Contract
最終保障供給約款
2022年3⽉1⽇ 実施
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京葉ガス株式会社
最 終 保 障 供 給 約 款
⽬ 次
⾴
Ⅰ 最終保障供給約款の適⽤ 1
1.適 ⽤ 1
2.最終保障約款の届出及び変更 1
3.⽤語の定義 1
4.⽇数の取り扱い 5
Ⅱ 使⽤の申し込み及び契約 7
5.使⽤の申し込み 7
6.契約の成⽴及び変更 7
7.承諾の義務 7
8.ガスの使⽤開始⽇ 8
9.名義の変更 9
10.ガス使⽤契約の解約 9
11.契約消滅後の関係 10
Ⅲ ガス⼯事 11
12.ガス⼯事の申し込み 11
13.ガス⼯事の承諾義務 12
14.ガス⼯事の実施 12
15.内管⼯事に伴う費⽤の負担 14
16.本⽀管及び整圧器の新設・⼊取替に伴う費⽤の負担 17
17.⼯事費等の申し受け及び精算 20
Ⅳ 検針及び使⽤量の算定 22
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18.検 針 22
19.計量の単位 23
20.使⽤量の算定 23
21.使⽤量のお知らせ 26
Ⅴ 料 ⾦ 等 27
22.料⾦の適⽤開始 27
23.⽀払期限 27
24.料⾦の算定及び申し受け 27
25.単位料⾦の調整 29
26.料⾦の精算等 30
27.保 証 ⾦ 31
28.料⾦及び延滞利息の⽀払⽅法 31
29.料⾦の払込み 32
30.料⾦の当社への⽀払⽇ 32
31.延滞利息 32
32.料⾦及び延滞利息の⽀払順序 33
33.⼯事費等、修繕費、検査料その他の⽀払⽅法 33
Ⅵ 供 給 34
34.供給ガスの熱量、圧⼒及び燃焼性 34
35.供給⼜は使⽤の制限等 34
36.供給停⽌ 35
37.供給停⽌の解除 36
38.供給制限等の賠償 37
Ⅶ 保 安 38
39.供給施設の保安責任 38
40.周知及び調査義務 38
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41.保安に対するお客さまの協⼒ 39
42.お客さまの責任 40
43.供給施設等の検査 41
Ⅷ そ の 他 42
44.使⽤場所への⽴ち⼊り 42
45.専属的合意管轄裁判所 42
x x 43
別 表 44
第1.供給区域 44
第2.本⽀管⼯事費の当社の負担額 47
第3.本⽀管及び整圧器 48
第4.ガスメーターの誤差が使⽤公差を超えている場合の
使⽤量の算式 49
第5.最⾼圧⼒を超える圧⼒で供給する場合の使⽤量の算式 50
第6.適⽤する料⾦表 51
第7.料⾦の⽇割計算(1) 55
第8.料⾦の⽇割計算(2) 56
第9.標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に
料⾦から差し引く⾦額の算式 57
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第10.燃焼速度・ウォッベ指数 58
Ⅰ 最終保障供給約款の適⽤
1.適 ⽤
(1)当社が、ガス事業法第 2 条第 5 項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」といいます。)を⾏う場合のガスの料⾦(以下「料⾦」といいます。)その他の供給条件は、この最終保障供給約款(以下「この最終保障約款」といいます。)によります。なお、最終保障供給とは、当社を含むいずれのガス⼩売事業者ともガスの⼩売供給契約についての交渉が成
⽴しないお客さま等に対し、この最終保障約款に基づき当社がガスを⼩売供給することをいいます。
(2)この最終保障約款は、別表第1の供給区域に適⽤いたします。
(3)この最終保障約款に定めのない細⽬的事項は、必要に応じてこの最終保 障約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
2.最終保障約款の届出及び変更
(1)この最終保障約款は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局⻑に届け出たものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき関東経済産業局⻑に届け出て、この最終保障約款を変更することがあります。その場合、料⾦その他の供給条件は、変更後の最終保障供給約款によります。
(3)当社は、この最終保障約款を変更する場合は、当社ホームページ、本社
⼜は当社の指定した特約店等(以下「営業所等」といいます。)において、この最終保障約款を変更する旨、変更後の最終保障供給約款の内容及びそ の効⼒発⽣時期を周知いたします。
3.⽤語の定義
この最終保障約款において使⽤する⽤語の定義は、次のとおりです。
― 熱量 ―
(1)「熱 量」… 摂⽒0度及び圧⼒101.325キロパスカルの状態
のもとにおける乾燥したガス1⽴⽅メートルの総熱量をいいます。
お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下
「ガス事業法令」といいます。)で定められた⽅法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」… (1)の⽅法により測定する熱量の毎⽉の算術平均値の最低値をいいます。
(3)「最低熱量」… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
― 圧⼒ ―
(4)「圧 ⼒」… ガス栓の出⼝におけるガスの静圧⼒(全てのガス栓を閉⽌した状態での圧⼒をいいます。消費機器使⽤中はこれより圧⼒は下がります。)をゲージ圧⼒(⼤気圧との差をいいます。)で表⽰したものをいいます。
(5)「最⾼圧⼒」… お客さまに供給するガスの圧⼒の最⾼値をいいます。
(6)「最低圧⼒」… お客さまに供給するガスの圧⼒の最低値をいいます。
― ガス⼯作物 ―
(7)「ガス⼯作物」… ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために⽤いるものをいいます((9)から(18)までの設備は全て
「ガス⼯作物」にあたります。)。
― 供給施設 ―
(8)「供給施設」… ガス⼯作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。
― 導管 ―
(9)「本 ⽀ 管」… 原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国
⼜は地⽅公共団体の管理する道路をいいます。)に並⾏して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び⽔取り器(導管内にたまった⽔を除去する装置をいいます。)等を含みます。
なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を⾏うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本⽀管として取り扱います。
① 不特定多数の⼈及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通
⾃動⾞の通⾏が可能であること
② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること
③ ⼯事によって地盤沈下等が発⽣するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
④ 本⽀管新設時の道路形態が⻑期にわたり確保されるものであること
⑤ その他、当社が本⽀管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(10)「供 給 管」… 本⽀管から分岐して、お客さまが所有⼜は占有する⼟地と道路との境界線に⾄るまでの導管をいいます。
(11)「内 管」… (10)の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。
― 導管以外の供給施設 ―
(13)「整 圧 器」… ガスの圧⼒を⼀定の圧⼒範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを⾼圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」… 料⾦算定の基礎となるガス使⽤量を計量するために⽤いられる計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」… マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使⽤状態を常時監視し、漏えい、使⽤量の急増や⻑時間使
⽤時など、あらかじめ当社が設定した条件に⼀致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
(17)「ガ ス 栓」… ガス⼯作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始⼜は停⽌に⽤いる栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」… ガスメーター⼊⼝に設置され、ガスの供給開始、供給停⽌時等に操作する栓をいいます。
― 消費機器 ―
(19)「消費機器」… ガスを消費する場合に⽤いられる機械⼜は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
― その他の定義 ―
(20)「ガスメーターの能⼒」… 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使⽤可能な最⼤流量のことであり、⽴⽅メートル毎時の数値で表わしたものをいいます。
(21)「ガス⼯事」… 供給施設の設置⼜は変更の⼯事をいいます。
(22)「検 針」… ガスの使⽤量(以下「使⽤量」といいます。)を算定するために、ガスメーターの指⽰値を⽬視⼜は通信設備等により読み取ることをいいます。
(23)「消費税等相当額」… 消費税法の規定により課される消費税及び地⽅税法の規定により課される地⽅消費税に相当する⾦額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が⽣じた場合には、その端数の⾦額を切り捨てます。
(24)「消費税率」… 消費税法の規定に基づく税率に地⽅税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。
(25)「需要場所」… ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使⽤実態からみて⼀体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によって取り扱います。
① マンション等1建物内に2以上の住⼾がある住宅
各1⼾が独⽴した住居と認められる場合には、各1⼾を1需要場所といたします。
なお、「独⽴した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
イ 各⼾が独⽴的に区画されていること
ロ 各⼾の配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各⼾が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること
② 店舗、官公庁、⼯場その他
1構内⼜は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
③ 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の⾮住宅部分がある場合
(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、⾮住宅部分については②により取り扱います。
