Contract
■海外募集型企画旅行条件書
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、国際興業株式会社(xxxxxxxxx 0-00-0 観光庁長官登録旅行業第 1948 号)(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
3.旅行の申し込みと旅行契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて、当社所定のご旅行お伺い書に所定の事項をご記入の上、下記の申込金を沿えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いただくときにその一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当社らに通信契約の申込みを希望される場合は、前項の規定にかかわらず、申込み希望のコース名、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下「会員番号等」といいます)を当社に通知していただきます。
(3)当社らは、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みをお受けすることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前項、前々項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出もしくは会員番号等の通知をしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合もしくは会員番号等の通知がなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。
(4)郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申し込みの場合は、本条(3)により申込金を当社らが受理したときに成立いたします。
(5)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立いたします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものといたします。
(6)申込金
旅行代金区分 | 申込金(お一人様あたり) |
150,000 円未満 | 20,000 円以上旅行代金まで |
150,000 円以上 300,000 円未満 | 30,000 円以上旅行代金まで |
300,000 円以上 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
(7)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らはお客様の承諾を得て、お客様がウェイティングの状態でお待ちいただける期限を確認したうえで、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社から予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。尚、振込みによる払い戻しの場合、振り込み手数料はお客様ご負担になります。
(8)本条(7)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
4. お申し込み条件
(1)20 歳未満の方は保護者の同意書が必要です。旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)旅行の参加際し特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申込み時お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれ応じます。なお、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などより、旅行の安全かつ円滑な実施のため、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(3)通信契約をご希望の場合であって、お客様の有する提携クレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等の一部又は全部を弁済できない場合は、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
(4)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行ついては、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(5)障害・慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申し込み時お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれ応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出して頂きます。この場合、旅行の実施支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(6)お客様がご旅行中疾病・傷害その他の事由より、医師の診断又は加療を必要とする状態なったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これかかる一切の費用は、お客様のご負担となります。
(7)お客様のご都合よる別行動は原則としてできません。ただし、コースより別途条件でお受けすることがあります。
(8)お客様のご都合より旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(9)お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(10)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
(11)同じ行程を同時旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定め、旅行契約の申し込みをされた場合,当社は当該契約責任者をお客様構成員すべての契約締結関する代理権を有しているものとみなし、当該契約関する取引は契約責任者との間で行います。しかし当社は、契約責任者とお客様構成員との間の債務、義務ついて、なんらの責任を負うものではありません。
5. 契約書面と確定書面(最終旅行日程表)
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかお客様、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット、本旅行条件書等より構成されます。
(2)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までお渡しいたします。(原則として旅行出発日の 10 日前~7 日前はお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発コースでは、旅行出発日の前日までお渡しすることがあります。)ただし、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 7 日目 当たる日以降旅行の申込みがなされた場合は、出発日当日までお渡しします。お渡し方法は郵送を含みます。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(2)の確定書面記載するところ特定されます。
(4)当社はあらかじめお客様の承諾を得て、お客様お渡しする旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付代えて、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法より当該書面記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供することがあります。その場合当社はお客様の使用するファイル記載事項が記録されたことを確認します。
