Contract
電気供給約款
【高圧・特別高圧】
2022年5月1日 施行
ゼロワットパワー株式会社
電気供給約款 目次
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第1条 適用
電気供給約款
1. この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)は、ゼロワットパワー株式会社(以下「当社」といいます。)との間で電気供給契約(以下「電気供給契約」といいます。)を締結されたお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域内の需要場所において、当社が一般送配電事業者と締結した託送供給契約(以下「託送供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電気供給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。当社と電気供給契約を締結され当社から電気の供給を受けるお客さまは、本約款の内容につき合意したものとみなします。
2. 本約款は、以下の地域に適用いたします。
供 給 区 域 | 対 象 地 域(離島は除く) |
北海道エリア | 北海道 |
東北エリア | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、および新潟県 |
東京エリア | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県 および静岡県(富士川以東) |
中部エリア | xx県、愛知県、岐阜県(一部を除く)、三重県(一部を除く)および 静岡県(富士川以西) |
北陸エリア | 富山県、xx県、xx県(一部を除く)および岐阜県の一部 |
関西エリア | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除く)、 xx県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部 |
中国エリア | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、香川県の一 部および愛媛県の一部 |
四国エリア | 徳島県、高知県、香川県(一部を除く)および愛媛県(一部を除く) |
九州エリア | 福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、xx県、熊本県および鹿児島県 |
沖縄エリア | 沖縄県 |
第2条 電気供給約款の変更
一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、お客さまと個別に合意をすることなく本約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款の内容につき合意したものとみなします。なお、当社は、本約款を変更する際には、当該変更の内容および本約款の変更の効力発生時期を当社 Web サイト上での掲載その他適切な方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の電気供給約款はお知らせした変更の効力発生時期から適用されるものとします。
第3条 用語の定義
以下の用語は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
①高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
②特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
③契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
④常時供給電力
お客さまに常時供給する電力をいいます。
⑤予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に充てるため予備電線路により供給される電力をいい、以下の2種類があります。
イ) 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合。ロ) 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なる電圧で供給を受ける場合。
⑥自家発補給電力
当社が供給する電気と、お客さまが保有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが保有する自家発電設備の検査、補修または事故により生じた不 足電力の補給に充てるために、当社がお客さまに供給する電力をいいます。
⑦臨時電力
供給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が
1年未満となる電気をいいます。
⑧xx、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間、夜間時間別表に定める期間および時間をいいます。
⑨消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑩一般送配電事業者
需要場所を供給区域とする電気事業法第2条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者(北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、沖縄電力株式会社)のことをいいます。
⑪需要場所
電気供給約款において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定める、お客さまが当社の
供給する電気を使用する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。イ) 1構内または1建物を1需要場所とします。
「構内」とは、柵(xxを含みます。)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。
「建物」とは、主たる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。但し、複数の建物とみえるときであっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一の場合など建物としての一体性を有していると認められる場合は、本契約において1建物をなすものとみなすことがあります。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
ロ) 上記にイ)にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、一般送配電事業者が1需要場所と認める場合、1需要場所とします。
⑫供給地点
お客さまに対し電気を引き渡す地点をいい、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
⑬力率
皮相電力に対する有効電力の割合で、その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。全く電気を使用しないその 1 ヶ月の力率は 85%とみなします。
⑭最大需要電力
お客さまの需要電力の最大値であり、一般送配電事業者によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値をいいます。
⑮給電指令
お客さまの電気の使用について、一般送配電事業者が保安上、供給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
⑯再生可能エネルギー発電促進賦課金
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
➃燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて附則に記載の方法により算出された値をいいます。
⑱J クレジット
省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる、CO2を含む温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。
⑲非化石証書
CO2を出さない再生可能エネルギー(石炭・石油などの化石燃料を使用せずに発電する電源)から発電された電気には『環境価値』あります。その環境価値のひとつである「非化石価値」を取り出した電気の証書です。
⑳グリーン電力証書
CO2 を出さない再生可能エネルギー(石炭・石油などの化石燃料を使用せずに発電する電源)から発電された電気の『環境価値』を、グリーン電力証書制度に基づき証書化したものをいいます。
㉑貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
㉒平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1
日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月
31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間とします。)をいいます。
㉓負荷設備
供給される電気をお客さまが使用する電気機器または設備をいいます。
㉔受電設備
供給された電気を負荷設備に適した電圧に変換するとともに、配電時の事故時の負荷設備の保護をし、内部事故が波及事故につながることを防止する目的のお客さまの電気工作物のことをいい、受電電圧と同位の電圧を 1 次側電圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
㉕計量日
一般送配電事業者の記録型計量器によって、電力量計の値または 30 分最大需要電力計の値が記録される日をいいます。
㉖料金算定期間
