下「PFI 法」という。)に基づき、平成 19 年 12 月 28 日に、豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業(以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業
事業契約書
(案)
平成 20 年7月豊 橋 市
豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | 豊橋市xx本町字枇杷地内ほか |
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成37年3月31日 |
5 | 契 約 金 額 | 金________円(うち消費税及び地方消費税金____円) |
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされ | ||
た場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 金________円 |
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細につい | ||
ては、約款の定めるところに従うものとする。 | ||
7 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、豊橋市契約規則(昭和39年豊橋市規則第11号)及び約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく豊橋市議会の議決を取得した日に本契約が成立することを確認する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成20年__月__日
発注者: xxxxxx0xx
豊橋市長 x x x 印
受注者:
印
豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業事業契約約款
目 次
第 1 | 章 | 用語の定義 1 | |
第 | 1 条 | (定義) 1 | |
第 2 | 章 | 総則 5 | |
第 | 2 条 | (目的及び解釈) 5 | |
第 | 3 条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5 | |
第 | 4 条 | (事業日程) 6 | |
第 | 5 条 | (事業場所) 6 | |
第 | 6 条 | (本事業の概要) 6 | |
第 | 7 条 | (事業者の資金調達) 8 | |
第 | 8 条 | (許認可及び届出等) 8 | |
第 | 9 条 | (契約保証金) 8 | |
第 3 | 章 | 設計 9 | |
第 | 10 | 条 | (設計業務) 9 |
第 | 11 | 条 | (第三者による実施) 10 |
第 | 12 | 条 | (基本設計の完了) 10 |
第 | 13 | 条 | (実施設計の完了) 10 |
第 | 14 | 条 | (設計の変更) 11 |
第 4 | 章 | 本件工事 12 | |
第 | 15 | 条 | (事前調査) 12 |
第 | 16 | 条 | (本件工事に伴う近隣対策) 13 |
第 | 17 | 条 | (本件工事期間中の保険) 13 |
第 | 18 | 条 | (本件工事の施工) 13 |
第 | 19 | 条 | (第三者による施工) 14 |
第 | 20 | 条 | (事業者の施工責任) 14 |
第 | 21 | 条 | (工事施工計画) 14 |
第 | 22 | 条 | (工事施工報告) 14 |
第 | 23 | 条 | (備品の搬入) 15 |
第 | 24 | 条 | (工事監理) 15 |
第 | 25 | 条 | (第三者による実施) 15 |
第 | 26 | 条 | (解体・整地) 16 |
第 | 27 | 条 | (中間確認及び建設現場立会い等) 16 |
第 | 28 | 条 | (事業者による完工検査等) 16 |
第 | 29 | 条 | (シックハウスへの対応) 16 |
第 | 30 | 条 | (法令による完成検査等) 17 |
第 | 31 | 条 | (市による完工確認) 17 |
第 | 32 | 条 | (施設供用業務の遂行体制整備) 17 |
第 | 33 | 条 | (施設供用業務仕様書の提出) 18 |
第 | 34 | 条 | (建設業務完了手続) 18 |
第 | 35 | 条 | (工事の一時停止) 18 |
第 | 36 | 条 | (工期の変更) 19 |
第 | 37 | 条 | (工期変更の場合の費用負担) 19 |
第 | 38 | 条 | (第三者に対する損害) 20 |
第 | 39 | 条 | (本施設への損害) 20 |
第 | 40 | 条 | (本施設の引渡し) 21 |
第 | 41 | 条 | (運営開始の遅延) 21 |
第 | 42 | 条 | (瑕疵担保責任) 21 |
第 5 第 | 章 43 | 条 | 稼働準備業務 22 (稼働準備業務) 22 |
第 6 | 章 | 施設供用業務 22 | |
第 | 44 | 条 | (本施設の施設供用業務) 23 |
第 | 45 | 条 | (費用負担) 23 |
第 | 46 | 条 | (第三者による実施) 23 |
第 | 47 | 条 | (施設供用業務の遂行計画) 23 |
第 | 48 | 条 | (施設供用業務の遂行体制) 24 |
第 | 49 | 条 | (情報管理) 24 |
第 | 50 | 条 | (本施設の修繕・更新) 24 |
第 | 51 | 条 | (非常時又は緊急時の対応等) 25 |
第 | 52 | 条 | (施設供用業務の報告) 26 |
第 | 53 | 条 | (モニタリングの実施) 27 |
第 | 54 | 条 | (損害の発生) 27 |
第 7 | 章 | サービス購入料の支払 28 | |
第 | 55 | 条 | (サービス購入料の支払) 28 |
第 | 56 | 条 | (サービス購入料の改定) 28 |
第 | 57 | 条 | (サービス購入料の減額) 28 |
第 8 | 章 | 契約の終了 28 | |
第 | 58 | 条 | (契約期間) 29 |
第 | 59 | 条 | (市の事由による解除) 29 |
第 | 60 | 条 | (事業者の債務不履行等による解除) 29 |
第 | 61 | 条 | (市の債務不履行による解除等) 30 |
第 | 62 | 条 | (法令の変更及び不可抗力) 30 |
第 | 63 | 条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額) 30 |
第 | 64 | 条 | (引渡日前の解除の効力) 31 |
第 | 65 | 条 | (引渡日後の解除の効力) 32 |
第 | 66 | 条 | (損害賠償) 33 |
第 | 67 | 条 | (保全義務) 34 |
第 | 68 | 条 | (関係書類の引渡し等) 34 |
第 | 69 | 条 | (所有権の移転) 34 |
第 9 | 章 | 雑則 34 | |
第 | 70 | 条 | (公租公課の負担) 34 |
第 | 71 | 条 | (運営協議義務) 35 |
第 | 72 | 条 | (金融機関等との協議) 35 |
第 | 73 | 条 | (財務書類の提出) 35 |
第 | 74 | 条 | (秘密保持) 35 |
第 | 75 | 条 | (著作xx) 35 |
第 | 76 | 条 | (著作権の侵害防止) 36 |
第 | 77 | 条 | (産業財産権) 36 |
第 | 78 | 条 | (株式等の発行制限) 36 |
第 | 79 | 条 | (権利等の譲渡制限) 36 |
第 | 80 | 条 | (事業者の兼業禁止) 36 |
第 | 81 | 条 | (遅延利息) 36 |
第 | 82 | 条 | (要求水準書の変更) 36 |
第 | 83 | 条 | (管轄裁判所) 37 |
第 | 84 | 条 | (疑義に関する協議) 37 |
第 | 85 | 条 | (その他) 37 |
別紙一覧
別紙 1 事業日程 39
別紙 2 本事業用地 40
別紙 3 設計業務着手時提出書類 41
別紙 4 設計図書 42
別紙 5 着工時の提出書類 44
別紙 6 完工時の提出図書 45
別紙 7 事業者等がxxする保険 46
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 48
別紙 9 保証書の様式 49
別紙 10 業務報告書の構成及び内容 51
別紙 11 サービス購入料の金額と支払いスケジュール 52
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法 55
前 文
豊橋市(以下「市」という。)の学校給食は、昭和 21 年に開始され、昭和 44 年の南部
共同調理場の開設を契機に、共同調理場化への移行が進められてきた。また、平成 18 年に市内の給食供給先の再編を実施しており、xx中学校が共同調理場方式に移行した。現北部学校給食共同調理場は、昭和 47 年 8 月に開設され、開設後およそ 35 年が経過しており、施設の更新が必要となっている。また、開設時以降の人口流動による給食需要の変化もあり、各場の給食供給先の再編などを実施することで、よりよい給食事業を推進する必要がある。
市は、こうした課題を解消するとともに、市民の期待に対応したよりよい学校給食の提 供を目指して、市内小学校、中学校を対象とする給食施設を整備・運営するものである。 市では、このように児童生徒の心身の成長に関わる学校給食が、確実な衛生管理のもとで、
「安全でおいしい給食」を継続して提供できるよう、民間企業の経営上のノウハウ、技術能力、資金を活用することにより効率的かつ効果的な整備・運営事業とするべく、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以
下「PFI 法」という。)に基づき、平成 19 年 12 月 28 日に、豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業(以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
市は、本事業に関し、実施方針を公表し、入札説明書に従い、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2 の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「本応募者グループ」という。)を落札者として選定した。
本応募者グループは、市との間において平成 20 年__月__日付け基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は、上記基本協定書第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 4 号所定の業務及びその他の要求水準書において維持管理業務の内容として要求された業務又
はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(2) 「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
(3) 「維持管理企業」とは、____をいう。
(4) 「運営業務」とは、本施設の全部又は一部をその機能を発揮して供用することの関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 5 号所定の業務及びその他の要求水準書において運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
(5) 「運営企業」とは、____をいう。
(6) 「運営期間」とは、供用開始日から本事業期間満了日までをいう。
(7) 「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。
(8) 「解体、整地及び駐車場整備」とは、要求水準書に従い、既存施設が占める部分を含めて事業用地の所定の場所を本施設およびその他施設の駐車場を整備するのに適した状態にするために既存施設を解体し、建材等を撤去し、駐車場を整備することの関連業務をいう。
(9) 「稼働準備業務」とは、施設供用業務の遂行準備その他本施設の稼働を準備することの関連業務をいい、第6条第1項第3号所定の業務及びその他の要求水準書において稼働準備業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
(10) 「完工図書」とは、第 30 条第 4 項の定めるところに従って市に提出された書類及
び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(11) 「既存施設」とは,本契約の締結日現在において事業用地に存在する現北部学校給食共同調理場の施設及びその付帯設備をいう。
(12) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(13) 「供用開始予定日」とは、本施設により給食の提供が開始されることが予定された平成 22 年 4 月 1 日をいう。
(14) 「供用開始日」とは、本施設により給食の提供が開始された日をいう。
(15) 「建設企業」とは、___をいう。
(16) 「建設業務」とは、工事監理業務以外の本件工事の関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 2 号ア、ウ及びエ所定の業務及びその他の要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、
「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(17) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(18) 「工事監理企業」とは、____をいう。
(19) 「工事監理業務」とは、本件工事ための工事監理に係る関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 2 号イ所定の業務及びその他の要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
