(SPC の資金調達) 8 (SPC) 8
千葉県警察本部新庁舎建設等事業
事業契約書(案)
平成16年10月26日
千 葉 県
目 次
第1章 用語の定義 2
(定義) 2
第2章 総則 7
(目的及び解釈) 7
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 7
(事業日程) 7
(本事業の概要) 7
(SPC の資金調達) 8
(SPC) 8
(第三者への委託) 8
(関係者協議会) 9
(許認可、届出等) 9
(近隣対策) 9
第3章 本件施設等の整備 10
第1節 総則 ..............................................................................................................................1 0
(本件土地の使用) 10
(履行保証) 10
第2節 設計 .............................................................................................................................. 1 1
(各種調査) 11
(VE提案) 12
(設計変更) 12
(法令変更等による設計変更) 13
(設計状況の確認) 13
(設計変更の完了) 14
第3節 本件施設等の建設等 14
(本件施設等の建設等) 14
(工事の中止) 15
(建設期間の変更) 15
(建設期間の変更と運営期間の関係) 15
(工事中止・遅延に伴う増加費用及び損害の負担) 15
(工事監理者) 16
(施工計画書等) 16
第4節 千葉県庁南庁舎の解体撤去業務 17
第5節 備品の整備に係る事項 17
(備品の調達及び整備) 17
第6節 広報センターの整備に係る事項 18
第7節 県による確認 18
(県による説明要求及び現場立会い) 18
第8節 本件施設等の完成 19
(完成検査) 19
(完成確認) 19
(完成確認通知) 20
第9節 損害の発生等 20
(第三者に生じた損害) 20
第10節 本件施設等の引渡し及び所有権の移転 20
(引渡し及び所有権の移転) 20
(所有権登記) 21
(引渡しの遅延) 21
(瑕疵担保) 21
第4章 本件施設等の維持管理 21
第1節 維持管理業務の開始準備 21
(維持管理業務計画書等の作成・提出) 21
(業務実施体制の整備) 22
(県に対する説明・研修) 22
第2節 年間維持管理計画書の作成・提出等 22
(年間維持管理計画書の作成・提出) 22
(関係者との調整) 23
第3節 維持管理業務 23
(維持管理業務) 23
(本件施設等の修繕) 23
(総括責任者及び業務責任者) 24
(業務従事者名簿等の提出) 24
(本件施設等の使用) 25
第4節 県による業務の確認等 25
(業務報告) 25
第5章 本件施設の運営 25
第1節 運営業務の開始準備 25
(運営業務計画書等の作成・提出) 25
(業務実施体制の整備) 25
第2節 年間運営計画書等の作成・提出等 26
(年間運営計画書等の作成・提出) 26
(関係者との調整) 26
第3節 運営業務 26
(運営業務) 26
(総括責任者及び業務責任者) 27
(業務従事者名簿等の提出) 27
(本件施設等の使用) 27
第4節 福利厚生諸室等の運営 28
(福利厚生諸室等の運営) 28
(本件施設等の使用) 28
(業務従事者名簿等の提出) 28
(福利厚生諸室等の一部又は全部終了) 28
(福利厚生諸室等にかかる水道光熱費) 29
第5節 業務報告 29
(業務報告) 29
第6章 特殊機器の整備 29
第1節 総則 ..............................................................................................................................2 9
(特殊機器整備計画書の作成・提出) 29
(特殊機器設計・開発業務の内容) 29
(納入物) 30
(作業期間及び納入期限) 30
第2節 特殊機器の設計 30
(特殊機器の設計) 30
(設計の修正) 31
第3節 本件ソフトウェアの開発 31
(本件ソフトウェア仕様書作成業務の実施) 31
(本件ソフトウェア仕様書の承認及び確定) 32
(確認通知) 32
(本件ソフトウェア作成業務の実施) 32
(中間成果の確認) 32
(第三者ソフトの利用) 32
(本件ソフトウェア作成業務における納入物の納入) 33
(検査仕様書の作成及び承認) 33
第4節 特殊機器の仕様・設計の変更 33
(設計変更) 33
(法令変更等による設計変更等) 33
(不可抗力による設計変更等) 34
第5節 納入物の権利帰属等 34
(納入物の権利の帰属) 34
(著作権等の侵害の防止) 34
第6節 特殊機器の製作・設置等 35
(本件ハードウェア仕様書作成業務の実施) 35
(本件ハードウェア仕様書の承認及び確定) 35
(確認通知) 35
(特殊機器の製作・設置) 35
(中間成果の確認) 35
(本件ハードウェア作成業務における納入物の納入) 36
(検査仕様書の作成及び承認) 36
(関係者との調整) 36
第7節 損害等の発生 36
(本件製作等業務又は本件設置業務中に第三者に生じた損害) 36
第8節 操作マニュアルの作成 36
(操作マニュアルの作成) 36
第9節 特殊機器の完成 37
(完成検査) 37
(完成確認) 37
第10節 瑕疵担保責任 38
(特殊機器の瑕疵担保) 38
(特殊機器整備期間の変更) 38
(引渡しの遅延) 38
第11節 履行保証 39
(履行保証) 39
第7章 特殊機器の保守管理 39
第1節 総則 ..............................................................................................................................3 9
(特殊機器保守管理業務計画書等の作成・提出) 39
第2節 特殊機器の保守管理 40
(特殊機器の保守管理) 40
(特殊機器の修繕) 40
(業務従事者名簿等の提出) 41
第3節 業務の報告等 41
(業務報告書等の提出) 41
第4節 損害・損傷等の発生 41
(費用・損害の分担) 41
(特殊機器の損傷) 42
第5節 特殊機器の更新 42
(支援システムの更新) 42
第8章 サービス購入費の支払い 43
第1節 サービス購入費の支払手続 43
(サービス購入費の支払手続) 43
(既払いサービス購入費の返還) 43
第2節 モニタリング 43
(モニタリングの実施) 43
第9章 契約期間及び契約の終了 44
第1節 契約の終了 44
(契約期間) 44
(本契約又は保守管理業務期間終了の手続き) 44
(事業関係終了に際しての処置) 44
(終了手続費用の負担) 45
第2節 SPC の債務不履行による契約解除 45
(SPC の債務不履行による契約解除) 45
(本件施設等引渡し前の解除の効力) 46
(本件施設等引渡し以後の解除の効力) 47
第3節 県の債務不履行による契約解除及び県による任意解除 48
(県の債務不履行による契約解除) 48
(県による任意解除) 48
(県の債務不履行による契約解除又は県による任意解除の効力) 48
(本件施設等引渡し前の解除における本件施設等の措置) 48
(本件施設等引渡し以後の解除における本件施設等の措置) 49
(特殊機器全部納入後の解除における特殊機器の措置) 49
第10章 表明・保証及び誓約 49
(SPC による事実の表明・保証及び誓約) 49
第11章 法令変更 50
(通知の付与及び協議) 50
(法令変更による契約の解除) 50
(法令変更による増加費用・損害の扱い) 51
第12章 不可抗力 51
(通知の付与及び協議) 51
(不可抗力による契約解除) 51
(不可抗力による増加費用・損害の扱い) 52
第13章 その他 52
(公租公課の負担) 52
(協議) 52