前月の計量日(電気の供給開始の際には当該電気供給開始日とします。)から当月の計量日の前日までの期間をいいます。なお、料金設定および料金算定は1ヶ月単位で行うものとします。
第4条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりとします。
1. 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入します。ただし、第13条(常時供給電力)1.のロ)を適用した場合に、算定された値が 0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワット(kW)といたします。
2. 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入します。
3. 力率の単位は 1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位を四捨五入します。
4. 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
第5条 本約款に定めのない特別な事項
本約款に定めのない特別な事項は、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
第6条 供給契約の申込み
1. お客様が新たに電気供給契約を希望する場合には、あらかじめ本約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、原則として当社所定の様式によって申込みをするものとします。
契約種別、供給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、
契約電力、使用開始希望日、使用期間希望日、連絡体制および料金の支払方法
2. 契約種別については、当社と協議していただきます。
3. 負荷設備、受電設備および契約電力については、12 ヶ月間を通じての最大の負荷を基準とします。この場合 12 ヶ月間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、12 ヶ月を通じて最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 12 ヶ月間の電気の使用計画を申し出ていただきます。
4. 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込をしていただきます。
5. 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまは、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客さまが保安等のために必要とする電気については、お客さまは、その容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等の必要な措置を講じるものとします。
6. お客さまが発電設備を設置する場合には、予備発電設備が設置されている場合等、お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不測電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の供給を受けるものとします。
7. 当社がお客さまに電気を供給する際には、原則として、お客さまの需要場所の管区の一般送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い、お客さまは、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ当該一般送配電事業者の定める託送供給約款における需要者に関わる事項および系統連系技術要件を遵守し、当該一般送配電事業者からの給電指令に従うものとします。
第7条 電気供給契約の成立および契約期間
1. 電気供給契約は、お客さまの申込みに対して当社が電気供給の意思表示を行った時に成立
するものとします。なお、「当社が電気供給の意思表示を行った時」とは、原則として、当社が作成する「電気供給開始のご案内」の発行日とします。
2. 契約期間は、電気供給申込書に定めた契約期間とします。契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、原則として電気供給契約は契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
第8条 電気供給契約の単位
1. 当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気供給契約を締結するものとします。ただし、1 需要場所において、次の 2 以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合を除きます。
自家発補給電力、予備電力
2. 電気供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 供給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給するものとします。
イ) 予備電力で予備線と予備電源をあわせて契約する場合。
ロ) 共同引込線(2 以上の電気供給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合。
ハ) その他技術上、経済上やむを得ない場合。
第9条 供給の開始
1. 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。
2. 当社は、お客さまと電気供給契約の内容で合意に達したときには、お客さまと協議のうえ電気供給契約を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後に、お客さまに電気を供給します。
3. 管区の一般送配電事業者の責に帰すべき事由により、当社とお客さまとの協議によって定めた供給開始日を延期する場合があったとしても、当社はその責を負わないものとします。
4. 電気の供給に関する必要な事項について、「電気供給申込書」を作成し締結するものとします。
第10条承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(すでに消滅しているものを含む他の供給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、供給契約の申込の全部または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお知らせします。
第11条供給契約書の作成
お客さまが希望される場合、または当社が必要とする場合は、電気の供給に関する必要な事項について供給契約書を作成いたします。
第12条契約種別
1. 契約種別は、業務用電力、高圧電力、業務用季節別時間帯別電力、高圧季節別時間帯別電力、自家発補給電力A、自家発補給電力B、予備電力といたします。
2. 各契約種別に適用される電気料金その他の供給条件で本約款に定めのないものは、供給契約や覚書等の定めが優先して適用されるものといたします。
第13条常時供給電力
1. 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めるものとします。
イ) 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議の上、お客さまのエリアを管轄する一般送配電事業者の承諾を得た値とします。
ロ) 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合、1 料金算定期間の契約電力は、次の場合を除き、当該 1 料金算定期間の最大需要電力とその直前の 11 料金算定期間の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
a) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始日の属する 1 料金算定期間以降の 12 料金算定期間の各契約電力は、当該 1 料金算定期間の最大需要電力と当社からの供給開始の日の属する 1 料金算定期間から前月の料金算定期間における最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
b) 受電設備を減少する場合で 1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、受電設備が減少された日の属する 1 料金算定期間の次の料金算定期間以降 12料金算定期間における各料金算定期間の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議の上、お客さまのエリアを管轄する一般送配電事業者の承諾を得た値とします。ただし、契約電力を変更した日を含む 12 料金算定期間において、当該 1 料金算定期間の最大需要電力と契約電力を変更した日の属する 1 料金算定期間からその前月の料金算定期間までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値とします。
c) 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、当該料金算定期間の 500 キロワット以上になった日以降の契約電力をイ)によって速やかに定めるものとし、その日の前日までの当該 1 料金算定期間の契約電力はロ)によって定めるものとします。なお、上記イ)の定めによって契約電力を決定するお客さまについては以下「協議制のお客さま」、上記ロ)の定めによって契約電力を決定するお客さまについて以下「実量制のお客さま」といいます。
2. 料金
常時供給電力の 1 料金算定期間の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」といいます。)を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電気供給契約に定めるものとします。