(26)「ガス⼩売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)のガス使⽤の申し込みを当社に⾏う直前にガス⼩売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス⼩売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。
なお、当社は、いずれのガス⼩売事業者とも託送供給契約が締結されていないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態である場合(当社がお客さまとガス⼩売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、ガス⼩売供給に係る無契約状態と判断いたします。
4.⽇数の取り扱い
この最終保障約款において、料⾦算定期間等の期間の⽇数は、初⽇を含めて算定いたします。
Ⅱ 使⽤の申し込み及び契約
5.使⽤の申し込み
(1)最終保障供給を希望する⽅は、あらかじめこの最終保障約款を承諾のうえ、当社にガス使⽤の申し込みをしていただきます。
(2)申し込みの際は、お客さまの⽒名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
(3)申し込みの受付場所は、当社の営業所等といたします。
6.契約の成⽴及び変更
(1)この最終保障約款に基づくガスの供給及び使⽤に関する契約(以下「ガス使⽤契約」といいます。)は、当社が5(1)のガス使⽤の申し込みを承諾したときに成⽴いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
(2)お客さまが希望する場合⼜は当社が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使⽤に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成⽴いたします。
7.承諾の義務
(1)当社は、5(1)のガス使⽤の申し込みがあった場合には、(2)の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3)から(5)の場合を除きます。
(2)お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社が⼯事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社が実施する⼯事は、当社が定める契約条件によるものとします。
(3)当社は、次に掲げる当社の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス⼯作物を設置すべき⼟地、建物、道路⼜は河川等が法律、命令、
条例⼜は規則によってガス⼯作物に関する当該⼯事を制限⼜は禁⽌されている場合
② 災害及び感染症の流⾏等によりガスの製造能⼒⼜は供給能⼒が減退した場合
③ 海上輸送の途絶等不可抗⼒により原料が不⾜した場合
④ 申し込まれたガスの使⽤場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり⼜は保安の維持が困難と認められる場合
⑤ その他、物理的、⼈為的⼜は能⼒的原因により、当社の正常な企業努
⼒ではガスの供給が不可能な場合(供給⼒を確保する⼗分な努⼒を⾏ ったのにもかかわらず、必要な供給⼒を得られなかった場合を含む。)
(4)当社は、申込者が当社との他のガスの供給及び使⽤に関する契約等(すでに消滅しているものを含みます。)の料⾦等をそれぞれの契約で定める
⽀払期⽇を経過しても⽀払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(5)当社は、申込者に対し27の保証⾦の⽀払いを求めたにもかかわらず、
⽀払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
(6)当社は、(2)から(5)によりガス使⽤の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。
8.ガスの使⽤開始⽇
当社は、お客さまとのガス使⽤契約が成⽴したときには、ガスの使⽤開始
⽇を以下のとおりといたします。なお、3(26)のガス⼩売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス⼩売供給に係る無契約状態に⾄る事由の発⽣⽇の翌⽇をその開始⽇といたします。
① ガス⼩売事業者(当社を含みます。)からの切り替えにより使⽤を開始する場合は、原則として、所定の⼿続きを完了した後に到来する1
8(1)の定例検針⽇の翌⽇。
ただし、お客さまの求めにより、当社が合意した⽇とする場合があります。なお、この場合は、お客さまから検針にかかる費⽤を申し受けます。
② 引越し(転⼊)等の理由で、新たにガスの使⽤を開始した場合(お客 さまの申し込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいいます。た だし、検査等のため⼀時閉栓し、開栓する場合及び37の規定により ガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。)は、原則として、お客さまの希望する⽇。
9.名義の変更
(1)最終保障供給を受けようとする⽅が、前に使⽤されていたお客さまのガス使⽤契約に関する全ての権利及び義務(前に使⽤されていたお客さまの料⾦⽀払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使⽤を希望される場合は、名義を変更していただきます。
(2)(1)の場合において、前に使⽤されていたお客さまのガス使⽤契約が 消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。
10.ガス使⽤契約の解約
(1)引越し(転出)等の理由による解約
① お客さまが、引越し等の理由によりガスの使⽤を廃⽌する場合には、 あらかじめその廃⽌の期⽇を当社に通知していただきます。この場合、当社は、その廃⽌の期⽇をもってガス使⽤契約の解約の期⽇といたし ます。
ただし、特別の理由なくして当社がガス使⽤廃⽌の期⽇後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた⽇をもって解約の期⽇といたします。
② お客さまが当社にガス使⽤廃⽌の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使⽤を廃⽌したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいいます。)をとることがあります。この場合、この措置をとった⽇に解約があったものといたします。
なお、ガスの使⽤を廃⽌したと認められる時点で、すでに36の規定
によりガスの供給を停⽌している場合には、その停⽌した⽇に解約があったものといたします。
(2)ガス⼩売事業者への契約切替えによる解約
お客さまがガス使⽤契約を解約し、新たにガス⼩売事業者(当社を含みます。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス⼩売事業者に対し契約の申込みをしていただきます。
当社は、当該ガス⼩売事業者からの依頼を受け、お客さまとのガス使⽤契約を解約するために必要な⼿続きを⾏います。この場合、ガス使⽤契約は、新たなガス⼩売事業者からお客さまへのガスの供給を開始するために実施される検針⽇を解約⽇とします。
(3)当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、⽂書でお客さまに通知することによって、ガス使⽤契約を解約することがあります。
(4)当社は、36の規定によってガスの供給を停⽌されたお客さまが、当社の指定した期⽇までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使⽤契約を解約することがあります。この場合、解約を予告する⽇と解約する⽇との間に15⽇間及び5⽇間(休⽇を含みます。)の⽇数をおいて少なくとも2回予告いたします。
11.契約消滅後の関係
(1)ガス使⽤契約期間中に当社とお客さまとの間に⽣じた料⾦その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使⽤契約が解約されても消滅いたしません。
(2)当社は、10の規定によってガス使⽤契約が解約された後も、ガスメーター等当社所有の既設供給施設を、設置場所の所有者⼜は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
Ⅲ ガス⼯事
当社は、ガス⼯事に関して以下のように取り扱います。
12.ガス⼯事の申し込み
(1)ガスを新たに使⽤するため⼜はガスの使⽤状況を変更するためにガス⼯事を申し込む⽅は、当社が別途定める契約条件に基づき、当社にガス⼯事の申し込みをしていただきます(14(1)ただし書により当社が承諾した⼯事⼈(以下「承諾⼯事⼈」といいます。)にガス⼯事を申し込む⽅を除きます。)。
(2)(1)のガスの使⽤状況の変更とは、ガス栓の増減、内管⼜はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
(3)建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」といいます。) は、お客さまのため、(1)のガス⼯事を当社に申し込むことができます。この場合、当該ガス⼯事については、当該建築事業者等をお客さまとして 取り扱います。
(4)ガスメーターの決定、設置
① 当社は、(1)の申し込みに応じてガスメーターの能⼒を決定いたします。適正なガスメーターの能⼒は、原則として、当該ガス⼯事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使⽤開始にあたって、(2)に規定する使⽤状況を変更することなく使⽤できる消費機器に限ります。)を同時に使
⽤されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能⼒といたします。
② 家庭⽤にガスを使⽤される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量⼜は使⽤頻度が少ないもの ロ 暖房機器⼜は温⽔機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使⽤状況
を⼗分調査し、同時に使⽤しないと明らかに判明したもの(⼤型と
⼩型の場合は、⼩型のものとします。)
③ 家庭⽤以外でガスを使⽤される場合は、その使⽤状況に応じ、お客さまと協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することがあります。
④ 当社は、1需要場所につきガスメーター1個を設置いたします。なお、当社が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガス メーターを2個以上設置することがあります。
⑤ 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
13.ガス⼯事の承諾義務
(1)当社は、12(1)のガス⼯事の申し込みがあった場合には、(2)に規定する場合を除き、承諾いたします。
(2)当社は、次に掲げる事由によりガス⼯事の実施が不可能⼜は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
① ガス⼯作物を設置すべき⼟地、建物、道路⼜は河川等が法律、命令、条例⼜は規則によってガス⼯作物に関する当該⼯事を制限⼜は禁⽌されている場合
② 申し込まれたガス⼯事場所が、特異地形等であってガス⼯事の実施が技術的に困難⼜は保安の維持が困難と認められる場合
