Contract
二百円
収入印紙
第1条(x x)
1. 元請人 株式会社 丸竹 xx組 (以下「甲」という。)と
協力会社 (以下「乙」という。)は、
甲が乙に注文する工事を注文書に定めるもののほか、この基本契約書及び別冊の図面、仕様書に従い、乙は誠実に完成する。
2. 甲は、工事を注文するときは、乙に対して注文書を発行し、乙は甲に対して注文請書を提出する。これにより工事契約が成立する。
3. xが共同企業体の代表として施工する工事についても、本基本契約書を適用する。
第2条(工事代金内訳書、工程表、工事関係図書)
乙は、甲の請求があったときは、設計図書に基づく工事代金内訳書、工事計画書、工事手順書、施工図及び工事工程表を作成し、契約成立後すみやかに甲に提出し、承認を受ける。
第3条(法令等遵守の義務)
1. 甲及び乙は、工事の施工にあたり建設業法、労働基準法、その他関係法規法令を遵守し、且つ、監督官公庁の行政指導に従う。
2. 甲は、乙に対し必要に応じ指示及び指導を行うが、乙はこれに従う。
3. 乙は、工事を施工するにあたり、乙の指揮監督下に入る全ての再下請負人に前1項及び2項の規定事項を遵守させる。
第4条(関連工事との調整)
1. 甲は、工事を円滑に完成する為、甲の工事範囲に含まれる下請工事で施工上相互に関連あるものについて調整を図り、乙に必要な指示を行い、乙は指示に従う。
2. 乙は、前項の関連事項の施工者と緊密に連絡調整を行い、円滑な完成に協力する。
第5条(保証人)
1. 乙は、甲が工事契約から生じる乙の金銭債務について、乙と連帯して弁済の責を負う保証人を求めたときは、xxxxに甲の承諾する保証人をたてる。
2. 保証人がその義務を果たせないことが明らかになったときは、甲は乙にその変更を求める。
第6条(書面主義)
本基本契約の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この基本契約書で別に定めるもののほか原則として書面により行う。但し、工事現場において、工事所長又は工事担当者は施工上の指示を乙及び関係者へ口頭で行うことができる。
第7条(権利義務の譲渡)
1. 乙は、工事契約により生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は継承させることはできない。但し、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。但し、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条(委任又は再下請負)
1. 乙は、工事の全部又は一部を第三者に委任し、再下請させてはならない。但し、あらかじめ発注者(建設業法第2条第5項で規定する意義に同じ。)及び甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 乙は、第1項のただし書きにより発注者及び甲の承諾を得た受任者又は再下請負人を 変更しようとする場合は、改めて発注者及び甲の書面による承諾を得なければならない。
第9条(関係事項の通知)
1. 乙は、甲に対して、次の各号に掲げる事項を工事契約成立後遅滞なく甲に書面にて通知する。
(1) 現場代理人及びxx技術者の氏名
(2) 雇用管理責任者の氏名
(3) 安全衛生責任者又は安全衛生推進者の氏名
(4) その他甲が工事の適正な施工、安全を確保するために必要と認める指示事項
2. 乙は、前項に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもって、その旨を通知する。
第10条(再下請負人の関係事項の通知)
1. 乙は、第8条第1項但し書きにより、再下請負人の使用について甲の承諾を得た場合、xは甲に対して書面により再下請負人の関係事項を遅滞なく通知する。
2. 乙は、甲に前項により通知した再下請負人の関係事項に変更があったときは遅滞なく書面にて通知する。
第11条(事業内容等の報告)
甲は、必要に応じ、乙に財務諸表ほか事業経営内容ならびに調達資材及び労賃の支払い状況等について報告及び提出を求めることができる。
第12条(安全衛生の確保等)
1. 甲及び乙は、工事の施工にあたり、人身上の災害、財産上の損害を防止するため、万全の措置を講じる。
2. 乙は、甲が定める安全衛生管理に関する規定、基準、指導事項等を遵守すると共に、安全衛生管理体制」を確立し自主的に災害防止活動を推進する。
3. 乙は、乙の労働者の災害について、労働基準法第87条第2項に定める使用者として補償を引き受ける。
4. 建設業の適用をうける労働者災害補償保険は原則として甲が加入する。
5. 社長、経営者、一人親方等、労災適用外となる者が、当工事に関わる場合は必ず特別加入の労災に加入すること。
第13条(誓約書の提出)
乙は、工事の施工にあたり、労働安全衛生管理に関する誓約書を提出し、これを遵守する。
第14条(特許xxの使用)
1. 乙は、本人又は第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料及び建設機械器具等を使用して工事を施工する時は、その使用に関する一切の責を負う。但し、甲の指示で使用したものはこの限りでない。
2. 乙は、工事契約の履行で知りえた施工方法・技術又は甲と共同で開発した施工方法・技術について、甲の書面による承諾を得ずに特許xxの工業所有権を出願し、又は第
三者に出願させてはならない。
3. 前項の定めは、乙の労働者並びに再下請負人についても、同様である。
第15条(工事所長)
1. 甲は、工事所長を定め、氏名を乙に通知する。
2. 工事所長は、本基本契約書に定めるもののほか、設計図書に基づき、乙又は乙の現場代理人に対し、指示、承諾、検査、協議、その他工事の監督を行う。
3. 工事所長は、必要に応じ、前項の業務の一部を甲の工事担当者に分担して処理をさせることができる。
第16条(現場代理人及びxx技術者の現場常駐)
1. 乙又は現場代理人は、工事契約の履行にあたり、工事現場に常駐し、運営・管理を行う。
