Contract
認知症対応型共同生活介護利用契約書
グループホームいしどりや荘
認知症対応型共同生活介護利用契約書
(以下、「利用者」といいます。)と社会福祉法人石鳥谷会(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う認知症対応型共同生活介護サービス(以下「介護サービス」という。)について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、介護認定を受け、事業者が運営する入所判定委員会により入所判定を受けた利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、要介護認定の有効期間満了日が更新された場合は、更新後の満了日までとします。
2 契約満了日の30日前までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)または要支援2と認定された場合、契約は更新されるものとします。
(身元引受人)
第3条 事業者は、利用者に対して身元引受人を定めることを請求できます。ただし、身元引受人を定めることができないやむを得ない理由がある場合はその限りではありません。なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。
2 身元引受人は、本契約に基づく利用者の事業者に対する責務について連帯保証人となると共に、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し、身上監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負います。
(介護サービス計画)
第4条 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
① 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ介護サービス計画を作成します。
② 必要に応じて介護サービス計画を変更します。
③ 施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容を説明し、同意を得ます。
(介護サービスの内容)
第5条 事業者は、介護サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、介護サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 利用者が利用できるサービスの種類は【重要事項説明書】のとおりです。事業者は、【重要事項説明書】に定めている内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 事業者は、サービス提供にあたり、利用者または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を抑制する行為を行いません。
(要介護認定の申請に係る援助)
第6条 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
(サービスの提供の記録)
第7条 事業者は、介護サービスの提供に関する記録を作成することとし、その内容を月ごとに身元引受人に送付します。また、この記録は、契約終了後2年間保管します。
2 利用者及び身元引受人は、午前9時から午後5時までの間に面談室にて、当該利用者に関する前項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者及び身元引受人は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物を受け取ることができます。
(料 金)
第8条 利用者は、サービスの対価として【重要事項説明書】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日までに利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに(預金口座自動引き落しの方法で)支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
(契約の終了)
第9条 利用者は、事業者に対して7日以上の予告期間をおいて、この契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30日以内の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 利用者のサービス料金の支払いが正当な理由なく2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日以内に支払われない場合
② 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに2か月以内に退院できる見込みがない場合または入院後2か月経過しても退院できないことが明らかになった場合
③ 利用者が、事業者やサービス従事者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
3 利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援1と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合
(退所時の援助)
第10条 事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者及びその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
(秘密保持)
第10条 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者又は代理人から予め同意を得ない限り、利用者の個人情報を用いません。
(賠償責任)
第11条 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(連絡義務)
第12条 事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
(相談・苦情対応)
第13条 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。
(本契約に定めのない事項)
第14条 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令及び重要事項説明書記載のとおりとし、双方が誠意を持って協議の上定めます。
(裁判管轄)
第15条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日契約者氏名
事業者
<住 所> xxxxxxxxxxxxx 00 xx 00 xx
<事業社名> 社会福祉法人 石鳥谷会 (指定番号)岩手県 0372300160 号
<代表者> 理事長 x x x x 印
利用者(身元引受人代筆可)(本人署名、代筆の別を○で囲んでください。)
<住 所> 本人
・
<氏 名> 印 代筆
身元引受人兼連帯保証人(本人自署・捺印)
<住 所>
<氏 名> 印
契約書番号