(融資団との協議) 52
(株主・第三者割り当て) 52
(財務書類の提出) 52
(秘密保持) 53
(著作権等の帰属) 53
(著作権等の利用) 53
(著作権の侵害の防止) 54
(特許権等の使用) 54
第14章 雑則 ..............................................................................................................................5 4
(請求、通知等の様式その他) 54
(延滞利息) 54
(準拠法) 55
(管轄裁判所) 55
千葉県(以下「県」という。)と[ ](以下「S PC」という。)は、千葉県警察本部新庁舎建設等事業(以下「本事業」という。)に関して、千葉県庁南庁舎の解体、千葉県警察本部庁舎の建設及び維持管理・運営、特殊機器の整備及び保守管理に関する契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「SPC」とは、株式会社●●(※県と本契約を締結するSPC を記入)をいう。
(2) 「構成企業」とは、SPC への出資者である次の企業をいう。株式会社●●
株式会社●●株式会社●●
(3) 「協力企業」とは、SPC の構成企業でない者で、本契約で SPC が実施すべき業務の一部を SPC より直接受託又は請負う者をいう。
(4) 「受託者等」とは、第9条 (第三者への委託)の規定に基づく、業務の受託者、請負人及び下請人を総称していう。
(5) 「設計者」とは、株式会社日本設計をいう。
(6) 「入札価格」とは、落札者とされた応募者が本事業に関し入札時に提示した額をいう。
(7) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間をいう。ただし、当初の事業年度は本契約締結日から平成 18 年 3 月 31 日までをいう。
(8) 「事業期間」とは、本契約締結日から平成 41 年 3 月 31 日までをいう。
(9) 「本件土地」とは、本件施設を設置し、その他本契約を履行する別紙 1 記載の各土地の総称である。
(10) 「本件施設」とは、本契約及び設計図書に基づき SPC が建設する「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」で記載される千葉県警察本部庁舎及び付帯設備をいう。
(11) 「付帯設備」とは、「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」記載の付帯設備をいう。
(12) 「本件施設等」とは、本件施設、広報センター及び備品をいう。
(13) 「広報センター」とは、「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」に広報センターとして記載される施設及び第3章第6節によって整備される設備、機器、内装等をあわせたものをいう。
(14) 「特殊機器」とは、通信指令システムを構成する物及びソフトウェア、警備部会議室システムを構成する物及びソフトウェア並びに刑事部会議室システムを構成する物及びソフトウェアの総称をいう。
(15) 「通信指令システム」とは、本契約によって開発される千葉県警察本部の通信指令システムであり、要求水準書(通信指令システム編)(本条(63))及び入札提案書等に規定する内容及び水準を満たすものをいう。
(16) 「警備部会議室システム」とは、本契約によって開発される千葉県警察本部の警備部会議室システムであり、要求水準書(警備部会議室システム編)(本条(64))及び入札提案書等に規定する内容及び水準を満たすものをいう。
(17) 「刑事部会議室システム」とは、本契約に基づいて開発される千葉県警察本部の刑事部会議室システムで、要求水準書(刑事部会議室システム編)(本条(65))及び入札提案書等に規定する内容及び水準を満たすものをいう。
(18) 「本件ハードウェア」とは、特殊機器のうち本件ソフトウェアを除いた一切のものをいう。
(19) 「本件ソフトウェア」とは、通信指令システムソフトウェア、警備部会議室システムソフトウェア及び刑事部会議室システムソフトウェアの総称である。
(20) 「通信指令システムソフトウェア」とは、本契約に基づき通信指令システムに用いるために開発されるソフトウェアであって、プログラム・コンテンツ・データベース類、その他これに付随する操作説明書等の書類を合わせ総称していう。
(21) 「警備部会議室システムソフトウェア」とは、本契約に基づき警備部会議室システムに用いるために開発されるソフトウェアであって、プログラム・コンテンツ・データベース類、その他これに付随する操作説明書等の書類を合わせ総称していう。
(22) 「刑事部会議室システムソフトウェア」とは、本契約に基づき刑事部会議室システムに用いるために開発されるソフトウェアであって、プログラム・コンテンツ・データベース類、その他これに付随する操作説明書等の書類を合わせ総称していう。
(23) 「本件ソフトウェア仕様書」とは、特殊機器を開発する上で必要となる本件ソフトウェアの目的、機能及び制限事項、技術的実現方法、運用上の制約事項等の事項が記述された書類であり、本契約に基づき SPC によって作成されるものをいう。
(24) 「本件プログラム」とは、本件ソフトウェアのうちプログラム部分(第三者ソフトを除く。)であって、コンテンツ及びデータベースを含めていう。
(25) 「ドキュメント」とは、本件ソフトウェアのうち本件プログラムを除いた書類をいう。
(26) 「中間成果」とは、特殊機器の開発過程で生成される全てのものをいう。
(27) 「第三者ソフト」とは、第三者が権利を有するソフトウェアであって、本件ソフトの開発に利用するため有償でライセンスを受けるものをいう。
(28) 「フリーソフト」とは、第三者が権利を有するソフトウェアであって、本件ソフトウェアの開発に利用するため無償で入手するソフトウェアをいう。
(29) 「検査仕様書」とは、本件ソフトウェアのうち本件プログラムを、県が本契約に基づき検査するために SPC により作成された書類をいう。
(30) 「施設整備業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 第15条 (第3章第2節(各種調査))で定める事前調査業務及びその関連業務イ SPCのVE提案書に基づく本件施設設計変更業務及びその関連業務
ウ 「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書(解体に関する部分)」記載の千葉県庁南庁舎の解体撤去業務及びその関連業務
エ 本件施設等(広報センターを除く)の建設・整備業務及びその関連業務オ 広報センター整備業務
カ ウ乃至オ記載の各工事監理業務キ 周辺家屋影響調査・対策業務 ク 電波障害調査・対策業務
ケ 電波伝搬路調査・対策業務
コ 本件施設の建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務サ ウ乃至オ記載の各工事施工完成検査業務
シ 本件施設等の引渡し業務
(31) 「維持管理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 本件施設建物保守管理業務(点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む。)
イ 本件施設設備(特殊機器を除く)保守管理業務(点検・保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む。)
ウ 「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」記載の外構維持管理業務エ 清掃業務(本件施設等内部及び本件土地内の清掃業務)
オ 「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」記載の外構植栽維持管理業務(点検・保守その他一切の保守管理業務を含む。)
(32) 「運営業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 警備業務(庁舎周辺の警備等)