イ) 基本料金
基本料金=基本料金単価×契約電力×(1.85-力率/100)
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力と、その基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額とします。
基本料金=基本料金単価×契約電力×0.5
ただし、お客さまが当該月に全く電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)には、基本料金は、以下の算式により算定される金額とします。尚、全く使用しない月の力率は 85%とします。
ロ) 電力量料金
電力量料金=電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
電力量料金は、その 1 料金算定期間の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価※1から、以下の算式により算定される金額とします。
第14条 予備電力
1. 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合で、お客さまが常時供給電力の分と契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの予備電力の契約電力は、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めるものとします。この場合の契約電力は、常時供給電力分の契約電力の値が 50 キロワット未満のときを除き、50 キロワットを下回らないものとします。
2. 料金
予備電力の 1 料金算定期間の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、再エネ賦課金を合計したものとします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電力量料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電力、基本料金単価は電気供給契約において定めるものとします。
※1 燃料費調整単価…附則第2条(燃料費調整)1.イ)平均燃料価格が、同 1.ロ)燃料費調整単価を下回る場合は、同 4)燃料費調整額を差し引いたものとし、同 1.イ)平均燃料価格が、同 1.ロ)燃料費調整単価を上回る場合には、同 4)燃料費調整額を加えたものとします。
イ) 基本料金
基本料金=予備電力の基本料金単価×予備電力の契約電力
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力と、その基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。
ロ) 電力量料金
電力量料金は、当該 1 料金算定期間の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給電力分の電力量料金をあわせて算定します。
第15条 自家発補給電力
1. 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力とします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1 台当たりの容量が最大となるお客さまの発電設備の容量(定格出力とします。)を下回らないものとします。なお、予備発電設備(常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行い運転を開始する発電設備をいいます。)が設置されている場合には、契約電力の決定の際に考慮するものとします。
2. 料金
自家発補給電力の 1 料金算定期間の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金、再エネ賦課金を合計したものとします。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時倍率および電力量料金単価は電気供給契約に定めるものとします。
イ) 基本料金
基本料金は、供給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および未使用時倍率から以下の算式により算定される金額とします。
a) 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力の基本料金単価×自家発補給電力の契約電力×(1.85-力率/100)
b) 自家発補給電力未使用時
基本料金=自家発補給電力の基本料金単価×自家発補給電力の契約電力×未使用時倍率
なお、当該 1 料金算定期間に前の料金算定期間から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前の料金算定期間における自家発補給電力の供給とみなします。
ロ) 電力量料金
電力量料金=自家発補給電力の電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
電力量料金は、当該 1 料金算定期間の使用条件(電気供給契約において定めるものとします。)ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額とします。
3. 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社
による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 ヶ月前に再協議してその時期を確認するとともに、お客さまは、当社に対して書面により実施時期を通知するものとします。なお、当社はまたはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者の供給状況が著しく悪化した場合には、当社は、その実施時期についてお客さまと協議するものとします。
4. 自家発補給電力の使用イ) 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、お客さまは、使用開始時刻と使用休止時刻を、少なくとも使用日の 3 営業日前までにあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、速やかに当社に通知するものとします。
ロ) 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大需要電力が当該月の直前 11 ヶ月の最大需要電力以下の場合は、上記イ)の定めにかかわらず、お客さまは、自家発補給電力を使用しないものとします。
5. 自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は、次のイ)およびロ)による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力を当該 1 料金算定期間の最大需要電力とみなします。また、常時供給電力の最大需要電力は、当
該 1 料金算定期間の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補
給電力の最大需要電力を差し引いた値と当該 1 料金算定期間の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
イ) 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、当該 1 料金算定期間の自家発補給電力の最大需要電力は以下の a)~c)によるものとします。
a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力=自家発補給電力の契約電力
c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力=総需要の最大需要電力×自家発補給電力の契約電力÷(常時供給電力
の契約電力+自家発補給電力の契約電力)
ロ) 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値を当該 1 料金算定期間の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
6. 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力の使用電気量と自家発補給電力の使用電気量を同一計算する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ)、ロ)、ハ)の定めにより算定するものとします。
自家発補給電力の使用電力量=自家発補給電力の使用時間中の使用電力量-(基準電力×自家発補給電力の
使用時間)
なお、基準電力は、原則としてお客さまと当社との協議であらかじめ定めた、以下 a)、b)、 c)のいずれかにより各時間帯別に決定するものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、お客さまと当社と別途協議により定めるものとします。
a) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常時供給電力分の各時間帯別の平均電力
b) 自家発補給電力の使用の前 3 ヶ月間における常時供給電力分の各時間帯別の平均電力
c) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における常時供給電力分の各時間帯別の平均電力イ) 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定するこ
とが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給の期間中の計量時間ごとに、上記イ)に定める基準電力に該当時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量とします。