③ その他、物理的、⼈為的⼜は能⼒的原因により、当社の正常な企業努
⼒ではガス⼯事の実施が不可能な場合
(3)当社は、(2)によりガス⼯事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく⼯事申込者にお知らせいたします。
14.ガス⼯事の実施
−ガス⼯事の施⼯者等−
(1)ガス⼯事は、当社が施⼯いたします。ただし、(2)に定める⼯事は、承諾⼯事⼈に施⼯させることができます。
(2)ガス⼯事のうち、お客さまが承諾⼯事⼈に申し込み、施⼯させることができる⼯事は、低圧(ゲージ圧⼒で0.1メガパスカル未満の圧⼒をいい
ます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能⼒が16⽴⽅メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている⼀般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の⼀般業務⽤建物、⼀般集合住宅⼜は⼀般⼾建住宅に該当するものをいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の⼯事といたします。
① フレキ管を配管してガス栓を増設する⼯事
② フレキ管を配管してガス栓⼜は内管の位置を替える⼯事
③ 継ぎ⼿のみ使⽤してガス栓を増設する⼯事
④ 継ぎ⼿のみ使⽤してガス栓の位置を替える⼯事
⑤ ガス栓のみを取り替える⼯事
⑥ ①から⑤の⼯事に伴う内管の撤去⼯事
(3)お客さまがガス⼯事を承諾⼯事⼈に申し込み、施⼯させる場合、⼯事費その他の条件はお客さまと承諾⼯事⼈との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
また、その⼯事に関して後⽇補修が必要となったとき⼜はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾⼯事⼈との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。
― 気密試験等 ―
(4)当社が施⼯した内管及びガス栓を当社がお客さまに引き渡すにあたっては、当社はあらかじめ内管の気密試験を⾏います。
(5)承諾⼯事⼈が施⼯した内管及びガス栓を承諾⼯事⼈がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾⼯事⼈が内管の気密試験を⾏います。ただし、当社が必要と認めた場合には、当社が内管の気密試験を⾏うことがあります。
(6)承諾⼯事⼈が実施した⼯事に保安上の瑕疵がある場合、⼜は(5)の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで当社は当該施設へのガスの供給をお断りすることがあります。
― 供給施設等の設置承諾 ―
(7)当社は、3(10)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供
給施設の設置に要する場所を無償で使⽤させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地⼜は借家であるときは、あらかじめ当該⼟地及び建物の所有者その他の利害関係⼈の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後⽇紛争が⽣じても当社は責任を負いません。
(8)当社が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
15.内管⼯事に伴う費⽤の負担
― 供給施設の所有区分と⼯事費 ―
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2)内管及びガス栓の所有権は、⼯事費の全額が⽀払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使⽤することはできません。この場合、その旨の表⽰を付すことがあります((4)(6)
(8)において同じ。)。
(3)内管及びガス栓の⼯事に要する費⽤の額は、⼯事の種類及び⼯事を実施する建物の種類に応じて、①に定める⽅法により算定した⾒積単価(ただし、②に掲げる⼯事を除きます。)に、内管の延⻑やガス栓の個数等の使
⽤数量を乗じて算出した⾒積⾦額と、別途に必要となる付帯⼯事費、夜間
⼯事費及び休⽇⼯事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
① 内管及びガス栓の⾒積単価は、⼯事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費⽤の実績を基礎として算定し、1m当たり、
1個当たり⼜は1箇所当たり等で表⽰いたします。なお、⾒積単価を記載した⾒積単価表は、当社の営業所等に掲⽰しています。
イ 材料費
材料費は、⼯事に要するガス管、ガス栓、継ぎ⼿及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使⽤数量を乗じて算出いたします。
ロ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。ハ 運搬費
運搬費は、倉庫から⼯事現場までの材料運搬費及び⼯作⾞にかかる費⽤に基づき算出いたします。
ニ 設計監督x
設計監督xは、設計費、⾒積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。
ホ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。
② 次に掲げる⼯事、付帯⼯事、その他の⼯事箇所の状況等により特別の
⼯程、⼯法⼜は材料を⽤いる⼯事に要する費⽤の額は、その⼯事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費⽤に基づき算出した個別の設計⾒積⾦額の合計(消費税等相当額を含みます。)といたします。
イ 溶接配管等の特殊な⼯法を⽤いて実施する⼯事
ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合⼜は特別な建築物等で実施する⼯事
ハ 当社が別に定めた規格・⼯法に基づき、⼯場内で当社が指定する製作品に組み込まれた⼯事材料をお客さまが提供する⼯事
(4)お客さまのために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(5)(4)に定めるガス遮断装置の設置に要する⼯事費は、消費税等相当額を含む設計⾒積⾦額といたします。
(6)お客さまの申し込みによりそのお客さまのために設置される整圧器は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(7)(6)に定める整圧器の設置に要する⼯事費は、消費税等相当額を含む設計⾒積⾦額といたします。
(8)お客さまの申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客さまの所有と
し、お客さまの負担で設置していただきます。
(9)(8)に定める昇圧供給装置の設置に要する⼯事費は、消費税等相当額を含む設計⾒積⾦額といたします
(10)ガスメーターは当社所有のものを設置し、これに要する⼯事費(消費税等相当額を含む設計⾒積⾦額といたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、当社都合により⼯事が発⽣する場合には、これに要する⼯事費は当社が負担いたします。
(11)供給管は当社の所有とし、これに要する⼯事費は、当社が負担いたします。
ただし、お客さまの依頼により供給管の位置替え等を⾏う場合には、これに要する⼯事費(消費税等相当額を含む設計⾒積⾦額といたします。)は、お客さまにご負担していただきます。
― ⼯事材料の提供と⼯事費算定 ―
(12)当社は、お客さまが提供する⼯事材料を⽤いて内管及びガス栓の⼯事を
⾏う場合には、次により⼯事費を算定いたします。
① 当社は、お客さまが⼯事材料を提供する場合(②を除きます。)には検査を⾏い、それを⽤いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。
お客さまが⼯事材料を提供する場合、その⼯事材料を(3)の⼯事費算定の基礎となる単価で⾒積もり、その⾦額を材料費から控除して⼯事費を算定いたします。また、その⼯事材料の検査料(所要費⽤に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまにご負担していただきます。
② 当社は、当社が別に定めた規格・⼯法に基づき、⼯場内で当社が指定する製作品に組み込まれた⼯事材料をお客さまが提供する場合には検査を⾏い、それを⽤いることがあります。この場合、その⼯事材料を控除して⼯事費を算定いたします。また、別に定める検査料(検査に要する費⽤をいい、消費税等相当額を含みます。)をお客さまにご負
担していただきます。
③ ②のお客さまが提供する⼯事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限ります。これを⽤いる場合には、あらかじめ当社と別途製作品の仕様、⼯事材料の設計仕様、⼯場の指定などについて契約を締結していただきます。
イ ガス事業法令及び当社の定める材料、設計、施⼯基準に適合するものであること
ロ 当社が指定する講習を修了した者により、当社が指定する⼯場内であらかじめ組み込まれたものであること
― 修繕費の負担 ―
(13)お客さま所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費⽤をいい、消費税等相当額を含みます。)はお客さまにご負担していただき、当社所有の供給施設の修繕費は当社が負担することを原則といたします。
16.本⽀管及び整圧器の新設・⼊取替に伴う費⽤の負担
―⼯事負担⾦―
(1)本⽀管及び整圧器(15(6)の整圧器を除きます。)は当社の所有とし、次の差額が⽣じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを⼯事負担⾦としてお客さまにご負担していただきます。なお、当社が設置した本⽀管及び整圧器(15(6)の整圧器を除きます。)は、当社が他のお客さまへのガス供給のためにも使⽤いたします。
① ガス⼯事の申し込みに伴い本⽀管及び整圧器の新設⼯事を⾏う場合に おいて予定使⽤量に必要な⼤きさの本⽀管及び整圧器(別表第3に掲 げる本⽀管及び整圧器のうち、予定使⽤量の供給に必要最⼩限度の⼝ 径のものをいいます。)の設置⼯事に要する費⽤(以下「延⻑⼯事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。)が別表第2の 当社の負担額を超えるときは、その差額
② ガス⼯事の申し込みに伴い本⽀管及び整圧器の⼊取替⼯事を⾏う場合において、その⼯事に要する費⽤から⼊取替⼯事によって不要となる
本⽀管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本⽀管及び既 設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものといたします。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものといたしま す。)に相当する額をいいます。)を差し引いた⾦額(以下「⼊取替
⼯事費」といいます。)が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
③ ガス⼯事の申し込みに伴う本⽀管及び整圧器の新設⼯事が⼊取替⼯事を伴う場合において、①の延⻑⼯事費及び②の⼊取替⼯事費の合計額が別表第2の当社の負担額を超えるときは、その差額
― 複数のお客さまから申し込みがあった場合の⼯事負担⾦の算定 ―