6. 旅行代金のお支払
旅行代金は出発日の前日から起算して、21 日目あたる日(以下「基準日」といいます)より前さかのぼってお支払いいただきます。また、基準日以降のお申込みの場合は、申込時点又は当社らの指定する期日までお支払いいただきます。
7. お支払い対象旅行代金
(1)募集型企画旅行契約おける「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレット「旅行代金として表示した金額」「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
(2)前 1 項の合計金額は、「申込金(3.-(6))」「取消料・払い戻し(16.)」「変更補償金(23.-(5))」の金額算出の基準となります。
8. 渡航手続きと海外危険情報
(1)日本国籍の方のご旅行必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)等の渡航手続及びこれらの残存有効期間の確認はお客様ご自身て行って頂きます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け別途契約(渡航手続代行契約)として手続の一部代行を承ります。この場合当社らはお客様ご自身起因する事由より、旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
(2)お客様の旅行先の衛生状況ついては、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
(3)➀お客様の旅行先(国または地域)よっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航関する情報が出されている場合があります。
「外務省海外安全ホームページ」xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
➁ご旅行のお申込後、旅行の目的地「海外危険情報」が発出された場合は、当社旅行契約の内容を変更し、または解除することがあります。その場合は旅行代金の変更(解除の場合は全額返金)いたします。ただし、当社が安全対し適切な措置が取られると判断した場合、旅行を催行することがあります。この場合、お客様が旅行をお取りやめなると当社は所定の取消料を申し受けます。
9. 旅行代金含まれるもの
(1)旅行日程明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃。(コースよっては等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)
(2)旅行日程含まれる送迎バス等の料金。(空港・駅・埠頭と宿泊場所間及び都市間の移動バス料金)旅行日程「お客様負担」を表記してある場合を除きます)
(3)旅行日程明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金等)
(4)旅行日程明示した宿泊の料金及び宿泊かかる税、サービス料(別途明示する場合を除き複数定員のお部屋定員人数の宿泊を基準とします)
(5)旅行日程明示した食事の料金(ただし、機内食、飲物代は含まれません)、税、サービス料 (6)団体行動中の心付
(7)添乗員付コースの添乗員の同行費用
(8)パンフレット等で「○○付」等と表示されているものの経費
※上記諸費用はお客様のご都合より一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
10. 旅行代金含まれないもの
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分ついて)
(2)クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等対する心付、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれ伴う税、サービス料。
(3)傷害、疾病関する医療費
(4)渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金) (5)お客様のご希望よりお一人部屋を使用する場合の追加代金
(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 (7)日本国内の空港施設使用料
(8)日本国外の空港税、出国税及びこれ類する諸税 (9)旅行日程中の空港税、出国税及びこれ類する諸税
(10)航空会社が設定する燃油特別付加代金
(11)日本国内おけるご自宅から集合地・解散地間の交通費、宿泊費
11. 追加代金
7.でいう「追加代金として表示した金額」の一部を例示いたします。(あらかじめ「旅行代金」の中含めて表示した場合を除きます) (1)お部屋の等級アップ関する「グレードアップ追加代金」
(2)お一人部屋をご利用される場合の追加代金
(3)「C・F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更要する運賃差額 (4)「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
(5)その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの
12. 割引代金
7.でいう「割引代金として表示した金額」の一部を例示いたします(あらかじめ割引後の旅行代金を設定している場合を除きます) (1)海外旅行の場合、満 2~11 歳のお客様が参加する際の子供割引料
(2)その他のパンフレット等で「○○割引代金」と称するもの
13. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合おいて、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様あらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合おいて、やむを得ないときは変更後ご説明します。
14. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても次掲げる事由より、旅行代金、追加代金及び割引代金の変更をすることがあります。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等より、通常想定される程度を大幅超えて増額又は減額された場合おいては、当社は、その増額あるいは減額される範囲内で旅行代金の額を増額あるいは減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目当たる日より前お客様通知します。
(2)当社は、前項の定める適用運賃・料金の減額がなされる場合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)13.記載した事由より旅行内容が変更され、旅行実施関する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員より旅行代金が異なる旨をパンフレット等記載した場合、旅行契約の成立後当社の責帰すべき事由よらず当該利用人員が変更なったときは、パンフレット等記載した範囲内で旅行代金を変更します。たとえば、複数でお申込いただいたお客様の一方が契約を解除したため他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。
15. お客様の交替と氏名の訂正
(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙所定の事項を記入の上、当社ら提出していただきます。この際、交代要する手数料として、2 万円をいただきます。また旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお当社は、交代をお断りする場合があります。
(2)ご旅行お伺い書お客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行使用する旅券記載されている通りご記入ください。お客様の
氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要なります。この場合、当社は、お客様の交替の場合準じて、本条(1)のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情より、氏名の訂正が認められず旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合は所定の取消料をいただきます。
16. 旅行契約の解除・取消料・払い戻し (1)旅行開始前の解除
➀お客様の解除権
ア.お客様は、いつでも以下の表定める取消料をお支払いいただくことより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれ営業日・営業時間内解除する旨お申し出いただいた時を基準とします。
イ.本邦出国時又は帰国時航空機を利用するコース(本号ウ掲げる旅行契約を除く。)
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
旅行開始日がピーク時の募集型企画旅行であり、旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって 40 日目あたる日以降 31 日目あたる日まで | 旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目あたる日 以降 3 日目あたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前々日以降出発日の集合時刻まで | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90 日目あたる日 以降 31 日目あたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目あたる日 以降 21 日目あたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目あたる日 以降 4 日目あたる日まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目あたる日以 降出発当日まで(無連絡不参加を含みます) | 旅行代金の100% |
注 「ピーク時」とは、12 月 20 日から 1 月 7 日まで、4 月 27 日から 5 月 6 日で及び 7 月 20 日から 8 月 31 日までをいいます。ウ.海外旅行の場合、貸切航空機を利用するコース
エ.日本発着時船舶を利用するコースついては、当該船舶係る取消料の規定よります。オ.お客様は次掲げる場合おいて、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.13.基づき、契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が 23.の左欄掲げるもの、その他の重要なものである場合限ります。 b.14.-(1)基づき、旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由より旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様対し、5.-(2)の期日まで最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責帰すべき事由より、パンフレット記載した旅行日程従った旅行の実施が不可能となったとき。
カ.当社は本条(1)➀アより旅行契約が解除されたときは、既収受している旅行代金(又は申込金)から所定の手数料を差し引いた額を払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本条(1)➀カより旅行契約が解除されたとき
は、既収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。
➁当社の解除xx
ア.お客様が 6.規定する期日まで旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本条(1)➀イ、ウ、エ規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.当社は次掲げる場合おいて、お客様理由を説明し出発前旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らなったとき。 b.お客様が病気その他の事由より、当該旅行耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d.お客様が契約内容関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
e.募集型企画旅行契約おいて、当該コースのお客様の数が契約書面記載した最少催行人員達しないとき。この場合旅行開始予定日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行あっては 13 日目(日帰り旅行おいては 3 日目)当たる日より前、海外旅行おいては 23 日目(旅行開始日がピーク時あたる場合は 33 日目)当たる日より前、それぞれ旅行中止の通知をいたします。
f.スキーを目的とする旅行おける降雪量の不足のよう、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由よりパンフレット記載した旅行日程従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本条(1)➁より旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。ただし、本条(1)➁イ.e. f. g.より旅行契約を解除したときは、既収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
➀お客様の解除権
お客様のご都合より途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
➁当社の解除権・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次掲げる場合おいてはお客様あらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 a.お客様が病気その他の事由より旅行の継続耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑実施するための添乗員等の指示従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由より旅行の継続が不可能となったとき。
イ.本条(2)➁ア.a. c.より当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求め応じて出発地戻るため必要な旅行サービスの手配をいたします。その場合当該旅行サービス要する一切の費用はお客様ご負担いただきます。
③解除の効果及び払い戻し
ア.当社は、本条(2)➁より旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来向かってのみ消滅します。すなわち当社は、お客様が既提供を受けた旅行サービス部分を履行したものといたします。
イ.当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービス係る金額から、当該旅行サービス対して取消料、違約料その他の既支払い、又はこれから支払わなければならない費用係る金額を差し引いたものを払い戻します。
17. 旅行代金の払戻しの時期
(1)当社は、14.-(1)(2)(4)より旅行代金を減額した場合、もしくは第 15 条よりお客様払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除よる払戻しあっては解除の翌日から起算して 7 日以内、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除よる払戻しあってはパンフレット 記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内 お客様 対し当該金額を払い戻します。