ロ) 上記イ)またはロ)において算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとします。
7. その他
イ) お客さまは、当社から求めに応じて電気の供給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を当社に提出するものとします。
ロ) 大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給に充てるために電気の供給を受ける場合については、自家発補給電力の使用の対象としません。
第16条 契約超過金
(ア) 第 13 条①のイ)に該当するお客さま
(当該 1 料金算定期間の最大需要電力-当該 1 料金算定期間の契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
(イ) 第 13 条①のロ)に該当するお客さま
(当該 1 料金算定期間の最大需要電力-500kW)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
1. 第 13 条①のイ)に該当するお客さまが契約電力を超えて電気を使用した場合、および第 13条①のロ)に該当するお客さまの最大需要電力が 500kW を超えて電気を使用した場合には、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、当社は、以下の算式により算定される金額を、契約超過金としてお客さまに請求し、お客さまはこれを負担するものとします。
2. 契約電力を超過して電気の使用があった場合には、当社は、速やかに契約電力を適正なものに変更するべく協議を行います。
第17条 使用電力量の計量
1. 計量方法、計量主体
お客さまの使用電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、使用電気量は 30 分毎に計測するものとします。なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合でやむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために、原則として 3%の損失率によって修正した値を用いることとします。ただし、電気供給契約により損失率が定められている場合は、電気供給契約で定めた損失率をもって修正した値を用いることとします。
2. 計量不能の措置
一般送配電事業者の計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力の計量値が正しく得られなかった場合、料金の算定期間の使用電力または最大需要電力は、過去の使用電力量、使用された負荷設備の容量と使用時間等を基準にして、当社と一般送配電事業者との協議結果を踏まえ、お客さまと当社の協議により決定した値を用いるものとします。
第18条 料金の算定
1. 電気料金
電気料金は、第 13 条(常時供給電力)②、第 14 条(予備電力)②、第 15 条(自家発補給
電力)②および第 16 条(契約超過金)の定めによって算定した料金の合計金額とします。
2. 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、前月の計量日(電気供給開始時には電気供給開始の日とします。)から当月の計量日の前日までの期間とします。
イ) 1 料金算定期間の途中で電気の供給を再開し、休止もしくは停止し、または本契約が消滅した場合。
ロ) 1 料金算定期間の途中でお客さまと当社の双方が契約電力等を変更することに合意したことにより電気料金に変更があった場合。
3. 日割計算
当社は、上記 2 イ)またはロ)に定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。
イ) 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1 ヶ月の基本料金×(日割り計算の対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算の対象日数には、電気の供給開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除くものとします。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終の日の翌日とします。
ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定します。
4. 当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、検針日から 10 営業日までにお客さまに発送します。
第19条 料金の支払い義務ならびに支払期日および支払期限
1. お客さまの料金の支払い義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより、当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」)に発生いたします。この場合の請求日は、託送約款等に定める検針日といたします。ただし検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、供給契約が消滅した場合は、供給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
2. お客さまの料金は、請求書に記載する支払期日までにお支払いいただきます。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。
3. お客さまと覚書等を締結している場合は、その定めに準ずるものとします。
第20条料金その他の支払い方法
1. 料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、次のいずれかの方法にて当社に支払うものとします。原則として次のイ)に定める口座振替によるものとしますが、お客さままたは当社の事情によりイ)に定める口座振替による支払いができない場合には、ロ)に定める口座振込による支払いとします。
イ) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社指定の様式によりあらかじめ必要事項を当社に通知するものとします。この場合、振替日は事前に設定します。なお、振替手数料は当社が負担します。
ロ) お客さまが料金を当社指定の金融機関等を通じた払い込みにより支払われる場合には、当社指定の期日までに支払うべき額の電気料金または工事負担金その他を支払うものとします。なお、振込手数料等支払いに要する費用は、お客さまが負担するものとします。
2. お客さまが料金を(1)イ)またはロ)により支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものとします。
イ) (1)イ)により支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。ロ) (1)ロ)により支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
第21条 延滞利息
1. 電気料金または工事負担金その他の支払義務を有するお客さまが所定の期日までに支払わない場合には、当社は、支払い期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息をお支払いいただきます。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から、次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび、再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、年 10 パーセントの割合(閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 10/110
なお、消費税等相当額および、次の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
3. 延滞利息は原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
4. ただし、下記(6)に定める異議申立てが行われた場合には、第19条に定める支払期日に代わって、お客さまと当社とが合意により取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日をします。
5. 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、過誤があった旨とその過剰額または過少額を、遅滞なくお客さまに通知し、通知した日の属する月の翌月分の請求においてこれを精算するものとします。
6. お客さまが当社の送付した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社から請求書を受領した日から 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、異議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、第19条に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。
第22条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
第23条 電気の使用にともなうお客さまの協力
1. 力率の保持
イ) お客さまは、需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持するよう努めるものとします。なお、軽負荷時には進み力率にならないようにするものとします。