2. 現場代理人は、本基本契約書に基づく、乙の一切の権限を行使する。現場代理人の権限について、乙が特別に付加し、又は制限した時は、甲に書面で承諾を受ける。
3. 乙は、法令の定めに従い、xx技術者及び専門技術者を定め、甲に氏名を通知する。
4. 乙の現場代理人とxx技術者は、兼ねることができる。
第17条(工事関係者に関する措置請求)
1. xは、現場代理人、xx技術者、専門技術者、その他、乙が工事を施工するにあたり、使用している再下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理に、著しく不適当と認められるときは、乙に、その理由を明示し、書面をもって、必要な措置をとるべき要求を行える。
2. 乙は、工事所長又は工事担当者が、その職務の執行に著しく不適当と認められるときは、甲に書面をもって、必要な措置をとるべき要求を行える。
3. 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、その請求に係わる事項について、決定し、その結果を相手に通知する。
第18条(工事材料の品質及び検査等)
1. 乙は、工事材料を用いるにあたっては、甲の検査又は試験に合格したものを使用する。
2. 工事所長は、乙からの前項の検査又は試験について立会い、確認を求められたときは、
遅滞なくこれに応じる。
3. 前2項の検査又は試験に必要な費用は、別に定めない限り、乙の負担とする。
4. 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を工事所長の承諾を受けないで工事現場から搬出してはならない。
5. 乙は、検査又は試験の結果、不合格になったものは遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
6. 工事材料の仕様が設計図書で不明確なときは甲の指示による。
7. 第1項から第5項までの規定は、建設用機械器具についても同様とする。
第19条(工事所長の立会い及び工事記録)
1. 乙は、調合を要する工事材料のうち、甲が必要と認めるものについては、工事所長の立会いを受けて調合し、又は、見本検査に合格したものを使用する。
2. 乙は、水中工事または地下に埋設される工事、その他施工xx視することが出来ない工事を施工するときは、工事所長の立会いを必要とし、且つ、適切に施工していることが確認できる、写真等の記録を残す。記録が適切でなく、実物確認が必要な場合はそれにかかる一切の費用は乙が負担する。
3. 工事所長は乙から前2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じる。
4. 乙は、設計図書により見本又は工事写真等の記録を要求されている場合、それに従い、その記録を整理し、工事所長の要求があった場合は、遅滞なく提出する。
第20条(支給材料及び貸与品)
1. 支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引き渡し場所、引き渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書又は、発注仕様書による。
2. 甲の支給材料又は貸与品は、あらかじめ甲の検査又は試験に合格したものとする。甲が必要と認めた場合は、甲の検査又は試験に乙の立会いを求める。
3. 乙は、支給材料又は貸与品の数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適さないと認めたときは、遅滞なくその旨を工事所長に通知する。
4. 乙は、支給材料または貸与品について、適切な注意をもって使用する。又、同時に保管の責を負う。
5. 乙は、支給材料が不用となったとき、又、貸与品が使用済となったときは、速やかに
これを甲に返却する。
第21条(設計図書に不適合の場合の改造義務)
1. 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合に、工事所長がその改造を請求したときは直ちに従う。これによって請負代金額及び工期の変更はない。
2. 甲は、乙が前項の改造を行わないとき、又はこれを行わないことが明らかであるときは、乙の費用負担で、甲は自ら行うか又は第三者にこれを行わせることができる。
第22条(条件変更等)
1. 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもって、その旨を工事長に通知し、その確認を求める。
(1)設計図書と工事現場の状態が一致しない。
(2)設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないこと等)。
(3)工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と異なること。
(4)設計図書で明示されていない、施工条件について予期するこのできない特別な状態が生じたこと。
2. 工事所長は前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、元請負契約の注文者と協議を行って、その結果を書面により乙に通知する。
3. 第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められた場合、甲は、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期、若しくは請負代金額を変更することがある。
第23条(工事の変更、中止等)
甲は、必要があると認めたときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められた場合は、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
第24条(乙の請求による工期の延長)
1. 乙は、天災・不可抗力その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができ
ないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって通知する。必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を延長することがある。
2. 前項の規定により工期を延長する場合、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更することがある。
第25条(甲の請求による工期の短縮等)
1. 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があると認められるときは、乙に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合の短縮期間は、甲乙協議して定める。
2. 前項の規定により工期を延長する場合、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更することがある。
第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
工期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金が明らかに不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。但し、元請負契約において甲の請負代金額の変更が認められなかった場合は、この限りでない。
第27条(臨機の措置)
1. 乙は、災害防止等のために必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をとる。
2. 工事所長は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機に措置をとることを求めることができる。
3. 乙が前2項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内で負担することが適当でないと甲が認めた部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
第28条(一般的損害)
工事目的物の引き渡し前に、工事目的物又は工事材料、設備、機器、器具等、その他工事の施工に関して生じた損害は乙の負担とする。但し、その損害の内、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
第29条(第三者に及ぼした損害)
1. 工事の施工について工事関係者及びその他の第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。但し、その損害の内、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについてはこの限りでない。
2. 前項の場合、その他工事の施工について、第三者との間に紛争を生じた場合は、甲乙協力してその処理及び解決にあたる。
第30条(天災その他、不可抗力による損害)
1. 天災その他不可抗力によって、工事所長の確認した工事の出来形部分、現場の仮設物、現場搬入済の工事材料に損害を生じたとき、乙はその実態発生後直ちに、状況を甲に通知する。
2. 前項の損害に対する負担の割合は、甲乙協議の上定める。
3. 保険その他、損害を補填するものがあるときは、甲乙が負担する損害額からこれを控除する。
第31条(検査及び引き渡し)
1. 乙は、工事が完成したとき、その旨甲に通知する。
2. 甲は、前項の通知を受け取ったときは、法令で定める期日以内で、遅滞なく乙立会いのうえ工事完成を確認する検査を行う。
3. 前項の検査によって工事の完成が確認された場合は、別の定めがある場合を除き、甲及び乙は直ちに工事目的物の引渡し・受け取りを完了する。
4. 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを補修して甲の検査を受ける。補修の完了をもって引渡し・受け取りとする。
5. 引渡し・受け取り完了日が契約納期以前の場合は、契約納期を引渡し・受け取りの日とする。
第32条(部分使用)
1. 甲は、前条の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を設計図書の定めに従い、又は乙の同意の下使用することができる。
2. 甲は、前項の規定による使用により、乙に損害を及ぼし又は費用が増加したときは、その増加費用を負担する。この場合の補償額は甲乙協議の上定める。
第33条(部分引渡し)
甲は、工事目的物の一部について設計図書の定めにより又は甲乙双方の合意により引渡しを受ける場合は、第31条に準じて検査を行い、その引渡しを受けることができる。
第34条(請負代金の支払方法及び時期)
1. 工事契約に基づく請求代金の支払方法及び時期については、注文書の定めるところによる。但し、支払場所については、甲の指定するところとする。
2. 甲は、やむを得ない場合には、注文書の定めに関わらず、乙の同意を得て、請負代金支払の時期又は支払方法を変更することができる。
3. 前項の場合、支払時期を延長したときは甲が、支払時期を短縮した時は乙が、それぞれの期間の利息相当分を負担するものとし、その利率は甲乙協議して定める。
第35条(前払金)
特別な事前合意がない限り、前払金の支払はない。
第36条(部分払い)
1. 特別に事前合意がない限り、基本は出来形ベースの部分支払とする。乙は出来形の確認を工事所長から受け請求書を提出する。
2. 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書の定めるところにより、部分支払いを行う。
第37条(引渡し時の支払)
1. 乙は、第31条の(検査及び引き渡し)の検査に合格したときは、引渡しと同時に請負代金の支払請求をすることができる。
2. 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書の定めるところにより請求代金を支払う。
第38条(労賃の立替払い)