(20) 「更新」とは、劣化した部位・部材や機器等を新しい物に取り替えることをいう。
(21) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(22) 「サービス購入料」とは、市が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(23) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が市に対して有する一体不可分の債権をいう。
(24) 「事業者提案」とは、本応募者グループ又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(25) 「事業スケジュール」とは、第 4 条の定めるところに従い、別紙 1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(26) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 9 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
(27) 「施設供用業務」とは、維持管理業務及び運営業務の総称又はそのいずれかをいう。
(28) 「支払遅延防止法」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)をいう。
(29) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいい、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替等は除くものとし、そのうちの、電気設備における高圧機器や配線等更新、機械設備における空調機・冷暖房ユニット・配管等更新等の次の修繕を「大規模修繕」という。
ア 建築:建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕イ 電気:機器、配線の全面的な更新を行う修繕
ウ 機械:機器、配管の全面的な更新を行う修繕
(30) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(31) 「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上材を保護し、快適な環境を保つための作業をいう。
(32) 「性能」とは、目的又は要求に応じてものが発揮する能力をいう。
(33) 「整備期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(34) 「設計企業」とは、____をいう。
(35) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、第 6 条第 1 項第 1 号所定の業務及びその他の要求水準書において設計業務の内容として要求され た業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本応募者グループから 提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(36) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って市の確認が得られた書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(37) 「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(38) 「点検」とは、既存対象物の機能状態や減耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
(39) 「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する市の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(40) 「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(41) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(42) 「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規 則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・ 命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(43) 「保守」とは、既存対象物の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品の取替等の軽微な作業をいう。
(44) 「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建設、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(45) 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(46) 「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(47) 「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事業用地)に記載される。
(48) 「本施設」とは、豊橋市北部学校給食共同調理場及びその他の入札書類において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(49) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所 定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、 峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生 息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な 自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(50) 「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(51) 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいい、地震や火災等の災害によるものを除くものとする。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行する ものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各 書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが 優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準をより厳格な又 は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
本事業は、別紙 1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 市は、PFI 法第 11 条の 2(行政財産の貸付け)第 4 項に基づき、別紙 2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、整備期間中、事業者に対し無償で貸し付ける。事業者は、整備期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 整備期間の初日において、本事業用地は、市から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から市に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、市の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了するものとする。
3 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5 整備期間において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下
(入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 事業者は、第 1 項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
第 6 条 (本事業の概要)
1 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、本施設の大規模修繕は本事業に含まれないものとする。
(1) 設計業務
ア 設計
イ 設計図書の作成
ウ 設計に伴う各種申請手続
(2) 建設業務
ア 施設等の建設 (ア) 工事計画策定 (イ) 着工前業務 (ウ) 建設工事
イ 工事監理
ウ 既設学校給食共同調理場の解体、整地及び駐車場整備エ 完工後の業務
(ア) 完成検査 (イ) 施設の引渡し
(3) 稼働準備業務
ア 設備等の試稼動
イ 施設、調理設備、及び運営備品の取り扱いに対する習熟ウ 従業員等の研修
エ 調理リハーサルオ 配送リハーサル
(4) 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務 (ア) 点検業務
(イ) 修繕更新業務
(ウ) 建築物保守管理記録の作成、保管及び提出 (エ) 事業期間終了時の検査
イ 建築設備保守管理業務 (ア) 運転・監視
(イ) 点検業務 (ウ) 修繕更新業務
(エ) 設備保守管理記録の作成、保管及び提出ウ 外構等保守管理業務
(ア) 点検業務
(イ) 植栽維持管理業務 (ウ) 修繕更新業務
(エ) 外構等保守管理記録の作成、保管及び提出エ 調理設備保守管理業務
(ア) 点検業務 (イ) 修繕更新業務
(ウ) 調理設備保守管理記録の作成、保管及び提出オ 清掃業務
カ 警備業務
(5) 運営業務
ア 調理等業務 イ 衛生管理業務
ウ 配送・回収業務
エ 洗浄・残滓等処理業務オ 運営備品等の調達業務
2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
第 7 条 (事業者の資金調達)
本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 事業者は、第 4 項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必要とな る一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。
4 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 市が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 事業者は、市に対し、次のとおり、契約保証金を納付するものとする。
(1) 本契約に基づく本件工事の請負に関し、本契約の締結日において、サービス購入料のうち、[別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)第 1 項にいうサービス購入料A-1及びA-2(改定された場合には当該改定された金額)の合計額から割賦金利相当額を控除した額]の総額の 100 分の 10 以上に相当する額を納付する。
(2) 第(1)号の定める契約保証金の算出の基準とされた対価総額の増減があったときは、市は、その増減に応じて契約保証金の金額を増減させることができ、その結果、不 足が生ずるときは、事業者は、直ちに、その不足額を納付する。
(3) 第(1)号の定めるところに従って納付された契約保証金は、整備期間満了後において、市に対して返還を請求できる。
(4) 第(3)号の定めにかかわらず、市は、第(1)号の定めるところに従って納付された契約保証金の全部又は一部を、第 42 条に定める瑕疵担保責任の除斥期間が満了するまで留保することができる。
2 前項の定めにかかわらず、市は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 事業者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 2 号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 事業者が保険会社との間に事業者を被保険者とする履行保証保険契約を自ら締結し又は建設企業をして締結させ、当該履行保証保険契約の締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に対し、違約金支払債務その他の本契約に基づく市の事業者に対する一切の金銭債務を被担保債務とする第一順位の質権を市のために設定した上で、その保険証券及び保険会社の質権設定承諾書を提出したとき。
3 第 1 項の定めるところに従ってなされる契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができるものとする。ただし、当該担保の価値は、国債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の 100 分の 80 に相当する金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(1) 国債
(2) 前号に掲げるもののほか、市が確実と認める債券
(3) 銀行その他市が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について市の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第 5 条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を市に対して通