ロ) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまは、それぞれの電気機器ごとにその容量に応じたものを取り付けるものとします。ただし、やむを得ない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して進相用コンデンサを取り付ける場合には、進相用コンデンサの開放により軽負荷時の力率が進み力率にならないようにするものとします。また、当社は、必要に応じて、お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に設置することを求めることができます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、またはお客さまの需要場所の管区の送配電事業者等から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社および送配電事業者等の立ち入りおよび業務の実施を承諾するものとします。
3. 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害しもしくは妨
害するおそれがある場合、または当社、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者あるいは 他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼしもしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまは、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するもの とし、特に必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供 給設備を施設した上で、これによりお客さまは電気を使用するものとします。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 ロ) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合。
ホ) その他、イ)、ロ)、ハ)またはニ)に準じる場合。
4. 施設場所の提供
お客さままたは当社がお客さまの需要場所の管区の送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまは、その場所を無償で提供するものとします。
5. 保安等に対するお客さまの協力
イ) お客さまは、以下の場合に、当社および送配電事業者に対して速やかにその旨を通知するものとします。
a) お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
b) お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合。
ロ) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、送配電事業者と協議していただきます。
ハ) 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと送配電事業者とで協議していただきます。
6. 需要情報の通知
当社は、供給計画の作成のために、お客さまに対して必要な情報、資料等の提供をお願いすることがあります。
第24条 適正契約の保持
当社が、一般送配電事業者から接続協契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまはその求められた内容にした
がい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
第25条 供給の停止
1. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまに対する電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。
ロ) お客さまが自らまたは第三者をして需要場所内にある当社または送配電事業者の計量器または電気工作物を故意に損傷し、または、亡失して当社または送配電事業者に重大な損害を与えた場合。
ハ) 送配電事業者以外の者(お客さまを含みます。)がお客さまの需要場所における送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合。
2. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまに対する電気の供給を停止することがあります。この場合、供給停止の 5 日前までにお客さまに対しその旨を予告します。
イ) お客さまが電気料金を支払期日から 20 日経過してもなお支払わない場合。
ロ) お客さまが本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合。
3. お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、お客さまに対する電気の供給を停止することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合。ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合。
ハ) 第 23 条に(電気の使用にともなうお客さまの協力)2 の定めに反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。
ニ) 第 23 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)3 の定めによって必要となる措置を講じない場合。
ホ) 第 16 条(契約超過金)ロ)の定めにより当社がお客さまに対し適正な契約電力への変更を求めたのにもかかわらず、お客さまが当該変更に応じない場合。
4. 上記(1)、(2)、(3)に定める以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は、お客さまに対する電気の供給を停止することがあります。
5. 上記(1)、(2)、(3)、(4)の定めによって電気の供給を停止する場合には、当社または送配電事業者は、送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、電気供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、お客さまは、必要に応じてこれに協力するものとします。
第26条 供給停止の解除
本約款第 25 条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したおきは、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。
第27条 供給停止期間中の料金
本約款第 25 条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は、
基本料金の半額相当額を本約款第 18 条(3)により停止期間中の日数につき日割計算をして、料金を算定します。
第28条 違約金
1. お客さまが本約款第 25 条(1)ロ)、ハ)または(3)ロ)も該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
2. の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
3. 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間とします。
第29条 電気の供給中止または使用の制限もしくは中止
1. 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに対して電気の使用を制限し、もしくは中止を要求することがあります。
イ) お客さまの需要場所の管区の送配電事業者の供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合。
ロ) 送配電事業者の電気工作物(送配電事業者が使用権を有する電気工作物を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむを得ない場合。
ハ) 地震、津波、火山の噴火、風水害、劇毒物や放射能による災害等、非常変災の場合。
ニ) その他電気の供給上または保安上必要がある場合など、送配電事業者が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合。
2. 上記(1)の場合には、当社または送配電事業者は、あらかじめその旨をお客さまに通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合には、この限りではありません。
第30条 損害賠償
1. 損害賠償
イ) 当社の故意または重過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社は、お客さまに対してその損害を賠償する責任を負うものとします。
ロ) お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社は、お客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を請求するものとします。「免れた金額」とは、電気供給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
ハ) お客さまが故意または過失によってお客さまの需要場所内の当社または送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷しまたは亡失した場合には、お客さまは、当社が受
