Contract
広島大学物品供給契約基準
この基準は,国立大学法人広島大学の物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)
第 1 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言葉は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 (供給者の請求による納入期限の延長)
第 2 供給者は,天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第 3 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第 4 納入期限の変更については,発注者供給者協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第 2 の場合にあっては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第 3 の場合にあっては,供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第 5 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は,当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第 6 供給者は,第 5 第 2 項又は第 3 項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の属する月の翌月末までに支払わなければならない。 (部分払)
第 7 供給者は,物品の完納前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 10 日以内に,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第 3 項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第 4 項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第 8 発注者は,引き渡された目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,供給者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,供給者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項本文の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,発注者は,同項の催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 契約不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第 1 項の規定による履行の追完の請求並びに前 2 項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
5 この契約には,商法 526 条の規定は適用しないものとする。 (契約不適合責任期間等)
第 8 の 2 供給者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引き渡した場合において,発注者がその不適合を
知った時から 1 年以内にその旨を供給者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は,供給者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,適用しない。 (個人情報の取扱い)
第 9 供給者は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別紙1「個人情報の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。
(機密保持の取扱い)
第 10 供給者は,この契約による業務を処理するための機密保持の取扱いについては,別紙2「機密保持の取扱いに係る特記事項」を遵守しなければならない。
(発注者の損害賠償請求)
第 11 次に掲げる場合,発注者は供給者に対し,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,供給者の債務の不 履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして供給者の責に帰すことができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 供給者が納入期限内に納入を完了することができないとき。
(2) 目的物に契約不適合があるとき。
(3) 供給者が仕事の完成を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 発注者によってこの契約が解除され,又は発注者にこの契約の解除権が発生したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,供給者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第 1 号の場合の損害賠償の額は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,民事法定利率により計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,第 6 第 2 項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,民事法定利率により計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第 12 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買代金額に対する所要の契約補償金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。
(発注者の契約解除)
第 13 発注者は,供給者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約又は取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
(2) 正当な理由なく,第 8 第 1 項本文の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
2 次に掲げる場合には,発注者は,前項の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 供給者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 供給者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で,残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,供給者がその債務の履行をせず,発注者が前項の履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 供給者が第 16 の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を,供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
3 次に掲げる場合には,発注者は,第 1 項の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 供給者の債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
4 前 3 項の規定により契約が解除された場合においては,供給者は,売買代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
5 前項の規定は,発注者に同項の違約金を超える損害が発生した場合において,発注者がその超える分について供給者に対し賠償を請求することを妨げない。
6 前 2 項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金及び損害金に充当することができる。
(発注者の任意解除)
第 14 発注者は,物品が完納するまでの間は,第 13 第 1 項ないし第 3 項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したときは,物品の納入部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は,第 1 項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者供給者において協議して定める。
第 15 発注者は,供給者がこの契約に関して次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 19 条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は同法第 7 条の 7 第 3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業員。)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者が前項各号の一に該当するときは,発注者が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,供給者は,売買代金額(単価契約にあっては,契約期間全体の支払総金額)の 10 分の 1 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 前項第 1 号のうち,その対象となる違反行為が,独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に定める不当廉売である場合
