長野駅東口公園におけるPark-PFIによる軽飲食店等設置管理事業基本協定書(案)
xx駅東口公園におけるPark-PFIによる軽飲食店等設置管理事業基本協定書(案)
令和5年11月xx市
目 次
第1章 総則
第1条(目的)第2条(定義)
第3条(事業遂行の指針)第4条(本事業の概要) 第5条(乙の役割分担) 第6条(事業日程)
第7条(乙による資金調達)第8条(認定計画の変更) 第9条(許認可及び届出等)
第10条(本施設の整備に伴う各種調査)
第11条(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)第12条(関係事業者との連携)
第2章 公募対象公園施設の設計・整備第13条(公募対象公園施設の設計)
第14条(甲による公募対象公園施設の設計の変更)第15条(施工計画書等)
第16条(工事責任者の設置)第17条(整備工事)
第18条(第三者の使用)第19条(保険)
第20条(xによる説明要求及び立会い)第21条(甲による中間確認)
第22条(乙による完成検査)第23条(xによる完了検査)
第24条(xによる完了検査確認通知書の交付)第25条(整備期間の変更)
第26条(工事の一時中止)
第27条(工事の一時中止による費用等の負担)
第28条(整備工事中に乙が第三者に与えた損害取扱)第29条(工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第3章 特定公園施設の設計・整備第30条(特定公園施設の設計) 第31条(甲による設計の変更)
第32条(施工計画書等)
第33条(工事責任者の設置)第34条(整備工事)
第35条(第三者の使用)第36条(保険)
第37条(xによる説明要求及び立会い)第38条(甲による中間確認)
第39条(乙による完成検査)第40条(xによる完了検査)
第41条(xによる完了検査確認通知書の交付)第42条(整備期間の変更)
第43条(工事の一時中止)
第44条(工事の一時中止による費用等の負担)
第45条(整備工事中に乙が第三者に与えた損害の取扱)第46条(許可の取り消し等)
第47条(工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第4章 特定公園施設の引渡し
第48条(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)第49条(契約不適合)
第5章 利便増進施設の設置及び管理運営
第50条(利便増進施設の設置及び管理運営)
第6章 公募対象公園施設の管理運営
第51条(公募対象公園施設に係る許可)第52条(維持管理)
第53条(甲による中間評価)第54条(許可の取り消し等)第55条(変更許可申請)
第56条(廃止許可申請) 第57条(継続許可の申請)第58条(改善命令)
第59条(営業報告及び評価)第60条(使用料の納付)
第61条(第三者の使用) 第62条(災害時等の対応)
第63条(事業期間)第64条(原状回復)第65条(自己責任)
第7章 不可抗力及び法令等の変更 第66条(不可抗力による損害等) 第67条(不可抗力による協定解除)第68条(法令等の変更)
第69条(法令等の変更による損害等) 第70条(法令等の変更による協定解除)
第8章 契約保証
第71条(契約保証)
第9章 協定期間及び協定の解除第72条(協定期間)
第73条(認定計画の有効期間)
第74条(公募対象施設の設置期間)第75条(甲の解除権)
第76条(乙による協定解除)
第77条(認定計画の認定取り消し)第78条(解除に伴う措置)
第79条(解除に伴う賠償等)
第10章 雑則
第80条(協議)
第81条(著作権の使用) 第82条(特許xxの使用)
第83条(協定上の地位の譲渡)第84条(秘密保持)
第85条(計算単位等)第86条(相殺)
第87条(通知先等)第88条(準拠法)
第89条(管轄裁判所)
第90条(定めのない事項)
xx駅東口公園におけるPark-PFIによる軽飲食店等設置管理事業 基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と設置等予定者の代表企業たる●●●●並びに構成企業たる●●●●及び●●●●(以下総称して「乙」という。)は、次のとおり、xx駅東口公園におけるPark-PFIによる軽飲食店等設置管理事業(以下「本事業」という。)に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)(以下「法」という。)及び関係法令等の定めるところに従い、「xx駅東口公園におけるPark-PFIによる軽飲食店等設置管理事業公募設置等指針」(以下「設置等指針」という。)を受けて、乙が提案した「公募設置等計画」(以下「認定計画」という。)に基づき、甲及び乙が相互に協力し、事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)会計年度
毎年4月1日に開始し、翌年3月末日に終了する年度をいう。
(2)公募設置等指針
甲が公表した公募設置等指針、参考資料、様式集及び質問回答書をいう。
(3)認定計画
設置等指針に基づき、乙が甲に提出し選定された公募設置等計画その他一切の書類をいう。
(4)公募対象公園施設
乙が認定計画に基づき設置・所有して管理運営する収益施設及び当該施設に付帯する設備、その他の法第5条の2第1項に定める公募対象公園施設をいう。
(5)特定公園施設
乙が認定計画に基づき建設、譲渡、管理運営する法第5条の2第2項第5号に定める特定公園施設をいう。
(6)利便増進施設
乙が認定計画に基づき設置・所有して管理運営する法第5条の2第2項第6号に定める利便増進施設をいう。
(7)設計図書
公募対象公園施設及び特定公園施設に係る設計図及び特記仕様書をいう。
(8)設置管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で便益施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(9)設置管理許可使用料
設置管理許可に関連して、xx市都市公園条例第10条に基づき徴収される使用料をいう。
(10)管理許可
甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の便益施設に付随する部分の公園施設を管理することを認め、与える許可をいう。
(11)特定公園施設譲渡契約
甲と乙が別途契約する特定公園施設の建設及び譲渡に関する契約をいう。
(12)不可抗力
暴風、豪雨、洪水浸水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、疫病その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 甲及び乙は、本協定上の義務の履行に当たっては、本協定の各規定、設置等指針及び認定計画並びに日本国の法令(関連する法令、条例等)を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって、xxに従い誠実に遂行及び履行しなければならない。
2 本協定、設置等指針、認定計画において、齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、設置等指針、認定計画の順で優先的な効力を有する。ただし、認定計画の内容が設置等指針に定める水準を超える場合には、その限りにおいて認定計画が設置等指針に優先する。
3 設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募対象公園施設の設置及び管理運営並びに特定公園施設の建設、引渡し及び管理並びに利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれに関連する一切の行為により構成される。
(乙の役割分担等)※乙が複数事業者で構成される場合の事業者間の役割分担を規定
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
(1)公募対象公園施設の設置: ●●
(2)公募対象公園施設の管理運営: ●●
(3)特定公園施設の建設: ●●
(4)特定公園施設の管理: ●●
(5)利便増進施設の設置: ●●
(6)利便増進施設の管理運営: ●●
