Contract
auxxxアクセスサービス契約約款
令和5年2月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱制限
第2章 auxxxアクセスサービスの種類等
第5条 auxxxアクセスサービスの種類等第3章 auxxxアクセスサービスの提供区域
第6条 auxxxアクセスサービスの提供区域第4章 auxxxアクセス契約
第1節 データサービス契約
第7条 契約の単位第8条 契約申込み
第9条 契約申込みの承諾第10条 契約者回線の終端
第11条 契約者回線等の設置場所の提供等第12条 契約者回線の収容
第13条 契約者回線の移転
第14条 その他の契約内容の変更
第15条 データサービス利用権の譲渡
第16条 データサービス契約者が行うデータサービス契約の解除第17条 当社が行うデータサービス契約の解除
第18条 データサービス契約の契約期間第19条 その他の提供条件
第2節 音声サービス契約
第20条 音声サービス契約の申込みの方法第21条 音声サービス契約の申込みの承諾第22条 電気通信番号
第23条 その他の提供条件
第5章 付加機能
第24条 付加機能の提供 第25条 付加機能の廃止等
第6章 回線相互接続
第26条 回線相互接続第7章 利用中止等
第27条 auxxxアクセスサービスの利用の一時中断第28条 利用中止
第29条 利用停止第8章 通信
第30条 発信者番号通知第31条 通信の切断
第32条 通信利用の制限等第33条 通信時間等の制限第34条 同上
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第35条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第36条 定額利用料の支払義務第37条 利用料の支払義務
第38条 ユニバーサルサービス料の支払義務 第38条の2 電話リレーサービス料の支払義務第39条 相互接続番号案内料の支払義務
第40条 手続きに関する料金の支払義務第41条 解除料の支払義務
第42条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第43条 料金の計算方法等
第4節 割増金及び延滞利息
第44条 割増金 第45条 延滞利息
第10章 保守
第46条 auxxxアクセス契約者の維持責任第47条 auxxxアクセス契約者の切分責任第48条 修理又は復旧の順位
第11章 損害賠償
第49条 責任の制限第50条 免責
第12章 雑則
第51条 承諾の限界
第52条 利用に係るauxxxアクセス契約者の義務第53条 利用上の制限
第54条 電話帳
第55条 電話番号案内 第56条 番号情報の提供
第57条 相互接続番号案内第58条 時報サービス
第58条の2 auxxxアクセス契約者に係る情報の取得第59条 auxxxアクセス契約者の氏名等の通知等
第60条 特定事業者等からの通知
第61条 auxxxアクセス契約者に係る情報の利用第62条 法令に規定する事項
第63条 閲覧 第13章 附帯サービス
第64条 附帯サービス
別記 | ||
1 | auxxxアクセスサービスの提供区域等 | |
2 | auxxxアクセス契約者の地位の承継 | |
3 | auxxxアクセス契約者の氏名等の変更の届出 | |
4 | auxxxアクセス契約者の禁止行為 | |
5 | 自営端末設備の接続等 | |
6 | 自営端末設備に異常がある場合等の検査 |
7 自営電気通信設備の接続
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
9 当社の維持責任
10 配線設備多重装置の提供
11 端末設備の提供等
12 音声通信明細の発行
13 電話帳の普通掲載
14 電話帳の掲載省略
15 電話帳の重複掲載
16 支払証明書の発行
17 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
18 情報料回収代行
19 新聞社等の基準
料金x
xx
第1表 auxxxアクセスサービスの料金第2表 工事に関する費用
第3表 附帯サービスに関する料金等料金表別表
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このauxxxアクセスサービス契約約款(以下「約款」といいます
。)を定め、これによりauxxxアクセスサービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、auxxxアクセスサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし
、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則
」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項の規定にかかわらず、auxxxアクセスサービスは、特定事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 特定事業者 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号 。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)であって、当社が指定する者 (注)「当社が指定する者」は東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社又は日本ネットワ ークイネイブラー株式会社とします。 |
4 | 音声通信 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受 ける通信 |
5 | IP通信網 | データ通信及び音声通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同 じとします。)であって、特定事業者が設置したもの( |
以下「特定事業者IP通信網」といいます。)のうち、当社がこの約款に基づいて提供する電気通信サービスの提供のために特定事業者と締結した卸契約(卸電気通信役務(事業法第29条第1項第10号に定めるものをいいます。以下同じとします。)の提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)によって利用するもの (別記1(2)に定める区間の電気通信回線設備を含む ものをいいます。)。 | |
6 auxxxアクセス サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
7 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相 手方と契約約款の全部又は一部に代えて締結する契約 |
8 auxxxアクセス サービス取扱所 | auxxxアクセスサービスに関する業務を行う当社の 事業所 |
9 取扱所交換設備 | auxxxアクセスサービス取扱所に設置される交換設 備 |
10 auxxxアクセス 契約 | 当社からauxxxアクセスサービスの提供を受けるた めの契約 |
11 データサービス契約 | 当社からデータサービスの提供を受けるための契約 |
12 音声サービス契約 | 当社から音声サービスの提供を受けるための契約 |
13 auxxxアクセス 契約者 | 当社とauxxxアクセス契約を締結している者 |
14 データサービス契約 者 | 当社とデータサービス契約を締結している者 |
15 音声サービス契約者 | 当社と音声サービス契約を締結している者 |
16 契約者回線 | auxxxアクセス契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信 回線 |
17 相互接続点 | 特定事業者と特定事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(特定事業者が特定事業者以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 (事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続 点 |
18 アクセスポイント | IP通信網と特定事業者IP通信網(IP通信網以外の部分に限ります。)又は特定事業者の電話サービス契約約款に定める電話網、総合ディジタル通信サービス契約約款に定める総合ディジタル通信網若しくは特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定める特定地 域向け音声利用IP通信網との接続点 |
19 契約者回線等 | 契約者回線又は相互接続点若しくはアクセスポイント |
20 協定事業者 | 特定事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業 者 |
21 特定事業者等 | 特定事業者又は協定事業者 |
22 DSL方式 | 変復調装置を用いて高速の符号伝送を可能とする通信の 伝送方式であって、23欄に規定するDSL方式に起因する事象となる場合があるもの |
23 DSL方式に起因する事象 | 電気通信回線設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線等からの信号の漏えい又は電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その電気通信回線設備による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場 合を含みます。) |
24 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所にauxxxアクセス契約に基 づき設置される装置(端末設備を除きます。) |
25 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一 の建物内であるもの |
26 自営端末設備 | auxxxアクセス契約者が設置する端末設備 |
27 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が 設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
28 国内通信 | 本邦内で行われる通信 |
29 国際通信 | 本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局 (海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われる通信 |
30 相互接続通信 | 協定事業者の電気通信設備に係る通信 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
32 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号 )により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
33 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、 当社が定める料金 |
(外国における取扱制限)
第4条 auxxxアクセスサービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 auxxxアクセスサービスの種類等
(auxxxアクセスサービスの種類等)
第5条 auxxxアクセスサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
データサービス | データ通信の用に供することができるもの |
音声サービス | 主として音声通信の用に供することができるもの |
備考 1 当社は、契約者回線の終端の場所に回線終端装置を設置します。 2 当社は、データサービス契約者に限り、音声サービスを提供します。この場合において、当社は、そのデータサービスに係る契約者回線において、音声サービスの提供を行います。 |
2 前項に定めるほか、auxxxアクセスサービスには、契約者回線の提供の態様に応じて定まる次のメニュー区分があります。
メニュー区分 | x x |
メニュー1 (商品名:auxxxアクセス(B )ホームタイプ) | 1の契約者回線を利用して提供するもの |
メニュー2 (商品名:auxxxアクセス(B )マンションタイ プ) | 1の契約者回線を契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係るauxxxアクセス契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を構成するauxxxアクセス契約者が共有する態様で提供する もの |
備考 1 auxxxアクセスサービスのメニュー区分は、変更することができません。 2 当社は、メニュー1又はメニュー2において、データサービス又は音声サービスを提供します。 |
3 前2項に定めるほか、auxxxアクセスサービスには、料金表に規定する品目又は細目があります。
第3章 auxxxアクセスサービスの提供区域
(auxxxアクセスサービスの提供区域)
第6条 当社のauxxxアクセスサービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 auxxxアクセス契約第1節 データサービス契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の契約者回線ごとに1のデータサービス契約を締結します。
2 データサービス契約者は、それぞれ1のデータサービス契約につき1人に限ります。
(契約申込み)
第8条 データサービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うauxxxアクセスサービス取扱所に提出していただきます。
(1)データサービスの品目又は細目
(2)契約者回線の終端の場所等
(3)その他申込みの内容を特定するための事項
(4)申込み内容を確認するために当社が別に定める事項
2 DSL方式を利用するauxxxアクセスサービス(契約者回線の終端と自営端末設備等との間に別記10に定める配線設備多重装置を設置するものを含みます。以下同じとします。)に係るデータサービス契約の申込みについては、その通信についてDSL方式に起因する事象が発生することがあることを承諾の上、契約申込みをしていただきます。
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、データサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)データサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)データサービス契約の申込みをした者がauxxxアクセスサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)データサービス契約の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(4)その申込みにあたり虚偽の内容を記載した書面の提出があったとき、又はその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出を行わないとき。
(5)特定事業者の承諾が得られないとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線の終端)
第10条 当社は、データサービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置した地点を契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のauxxxアクセスサービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、データサービス契約者と協議します。
(契約者回線等の設置場所の提供等)
第11条 契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次に定めるところによります。
(1)契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのデータサービス契約者から提供していただきます。
(2)当社がデータサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、データサービス契約者から提供していただくことがあります。
(3)データサービス契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(契約者回線の収容)
第12条 契約者回線は、その契約者回線の終端のある場所に基づき当社が指定するauxxxアクセスサービス取扱所に収容します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線を収容するauxxxアクセスサービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第48条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、auxxxアクセスサービス取扱所を変更することがあります。
(契約者回線の移転)
第13条 データサービス契約者は、契約者回線の移転(auxxxアクセスサービスの提供区域が同一である場合に限ります。)を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第14条 データサービス契約者は、第8条(契約申込み)(1)又は(3)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(データサービス利用権の譲渡)
第15条 データサービス利用権(データサービス契約者がデータサービス契約に基づいてデータサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 データサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりデータサービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の規定によりデータサービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、第9条(契約申込みの承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合を除いて、これを承認します。
(1)データサービス利用権の譲受者がauxxxアクセスサービスの料金又は工事に関
する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その契約者回線において音声サービスの提供を受けているときは、その音声サービス利用権の譲渡(そのデータサービス利用権の譲受者が譲渡者となるものに限ります
。)を伴うものでないとき。
(3)データサービス利用権の譲受者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(4)その請求にあたり虚偽の内容を記載した書面の提出があったとき。
(5)特定事業者の承諾が得られないとき。
(6)第54条(利用に係るauxxxアクセス契約者の義務)又は第55条(利用上の制限
)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 データサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、データサービス契約者の有していたデータサービスに係る一切の権利及び義務を承継します。
(データサービス契約者が行うデータサービス契約の解除)
第16条 auxxxアクセス契約者は、データサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめauxxxアクセスサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うデータサービス契約の解除)
第17条 当社は、次の場合には、そのデータサービス契約を解除することがあります。
(1)第29条(利用停止)の規定によりデータサービスの利用を停止されたデータサービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき
。
2 当社は、データサービス契約者が第31条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、データサービスの利用停止をしないでそのデータサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのデータサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめデータサービス契約者にそのことを通知します。
(データサービス契約の契約期間)
第18条 データサービス契約には、契約期間があります。
2 データサービス契約の契約期間は、そのデータサービス契約に基づき当社がデータサービスの提供を開始した日が属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末日をもって満了します。