(2) 前号に掲げるもののほか,前項第 1 号のうち,その対象となる違反行為が発注者に金銭的な損害が生じるものではないことを供給者が立証し,発注者において特に認める場合
3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第 2 項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,発注者がその超える分について供給者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
5 第 13 第 6 項の規定は,第 2 項の賠償金の支払いについて準用する。
6 供給者は,この契約に関して,第 1 項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の契約解除)
第 16 供給者は,発注者がこの契約に違反した場合は,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
2 第 14 第 2 項及び第 3 項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。 (賠償金等の徴収)
第 17 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで民事法定利率により計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額と相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき民事法定利率により計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)
第 18 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。
別紙1
個人情報の取扱いに係る特記事項
(定義)
第 1 本特記事項でいう「個人情報」とは,個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,個人別に付された番号,記号その他の符号,画像又はその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(基本的事項)
第 2 供給者は,この契約による業務の実施にあたっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(適正管理)
第 3 供給者は,この契約による業務を通じて知り得た個人情報について,漏洩,滅失,毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第 4 供給者は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(秘密の保持及び目的外利用の禁止)
第 5 供給者は,この契約による業務を通じて知り得た個人情報を他人に提供し,又は当該業務の目的以外の目的に利用してはならない。供給者の従業員であった者についても,同様とする。
2 前項の規定に基づく義務は,この契約が終了し,又は解除された後においても存続する。
3 第1項の規定は,供給者が発注者の指示又は承諾に基づき,この契約による業務を通じて知り得た個人情報を当該業務の目的以外に利用し,又は第三者に提供することを妨げない。
(再委託の禁止)
第 6 供給者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,この契約による業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし,第三者に再委託してはならない。
2 供給者が,発注者の指示又は承諾に基づき,この契約による業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には,供給者は,本特記事項に基づく義務を当該第三者に対しても負わせなければならない。ただし,当該第三者の義務違反があったときにおいて, 供給者は発注者に対する民事上の責任を免れないものとする。
(複写・複製の禁止)
第 7 供給者は,発注者の指示又は承諾を得た場合を除き,この契約による業務を通じて知り得た個人情報を複写又は複製してはならない。
(個人情報の返還・廃棄等)
第 8 供給者は,この契約による業務が終了若しくは解除されたときは,当該業務上知り得た個人情報を含む媒体を直ちに発注者に返還し,又は復元又は判読不可能な方法により当該個人情報の消去又は破棄を行わなければならない。ただし,発注者が別に指示したときは,この限りではない。
(調査)
第 9 発注者は,供給者がこの契約による業務を処理するにあたり,取り扱っている個人情報の状況について,随時調査することができる。
(事故報告)
第 10 供給者は,本特記事項に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(指示)
第 11 発注者は,この契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,供給者に対して必要な指示を行うものとし,供給者は,その指示に従わなければならない。
(違反した場合の措置等)
第 12 発注者は,供給者が本特記事項に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙2
機密保持の取扱いに係る特記事項
(目的)
第 1 本特記事項は,発注者が供給者に対して開示する機密情報に関する守秘義務の履行手続きを定めることを目的とする。 (機密情報の定義)
第 2 本特記事項における「機密情報」とは,文書,口頭その他いかなる方法によるかを問わず,この契約による業務のため,発注者が供給者に対して開示する又は開示することなく供給者が知り得る有形無形の技術上,営業上,その他一切の情報のうち,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 「機密」等機密である旨の表示を明示した上で,技術資料等を文書又は電子媒体により開示されるもの。
(2) 開示の際に機密として扱う旨明示されて口頭で開示され,かつ開示後 10 日以内に書面にて機密である旨指定されたもの。
(3) 発注者により機密性を有していると合理的に判断されるもの。
2 次の各号のいずれかに該当する情報は,機密情報から除くものとする。
(1) 開示時点で既に公知のもの,又は開示後に供給者の責めによらず公知となったもの。
(2) 開示時点で既に供給者が保有していたもの。
(3) 第三者から正当に入手したもの。
(4) 発注者からの開示以降に,発注者から入手した情報によらず開発したもの。 (機密保持義務)
第 3 供給者は,機密情報を厳に機密として保持し,第三者に開示,若しくは漏洩し,あるいはこの契約による業務の遂行以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとする。この場合において,この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(機密情報の管理)
第 4 供給者は,機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって,厳重に保管し管理するものとする。 (機密情報の返還・消去)
第 5 供給者は,この契約による業務が終了若しくは解除された場合又は発注者が要求する場合には,発注者から開示され又は提供された機密情報をその複製,複写物を含めて,直ちに発注者に返還するものとする。
2 供給者は,前項の場合で,機密情報の返還に代えて機密情報の消去を求めたときは,消去方法を発注者,供給者協議の上,機密情報をその複製,複写物を含めて,直ちに消去するものとし,消去完了後速やかに消去報告書を発注者に提出するものとする。
(従業員の守秘義務)
第 6 供給者は,この契約による業務に関係する,又は当該業務に関する機密情報に触れる可能性がある自らの従業員等(自らの役員並びに従業員及び派遣社員等自らの指揮命令に服する者をいう。)に対して,雇用期間中のみならず退職後も本特記事項の守秘義務を遵守させるために,自らの従業員等との間で機密情報の保持に関する契約等を締結するなどの策を講じなければならない。
(知的財産権)
第 7 供給者は,本機密情報に関係して発明又は考察等が生じた場合は,すみやかに発注者に連絡し,その権利の帰属等を両者協議の上,決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず,この契約による業務に関連する全ての著作権は発注者に帰属するものとする。 (再委託の場合の守秘義務)
第 8 供給者が発注者の承諾を得て,この契約による業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には,供給者は本特記事項に基づく義務を当該第三者に対しても負わせなければならない。ただし,この場合でも供給者が発注者に対して負う義務は免れないものとする。
(報告義務)
第 9 供給者は,本特記事項に違反する行為が生じた時は,直ちに発注者に報告し,発注者の指示を受けなければならない。
2 発注者は,本特記事項の履行状況を確認するために,随時,供給者に対して報告を求め,供給者の作業場所に立ち入ることができるものとする。