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
(事業日程)
第6条 本事業は、原則として認定計画の事業日程に従って実施するものとする。
(乙による資金調達)
第7条 本事業に関連する資金の調達は、別途定めのない限り、全て乙の責任において行うものとする。
(認定計画の変更)
第8条 乙は、認定計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項の変更の認定の申請があったときは、設置等指針の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可及び届出(以下「許認可等」という。)は、本協定で別段の定めがある場合を除き、乙がその責任及び費用負担において取得、維持又は提出しなければならない。ただし、法令、本協定又はその他の合意により、甲が取得、維持すべきとされる許認可及び提出すべきとされる届出はこの限りでな い。
2 乙は、前項の許認可等の取得及び提出に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得、維持及び提出に必要な資料の提供その他について協力する。
5 乙は、乙が取得すべき許認可等の取得又は提出の遅延により、甲に増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合は、第7章の規定に従い、甲の責めに帰すべき場合は、甲が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(本施設の整備に伴う各種調査)
第10条 乙は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 乙は、本事業の実施に当たり、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
(関係事業者との連携)
第12条 甲は、本事業と他の本市事業が近接する場合、必要に応じて、その施工等についての調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、円滑な事業遂行に協力するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第13条 乙は、自らの責任及び費用負担において、公募対象公園施設の設計を行い、設計図書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 甲は、前項により提出された設計図書等の内容が、法令違反、本協定・設置等指針・認定計画との相違、若しくはその他の不備があると認めた場合は、乙に対して修正を指示することができるものとする。
3 乙は、前項の修正の指示があった場合は、当該指示に基づいて設計図書等を修正し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるとき は、修正を指示することができる。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に当たり、認定計画を変更する必要が生じた場合は、第
9条第1項に基づく甲の認定を得たうえで認定計画を変更し、変更後の認定計画の内容に基づき設計を行うものとする。
5 第3項の規定に基づき設計図書等を修正するに当たり、乙に増加費用が発生した場合、その費用は乙の負担とする。
6 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(甲による公募対象公園施設の設計の変更)
第14条 甲は、前条第2項又は第3項の規定にかかわらず、本事業を遂行するために必要と認める場合は、乙に対して設計図書等の変更を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、乙に増加費用が生じるときは、乙は甲と協議し、費用負担の割合及び方法を取り決めるものとする。
(施工計画書等)
第15条 乙は、公募対象公園施設の工事の着工前に施工計画書(工期、工事全体工程表及び
各工程における施工方法についての計画を含む)及び週間工程表(以下「施工計画書等」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、提出された施工計画書等について、必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができ、乙はこれに従い、速やかに施工計画書等を変更して甲に提出しなければならない。
3 乙は、施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第16条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第17条 乙は、公募対象公園施設の工事着手日の2週間前までに、都市公園法に基づく公募対象公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された公募対象公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査 し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 乙は、前項の許可後、公募対象公園施設の設置工事の着工前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める工事工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(第三者の使用)
第18条 乙は、公募対象公園施設の設置工事にあたって、第三者を使用する場合、事前に市に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の建設に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなし、乙が責任を負うものとする。
(保険)
第19条 乙は、設置にかかる事業の実施を担保するため、自らの責任及び費用負担により保
険契約を締結するものとする。
2 乙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを甲に提示の上、写しを提出しなければならない。
(甲による説明要求及び立会い)
第20条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(甲による中間確認)
第21条 甲は、公募対象公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
(乙による完成検査)
第22条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定日までに報告するものとする。
(甲による完了検査)
第23条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとす る。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(xによる完了検査確認通知書の交付)
第24条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(整備期間の変更)
第25条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第26条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第27条 甲は、前条の規定により整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(整備工事中に乙が第三者に与えた損害取扱)
第28条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第29条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設の整備工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第30条 乙は、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計を行い、設計図書を甲に提出するものとする。甲は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 乙は、前項の修正の指示があった場合は、当該指示に基づいて設計図書等を修正し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるとき は、修正を指示することができる。
