(12)電安法適合性検査に関する認証書は、記載された型式の区分の範囲についてのみ有効であり、有効な認証書がない製品に登録検査機関のロゴ及びPSEマークを記載し ない。
(以下「甲」という。)と、株式会社コスモス・コーポレイション(以下「乙」という。)は、電気用品安全法(以下「電xx」という。)適合性検査に関し、次のとおり契約する。
(用語の定義)
第1条 本契約に関する基本的な用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 申請者
電気用品の製造又は輸入の事業の届出を行った国内事業者(電xx第3条~第5条。以下「届出事業者」という。)及び電xx第9条第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものの確認を申込む海外の製造事業者で、電xxの規制要求事項が満たされていることを確実にする責任を負う者
(2) 製品
申請者が製造又は輸入する特定電気用品(電xx第2条参照)
(3) 認証
製品に関する、第三者機関(登録検査機関)による認証要求事項への適合証明
(4) 認証書
電xxの認証要求事項に適合しているときに登録検査機関が交付する「適合証明書」又は「適合同等証明書」、及び電xx第9条の「証明書と同等なもの」として登録検査機関が交付する「適合同等証明書及び適合証明書の写し(副本)」
(5) 認証要求事項
認証を確立又は維持する条件として申請者が満たす要求事項で、製品要求事項(電xxで規定される技術基準)を含む。
(6) 認証スキーム
電xxに規定される適合性検査制度
(認証)
第2条 乙は国に登録した第三者機関(登録検査機関)として、甲の申請内容について、認証要求事項を確認し、適合している場合に認証書を発行する。
(甲の遵守事項)
第3条 甲は、下記の事項に同意する。
(1) 乙から法改正等による新しい認証要求事項又は改訂された認証要求事項が導入されたことの連絡を受けたときの適切な変更の実施を含め、常に認証要求事項を満たす。
(2) 認証された製品は、製品要求事項に継続的に適合させる。
(3) 次の事項に必要なすべての手配を行うことに同意する。
① 電xx適合性検査を実施するために必要な乙の要求事項を遵守し、評価に必要なすべての情報を提供する。
② 乙の評価の実施。これには、文書及び記録の調査、並びに関連する機器・設備、場所、区域、要員及び甲の下請負業者へのアクセスを含む。
③ 乙が要求した場合の苦情の調査
④ 該当する場合、オブザーバーの立会いを受け入れる用意をする。
(4) 乙が与えた認証範囲と整合した、認証に関する表明を行う。
(5) 乙の評価を損なう認証の使い方をせず、また、誤解を招く又は認証の範囲を逸脱すると乙がみなす表明を行わない。乙が甲による認証の使用・表明が誤解を招く又は当該認証の範囲を逸脱すると判断した場合、乙は、甲による当該認証の使用・表明の中止、是正の請求、違反の公表ができる。
(6) 認証書の写しを他者に提供する場合、認証書の全部を複製する。
(7) 文書、パンフレット、宣伝・広告物等の媒体で、認証書の交付を受けたことについて言及する場合、乙の要求事項に従う。
(8) 適合マーク等製品の表示については、電xxの要求事項に従う。
(9) 認証要求事項への適合性に関するすべての苦情の記録を残し、乙の要請に応じて、これらの記録が利用できるようにする。また、次の事項を行う。
① 前項の苦情、及び技術基準への適合性に影響を与えると判明した製品の不備に関して、適切な処置をとる。
② とった処置を文書化する。
(10)認証要求事項に適合する能力に影響を与える可能性のある以下の変更について、電xxの規定に基づき経済産業大臣に届け出るとともに、遅滞なく乙に通知する。
① 法律上、商業上、組織上の地位又は所有権の変更
② 製品又は生産方法に対する変更
③ 連絡先及び生産する事業所の変更
(11)適合性検査において不適合となり、乙が不適合を通知した場合において、甲が改善により継続して検査を希望するときは、乙の通知後40日以内に是正処置を連絡する。ただし、是正処置は2回までとする。不適合が解決されない場合、当該検査は不適合として完了する。
(12)電xx適合性検査に関する認証書は、記載された型式の区分の範囲についてのみ有効であり、有効な認証書がない製品に登録検査機関のロゴ及びPSEマークを記載しない。
(13)乙が認証の一時停止又は取消しを行った場合、認証書の交付を受けていることを言及しているすべての宣伝、広告等を中止し、乙の要求に従って処置をとる(例 認証書の返却)。甲が海外製造事業者の場合は、日本の輸入事業者に対して乙の要求に従って同等の処置を要求する。
(14)甲が取得した認証の有効性に関する問い合わせがあった場合には、乙は認証の有効性に関する情報を提供する。
(異議申立て)
第4条 甲は、乙の認証の決定事項に対し、異議申立てをする場合、決定事項の再考を求める要請を、異議申立ての理由と共に書面で乙に送るものとする。
2 乙は、文書で異議申立てを受領し、乙の認証活動に関連するものかどうかを確認し、関連があれば、異議申立てを受理し、申立人に通知する。
3 乙は、異議申立てに関する処置の結果及び終了を甲に対し通知する。