(2)複数のお客さまからガス⼯事の申し込みをいただいたことに伴い本⽀管及び整圧器の新設・⼊取替⼯事を⾏う場合において、当社が同時に設計及び⾒積もりを⾏い、⼯事を実施することができるときには、その複数のお客さまと協議のうえ、1つの⼯事として取り扱うことがあります。
(3)(2)の場合、当社が同時に設計及び⾒積もりを⾏った⼯事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを⼯事負担⾦としてお客さまにご負担していただくものとし、xxの原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。
(4)(2)の「1つの⼯事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社が⼀括して同⼀設計書で実施する⼯事をいいます。
(5)複数のお客さまから共同してガス⼯事の申し込みをいただいたことに伴い本⽀管及び整圧器の新設・⼊取替⼯事を⾏う場合には、その申し込みを
1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
(6)(5)の場合の⼯事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを⼯事負担⾦としてお客さまにご負担していただきます。この⼯事負担⾦は、それぞれのお客
さまごとの算定を⾏いません((8)、(9)において同じ。)。
(7)建築事業者等から複数のガスの使⽤予定者のためのガス⼯事の申し込み があり、それに伴って本⽀管及び整圧器の新設・⼊取替⼯事を⾏う場合は、
(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
(8)(7)の場合の⼯事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使⽤予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを⼯事負担⾦としてご負担していただきます。
― 宅地分譲地の場合の⼯事負担⾦算定 ―
(9)当社は、宅地分譲地についてガス⼯事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
① 「宅地分譲地」とは、住宅等の⽤地として分譲することを⽬的に整地分割される⼟地であって、建築事業者等により、ガス⼯事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使⽤予定者数を推計できるものをいいます。
ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
② 申し込みによるガスの使⽤予定者への供給に必要な本⽀管及び整圧器の新設・⼊取替⼯事が、3年経過後のガスの使⽤予定者についての別表第2の当社の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを⼯事負担⾦としてご負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使⽤予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使⽤予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。
③ 住宅等の⽤地として分譲することを⽬的に整地分割される⼟地であって、建築事業者等によりガス⼯事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使⽤予定者数を推計できない場合は、協議のうえで⼯事負担⾦を決定することがあります。
17.⼯事費等の申し受け及び精算
(1)当社は、15の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した⼯事費を、原則として、その⼯事完成⽇(ガスメーターの取付作業を含む⼯事にあってはガスメーターの取付⽇とし、それ以外の⼯事にあっては引渡⽇をいいます。)の前⽇までに全額申し受けます。
(2)当社は、16の規定によりお客さまにご負担いただくものとして算定した⼯事負担⾦を、原則として、その⼯事完成⽇(ガス⼯事の申し込みをいただいたときに新たな本⽀管及び整圧器(15(6)の整圧器を除きます。)の⼯事を必要としない状態となった⽇をいいます。)の前⽇までに全額申し受けます。
(3)当社は、債権保全上必要と認める場合には、⼯事着⼿前に15及び16の規定により算定した⼯事費及び⼯事負担⾦(以下「⼯事費等」といいます。)を全額申し受けます。
(4)当社は、⼯事費等をいただいた後、次の事情によって⼯事費等に著しい差異が⽣じたときは、⼯事完成後、遅滞なく精算することといたします。
① ⼯事の設計後にお客さまの申し出により導管の延⻑・⼝径⼜は材質その他⼯事に要する材料の変更及び特別の⼯程等⼯事の実施条件に変更があったとき
② ⼯事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う⼯事の実施条件に変更があったとき
③ ⼯事に要する材料の価額⼜は労務費に著しい変動があったとき
④ その他⼯事費等に著しい差異が⽣じたとき
Ⅳ 検針及び使⽤量の算定
18.検 針
― 検針の⼿順 ―
(1)当社は、あらかじめ定めた⽇に毎⽉1度検針(この検針を「定例検針」 といい、定例検針を⾏った⽇を「定例検針⽇」といいます。)を⾏います。定例検針を⾏う⽇は以下の⼿順により定めます。
① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、⼀定の区域を設定します。
② 定例検針を⾏う⽇の設定…検針区域ごとに検針の基準となる⽇を設定し、休⽇等を考慮のうえ検針を⾏う⽇を定めます。
(2)当社は、(1)の定例検針⽇以外に次の⽇に検針を⾏います。
① 8②に規定するガスの使⽤開始⽇
② 10(1)から(3)の規定により解約を⾏った⽇
③ 36の規定によりガスの供給を停⽌した⽇
④ 37の規定によりガスの供給を再開した⽇
⑤ ガスメーターを取り替えた⽇
⑥ 8①ただし書に規定する⽇(お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使⽤開始⽇)の前⽇
⑦ その他当社が必要と認めた⽇
― 検針の省略 ―
(3)当社は、お客さまが8なお書、8①ただし書及び8②に規定するガスの 使⽤開始⽇からその直後の定例検針を⾏う⽇までの期間が6⽇(23(3)に規定する休⽇を除きます。)以下の場合は、使⽤開始直後の定例検針を
⾏わないことがあります。
(4)当社は、ガス使⽤契約が10(1)⼜は10(2)の規定により解約される場合で、解約の期⽇直前の定例検針を⾏う⽇⼜は定例検針⽇から解約の期⽇までの期間が3⽇(23(3)に規定する休⽇を除きます。)以下の場合は、解約の期⽇直前の定例検針を⾏わないか、⼜はすでに⾏った解約の期⽇直前の定例検針を⾏わなかったものとすることがあります。
(5)当社は、(2)③の供給停⽌に伴う検針⽇から(2)④の供給再開に伴う検針⽇までの期間が6⽇(23(3)に規定する休⽇を除きます。)以下の場合は、⾏った検針のいずれも⾏わなかったものとすることがあります。
(6)当社は、お客さまの不在⼜は災害及び感染症の流⾏等やむを得ない事情により、検針すべき⽇に検針できない場合があります。
19.計量の単位
(1)使⽤量の単位は、⽴⽅メートルといたします。
(2)検針の際の⼩数点第1位以下の端数は読みません。
(3)20(9)⼜は(12)の規定により使⽤量を算定する場合には、その使
⽤量の⼩数点第1位以下の端数は切り捨てます。
20.使⽤量の算定
(1)当社は、前回の検針⽇及び今回の検針⽇におけるガスメーターの読み
(以下「検針値」といいます。)により、その料⾦算定期間の使⽤量を算定いたします。
なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料⾦算定期間中の使
⽤量を合算して、その料⾦算定期間の使⽤量といたします。
また、8なお書及び8①本⽂の場合には、使⽤開始⽇の前⽇の検針値を、前回の検針⽇における検針値として取り扱います。
(2)(1)の「検針⽇」とは、次の⽇をいいます((3)、(7)及び23
(1)において同じ。)。
① 18(1)及び(2)(ただし、⑤を除きます。)の⽇であって、検針を⾏った⽇
② 20(4)から(7)までの規定により使⽤量を算定した⽇
③ 20(8)の規定により使⽤量を算定した場合は、検針をすべきであった⽇
(3)(1)の「料⾦算定期間」とは、次の期間をいいます。
① 検針⽇の翌⽇から次の検針⽇までの期間(②及び③の場合を除きます。)
② 8②に規定する新たにガスの使⽤を開始した場合⼜は37の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始⼜は再開の⽇から次の検針⽇までの期間
③ 36の規定によりガスの供給を停⽌した⽇に37の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開⽇の翌⽇から次の検針⽇までの期間
― お客さまが不在の場合の使⽤量算定等 ―
(4)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その料⾦算定期間(以下「推定料⾦算定期間」といいます。)の使⽤量は、原則として、その直前の料⾦算定期間の使⽤量と同量といたします(なお、8①
(ただし書の場合を除く。)に規定するガスの使⽤開始⽇以降最初の検針
⽇に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合は、当社が保有する託送供給に係る検針値を⽤いて同様に使⽤量を算定いたします。)。この場合、推定料⾦算定期間の次の料⾦算定期間(以下「翌料⾦算定期間」といいます。)の使⽤量は、次の算式により算定いたします。
V2= M2− M1− V1
(備 考)
V1=推定料⾦算定期間の使⽤量 V2=翌料⾦算定期間の使⽤量
M1=推定料⾦算定期間開始⽇前⽇の検針におけるガスメーターの指⽰値
M2=翌料⾦算定期間末⽇の検針におけるガスメーターの指⽰値
(5)(4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料⾦算定期間の使⽤量を次の①の算式で算定した使⽤量に、推定料⾦算定期間の使⽤量を次の
②の算式で算定した使⽤量に、各々⾒直しいたします。
① V2=(M2− M1)×1/2
(⼩数点第 1 位以下の端数は切り上げます。)
② V1=(M2− M1)−V2
(備 考)
V1=推定料⾦算定期間の使⽤量 V2=翌料⾦算定期間の使⽤量
M1=推定料⾦算定期間開始⽇前⽇の検針におけるガスメーターの指⽰値
M2=翌料⾦算定期間末⽇の検針におけるガスメーターの指⽰値
(6)当社は、お客さまが不在等のため検針できなかった場合において、そのお客さまの不在等の期間が明らかなときには、その推定料⾦算定期間の使
⽤量は次のとおりといたします。
① お客さまが推定料⾦算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その⽉の使⽤量は0⽴⽅メートルといたします。
② お客さまの過去の使⽤実績からみて、使⽤期間に応じて使⽤量を算定することが可能と認められる場合には、その⽉の使⽤量は、その使⽤期間に応じて算定した使⽤量といたします。
(7)当社は、8①ただし書及び8②に規定するガスの使⽤開始⽇以降最初の検針⽇に、お客さまが不在等のため検針できなかった場合には、その推定料⾦算定期間の使⽤量は0⽴⽅メートルといたします。
― 災害及び感染症の流⾏・ガスメーター故障等の場合の使⽤量算定等 ―
(8)当社は、災害及び感染症の流⾏等やむを得ない事情のため検針すべき⽇に検針できなかった場合の料⾦算定期間の使⽤量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。
なお、後⽇、ガスメーターの破損⼜は滅失等が判明した場合には、(10)