イ 受付案内業務(来庁者の受付案内等)
ウ 広報センター運営業務(広報センターの企画・立案、広報センターの受付案内、通信指令室及び交通管制センターの見学案内を含む運営)
エ 福利厚生諸室運営業務(10階に予定している食堂・喫茶店、売店・クリーニング店の運営)
オ 喫茶店運営業務(1階に予定している喫茶店の運営)
(33) 「特殊機器整備業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 第6章第1節乃至5節記載の特殊機器設計・開発業務及び関連業務
イ 特殊機器の製作・調達、設置業務及び関連業務(県下の各警察署(別紙2記載のとおり)への設置及び関連業務を含む)
ウ 第6章第5節記載の特殊機器更新業務及び関連業務
(34) 「特殊機器保守管理業務」とは、第7章記載の特殊機器の保守業務(警察本部庁舎及び県下の各警察署に整備した特殊機器の保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務を含む)をいう。
(35) 「年間維持管理計画書」とは、第43条 (年間維持管理計画書の作成・提出)の規定に基づき SPC により作成される書面をいう。
(36) 「年間特殊機器保守管理計画書」とは、第100条 (特殊機器保守管理業務計画書等の作成・提出)の規定に基づき SPC により作成される書面をいう。
(37) 「年間運営計画書」とは、第51条 (運営業務計画書等の作成・提出)の規定に基づき SPC により作成される書面をいう。
(38) 「建設期間」とは、別紙5記載の施設の建設の期間をいう。なお、SPC が本件引渡予定日
までに本件施設を完成できなかった場合には、県が本件施設の完成後その引渡を受けた日までの期間をいう。
(39) 「工事開始日」とは、別紙5記載の施設の建設の期間の初日(SPC 提案による)をいう。
(40) 「施設維持管理期間」とは、平成 21 年 6 月 1 日から平成 41 年 3 月 31 日又は本契約の途中解除により契約が終了する日のいずれか早い日までの期間をいう。
(41) 「特殊機器保守管理期間」とは、平成 21 年 6 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日又は本契約の途中解除により契約が終了する日のいずれか早い日までの期間をいう。
(42) 「施設整備費等」とは、別紙 3 に定義される施設整備費等をいう。
(43) 「維持管理費」とは、別紙 3 に定義される維持管理費をいう。
(44) 「運営費」とは、別紙 3 に定義される運営費をいう。
(45) 「特殊機器整備費等」とは、別紙 3 に定義される特殊機器整備費等をいう。
(46) 「特殊機器保守管理費」とは、別紙 3 に定義される特殊機器保守管理費をいう。
(47) 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(48) 「開業日」とは、平成 21 年 6 月 1 日又は本件引渡予定日が変更された場合には、県と SPCが協議によって定める日をいう。
(49) 「サービス購入費」とは、本契約に基づく SPC の債務履行に対し、県が支払う対価をいう。サービス購入費の詳細は別紙 3 に記載のとおりである。
(50) 「実施方針」とは、県が平成 16 年 7 月 29 日に公表した千葉県警察本部新庁舎建設等事業実施方針をいう。
(51) 「実施方針に対する質問及び回答書」とは、実施方針の公表後に受け付けられた質問及びこれに対して県が平成 16 年 8 月 31 日に公表した県の回答を記載した書面をいう。
(52) 「入札説明書等に対する質問及び回答書」とは、入札公告後に受け付けられた質問及びこれに対して県が平成 16 年○月○日に公表した県の回答を記載した書面をいう。
(53) 「工事完成図書」とは、本件工事完了時に SPC が作成する別紙 4 に記載する図書をいう。
(54) 「補修・修繕」とは、維持管理期間において、本件施設の機能や性能等を初期の目的どおりに維持するために、各部位及びその他本件施設の維持管理上必要な部位について補修・修繕及び更新を行うことをいう。
(55) 「不可抗力」とは、県及び SPC のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(56) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(57) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った本件施設等の建設・整備工事その他の施設整備業務に基づく業務をいう。
(58) 「本件施設運営関係者」とは、本件施設の維持管理運営に関する業務を県から直接請負
うもので SPC 以外のものを総称する。
(59) 「本件特殊機器整備関係者」とは、特殊機器の整備に関連する業務を県又は国から直接請負うもので SPC 以外のものを総称する。
(60) 「本件引渡予定日」とは、平成 21 年 5 月●日又は本契約に従い変更された日をいう。
(61) 「入札説明書等」とは、本事業に関し平成 16 年 10 月 26 日に公表された入札説明書、付属資料(要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)、落札者決定基準、VE 提案要領、様式集等)、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する県の回答を記載した書面及び要求水準書(特殊機器編)を総称していう。
(62) 「要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)」とは、入札説明書等の付属資料として示された、県が本事業において SPC に対して求める施設整備・維持管理・運営に関する事業実施条件、サービスの内容及び水準を記した図書のことをいう。
(63) 「要求水準書(通信指令システム編)」とは、入札参加確認審査の合格者に配布された、県が本事業において SPC に対して求める通信指令システムに関する事業実施条件、サービスの内容及び水準を記した図書のことをいう。
(64) 「要求水準書(警備部会議室システム編)」とは、入札参加確認審査の合格者に配布さ
れた、県が本事業において SPC に対して求める警備部会議室システムに関する事業実施条件、サービスの内容及び水準を記した図書のことをいう。
(65) 「要求水準書(刑事部会議室システム編)」とは、入札参加確認審査の合格者に配布さ
れた、県が本事業において SPC に対して求める刑事部会議室システムに関する事業実施条件、サービスの内容及び水準を記した図書のことをいう。
(66) 「要求水準書(特殊機器編)」とは、「要求水準書(通信指令システム編)」、「要求水準書(警備部会議室システム編)」、「要求水準書(刑事部会議室システム編)」の総称をいう。
(67) 「要求水準書」とは、「要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)」、「要求水準書
(特殊機器編)」の総称をいう。
(68) 「基本協定書」とは、本事業に関し県と構成企業との間で平成●年●月●日に締結された基本協定書をいう。
(69) 「設計図書」とは、設計者が作成した実施設計図書その他の本件施設等についての設計に関する図書(第16条 (VE提案)乃至第20条 (設計変更の完了)に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(70) 「入札提案書等」とは、SPC が事業者選定手続において県に提出した入札書類(入札説明書 P14 第 3.4.(3)参照)、その他 SPC が本契約締結までに県に提出した一切の書類を総称していう。
(71) 「VE提案」とは、入札説明書付属資料「千葉県警察本部新庁舎建設等事業VE提案要 領」に従い、SPC が、県の求める機能・性能等を低下させることなく、ライフサイクルコストを縮減し、建築物及び工作物の価値を高め、提供するサービス水準の向上を図るために、設計図書の一部を変更する提案で、県の審査を経たものをいう。