(支払条件)
第5条 甲は、認証書発行の有無にかかわらず、乙が料金規定に基づき請求する製品認証に係る手数料を乙が指定する期日までに遅滞なく納付しなければならない。
(賠償責任等)
第6条 製品認証に関連するすべての損害に対する乙の責任は、現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、個別契約のもとで要求される製品認証に係る手数料を上限とする。ただし、死亡又は身体的損傷に起因する損害賠償に対する責任は、上記と同様の直接の損害に対し、乙が加入している損害保険の支払い限度額を上限とする。
2 乙は、甲の逸失利益、将来の営業損失、生産の損失、製品の回収若しくは改修で被った損失、又は乙による認証の一時停止若しくは取消しに起因して発生した損失を含め、認証に起因する甲の間接又は結果損害に係るすべての費用について責任を負わない。
3 乙は、甲が、認証製品の回収、製品事故等に起因する債務に適切な備えを持つことを確認する権利を有する。
4 本条第1項及び第2項の規定は、乙の故意又は重過失により生じた損害については適用しない。
(守秘義務)
第7条 乙は、認証業務を通じて知り得た甲の秘密情報を認証のために使用するものとし、第三者に対し開示又は漏洩をしてならない。ただし、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。
(1) 乙が甲から開示を受けた際に公知の情報
(2) 乙が甲から開示を受けた後、乙の過失又は本契約の違反によることなく公知となった情報
(3) 甲から開示を受ける前に乙が自ら知り得ていた情報
(4) 乙が甲とは無関係の情報源から適法に得た情報
(5) 乙が開示された情報と無関係に独自に開発した情報
2 本条第1項本文は、下記各号の場合には適用しない。
(1) 甲の書面による承諾があるとき
(2) 第3条(5)、(14)の規定により、公表する場合
(3) 乙が、事業に係る外部審査等を受ける際に、審査機関に対し業務記録等を審査資料として開示する場合
(4) 法令により乙が業務記録等の開示を義務付けられているとき
(5) 裁判所又は政府機関により、乙が業務記録等の開示を命じられたとき(ただし、開示が義務でないときには、乙は、甲に対し事前に開示について同意を得るものとする。)
(6) 弁護士、公認会計士、税理士等の専門家(ただし、法律により秘密保持義務が定められている者に限る。)の意見を求めるために、乙が業務記録等を開示する必要があるとき
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は互いに、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、その他これらに準ずる者に該当しないこと、かつ、将来に渡ってもこれら反社会的勢力の排除に努める。
2 甲が前項に違反した場合、乙は催告等の手続をすることなく、相手方とのすべての契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、次のいずれかに該当するときは、相手方に対し書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1) 相手方に本契約の債務不履行があり、甲又は乙の催告後にあっても相手方が履行しないとき
(2) 相手方による本契約の背信行為があり、信頼関係を維持することが困難となったとき
(認証の取消しによる契約の解除)
第10条 乙は、認証の取消しを行った場合、本契約を解除することができる。
(旧契約との関係)
第11条 本契約の締結に伴い本契約締結前に甲乙間で締結された製品認証に関する契約が存在する場合(以下「旧契約」という。)、旧契約の定めは失効する。
2 本契約は旧契約に基づき成立した個別契約にも適用される。
(契約書の改訂)
第12条 乙は、法改正に伴う認証スキームの変更に応じて、本契約書を改訂することができる。その際には、乙は改訂された契約書を送付する。
(管轄裁判所等)
第13条 本契約および本契約に基づく個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。本契約の解釈は日本国の法律によって行い、製造及び販売業者の拠点や適合性審査が行われる場所にかかわらず、これに沿って解釈されなければならない。
以上、本契約を証するために、本書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印のうえその1通を保有する。
甲: 乙:
住 所:
|
住 所:xxxxxxxxx000xx0 |
会社名:
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会社名:株式会社コスモス・コーポレイション |
役職名:
|
役職名:代表取締役 |
氏 名:
|
氏 名: |
DCN:QAF1565 Issued: 14/11/10 Revised:19/03/16
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