1. 乙が労賃、再下請負工事代金、材料代、その他の支払を遅滞したとき、又は支払を遅延する恐れがあるときには、甲は、労働者、災下請負人、材料納入業者等の申出によ
り事情を調査のうえ、乙に代わってこれを立替払いすることができる。
2. 再下請負人が労賃、材料代、その他の支払を遅滞したとき、又は支払を遅延する恐れがあるときは、乙は再下請負人に代わって直ちにこれを支払う等の適切な措置を講じる。
3. 前項の場合において、乙が適切な措置を直ちに講じないときは、甲は乙に代わって、立替払いをすることができる。
第39条(相 殺)
1. 乙が第48条(甲の解除権)第1項の各号の一に該当したとき、乙は、契約解除の有無に関わらず本基本契約書の各条項において甲に対し負担する立替金返還債務、前払金がある場合は前払金返還債務、損害賠償金支払債務等一切の債務の期限を失い直ちに甲に支払わなければならない。
2. 甲は、乙に対して有する弁済期の到来した債権と、乙に対して負担する工事代金支払債務とを相殺することができる。
第40条(所有権の帰属)
1. 工事目的物の所有権は、工事進捗にしたがい、その都度甲に帰属する。
2. 工事現場に搬入した工事材料の所有権は、甲に帰属する。但し、検査の結果不合格になった部分は、この限りでない。
3. 乙は、前2項の所有権の帰属につき、乙の再下請負契約において、乙の再下請負人と同趣旨の取り決めをしなければならない。
第41条(乙による工事の中止)
乙は、いかなる理由があろうと一方的に工事を中止することはできない、諸問題で不服がある場合は書面をもって甲に通知する。xは誠意をもって問題の解決にあたる。
第42条(契約不適合責任)
1. 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2. 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に
履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を乙に請求することができる。
3. 当該契約不適合に起因し、甲が注文者から損害の賠償を求められるなどの損害を被った場合は、その損害の賠償を乙に請求することができる。
第43条(履行遅滞の場合における損害金)
1. 乙の責めに帰すべき理由により、甲の求めた工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2. 前項の損害金は、甲がその金額を見積り、甲乙協議の上定める。
3. 第1項の場合において、甲は、甲の注文者あるいは他の関係業者から損害金等を求められたときは、乙に対して、前項の損害金のほか、その額を請求することができる。
第44条(秘密情報の保持)
1. 乙は、秘密情報(甲が乙に対し開示した一切の情報をいい、口頭、書面、電子情報であることを問わず、又、記録媒体の別を問わない。)を秘密として保持し、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、甲から提供された目的の範囲外に利用し、又は第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 乙は、社内であろうと知る必要のない役員、従業員に秘密情報を開示してはならない。
3. 乙は、第8条第1項に基づき工事の全部又は一部を第三者に委任し又は下請けをさせる場合は、かかる第三者にも本基本契約に規定する義務と同等以上の守秘義務を課したうえで開示できるものとする。
4. 乙は、工事が終了した場合、又は甲から要求された場合は、秘密情報が記載された書面、記録媒体及びその複製物を甲に返還するか、甲に指示に従い完全に廃棄するものとする。
第45条(コンピュータ及び電磁的記録に関する措置の取り扱い)
乙は、前条に定める義務を遵守することに加え、工事に関する情報を取り扱うコンピュータ(以下「対象コンピュータ」という。)、外部記憶装置及び電磁的記録については、次に掲げる秘密保持に関する措置を講じなければならない。
(1)乙は、対象コンピュータ及び外部記憶装置には、乙の管理下にあるコンピュータ及
び外部記憶装置のみを使用し、個人的に所有するものを使用してはならない。
(2) 乙は、対象コンピュータにファイル交換ソフトを導入してはならない。
(3) 乙は、対象コンピュータにウイルス対策ソフトを導入するとともに、セキュリティ対策用ソフトウエアを適用し、最新の状態を保つものとする。
(4) 乙は、秘密情報については暗号化、パスワード設定等、適切な情報漏洩対策を講じるものとする。
(5) 前各号のほか、乙は情報セキュリティ対策に関して、甲が別に運用基準を示す場合は、これに従う。
第46条(個人情報保護)
1. 乙は、本基本契約及び工事契約に関連して、甲から受領した個人情報(以下「個人情報」という。)を、法令等に従い注意をもって管理し、提供された目的以外の目的に利用し、又は第三者に開示、漏洩してはならない。
2. 乙は、個人情報を、委託先又は再下請負人に開示する場合は、乙の義務と同等以上の義務をこれらの者に負わせなければならない。
3. 乙は、工事が終了した場合、又は甲から要求された場合にか、甲の指示に従い、直ちに個人情報を甲に返還、又は完全に廃棄する。
第47条(反社会的勢力の排除)
1. 乙又は乙の代表者、責任者、実質的に経営権を有するもの、若しくは乙が工事契約履行のために使用するもの(以下「乙の関係者」という。)が個人であること団体であることを問わず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合、あるいは甲又は甲の関係者に対して、乙又は乙の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合には、甲は何ら催告を要しないで、本基本契約及び工事契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 乙は、xxは再下請負人が反社会的勢力による不当要求又は工事妨害(以下、併せて