(2)本条(1)は、19.(当社の責任)及び 21.(お客様の責任)で規定するところより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18. 旅程管理 (1)旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、次掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。
➀お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、企画旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講ずること。
➁前号の措置を講じたもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。
(2)当社の指示
お客様は企画旅行参加者として旅行開始後旅行終了までの間、旅行を安全かつ円滑実施させていただくための当社の指示従っていただきます。
(3)企画旅行日程中の無手配日
当社は、企画旅行日程中おいて、航空機、ホテル等の旅行サービスの手配を全く行わない「無手配日」を設けることがあります。「無手配日」該当する期間は当社約款基づく特別補償の対象外となるため、当該期間生じた事故よってお客様が被った損害対し補償金、見舞金を支払いません。
(4)添乗員
➀旅行出発地から旅行終了時までの間の添乗員の同行の有無はパンフレット明示いたします。
➁添乗員の同行する旅行あっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行あっては旅行先おける現地係員が、旅行を安全かつ円滑実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
③添乗員が同行しない旅行あっては、現地おける当社の連絡先を最終旅行日程表明示いたします。
④添乗員の業務は、原則として 8 時から 20 時までといたします。
19. 当社の責任
(1)当社は企画旅行契約の履行当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失よりお客様損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内当社対して通知があった場合限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由より損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物ついて生じた本条(1)の損害ついては、同項の規定かかわらず、損害発生の翌日から起算して、21 日以内当社対して申し出があった場合限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何かかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり 15 万円を限度(故意又は重過失がある場合を除く)といたします。
20. 特別補償
(1)当社は、前条(1)の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が企画旅行参加中(ただし無手配日の期間中を除く)偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金を支払います。
(2)お客様が企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、無免許運転、売買春等法令違反行為、脳疾患等の疾病の場合と、企画旅行日程含まれないスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(3)当社が本条(1)基づく補償金支払義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務、損害補償義務とも履行されたものといたします。
21. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗反する行為、もしくはお客様が当社の企画旅行契約約款の規定を守らないことより、当社が損害を受けた場合は、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様ご自身の権利義務その他の企画旅行契約の内容を理解するよう努めなければなりません。
(3)旅行開始後おいて、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、現地おいて速やかその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者申し出てください。その場でお申し出がなく、後日お申し出いただいても対処できない場合がございます。
22. オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます)つき、20.(特別補償)の適用ついては、当社は主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、パンフレット、企画書面等で「企画:当社」と明示いたします。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の旨パンフレット、企画書面等で明示した場合は、当社は当該オプショナルツアー(以下「他社企画のオプショナルツアー」といいます)参加中のお客様発生した特別補償(20.)で規程する損害対しても、同条の規定基づき損害補償金をお支払いたしますが、他社企画のオプショナルツアー催行かかる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて他社企画のオプショナルツアーを催行する者の定めよります。
23. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、7.で定める「お支払対象旅行代金」次xx欄記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内お客様お支払いいたします。ただし、当該変更おいて当社 19.-(1)の規程基づく責任が発生することが明らかな場合は変更補償金を支払いません。
(2)前項の規程かかわらず、次の各号掲げる事由よる変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行なわれているもかかわらず、運送機関等の座席、宿泊機関等の部屋その他の諸設備が不足したことよる変更の場合はこの限りではありません。
➀天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令
➁運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(欠航、不通、休業などの場合)
③当初の運行計画よらない運送サービスの提供(遅延、スケジュール変更などの場合)
④お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(3)前項及び前々項の規程かかわらず、次の各号の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
➀契約書面(パンフレット、企画書面等)記載の旅行サービスを受ける順番が変更なった場合であっても、旅行中当該旅行サービスを受けた場合。
➁16.の規程基づき旅行契約が解除されたとき、当該解除された部分ついての変更の場合。
③ひとつの企画旅行契約基づき支払うべき変更補償金の額が、お一人様あたり 1,000 円未満であるとき。
(4)本条(1)の規程かかわらず、当社がひとつの企画旅行契約基づき支払う変更補償金の額は、7.で定める「お支払対象旅行代金」
15%を乗じた額を上限と致します。
(5)当社は、お客様の同意を得て金銭よる変更補償代え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償することがあります。
当社が変更補償金をお支払する変更 | 変更補償金の額=1 件つき 下記の%×お支払対象旅行代金 | |
旅行開始の前日までお客様 通知した場合 | 旅行開始日の前日以降お 客様通知した場合 | |