知するものとする。
4 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、別紙 3(設計業務着手時提出書類)第 1項所定の各書類を、実施設計に係る設計業務着手時に、同別紙第 2 項所定の各書類を、市に対して提出するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対す る設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他 設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 12 条 (基本設計の完了)
1 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙 4(設計図書)第 1 項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 13 条 (実施設計の完了)
1 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙 4(設計図書)第 2 項所定の書類又は図面を作成したうえ、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類、 基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、
事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。市は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ市の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、市はこれを承諾するものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定 めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提 案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、市は、事業者との間におい て当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協 議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を 含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要 する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者に おいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1 号 及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前2項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(地質調査その他の本事業用地の調査、既存施設の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札
書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、市及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策)
1 市は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策の 実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画 の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
第 17 条 (本件工事期間中の保険)
事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙 7(事業者等がxxする保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本件工事の施工)
1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図
書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
1 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。建 設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる 場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代える ことができる。
4 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者に対す る本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他 本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 20 条 (事業者の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (工事施工計画)
1 事業者は、本件工事の着工前に、別紙 5(着工時の提出書類)に列挙される図書を作成し、市に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工計画に従って本件工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 23 条 (備品の搬入)
1 市が行う備品の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を市から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において市が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
第 24 条 (工事監理)
1 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建基法第 5 条の 4 第 2 項に規定する工事監理者を設置せしめるものとする。
2 事業者は、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
3 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌月 10 日までに市に対して提出するものとする。
第 25 条 (第三者による実施)
1 事業者は、工事監理企業以外の第三者に本件工事に係る工事監理の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件工事に係る工事監理の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせるに当たり、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出たうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が本件工事に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
2 工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業等が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る工事監理の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 4 節 解体、整地及び駐車場整備
第 26 条 (解体・整地)
乙は、本件工事において、要求水準書及び事業者提案に基づき、事業スケジュールに従って、既存施設を解体・撤去し、既存施設用地を整地したうえで、既存施設用地に本施設及びそのほか施設のための駐車場を整備するものとする。
第 5 節 検査・確認
第 27 条 (中間確認及び建設現場立会い等)
1 市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、本施設が設計図書に従って整備されていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの中間確認及び本件工事の状況確認の実施について、 市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ 合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
3 市は、前2項に定めるところの確認の結果、本施設が本契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 28 条 (事業者による完工検査等)
1 事業者は、その日程を 7 日前までに市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本施設の完工検査等(完工検査及び機器、器具、什器備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を引渡予定日までに完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完工検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完工検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
第 29 条 (シックハウスへの対応)
1 前条第 1 項に定めるところの完工検査等及び第 23 条に定めるところの市による備品の
搬入に先立って、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に 従って、本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、それぞれの結果を市に報告するものとする。
2 測定値が建基法に定められる基準値を上回った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、引渡予定日までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
第 30 条 (法令による完成検査等)
1 事業者は、第 28 条第 3 項に定めるところに従って完工検査等報告後速やかに、その日 程を 7 日前までに市に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本件 工事に係る全ての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し完了するものとする。
2 市は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4 事業者は、別紙 6(完工時の提出図書)に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、市に対して提出するものとする。
第 31 条 (市による完工確認)
1 市は、第 28 条ないし第 30 条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完工確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、市による完工確認を受ける。
(2) 市は、本施設と完工図書との照合により、それぞれの完工確認を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されて いないと認める箇所がある場合(第 29 条に定めるところの測定値が基準値を上回ってい る場合を含む。)、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するも のとし、改善措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
第 32 条 (施設供用業務の遂行体制整備)
1 事業者は、供用開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づくそれぞれの施設供用業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ施設供用業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って施設供用業務の遂行体制を整備のうえで施設供用業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、供用開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従った施設供用業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により施設供用業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (施設供用業務仕様書の提出)
事業者は、供用開始日以降本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に必要な事項を記載した施設供用業務仕様書を、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づいて作成したうえ、引渡日の 60 日前までに、市に対して提出し、本施設の供用開始予定日までに、市の確認を得るものとする。
第 34 条 (建設業務完了手続)