3 当社は、データサービス契約について、前2条に基づくデータサービス契約の解除がないままその契約期間が満了したときは、その契約期間が満了した日の翌日が属する料金月から起算して24料金月が経過することとなる料金月の末日までの期間を新たな契
約期間としてそのデータサービス契約の契約期間を更新する取り扱いを行うものとし、以降も同様とします。
(その他の提供条件)
第19条 データサービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 音声サービス契約
(音声サービス契約の申込みの方法)
第20条 音声サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うauxxxアクセスサービス取扱所に提出していただきます。
(1)音声サービスの細目
(2)音声サービスを利用する契約者回線の契約者回線番号(音声サービス契約の申込みをした者名義のデータサービスに係るものに限ります。)
(3)その他請求の内容を特定するための事項
(音声サービス契約の申込みの承諾)
第21条 当社は、音声サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、音声サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その音声サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)音声サービス利用権の譲受者がauxxxアクセスサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その契約者回線において提供を受けているデータサービスのデータサービス利用権の譲渡(その音声サービス利用権の譲受者が譲渡者となるものに限ります。)を伴うものでないとき。
(3)その請求にあたり虚偽の内容を記載した書面の提出があったとき。
(4)特定事業者の承諾が得られないとき。
(5)第52条(利用に係るauxxxアクセス契約者の義務)又は第53条(利用上の制限
)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(電気通信番号)
第22条 音声サービスの電気通信番号は、1の契約者回線ごとに電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 音声サービス契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する音声通信であって、現にその音声通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している電気通信番号に対して、反復継続して誤って接続される音声通信をいいます。)を防止するために、電気通信番号を変更しようとするときは、a
uxxxアクセスサービス取扱所に対し当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
4 当社は、前項に定める承諾又は契約者回線の移転等により、その電気通信番号の変更を行う必要が生じたときは、その変更を行います。
5 前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、その電気通信番号を変更することがあります。
6 前2項の規定により、その電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを音声サービス契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第48条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その契約者回線番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第23条 契約の単位、契約者回線等の設置場所の提供等(端末設備の設置に関する部分に限ります。)、その他の契約内容の変更、データサービス契約者が行うデータサービス契約の解除及び当社が行うデータサービス契約の解除の規定については、音声サービス契約において準用します。
2 音声サービス契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第24条 当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、次の場合を除いて
、料金表第1表(auxxxアクセスサービスの料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したauxxxアクセス契約者がauxxxアクセスサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
。
(2)付加機能の提供を請求したauxxxアクセス契約者が第31条(利用停止)の規定によりauxxxアクセスサービスの利用停止をされている、又は当社が行うauxxxアクセス契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求したauxxxアクセス契約者が第25第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
(4)付加機能の提供を請求したauxxxアクセス契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)特定事業者等の承諾が得られないとき、その他相互接続協定又は卸契約(以下「相互接続協定等」といいます。)に基づく条件に適合しないとき。
(6)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(7)第52条(利用に係るauxxxアクセス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)料金表第1表に特段の定めがあるとき。
(付加機能の廃止等)
第25条 当社は、付加機能の提供を受けているauxxxアクセス契約者から、auxxxアクセス契約の解除又はその付加機能の廃止の申し出があったときは、その付加機能を廃止します。
2 当社は、料金表第1表(auxxxアクセスサービスの料金)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その付加機能を停止又は廃止しようとするときは、あらかじめauxxxアクセス契約者にそのことを通知します。
第6章 回線相互接続
(回線相互接続)
第26条 auxxxアクセス契約者は、その契約者回線の終端(第10条に定めるものに限ります。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をauxxxアクセスサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 auxxxアクセス契約者は、その接続について、第1項の規定によりauxxxアクセスサービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは
、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 auxxxアクセス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面によりauxxxアクセスサービス取扱所に通知していただきます。
第7章 利用中止等
(auxxxアクセスサービスの利用の一時中断)
第27条 当社は、auxxxアクセスサービス契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりauxxxアクセスサービスの利用の一時中断(auxxxアクセスデータサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(利用中止)
第28条 当社は、次の場合には、auxxxアクセスサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定事業者等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定又は卸契約に基づき特定事業者等から請求があったものを含みます。)。
(2)第32条(通信利用の制限等)の規定により、auxxxアクセスサービスの利用を中止するとき。
(3)当社が別に定める契約者回線について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、次の場合には、音声サービスの利用を中止することがあります。
(1)音声通信の品質確保のためやむを得ないとき。
(2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(着信先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に音声通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
3 当社は、前2項の規定によりauxxxアクセスサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをauxxxアクセス契約者に当社が別に定める方法により通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定若しくは卸契約に基づく特定事業者等からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
4 第1項に規定する場合のほか、auxxxアクセスサービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、そのauxxxアクセスサービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第29条 当社は、auxxxアクセス契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのauxxxアクセスサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったauxxxアクセスサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのauxxxアクセスサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)auxxxアクセス契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のauxxxアクセスサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経
過してもなお支払わないとき。
(3)第52条(利用に係るauxxxアクセス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号
)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6)前5号のほか、この約款の規定に反する行為であってauxxxアクセスサービスに関する当社又は特定事業者等の業務の遂行若しくは電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりauxxxアクセスサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をauxxxアクセス契約者に通知します。
第8章 通信
(発信者番号通知)
第30条 契約者回線からの音声通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線に係る電気通信番号を音声通信の相手先の契約者回線等へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)電気通信番号非通知(音声サービス契約者の請求により、契約者回線から行う音声通信について、その契約者回線に係る電気通信番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める音声通信
2 前項の規定により、その契約者回線に係る電気通信番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした音声通信については、着信先の契約者回線等が当社が別に定める付加機能を利用している場合はその音声通信が制限されます。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、契約者回線から、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして音声通信を行う場合は、その音声サービス契約者の電気通信番号、氏名又は名称及び契約者回線に係る終端の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、音声通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りでありません。
4 第1項の場合において、当社は、契約者回線の電気通信番号を音声通信の相手先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第1号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(注2)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、番号通知要請機能(協定事業者が提供する番号通知要請機能に相当するものを含みます。)とします。
(注3)音声サービス契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線の電気通信番号の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(通信の切断)
第31条 当社は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
(通信利用の制限等)
第32条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置さ
れている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記19の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 前2項に定めるほか、料金表第1表(auxxxアクセスサービスの料金)に特段の定めがあるときは、当社は、音声サービスに係る音声通信の利用を制限することがあります。
(通信時間等の制限)
第33条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第34条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第35条 当社が提供するauxxxアクセスサービスの料金は、基本利用料(料金表第1表(auxxxアクセスサービスの料金)第1類(データサービスの料金)第1(基本利用料)及び料金表第1表第2類(音声サービスの料金)第1(基本利用料)に定める基本利用料をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第1表第2類第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第1表第2類第3(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、電話リレーサービス料(料金表第1表第2類第4(電話リレーサービス料)に定める料金を言います。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第1表第3類(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第1表第4類(手続きに関する料金)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び解除料(料金表第1表第5類(解除料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するauxxxアクセスサービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第36条 auxxxアクセス契約者は、その契約に基づいて、当社がauxxxアクセスサービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始した日
)から起算して、auxxxアクセス契約の解除があった日(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、定額利用料(料金表第
1表に定める基本利用料若しくは付加機能利用料又は第3表に定める端末設備利用料のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりauxxxアクセスサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
ただし、料金表に特段の規定があるときは、その規定によるものとします。
(1)利用の一時中断をしたときは、auxxxアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、auxxxアクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3)auxxxアクセス契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、そのauxxxアクセス契約に係る定額利用料の支払いを要します。
ア 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
イ 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約
の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
(4)前3号の規定によるほか、auxxxアクセス契約者は、次の場合を除き、auxxxアクセスサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない定額利用料 |
1 auxxxアクセス契約者の責めに | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
よらない理由により、そのauxxx | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
アクセスサービスを全く利用できない | ある部分に限ります。)について、24 |
状態(そのauxxxアクセス契約に | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
係る電気通信設備によるすべての通信 | 対応するそのauxxxアクセスサー |
に著しい支障が生じ、全く利用できな | ビスについての料金 |
い状態と同程度の状態となる場合を含 | |
みます。以下この表において同じとし | |
ます。)が生じた場合(2欄に該当す | |
る場合、3欄に該当する場合又はDS | |
L方式を利用するauxxxアクセス | |
サービスにおいてDSL方式に起因す | |
る事象により全く利用できない状態と | |
なる場合を除きます。)にそのことを | |
当社が知った時刻から起算して、24時 | |
間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、 | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
そのauxxxアクセスサービスを全 | 用できなかった時間について、その時 |
く利用できない状態が生じたとき。 | 間に対応するそのauxxxアクセス |
サービスについての料金 | |
3 契約者回線の移転に伴って、auひ | 利用できなくなった日から起算し、再 |
かりアクセスサービスを利用できなく | び利用できる状態とした日の前日まで |
なった期間が生じたとき。(auひか | の日数に対応するそのauxxxアク |
りアクセス契約者の都合により、au | セスサービスについての料金 |
xxxアクセスサービスを利用しなか | |
った場合であって、その設備又は音声 | |
サービスに係る電気通信番号を保留し | |
たときを除きます。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(利用料の支払義務)
第37条 auxxxアクセス契約者は、料金表の規定に基づいて当社が測定した通信時間に基づいて当社が算定した利用料(基本利用料又は付加機能利用料のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第38条 音声サービス契約者は、第22条(電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第38条の2 音声サービス契約者は、第22条(電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、電話リレーサービス料の支払いを要します。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第39条 音声サービス契約者は、第57条(相互接続番号案内)に定める相互接続番号案内を利用のつど、相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 音声サービス契約者は、その音声サービス契約者に係る契約者回線により音声サービス契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第40条 auxxxアクセス契約者は、auxxxアクセスサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのauxxxアクセスサービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは
、当社は、その料金を返還します。
(解除料の支払義務)
第41条 auxxxアクセス契約者は、第18条(データサービス契約の契約期間)に定める契約期間内にauxxxアクセス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、解除料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第42条 auxxxアクセス契約者は、契約申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのauxxxアクセス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、auxxxアクセス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第43条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記17に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第44条 auxxxアクセス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。
)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第45条 auxxxアクセス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第10章 保守
(auxxxアクセス契約者の維持責任)
第46条 auxxxアクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(auxxxアクセス契約者の切分責任)
第47条 auxxxアクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、auxxxアクセスサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、auxxxアクセス契約者から要請があったときは、当社は、 auxxxアクセスサービス取扱所において試験を行い、その結果をauxxxアクセス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりauxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、auxxxアクセス契約者の請求により当社又は特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき(DSL方式に起因する事象のときを含みます。)は、auxxxアクセス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているauxxxアクセス契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第48条 当社は、auxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第32条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの |
別記13に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、auxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその電気通信番号(a uxxxアクセス契約者が料金表第1表(auxxxアクセスサービスの料金)第2類(音声サービスの料金)に定める音声サービスの提供を受けている場合に限ります
。)を変更することがあります。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第49条 当社は、auxxxアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのauxxxアクセスサービスが全く利用できない状態(そのauxxxアクセス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます
。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したときに限り、そのauxxxアクセス契約者の損害を賠償します。
ただし、特定事業者等がその契約約款等に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、auxxxアクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのauxxxアクセスサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表(auxxxアクセスサービスの料金)第1類(データサービスの料
金)に定める基本利用料
(2)料金表第1表第2類(音声サービスの料金)に定める定額利用料
(3)料金表第1表第2類に定める利用料(音声サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均利用料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額
)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、auxxxアクセスサービスを提供しなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、auxxxアクセスサービスを提供しなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社の故意又は重大な過失によりauxxxアクセスサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
(免責)
第50条 当社は、auxxxアクセスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、auxxxアクセス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。但し、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではありません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更(auxxxアクセスサービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現にauxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第51条 当社は、auxxxアクセス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社又は特定事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るauxxxアクセス契約者の義務)
第52条 auxxxアクセス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)auxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、auxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)auxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、auxxxアクセスサービスを利用しないこと。
(6)当社が別に定めるところにより行うauxxxアクセス契約者に係る住所又は居所その他の契約申込み内容の確認に応じること。
(7)auxxxアクセス契約者は、auxxxアクセスサービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に現に供している者及び供しようとする場合は、その旨及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社に申告すること。
(8)auxxxアクセス契約者は、auxxxアクセスサービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号
)の電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること
(9) 当社所定の方法により、auxxxアクセスサービスを自らの電気通信事業の用に供している又は供しようとする旨を当社に申告すること及び電気通信番号使用計画の認定を受けた又は認定のための申請を行っている事実を確認するための書類(当社が別に定めるものに限ります。)を当社に提出すること。
(10) 当社が、番号使用条件の遵守状況について当社が別に定める事項の回答を求めた場合は、その求めに応じること。
(11) 前2号の規定により当社に申告、提出又は回答された内容(auxxxアクセス契約者の氏名等の情報及び回答がされない場合は、その事実を含みます。)を、当社が総務省に通知することについて承諾すること。
2 当社は、auxxxアクセス契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第5号の義務に違反したものとみなします。
3 音声サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換又は音声通信の品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
4 auxxxアクセス契約者は、第1項又は第3項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第53条 音声サービス契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、音声サービス契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコ ールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることと なるコールバックサービスの方式 |
(電話帳)
第54条 当社は、音声サービス契約者から請求があったときは、別記13に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(特定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(電話番号案内)
第55条 当社は、音声サービス契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、特定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(音声サービス契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません
。
(番号情報の提供)
第56条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第54条(電話帳)及び第55条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った音声サービス契約者に係る音声サービス契約の情報に限ります。)をいいます
。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために特定事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします
。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する特定事業者が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、特定事業者と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された音声サービス契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に特定事業者が提供します。
(相互接続番号案内)
第57条 音声サービス契約者は、その音声サービス契約者に係る契約者回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(時報サービス)
第58条 当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | x x | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通 知するサービス | 117 |
2 時報サービスは、1の音声通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後9分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(auxxxアクセス契約者に係る情報の取得)
第58条の2 auxxxアクセス契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(auxxxアクセス契約者の氏名の通知等)
第59条 auxxxアクセス契約者(音声サービス契約者を含みます。以下この条において同じとします。)は、協定事業者(そのauxxxアクセス契約者がauxxxアクセスサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は特定事業者から請求があったときは、当社がそのauxxxアクセス契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者又は特定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結しているauxxxアクセス契約者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る電気通信番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 auxxxアクセス契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線への音声通信を行った場合、その音声通信があった日時、その音声通信に係る発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)、その音声通信の着信に係る電気通信番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用するauxxxアクセス契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4 auxxxアクセス契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、当社が通信履歴等そのauxxxアクセス契約者に関する情報を、当社の委託によりauxxxアク
セスサービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 auxxxアクセス契約者が第52条(利用に係るauxxxアクセス契約者の義務)第1項第8号に違反している又は違反しているおそれのある事実を当社が知った場合には、当社は当該auxxxアクセス契約者の氏名及び住所などを総務省に通知することがあることについて、auxxxアクセス契約者は同意していただきます。
(特定事業者等からの通知)
第60条 auxxxアクセス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はauxxxアクセスサービスの提供に当たり必要があるときは、特定事業者等からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのauxxxアクセスサービスを提供するために必要なauxxxアクセス契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(auxxxアクセス契約者に係る情報の利用)
第61条 当社は、第58条の2に定めるauxxxアクセス契約者に係る情報を、当社又は特定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は特定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、auxxxアクセス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第58条の2、第59条及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得したauxxxアクセス契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
(法令に規定する事項)
第62条 auxxxアクセスサービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第63条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社が別に定める方法により閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第64条 auxxxアクセスサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記11から16に定めるところによります。
別記
1 auxxxアクセスサービスの提供区域等
(1)auxxxアクセスサービスの提供区域は、次表に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
区 分 | 都道府県の区域 |
提供区域1 | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県 、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県 |
提供区域2 | 富山県、xx県、xx県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県 、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県 |
(2)当社のauxxxアクセスサービスに係る通信は、当社が別に定める区域における契約者回線相互間、契約者回線とアクセスポイントとの間、又は契約者回線と相互接続点との間において提供します。
2 auxxxアクセス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりauxxxアクセス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてauxxxアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 auxxxアクセス契約者の氏名等の変更の届出
(1)auxxxアクセス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにauxxxアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の届出があったときは、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)auxxxアクセス契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、この約款に規定する通知については、当社が届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 auxxxアクセス契約者の禁止行為 auxxxアクセス契約者は、auxxxアクセスサービスの利用にあたり、以下の
行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)auxxxアクセスサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてauxxxアクセスサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)自己以外の者が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は自己以外の者に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