(72) 「事業計画」とは、第4条 (事業日程)及び第5条 (本事業の概要)に定める事項及び内容をいう。
(73) 「工事実施計画」とは、施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。
(74) 「備品」とは、第3章第5節で整備される物品をいう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、県及び SPC が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 SPC は、本件施設が警察本部庁舎としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 県は、本事業が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成1
1年法律第117号)」に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙 5 の事業日程に従って実施されるものとし、県及び SPC は各々の義務を当該日程に基づいて履行しなければならない。
(本事業の概要)
第5条 本事業は、以下の業務及びこれに係る資金調達とこれらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
(1) 施設整備業務
(2) 維持管理業務
(3) 運営業務
(4) 特殊機器整備業務
(5) 特殊機器保守管理業務
2 SPC は、本契約、入札説明書等及び入札提案書等に従って前項の事業を善良なる管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。
3 前項において、本契約と入札説明書等及び事業者提案との間に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、入札提案書等の順にその解釈が優先する。ただし、入札提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、入札提案書が入札説明書等の規定に優先する。
4 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、県及び SPCは、その都度、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(解釈)
第6条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定にかかる疑義が生じた場合、必要の都度、県及び SPC は誠実に協議して定める。
2 本契約に定めがない場合、入札説明書等及び入札提案書に基づき解釈する。
3 前項に示した文書に相違がある場合、本契約、入札説明書等、入札提案書、入札説明書等に対する質問回答、実施方針の順に規定が優先するものとする。ただし、入札提案書において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、入札説明書等より入札提案書の規定を優先する。
(SPC の資金調達)
第7条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて SPC
が負担する。本事業に関する SPC の資金調達はすべて SPC の責任において行う。
2 SPC は、本事業に関連する資金調達に対して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI法」という。)第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。
3 県は、SPC がPFI法第 16 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう必要な協力を行う。
(SPC)
第8条 SPC は、本事業の遂行を目的として特別目的会社を商法(明治 32 年法律第 48 号)に定める株式会社として設立し、本店所在地は千葉市内に置くものとする。
2 SPC は、県の事前の承認なく、本事業及びこれに付帯する業務以外の事業を行ってはならない。
3 構成企業及び協力企業の責に帰すべき事由は、SPC の責に帰すべき事由とみなす。
(第三者への委託)
第9条 SPC は、第5条 (本事業の概要)第 1 項各業務(以下「各業務」という。)の全部又は一部を、それぞれ、構成企業及び協力企業に実施させることができる。
2 前項に基づき、構成企業又は協力企業が SPC から委託を受け又は請け負った業務の一部について構成企業又は協力企業以外の第三者に委託し又は下請人を使用する場合には、事前にかかる第三者の商号、住所その他別紙 6 記載の文書又は事項を県に対して提出又は通知し、県の承認を得るものとする。ただし、各業務の軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとする場合は、県に対して予め通知をすれば足りる。
3 県は必要があると認めた場合には、随時各業務の実施体制にかかわる事項について報告を求めることができる。
4 第1項及び第2項に基づく、受託者等の使用は、すべて SPC の責任及び費用負担において行い、受託者等の責めに帰すべき事由については、その原因及び結果のいかんを問わず、SPC が一切の責任と費用を負担するものとする。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して、各業務の実施に支障が生じた場合において、県又は SPC に生じた増加費用又は損害については、すべて SPC が負担する。
(関係者協議会)
第10条 県及び SPC は、本事業に関する協議を行うことを目的とした、県及び SPC により構成する関係者協議会を設置するものとする。本契約締結後、関係者協議会設置要綱を作成するものとし、その内容は県及び SPC の協議によるものとする。
(許認可、届出等)
第11条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、S PC が自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても SPC が自らの責任と費用負担において提出しなければならない。ただし、県が取得・維持すべき許認可及び県が提出すべき届出はこの限りでない。
2 SPC は、前項の許認可等の申請に際しては、県に事前説明及び事後報告を行い、県は別紙 7に基づき、SPC から提出された各種申請報告書を確認し、施設整備業務についてモニタリングを行う。
3 県は、SPC からの要請がある場合は、SPC による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 SPC は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 SPC は、許認可取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、当該遅延が県の責めに帰すべき場合は、県は当該増加費用又は当該損害を合理的な範囲で負担する。
(近隣対策)
第12条 SPC は、本件工事に先立って、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、自らの責任及び費用負担において、周辺住民に対して事業計画及び工事実施計画につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、SPC が実施する説明に協力する。
2 SPC は、自らの責任及び費用負担において、各業務を実施するにあたり、前項の説明時に住民より提示のあった要望の他、騒音、悪臭、電波障害、振動、粉塵発生、交通渋滞その他合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、SPC は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。県は、必要と認める場合には、SPC が実施する近隣対策に協力する。