「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は合下請負人にも断固としてこれを拒否させるとともに、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び元請負工事の注文者への報告等に必要な協力を行う。
第48条(甲の解除権)
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告することなく工事契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき、又はその責めに帰すべき理由により工期内又は期限後相当な期間内に工事を完成する見込みがないとき。
(2) 乙が無能力者になったとき、その居場所が不明のとき、又は工事を放棄したとき、正当な理由がないのに工事を休止したとき。
(3) 工事の施工技術、労務管理、安全衛生管理などが拙劣不良で甲に重大な迷惑をかけたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売の申請又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特別調停手続開始、若しくはその他の倒産関連手続開始の申立てがあったとき又は精算に入ったとき。
(5) 租税公課を滞納して督促を受けたとき又は保全差押えを受けたとき。
(6) 支払を停止したとき、手形交換所の取引停止処分があったとき又はそれらのおそれがあるとき。
(7) 正当な理由なく、労賃、再下請負工事代金、その他の支払を遅滞させたとき。
(8) 甲の名誉や信用等を著しく傷つけたとき、甲の業務を妨害したとき又はそれらのおそれがある行為をしたとき。
(9) xxは、乙の代表者等が自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐欺、暴力的行為、又は脅迫的言動を用いたとき。
(10)契約不適合がある場合において、その不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成できないとき。
(11)第49条(乙の解除権)第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(12)乙が本基本契約の各条項に違反したとき。
(13)前各号に掲げる場合のほか工事契約に違反し、又は工事所長の指示に従わないため工事契約の履行が困難であると認められたとき。
第49条(乙の解除権)
1. 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、工事契約を解除することができる。
(1)第23条(工事の変更、中止等)第1項の規定により工事内容を変更したため請負
代金が2/3以上減少したとき。
(2)第23条第1項の規定による工事の施工の中止期間が6ヶ月を超えたとき。但し、工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が工事契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難になったとき。
(4)甲が請負代金を支払う能力に欠くこと明らかになったとき。
2. 乙は、前項の規定により工事契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定める。
第50条(解除に伴う措置)
工事契約が解除された場合においては、前二条よるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)乙は、工事の出来高部分と、検査済みの工事材料及び貸与品を甲に引き渡すものとし、甲乙協議して精算する。第48条(甲の解除権)第4項により工事契約が失効した場合もこれに準ずるものとする。
(2)第48条第1項によって工事契約を解除したとき、精算の結果過払いがある場合は、乙は過払い額についてその支払をうけたときからの年利計算による相当の利息を加えて甲に返済する。但し、年利率については甲乙協議して定める。
(3)工事現場に搬入した工事材料等については、甲乙協議して期間を定め、乙はその引取り、後片付け等の処置を行う。乙が正当な理由なく当該措置を怠っているときは、甲は乙の費用負担において乙に代わってこれを行うことができる。
第51条(測量、調査等に係る注意規定)
第1条第1項の規定する工事のうち、測量、調査等の役務提供、機器据付等の作業を伴う物品購入等の取引については、当該取引の性質上、当然適用がない規定を除き、本基本契約の定めが適用される。
第52条(契約期間)
本基本契約の有効期間は、締結の日から1ヶ年とする。ただし、期間満了30日前までに、甲又は乙から書面による解除の申入れがないときは、自動的に更に1ヶ年延
長されるものとし、以後も同様とする。
第53条(紛争の解決)
1. 本基本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が合意に達しなかった場合、その他工事契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)の斡旋又は調停により解決を図る。
2. 甲又は乙は、前項の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定に関わらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第54条(旧基本契約の失効)
1. 本基本契約締結前に、甲乙間で締結された工事下請負基本契約(以下「旧基本契約」という。)が存在する場合には、旧基本契約は本基本契約の締結と同時にその効力を失う。
2. 前項の規定に拘らず、旧基本契約に基づき成立した個別契約にかかる債権債務については、旧基本契約が適用される。
(補足)本基本契約に定めのない事項及び疑義については、甲乙協議の上従来の慣例を考慮して決定する。
本基本契約の成立を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
乙