1 事業者は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市に対し、業務完了届を提出するものとする。市は、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、事業者に対して交付するものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従って本施設の完工確認が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って本施設の施設供用業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の定めるところに従って本施設の施設供用業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項に定めるところに従って本施設にxxされるべき別紙 7(事業者等がxxする保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写しが市に対して提出されたこと。
2 市は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更
される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 36 条 (工期の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 7 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前2条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 7 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 17 条に基づきxxされた保険等により填補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
第 39 条 (本施設への損害)
1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
第 8 節 引渡し
第 40 条 (本施設の引渡し)
1 事業者は、本施設について第 31 条に定めるところの市による完工確認がなされた後、引渡日までに、本施設を市に引き渡し、所有権を市に移転するものとする。この場合、事業者は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転するものとする。
2 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (運営開始の遅延)
1 市の責めに帰すべき事由により本施設に係る運営開始が供用開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により本施設に係る運営開始が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、供用開始予定日の翌日から供用開始日(同日を含む)までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額につき支払遅延防止法第 8 条第 1 項の定める割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用
(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本契約に従い市が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27 条、第 31 条による改善を勧告したことにより市に対する本施設に係る運営開始が遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3 前2項にかかわらず、(i)本施設の運営開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の運営開始の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4 本契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更された場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、市と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 42 条 (瑕疵担保責任)
1 市は、本施設に瑕疵がある場合、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、供用開始日から 2 年以内にこれ を行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条に規定 する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構 造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのでき る期間は、これを供用開始日から 10 年とする。
3 前2項にかかわらず、市は、市による完工確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を市が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、別紙 9(保証書の様式)に定める様式により、建設企業に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を市に対して提出するものとする。
第 5章 稼働準備業務
第 43 条 (稼働準備業務)
1 事業者は、市が供用開始予定日に本施設により給食の提供を開始できるよう、第 31 条の定めるところに従って本施設の市による完工確認を受け、かつ前条に定めるところに従って本施設を市に対して引き渡す前に、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、稼働準備業務を遂行するものとする。
2 稼働準備業務に伴う食材調達費並びに資機材及び消耗部品等は、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
3 稼働準備業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て事業者の負担とする。
第 6章 施設供用業務第 1 節 総則
第 44 条 (本施設の施設供用業務)
1 事業者は、本施設に関し、維持管理業務を維持管理期間に渡り、また、運営業務を運営期間に渡って遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案、第 33 条に定める施設供用業務仕様書並びに第 47 条に定める最新の年間施設供用計画書及び HACCP 対応マニュアルに従って施設供用業務を実施するものとする。
第 45 条 (費用負担)
1 施設供用業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2 施設供用業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て事業者の負担とする。
第 46 条 (第三者による実施)
1 事業者は、施設供用業務のうち、維持管理業務を維持管理企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、施設供用業務のうち、運営業務を運営企業に委託し又は請け負わせるもの とし、運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知したうえ、 市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、施設供用業務の一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理企業若しくは運営企業がさらに第三者に施設供用業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
4 維持管理企業若しくは運営企業その他施設供用業務に関して事業者又は維持管理企業若しくは運営企業が使用する一切の第三者(以下「施設供用業務従事者」という。)に対する施設供用業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、施設供用業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 47 条 (施設供用業務の遂行計画)
1 事業者は、維持管理期間中、各事業年度における本施設の維持管理業務年間計画書を作成し、また、運営期間中、各事業年度における本施設の運営業務年間計画書(各維持管理業務年間計画書と各運営業務年間計画書を総称して「年間施設供用計画書」という。)を作成し、当該事業年度が開始する 30 日前までに、市に提出したうえ、その承諾を得るものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間施設供用計画書は、供用開始日が属する事
業年度を対象年度とし、引渡日の 60 日前までに、市に提出し、その承諾を得るものとする。
3 前項の定めるところに従って本施設に係る第 1 回目の年間施設供用計画書を提出するに当たり、事業者は、本施設に対応した HACCP 対応マニュアル並びに維持管理期間の全期間に渡る修繕業務の計画に係る長期修繕計画を市に提出し、その承諾を得るものとする。
第 48 条 (施設供用業務の遂行体制)
1 事業者は、維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、維持管理業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の維持管理業務に従事する者(本条において、「維持管理業務従事職員」という。)を選任して維持管理業務実施体制を整え、維持管理業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した維持管理業務従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、運営業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づき、運営業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う総括責任者、各運営業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営業務に従事する者(本条において、「運営業務従事職員」といい、維持管理業務従事職員と運営業務従事職員と総称して「従事職員」という。)を選任して運営業務実施体制を整え、運営業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営業務従事職員名簿を作成し、市に提出するものとする。
3 事業者は、従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
4 市は、事業者の従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第 49 条 (情報管理)
1 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、運営業務の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、豊橋市個人情報保護条例(平成 17 年豊橋市条例第 1 号)その他の法令に従うほか、別紙 14(個人情報取扱特記事項)所定の各条項を遵守するものとする。
2 前項のほか、事業者は、運営業務遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、市で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
第 50 条 (本施設の修繕・更新)
1 事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに最新の長期
修繕計画書及び年間施設供用計画書に基づき、本施設の修繕・更新(大規模修繕を除く。)を行うものとする。
2 第 51 条第 2 項所定の報告のほか、年間施設供用計画書に記載のない修繕・更新を実施 する必要が生じた場合、事業者は、市に対してその内容その他市が求める事項を通知し、当該実施を要する修繕が大規模修繕以外の修繕・更新の場合は、次の各号の定めに従う ものとする。
(1) 事業者は、自己の費用で適時にかつ適切な方法で当該修繕・更新を行うものとする。
(2) 第(1)号の定めにかかわらず、修繕・更新の実施に費用の支出が見込まれるものを実施する必要が生じた場合は、その旨を速やかに市に通知するものとする。この場合、事業者は、当該通知後 10 日以内に、当該修繕・更新の具体的な実施計画に関し、個別の計画書を、当該修繕・更新に関する業者見積りを添えて提出し、費用負担及び対応について市と協議のうえ、その協議に従って、事業者は、当該修繕を実施する。
(3) 前2号の定めにかかわらず、当該修繕・更新が市の責めに帰すべき事由に基づくものであるときは、市が当該修繕・更新に要する費用を負担する。
3 供用開始日以後、本施設の大規模修繕を行う必要が生じた場合には、市は、自己の責 任と費用負担において、当該大規模修繕を行うことができ、必要があると認めるときは、事業者による施設供用業務の一部の遂行を中止させることができる。この場合、市は、 事業者との間において、サービス購入料のうち施設供用業務遂行の対価に相当する額の 減額について、協議することができるものとし、当該協議開始から 60 日以内に協議が調 わない場合には、市は、中止された施設供用業務を勘案してサービス購入料のうち施設 供用業務遂行の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従うもの とする。