3 乙は、特定公園施設の設計に当たり、認定計画の内容に変更が必要となった場合は、第
8条第1項に基づく甲の認定を得たうえで認定計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。なお、前2項及び本項の規定に基づく変更により乙に増加費用が発生した場合、当該費用は乙の負担とする。
4 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
5 甲は、乙から提出された設計図書等を適当であると認めたときは、確認書を発行するものとする。
(甲による設計の変更)
第31条 甲は、前条第2項により提出された設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第32条 乙は、特定公園施設の工事の着工前に施工計画書(工期、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む)及び週間工程表を作成し、甲に提出しなければならない。なお、本条の施工計画書は、第15条の施工計画書等と一体的に作成することも可能とする。
2 甲は、提出された施工計画書等について、必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができ、乙はこれに従い、速やかに施工計画書等を変更して甲に提出しなければならない。
3 乙は、施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
(工事責任者の設置)
第33条 乙は、特定公園施設の整備のために工事責任者を設置しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第34条 乙は、特定公園施設の工事着手日の2週間前までに、都市公園法に基づく特定公園施設の設置及び管理運営に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された特定公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、特定公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第
1項に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 乙は、前項の許可後、特定公園施設の設置工事の着工前に、当該工事の着手日、完了予定日及び供用開始予定日を定めた工事工程を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、やむを得ない事情により、前項に定める工事工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(第三者の使用)
第35条 乙は、特定公園施設の設置工事にあたって、第三者を使用する場合、事前に市に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の建設に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなし、乙が責任を負うものとする。
(保険)
第36条 乙は、設置にかかる事業の実施を担保するため、自らの責任及び費用負担により保険契約を締結するものとする。
2 乙は、当該保険契約の締結後、速やかに当該保険の証券又はこれに代わるものとして甲が認めたものを甲に提示の上、写しを提出しなければならない。
(甲による説明要求及び立会い)
第37条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(甲による中間確認)
第38条 甲は、特定公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とす る。
(乙による完成検査)
第39条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完工検査を行うものとする。
乙は、特定公園施設の完工検査の日程を、7日前までに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完工検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完工検査の結果を、特定公園施設の工事完了日までに報告するものとする。
(甲による完了検査)
第40条 甲は、工事完成届出後、乙の完工検査結果の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(甲による完了検査確認通知書の交付)
第41条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知しなければならない。
(整備期間の変更)
第42条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第43条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第44条 甲は、前条の規定により整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、乙が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(整備工事中に乙が第三者に与えた損害の取扱)
第45条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合に
おいて、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取り消し等)
第46条 甲において、特定公園施設の設置業務の水準が、設置等指針及び認定計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第34条第2項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完了時の甲に対する届出)
第47条 乙は、特定公園施設の整備工事着工前に、工事着工届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の整備工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第48条 乙は、第40条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の建設及び譲渡について、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設建設・譲渡契約の内容及び金額(譲渡の対価という。)は、認定計画の提案額に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
(契約不適合)
第49条 甲は、工事目的物に契約内容の不適合があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約内容の不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約内容の不適合が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による契約内容の不適合の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合に は、1年)以内に行わなければならない。ただし、その契約内容の不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 甲は、工事目的物が第1項の契約内容の不適合により滅失し、又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。