5 自営端末設備の接続等
(1)auxxxアクセス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは
、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは
、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)auxxxアクセス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)auxxxアクセス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)auxxxアクセス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、auxxxアクセス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、auxxxアクセス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、auxxxアクセス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)auxxxアクセス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)auxxxアクセス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)auxxxアクセス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(
1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)auxxxアクセス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備
を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、auxxxアクセス契約に基づき設置された電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 配線設備多重装置の提供
(1)当社は、auxxxアクセス契約者(メニュー2(品目が100Mb/sのものに限ります
。)に係る者に限ります。)から請求があったときは、配線設備多重装置(契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置されるものであって、DSL方式により1の配線設備において特定事業者の契約約款等に定める電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る通信とauxxxアクセスサービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置のことをいいます。以下同じとします。)を提供します。
(2)当社は、1の契約者グループに係るすべてのauxxxアクセス契約者が配線設備多重装置を利用する場合に限り、配線設備多重装置を提供します。
(3)auxxxアクセス契約者は、(1)の請求をし、その配線設備多重装置の提供を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に定める配線設備多重装置に係る工事費を支払っていただきます。
(4)配線設備多重装置を用いた通信については、配線設備多重装置に接続される配線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります
。
(5)上記のほか、配線設備多重装置の細目事項等は、当社が別に定めるところによります。
11 端末設備の提供等
(1)当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に定めるところにより端末設備(料金表第3表に定める、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(ホームゲートウェイ)及び無線LANカードをいいます。以下同じとします。)を提供します。
(2)auxxxアクセス契約者は、前項の請求をし、その端末設備の提供を受けたときは、端末設備利用料及び工事に関する費用の支払いを要します。
(3)当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(4)当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
12 音声通信明細の発行
(1)当社は、音声サービス契約者から請求があったときは、書面などによる音声通信明細の発行を行います。
(2)音声サービス契約者は、書面等による音声通信明細の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、発行料の支払いを要します。
13 電話帳の普通掲載
(1)当社は、音声サービス契約者から請求があったときは、その音声サービス契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します
。
ア 音声サービス契約者又はその音声サービス契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 音声サービス契約者又はその音声サービス契約者が指定する者の職業(特定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 音声サービス契約者に係る契約者回線の終端のある場所(音声サービス契約者又はその音声サービス契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が音声サービス契約者に係る契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、特定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が特定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
14 電話帳の掲載省略
(1)当社は、13(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、音声サービス契約者に係る契約者回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、13の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について特定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて音声サービス契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2)当社は、(1)の場合のほか、音声サービス契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
15 電話帳の重複掲載
(1)当社は、音声サービス契約者から、普通掲載のほか、13(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、特定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が特定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)音声サービス契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、重複掲載料の支払いを要します。
16 支払証明書の発行
(1)当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、そのauxxxアクセス契約者に係るauxxxアクセス契約の支払証明書を発行します。
(2)auxxxアクセス契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、発行手数料を支払っていただきます。
17 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
auxxxアクセス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 36条(定額利用料の支払義務)から第42条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
18 情報料回収代行
(1)音声サービス契約者は、有料情報サービス(音声サービスを利用することにより有料で情報の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用があった場合には、有料情報サービスの提供者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2)当社は、(1)の規定により回収する有料情報サービスの料金については、その音声サービス契約者に請求します。この場合、その利用に係る音声サービスの音声通信に適用される料金月ごとに集計のうえ請求します。
(3)(2)の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
(4)当社は、有料情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
19 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であるこ と。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を 供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金等の設定)
1 auxxxアクセスサービスに関する利用料金は、auxxxアクセスサービスの提供区間と、相互接続点を介して接続された協定事業者の提供区間又はアクセスポイントを介して接続された特定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします
。
2 auxxxアクセスサービス(第1表(auxxxアクセスサービスの料金)第2類
(音声サービスの料金)に定める音声サービスに係るものに限ります。)に係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者又は外国の電気通信事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者又は外国の電気通信事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法等)
4 当社は、auxxxアクセス契約者がそのauxxxアクセス契約に基づき支払う料金のうち、定額利用料及び利用料は料金月に従って計算します。
5 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にauxxxアクセスサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日にauxxxアクセス契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(3)料金月の初日にauxxxアクセスサービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があり、その日にそのauxxxアクセス契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日にauxxxアクセスサービスの品目の変更等により定額利用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第36条(定額利用料の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)7の規定に基づく起算日の変更があったとき。
6 5の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。この場合、第36条(定額利用料の支払義務)第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 auxxxアクセス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期
日までに、当社が指定するauxxxアクセスサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
10 auxxxアクセス契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、auxxxアクセス契約者の承諾を得て、
2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、auxxxアクセス契約者が希望する場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)12に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 第36条(定額利用料の支払義務)から第42条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、国際通信に係る料金及び延滞利息についてはこの限りでありません。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のauxxxアクセスサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
15 auxxxアクセスサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 auxxxアクセスサービスの料金第1類 データサービスの料金
第1 基本利用料
1 適用
データサービスの基本利用料の適用については、第36条(定額利用料の支払義務)又は第37条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)品目に係る基本額の適用 | データサービスの基本利用料は、基本額と加算額の合計とし、当社は 、基本額を適用するにあたって、次のとおり、品目を定めます。 | |||
品 目 | x x | |||
100Mb/s | 最大100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
200Mb/s | 最大200Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 当社は、営業区域1において提供する200Mb/sのものについては 、auxxxアクセスサービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向については最大200Mbit/sまで、他の伝送方向については最大100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なものに限り提供します。 2 当社は、auxxxアクセスサービスの契約者回線に係るデータ通信について、インターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます。)に相当する通信が利用できる状態で提供します。 この場合において、IPv6通信に関する取扱いは次のとおりとします。 (ア)相互接続点若しくはアクセスポイント(IPv6通信の利用に係る協定事業者又は特定事業者の電気通信回線との接続に係るものに限ります。)又は契約者回線との間に限り、通信を行うことができます。この場合においてauxxxアクセス契約者は、通信の都度指定する通信相手先識別符号(IPv6による通信の相手先を識別するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が別に定めるところにより付与するものをいいます。以下同じとします。)を用いて通信を行うことができます。 (イ)通信の相手先となる相互接続点は1の協定事業者に係るものに限るものとし、auxxxアクセス契約者はその協定事業者をあらかじめ指定していただきます。 (ウ)200Mb/sのものに係るIPv6通信については、契約者回線との間における通信であって、auxxxアクセスサービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向の伝送速度は、最大概ね 1Gbit/sまでとなります。 (エ)当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをauxxxア |
クセス契約者にお知らせします。 (オ)auxxxアクセス契約者は、通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 (カ)当社は、第45条(責任の制限)に規定するほか、IPv6通信を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害を含みます。)については、当社に故意又は重過失がない限 り、責任を負いません。 | |||
(1)の2 細目に係る加算額の適用 | 当社は、加算額を適用するにあたって、次のとおり、保守の態様による細目を定めます。 | ||
(2)当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau (5G)通信サービス契約約款に定める5G契約者又はa u(LTE) 通信サービス契約約款に定めるL TE契約者である場合の割引料金の適用 | ア 当社は、auxxxアクセス契約者から請求があったときは、割引選択回線群(本割引の適用を受ける1又は複数の契約者回線(そのauxxxアクセス契約者名義のものに限ります。)をいいます 。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線ごとに、その契約者回線に係る料金等の合計額から、その契約者回線に割り当てられた電気通信回線(当社が別に定める当社又は沖縄セルラーのau(5G)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款に規定する料金等の適用を受けているものに限ります 。以下この欄において「対応au回線」といいます。)の数(その料金月の末日における数とします。)に応じて定まる次表に定める割引額を割り引く取り扱いを行います。 単位:1の契約者回線ごとに月額 イ 本割引の適用を受けようとするauxxxアクセス契約者は、事 |
区 分 | x x |
タイプ1 | 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのデータサービス契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又 は復旧を行うもの |
タイプ2 | タイプ1以外のもの |
備考 1 タイプ1については、加算額の支払いを要しません。 2 データサービス契約者は、そのデータサービス契約について 、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更の請求を行うことはできません。 |
対応au回線の数 | 割 引 額 (税抜価格(税込価格)) |
3から10までの場合 | 1,200円(1,320円) |
11から15までの場合 | 1,800円(1,980円) |
16から20までの場合 | 2,500円(2,750円) |
20を超える場合 | 3,200円(3,520円) |
務処理を行うauxxxアクセスサービス取扱所に対して、あらかじめ当社指定の方法で、割引選択回線群及び対応au回線として用いる1又は複数のau回線の指定を伴う申し出を行っていただきます。
ウ アの適用において、契約者回線ごとの対応au回線の割り当ては
、当社がその割引選択回線群に係る割引額が最大となるよう適宜選択するものとします。
エ 当社は、アの表に定める割引額については、日割は行いません。オ 本割引は、イに定める申し出があった日の属する料金月から、次
表に定める日までの間、適用します。
区 分 | 本割引の終了日 |
本割引の適用を受けるデータサービス契約者から本割引の適用 の終了の申し出があったとき | 当社がその申し出を受領した日の属する料金月の前料金月 の末日 |
割引選択回線群を構成する全て | 割引選択回線群を構成する契 |
の契約者回線に係るデータサー | 約者回線の数が0になった日 |
ビス契約が解除されたとき | の属する料金月の前料金月の |
末日 |
2 料金額
カ 本割引に係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(1)基本額
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) | |
メニュー1 | 100Mb/sのもの | 5,000円(5,500円) |
200Mb/sのもの | ||
1Gb/sのもの | ||
メニュー2 | 100Mb/sのもの | 3,800円(4,180円) |
200Mb/sのもの | ||
1Gb/sのもの |
(2)加算額
区 分 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) | |
タイプ2 | メニュー1 | 3,000円(3,300円) |