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等)
1 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、維持管理業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、市及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は市の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに市と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、市に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理業務実施報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
4 給食配送先学校において食中毒等が発生した場合、事業者は、自己の費用により、保
健所等が行う原因究明調査に協力するものとする。
5 前項の場合、事業者も自らの費用により、原因究明の調査を行い、その結果に関して市の承諾を得るものとする。
6 給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合には、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わないものとする。
7 事業者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害が生じた場合における、本件施設の運営ができない期間の委託料の支払い及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、サービス購入料 B については、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げない。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第 5 項の市の承諾を得た場合、サービス購入料 B については、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償はないものとする。
(3) 上記第(1)号及び第(2)号以外の場合、本件施設の運営ができなかった期間のサービス購入料 B の固定料金のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを支払うものとし、かつ、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
8 前項の場合で、委託料の請求書を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の請求に基づき委託料について、本件施設の運営ができない期間のサービス購入料 B の固定料金のうち維持管理業務に係る部分のみを支払う。かかる支払いがあった後、当該食中毒等が前項第(1)号又は(2)号の事由によるものであることが判明した場合には、市はサービス購入料 B のうち当該食中毒により本件施設の運営ができなかった期間の運営業務に係る未払い部分を、事業者の請求により支払うものとする。
第 2 節 モニタリング
第 52 条 (施設供用業務の報告)
事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに第 47 条に定める HACCP 対応マニュアルに基づき、(i)維持管理期間中、別紙 10(業務報告書の構成及
び内容)第 1 項の定めるところに従って、本施設の維持管理状況を正確に反映した維持管 理業務実施報告書を、また、(ii)別紙 10(業務報告書の構成及び内容)第 2 項の定めると ころに従って、本施設の運営状況を正確に反映した運営業務実施報告書(維持管理業務実 施報告書及び運営業務実施報告書を総称して「業務報告書」という。)をそれぞれ作成し、市に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 市は、自らの責任及び費用負担において、施設供用業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 業務報告書の確認
市は、前条に定めるところに従い事業者が市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) アンケート
市は、必要に応じてアンケートを行う。
(4) その他の方法
市は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 市は、前項の確認の結果、本施設の施設供用業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は第 47 条に定める HACCP 対応マニュアルに従ってないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い市の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、第 52 条の定めるところに従い作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。
3 市は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 54 条 (損害の発生)
1 事業者は、本施設の施設供用業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知
し、市の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理期間につき、自己又は施設供用業務従事者をして、別紙 7(事業者等が付保する保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
第 7章 サービス購入料の支払
第 55 条 (サービス購入料の支払)
市は、本施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、本施設の施設整備に係る対価及び施設供用業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
第 56 条 (サービス購入料の改定)
前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
第 57 条 (サービス購入料の減額)
第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の施設供用業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は、事業者に対して、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち施設供用業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる市の勧告及び請求に従うものとする。
第 8章 契約の終了
第 58 条 (契約期間)
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から平成 37 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に当たっては、市に対して、市が継続使用できるよう本施設の施設供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた施設供用業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
第 59 条 (市の事由による解除)
市は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、市による完工確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (事業者の債務不履行等による解除)
1 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説 明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合には、 この限りでない。
(2) 供用開始予定日から 60 日が経過しても施設供用業務が着手されるべき本施設に係る施設供用業務の着手ができないとき又は供用開始予定日から 60 日以内に施設供用業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者
(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、第 52 条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 市は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施さ
れたモニタリングの結果、事業者が実施する施設供用業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第 61 条 (市の債務不履行による解除等)
1 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1項の定める割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令の変更及び不可抗力)
1 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは施設供用業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は本施設の施設供用業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 市は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 3 項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額)
1 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、市及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
第 64 条 (引渡日前の解除の効力)
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約 が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下 の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本施 設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完工確認が未了の 本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」 という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡し を受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行う ことができるものとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支 払いをする場合、市は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額 で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(支払遅延防 止法第 8 条第 1 項の定める割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出す る。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による 完工確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、[サービス購入料 のうち施設整備に係る対価に相当する額を]別紙 11(サービス購入料の金額と支払ス ケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対して、その対価及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(支払遅延防止法第 8 条第 1 項の定める割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完工確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、[サービス購入料のうち施設整備に係る対価に相当する額を、]別紙 11
(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完工確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備