➀契約書面記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
➁契約書面記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを 含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面記載した等級及び設備のそれを下回った場合限りま す。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面記載した本邦内の旅行開始地の空港又は旅行終了 地の空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面記載した本邦内と本邦外との間おけるxx便の乗 継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他 の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨募集型企画旅行おける上記➀~⑧掲げる変更のうち契約書 面のツアー・タイトル中記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1:確定書面が交付された場合は、「契約書面」を「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合おいて、契約書面(パンフレット、企画書面等)の記載内容と確定書面(最終旅行日程xx)の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際提供された旅行サービスの内容との間変更が生じたときは、それぞれの変更つき一件として取り扱います。 注 2: ③又は④掲げる変更係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊つき 1 件として取り扱います。注 3: ④掲げる運送機関の会社名の変更ついては、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。 注 4:④、⑦、⑧掲げる変更が、1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊つき 1 件として取り扱います。 注 5:⑨掲げる変更ついては、➀~⑧までの率を適用せず、⑨よります。 |
24. 通信契約
当社らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)よ り所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払を受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件「電話・郵便・ファクシ ミリ、その他の通信手段よる旅行のお申し込み」を受ける場合があります。(受託旅行業者より当該取扱いができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者より異なります。所定の伝票会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は通信契約は該当せず、通常の旅行契約となります)「通信契約よる旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、一部が異なります。以下異なる点のみご案内します。
(1)当社らは提携会社のカードより所定の伝票への会員の署名なくして以下の代金の支払をうけます。
当社らが受ける支払代金の種類 | カード利用日(=契約成立日、契約解除日) |
お支払対象旅行代金(7.) | 契約締結の承諾通知を発した時(第 2 条(5))ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ て 22 日目あたる日より前の場合は 22 日目 |
取消料・払い戻し(16.) | 契約解除のお申し出があった日(既代金のお支払後である場合は、解除のお申し出があった日 の翌日から起算して 7 日以内払い戻します) |
(2)与信等の理由より会員のクレジットカードでの弁済ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 15 条の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日まで現金よる旅行代金のお支払を頂いた場合はこの限りではありません。
25. 個人情報の取扱い
ご旅行お伺い書記載いただいたお客様の個人情報ついて、当社は以下の取扱いをいたします。 (1)収集目的
当社は、ご記載頂いたお客様の個人情報を旅行契約および旅行手続き、旅行関するお客様への資料送付のためお預かりいたします。 (2)提供
当社は、旅行の手続きのため航空会社・ホテル等お客様の個人情報を提供させて頂きます。 (3)開示及び訂正・削除
当社は、お預かりしていた個人情報をお客様ご本人のお申し出よりその内容を開示させて頂きます。また、内容の訂正および削除のお申し出があった場合は、速やかこれ応じます。なお、開示・訂正・削除ついてのお申し出は、当社担当本支店もしくは個人情報管理事務局までお申し出ください。
(4)当社の個人情報管理規程は当社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx をご覧ください。
26. その他
(1)お客様のご都合より旅行契約を解除し、旅行代金返金が発生した場合、振込返金手数料はお客様ご負担なります。
(2)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等依頼された場合のそれ伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生伴う諸費用、お客様の不注意よる荷物紛失、忘れ物回収伴う諸費用、別行動手配要した諸費用が生じたときは、それらの費用をお客様ご負担いただきます。
(3)当社らはお客様の便宜を図るため土産物店ご案内することがありますが、お買い物際しては、お客様の責任で購入していただきます。また、輸入禁制品(賊物、偽ブランド品、コピー商品、ワシントン条約で規制されている動植物を原料とした製品等)は日本は持込ができません。お買い物の際はご注意ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)子供代金や子供割引代金が設定されている場合の子供(割引)代金は、旅行開始日を基準として、満 2 歳以上 12 歳未満の方適用いたします。
(6)幼児代金は満 2 歳未満の方適用なり、航空座席及び客室おけるベッドを専用利用しない方適用なります。(専用利用する場合は子供代金が適用なります)
(7)当社が企画旅行契約より旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものついては、パンフレット、企画書面等記載されたxx 集合してから、着地帰着するまでとなります。海外発着のものついては、日程xx記載した海外でのxx集合してから、着地 帰着するまでとなります。これらの範囲外から(範囲外へ)の移動の部分は、別途手配旅行契約とさせていただきます。例えば東京発着の企画旅行関西から参加する場合、当社は関西~東京間の航空機の手配を承ることがありますが、この部分は当該企画旅行の範囲外なります。
(8)当社の企画旅行ご参加いただくことより、利用航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、当該サービス関するお問合せ、登録等はお客様ご自身て行っていただきます。また、利用航空会社の変更より当該サービスが受けられなくなった場合、
および航空会社未定のコースで確定書面より航空会社がマイレージ対象外の航空会社なった場合は当社はその責任を負いません。
この「企画旅行条件書」定めのない事項は当社旅行業約款よります。当社旅行業約款は以下の 5 タイプがございます。
「募集型企画旅行契約の部」および別紙「特別補償規程」
「受注型企画旅行契約の部」および別紙「特別補償規程」
「手配旅行契約の部」
「渡航手続代行契約の部」
「旅行相談契約の部」
当社旅行業約款をご希望の方は、当社ホームページ xxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxx をご覧ください。