メニュー2 | 2,000円(2,200円) |
第2類 音声サービスの料金第1 基本利用料
1 適用
音声サービスの基本利用料の適用については、第36条(定額利用料の支払義務
区 別 | x x |
カテゴリー1 | カテゴリー2以外のもの |
カテゴリー2 | 付加機能を利用することなく高音質音声通信(当社が別に定めるものとします。以下同じとします 。)を利用することができるもの |
備考 1 当社は、技術上又は業務の遂行上、カテゴリー1からカテゴリー2へ細目の変更を行う場合があります。 2 当社は、1の規定により細目を変更しようとするときは、あらかじめそのことを音声サービス契約者に通知します。 3 発信者(カテゴリー2に係る音声サービス契約者に限ります。 )は、音声通信を行う場合において、その音声通信に係る通信種別(音声その他の音響、映像又は符号の区別をいいます。以下同じとします。)、1のチャネルにおける同時通信数又は伝送速度 (以下「通信種別等」といいます。以下同じとします。)を指定するものとします。 4 カテゴリー2に係る音声サービス契約者は、音声通信中に、発信者又は着信者の指定により、その音声通信に係る通信種別等を変更することができます。 5 この備考の3又は4の場合において、その通信種別等による音 声通信を着信先が拒否しない場合に限りその音声通信を行うことができます。 |
)又は第37条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)音声サービスの細目に係る料金の適用等 | ア 当社は、音声サービスに係る基本利用料を適用するにあたって、次の細目を定めます。 (ア)通信の態様による区別 (イ)基本機能又は上限チャネル数の態様による区別 | |||
区 別 | x x | |||
コース1 (商品名:auxxxアクセス (B)電話) | コース2以外のもの | |||
コース2 (商品名:auxxxアクセス (B)電話パッ ク) | 2(料金額)に定める割込通話機能、着信転送機能、番号表示機能、番号通知要請機能、迷惑電話撃退機能及び着信お知らせメール機能に相当する機能(以下「基本機能」といいます。)を有する もの | |||
備考 1 当社は、コース1又はコース2の区分にかかわらず、1チャネ |
ルによる音声通信を提供します。 2 コース2が有する基本機能の提供条件(料金に関するものを除きます。)は、相当する付加機能の提供条件に準じます。 3 その契約者回線において追加番号の利用があるときは、コース 2に係る着信転送機能及び着信お知らせメール機能に相当する機能は、その契約者回線に係る電気通信番号及び追加番号のうち、 1の番号において利用することができます。 4 その契約者回線において追加番号の利用があるときは、コース 2に係る迷惑電話撃退機能に相当する機能は、1の電気通信番号若しくは追加番号又は1の契約者回線について利用することができます。 5 音声サービス契約者(コース2に係る者に限ります。)は、割込通話機能に相当する機能について、利用の一時中断の請求をすることができます。 6 音声サービス契約者(カテゴリー1のコース2に係る者に限ります。)が、2(料金額)に定める複数チャネル機能又はテレビ電話機能を利用する場合は、割込通話機能に相当する機能を利用することができません。 7 音声サービス契約者(コース2に係る者に限ります。)が、第 2(料金額)1(定額利用料)コに定めるFAXお知らせメール機能を利用している場合は、着信転送機能に相当する機能を利用することができません。 | ||||
(2)利用料の適用 | 音声サービス契約者は、(7)欄の規定に基づき算定した通信時間と 2(料金額)に定める料金額に基づき算定した利用料の支払いを要します。 | |||
(3)国内通信の種類 | 国内通信には、次の種類があります。 | |||
種 類 | x x | |||
1 一般通信 | 2から6以外のもの | |||
2 移動体通信 | 携帯・自動車電話設備(携帯・自動車電話事業者 (無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第 18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信(( 5)(移動体通信及びIP電話通信に係る利用料の適用)のアに規定するものに限ります。)を提供する協定事業者をいいます。)が設置する電気通信設備であって、無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信に係るものをいいます。) に係る相互接続通信を伴って行われる通信 | |||
3 PHS通信 | PHS設備(PHS事業者(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第6条第4項第6号に規定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信を提供する協定事業者をいいます 。)が設置する電気通信設備であって、電波法施 行規則第6条第4項第6号に規定するPHSの陸 |
上移動局との間で行われる無線通信に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る相互接続 通信を伴って行われる通信 | ||||
4 無線呼出し通信 | 無線呼出し設備(無線呼出し事業者(無線設備規則第49条の5に規定する無線呼出し通信を行う協定事業者をいいます。)が設置する電気通信設備であって、番号規則別表第5号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。以下同じとします。)に係る相互接続通信を伴って行わ れる通信 | |||
5 IP電話通信 | IP電話設備(IP電話事業者(番号規則別表第 6号に規定する電気通信番号((5)(移動体通信及びIP電話通信に係る利用料の適用)に規定するものに限ります。)を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者をいいます。)が設置する電気通信設備であって、番号規則別表第6号に規定する電気通信番号により識別されるものをいいます。)に係る相互接続通信を伴って行われる通信 | |||
6 公衆通信 | 契約者回線と特定事業者の電話サービス契約約款に定める公衆電話の電話機等又は特定事業者の総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるディ ジタル公衆電話サービスの電話機等との間の通信 | |||
(4)県内通信及び県間通信に係る利用料の適用 | 当社は、一般通信及び公衆通信の利用料を適用するため、契約者回線との音声通信について、次のとおり区分します。 | |||
(5)移動体通 | ア 当社は、移動体通信の利用料を適用するため、移動体通信に係る |
区 分 | 適用する通信 |
1 県内通信 | 契約者回線の終端と、当該終端と同一の都道府県の区域内における契約者回線の終端、特定事業者の電話サービス契約約款若しくは又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める契約者回線の終端、端末系事業者(番号規則別表第1号に規定する固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者をいいます。)の端末系伝送路設備の終端、特定事業者の電話サービス契約約款に定める公衆電話の電話機等又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定めるディジタル公衆電話サービスの電話機等との間の音声通信(相互接続点又はアクセスポイントを介して行うものを含みま す。) |
2 県間通信 | 1以外のもの |
x及びIP電話通信に係る利用料の適用 | 電気通信サービスについて、次のとおり区分します。 イ 当社は、IP電話通信の利用料を適用するため、IP電話通信に係る電気通信番号の下4桁に応じて、次のとおり区分します。 |
(6)区域内通信及び区域外通信の適用 | 当社は、PHS通信の利用料を適用するため、PHS通信について、次のとおり区分します。 |
(7)通信時間の測定等 | ア 通信時間は、双方の契約者回線等を接続して音声通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します 。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア)回線の故障等音声通信の発信者又は着信者の責任によらない理由 により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により音声 通信を打ち切ったときは、第2(料金額)に規定する分数又は秒数に満たない端数の通信時間 ウ アの場合に、カテゴリー2に係る音声通信(一般通信であって県内通信及び県間通信に限ります。以下この欄において同じとします 。)について、その経過時間内に通信種別等の変更があった場合は 、次の区分ごとに測定した経過時間を利用料を算出するときの通信時間として取り扱います。 |
区 分 | 電気通信サービス |
グループ1-A | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-B | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-C | 当社が別に定める電気通信サービス |
グループ1-D | 当社が別に定める電気通信サービス |
区 分 | IP電話通信に係る電気通信番号 |
グループ2-A | 当社が別に定める電気通信番号 |
グループ2-B | 当社が別に定める電気通信番号 |
グループ2-C | 当社が別に定める電気通信番号 |
区 分 | 適用する通信 |
区域内通信 | PHS設備(契約者回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域(特定事業者の電話サービス契約約款に定める単位料金区域と同一の区域をいいます。以下同じとします。)と同一の単位料金区域内に設置される無線基地局設備(移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるためのPHS設備とします。)に接続された移動無線 装置とします。)との間の音声通信 |
区域外通信 | 区域内通信以外の音声通信 |
(ア)双方の契約者回線等を接続して音声通信できる状態にした時刻から起算し、最初に通信種別等の変更があった時刻までの時間 (イ)最後に通信種別等の変更があった時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその音声通信をできない状態にした時刻までの時間 (ウ)(ア)及び(イ)以外の時間であって、通信種別等の変更があった時刻から起算し、その次の通信種別等の変更があった時刻までの時間 エ カテゴリー2に係る音声通信については、双方の契約者回線等を接続して音声通信できる状態にしたとき又は通信種別等の変更があ ったときのその指定された通信種別等(その音声通信に係る同時通 信数が2以上の場合の伝送速度については、それらに係る伝送速度 の合計とします。)に基づき、ウに規定する区分ごとにそれぞれ2 (料金額)(2)(利用料)ア(国内通信に係るもの)(イ)(カテゴリー2に係るもの)①に規定する料金種別の利用料を適用します。 ただし、ウに規定する区分について、適用される料金種別が同一となるものがある場合は、アに規定する1の経過時間ごとに、それぞれの区分に係る経過時間を合計したものを、その料金種別に係る利用料を算出するときの通信時間として取り扱います。 オ エの場合において、実際に行われた音声通信に係る伝送速度が、発信者又は着信者が指定した伝送速度を下回る場合においても、当社は、発信者又は着信者が指定した伝送速度に基づき、利用料を適 用します。 | |
(8)通信地域間距離の測定 | 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。 ア 当社は、全国の区域を一辺2kmの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。 )にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契約者回線の終端が設置されている場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画又はPHS事業者に係る移動無線装置が接続された無線基地局設備のある場所が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とします。 ウ 通信地域間距離の測定に関するその他の適用については特定事業者の電話サービス契約約款に定める通話地域間距離の測定方法に準 ずるものとします。 |
(9)無線呼出し事業者等に係る相互接続通信の 料金の適用 | 無線呼出し事業者等に係る相互接続通信((3)(国内通信の種類)の4に規定する無線呼出し通信に係るものを除きます。)の料金については、無線呼出し事業者等に係る相互接続点を特定事業者の電話サービス契約約款に定める加入電話の契約者回線の終端とみなして適用 します。 |
(10)当社の機器の故障等により正し く算定する | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日 |
ことができなかった場合の利用料の取扱い | (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(11)音声サービス(コース2に係るものに限ります。)に係る定額利用料の適用 | ア (2)(利用料の適用)の規定にかかわらず、音声サービス契約者(コース2に係る者に限ります。以下この欄において同じとします。)は、(2)欄の規定に基づき算定した音声通信に係る月間累積利用料から(イ)に定める控除上限利用料(その料金月における (ア)に定める音声通信以外の音声通信に係る利用料の月間累積額 (以下この欄において「控除対象音声通信利用料」といいます。)が控除上限利用料に満たないときは、控除対象音声通信利用料)を控除して得た額について、支払いを要するものとします。 (ア)音声通信 ① 相互接続通信(当社が別に定めるものを除きます。) ② 当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用して行う通信 ③ 2(料金額)(2)(利用料)ア(国内通信に係るもの)(イ )(カテゴリー2に係るもの)①のxxウ欄からキ欄に定める通信 (イ)控除上限利用料 1契約者回線ごとに月額 イ アの取扱いは、コース2に係る音声サービスの提供開始日が属する料金月の翌料金月の初日から開始し、次表に定める日まで適用します。ただし、コース2に係る音声サービスの提供開始日の属する |
区 分 | 料 金 額 (税抜価額(税込価格)) |
控除上限利用料 | 480円(528円) |
料金月において次表に定める解除又は変更があったときは、アの取扱いは行いません。 ウ アの適用を受ける期間中に電気通信番号の変更があったときは、その変更があった日が属する料金月については、その料金月の初日からその変更があった日までの期間を1料金月とみなして、アの取扱いを行います。 エ 音声サービス契約者は、アの取扱いに係る期間中、次表に定める定額利用料の支払いを要します。 1契約者回線ごとに月額 オ 音声サービス契約者の責めによらない理由により、音声サービスを全く利用できない状態(その音声サービスの提供に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった料金月(1料金月の倍数である部分に限ります。)について、料金月ごとに料金月数を計算し、その料金月数に対応するエに定める定額利用料については、その支払いを要しません。 カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 キ 第37条(定額利用料の支払義務)第2項第4号の表の規定にかか わらず、エに規定する定額利用料については、日割は行いません。 | |
(12)テレビ電話機能に係る利用料の適用 | ア テレビ電話機能を利用した通信の料金については、2(料金額) (2)(利用料)ア(国内通信に係るもの)(ア)(カテゴリー1に係るもの)②(テレビ電話機能を利用した通信に係るもの)に規定する利用料を適用します。 イ アの場合において、通信時間の測定等については、(7)に規定 するカテゴリー2に係る通信に準じます。 |
(13)国際通信に係る着信先の地域の 取扱い | 国際通信に係る着信先の地域については、契約者回線から発信した国番号に係る地域を着信先の地域として取扱います。 |
(14)本邦とイ | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局又は特定衛星携帯端 |
区 分 | 本取扱いの適用の廃止 |
(ア)音声サービス契約(コー ス2のものに限ります。)の解除があったとき。 | 解除があった日 |
(イ)音声サービスのコースの変更(コース2からコース 1への変更に限ります。) があったとき。 | コースの変更があった日を含む料金月の末日 |
区 分 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) |
定額利用料 | 480 円(528 円) |
ンマルサットシステムに係る移動地球局等との間の音声通信の取扱 い | 末との間で行われる音声通信については、その着信先となる移動地球局又は特定衛星携帯端末の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 |
(15)国内通信に関する利用料の減免 | 次の通信については、第37条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、その利用料の支払いを要しません。 ア 番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う通信 イ 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置 する電気通信設備等であって、当社が指定したもの(当社が別に定めるものを除きます。)への通信 |
2 料金額
(1)定額利用料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価額(税込価格)) |
ア コース1の場合 イ コース2の場合 | 1契約者回線ごとに 1契約者回線ごとに | 500円 (550円) 1,020円 (1,122円) |
(2)利用料
ア 国内通信に係るもの
(ア)カテゴリー1に係るもの
① ②以外のもの
a b、c、d及びe以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) |
県内通信及び県間通信 | 3分までごとに | 8 円 (8.8円) |
b 移動体通信及びIP電話通信に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) | |
移動体通信 | グループ1-Aに区分される電気通信サービスに係る 電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 15.5 円 (17.05円) |
グループ1-Bに区分され る電気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 16 円 (17.6円) | |
グループ1-Cに区分される電気通信サービスに係る 電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 17.5 円 (19.25円) | |
グループ1-Dに区分され | 3分までごとに | 10.8 円 |
る電気通信サービスに係る 電気通信設備との通信 | (11.88円) | ||
IP 電話通信 | グループ2-Aに区分される電気通信番号を用いた通 信 | 3分までごとに | 10.4 円 (11.44円) |
グループ2-Bに区分され る電気通信番号を用いた通信 | 3分までごとに | 10.5 円 ( 11.55円) | |
グループ2-Cに区分される電気通信番号を用いた通 信 | 3分までごとに | 10.8 円 (11.88円) | |
備考 料金着信払通信であって当社が別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備からのものについては、グループ1-Bに区分される電気通信サービスに係る電気通信設備との通信の料金を適用します。 |
c PHS通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
利用料 | 次の秒数までごとに10円 (11円) | ||
区域内通信 | 60秒 | ||
区域外通信 | 160㎞まで | 45秒 | |
160㎞を超えるもの | 36秒 | ||
上記の利用料金のほか通信1回ごとに | 10円 (11円) |
d 無線呼出し通信に係るもの
区 | 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
利用料 | 次の秒数までごとに15円 (16.5円) | ||
無線呼出し通信 | 45 秒 | ||
上記の利用料金のほか通信1回ごとに | 40 円 (44円) |
e 公衆通信(料金着信払通信に係るものに限ります。)に係るもの
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
県内通信 | 1分までごとに | 20 円 (22円) |
