EH 情報システム株式会社インターネットサービス約款 (エムネットインターネットサービス約款)
EH 情報システム株式会社インターネットサービス約款 (エムネットインターネットサービス約款)
第1章 通則
第1節 総則
第 1 条(約款の適用)
当社は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、および、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条に記載するサービスを提供します。
第 2 条(サービスの種類および内容)
1.当社が提供するインターネット関連サービス(以下「本サービス」といいます)の種類および内容は、以下のとおりです。
(1)
①「ダイアルアップ接続サービス」
当社のネットワークが接続されている回線を提供している他の電気通信事業者等(以下「電気通信事業者等」といいます)が提供するアナログ、ISDN、等の接続回線を利用して、お客様にインターネットへの接続を提供するサービスであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
②「常時接続サービス」
当社のネットワークが接続されている回線を提供している他の電気通信事業者等(以下「電気通信事業者等」といいます)が提供するフレッツ ISDN、フレッツ ADSL、B フレッツ、専用線、ATM等の常時接続回線を利用して、お客様にインターネットへの接続を提供するサービスであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
③「Mnetメールサービス」
「Mnetメールサービス」とは、電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するものであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
④「ウェブサービス」
「ウェブサービス」とは、当社が保有するドメイン名を用いる利用者に、ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ機能・ハードディスク領域、および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するものであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
⑤「共有ホスティングサービス 」
「共有ホスティングサービス 」とは、当社データセンター内(インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設)に設置した複数台のサーバやネットワーク機器を複数の利用者機器として貸し出すサービスで、品目は当社ホームページ
「各種サービス」欄に表示しているとおりです。
⑥「専有ホスティングサービス」
「専有ホスティングサービス」とは、当社がデータセンター内(インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設)に設置したサーバを、利用者専用サーバとして貸すサービスで、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
⑦「ハウジングサービス」
「ハウジングサービス」とは、当社データセンター内にお客様のサーバ、ネットワーク機器を設置いただけるラックスペースの提供と、ネットワークに必要なバックボーンとの接続を提供するサービスであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
⑧「ドメインサービス」
「ドメインサービス」とは、独自ドメインを保有する利用者に、ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ
機能・ハードディスク領域、および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するものであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。
2.当社は、前項各号に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。
第 3 条(通知方法)
1.当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社指定の申込書またはインターネット上の申込画面に記載さ
れた電子メールアドレス宛、ないしは利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。 2.当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合に
おいて、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとするものとします。
第 4 条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。利用契約の内容は、変更後の約款によります。
2.当社は、本約款を変更する場合は、変更する 7 日前までに利用者に通知します。変更内容の詳細については当社ホームページに掲載します。
第2節 利用契約の締結
第 5 条(利用契約の締結)
1.(申込) 当社が提供する第 2 条で定める本サービスの利用申込みは、当社指定の申込書または当社ホームページに表示している申込画面(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、それを当社に提出または送信することにより行うものとします。
2.(利用開始日) 本サービスの提供は、利用契約が締結され、第 12 条記載に定める初回料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第 6 条(申込みの拒絶)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
①当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
②以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
③申込書の内容に虚偽記載があった場合
④申込者が日本国内に在住していない場合
⑤申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
⑥申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
⑦その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2.前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第 7 条(サービス品目の変更)
1.利用者は、当社が別途定めるサービスにつき、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することがxxxx。ただし、登録完了通知において記載された利用開始日から6 ヶ月以内はこの限りではありません。
2.利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第 5 条、
第 6 条の規定に準じて取り扱います。
第 8 条(契約事項の変更の届出)
1.利用者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出るものとします。
2.利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人もしくは合併により新設された法人は、合併の日から 14 日以内に当社所定の書類を当社に届出るものとします。
3.当社は、前項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常
到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。 4.当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性および継続性が認められる場合に限り、第 2 項および第 3 項を準用します。
①利用者である個人から法人への変更
②利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
③利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
④利用者である任意団体の代表者の変更
⑤その他前各号に類する変更
第 9 条(相続)
1.利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から 14 日以内にその相続人が当社所定の書類を届出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
2.相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は 1 人に限るものとし、前項の申出も当該
1 人の相続人がなすものとします。
第 10 条(権利の譲渡)
利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできません。
第3節 利用者の責務第 11 条(利用料金)
1.本サービスの利用料金額は、別表に定めるとおりとします。
2.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額(以下、「料金」といいます)とします。
3.物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
第 12 条(支払期限)
1.毎月払いの場合、毎月 1 日を料金算定基準日とし、利用者は、当該月の料金を、その月の末日までに支払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結日の属する月末日に、1 ヶ月分の料金を、申込案内書に記載された方法により、支払うこととします。 2.年間一括払いの場合、利用開始日を料金算定基準日とし、利用者は、当該年の料金を当該年の料金算定基準日の属する月の末日までに支払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結日の属する月末日に 1 年分の料金を、申込案内書に記載された方法により、支払うこととします。
第 13 条(支払方法)
1.支払方法は次の3つを定めます。ただし、「クレジットカード払い」については、月額料金 10 万円以上のものについては適用外とします。
①振込み・・・銀行・郵便局等からの現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)
②自動引落し・・・銀行・郵便局の預貯金口座からの自動引落し
③クレジットカード払い・・・当社が承認したクレジットカード会社と利用者との契約によるクレジットカードによる支払