けた損害について賠償するものとします。
2. 損害賠償の免責
イ) 第 25 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 31 条(契約の変更または解約)もしくは第 35 条(契約の解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの損害について賠償の責を負いません。
ロ) 第 29 条(電気の供給中止または使用の制限もしくは中止)1 の定めによって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責とならない事由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について損害賠償等の責を負いません。
ハ) 当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。
第31条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
1. 修理が可能である場合修理費
2. 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替公費の合計額
第32条契約の変更または解約
1. 契約電力の変更
イ) 本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には、原則として契約電力を減少することはできません。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。
ロ) お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社が一般送配電事業者の承諾を得るものとします。
ハ) 上記ロ)によるお客さまの希望による契約電力の減少が供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは、供給開始日または契約電力増加日か
ら契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の減少分
につき臨時電力料金を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払うものとします。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値とします。なお、臨
時電力料金単価は、第 8 条(常時供給電力)2、第 9 条(予備電力)2 および第 10 条(自家発補給電力)2 に定めるそれぞれの料金単価を 1.2 倍にしたものを用いるものとします。
ニ) 契約電力の変更は、原則として 1 料金算定期間単位で実施します。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。
ホ) 実量制のお客さまにおける、上記イ)、ロ)、ハ)の定めにおける「契約電力増加」とは、設備の変更に伴う契約電力を増加します。
2. 契約の解約
イ) 第 18 条(不可抗力)2 に定める場合を除き、本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には、原則として本契約を解約することができません。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合はこの限りではありません。
ロ) 本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 1 年経過した場合で、お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の 3 ヶ月前までに相手方にそ
の旨を書面にて通知することで、お客さままたは当社は、解約を申し出た該当月の 3 ヶ月後を解約日として本契約を解約することができるものとします。ただし、お客さまと当社の双方が合意する場合には、該当月から 3 ヶ月後の日以外の適当な日を解約日とすることができるものとします。
ハ) 供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内におけるお客さまからの申し出による本契約の解約については、お客さまは、供給開始日または契約電力増加日から解約日までの期間を対象として、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分につき臨時電力料金単価
を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力の減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を当社に支払うものとします。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力の解約分とそれ以外の部分との比により按分した値とします。また、解約日が末日以外となる場合には、第 12 条(電気料金の算定および支払条件)3 の定めによる日割計算に従って算定します。なお、臨時電力料金単価は第 9 条(常時供給電力)2、第 10 条(予備電力)2
および第 11 条(自家発補給電力)2 に定める各料金単価を 1.2 倍したものを用いるものとします。
ニ) 当社は、原則として、解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、お客さまは、必要に応じて当社またはその指定する者による措置の実施に対して協力するものとします。
ホ) 実量制のお客さまにおける、上記イ)、ロ)、ハ)の定めにおける「契約電力増加」とは、設備の変更に伴う契約電力の増加とします。
ヘ) お客さまと覚書等を締結している場合は、その定めに準ずるものとします。
3. 名義の変更
合併、会社分割その他の事由によってそれまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用に関する全ての権利義務を第三者が承継し、引き続き電気の使用を希望する場合には、当社指定の方法により契約の名義変更の手続きを行うものとします。
4. 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税または地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて
算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
5. 料金単価の変更
当社は、お客さまの需要場所の管区の送配電事業者の電気料金が改定された場合、または電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電気供給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ) 当社は、事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下「新料金単価適用開始日」といいます。)を書面、メール、当社 Web サイト等での適切な手段によりお客さまに通知するものとします。
ロ) お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに当社に対して書面にて本契約を解約する旨を通知することで本契約を解約することができます。この場合には、本契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものとします。
ハ) 上記ロ)に定める新料金単価適用開始日の 15 日前までにお客さまより本契約を解約する旨の通知がない場合は、お客さまは、新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用するものとします。
第33条工事費等の負担
1. 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく電気の供給開始に当たって、当社が送配電事業者からお客さまに関わる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
2. 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
3. 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが送配電事業者の設備にかかわる工事等を送配電事業者に依頼し、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
4. 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約しまたは更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものとします。
5. その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が送配電事業者から接続供給契約等に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまは、その工事費等を負担するものと
します。
第34条不可抗力
1. 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、以下に定める事由によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ) 地震、津波、洪水、火山の噴火、風水害等の天災地変が起きた場合。
ロ) 戦争、暴動、内乱、劇毒物や放射能による災害等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合。
ハ) 政府または政府機関の行為、法律、規制または命令等により本契約の履行が制限された場合。
2. 不可抗力による解約