4 第1項の規定は、工事目的物の契約内容の不適合が支給材料の性質又は甲の指図により
生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその支給材料の性質又は甲の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第5章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第50条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第15条から第29条まで、第50条から第59条まで、第62条から第64条まで、第75条及び第77条の規定を準用して行うものとする。この場合について、次の各号に掲げる用語を読み替えて適用するものとする。
(1)公募対象公園施設:利便増進施設
(2)設置許可、設置許可又は管理許可:占用許可
(3)公園施設管理許可申請書:公園施設占用許可申請書
(4)第60条第2項:乙は、利便増進施設に係る公園施設占用許可使用料として、670円/個・月を甲に支払う。
(5)設置管理許可使用料:占用許可使用料
(6)公募対象公園施設管理運営計画書:利益増進施設管理運営計画書第6章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る許可)
第51条 乙は、公募対象公園施設の供用開始日の1か月前までに、公園施設管理許可申請書を甲に提出し、許可を得なければならない。
2 前項の許可申請書には、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書を添付しなければならない。
(1)運営計画ア 運営方針イ 運営形態
ウ 安全対策(防火・防犯・防災など)エ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画ア 維持管理方針
イ 清掃など美観の保持
ウ 建築物、設備等保守、消防点検等エ 巡視、点検
オ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)広報・宣伝計画
ア 広報・宣伝活動方針
イ 広報・宣伝活動形態及び体制
(4)緊急時の体制及び対応
(5)職員配置計画
(6)収支計画
(7)その他、良好な管理運営に関すること
(8)事業内容の報告(更新申請時のみ)ア (1)~(7)に関する実施状況 イ 施設関連内訳の実施状況
ウ 資金調達計画の実施状況エ 事業計画の実施状況
3 甲は、第1項の公募対象公園施設管理許可申請書及び第2項の公募対象公園施設管理運営計画書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項に定める記載事項に合致し、かつ公募対象公園施設管理運営計画書の内容が設置等指針及び認定計画の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えるものとする。
4 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
(維持管理)
第52条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(甲による中間評価)
第53条 甲は、第51条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営の状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、中間評価を実施することができる。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理及び運営に不備がないか。
(許可の取り消し等)
第54条 甲は、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第51条に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第51条に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
4 甲は、乙による公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、設置等指針及び認定計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにもかかわらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第51条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(変更許可申請)
第55条 乙は、第17条第1項に基づく設置許可を受けた事項又は第51条第1項に基づく管理許可を受けた事項を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を受けなければならない。
2 乙は、第1項の申請が認定計画の変更を伴う場合は、第8条第1項の規定に基づく甲の認定を同時に受けなければならない。
(廃止許可申請)
第56条 乙は、本協定又は認定計画に即さず、公募対象公園施設を廃止しようとする場合は、文書により甲の許可を得なければならない。
(継続許可の申請)
第57条 乙は、第51条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第59条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合 は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、10年以内とする。
3 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、または第59条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することができない。
(改善命令)
第58条 甲は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、設置等指針及び認定計画の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(営業報告及び評価)
第59条 乙は、第51条第2項に定める公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後30日以内に甲へ提出し、評価を受けなければならない。事業報
告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)認定計画や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていた。
(2)公募対象公園施設の維持管理・運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設の維持管理・運営が適切に行われていたか。
(使用料の納付)
第60条 乙は、認定計画に基づき、公募対象公園施設に係る設置許可使用料を甲に支払う。
2 前項の設置許可使用料の額は、●●●円/㎡・年とする。
3 乙は、前項に規定する設置許可使用料を、甲が1年ごとに発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
4 乙による設置許可使用料の支払いに遅延があった場合、甲は、これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(第三者の使用)
第61条 乙は、公募対象公園施設の管理運営にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の管理運営に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき一切の事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(災害時等の対応)