3 前項に基づく近隣対策の結果、本件工事の遅延が見込まれる場合には、県及び SPC は協議の上、速やかに、本件引渡予定日を合理的な期間延期することができる。この協議が整わない場合は、県が延期すべき期間を決定し、SPC はこれに従うものとする。この期間延期により県及び SPC に生じた追加的費用又は損害については、SPC が負担する。
4 第 1 項及び第 2 項にかかわらず、本件施設を設置・運営すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は県が自らの責任及び費用負担によって行う。
5 近隣住民に対し、本事業に伴って通常避けることができない理由により損害が発生した場合、
かかる損害の最終的な負担は次のとおりとする。
(1) 本件施設等を設置すること自体に基づいて発生した近隣住民の損害(電波障害を除く)については県が負担するものとする。ただし、当該損害について、S PC が保険、保証、補償金等を受領した場合は、当該受領額は、県が負担すべき額から控除し、SPC が第三者に当該損害額の賠償を行う。
(2) 本件工事に基づいて発生した近隣住民の損害及び本件施設等を設置すること自体に基づいて発生した近隣住民の電波障害に関する損害については SPC が負担するものとする。
6 県及び SPC が前5項に規定される義務を尽くしたにもかかわらず、近隣住民の反対等により、本事業の実施が不可能若しくは著しく困難又は入札提案書を超える本件施設等の設計変更が必 要となった場合には、県は、SPC と協議の上、本契約を解除することができる。かかる解除に ついては、第129条 (不可抗力)による解除とみなし、第12章の規定を適用する。
7 SPC は、県の事前の承認を得た場合に限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更を行うことができる。この場合、県は、SPC が事業計画を変更せず、さらなる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承認する。
第3章 本件施設等の整備
第1節 総則
(本件土地の使用)
第13条 建設期間中の本件土地の管理は SPC が善良な管理者の注意義務をもって行うものとし、自らの責任及び費用負担において安全管理及び警備を行う。
2 本件土地は県及び千葉県土地開発公社所有(その所有権の帰属関係は、別紙 1「本件土地」記載のとおりである。)の行政財産であり、SPC は、別紙 9 の土地使用貸借契約に基づき、本契約上の義務を履行するために必要な範囲において、本件土地を無償で借り受けるものとする。ただし、本件土地以外に本件施設の建設に要する仮設資材置場等が必要となる場合、SPC は自らの責任及び費用負担においてこれを確保する。
3 本件工事に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害は SPC が負担する。ただし、不可抗力により追加の費用又は損害が発生した場合は、第12章の規定に従う。
(履行保証)
第14条 SPC は県に対して、平成●年●月●日までに、本事業の契約保証金として、施設整備費等のうち割賦手数料、建中金利、施設整備に関する初期費用と認められる費用等を控除した金額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の10 分の1 以上に相当する金額を納付しなければならない。なお、SPC は次の各号の一に掲げる保証をもって契約保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、(4)号によるときは、県の承認を要する。
(1) 千葉県債証券の提供
(2) 利付国債証券の提供
(3) 政府保証のある利付債券の提供
(4) 県が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証の差し入れ
2 前項の契約保証金は、SPC が自らの責任及び費用負担において、県又は SPC を被保険者とし、施設整備費等のうち割賦手数料、建中金利、施設整備に関する初期費用と認められる費用等を控除した金額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 10 分の1以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、若しくは受託者等をして履行保証保険契約を締結させることにより、これを免除する。なお、SPC は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、保険金請求権の上に、第116条 (本件施設等引渡し前の解除の効力)第1項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、県を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は SPC が負担する。
3 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は本件引渡予定日まで(ただし、本件引渡予定日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
第2節 設計
(各種調査)
第15条 SPC は、本件工事に必要な測量調査、土壌調査、地質調査、埋蔵物調査その他の調査は、すでに県が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。SPC はかかる調査を行う場合、調査の日時及び概要を県に 14 日前までに連絡し、かつ、当該調査を終了したときは
当該調査にかかる報告書を作成し、県に提出しなければならず、県は別紙 12 に基づき報告書を確認し、本件工事についてモニタリングを行う。ただし、県は、当該調査にかかる報告書を SPCから受領し、それを確認したことによって、調査の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任をなんら軽減されるものではない。
2 SPC は、前項に定める調査を実施した結果、県が提示した本件土地に関する調査資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県及び SPC は、その対応につき協議する。
3 SPC は、県が提示した本件土地に関する調査資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して、本件工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、若しくは SPC に損害又は増加費用が発生した場合、その旨を直ちに県に通知し、県は、SPC と協議の上合理的な期間本件引渡予定日を延期し、当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 SPC は、本件土地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財、不発弾等の発見があった場合、その旨を直ちに県に通知し、県及び SPC はその対応につき協議する。なお、本件土地の地質障害(土地固有の土壌汚染に限る。)、地中障害物等及び埋蔵文化財、不発弾等の発見に起因して本件工事に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合の工事の中止、建設期間の変更並びに県、SPC 若しくは第三者に損害又は増加費用が発生した場合の負担については、第22条
(工事の中止)、第23条 (建設期間の変更)、第24条 (建設期間の変更と運営期間の関係)及び第25条 〈工事中止・遅延に伴う増加費用及び損害の負担〉の規定に従う。
5 SPC は、第 1 項に規定する調査又はその結果を記載した報告書の不備、誤謬その他 SPC の故意又は過失により第 1 項の調査を実施しなかったことに起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