⼜は(11)に準じて使⽤量を算定し直します。
(9)当社は、ガスメーターの誤差が計量法で定める使⽤公差を超えていることが判明した場合には、お客さまと協議のうえ、ガスメーターを取り替えた⽇の前3か⽉分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使⽤量を算定いたします。
ただし、その誤差の発⽣時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。
(10)当社は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損⼜は滅失その他の事由により使⽤量が不明な場合には、前3か⽉分若しくは前年同期の同⼀期間の使⽤量⼜は取り替えたガスメーターによる使⽤量その他の事情を基準として、お客さまと協議のうえ、使⽤量を算定いたします。
(11)当社は、災害等によりガスメーターが破損⼜は滅失して使⽤量が不明であるお客さまが多数発⽣し、使⽤量算定についてお客さまとの個別の協議が著しく困難な場合には、その料⾦算定期間の使⽤量は(10)の基準により算定することがあります。
なお、お客さまより申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使⽤量を算定し直します。
(12)当社は、34(3)の規定による圧⼒のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使⽤量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。
21.使⽤量のお知らせ
当社は、20の規定により使⽤量を算定したときは、速やかにその使⽤量をお客さまにお知らせいたします。
Ⅴ 料 ⾦ 等
22.料⾦の適⽤開始
料⾦は、8のガスの使⽤開始⽇⼜は37の規定により供給を再開した⽇から適⽤いたします。
23.⽀払期限
(1)お客さまがお⽀払いいただくべき料⾦の⽀払義務は、次の各号に掲げる
⽇(以下「⽀払義務発⽣⽇」といいます。)に発⽣いたします。
① 検針⽇(18(2)①、④、⑥、及び20(8)を除きます。)
② 20(9)、(10)⼜は(11)後段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適⽤される場合は、協議の成⽴した⽇
③ 20(8)前段⼜は(11)前段の規定((8)後段の規定により準じる場合を含みます。)が適⽤される場合は、21により使⽤量をお知らせした⽇
(2)料⾦は、(3)に定める⽀払期⽇までにお⽀払いいただきます。
(3)⽀払期⽇は、⽀払義務発⽣⽇の翌⽇から起算して30⽇⽬といたします。ただし、⽀払義務発⽣⽇の翌⽇から起算して30⽇⽬が、休⽇(⽇曜⽇、 銀⾏法第15条第1項に規定する政令で定める⽇及び5⽉1⽇、12⽉3
0⽇をいい、36及び37(2)においても同様とします。)の場合には、その直後の休⽇でない⽇を⽀払期⽇といたします。
24.料⾦の算定及び申し受け
― 料⾦の算定⽅法 ―
(1)当社は、別表第6の料⾦表を適⽤して、21の規定によりお知らせした使⽤量に基づき、その料⾦算定期間の料⾦を算定いたします。
ただし、12(4)④の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合、それぞれの検針値により算定した使
⽤量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として料⾦を算定いたします((4)及び(5)の場合も同様といたします。)。
― 料⾦算定期間及び⽇割計算 ―
(2)当社は、(3)の規定により料⾦の⽇割計算を⾏う場合を除き、1料⾦算定期間を「1か⽉」として料⾦を算定いたします。
(3)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料⾦算定期間の料⾦を⽇割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料⾦算定期間の⽇数が36⽇以上となった場合を除きます。
① 定例検針⽇の翌⽇から次の定例検針⽇までの期間が24⽇以下⼜は3
6⽇以上となった場合
② 8なお書、8①ただし書及び8②の場合で、料⾦算定期間が29⽇以下⼜は36⽇以上となった場合
③ 10(1)から(3)の規定により解約等を⾏った場合で、料⾦算定期間が29⽇以下⼜は36⽇以上となった場合
④ 36の規定によりガスの供給を停⽌した場合で、料⾦算定期間が29
⽇以下⼜は36⽇以上となった場合(18(5)により、供給停⽌に伴う検針と供給再開に伴う検針を⾏わなかったものとした場合を除きます。)
⑤ 37の規定によりガスの供給を再開した場合で、料⾦算定期間が29
⽇以下⼜は36⽇以上となった場合(18(5)により、供給停⽌に伴う検針と供給再開に伴う検針を⾏わなかったものとした場合を除きます。)
⑥ 35(1)の規定によりガスの供給を中⽌し⼜はお客さまに使⽤を中
⽌していただいた⽇の翌⽇までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料⾦算定期間を通じてガスを全く使⽤できなかった場合には、料⾦はいただきません。
(4)当社は、(3)①から⑤までの規定により料⾦の⽇割計算をする場合は、別表第7によります。
(5)当社は、(3)⑥の規定に基づき料⾦の⽇割計算をする場合は、別表第
8によります。
― 端数処理 ―
(6)当社は、料⾦について、その計算の結果、1円未満の端数が⽣じた場合には、その端数を切り捨てます。
― 適⽤料⾦の事前のお知らせ ―
(7)当社は、毎⽉の料⾦について適⽤する基本料⾦及び単位料⾦(基準単位料⾦⼜は調整単位料⾦)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料⾦を算定できるようにいたします。
25.単位料⾦の調整
(1)当社は、毎⽉、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定める基準平均原料価格を上回り⼜は下回る場合は、次の算式により別表第6の各料⾦表の基準単位料⾦に対応する調整単位料⾦を算定いたします。この場合、基準単位料⾦に替えてその調整単位料⾦を適⽤して料⾦を算定いたします。
なお、調整単位料⾦の適⽤基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき調整単位料⾦(1⽴⽅メートル当たり)
=基準単位料⾦+0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき調整単位料⾦(1⽴⽅メートル当たり)
=基準単位料⾦−0.081円×原料価格変動額/100円
×(1+消費税率)
(備 考)
上記の算式によって求められた計算結果の⼩数点第3位以下の端数は切り捨てます。
(2)(1)の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。
① 基準平均原料価格(トン当たり)
59,540円
② 平均原料価格(トン当たり)
別表第6の2(2)に定められた各3か⽉間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五⼊し、10円単位といたします。)及びトン当たりL PG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五⼊し、10円単位といたします。)をもとに次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五⼊した⾦額といたします。
(算式)
平均原料価格 = トン当たりLNG平均価格×0.7303
+ トン当たりLPG平均価格×0.0821
③ 原料価格変動額
次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた10
0円単位の⾦額といたします。
(算式)
イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額=平均原料価格−基準平均原料価格ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額=基準平均原料価格−平均原料価格
26.料⾦の精算等
(1)当社は、20(5)の規定において推定料⾦算定期間の使⽤量を⾒直した場合は、推定料⾦算定期間の料⾦としてすでにいただいた⾦額と、推定料⾦算定期間の⾒直し後料⾦に翌料⾦算定期間の料⾦を加えた合計額との差額を精算いたします。
(2)当社は、すでに料⾦としていただいた⾦額と20(9)、(10)、(11)の規定により算定した使⽤量に基づいた料⾦とに差額が⽣じた場合には、 これを精算いたします。
(3)当社は、ガス事業法令で規定する⽅法によって測定したガスの熱量のそ
の⽉の算術平均値が、34(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した⾦額(消費税等相当額を含みます。)をその⽉の料⾦から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が⽣じたときには、その端数の⾦額を切り捨てます。
27.保証⾦
(1)当社は、5(1)の申し込みをされた⽅⼜は⽀払期⽇を経過してもなお 料⾦の⽀払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先⽴って、
⼜は供給継続の条件としてその申込者⼜はお客さまの予想⽉額料⾦の3か
⽉分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か⽉分⼜は前年同期の同⼀期間の使⽤量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する⾦額を超えない範囲内で保証⾦を預かることがあります。
(2)保証⾦の預かり期間は、2年以内といたします
(3)当社は、お客さまから保証⾦を預かっている場合において、そのお客さまから⽀払期⽇を経過してもなお料⾦の⽀払いがなく、かつ、当社の督促後5⽇以内になお⽀払いがないときは、保証⾦をその料⾦に充当いたします。この場合、保証⾦の不⾜分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4)当社は、預かり期間経過後、⼜は10の規定により契約が消滅したときは、保証⾦((3)に規定する未収の料⾦がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。保証⾦には利息を付しません。
28.料⾦及び延滞利息の⽀払⽅法
お客さまは、料⾦(31の規定による延滞利息を含み、以下同様とします。)を、払込みその他当社の指定する⽅法により、毎⽉お⽀払いいただきます。
29.料⾦の払込み
(1)お客さまは、料⾦を⽀払われる場合は、当社⼜は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお⽀払いいただきます。
① 当社⼜は債権回収会社が指定した⾦融機関⼜はコンビニエンスストア等(以下「⾦融機関等」といいます。)
② 当社の営業所等
(2)お客さまが料⾦を(1)に規定する債権回収会社が指定した⾦融機関等で⽀払われる場合、所定の⼿数料をご負担いただく場合があります。
30.料⾦の当社への⽀払⽇
(1)当社は、お客さまが料⾦を⾦融機関等⼜は当社の営業所等で⽀払われる場合、その⾦融機関等⼜は営業所等に払い込まれた⽇に当社に対する⽀払いがなされたものといたします。
(2)当社は、お客さまが料⾦をその他当社の指定する⽅法で⽀払われる場合、指定する⽅法の決済代⾏先が決済⽇として定める⽇または当社が別途定め る⽇に当社に対する⽀払いがなされたものといたします。
31.延滞利息
(1)お客さまが⽀払期⽇を経過してもなお料⾦を⽀払われない場合は、当社は、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料⾦を⽀払期⽇の翌⽇から起算して10⽇以内に⽀払われた場合には延滞利息は申し受けません。