第62条 乙は、本事業の実施に当たり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、本公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわら ず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(事業期間)
第63条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第64条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次の各号に定める場合、本市が定め、別途乙に通知するも
のとする。
(1)設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(原状回復)
第64条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損若しくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の許可を受けなければならない。
7 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
(自己責任)
第65条 乙は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の設置管理区域の清掃、維持管理を行うこととする。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損又は破損した場合、乙はその責任と費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可及び管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第7章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による損害等)
第66条 乙は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定又は提案書類で提示された条件に従って本業務を行うことができなくなった場合、若しくは本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲が乙から、第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本協定の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。
5 協定期間中の甲及び乙のリスクの分担は別表リスク分担表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスクの分担に係る事項については甲及び乙の協議により決定する。
6 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力により公共施設への重大な損害が発生した場合、乙は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、設置等指針に従った対応を行うものとする。
(不可抗力による協定解除)
第67条 不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合は、甲は乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、乙が本業務のうち公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合は又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理
的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。
(法令等の変更)
第68条 乙は、本協定締結日後の法令変更により、本協定、設置等指針又は認定計画に従って本業務を行うことができないと判断した場合若しくは本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙は当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならず、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第69条 甲が乙から、前条第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定及び設置等指針の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議に関わらず、法令変更の公布日から120日以内に本協定、設置等指針及び認定計画の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が当該法令変更に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本業務を継続する。
3 法令の変更により生じた合理的な増加費用又は損害については、当該増加費用又は損害が本事業に直接関係する法令変更又は新たな規制立法の成立に関する場合には甲が負担 し、それ以外の法令変更については乙が負担する。ただし、法令変更を伴わない本事業に関連する甲の政策変更により乙に生じた合理的な増加費用又は損害については、甲が負担する。
4 前項の規定にかかわらず、乙の逸失利益に係る増加費用及び損害については、乙が全て負担する。
(法令等の変更による協定解除)
第70条 本協定の締結後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後の法令変更により、乙が公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。
第8章 契約保証
(契約保証)
第71条 乙(乙がグループの場合はその構成員)に債務超過のおそれが生じるなど、その債務履行の確実性が確認できない状況が生じた場合、甲及び乙が協議の上、乙は、保険契約等により、本事業に係る目的外使用料、設置許可使用料、占用料その他本事業から生じる債務の担保を図らなければならない。
第9章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第72条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、本協定締結日から第64条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次の各号に定める場合、本市が定め、別途乙に通知するものとする。
(1)設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(認定計画の有効期間)
第73条 認定計画の認定の有効期間は、本協定締結日から本協定終了日までとする。
(公募対象施設の設置期間)
第74条 公募対象施設の設置に係る設置管理許可の期間は、許可日から10年以内とする。
(甲の解除権)
第75条 甲は、第59条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第6条の事業期間にかかわらず、設置管理許可又は管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、設置許可又は管理許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられても、なお改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を締結しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手
続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁により営業取消又は停止等の処分を受け、若しくは自ら営業等を休止又は停止した場合
(7)乙又はその構成員が、暴力団員等であることが判明した場合
(乙による協定解除)