県間通信 | 1分までごとに | 30 円 (33円) |
② テレビ電話機能を利用した通信に係るもの a b以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
県内通信及び県間通信 | (ア)その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、 1のチャネルにおける同時 通信数が1のもの | 3分までごとに | 8 円 (8.8円) |
(イ)その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/s までのもの | 30秒までごとに | 1 円 (1.1円) | |
(ウ)その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sを超えて512kbit/sまでの もの | 30秒までごとに | 1.5 円 (1.65円) | |
(エ)その通信に係る通信種別が符号のみによるものであっ て 、 伝 送 速 度 が 512kbit/sを超えて1Mbit/s までのもの | 30秒までごとに | 2 円 (2.2円) | |
(オ)その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sまでの もの | 3分までごとに | 15 円 (16.5円) | |
(カ)その通信に係る通信種別が符号のみによるものであっ て 、 伝 送 速 度 が 2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100 円 (110円) | |
(キ)(ア)~(カ)以外のものであ っ て 、 伝 送 速 度 が 2.6Mbit/sまでのもの | 3分までごとに | 15 円 (16.5円) | |
(ク)(ア)~(カ)以外のものであ っ て 、 伝 送 速 度 が 2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100 円 (110円) | |
備考 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 |
b 移動体通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
移動体通信 | 1分までごとに | 30 円 |
(33 円) |
(イ)カテゴリー2に係るもの
① ②及び③以外のもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料金額 (税抜価格(税込価格)) | |
県内通信及び県間通信 | ア その通信に係る通信種別がおおむね3kHzの帯域の音声その他の音響のみであって、1のチャネルに おける同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (8.8円) |
イ その通信に係る通信種別が高音質通話に係る音声その他の音響のみであって、1のチャネルにおけ る同時通信数が1のもの | 3分までごとに | 8円 (8.8円) | |
ウ その通信に係る通信種別が符号 のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sまでのもの | 30秒までごとに | 1円 (1.1円) | |
エ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が64kbit/sを超えて512kbit/sま でのもの | 30秒までごとに | 1.5 円 (1.65円) | |
オ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が512kbit/sを超えて1Mbit/sま でのもの | 30秒までごとに | 2円 (2.2円) | |
カ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速度が1Mbit/sを超えて2.6Mbit/sま でのもの | 3分までごとに | 15 円 (16.5円) | |
キ その通信に係る通信種別が符号のみによるものであって、伝送速 度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までごとに | 100 円 (110円) | |
ク ア~キ以外のものであって、伝 送速度が2.6Mbit/sまでのもの | 3分までご とに | 15 円 (16.5円) | |
ケ ア~キ以外のものであって、伝 送速度が2.6Mbit/sを超えるもの | 3分までご とに | 100 円 (110円) | |
備考 1 符号のみによる通信は、当社が別に定めるものとします。 2 イからケに規定する通信については、音声サービス(カテゴリー2に係るもの又はテレビ電話機能を利用しているものに限ります。)に係る契約者回線又は特定事業者等の電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)との間に限り行うことができます。 |
② 移動体通信に係るもの
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | ||
移動体通信 | ア 通話のみのもの | グループ1 -Aに区分される電気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 15.5円 (17.05円) |
グループ1 -Bに区分される電気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 16円 (17.6円) | ||
グループ1 -Cに区分される電気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 1分までごとに | 17.5円 19.25円) | ||
グループ1 -Dに区分される電気通信サービスに係る電気通信設備との通信 | 3分までごとに | 10.8円 (11.88円) | ||
イ 上記以外のもの | 1分までごとに | 30円 (33円) | ||
備考 イに係る通信については、当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスとの間に限り行うことができます。 |
③ IP電話通信、PHS通信、無線呼出し通信及び公衆通信(料金着信払通信に係るものに限ります。)に係るもの
カテゴリー1に係るものに準ずるものとします。
イ 国際通信に係るもの
1分までごとに
着 信 先 の 地 域 | 料 金 額 |
アイスランド共和国 | 70 円 |
アイルランド | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 円 |
アゾレス諸島 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127円 |
アルゼンチン共和国 | 50円 |
アルバ | 80円 |
アルバニア共和国 | 120円 |
アルメニア共和国 | 202円 |
アンギラ | 80円 |
アンゴラ共和国 | 45円 |
アンティグア・バーブーダ | 80円 |
アンドラ公国 | 41円 |
イエメン共和国 | 140円 |
イスラエル国 | 30円 |
イタリア共和国 | 20円 |
イラク共和国 | 225円 |
イラン・イスラム共和国 | 80円 |
インド | 80円 |
インドネシア共和国 | 45円 |
ウガンダ共和国 | 50円 |
ウクライナ | 50円 |
ウズベキスタン共和国 | 100円 |
ウルグアイ東方共和国 | 60円 |
英領バージン諸島 | 55円 |
エクアドル共和国 | 60円 |
エジプト・アラブ共和国 | 75円 |
エストニア共和国 | 80円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150円 |
エリトリア国 | 125円 |
エルサルバドル共和国 | 60円 |
オーストラリア連邦 | 20円 |
オーストリア共和国 | 30円 |
オマーン国 | 80円 |
オランダ王国 | 20円 |
オランダ領アンティール | 70円 |
ガーナ共和国 | 70円 |
カーボヴェルデ共和国 | 75円 |
カザフスタン共和国 | 70円 |
カタール国 | 112円 |
カナダ | 10円 |
カナリア諸島 | 30円 |
ガボン共和国 | 70円 |
カメルーン共和国 | 80円 |
ガンビア共和国 | 115円 |
カンボジア王国 | 90円 |
ギニア共和国 | 70円 |
キプロス共和国 | 45円 |
キューバ共和国 | 112円 |
ギリシャ共和国 | 35円 |
キリバス共和国 | 155円 |
キルギス共和国 | 140円 |
グアテマラ共和国 | 50円 |
グアドループ島 | 75円 |
グアム | 20円 |
クウェート国 | 80円 |
クック諸島 | 155円 |
グリーンランド | 91円 |
クリスマス島 | 20円 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20円 |
クロアチア共和国 | 101円 |
ケイマン諸島 | 70円 |
ケニア共和国 | 75円 |
コートジボワール共和国 | 80円 |
ココス・キーリング諸島 | 20円 |
コスタリカ共和国 | 35円 |
コモロ連合 | 80円 |
コロンビア共和国 | 45円 |
コンゴ共和国 | 150円 |
コンゴ民主共和国 | 75円 |
コソボ共和国 | 120円 |
サイパン | 30円 |
サウジアラビア王国 | 80円 |
サモア独立国 | 80円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200円 |
ザンビア共和国 | 70円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50円 |
サンマリノ共和国 | 60円 |
シエラレオネ共和国 | 175円 |
ジブチ共和国 | 125円 |
ジブラルタル | 90円 |
ジャマイカ | 75円 |
ジョージア | 101円 |
シリア・アラブ共和国 | 110円 |
シンガポール共和国 | 30円 |
ジンバブエ共和国 | 70円 |
スイス連邦 | 40円 |
スウェーデン王国 | 20円 |
スーダン共和国 | 125円 |
スペイン | 30円 |
スペイン領北アフリカ | 30円 |
スリナム共和国 | 80円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75円 |
スロバキア共和国 | 45円 |
スロベニア共和国 | 100円 |
エスワティニ王国 | 45円 |
赤道ギニア共和国 | 120円 |
セネガル共和国 | 125円 |
セルビア共和国 | 120円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80円 |
ソマリア連邦共和国 | 125円 |
ソロモン諸島 | 159円 |
タイ王国 | 45円 |
大韓民国 | 30円 |
台湾 | 30円 |
タジキスタン共和国 | 60円 |
タンザニア連合共和国 | 80円 |
チェコ共和国 | 45円 |
チャド共和国 | 250円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 30円 |
チュニジア共和国 | 70円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129円 |
チリ共和国 | 35円 |
ツバル | 120円 |
デンマーク王国 | 30円 |
ドイツ連邦共和国 | 20円 |
トーゴ共和国 | 110円 |
トケラウ諸島 | 159円 |
ドミニカ共和国 | 35円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 55円 |
トルクメニスタン | 110円 |
トルコ共和国 | 45円 |
トンガ王国 | 105円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80円 |
ナウル共和国 | 110円 |
ナミビア共和国 | 80円 |
ニカラグア共和国 | 55円 |
ニジェール共和国 | 70円 |
ニューカレドニア | 100円 |
ニュージーランド | 25円 |
ネパール連邦民主共和国 | 106円 |
ノーフォーク島 | 79円 |
ノルウェー王国 | 20円 |
バーレーン王国 | 80円 |
ハイチ共和国 | 75円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70円 |
バチカン市国 | 20円 |
パナマ共和国 | 55円 |
バヌアツ共和国 | 159円 |
バハマ国 | 35円 |
パプアニューギニア独立国 | 50円 |
バミューダ諸島 | 50円 |
パラオ共和国 | 100円 |
パラグアイ共和国 | 60円 |
バルバドス | 75円 |
パレスチナ | 30円 |
ハワイ | 9円 |
ハンガリー | 35円 |
バングラデシュ人民共和国 | 70円 |
東ティモール民主共和国 | 126円 |
フィジー共和国 | 50円 |
フィリピン共和国 | 35円 |
フィンランド共和国 | 30円 |
ブータン王国 | 70円 |
プエルトリコ | 40円 |
フェロー諸島 | 75円 |
フォークランド諸島 | 190円 |
ブラジル連邦共和国 | 30円 |
フランス共和国 | 20円 |
フランス領ギアナ | 50円 |
フランス領ポリネシア | 50円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230円 |
ブルガリア共和国 | 80円 |
ブルキナファソ | 80円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 62円 |
ブルンジ共和国 | 70円 |
米領サモア | 50円 |
米領バージン諸島 | 20円 |
ベトナム社会主義共和国 | 85円 |
ベナン共和国 | 80円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50円 |
ベラルーシ共和国 | 80円 |
ベリーズ | 55円 |
ペルー共和国 | 55円 |
ベルギー王国 | 20円 |
ポーランド共和国 | 40円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60円 |
ボツワナ共和国 | 75円 |
ボリビア多民族国 | 55円 |
ポルトガル共和国 | 35円 |
香港 | 30円 |
ホンジュラス共和国 | 65円 |
マーシャル諸島共和国 | 110円 |
マイヨット島 | 150円 |
マカオ | 55円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80円 |
マダガスカル共和国 | 160円 |
マディラ諸島 | 35円 |
マラウイ共和国 | 127円 |
マリ共和国 | 55円 |
マルタ共和国 | 70円 |
マルチニーク島 | 55円 |
マレーシア | 30円 |
ミクロネシア連邦 | 79円 |
南アフリカ共和国 | 75円 |
南スーダン共和国 | 125円 |
ミャンマー連邦共和国 | 90円 |
メキシコ合衆国 | 35円 |
モーリシャス共和国 | 70円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80円 |
モザンビーク共和国 | 127円 |
モナコ公国 | 25円 |
モルディブ共和国 | 105円 |
モロッコ王国 | 70円 |
モンゴル国 | 60円 |
モンテネグロ | 120円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 110円 |
ラオス人民民主共和国 | 105円 |
ラトビア共和国 | 90円 |
リトアニア共和国 | 60円 |
リビア | 70円 |
リヒテンシュタイン公国 | 30円 |
リベリア共和国 | 75円 |
ルーマニア | 60円 |
ルクセンブルク大公国 | 35円 |
ルワンダ共和国 | 125円 |
レソト王国 | 70円 |
レバノン共和国 | 112円 |
レユニオン | 70円 |
ロシア | 45円 |
インマルサット(4kbps 回線交換の音声通信及びVoIP による音声通信に係る場合に限ります。) | 209円 |
インマルサット(64kbpsのAudio/Speec hのモードの場合に限ります。) | 700円 |
イリジウム | 250円 |
スラーヤ | 175円 |
第2 付加機能利用料
1 適用
音声サービスの付加機能利用料の適用については、第37条(定額利用料の支払義務)に定めるとおりとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価額 (税込価格)) | |
ア 追加番号機能 | 契約者回線に着信があった場合に、その電気通信番号又は追加番号(音声サービス契約者からの請求により、当社が付与する電気通信番号以外の番号をいいます。以下同じとします。)の情報を、その契約者回線に接続される端末設備に送出する機能 (商品名:追加番号サービス「マイナンバー 」) | 1追加番号ごとに | 100円 (110円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 1の契約者回線に付与することができる追加番号の数は、4以内とします 。 ウ 追加番号に関するその他の取り扱いについては、電気通信番号の場合に準ずるものとします。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | ||
イ 割込通話機能 | 音声通信中に他から着信があることを知らせ 、その契約者回線に接続されている電話機のフックボタン等の操作により、現に通信中の音声通信を保留し、その着信に応答して音声通信を行った後再び保留中の音声通信を行うことができるようにする機能 (商品名:割込通話サービス) | 1契約者回線ごとに | 300円 (330円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 本機能の提供を受けている契約者回線について、通信中に高音質音声通信又は映像若しくは符号による通信に係る着信があった場合は、その着信に係る通信の利用が一部制限されることがあります。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | ||
ウ 着信転送機能 | 契約者回線に着信する音声通信を、応答前に 、あらかじめ音声サービス契約者が指定した他の電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)に自動的に転送することができる機能 (商品名:着信転送サービス) | 1電気通信番号又は1追加番号ごとに | 500円 (550円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者(以下この欄において「着信転送機能利用者」といいます。)に限り提供します。 イ 当社は、音声サービス又は追加番号機能の利用の一時中断を受けている場合は、その電気通信番号又は追加番号について、本機能を提供しません。 ウ 本サービスの申込みをする場合において、着信転送機能利用者は当社に対し、申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます。 エ ウに規定する事項を提出いただけない場合、当社は本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 オ 番号通知要請機能又は迷惑電話撃退機能の提供を受けている場合は、それぞれの機能の取扱いを本機能の取扱いより優先して適用します。 カ 本機能に係る音声通信については、音声通信の発信元の電気通信回線から本機能の提供を受けている契約者回線への音声通信と、本機能の提供を受けている契約者回線から転送先の電気通信回線への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先の電気通信回線に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定します。 キ 本機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 ク 本機能を利用する場合、転送元の電気通信番号又は追加番号が転送先の電気通信回線に通知される場合があります。 ケ 当社は、本機能に係る転送先の電気通信回線に係る者から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 コ 音声サービス契約者(カテゴリー2に係る者に限ります。)が本機能を利用している場合、高音質音声通信又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 サ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 シ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
エ 番号表示機能 | 契約者回線に着信する音声通信の発信電気通信番号を表示することができる機能 (商品名:番号表示サービス) | 1契約者回線ごとに | 400円 (440円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