6 県は、必要と認めた場合には随時、SPC から本条に規定される調査にかかる事項について説明を求めることができる。
(VE提案)
第16条 本件施設の設計については、県が行った実施設計図書によるものとする。
2 前項に拘わらず SPC は、その責任及び負担により、VE提案に基づく設計変更及びこれに伴う建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)その他の法令に基づき必要な手続を行うものとする。なお、SPC がVE提案による設計図書の変更を行うにあたっては、設計者に設計変更業務を委託するすものとし、それに要する費用(その額については、VE 審査の結果通知時に県が提示する。)は SPC の負担とする。
3 県が示した当初の設計図書に関する責任は県が負担する。ただし、VE提案により変更された設計内容及びその変更が県又は第三者に影響を及ぼす部分についての責任及び発生する費用負担は、第12条 (近隣対策)第5項(1)にかかわらず SPC がこれを負うものとし、県の VE提案に対する審査をもって SPC の責任が軽減又は免除されるものではない。
4 SPC は、VE提案による設計変更後速やかに当該設計変更後の設計図書を県に提出して、その承認を得なければならない。
5 県は、前項の設計図書の提出を受けた後、遅滞なく承認作業を行ったうえ、その結果を SPCに通知するものとする。前項の提出後14日以内に県からなんらの通知もない場合は、県による承認がなされたものとみなし、SPC は次の工程に進むことができる。
6 県は、SPC から提出された第4項の設計図書が入札説明書等又は入札提案書等に従っていない、又は提出された設計図書では入札説明書等又は入札提案書等において要求される仕様を満たさないと県が客観的に判断する場合には、SPC の負担において修正を求めることができる。
7 SPC は、県からの前項に基づく修正要求により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について県に提出のうえ説明して、県の承認を得なければならない。
8 SPC は、VE提案により変更された設計図書の著作権が設計者に帰属し、かつ県が変更後の設計図書を無償で使用することができるよう設計者との間で契約を締結するものとする。
9 VE提案による設計図書の変更に伴う効果が、当該VE提案の不備その他事業者の責めに帰すべき事由により実現できない場合、県は、当該VE提案に係る部分については県が示した当初の設計図書を採用することができる。この場合、当該VE提案を実施しないために本事業に要する費用が減少したときには、県は当該費用減少額について、SPC に支払うサービス購入費から減額することができる。
10 VE提案による設計図書の変更により、建築基準法上要求される許可等の取得が必要となった場合で、SPC が同許可等を取得できなかった場合、県は、当該VE提案に係る部分については県が示した当初の設計図書を採用することができる。この場合、当該VE提案を実施しないために本事業に要する費用が減少したときには、県は当該費用減少額について、SPC に支払うサービス購入費から減額することができる。
(設計変更)
第17条 県は、必要があると認める場合には、S PC に対して、建設期間の変更を伴わずかつ入札提案書等の範囲を著しく逸脱しない限度で、書面により本件施設の設計変更を求めることができる。SPC は、当該変更の請求に対し14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。県は、SPC の検討結果を踏まえて、設計変更の実施又は不実施を SPC に通知するものとし、SPC はこれに従う。
2 前項により設計変更が行なわれる場合、当該変更により SPC に増加費用が発生したときは、県は当該増加費用のうち合理的範囲の費用を負担するものとし、かかる設計変更に伴う業務内容の変更による SPC の本事業に要する費用の増減が生じたときには、県は当該費用増減額について、SPC と協議の上、SPC に支払うサービス購入費の増減を行うことができる。
3 SPC は、県の事前の承認を得た場合及び前条第 2 項に基づく場合を除き、設計変更を行うことはできない。
4 第 1 項乃至3項によって設計変更が行われた場合、SPC は設計変更後速やかに当該設計変更後の設計図書及び工事別内訳書を県に提出して、その承認を得なければならない。
5 前項の文書の提出後14日以内に県からなんらの通知もない場合は、県による承認がなされたものとみなし、SPC は次の工程に進むことができる。
6 SPC は、本条により変更された設計図書の著作権が設計者に帰属し、かつ県が変更後の設計図書を無償で使用することができるよう設計者との間で契約を締結するものとする。
(法令変更等による設計変更)
第18条 建築基準法、消防法等の法令制度の変更により、本件施設の設計変更が必要となった場合、SPC は事前に設計変更の必要性を県に説明したうえで、県の承認を得たのち速やかに設計変更を行うものとし、又は県は SPC をして設計変更をさせるものとする。この場合、SPCは、設計者に設計変更業務を委託するものとする。
2 本件引渡予定日までに県が本事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料において明示されていない本件土地の瑕疵、埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更をする必要性が生じた場合には、SPC は県に対し設計又は工事の変更の承認を求めることができる。
3 前2項に基づき設計変更が行われた場合、SPC は設計変更後速やかに当該設計変更後の設計図書及び工事別内訳書を県に提出して、その承認を得なければならない。
4 前項の文書の提出後14日以内に県からなんらの通知もない場合は、県による承認がなされたものとみなし、SPC は次の工程に進むことができる。
5 第1項、第2項に基づく変更に起因する追加的な費用が発生した場合は、県がその費用を負担する。
6 SPC は、本条により変更された設計図書の著作権が設計者に帰属し、かつ県が変更後の設計図書を無償で使用することができるよう設計者との間で契約を締結するものとする。
(設計状況の確認)
第19条 SPC が設計者をして設計変更を行う場合、県は、本件施設が設計図書、要求水準、入札提案書等に基づき設計されていることを確認するために、本件施設の設計状況その他について、SPC に事前に通知した上で SPC に対してその説明を求めることができ、またその他の書
類の提出を求めることができる。
2 SPC は、前項に定める設計状況その他についての説明及び県による確認の実施につき県に対して最大限の協力を行い、また設計者をして、県に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを SPC
に伝え、又は意見を述べることができる。
(設計変更の完了)
第20条 SPC が設計者をして本件施設の設計変更を行わせ、本件施設の設計変更を完了した場合、SPC は、当該変更後の設計図書を県に対して提出するものとする。県は、SPC から設計図書の提出を受けた後、14日以内に設計の妥当性について確認を行い、その結果を SPC に通知する。なお、SPC は、県からの通知により設計変更の承認を受けるまでは、次の工程に進むことはできない。設計図書と本契約、入札説明書等又は入札提案書等との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、県は、設計図書の提出を受けた後14日以内に当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を SPC に対して通知し、相当の期間を定めて修正を要求することができる。