イ) 上記 1 で定める事由を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ) 上記イ)の定めに基づく本契約の解約に伴う損害については、お客さま、当社ともに賠償責任を負わないこととします。
第35条契約の解除
お客さままたは当社は、相手方が以下に定める事由の一部に該当する場合または該当するおそれがある場合には、事前に催告することなく、本契約の一部または全部を解除することができます。
イ) 本契約に定める義務を履行せず、相当な期間を定めて是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正されない場合。
ロ) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合。ハ) 解散した場合(合併による解散を除きます。)。
ニ) 支払停止または支払不能の状態に陥った場合。
ホ) 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合。
ヘ) お客さまが電気料金の支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合。
ト) 本契約によって支払を要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合。
チ) お客さまが当社に通知することなく、需要場所から移転し電気を使用していないことが明らかな場合。
リ) 一般送配電事業者により電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合。
第36条準拠法
本契約の解釈および適用は、日本国法に準拠するものとします。
第37条管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第38条連絡体制
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
第39条守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して送配電事業者等に情報開示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとします。
第40条契約終了後の取扱い
期間満了、解約、解除等の事由の如何にもかかわらず本契約が終了した場合であっても、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務はその履行完了までは消滅せず、また第 23 条(守秘義務)本契約の終了後もなお存続するものとします。
第41条暴力団排除に関する条項
1. お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約にかかわる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)および以下のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ) 反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること。ロ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
ハ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
イ) 暴力的な要求行為。
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務
を妨害する行為。
ホ) その他、上記に準ずる行為。
4. お客さまおよび当社は、相手方が上記 2 または 3 に定める事由のいずれかにでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らかの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
5. お客さおよび当社は、上記 4 に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。ただし、本契約に基づきお客さまが負担すべき電気料金、工事費等の支払については、当社が上記 2 または 3 に定める事由のいずれかに該当し解除された場合を除き、お客さまはその履行責任を負うものとします。
・この規約は、2017 年 4 月 1 日から施行する。
・2019 年 4 月 1 日より、本改訂版を施行する。
・2022 年 5 月1日より、本改訂版を施行する。
附則
第1条 再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 電気料金
電気料金は第 12 条(電気料金の算定および支払条件)1 の定めにかかわらず、当分の間、本約款第 12条(電気料金の算定および支払条件)1 の定めによって電気料金として算定された金額に、次のニ)の定めによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
イ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、算定の際に有効な経済産業大臣の告示により定める金額を適用します。
ロ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、原則として、経済産業大臣の告示に定める、5 月分から翌年 4 月分までの期間に使用される電力に適用します。
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、当該月の 1 ヶ月間の常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
ニ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の額の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハ)に定める当該月の 1 ヶ月間の使用電力量に、上記イ)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額は、1 円未満の端数を切り捨てて算定します。
ホ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金に関する減免措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により国の認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記ニ)の定めにかかわらず、上記ニ)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引くものとします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。また、お客さまは、お客さまの事業所が再生可
能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により国の認定を受けた場合、または再生可能エネル
ギー特別措置法第37 条第5 項もしくは同法同条第6 項の規定により当該認定を取り消された場合は、速やかにその旨を当社に申し出るものとします。
2. 支払遅延の際の措置
当社は本約款第 12 条(電気料金の算定および支払条件)7 にかかわらず、その算定の対象となる請求料金から、次のイ)およびロ)を差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの延滞利息をお客さまに申
し受けます。
イ) 消費税等相当額により次のハ)の算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお、消費税相当額および上記ハ)の算式により算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、本約款第 12 条(電気料金の算定および支払条件)9 に定める異議申立てが生じた場合は、第 12 条(電気料金の算定および支払条件)6 に定める支払期日に代わって、取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日とします。
第2条 燃料費調整
1. 燃料費調整額の算定イ) 平均燃料価格
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
北海道エリア | α=0.4699 | β=0.7879 | ― |
東北エリア | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京エリア | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部エリア | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
北陸エリア | α=0.2303 | β=1.1441 | ― |
関西エリア | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国エリア | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国エリア | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州エリア | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=0.0757 |
九州エリア (離島ユニバーサルサービス) | α=1.0000 | β=0.0000 | γ=0.0000 |
α・β・γは、原油・液化天然ガス・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定します。 α、β、およびγはお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次の通りとします。