オ 番号通知要請機能 | 契約者回線へ発信電気通信番号が通知されない音声通信(その音声通信の発信に先立ち「 184」をダイヤルして行う音声通信その他発信電気通信番号を通知しない音声通信に限ります。)に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能 (商品名:ナンバーリクエスト) | 1契約者回線ごとに | 200円 (220円) |
備考 | ア 本機能は、番号表示機能の提供を受けている音声サービス契約者に限り提供します。 イ 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 ウ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
カ 迷惑電話撃退機能 | 音声サービス契約者が端末設備からの登録操作等により、あらかじめ音声サービス契約者が指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:迷惑電話撃退)ア 個別撃退の場合 イ 一括撃退の場合 | 1電気通信番号又は1追加番号ごとに 1契約者回線ごとに | 200円 (220円) 200円 (220円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。イ 本機能には、次の種類があります。 ウ 音声サービス契約者が指定できる電気通信番号の数は、当社が別に定める値とします。 エ 当社は、お断りする旨の案内により自動的に応答する音声通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その音声通信を打ち切ります。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | ||
キ 複数チャネル機能 | 1の契約者回線において同時に通信できるチャネルの数を追加することができる機能 (商品名:複数チャネルサービス「ダブルチャネル」) | 1契約者回線ごとに | 200円 (220円) |
種 類 | x x |
個別撃退 | 1の電気通信番号又は1の追加番号ごとに本機能を提供 するもの |
一括撃退 | 1の契約者回線ごとに本機能を提供するもの |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。イ 追加できるチャネルの数は、1とします。 ウ 本機能の提供を受けている契約者回線について、利用の状況により、高音質音声通信又は映像若しくは符号による通信が一部制限されることがあります。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||
ク 着信お知らせメ |ル機能 | 当社が別に定める方法により、あらかじめ音声サービス契約者が指定した特定の電気通信番号からの着信があった場合、音声サービス契約者が指定したメールアドレスにその着信があった旨を記載した電子メールを送信することができる機能 | 1電気通信番号又は1追加番号ごとに | 100円 (110円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 音声サービス契約者が指定できるメールアドレスの数は、当社が別に定める値とします。 ウ 電子メールに記載する内容は、着信があった日時、発信電気通信番号その他当社が別に定めるものとします。 エ 当社は、本機能に係る電子メールの送信先に係る者から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、そのメール送信を中止することがあります。 オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 カ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
ケ F A X お知らせメ |ル機能 | (1)契約者回線にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、あらかじめ音声サービス契約者が指定したメールアドレスにその着信があった旨を記載した電子メールを送信することができる機能 (2)契約者回線にファクシミリ通信に係る着信があった場合に、そのファクシミリ通信を画像ファイル形式に変換し、FA X蓄積装置(本機能を提供するために特定事業者が設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に蓄積し、その取出し又は消去等を行うことができる機能 | 1電気通信番号又は1追加番号ごとに | 100円 (110円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 当社は、音声サービス又は追加番号機能の利用の一時中断を受けている場合は、その電気通信番号又は追加番号について、本機能を提供しません。 ウ 契約者が指定できるメールアドレスの数は、当社が別に定める値とします 。 エ 電子メールに記載する内容は、着信があった日時、着信があった電気通信番号又は追加番号その他当社が別に定めるものとします。 オ 当社は、本機能に係る電子メールの送信先に係る者から、その送信される電子メールについて、間違いのためその送信が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、そのメール送信を中止することがあります。 カ 当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社若しくは特定事業者の業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積されているファクシミリ通信及び画像ファイルを消去することがあります。 キ 当社は、カの規定により、現に蓄積されているファクシミリ通信及び画像ファイルを消去したことに伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 ク 当社は、本機能を利用した場合に生じたファクシミリ通信若しくは画像ファイルの破損若しくは滅失等による損害又は知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。 ケ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
コ テレビ電話機能 | 音声サービス(カテゴリー1に係るものに限ります。)に係る契約者回線(本機能の提供を受けているものに限ります。)と、他の契約者回線(本機能の提供を受けているもの又は音声サービス(カテゴリー2に係るものに限ります。)に係るものに限ります。)又は電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)との間において、高音質音声通信及び映像による通信を行うことができる機能 (商品名:テレビ電話) | ‐ | ‐ |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 発信者は、音声通信を行う場合において、その音声通信に係る通信種別等を指定するものとします。 ウ 音声サービス契約者は、音声通信中に、発信者又は着信者の指定により、その音声通信に係る通信種別等を変更することができます。 エ イ又はウの場合において、その通信種別等による音声通信を着信先が拒否しない場合に限りその音声通信を行うことができます。 オ 本機能を利用した通信については、音声通信と、音声通信に付随した映像による通信とを合わせて1の通信として取り扱います カ 着信転送機能を利用している場合は、高音質音声通信又は映像による通信が一部制限されることがあります。 キ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
サ 音声通信着信課金機能 | 基本機能 | その電気通信番号又は追加番号に係る着信先へ 、あらかじめ音声サービス契約者が指定する地域の契約者回線等から着信課金番号(音声サービス契約者の請求により、当社が付与した番号であって、音声通信着信課金機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行う通信(以下「料金着信払通信」といいます。)に関する料金について、その支払いを要する者をその電気通信番号に係る音声サービス契約者とし、その電気通信番号に係る音声サービス契約者(話中時迂回機能、着信振分接続機能又は受付先変更機能を利用している電気通信番号又は追加番号へ着信先が変更された音声通信に関する料金については、その音声通信の着信があった電気通信番号又は追加番号に係る音声サービス契約者とします。)に課金する機能 (商品名;通話料金着信者払いサービス ワイド) | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
追加機能 | 複数回線共通番号機能 | 1の着信課金番号による料金着信払通信を 、2以上の電気通信番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信させる機能 | 1着信課金番号ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
発信地域振分機 能 | 1の着信課金番号による料金着信払通信を 、その音声通信が発信される地域ごとにあらかじめ指定された音声通信着信課金機能を利用している電気通信番号又は追加番号に着信させる機能 | 1着信課金番号につき 1の電気通信番号ごとに | 350円 (385円) |
話中時迂回機能 | 本機能を利用する電気通信番号又は追加番号(以下この表において「迂回元回線番号 」といいます。)が料金着信払通信により通信中の場合に、その迂回元回線番号への料金着信払通信を、音声サービス契約者があらかじめ指定した音声通信着信課金機能を利用している他の電気通信番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の 電気通信設備に着信させる機能 | 1着信課金番号につき 1の電気通信番号ごとに | 800円 (880円) | ||
着信振分接続機能 | 1の着信課金番号による料金着信払通信について、振分グループ(音声サービス契約者があらかじめ指定した複数の電気通信番号若しくは追加番号(音声通信着信課金機能を利用しているものに限ります。)又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備からなるグループをいいます。以下この表において同じとします。)を構成する着信先ごとに、音声サービス契約者があらかじめ指定した着信回数の割合に振り分け、電気通信番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に着信さ せる機能 | 1着信課金番号につき 1の振分グループごとに | 700円 (770円) | ||
受付先変更機能 | 音声サービス契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、本機能を利用する電気通信番号又は追加番号(以下この表において「受付先変更元番号」といいます。)への料金着信払通信を、音声サービス契約者があらかじめ指定した音声通信着信課金機能を利用している他の電気通信番号若しくは追加番号又は当社が別に定める協 定事業者の電気通信設備に着信させる機能 | 1着信課金番号につき 1の受付先変更元番号ごとに | 1,000円 (1,100円) | ||
時間外案内機能 | 音声サービス契約者があらかじめ指定した利用時間帯以外の時間帯に、本機能を利用する電気通信番号又は追加番号への料金着信払通信の発信者に対して、利用時間帯以外である旨の案内をする機能 | 1着信課金番号につき 1の契約者回線番号又は追加番号ごとに | 650円 (715円) |
特定番号通知機 能 | 本機能を利用する契約者回線から行う通信について、その契約者回線の電気通信番号又は追加番号に替えて、着信課金番号を着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1電気通信番号又は1追加番号ごとに | 100円 (110円) |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 当社は、1電気通信番号又は1追加番号ごとに1の着信課金番号を付与します。 ただし、その電気通信番号又は追加番号において発信地域振分機能を利用している場合には、それらの機能を利用しているすべての電気通信番号又は追加番号に1の着信課金番号を付与します。 ウ 着信課金番号を付与された音声サービス契約者は、1の着信課金番号により同時に接続できる通信の数を指定していただきます。これを変更するときも同じとします。 エ 本機能を利用している電気通信番号又は追加番号へ着信課金番号により行う音声通信は、一般通信(おおむね3kHzの帯域による音声通信に限ります。 )、移動体通信(テレビ電話機能を利用した音声通信を除きます。)、PH S通信又は公衆通信に限ります。 オ 当社は、音声サービス契約者から請求があったときは、移動体通信又はP HS通信を着信できる取扱いを行います。これを変更するときも同様とします。 カ 音声サービス契約者は、本機能により利用料をその電気通信番号又は追加番号に係る音声サービス契約者に課金することを許容する地域を、当社が別に定めるところに従って指定していただきます。 キ 複数回線共通番号機能は、発信地域振分機能、話中時迂回機能、着信振分接続機能又は受付先変更機能を利用している場合に限り提供します。 ク 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、着信振分接続機能又は受付先変更機能を利用する場合は、当社は基本機能に係る料金額を、音声サービス契約者(音声サービス契約者が2人以上ある場合は、その音声サービス契約者すべての同意に基づき指定される代表者とします。)があらかじめ指定する契約者回線に請求し、その支払いを要する者をその契約者回線に係る音声サービス契約者とします。 ケ 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、発信地域振分機能において料金着信払通信の着信先として指定できるものは、同一の契約者回線における音声通信着信課金機能を利用している他の電気通信番号又は追加番号に限ります。 コ 複数回線共通番号機能、話中時迂回機能、着信振分接続機能及び受付先変更機能において料金着信払通信の着信先として指定することができる着信先の数(当社が別に定める協定事業者の電気通信設備に転送する場合は、その転送先において指定する着信先の数を含みます。)は、次表に定める数の範囲内とします。 サ 1の電気通信番号又は追加番号において話中時迂回機能と着信振分接続機能を同時に利用することはできません。 |
区 分 | 指定することができる着信先の数 |
複数回線共通番号機能 | 640 |
話中時迂回機能 着信振分接続機能 | 50 |
受付先変更機能 | 5 |
シ 話中時迂回機能、着信振分接続機能及び受付先変更機能において料金着信払通信の着信先として指定することができる電気通信番号又は追加番号は、同一の着信課金番号を付与したものに限ります。この場合において、その着信先を本機能を利用する電気通信番号又は追加番号に係る音声サービス契約者と異なる者に係るものとする場合は、その着信先となる電気通信番号に係る音声サービス契約者からの同意がある場合に限り提供します。 ス 複数回線共通番号機能を利用していない場合は、話中時迂回機能、着信振分接続機能及び受付先変更機能において料金着信払通信の着信先として指定できるものは、同一の契約者回線における音声通信着信課金機能を利用している他の電気通信番号又は追加番号に限ります。 セ 受付先変更機能又は時間外案内機能において指定することができる音声通信着信課金機能の利用時間帯は、10分を単位とします。 ソ 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、電気通信番号の場合に準ずるものとします。 タ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 | |||||
シ 特定番号通信機能 | 音声サービス契約者 (カテゴリー2に係る者に限ります。以下このスにおいて同じとします。)が指定する1以上の制御対象番号(その音声サービスに係る電気通信番号又は追加番号をいいます。以下この表において同じとします。)からなるグループ(以下この表において「制御対象番号グループ」といいます。)ごとに、当社が別に定めるところにより音声サービス契約者があらかじめ登録した1以上の電気通信番号からなるグループ(以下この表において「発着信許可番号グループ」といいます。)又は通信種別に係る発信又は着信を可能に | 基本額 | 1制御対象番号ごとに | 500円 (550円) | |
発着信許可番号グループに係る加算額 | 発着信許可番号グループの数が1のもの | 1契約者回線ごとに | 100円 (110円) | ||
発着信許可番号グループの数が5のもの | 1契約者回線ごとに | 500円 (550円) | |||
発着信許可番号グループの数が2 5のもの | 1契約者回線ごとに | 1,500円 (1,650円) | |||
発着信許可番号グループの数が5 0のもの | 1契約者回線ごとに | 2,000円 (2,200円) |
する機能 | 発着信許可番号グループの数が6 00のもの | 1契約者回線ごとに | 10,000円 (11,000円) | ||
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 当社は、制御対象番号グループごとの発着信許可番号グループの数を合計して、その音声サービスにおける発着信許可番号グループに係る加算額を適用します。 ウ 音声サービス契約者は、発着信許可番号グループに係る加算額の適用について、下記の5種類の区分の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 エ 当社は、音声サービス契約者が発着信許可番号グループに係る電気通信番号を登録しない場合においても、制御対象番号グループごとに1の発着信許可番号グループを利用しているものとみなして取り扱います。 オ 1の発着信許可番号グループに登録できる電気通信番号の数は、20以内とします。 カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 キ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
種 類 |
発着信許可番号グループが1のもの |
発着信許可番号グループが5までのもの |
発着信許可番号グループが25までのもの |
発着信許可番号グループが50までのもの |
発着信許可番号グループが600までのもの |
ス ♯ダイヤル通知機能 | 契約者回線(カテゴリー2に係るものに限ります 。)へ着信する通信を、着信短縮ダイヤル番号(音声サービス契約者の請求により当社が付与した番号であって、♯ダイヤル通知機能を利用するための番号をいいます。以下同じとします。)により行うことができるようにする機能 (商品名;♯ダイヤル) ア ブロック内利用型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を当社が別に定める地域のいずれか1の地域内に限定するもの) | 1地域につき 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 10,000円 (11,000円) |
イ 全国利用型(1の着信短縮ダイヤル番号により行う通信について、その通信の発信を許容する地域を限定しないもの) | 1着信短縮ダイヤル番号ごとに | 15,000円 (16,500円) | |
備考 | ア 本機能は、音声サービス契約者に限り提供します。 イ 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるものとします。ウ 着信短縮ダイヤル番号により行うことができる音声通信は、契約者回線又は特定事業者の電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)からの通 信に限ります。 エ 音声サービス契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う音声通信について、その音声通信の発信を許容する区域(ブロック内利用型の場合はその地域内の区域に限ります。)を当社が別に定めるところにより指定することができるものとし、その区域ごとに、1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線又は特定事業者の電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 オ 当社は、その請求の承諾後、音声サービス契約者が2か月以内に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 カ 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、電気通信番号の場合に準ずるものとします。 キ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところに よります。 |
第3 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料に関する料金の適用については、第38条(ユニバーサルサービス料の支払義務)に定めるとおりとします。
2 料金額
月額