2.口座からの自動引落xx場合には、料金算定基準日の属する月の 27 日に引落とし処理を行い(金融機関等が休業日の場合は、その翌日とします)その際に引落としができなかった場合は、翌月に 1 回のみ再度引き落とし処理を行います。その際に更に引き落としが出来なかった場合は、利用者は、前条の支払期限までに、現金振込みによって支払うものとします。
3.利用者が「クレジットカード払い」を選択した場合に、当社が知り得たクレジットカードに関する情報について、当社はクレジットカード会社との間で随時情報の交換を行うものとし、必要な場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置を求めることができるものとします。
第 14 条(遅延損害金)
利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率 14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 15 条(最低利用期間)
1.第 2 条第 1 項①②③④のサービスの場合、最低利用期間は利用
開始日から 3 ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として利用開始日から 3 ヶ月が経過する日が属する月の末日までの分の料金を一括でお支払頂くこととします。
2. 第 2 条第 1 項⑤⑥⑦⑧のサービスの場合、最低利用期間は利用開始日から 12 ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として利用開始日から 12 ヶ月が経過する日が属する月の末日までの分の料金を一括でお支払頂くこととします。
第 16 条(禁止事項)
利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
1.当社もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権もしくは肖像xxの権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
2.当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
3.詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
4.わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
5.当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
6.他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)お
よび当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
7.第三者の通信に支障を与える方法、または態様において本サービスを利用する行為、もしくはそのおそれのある行為
8.当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
9.他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
10.公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
11.法令に違反する行為
12.その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第 17 条(損害賠償)
利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い第 18 条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示
請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。 3.当社は、利用者が第 16 条各号のいずれかに該当する禁止行為
を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛ま
たは緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することがxxxx。
第 19 条(個人情報等の保護)
1.当社は、利用者の個人情報を「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、利用者の個人情報を「個人情報に関する公表事項」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3.当社は前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります
4.当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
①利用者本人の同意がある場合
②利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
③.裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
④法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合
第5節 本サービスの提供の中止等第20条(提供の中止)
1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
①当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
②電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
③電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
2.当社は、本サービスを中止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第21条(提供の一時停止)
1.当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止するものとします。
①利用者が料金の支払いを遅滞した場合
②当社の電気通信設備に支障を及ぼし、またはその恐れがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
③利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
④利用者への通知が不着、不通となり、当社との連絡がとれない場合
2.当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.第1項①による一時停止は、延滞金の入金確認後、解除処理をするが、その際は利用者が所定の解除手数料を支払うものとしま
す。
第22条(他者からのクレーム)
1.当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
①第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
②他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求
③本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
④事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部もしくは一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
⑤本サービスの利用を停止
⑥利用契約を解除
2.前項に基づき本サービスの利用を停止する場合、第21条第2項の規定を準用します。
3.第1項に基づき利用契約を解除する場合、第21条第2項の規定を準用します。
第23条(サービスの種別の変更)
当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、ご利用になっているサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
第24条(提供の廃止)
当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際、廃止する1ヶ月前までに通知を行うものとします。
第6節 利用契約の終了
第25条(利用契約の解除等)
1.当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することがxxxx。
①第21条第1項各号のいずれかに該当する場合
②差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があった場合
③手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合
④その他本約款に違反した場合
2.利用者は、当社に対し30日前までに通知することにより、その翌月末日をもって利用契約を解約することがxxxx。
3.利用者が、年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。
月払い契約の場合、解約月末までの料金を請求するものとし日割り計算は行いません。
第26条(契約期間、解約および自動更新)
1.利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した月の末日までとします。
2.利用者が、契約終了月の30日前までに、当社指定の書面または当社ホームページに表示している「各種手続き」欄の解約フォームによる解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第7節 損害賠償等
第27条(損害賠償の制限)
1.当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヶ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2.電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第28条(免責)
1.当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第8節 雑則
第29条(準拠法)
本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第30条(紛争の解決)
1.本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、宮崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
附 則
第1条(適用開始)
この約款は、平成 23 年 8 月 25 日より適用されます。
第 2 条(改訂)
平成 24 年 10 月 1 日改訂