PRIMO FITNESS CLUB(プリモ フィットネス クラブ)電話:0125-74-7028 FAX:0125-74-7029
名称及び所在地第 1 条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)
運 営第 2 条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は有限会社フライヤーズ・カンパニーが行います。
目 的第 3 条
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とします。
入会資格第 4 条
①本クラブに入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
②刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
メンバーの種類第 5 条
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。
入会手続第 6 条
①本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
②入会する本人が未xx者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第 20 条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
入会金第 7 条
メンバーは、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
資格停止及び除名第 8 条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
一 本クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)二 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
x xクラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。五 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。八 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
九 その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
メンバー資格の喪失第 9 条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、第 11 条に規定するメンバーズカードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
メンバー資格の譲渡禁止第 10 条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
メンバーズカード第 11 条
本クラブは、メンバーに対してメンバーズリストバンドを貸与します。なお、メンバーが本クラブを利用しようとするときは、メンバーズリストバンドを提示しなければなりません。
会費等の支払第 12 条
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
施設利用料第 13 条
メンバーは、本クラブを利用する場合、別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。
休 会 第 14 条
①メンバーは、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
②一回の届出による休会期間は 1 ヶ月から 6 ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金
額とします。休会最終月の 10 日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1 回につき連続 1 年間まで)
メンバー種類の変更第 15 条
メンバーは、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
退 会 第 16 条
メンバーは、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
ビジターの利用第 17 条
① 本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用させることができます。人数・頻度回数制限あります。ビジターは、本クラブの施設を利用するにあたり、本規約第 20 条に準ずるものとします。
②前項の規定にかかわらず、本クラブは必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。
休 業 第 18 条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
施設の廃止・利用制限等第 19 条
①本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することがで
きます。
一. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
二. 施設の改造または補修工事実施のとき。
三. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。四. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
②本クラブは、施設を利用して一般を対象としたイベント等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいたしません。
メンバーの利用及び事故第 20 条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
②本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
責任事項第 21 条
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。
変更事項第 22 条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
諸費用の改定第 23 条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の 1 ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
細 則
第 24 条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
改 定
第 25 条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
附 則
第 26 条
本規約は 2022 年 9 月 1 日より施行します。
〒073-0144
xxxx 0 xx 0 xx 0 x 0 x
PRIMO FITNESS CLUB(プリモ フィットネス クラブ)電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
メール:xxxxxxxxxxxx0000@xxxxxxx.xx
〔 会員規約第8条について〕
① 資格停止・除名事項
会員の資格停止及び除名については、会員規約第8条に規定してありますが、以下の行為は同条に掲げる事由に該当しますので、確認のため例示いたします。
1. 3 ヶ月以上、諸会費、諸料金、または諸費用を支払うことなく、不正に施設、サービスを利用する行為。
2. 本クラブの施設利用者、スタッフなどに対する暴力行為(殴打、身体を押す、掴む等も含む)。
3. 奇声を上げる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為。
4. 物を投げる、壊す、叩く等の危険行為。
5. 本クラブの施設などを破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為。
6. 本クラブの器具、その他の備品の本クラブ外への持ち出し行為。
7. 施設利用者または本クラブスタッフ等に対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等のつきまとい・ストーカー行為。
8. 盗撮、盗聴、痴漢、覗き、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為。
9. 危険物(武器、刃物、大量の花火などを含む爆発物、有害な薬品など)及び不衛生な物(異臭を放つ物など)を館内に持ち込む行為。
10. 動物を館内に連れ込む行為。
11. 施設利用者または本クラブスタッフ等に対する物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為。xx等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署
名活動その他これに準ずる行為。
12. 所定の場所以外での排泄行為。
② 禁止事項
以下の行為も、その程度によっては会員規約第8条(資格停止・除名規程)に掲げる事由に該当する場合がありますので、念のため例示いたします。
1. 本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷する行為。
2. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本クラブのスタッフを拘束する等、業務を妨げる行為。
3. 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。また、他の会員の会員証を当該会員の承諾を得たか否かに関わらず使用する行為。
4. 施設内で喫煙する事(電子タバコ、無煙タバコを含む)
5. 本クラブの許可なく施設内において撮影・録音をする行為。
6. 他人の施設利用を妨げる行為。
7. 飲酒をしての施設利用。
8. 社会通念上またはxxx上、不当または過度な要求行為。
③ お願い(マナーについて)
以下の行為もご遠慮いただきますようお願い致します。 なお、状況・程度によっては
①②の資格停止・除名または禁止行為に該当する場合もあり得ますのでご留意ください。
1. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
2. 本クラブの施設(マシン)を長時間独占する行為。
3. 本クラブの施設・備品などを本来の目的以外の用途で用いる行為。
4. 本クラブの許可を得ずに、施設を利用して他の会員等に指導する行為。
5. 利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び、利用時間、退館時間を守らず滞在する行為。
6. 本クラブの許可を得ずに、本クラブ内で写真または動画を撮影する行為。(館内は原則として撮影禁止です。クラブが許可したイベント等の撮影画像であっても、
ご自身以外の方が写った画像をSNS等に投稿することはご遠慮いただいております。)
※本ハウスルール(細則)は 2022 年 9 月1日より施行します。