2 SPC が前項の規定による修正を要求する通知を受領した場合には、SPC は、速やかに当該不一致の修正をし、県の確認を得るものとする。なお、当該修正は、SPC の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これによる建設期間が遅延した場合、SPC の責めに帰すべき事由として第25条 (工事中止・遅延に伴う増加費用及び損害の負担)第1項 2 号の規定に従うものとする。
3 SPC は、設計図書提出後 14 日以内に県から何らかの通知がない場合は、第1項の承認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
4 県は、第1項に規定する図書を受領したこと、SPC に対して第1項又は第2項に規定する通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づき確認を行ったこと、設計に関する打ち合わせを行ったことを理由として、本件施設の VE 設計変更の内容、本契約に基づき SPC の責任を持って行われる設計変更の内容若しくは建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第3節 本件施設等の建設等
(本件施設等の建設等)
第21条 SPC は、自らの責任と費用負担において、別紙 5 記載の事業日程に則り、本契約、入札説明書等及び入札提案書等に従って、本件土地において施設整備業務を行い、本件施設等を完成する。施設整備業務のために必要な一切の手段は、SPC がその責任において定めるものとする。
2 SPC は、自らの責任及び費用負担により、本件工事に必要な工事用電気、電話、給水、排水等を調達しなければならない。
3 SPC は、本件施設の建設期間中、自ら若しくは請負人又は受託者をして別紙 14 記載の SPC
等が付保する保険に定める保険に加入し、保険料を負担するものとする。SPC は、かかる保険
の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを本件工事の着手前に県に提示しなければならない。
4 県は、本件施設の引渡し前であっても、本件施設に別途県等が整備する機器及び備品等の搬入設置作業が本件工事に密接に関係する場合において、SPC と協議の上、必要な工事を行うことができるものとし、SPC は可能な限り県に協力するものとする。
5 前項にかかる工事に伴い SPC に発生する追加費用については、県は、SPC との協議の上、合理的な範囲で SPC に支払うものとする。また、当該工事によって本件施設を損傷した場合は、県は回復のための合理的な費用(別紙 14 に定める保険等によりてん補された部分を除く。)を負担する。
(工事の中止)
第22条 県は、本件工事を中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため SPC が工事を施工できないと認められる場合を含むが、これに限らない)、その理由を SPC に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができ、SPC はこれに協力しなければならない。
2 県は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要があると認める場合は、建設期間を変更することができ、SPC はこれに従わなければならない。
3 第1項により本件工事の全部又は一部の施工を中止させた場合における SPC に生じた追加費用又は県若しくは SPC の被った損害の負担については、第25条 (工事中止・遅延に伴う増加費用及び損害の負担)の定めに従う。
(建設期間の変更)
第23条 SPC は、本件工事に遅延が発生すると見込まれる場合には、県に対して速やかにその旨通知し、建設期間の変更を求めるものとする。この場合、県と SPC は協議により建設期間を定めるものとする。
2 前項において、県と SPC との間で協議が整わない場合、県が前項の協議の結果を踏まえて合理的な建設期間を定めるものとし、SPC はこれに従わなければならない。
(建設期間の変更と運営期間の関係)
第24条 第22条 (工事の中止)第2項又は前条によって建設期間が延長された場合、これに伴って別紙 5(事業日程)に記載の日程も同期間分延長されるものとする。ただし、運営業務の終期については、県と SPC は協議により定めるものとする。
2 事業期間が延長されることによって生じた増加費用及び損害の負担については、次条に従う。
(工事中止・遅延に伴う増加費用及び損害の負担)
第25条 本件工事が一時中止され又は本件工事に遅延が発生したため、建設費用が増加する場合又は県若しくは SPC に損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本件工事が一時中止され又は本件工事に遅延が発生し、建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負
担する。
(2) SPC の責めに帰すべき事由により本件工事が一時中止され又は本件工事に遅延が発生し、建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、SPC が当該増加費用又は当該損害を負 担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により本件工事が一時中止され又は本件工事に遅延が発生し、建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)に従う。
(工事監理者)
第26条 SPC は、設計者をして県が民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託契約約款に基づき定めた定額報酬●●円にて工事監理者として設置し、工事開始日までに県に対して通知する。
2 SPC は、やむを得ない事由により県の承認を得た場合に限り、新たな工事監理者を選任することができるものとする。
3 工事監理者は、SPC と締結する民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書に基づき工事監理を行うものとする。
4 SPC は、工事監理者をして、県に対して本件工事につき定期的報告を行わせるものとする。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は SPC に対して工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができるものとする。
5 SPC は、本件施設等完成後速やかに、工事監理者をして、工事の完成検査を実施した上で、県に対して当該検査結果を報告するものとする。
6 工事監理者の設置は、すべて SPC の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、SPC がこれを負担する。
(施工計画書等)
第27条 SPC は、自ら又は工事監理者をして別紙 16 に記載の書類を本件工事開始前の平成●年●月●日までに作成し、県に提出し、その承認を得なければならない。
2 SPC は、別紙 5 事業日程に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を県に提出し、その承認を得なければならない。
3 前項の県の承認を受けた場合、SPC は前項の工事工程表に従って工事を遂行する。県に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県に通知し、承認を得なければならない。
4 SPC は、工事現場に常に施工記録を整備し、県の要求があった際には速やかに開示する。
5 SPC は、自ら又は工事監理者をして別紙 17 に規定する書類を施工時に県に提出する。
6 県は、SPC から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工台帳をいう。)の提出及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
第4節 千葉県庁南庁舎の解体撤去業務
(解体撤去業務)