第76条 甲が本協定、設置管理許可書、占用許可書及び公募設置等指針等に規定される甲の義務に違反し、かかる義務違反により本事業の継続が困難であると認められる場合には、乙は甲に通知し、本協定を解除することができるものとする。
(認定計画の認定取り消し)
第77条 甲は、本協定の定めるところに従って本協定が解除されたときは、乙に通知し、認定計画の認定を取り消す。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対し、甲に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(解除に伴う措置)
第78条 甲は、本業務の内容の変更又は一時中止を指示した場合、若しくは、本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、本業務の変更の内容及び理由を公表することができる。
(解除に伴う賠償等)
第79条 甲は、乙また構成企業のいずれかが、第75条第1項各号のいずれかに該当したときは、乙に対し、本事業に係る提案価格の100分の10に係る金額の違約金を請求することができる。かかる請求を受けたときは、乙は当該請求に係る違約金を速やかに甲に対し支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に実施に生じた損害額が違約金額を超える場合において、その超過分につき、乙又は構成企業に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第10章 雑則
(協議)
第80条 甲及び乙は、必要と認められる場合は適宜、本協定に基づく事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
(著作権の使用)
第81条 甲が、本事業の募集手続において及び本協定に基づき、乙又は構成企業に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、甲に帰属する。
2 甲は、成果物(乙が、本協定、設置等指針又は認定計画に基づいて甲に提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
3 成果物、公募対象公園施設、特定公園施設のうち著作権法(昭和45年法律第48 号)第
2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作権者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 乙は、甲が成果物及び特定公園施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにし、又は構成企業をして甲が利用することができるようにさせなければなら ず、自ら又は構成企業若しくは著作権者(甲を除く。)」をして、著作権法第19条第1 項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作権者の名称を表示することなく、成果物の全部又は一部、若しくは特定公園施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表さ せ、若しくは使用させること。
(2)法令等に基づく請求があった場合に限り、成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)特定公園施設の完成、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をし、又はさせること。
(4)特定公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
5 乙は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び特定公園施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙、構成企業又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
6 乙は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、成果物及び特定公園施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならないものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
7 設計図書等又は公募対象公園施設若しくは特定公園施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(特許権等の使用)
第82条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合 で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
(協定上の地位の譲渡)
第83条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位又は本協定により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行ってはなら ず、かつ、本協定上の地位又は本協定により生じる義務を第三者に承継させてはならな い。
2 甲は、事業者の本協定上の地位若しくは本協定により生じる権利義務又は工事対象施設に乙が金融機関等(本事業に関して事業者に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、前項の承諾を拒絶、留保又は遅延してはならな い。
(秘密保持)
第84条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任を持って管理し、本協定に係る義務の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。なお、事業期間が終了し、又は本協定を解除された後においても同様とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5)開示の後に正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
3 第1項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することな く、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
4 甲は、前各項の規定に関わらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(計算単位等)
第85条 本協定上の義務の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
(相殺)
第86条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該乙が甲に対して有する補償金返還請求権及びその他の債権と対当額で相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第87条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に通知しなければならない。
(1)乙が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(2)乙が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(3)乙又は構成企業の所有する施設が滅失又は毀損した場合
(4)事業対象地内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第88条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第89条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訴・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第90条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関