に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(支払遅延防止法第 8 条第 1 項の定める割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完工確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、[サービス購入料のうち本施設の施設整備に係る対価に相当する額を、]別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を 事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本 件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその 両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいず れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、市がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めると ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(支払遅延 防止法第 8 条第 1 項の定める割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。) を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条 第 1 項及び第 3 項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの 第 81 条に基づく遅延利息を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当 の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に 代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものと する。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち施設供用業務が着手されている部分がある場合、当該施設供用業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4 項第 3号第 2 文を準用する。
第 65 条 (引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、市は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに施設供用業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が施設供用業務を引き継ぐために必要な一切の行為
を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、市が施設供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(支払遅延防止法第 8 条第 1 項の定める割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が施設供用業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
(4) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、施設供用業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する施設供用業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
サービス購入料のうち、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入料A-1(改定された場合には、当該改定された金額が基準となるものとする。)の合計額から割賦金利相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
解除日が属する事業年度において支払われるべき施設供用業務の遂行に係る対価総額(サービス購入料のうち別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)に
いう変動料金を除く。)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条 (保全義務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し又は第 64 条第
3 項若しくは第 65 条第 3 項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基づく施設供用業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び完工図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る施設供用の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の施設供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の施設供用のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下本項において同じ。)することができるものとし、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
第 9章 雑則
第 70 条 (公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者が
これを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
第 71 条 (運営協議義務)
1 本契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じるものとする。
2 市及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
第 72 条 (金融機関等との協議)
市は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。
第 74 条 (秘密保持)
市及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作権等)
1 事業者は、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本施設の内容を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
事業者は、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 事業者は、本契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 80 条 (事業者の兼業禁止)
事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 81 条 (遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ支払遅延防止法第 8 条第 1 項の定める割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、市に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 市は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項
の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 市は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、前(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 市は、前(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所豊橋支部を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 市及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32
年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段 の定めがない限り、市が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(豊橋市の休日を定める条例(平成 3年豊橋市条例第 3 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
[以下余白]
別紙 1 事業日程
(第 4 条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 平成__年__月__日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 平成__年__月__日 |
4 | 本施設の引渡予定日 | 平成 22 年 3 月 31 日 |
5 | 供用開始予定日 | 平成 22 年 4 月 1 日 |
6 | 契約終了日(施設供用業務終了日) | 平成 37 年 3 月 31 日 |
別紙 2 本事業用地
(第 5 条関係)
整備対象地: 豊橋市石巻本町字枇杷地内ほか(次頁の図参照)敷地面積: 4,200.03m2
用途地区: 指定なし(市街化調整区域)
容積率: 200%
建ぺい率: 60%
別紙 3 設計業務着手時提出書類
(第 10 条関係)
1 基本設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
着手届 | 1 部 |
工程表 | 2 部 |
管理技術者届 | 2 部 |
2 実施設計業務着手時
提出書類等 | 提出部数 |
着手届 | 1 部 |
工程表 | 2 部 |
管理技術者届 | 2 部 |
別紙 4 設計図書
(第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項関係)
基本設計及び実施設計業務の完了時に、以下の書類を提出すること。なお、図面作成につ いては、CAD を使用し、データは CD-R に記録し提出すること。CAD データ種類形式は、 JW-CAD、Auto CAD のファイルフォーマットを基本とするが、他のソフトを使用する際には、ファイルフォーマットは市と協議して提出すること。
1 基本設計業務完了時
提出書類等 | 提出部数 | 備考 |
完了届 | 1 部 | |
基本設計説明書 | 原図 A3 版 1 部 製本 A3 版 3 部 | |
基本図 | 原図 A3 版 1 部 製本 A3 版 3 部 | 配置図、平面図、立面図、断面図等 |
構造計算資料 | 2 部 | |
調理設備リスト及 びカタログ | 1 部 | |
什器備品リスト及 びカタログ | 1 部 | |
その他必要図書 | 原図 A3 版 1 部 製本 A3 版 3 部 | |
打ち合わせ記録 | 2 部 |
2 実施設計業務完了時
提出書類等 | 提出部数 | 備考 |
完了届 | 1 部 | |
工事内訳書 | 3 部 | |
各種計算書 | 各 1 部 | 構造、設備、省エネルギー等 |
建築工事図面 | 原図 A1 版 1 部 製本 A1 版 3 部、A3 版 3 部 | |
電気設備工事図面 | 原図 A1 版 1 部 製本 A1 版 3 部、A3 版 3 部 | |
空調設備工事図面 | 原図 A1 版 1 部 製本 A1 版 3 部、A3 版 3 部 | |
管工事図面 | 原図 A1 版 1 部 製本 A1 版 3 部、A3 版 3 部 | |
その他必要図面 | 原図 A1 版 1 部 製本 A1 版 3 部、A3 版 3 部 | |
調理設備リスト及び カタログ | 1 部 | |
什器備品リスト及び | 1 部 |
カタログ | ||
透視図 | 1 部 | 外部 1 面 |
備品等一覧表 | 2 部 | |
打ち合わせ記録 | 2 部 |
別紙 5 着工時の提出書類
(第 21 条第 1 項関係)
施工計画 | 各 1 部 |
工事着工届(全体工程表を添付) | |
現場代理人及び監理技術者届(経歴書を添付) | |
工事実施体制 | |
主要資機材一覧表 | |
下請業者一覧表 | |
その他必要図書 |
※ 着工時の提出書類は、建設企業が工事監理者に提出してその承認を受けたものを、工事監理者が市に提出する。
別紙 6 完工時の提出図書
(第 30 条第 4 項関係)
市による完工確認の通知に必要な下記の完工書類を原図 1 部、製本(原寸)2 部、製本
(縮小)3 部とし、図面については、CAD を使用し、データは CD-R に記録し提出すること。なお、これらの図書を本施設内に保管すること。
ア.工事完了届
イ.検査試験成績書ウ.保守点検指導書エ.保証書
オ.消防法第 17 条の 3 の 2 の規定による検査済証
カ.建築基準法第 7 条第 5 項の規定による検査済証
キ.建築基準法第 12 条第 3 項の規定による届出書の副本
ク.建築士法第 20 条第 2 項の規定による工事監理報告書ケ.その他必要となる検査済証、届出書、報告書等
コ.完成図(完工図(建築、電気設備、機械設備、什器備品配置表)等)サ.工事記録写真
シ.設備機器(調理機器含む)仕様書・規格書及び取扱説明書ス.什器備品リスト及びカタログ
セ.確認通知書
ソ.選定事業者による完工検査の実施状況報告書タ その他必要図書
※ 完工時の提出図書は、完工検査及び設備等の試験運転後、市に提出する。ただし、建設企業が工事監理者に提出してその承認を受けたものを、工事監理者が市に提出する。
別紙 7 事業者等が付保する保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
事業者は以下の提案する保険を、事業者の費用負担において付保するものとする。
〔事業者は以下の条件を満たす保険を、事業者の費用負担において付保するものとする。ただし、保険の名称等を含めその詳細については事業者の提案によるものとする。〕
1 本件工事期間 (1)建設工事保険
保険の対象:工事現場において不測かつ突発的な事故によって工事の目的物等に生じた損害
補 償 額:請負代金額
保 険 期 間:本件施設の着工日から完成検査合格書が交付される日まで被 保 険 者:事業者
(2)第三者賠償責任保険
保険の対象:建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物:1事故当たり1億円以上