沖縄エリア | α=0.2410 | ― | γ=1.1282 |
(※)事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けて当該一般送配電事業を承継した会社を含み、以下同様とします。
ロ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)×2 の基準価格/1000
b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×2 の基準価格/1000
北海道エリア | 37,200 円 |
東北エリア | 31,400 円 |
東京エリア | 44,200 円 |
中部エリア | 45,900 円 |
北陸エリア | 21,900 円 |
関西エリア | 27,100 円 |
中国エリア | 26,000 円 |
四国エリア | 26,000 円 |
九州エリア | 27,400 円 |
沖縄エリア | 25,100 円 |
基準燃料価格はお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次の通りとします。
ハ) 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次の通りとします。
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年 が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
2. 基準単価
高圧 | 特別高圧 | ||
北海道エリア | 1 キロワット時につき | 18 銭 9 厘 | 18 銭 4 厘 |
東北エリア | 1 キロワット時につき | 18 銭 9 厘 | 18 銭 4 厘 |
東京エリア | 1 キロワット時につき | 22 銭 4 厘 | 22 銭 1 厘 |
中部エリア | 1 キロワット時につき | 22 銭 3 厘 | 22 銭 0 厘 |
北陸エリア | 1 キロワット時につき | 15 銭 2 厘 | 15 銭 0 厘 |
関西エリア | 1 キロワット時につき | 15 銭 8 厘 | 15 銭 6 厘 |
中国エリア | 1 キロワット時につき | 23 銭 4 厘 | 22 銭 7 厘 |
四国エリア | 1 キロワット時につき | 18 銭 8 厘 | 18 銭 3 厘 |
九州エリア | 1 キロワット時につき | 13 銭 0 厘 | 12 銭 8 厘 |
沖縄エリア | 1 キロワット時につき | 30 銭 5 厘 | 29 銭 9 厘 |
基準単価は、平均燃料価格が 1000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次の通りとします。
3. 燃料費調整単価(追加調整)
燃料費調整単価(追加調整)は、次の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価(追加調整)の単位は 1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
エリアプライス平均値 | 燃料費調整単価(追加調整)の算定式 | |
北海道エリア | 13.0 円以上の場合 | エリアプライス平均値-13.0 円 |
東北エリア | 10.5 円以上の場合 | エリアプライス平均値-10.5 円 |
東京エリア | 11.8 円以上の場合 | エリアプライス平均値-11.8 円 |
中部エリア | 12.0 円以上の場合 | エリアプライス平均値-12.0 円 |
北陸エリア | 8.8 円以上の場合 | エリアプライス平均値-8.8 円 |
関西エリア | 9.1 円以上の場合 | エリアプライス平均値-9.1 円 |
燃料費調整単価(追加調整)は、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、1 ハ)平均燃料費算定期間におけるエリアプライス平均値(沖縄エリアはシステムプライス平均値)に基づいて算定値を適用します。
中国エリア | 10.0 円以上の場合 | エリアプライス平均値-10.0 円 |
四国エリア | 9.7 円以上の場合 | エリアプライス平均値-9.7 円 |
九州エリア | 9.6 円以上の場合 | エリアプライス平均値-9.6 円 |
沖縄エリア | 10.6 円以上の場合 | システムプライス平均値-10.6 円 |
4. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量(kWh)に、1 ロ)燃料費調整単価を乗じて算定します。
ただし、1 イ)平均燃料価格が 1 ロ)燃料費調整単価を上回り、3)燃料費調整単価(追加調整)が 1
ロ)燃料費調整単価を上回る場合は、3)燃料費調整単価(追加調整)を適用します。
5. 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、1 イ)の各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格、1 ロ)燃料費調整単価および 3)燃料費調整単価(追加調整)によって算定された燃料費調整単価を請求書に明示する等により通知します。
別表
北海道エリア
項目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 土曜日◆、日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記に定める休日を除いた下記の 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日を除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | 昼間以外の時間 |
東北エリア
項目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 土曜日◆、日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、 4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定める休日を除いたxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |
東京エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定める休日を除いたxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |
中部エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 土曜日◆、日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、 5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷 | 上記で定める休日を除いたxxの 10 時から 17 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | 重負荷および昼間以外 |
北陸エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定める休日を除いたxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |
関西エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷 | 上記で定める休日を除いたxxの 10 時から 17 時 |
昼間 | 上記に定める休日および重負荷を除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | 重負荷および昼間以外 |
中国エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 土曜日◆日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定める休日を除いたxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |
四国エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定める休日を除いたxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |
◆ 土曜日が休日扱いとなるのは契約種別が業務用ウィークエンドのお客さまのみとなります。
九州エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 土曜日◆日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定める休日を除いたxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定める休日およびピークを除いた 8 時から 22 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |
沖縄エリア
項 目 | 対 象 日 時 | |
季節区分 | xx | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
その他x | xx以外 | |
休日/ 平日区分 | 休日 | 日曜日、祝日※および 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、 5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク | 上記で定めるxxの 13 時から 16 時 |
昼間 | 上記に定めるピークを除いた 9 時から 23 時 | |
夜間 | ピークおよび昼間以外 |