して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 甲乙の協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
(甲) 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市長 荻原 健司
(乙) 代表企業
所在地
商号又は名称代表者名
構成企業
所在地
商号又は名称代表者名
リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | |||
甲 | 乙 | ||||
政治・ 行政リスク | 政治・行政上 の事由 | 政策変更、議会等に伴う業務の継続支障やコスト の増加に関するもの | ● | ||
法令・制度の変更 | 乙が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼす 法制度の新設・変更に関するもの | 協議による | |||
当該業務に限らず乙に影響を及ぼす法制度の新 設・変更に関するもの | ● | ||||
税制の変更 | 乙が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼす 税制の変更に関するもの | 協議による | |||
当該業務に限らず乙に影響を及ぼす税制の変更に 関するもの | ● | ||||
経済 リスク | 物価等の変動 | 物価変動、金利変動等に伴うコストの増加に関す るもの | ● | ||
資金調達 | 本事業を実施するために必要な資金の調達 | ● | |||
社会 リスク | 住民問題 | 施設の整備に係る住民運動、訴訟、要望等に関す るもの | 協議による | ||
公募対象公園施設の管理運営業務に係る住民運 動、訴訟、要望等に関するもの | ● | ||||
第三者賠償 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務に 起因する損害に関するもの | ● | |||
環境問題 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務に 伴う環境問題に関するもの | ● | |||
異常 事態リスク | 不可抗力 | 自然災害等による業務の変 更,中止,延期,臨時休業※1 | 公募対象公園施設 | ● | |
特定公園施設 | 協議による | ||||
工事中の不可視部における 費用※2 | 公募対象公園施設 | ● | |||
特定公園施設 | 協議による | ||||
河川の氾濫による施設・機 器等の損傷・損失 | 公募対象公園施設 | ● | |||
特定公園施設 | ● |
※1 災害により公募対象施設が損傷した場合は、乙で復旧を行ってください。特定公園施設が被災による損傷した場合は、市が復旧を行います。
※2 基礎工事の際、発見された障害物(巨大な転石、地下埋設物)や文化財など。なお、建築物等の建設の際の地盤改良等は含まない。
リスクの種類 | リスクの内容 | 分担 | |||
甲 | 乙 | ||||
管理運営リスク | 事業の中止・延期 | 市の責任による中止・延期 | ● | ||
乙の責任による中止・延期 | ● | ||||
乙の事業放棄・破綻 | ● | ||||
申請コスト | 申請費用の負担 | ● | |||
引継コスト | 施設運営の引継費用の負担 | ● | |||
運営費の増大 | 本市の責による運営費の増大 | ● | |||
市以外の要因による運営費の増大 | ● | ||||
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵による臨 時休業等に伴うリスク | ● | |||
感染拡大防止を目的とした、本市の指示による一時 的な営業時間の短縮等に伴う運営リスク※3 | 協議による | ||||
修繕 | 公募対象公園施設等の施 設、設備、物品の損傷 | 施設等の改修、修繕 | ● | ||
特定公園施設の施設、設備、物品の損傷 | 甲に移譲後の施設等の 改修、修繕 | ● | |||
甲に移譲前の施設等の 改修、修繕 | ● | ||||
損害賠償 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営に係る賠 償に関するもの | ● | |||
債務不履行 | サービス水準の未達その他乙の債務不履行による損 害の発生に関するもの | ● | |||
市の債務不履行による損害の発生に関するもの | ● | ||||
需要変動 | 公園利用者減少による収入の減少に関するもの | ● | |||
公園利用者の急増加等による公募対象公園施設の業 務量及びコストの増加等に関するもの | ● | ||||
苦情等対応 | 施設の整備、公募対象公園施設の管理運営業務につ いての苦情等に関するもの | ● | |||
資料等の損失 | 応募企業又は構成企業の責によるもの | ● | |||
本市の責によるもの | ● | ||||
上記以外 | 協議による | ||||
情報の安全管理 | 本市の責に帰すべき事由による個人情報の漏えいに よる賠償費用 | ● | |||
応募企業又は構成企業の責に帰すべき事由による個 人情報の漏えいによる賠償費用 | ● |
※3 感染症感染予防策等により、休業を命じた場合などにおいて休業補償が行われる場合、その補償を受けることを妨げるものではありません。
別紙1 事業者が付す保険等(第36 条関係)
乙は、本協定第36条の規定するところにより、乙の責任と費用負担により以下の条件を充足する保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を付保するものとする。ただし、以下の保険条件は必要最小限度の条件であり、乙の判断に基づき更に担保 範囲の広い補償内容の条件とするほか、乙が認定公募設置等計画で提案するその他の保険(又は類似の機能を有する保証、共済等を含む。)を付保することを妨げるものではない。
1 整備工事期間中の保険
(1)建設工事保険
保険契約者 :建設担当企業
被保険者 :甲、建設担当企業等(全ての下請負人及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)
保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :本施設の工事着工日から引渡日まで保険金額 :本施設の建設工事費
補償する損害:水災・雪災害危険を含む不測かつ突発的な事故による工事目的物の損害
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者 :建設担当企業
被保険者 :甲、建設担当企業等(全ての下請負人及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)
保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :本施設の工事着工日から引渡日まで
てん補限度額:対人 1億円/1名、10億円/1事故以上対物 10億円/1事故以上
補償する損害:建設工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :5万円/1事故以下
2 管理運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
保険契約者 :公募対象公園施設・特定公園施設・利便増進施設の維持管理担当企業及び運営担当企業
被保険者 :甲、公募対象公園施設・特定公園施設・利便増進施設の維持管理担当企業及び運営担当企業、またその全ての下請負業者とする。なお、交
差責任担保特約を付帯すること。保険の対象 :本施設
保険期間 :本施設の工事着工日から引渡日まで
てん補限度額:対人 1億円/1名、10億円/1事故以上対物 10億円/1事故以上
補償する損害:公募対象公園施設・特定公園施設・利便増進施設の管理運営業務に起する第三者の身体障害及び対物賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :5万円/1事故以下
※上記保険以外の保険の付保については、乙の提案とします。