(2)延滞利息は、次の算式により算定して得た⾦額といたします。なお、本体料⾦は、料⾦からその料⾦に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。
算定の対象となる本体料⾦×⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇までの⽇数
×0.0274パーセント
(1円未満の端数切り捨て)
(3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料⾦を⽀払われた⽇以降最初に⽀払義務が発⽣する料⾦とあわせてお⽀払いい
ただきます。
(4)延滞利息の⽀払義務は、32及び36①の適⽤にあたっては、(3)の規定に基づきあわせて⽀払っていただく料⾦の⽀払義務発⽣⽇に発⽣したものとみなします。
(5)延滞利息の⽀払期⽇は、(3)の規定に基づきあわせて⽀払っていただく料⾦の⽀払期⽇と同じとします。
32.料⾦及び延滞利息の⽀払順序
料⾦(この最終保障約款に基づかない当社とのガスの供給及び使⽤に関する契約の料⾦を含みます。)及び延滞利息は、⽀払義務の発⽣した順序でお
⽀払いいただきます。
33.⼯事費等、修繕費、検査料その他の⽀払⽅法
⼯事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料⾦以外の代⾦につい ては、原則として払込みその他当社の指定する⽅法でお⽀払いいただきます。この場合、当社⼜は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基 づく債権回収会社が作成した払込書により、次のいずれかの場所でお⽀払い いただきます。
① ⾦融機関等
② 当社の営業所等
Ⅵ 供 給
34.供給ガスの熱量、圧⼒及び燃焼性
(1)当社は、次に規定する熱量、圧⼒及び燃焼性(以下「熱量等」といいます。)のガスを供給いたします。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を⽰すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
(2)供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器は13Aとされているガス機器が適合いたします。
熱 量 標準熱量 45メガジュール
最低熱量 44メガジュール
圧 ⼒ 最⾼圧⼒ 2.5キロパスカル
最低圧⼒ 1.0キロパスカル
燃焼性 最⾼燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最⾼ウォッベ指数 …… 57.8最低ウォッベ指数 …… 52.7
(3)当社は、(2)に規定する最⾼圧⼒を超えるガスの使⽤の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧⼒を定めてそのガスを供給することがあります。
(4)当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧⼒を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
35.供給⼜は使⽤の制限等
(1)当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中⽌をし、⼜はお客さまに使⽤の制限若しくは中⽌をしていただくことがあります。
① 災害等その他の不可抗⼒による場合
② ガス⼯作物に故障が⽣じた場合
③ ガス⼯作物の修理その他施⼯(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
④ 法令の規定による場合
⑤ ガス漏れによる事故の発⽣のおそれがあると認めた場合(41(1)の処置をとる場合を含みます。)
⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発⽣のおそれがあると認めた場合
⑦ 保安上⼜はガスの安定供給上必要な場合
⑧ その他当社のガス供給の的確な遂⾏に⽀障を与える事象が発⽣した場合⼜は発⽣するおそれがあると認めた場合
(2)当社は、34(2) に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び
(1)の規定によりガスの供給の制限若しくは中⽌をし、⼜はお客さまに使⽤の制限若しくは中⽌をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、⼜はその他の適切な⽅法でお知らせいたします。
36.供給停⽌
当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停⽌することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停⽌する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停⽌を予告する⽇と供給を停
⽌する⽇との間に15⽇間及び5⽇間(休⽇を含みます。)の⽇数をおいて少なくとも2回予告いたします。
① ⽀払義務発⽣⽇の翌⽇から起算して50⽇(⽀払義務発⽣⽇の翌⽇から起算して50⽇⽬が休⽇の場合は、その直後の休⽇でない⽇)を経過してもなお料⾦⼜は延滞利息のお⽀払いがない場合
② 当社との他のガスの供給及び使⽤に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料⾦について①の事実があり、期⽇を定めてお
⽀払いを求めたにもかかわらず、なお期⽇までにお⽀払いがない場合
③ この最終保障約款に基づいてお⽀払いを求めた料⾦及び延滞利息以外の債務について、お⽀払いがない場合
④ 44各号に掲げる当社の係員の⾏う作業を正当な理由なくして拒み⼜は妨害した場合
⑤ ガスを不正に使⽤した場合、⼜は使⽤しようとしたと明らかに認められる場合
⑥ 3(10)の境界線内の当社のガス⼯作物を故意に損傷し⼜は失わせて、当社に重⼤な損害を与えた場合
⑦ 41(5)及び42(4)の規定に違反した場合
⑧ その他この最終保障約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
37.供給停⽌の解除
(1)36の規定により供給を停⽌した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま⼜はお客さまの代理⼈に⽴ち会っていただきます。
① 36①の規定により供給を停⽌したときは、⽀払期⽇が到来した全ての料⾦及び延滞利息を⽀払われた場合
② 36②の規定により供給を停⽌したときは、当社との他のガスの供給及び使⽤に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料
⾦でそれぞれの契約で定める⽀払期⽇が到来した全ての料⾦を⽀払われた場合
③ 36③、④、⑤、⑥、⑦⼜は⑧の規定により供給を停⽌したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して⽀払いを要することとなった債務を⽀払われた場合
(2)当社は、供給の再開は原則として9時から19時の間(休⽇は、9時から17時の間)に速やかに⾏います。
38.供給制限等の賠償
当社が10(4)、35⼜は36の規定により解約をし、⼜は供給若しくは 使⽤の制限、中⽌若しくは停⽌をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
Ⅵ 保 安
39.供給施設の保安責任
(1)内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管及びガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。
なお、当社は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当社の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社は賠償の責任を負いません。
40.周知及び調査義務
(1)当社は、お客さまに対し、ガスの使⽤に伴う危険の発⽣を防⽌するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な 事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防⽌装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、⼜は使⽤を中⽌する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに⽣ずべき結果をお知らせいたします。
(3)当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス⼩売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できません。また、当社は、これに起因する⼀切の事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、ガス使⽤契約が成⽴する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス⼩売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する⼀切の事象に対して責任を負いません。
41.保安に対するお客さまの協⼒
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉⽌して、当社に通知していただきます。この場合、当社は、直ちに適切な処置をとります。
(2)当社は、ガスの供給⼜は使⽤が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。
供給⼜は使⽤の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社に通知していただきます。
(3)お客さまは、39(3)及び40(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、⼜は使⽤を中⽌する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内⼜は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、⼜は使⽤をお断りすることがあります。
(5)当社は、お客さまが当社の承諾なしに供給施設を変更し、⼜は供給施設若しくは34(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)お客さまは、当社が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社は、必要に応じてお客さまの3(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。
42.お客さまの責任
(1)お客さまは、40(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使⽤していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合⼜はこれらの消費機器の使⽤を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併⽤する場合など、当該ガスが逆流するおそ れがある場合には、当社の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置し ていただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に 要する費⽤(設計⾒積⾦額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使⽤する場合には、その使⽤⽅法に従い天然ガス⾃動⾞⼜は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使⽤していただきます。