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホ ームページに規定する料金額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
第4 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料に関する料金の適用については、第38条の2(電話リレーサービス料の支払義務)に定めるとおりとします。
2 料金額
月額
区 分 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホー ムページに規定する料金額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。
xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
第3類 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第57条(相互接続番号案内)及び第39条
(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)相互接続番号 案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間 とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
(2)相互接続番号案内料の免除等 の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約 約款等の規定に準じて取り扱います。 |
(3)その他の取扱 い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に 準じて取り扱います。 |
2 料金額
1電気通信番号ごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
ア 案内を受け付けた時刻が昼間 、夜間のとき | (ア)1料金月につき1電気通信番号 までのもの | 60円 (66円) |
(イ)1料金月につき1電気通信番号 を超えるもの | 90円 (99円) | |
イ 案内を受け付けた時刻が深夜・早朝のとき | 150円 (165円) |
第4類 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第40条(手続きに関する料金の支払義務
区 別 | x x |
契約料 | auxxxアクセス契約の申込みをし、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | auxxxアクセスサービス利用権の譲渡の承認 の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)手続きに関する料金 | 手続に関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額
料金種別 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
契約料 | 1契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
第5類 解除料
1 適用
解除料の適用については、第41条(解除料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)契約期 | auxxxアクセス契約者は、契約期間の満了した日の翌日から起算 |
xxの解 | して1か月が経過することとなる日までにそのauxxxアクセス契 |
除料に係 | 約を更新しない旨を申し出た場合は、第41条(解除料の支払義務)の |
る特別取 | 規定にかかわらず、そのauxxxアクセス契約に係る解除料の支払 |
扱い | いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
メニュー1 メニュー2 | 1契約ごとに 1契約ごとに | 13,000円(14,300円) 8,000円(8,800円) |
第2表 工事に関する費用
1 適用
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | auxxxアクセスサービス取扱所の交換設備又 は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装 置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適 用します。 |
工事費の適用については、第42条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)工事費 の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、機器工事費及び時刻指定工事費を合計して算定します 。 |
(2)基本工 事費の適用 | ア 基本工事費について、回線終端装置工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が税抜額29,000 円までの場合は基本額のみを適用し、税抜額29,000円を超える場合は税抜額29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用 します。 |
(3)交換機 等工事費 、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | ア 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用します。 イ 現に特定事業者から提供を受けている電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約の解除等と同時に同一の番号が契約者回線番号となる場合又は番号ポータビリティ(接続料規則(平成 12年郵政省令第64号)第4条に規定するものをいいます。)により 、変更前の電気通信番号と同一の番号が契約者回線番号となる場合の交換機等工事費については、2(料金額)に定める額に税抜額 2,000円(税込額 2,200円)を加算して適用します。 |
(4)移転の 場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
(5)契約者 回線番号の変更工事費の適用 | 契約者回線番号の変更工事費は、契約者から契約者回線番号の変更の請求があった場合に適用します。 |
(6)割増工 事費の適用 | ア 当社は、auxxxアクセス契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ 機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止 |
に関する工事(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が税抜額2,000円であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月 2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに税抜額3,000円を加算して適用します。 イ 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(アに規定する加算額を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します 。 | |||||
(7)時刻x x工事費の適用 | ア 契約者回線について、auxxxアクセス契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのauxxxアクセス契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をしたauxxxアクセス契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由により その工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 | ||||
指定時刻 | 工事費の額(税抜価格(税込価格)) | ||||
午前9時から午後4時まで | 11,000円 (12,100円) | ||||
午後5時から午後10時まで | ア 提供区域1の場合 イ 提供区域2の場合 | 18,000円 (19,800円) 20,000円 (22,000円) |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
(ア)午後5時から午後10時まで(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては 、午前8時から午後10時ま でとします。) | その工事に関する工事費の合計額から税抜額1,000円を差し引いて1.3倍を乗じた額に税抜額 1,000円を加算した額 |
(イ)午後10時から翌日の午前 8時まで | その工事に関する工事費の合計額から税抜額1,000円を差し引いて1.6を乗じた額に税抜額 1,000円を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時まで | ア 提供区域1の場合 イ 提供区域2の場合 | 28,000円 (30,800円) 30,000円 (33,000円) | |||
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します 。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 | |||||
(9)工事費 の減額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 | ||||
(10)工事費 の適用除外 | 次の場合については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。 ア auxxxアクセスサービスにおいて配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大50Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なものから、最大100Mbit/sまでの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります。)の工事 イ 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その契約者回線に 関する工事と同時に施工するもの(交換機等工事に限ります。) |
2 工事費の額
(1)契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置若しくは移転、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止、回線相互接続に関する工事、付加機能の利用開始又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | |
ア 基本工事費 | (ア)(イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円(4,950円) 3,500円(3,850円) |
(イ)交換機等工事のみの 場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
イ 交換機等工事費 | (ア)(イ)から(ス)以 外の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000円 (1,100円) |
(イ)追加番号機能に関す る工事の場合 | 1追加番号ごと に | 700円 (770円) | |
(ウ)割込通話機能に関す る工事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000円 (1,100円) | |
(エ)着信転送機能に関する工事の場合 | 1契約者回線番号又は1追加番 号ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
(オ)番号表示機能に関す | 1契約者回線ご | 1,000円 |
る工事の場合 | とに | (1,100円) | |
(カ)番号通知要請機能に 関する工事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000円 (1,100円) | |
(キ)迷惑電話撃退機能に関する工事の場合 | 個別撃退 | 1契約者回線番号又は 1追加番号ごと に | 1,000円 (1,100円) |
一括撃退 | 1契約者回線ごと に | 1,000円 (1,100円) | |
(ク)複数チャネル機能に 関する工事の場合 | 1契約者回線ご とに | 1,000円 (1,100円) | |
(ケ)着信お知らせメール機能に関する工事の場 合 | 1契約者回線ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
(コ)FAXお知らせメー ル機能に関する工事の場合 | 1契約者回線番 号又は1追加番号ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
(サ)音声通信着信課金機能に関する工事の場合 | 基本機能に係るもの | 1着信課金 番 | 1,000円 (1,100円) |
号ごと に | ||||
追加機能に係るもの ア イ以外の場合 イ 複数回線共通番号機能の場合 | 1着信課金番号ごとに ‐ | 1,000円 (1,100円) ‐ | ||
(シ)特定番号通信機能に 関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 (1,100円) | ||
(ス)♯ダイヤル通知機能 に関する工事の場合 | 1着信短縮ダイ ヤル番号ごとに | 1,000円 (1,100円) | ||
ウ 回線終端装置工事費 | 屋内配線設備の部分 | メニュー1に係 るもの | 1配線ごとに | 10,400円 (11,440円) |
メニュー2に係 るもの | 1配線ごとに | 7,400円 (8,140円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,100円 (2,310円) | ||
エ 機器工事費 | (ア)回線接続装置であって(イ)及び(ウ )以外のもの | 別に算定する実費 | ||
(イ)配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400円 (8,140円) | ||
(ウ)音声 サービスに係る端末設備 | 設置に係る工事の場合 | 1装置ごとに | 1,500円 (1,650円) | |
設定に係る工事の場合 | 1装置ごとに | 1,000円 (1,100円) | ||
オ 契約者回線番号の変更工事費 | 1の工事費ごと に | 2,500円 (2,750円) | ||
備考 |
回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用をauxxxアクセス契約者に支払っていただきます。
(2)利用の一時中断等に関する工事
区 | 分 | 単 位 | 工事費の額 (税抜価格(税込価格)) | |
ア 利用の一時中断の工事 | (ア)基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (1,100円) | |
(イ)交換 機等工事費 | ① ②以外 の場合 | 1契約者回線ごと に | 1,000円 (1,100円) | |
② 追加番号機能に関する工 事の場合 | 1契約者回線番号又は1追加番号ごとに | 700円 (770円) | ||
イ | 再利用の工事 | (1)の工事費の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等第1類 端末設備利用料
1 適用
端末設備利用料の適用については、別記11(端末設備の提供等)に定めるとおりとします。
2 料金額
機器利用料 1装置ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (ホームゲートウェイ) | 300円 (330円) |
無線LANカード | 100円 (110円) |
備考 1 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 2 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、その一部区 間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。 |
第2類 音声通信明細の発行料
1 適用
音声通信明細の発行料の適用については、別記12(音声通信明細の発行)に定めるとおりとします。
2 料金額
1発行ごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
発行料 | 500円 (550円) |
第3類 重複掲載料
1 適用
重複掲載料の適用については、別記15(電話帳の重複掲載)に定めるとおりとします。
2 料金額
1掲載ごとに年額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
重複掲載料 | 500円(550円) |
第4類 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記16(支払証明書の発行)に定めるとおりとします。
2 料金額
支払証明書1枚ごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
支払証明書の発行手数料 | 400円(440円) |
備考 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。 |
基本的な技術的事項
区 別 | 品 目 | インターフ ェース種別 | 物理的条件 | 電気的条件 | |
送出電圧等 | その他 | ||||
メニュー1 | 100Mb/s のもの | 100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 2.1V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3u 準拠 |
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 6.2V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・ ISO/IEC880 2-3準拠 | ||
200Mb/s のもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(0- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする ・IEEE802.3 準拠 | |
SFP+ (SFF8431準拠 ) | 1.2V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8431準 拠 | |||
1 Gb/s の もの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(0- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする ・IEEE802.3 準拠 | |
SFP+ (SFF8431準拠 ) | 1.2V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値 |
とする。 ・SFF8431準 拠 | |||||
メニュー2 | 100Mb/s のもの | 100BASE-TX | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 2.1V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・IEEE802.3u 準拠 |
10BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 6.2V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・ ISO/IEC880 2-3準拠 | ||
200Mb/s のもの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(0- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする ・IEEE802.3 準拠 | |
SFP+ (SFF8431準拠 ) | 1.2V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8431準 拠 | |||
1 Gb/s の もの | 1000BASE-T | 8端子コネクタ (ISO/IEC8877 準拠) | 3.1V(0- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする ・IEEE802.3 準拠 |
SFP+ (SFF8431準拠 ) | 1.2V(P- P値)以下 | ・送出電圧は 、100 Ω の負荷抵抗に対する値とする。 ・SFF8431準 拠 |