなければならない。
9 業務実施の前提条件
(1)受託者は、業務の実施に当たり利用者から利用料を徴収しない。
(2)宿泊施設の運営や執務環境整備に必要な備品類、研修の受講や開催等に要する費用はすべて本業務の実施経費に盛り込むこと。
(3)本業務を遂行するにあたり、発注者の信用を失墜する行為を行ってはならない。
(4)機器等の障害が発生した場合だけではなく様々な障害、事故、災害など緊急事態が発生した場合においても、業務の遂行に支障をきたすことがないよう十分な対応策及び緊急時の対応を整備すること。
10 受託者の責務(苦情処理)
受託者は、本業務に従事する職員に対して、指導、助言体制を整備し、円滑に業務が行えるよう十分な体制をとること。また、本業務に関する問い合わせ等については、原則として受託者が対応することとする。支援対象者と業務従事者間のトラブルへの対応は、原則として受託者の責任において迅速かつ誠実な対応を行うとともに、本市に報告すること。
受託者が対応できないクレーム等が発生した場合は、迅速に市へ報告し、対応を協議すること。
11 業務の一括再委託の禁止
受託者は、本業務の全部を又は一部を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、あらかじめ書面により市の承認を得た場合は、当該業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託することができる。再委託の契約書・仕様書の写しは市に提出すること。
12 業務の引継ぎ
この契約の履行期間が満了するとき又は契約書に基づく契約の解除があるときは、業務の遂行に関する留意事項等を取りまとめた引継書を作成し、市に引き渡すものとする。また、支援継続中の案件については、支援対象者本人の状況を踏まえ、個別に引継ぎ等を行い、継続的な支援に遺漏がないよう留意すること。なお、市が引き継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引き継ぎを行うこと。
13 契約の解除
(1)次の各号に該当する場合は、本市は契約を解除することができる。
① 受託者の責に帰すべき理由により、履行期間内に求める成果を達成する見込みが無いと明らかに認められるとき。
② 受託者が契約又は関係法令に違反したと認められるとき。
③ 契約の締結又は履行に際し、不正行為をしたとき。
④ 故意又は過失により市に重大な損害を与えたとき。
⑤ 正当な理由なく契約の履行を怠ったとき。
⑥ 前各号のほか、契約に基づく義務を履行しないとき。
(2)受託者の責めに帰すべき理由により市が契約を解除したときは、受託者は委託料の
10分の1を違約金として本市の指定する期限までに納付しなければならない。
(3)前項の規定により、契約を解除した場合において、委託業務の履行部分は市の所有とし、市と受託者が協議して委託料を精算する。
14 その他
(1)当該委託業務により、作成、補正、改編された記録等の著作権は市に帰属する。ただし、個人情報に関する事項がない場合の使用権は双方に帰属するものとし、個人情報に関する事項がある場合の使用権は市のみとする。
(2)本業務受託者は、正当な理由なく特定の事業者・団体・個人を有利に扱うことがないよう、xx・中立性の担保は十分に配慮すること。
(3)本仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ、これを定めるものとする。
(4)生活困窮者自立支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。