保 険 期 間:本件施設の着工日から引渡日まで 免 責 金 額:対人対物ともに1事故当たり5万円被 保 険 者:事業者
2 施設供用期間 (1)第三者賠償責任保険
保険の対象:維持管理業務及び運営業務に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物:1事故当たり1億円以上
保 険 期 間: 運営期間
免 責 金 額:対人対物ともに1事故当たり5万円被 保 険 者: 事業者
3 解体工事期間 (1)第三者賠償責任保険
保険の対象:建設工事に伴い第三者に与えた損害について法律上の賠償責任を負担することにより被る損害を担保
補償限度額:対人:1名当たり1億円、1事故当たり10億円以上対物:1事故当たり1億円以上
保 険 期 間:解体工事の着工予定日から解体工事しゅん工予定まで免 責 金 額:対人対物ともに1事故当たり5万円
被 保 険 者:事業者
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、
第 39 条第 3 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
(1) 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。以下本別紙 8(不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合)において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス購入料のうち、別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入料A-1の合計額から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
(2) 本施設の引渡日以降
本施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、本施設に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき施設供用に係る対価総額(サービス購入料のうち別紙 11(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)にいうサービス購入料Bのうち変動費を除き、かつ第 56 条の規定による改定を考慮し、かつ第 57 条の規定によ
る減額を考慮しない金額)の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
別紙 9 保証書の様式
(第 42 条第 5 項関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、豊橋市北部給食共同調理場整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が豊橋市(以下「市」という。)との間で締結した平成 20 年[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 42 条第 1 項及び同条第 2 項に基づく事業者の市に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
市は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、市及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所豊橋支部を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 10 業務報告書の構成及び内容
(第 52 条関係)
1 維持管理業務実施報告書
(1) 業務月報
事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日まで(10 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応表等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月 10 日まで(10 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、市に提出すること。ただし、第 4四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 業務年報
事業者は、各事業年度終了後毎年 4 月 30 日(30 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)までに、当該事業年度に係る維持管理業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
2 運営業務実施報告書
(1) 業務月報
事業者は、月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日まで(10 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応表等の資料を添付し、市に提出すること。なお、業務月報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(2) 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、四半期末の翌月 10 日まで(10 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)に、市に提出すること。ただし、第 4四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
(3) 業務年報
事業者は、各事業年度終了後毎年 4 月 30 日(30 日が市の休日の場合は、市の休日の前日とする)までに、当該事業年度に係る運営業務に関する業務年報を市に提出すること。なお、業務年報の様式、内容等はあらかじめ市と協議して定める。
別紙 11 サービス購入料の金額と支払いスケジュール
(第 9 条第 1 項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号、
第 65 条第 4 項第 1 号ないし第 3 号、第 66 条第 1 項第 1 号ないし第 2 号関係)
1. サービス購入料の金額
市から事業者への支払い項目 | サービス購入料の支払い対象業務等 |
■設計業務・建設業務及び稼働準備業務に係る対価。割賦支払分。 ・現北部学校給食共同調理場の解体、整地及び駐車場整備を除く設計・建設業務に係る対価 (サービス購入料A-1) ・現北部学校給食共同調理場の解体、整地及び駐車場整備に係る対価 (サービス購入料A-2) | ― ①設計業務に係る費用 ②建設業務に係る費用 ③設計業務及び建設業務に係る付随費用(建中金利含む) ④稼働準備業務に係る費用 ⑤SPC 利益のうち、当該業務に係る部分 ⑥事業期間中の割賦金利 ⑦消費税及び地方消費税 ※市は、サービス購入料A-1を平成 22 年 4 月から平成 37 年 3 月まで、毎年四半期ごとの年 4 回、全 60 回の支払とする。 支払額は、元利均等払いとする。 ①現北部学校給食共同調理場の解体、整地及び駐車場整備に係る費用 ②SPC 利益のうち、当該業務に係る部分 ③事業期間中の割賦金利 ④消費税及び地方消費税 ※市は、サービス購入料A-2を平成 22 年 10 月から平成 37 年 3 月まで、毎年四半期ごとの年 4 回、全 58 回の支払とする。 支払額は、元利均等払いとする。 |
■維持管理業務及び運営業務に係る対価(サービス購入料B) ・固定料金 ・変動料金 | 以下の固定料金及び変動料金の合計に、物価変動(指定インデックス:消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」))を勘案して定まる額とする。 ①施設の保守管理、清掃、警備及び提供食数に関係なく生じる人件費及び光熱水費等に係る費用 ②SPC 利益のうち、当該業務に係る部分 ③消費税及び地方消費税 ※平成 22 年度第 1 四半期から平成 37 年度第 4 四半期の各四半期において、同額の支払いとする(物価変動を除く) ①維持管理業務及び運営業務の中で、提供食数に応じて変動する調理人件費、光熱水費、残滓処理費等に係る費用 ②SPC 利益のうち、当該業務に係る部分 ③消費税及び地方消費税 ※各期における合計の提供食数に対し、入札参加者が提案する1食単価を乗じた額を支払う。 |
2. 支払スケジュール
支払いの対象期間 | 回 | サービス購入料A-1 | サービス購入料A-2 | サービス購入料B | |||
元本 支払い | 割賦 金利 | 元本 支払い | 割賦 金利 | ||||
平成 22 年度 | 4 月~ 6 月 | 1 | ●円 | ●円 | - | - | ●円 |
7 月~ 9 月 | 2 | ●円 | ●円 | - | - | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 3 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 4 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 23 年度 | 4 月~ 6 月 | 5 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 6 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 7 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 8 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 24 年度 | 4 月~ 6 月 | 9 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 10 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 11 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 12 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 25 年度 | 4 月~ 6 月 | 13 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 14 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 15 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 16 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 26 年度 | 4 月~ 6 月 | 17 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 18 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 19 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 20 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 27 年度 | 4 月~ 6 月 | 21 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 22 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 23 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 24 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 28 年度 | 4 月~ 6 月 | 25 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 26 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 27 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 28 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 29 年度 | 4 月~ 6 月 | 29 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 30 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 31 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 32 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 30 年度 | 4 月~ 6 月 | 33 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 34 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 35 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 36 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 31 年度 | 4 月~ 6 月 | 37 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 38 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 39 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 40 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 32 年度 | 4 月~ 6 月 | 41 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 42 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 43 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 44 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 33 年度 | 4 月~ 6 月 | 45 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 46 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 47 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 48 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 34 年度 | 4 月~ 6 月 | 49 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 50 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