① ⾼圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最⾼の圧⼒に耐えられる強度を持つものであること
③ 34(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
④ ⾼圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
⑤ 当社で認めた安全装置を備えるものであること
(5)ガス事業法第 62 条において、お客さまの責務として所有・占有するガス⼯作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
① 当社の保安業務に協⼒するよう努めなければならないこと
② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業⼤⾂から発出された場合には、保安業務に協⼒しなければならないこと
③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協⼒しない場合であって、そのガス⼯作物が公共の安全の確保上特に重要なもので
ある場合には、経済産業⼤⾂が当該所有者・占有者に協⼒するよう勧告することができること
43.供給施設等の検査
(1)お客さまは、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料(検査のために必要となる費⽤に消費税等相当額を加えたもの)といたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使⽤公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
(2)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さまのために設置されるガス遮断装置⼜は整圧器及び3(15)に定めるガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまにご負担していただきます。
(3)当社は、(1)及び(2)に規定する検査を⾏った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまは、当社が(1)及び(2)に規定する検査を⾏う場合には、
⾃ら検査に⽴ち会い、⼜は代理⼈を⽴ち会わせることができます。
Ⅶ そ の 他
44.使⽤場所への⽴ち⼊り
当社は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設⼜は消費機器の設置の場所に⽴ち⼊らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、⽴ち⼊ることを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提⽰いたします。
① 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
② 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業
③ 当社の供給施設の設計、⼯事⼜は維持管理に関する作業
④ 10(1)から(4)の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業
⑤ 35⼜は36の規定による供給⼜は使⽤の制限、中⽌⼜は停⽌のための作業
⑥ ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業
⑦ その他保安上の理由により必要な作業
45.専属的合意管轄裁判所
この最終保障約款かかわる訴訟については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
付 則
1.この最終保障約款の実施期⽇
この最終保障約款は、2022年3⽉1⽇から実施いたします。
ただし、この最終保障約款2(2)の規定により、別表第1のみを変更した場合には、変更後の別表第1については、変更後の別表第1に定める⽇から実施いたします。
(別表第1)
供 給 区 域
市 | 川 | 市 | 全 域 |
船 | 橋 | 市 | 全域(前原⻄1丁⽬29番から32番、前原⻄2丁⽬17番、三 ⼭9丁⽬632-2・4・5・7〜14及び634-3・35〜37・1 50 、(旧)三⼭町545番地から555番地、⾞⽅町を除く) |
松 | ⼾ | 市 | 全 域 |
柏 | 市 | 全域(⻄原1丁⽬〜7丁⽬、⻄柏台1丁⽬〜2丁⽬、みどり台1 丁⽬〜5丁⽬、伊勢原1丁⽬、柏の葉5丁⽬(市道01209号線以⻄)、⼤字上利根、⼤字新利根、⼤字弁天下、⼤字根⼾字新堤612番地から627番地、⼤字⼗余⼆字伊勢原・字下伊勢原・字⼤割・字聖⼈塚(国道 16 号以⻄且つ常磐⾃動⾞道以北)、 ⼤字柏インター南(市道01209号線以⻄)、⼤字⼤⻘⽥字猪之尻・字稲荷⼭・字新⽥原・字蛭⽥・字南⽥・字庚塚・字耕地・字出⼭・字五反⽥・字⼩川・字⼩川向・字塚下・字⻄郷⾕・字⼤橋・字中⼭新⽥(国道 16 号以⻄且つ常磐⾃動⾞道以北)・字北ノ内 (国道 16 号以⻄且つ常磐⾃動⾞道以北)・字⼋両野(国道 16 号以⻄ 且つ常磐⾃動⾞道以北)・字⾺場(国道 16 号以⻄且つ常磐⾃動⾞道 以北)・字⼤畑(国道 16 号以⻄且つ常磐⾃動⾞道以北)、⼤字上三ヶ尾⾶地、⼤字下三ヶ尾⾶地、⼤字⻄三ヶ尾⾶地、⼤字豊四季字道灌坂のうち豊⽥擁壁以⻄かつ262-2以南・字新宿(945−3 5・227・589〜622)・字捕込(311−21〜22・ 25〜29)、⼤字布瀬、⼤字布瀬新⽥、⼤字曙橋、⼤字千間橋、⼤字⽔道橋、⼤字⼿賀、⼤字⼿賀新⽥、⼤字⽚⼭、⼤字⽚⼭新⽥、⼤字柳⼾、⼤字泉、⼤字泉村新⽥、⼤字⾦⼭、⼤字⼤島⽥ 1丁⽬(以下の地番;2-8・9、16(市道02150線以北))、⼤字⼤島⽥2丁⽬(旧⼤字若⽩⽑字遠清⽔・字⻄新⼭・字宮原を除く)、⼤字若⽩⽑字⾺⼝・字上⾦⾕・字幸⽥・字東堀ノ内・字東 ⼭・字台⼭・字⻄⼭・字⻄堀ノ内・字上清⽔・字中清⽔・字⾓巻・字新⼭・字東新⼭・字後原・字雉⼦打、⼤字鷲野⾕字妙⾒内・字稲荷内・字⼤作・字古井⼾上・字辺⽥前・字須崎・字稲荷峠・字城⼭・字篠⼭・字鎌⽥・字廣・字岩⾒作上・字岩⾒作・字三反⽥・字⼤坪・字樋之⼝・字北之内・字権現作・字松之⽊台・字堂作・字堂⼭・字須賀・字浅間下・字⿅波崎・字綿⼾・字⽊之 ⽬作・字寺ノ内・字栗⼭・字元屋敷・字葉⼭・字松葉・字出⼝・字染井作・字古井⼾・字染井・字北⽅前・字五反⽥・字⿅島城・ 字廣⽥ケ崎・字⻲下・字廣⽥原・字⼩根切・字中根切・字⼤根 |
切、⼤字鷲野⾕新⽥、⼤字染井⼊新⽥、⼤字岩井字池⽥・字浅間花・字前畑・字堂下・字堂向・字栗⼭・字宮前・字⽩銀・字宿畑・字坂台・字⾙塚・字宮下・字向⼭・字駒込・字屋敷・字沖 ⼝・字⾺場⼝・字⿅島下・字向⽥・字幸⽥原、⼤字岩井新⽥、⼤字箕輪新⽥字久保下・字城⼭・字⻄之作、⼤字⼤井新⽥、⼤字藤ケ⾕字遠若林・字坊堤・字若林・字⾦神・字⼤作台・字⼤作・字後原・字清⽔・字柳葉沢・字⼗三仏塚・字寂⼟⾕・字⻄⾕・字⻄ ⾕台・字出⼭・字庚塚・字⼦ノ神作・字中⽊⼾・字向台・字城之堀・字⼾崎・字堂下・字⾺場・字⽂蔵・字辺⽥・字辺⽥⼭・字兎堀込・字⽩幡台・字滝⾕・字宮下・字⼩軽井沢・字⽯橋・字⻄鷺打・字平台・字⻄平台・字狼・字上⼈塚・字割⼭・字平作台・字寂⼟台・字宮後原・字⼤塚・字笹久保・字⼤砂・字南⼤砂・字⽟ ⼦作・字滝⾕台・字猪々⽳・字猪々⽳台、⼤字藤ケ⾕新⽥字四ツ 久保・字⼤仏・字荒⽊作・字柳葉沢台・字蓬作・字逆道を除く) | |
鎌ケ⾕市 | 全 域 |
浦 安 市 | 全 域 |
流 ⼭ 市 | 松ヶ丘1丁⽬〜6丁⽬、⻄松ヶ丘1丁⽬、向⼩⾦1丁⽬〜4丁 ⽬、⼤字前ヶ崎、⼤字名都借、⼤字駒⽊(以下の地番;68-4〜 25、701-1〜714-5、1080-1・2・4〜9・11〜1 3・15・17〜39、1081-1〜23、1082-1〜30、 1083-3〜8・10、1085-4、1086-1〜64、10 87-1〜6、1090-2〜4・6〜9、1094-2〜4、10 95、1096、1097-1〜6、1099-2、1100-2、 1108-1・3)、⼤字駒⽊字新請・字⻄新請・字⼀番割・字⼆番割・字諏訪之腰・字⼤下境・字上駒⽊(市道38020号線及び市道38023号線以東、417番地-1〜6、447番地-1 〜58)・字中橋上・字駒⽊橋上、⼤字おおたかの森東3丁⽬ (以下の地番;1〜8)、⼤字おおたかの森東4丁⽬24番 |
⽩ 井 市 | 清⽔⼝1丁⽬〜3丁⽬、南⼭1丁⽬〜3丁⽬、堀込1丁⽬〜3丁 ⽬、⼤⼭⼝1丁⽬〜2丁⽬、七次台1丁⽬〜4丁⽬、池の上1丁 ⽬〜3丁⽬、けやき台1丁⽬〜2丁⽬、⼤松1丁⽬、笹塚1丁⽬ 〜3丁⽬、⻄⽩井1丁⽬〜4丁⽬、⼤字野⼝、⼤字根、⼤字復、 ⼤字⽩井、⼤字冨⼠、⼤字⽊の国道16号線以南、⼤字河原⼦字 ⽊⼾⼋・字元天神・字錠場・字仲割・字砂久保前・字⼤割・字天神後・字天神前・字沖・字前畑・字辺畑・字向下・字堂下、⼤字平塚字⽔上・字⽔上台・字樋出台・字三夜台・字堀尻台・字三ノ作、⼤字名内字駒形・字新⼭・字向⼭・字定⼾⾕、⼤字中字越 ⼾・字古名内・字稲荷・字⼀億・字中割・字中台・字鶴喰、⼤字 |
富塚字上・字作・字阿羅久尻・字宮ノ前・字⽮ノ橋台・字村⾬・ 字軽井沢 | |
習志野市 | ⾕津7丁⽬のうち東⽇本旅客鉄道㈱習志野電⾞区以北、新栄1丁 ⽬9番13・14・26号及び新栄1丁⽬5番34号 |
我孫⼦市 | ⼤字根⼾字薬師久保・字新堤572-2〜5 |
(別表第2)
本⽀管⼯事費の当社の負担額
(1)ガスメーターの能⼒別当社負担額
設置するガスメーターの能⼒ | ガスメーター1個につき 当社の負担する⾦額 |
1.6⽴⽅メートル毎時以下 2.5⽴⽅メートル毎時 4 〃 6 〃 10 〃 16 〃 | 136,800円 213,750〃 342,000〃 513,000〃 855,000〃 1,368,000〃 |
(2)(1)以外のガスメーターを設置する場合の当社負担額は、設置するガスメーターの能⼒1⽴⽅メートル毎時につき85,500円の割合で計算した⾦額といたします。
(3)34(3)の規定に基づく圧⼒のガスを供給する場合の当社負担額は、
(1)及び(2)により算定された⾦額に、次の係数を乗じた⾦額といたします。
係数
ガスメーターの⼊⼝圧⼒が0.1メガパスカル以上
0.3メガパスカル未満の場合・・・2ガスメーターの⼊⼝圧⼒が0.3メガパスカル以上
1.0メガパスカル未満の場合・・・4
(別表第3)
本⽀管及び整圧器
⼝ 径 | |
本⽀管 | 50mm 75 100 150 200 300 400 (ただし、最⾼使⽤圧⼒が0.1メガパスカル以上の導管を⽤いる場合には、⼝径100mm以上といたします。) |
整圧器 | 50mm 80 100 150 200 |
(別表第4)
ガスメーターの誤差が使⽤公差を超えている場合の使⽤量の算式
1.速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100−A) V= ―――――――――――
100
2.遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合
V1×(100+A) V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、20(9)の規定により算定する使⽤量
V1 は、計量法で定める使⽤公差を超えているガスメーターによる使⽤量 A は、計量法で定める使⽤公差を超えているガスメーターによる速動⼜
は遅動の割合(パーセント)
(別表第5)