支払いの対象期間 | 回 | サービス購入料A-1 | サービス購入料A-2 | サービス購入料B | |||
元本 支払い | 割賦 金利 | 元本 支払い | 割賦 金利 | ||||
10 月~ 12 月 | 51 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 52 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 35 年度 | 4 月~ 6 月 | 53 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 54 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 55 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 56 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
平成 36 年度 | 4 月~ 6 月 | 57 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
7 月~ 9 月 | 58 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
10 月~ 12 月 | 59 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | |
1 月~ 3 月 | 60 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
3. サービス購入料A-1の改定
市及び事業者は、特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となったと認められるときは、施設整備費の変更を請求することができる。
4. サービス購入料Bの改定
事業者は、各年度の当初に前年度平均の[消費者物価指数]が公表され、当該物価指数と平成20年度平均の物価指数との間に変動があった場合は、速やかに、四半期当たりの固定料金及び給食1食当たりの単価を改定するとともに、当該改定に関する確認書を市と取り交わすものとする。
改定は以下の算式に基づくものとする。
・(t 年度の四半期あたりの固定料金(改定後))
=(入札参加者提案における委託料の固定料金)×(Pt/Po)
・(t年度の給食1食当たりの単価(改訂後))
=(入札参加者提案における給食1食当たりの単価)×(Pt/Po)
但し、上記 Pt/Po の値につき、小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
上記、Pt とは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Po とは平成20年度平均の物価指数とし、物価指数とは、[消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)]とする。
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法
(第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)
1.減額等の対象
・減額等の対象となる支払は、維持管理及び運営の対価であるサービス購入料Bとする。
2.減額等の措置を講じる事態
・事業者の責任により、特定事業契約、入札説明書等、事業者提案その他に示される維持管理業務及び運営業務に関する内容を履行していないことにより、以下に示す状態に陥った場合又は陥ることが想定される場合に減額等の措置を講じる。
レベル1 | 是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定され る場合 |
レベル2 | 是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定され る場合 |
レベル3 | 指定時間以外に給食を提供した場合(児童が給食を食した場合) |
レベル4 | 給食を提供できなかった場合(児童が給食を食すことができなか った場合) |
3.減額等の決定過程
・レベル1又はレベル2の状態に陥っていることが、業務報告書又はモニタリング結果から明らかになった場合、市は、その程度、緊急度等を勘案し、事業者に相当な是正期間を提示する。
・事業者は、市の提示する是正期間内にレベル1又はレベル2の状態を改善することにより、ペナルティポイントの付与を免れるが、市の提示する是正期間を経過しても改善されない場合、1日につき、レベル1は1ポイント、レベル2は2ポイントのペナルティポイントを付与する。
・レベル3又はレベル4の状態に陥った場合、1日につき、下記のペナルティポイントを付与する。
影響を受けた児童の割合 | レベル3 | レベル4 |
1%未満 | 0.5 ポイント | 1 ポイント |
1%以上5%未満 | 1 ポイント | 2 ポイント |
5%以上 10%未満 | 1.5 ポイント | 3 ポイント |
10%以上 | 2 ポイント | 4 ポイント |
・上記にかかわらず、選定事業者の帰責により発生した以下の事故については、1回につき以下のペナルティポイントを付与する。なお、事故等により営業停止を伴う場合は、当該営業停止期間は上記に示すレベル4に陥った場合のペナルティポイントは付与しない。(当該事故の発生日及び営業停止期間が 2 四半期にまたがる場合を含む。)
事故の種類 | 負傷者等が発生した場合 | 負傷者等が発生しなかっ た場合(配食先で喫食前に発見された場合等) |
食中毒事故 | 6 ポイント | ― |
異物混入事故 | 4 ポイント | 2 ポイント |
アレルギー対応食の誤りに よる事故 | 4 ポイント | 2 ポイント |
・市及び事業者は、ペナルティポイントのカウントに際し、必要に応じて協議することができる。
4.サービス購入料Bのうち変動料金の減額
・レベル4については、該当する食数分について変動料金から減額する。
<算定式1>
減額分=変動料金×未提供給食数÷予定提供給食数(食数×提供日数)
5.サービス購入料B総額の減額
・サービス購入料B支払期間(各年度の四半期)における累積ペナルティポイントが以下に達した場合は、減額等の措置内容が決定する。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
5 未満 | 減額等なし |
5 以上 10 未満 | 20%の減額 |
10 以上 | 支払停止 |
・上表の 20%の減額は、変動料金の減額分があった場合は、これらを合算して減額する。
<算定式2>
減額分=サービス購入料B(固定料金+減額前の変動料金)×20%+算定式1で求められる額
・累積ペナルティポイントが 10 以上の場合、支払停止とするが、翌期のサービス購
入料B支払期間における累積ペナルティポイントが 5 未満であれば、翌期分の支払時に、当該サービス購入料B相当額の 80%を加算して支払う。(ただし、レベル4による変動料金の減額分については控除する。)
<算定式3>
翌期の加算分=当該期のサービス購入料B(固定料金+減額前の変動費)×80%-当該期の算定式1で求められる額
・累積ペナルティポイントが 10 以上の場合で、翌期のサービス購入料B支払期間におけ
る累積ペナルティポイントが 5 以上であれば、契約を解除することができる。
別紙 13 法令変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
市負担割合 | 事業者負担割合 | ||
① | 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
② | 消費税及び地方消費税の変更の場合 | 100% | 0% |
③ | ①ないし②以外の法令の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令とは、特に本施設の設計・建設、維持管理・運営その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令を 意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に 適用される法律の変更は含まれないものとする。
別紙 14 個人情報取扱特記事項
(第 49 条第 1 項関係)
(基本的事項)
第1条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)の履行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 事業者は、この契約の定めるところに従って運営企業その他の第三者(以下「第三事業者」という)をして業務を履行せしめる場合、本別紙所定の各条項を第三事業者をして遵守せしめるものとする。この場合、第三事業者に関し、本別紙所定の各条項は、
「事業者」という用語が「第三事業者」に読み替えられて適用されるものとする。事業者は、第三事業者をして市に対する誓約書を差し入れさせるなど、第三事業者による本別紙所定の各条項の遵守を確実にするものとし、そのために必要な措置の一切を講じるものとする。
3 第三事業者による個人情報の取扱は全て事業者の責任において行うものとし、業務の履行に伴う個人情報の取扱に関し、第三事業者又は第三事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第2条 事業者及び業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の秘密を保持する旨の誓約書を市に提出するものとする。
(個人情報保護管理者の設置)
第3条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の適切な管理を行うための個人情報保護管理者を定め、市に書面により届け出るものとする。
2 事業者は、業務に関して知り得た個人情報を取り扱う者を必要最小限の者に限り、個人情報保護管理者の監督の下で取り扱うものとする。
(業務場所の特定等)
第4条 事業者は、あらかじめ業務を行う場所を特定し、市に書面により届け出るものとする。
2 事業者は、前項の規定により特定した場所の外に、業務に関して知り得た個人情報を持ち出してはならない。ただし、市が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(適正な取得)
第5条 事業者は、業務を処理するために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
2 事業者は、業務を処理するために市から個人情報が記録された資料を引き渡されたときは、市に借用書を提出するものとする。
(安全管理措置)
第6条 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 事業者は、市の指示又は承認があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(複写等の制限)
第8条 事業者は、市の承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料を複写し、又は複製してはならない。
2 事業者は、市から引き渡された個人情報が記録された資料を複写し、又は複製したときは、その複写物又は複製物を原本と同様に取り扱うものとする。
3 事業者は、市から引き渡された個人情報が記録された資料のうち業務の範囲外の部分を加工してはならない。
(資料の返還等)
第9条 事業者は、市の承諾があるときを除き、業務を処理するために市から引き渡された個人情報が記録された資料を業務完了後直ちに市に返還するものとする。
2 事業者は、業務を処理するために取得した個人情報が記録された資料のうち市に返還する資料以外のものを業務完了後直ちに廃棄し、又は消去するものとする。
(従事者の教育)
第10条 事業者は、業務に従事している者に対して、個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、豊橋市個人情報保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
(実地調査)
第11条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。
(指示)
第12条 市は、事業者が業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故報告)
第13条 事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに市に報告し、市の指示に従うものとする。