最⾼圧⼒を超える圧⼒で供給する場合の使⽤量の算式
V1×(101.325+P)
V= ――――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、20(12)の規定により算定する使⽤量
P は、最⾼圧⼒をこえて供給する圧⼒(キロパスカル) V1 は、ガスメーターの検針量
(別表第6)
適⽤する料⾦表
1.適⽤区分
料⾦表A 使⽤量が0⽴⽅メートルから20⽴⽅メートルまでの場合に適
⽤いたします。
料⾦表B 使⽤量が20⽴⽅メートルをこえ、100⽴⽅メートルまでの場合に適⽤いたします。
料⾦表C 使⽤量が100⽴⽅メートルをこえ、350⽴⽅メートルまでの場合に適⽤いたします。
料⾦表D 使⽤量が350⽴⽅メートルをこえる場合に適⽤いたします。
2.料⾦及び消費税等相当額の算定⽅法
(1)料⾦は、基本料⾦と従量料⾦の合計といたします。従量料⾦は、基準単位料⾦⼜は25の規定により調整単位料⾦を算定した場合は、その調整単位料⾦に使⽤量を乗じて算定いたします。
(2)調整単位料⾦の適⽤基準は、次のとおりといたします。
① 料⾦算定期間の末⽇が1⽉1⽇から1⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、前年8⽉から10⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
② 料⾦算定期間の末⽇が2⽉1⽇から2⽉28⽇(うるう年は2⽉29
⽇)に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、前年9⽉から1
1⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
③ 料⾦算定期間の末⽇が3⽉1⽇から3⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、前年10⽉から12⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
④ 料⾦算定期間の末⽇が4⽉1⽇から4⽉30⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、前年11⽉から当年1⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑤ 料⾦算定期間の末⽇が5⽉1⽇から5⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、前年12⽉から当年2⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑥ 料⾦算定期間の末⽇が6⽉1⽇から6⽉30⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年1⽉から3⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑦ 料⾦算定期間の末⽇が7⽉1⽇から7⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年2⽉から4⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑧ 料⾦算定期間の末⽇が8⽉1⽇から8⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年3⽉から5⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑨ 料⾦算定期間の末⽇が9⽉1⽇から9⽉30⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年4⽉から6⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑩ 料⾦算定期間の末⽇が10⽉1⽇から10⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年5⽉から7⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑪ 料⾦算定期間の末⽇が11⽉1⽇から11⽉30⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年6⽉から8⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
⑫ 料⾦算定期間の末⽇が12⽉1⽇から12⽉31⽇に属する料⾦算定期間の料⾦の算定にあたっては、当年7⽉から9⽉までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料⾦を適⽤いたします。
(3)料⾦に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたします。(1円未満の端数切り捨て)
料⾦に含まれる消費税等相当額=料⾦×消費税率÷(1+消費税率)
3.料⾦表A(消費税等相当額を含みます。)
978.12円
1か⽉及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料⾦
203.77円
1⽴⽅メートルにつき
(3)調整単位料⾦
(2)の基準単位料⾦をもとに25の規定により算定した1⽴⽅メートル当たりの単位料⾦といたします。
4.料⾦表B(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料⾦
1,405.80円
1か⽉及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料⾦
182.38円
1⽴⽅メートルにつき
(3)調整単位料⾦
(2)の基準単位料⾦をもとに25の規定により算定した1⽴⽅メートル当たりの単位料⾦といたします。
5.料⾦表C(消費税等相当額を含みます。)
(1)基本料⾦
2,383.92円
1か⽉及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料⾦
172.60円
1⽴⽅メートルにつき
(3)調整単位料⾦
(2)の基準単位料⾦をもとに25の規定により算定した1⽴⽅メートル当たりの単位料⾦といたします。
6.料⾦表D(消費税等相当額を含みます。)
7,931.88円
1か⽉及びガスメーター1個につき
(2)基準単位料⾦
156.75円
1⽴⽅メートルにつき
(3)調整単位料⾦
(2)の基準単位料⾦をもとに25の規定により算定した1⽴⽅メートル当たりの単位料⾦といたします。
(別表第7)
料⾦の⽇割計算(1)
料⾦は、次の⽇割計算後基本料⾦と従量料⾦の合計といたします。なお、別表第6の料⾦表A、料⾦表B、料⾦表C⼜は料⾦表Dの適⽤区分は、料⾦算定期間の使⽤量に30を乗じ、次の⽇割計算⽇数で除した1か⽉換算使⽤量によります。
(1)⽇割計算後基本料⾦
基本料⾦×⽇割計算⽇数/30
(備 考)
① 基本料⾦は、別表第6の料⾦表における基本料⾦
② ⽇割計算⽇数は、料⾦算定期間の⽇数
③ 計算結果の⼩数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料⾦
別表第6の料⾦表における基準単位料⾦⼜は25の規定により調整単位料⾦を算定した場合は、その調整単位料⾦に使⽤量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料⾦の適⽤基準は、別表第6における適⽤基準と同様といたします。
(別表第8)
料⾦の⽇割計算(2)
料⾦は、次の⽇割計算後基本料⾦と従量料⾦の合計といたします。なお、別表第6の料⾦表A、料⾦表B、料⾦表C⼜は料⾦表Dの適⽤区分は、料⾦算定期間の使⽤量に30を乗じ、30から供給中⽌期間の⽇数を差し引いた⽇数で除した1か⽉換算使⽤量によります。
(1)⽇割計算後基本料⾦
基本料⾦×(30−供給中⽌期間の⽇数)/30
(備 考)
① 基本料⾦は、別表第6の料⾦表における基本料⾦
② 供給中⽌期間の⽇数は、供給中⽌の⽇の翌⽇から供給再開の⽇までの⽇数。ただし、31⽇以上の場合は30
③ 計算結果の⼩数点第3位以下の端数は切り捨て
(2)従量料⾦
別表第6の料⾦表における基準単位料⾦⼜は25の規定により調整単位料⾦を算定した場合は、その調整単位料⾦に使⽤量を乗じて算定いたします。
なお、調整単位料⾦の適⽤基準は、別表第6における適⽤基準と同様といたします。
(別表第9)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料⾦から差し引く⾦額の算式
F×(C−A)
D= ――――――――――
C
(備 考)
Dは、26(3)の規定により算定する⾦額 Fは、24の規定により算定した従量料⾦ Cは、34(2)に規定する標準熱量
Aは、ガス事業法令に規定する⽅法によって測定したガスの熱量のその⽉の算術平均値
(別表第10)
燃焼速度・ウォッベ指数
(1)燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいいます。
[算式]
MCP=∑(SifiAi)/∑(fiAi)×(1−K) MCPは、燃焼速度
Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値 fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値 Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)
Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値
∑Ai 2.5CO2+N2 −3.77O2 N2−3.77O2 2
K=―――――― ―――――――――――― + ―――――――
∑(αiAi) 100−4.77O2 100−4.77O2
αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値 CO2 は、ガス中の⼆酸化炭素の含有率(体積百分率)
N2 は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率) O2 は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)
⽔素 | ⼀酸化 炭素 | メタン | エタン | エチ レン | プロ パン | プロ ピレン | ブタン | ブテン | その他の炭化⽔素 | |
Si | 282 | 100 | 36 | 41 | 66 | 41 | 47 | 38 | 47 | 40 |
fi | 1.00 | 0.781 | 8.72 | 16.6 | 11.0 | 24.6 | 21.8 | 32.7 | 28.5 | 38.3 |
αi | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 4.55 | 4.00 | 4.55 | 4.55 | 5.56 | 4.55 | 4.55 |
(2)ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び⽐重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。
[算式]
WI=H/√a
WI | = | ウォッベ指数 |
a | = | ガスの空気に対する⽐重 |
H | = | 単位当たりのガスの熱量(メガジュール) |
燃焼性 の類別 | ガス グループ | ウォッベ指数(WI) | 燃焼速度(MCP) | ||
最⼩値 | 最⼤値 | 最⼩値 | 最⼤値 | ||
13A | 13A | 52.7 | 57.8 | 35 | 47 |
(3)燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。