第28条 SPC は、県と協議の上、入札説明書等及び設計図書に従い千葉県庁南庁舎の解体撤去についての施工計画を定めて県の承認を受けることとし、入札説明書等及び設計図書並びに同計画に従って千葉県庁南庁舎の解体撤去業務(以下本条において「本件解体撤去業務」という。)を行うものとする。
2 SPC は別紙 5 の事業日程に従って前項の本件解体撤去業務を行わなければならない。なお、本件解体撤去業務の期間中、SPC は自らの責任と費用において、千葉県庁南庁舎に係る施設など(敷地も含む)を善良な管理者として適切に管理し、第三者による無断立入り、盗難及び破壊行為などを防止するための十分な措置をとらなければならない。また、第三者に対して危険又は損害が及ばないよう適切な措置をとらなければならない。
3 SPC は、本件解体撤去業務に伴い生じた廃棄物は、自らの責任と費用において、各種関係法令及び法令適用基準等の定めるところに従い、関係行政庁への届出等を行った上で、適切に処理するものとする。
4 SPC は、本件解体撤去業務の実施に必要な許認可等の取得を自らの費用と責任において行うものとする。また、県が許認可等の申請等を行う必要がある場合には、SPC は県が求めるところに従い、文書作成及び技術的アドバイスなど必要な支援を行うものとする。
5 SPC は、本件解体撤去業務が完了した場合には県に通知を行うものとする。
6 県は、前項の通知を受領した場合は、本件解体撤去、廃棄物の処分の確認を行い、当該通知を受領した日の翌日から14日以内にその結果を SPC に通知する。県が本件解体撤去業務の完了を確認した場合は、県は解体撤去業務完了確認書を交付する。この場合、県は合理的な理由がなく当該完了確認を留保又は遅延しないものとする。
7 県によって本件解体撤去業務の完了が否認された場合は、SPC は指摘事項を速やかに改善して県の確認を受けなければならず、これによって追加費用が生じた場合には SPC がこれを負担する。
8 県は、本件解体撤去業務の完了確認を行ったこと又は解体撤去業務完了確認書を交付したことによって、本件解体撤去業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、 SPC は本事業契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
第5節 備品の整備に係る事項
(備品の調達及び整備)
第29条 SPC は、平成●年●月●日までに、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等に基づき、備品の提案内容を記載した備品提案書を県に提出する。
2 県は前項の備品提案書を受領してから14日以内に備品の提案内容について確認し、その結果承認するかどうかを SPC に通知する。
3 前項により県が承認の通知を行った場合、当該承認内容にて備品の内容は確定されるものとする
4 県は、建設期間の変更を伴わず、かつ、備品整備にかかる入札価格を逸脱しない限度で、書面により備品の内容の変更を SPC に求めることができる。SPC は当該変更の求めがなされた
場合、14日以内に検討してその結果を県に通知しなければならない。県は、SPC の検討結果を踏まえて、備品の変更の実施又は不実施を SPC に通知し、SPC はこれに従うものとする。
5 SPC は、自らの責任と費用負担において前4項の手続により確定した備品を調達し、別紙 5の事業日程にしたがって、県の指示に従い搬入設置する。自らの責任と費用負担において、備品を調達し、県の指示に従い搬入設置する。
第6節 広報センターの整備に係る事項
(広報センター)
第30条 SPC は、本事業契約締結後速やかに、入札説明書等及び入札提案書等をもとに広報センターの設備、機器、内装等の内容を記載した企画書(以下「広報センター企画書」という。)を作成して県に提出のうえその内容を説明して、その承認を得なければならない。県は、遅滞なく承認作業を行ったうえ、その結果を SPC に通知するものとする。
2 県は前項によって提出された広報センター企画書の内容が入札説明書等及び入札提案書等に従っていない、又は提出された企画書では入札説明書等及び入札提案書等において要求される仕様を満たさないと県が客観的に判断する場合には、SPC の負担において修正することを求めることができる。
3 県は広報センター企画書の内容について、設計・建設期間の変更を伴わず、かつ、広報センター整備にかかる SPC の入札価格を逸脱しない限度で、書面によりその内容の変更を SPC に求めることができる。この場合、SPC に生じた企画書作成に関する合理的な範囲の増加費用は県が負担するものとする。
4 広報センター企画書の内容について県の承認を得た場合、SPC は入札説明書等、入札提案書等及び広報センター企画書に従って、別紙 5 記載の事業日程に則り、広報センターの設備、機器、内装等を整備するものとする。
5 広報センター整備業務が完成後、SPC は自ら完成検査を行ったうえで、県の完成確認を受けるものとする。この場合、SPC の完成検査については第94条 (〈特殊機器についての〉完成検査)、県の完成確認については第95条 (〈特殊機器についての〉完成確認)及び第78条 並びに第90条 (検査仕様書の作成及び承認)の規定を準用する。
6 広報センターの整備を行うにあたっては、第76条 (第三者のソフトの利用)の規定に従うものとする。また広報センターの設備、機器の権利帰属等については、第6章第5節(納入物の権利帰属等)の規定を、同設備、機器の瑕疵担保責任については第96条 (特殊機器の瑕疵担保)の規定をそれぞれ準用する。
第7節 県による確認
(県による説明要求及び現場立会い)
第31条 県は、本件工事の進捗状況について、随時、S PC に対して報告を要請することができ、 SPC は、県の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。また、県は、本件施設等が設計図書(県と SPC との打合せ結果を含む。以下同じ。)に従い建設・整備されていることを確認するために、本件施設等の建設・整備について、SPC に事前に通知した上で、SPC又は受託者等に対して中間確認を求めることができる。
2 県は、本件工事開始前及び本件工事の施工中、随時、SPC に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。SPC は、県からかかる質問を受領した後速やかに、県に対して回答を行わなければならない。県は、SPC の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
3 県は、建設期間中、SPC に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、本件施設等の建設・整備状況が要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等・設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、S PC に対してその是正を求めることができ、SPC はこれに従わなければならない。
5 SPC は、建設期間中において SPC が行う、工事監理者が定める本件施設等の検査又は試験について、14日前までに県に対して通知する。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県は、県の SPC に対する説明の要求又は県の本件工事への立会いを行ったことによって、本件施設等の設計及び建設・整備の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、 SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
第8節 本件施設等の完成
(完成検査)
第32条 SPC は、工事監理者の立会いのもと、S PC の責任及び費用負担により本件施設等の完成検査を行う。
2 SPC は、県に対して、SPC が前項の完成検査を行う 14 日前までに、当該完成検査を行う旨を通知する。
3 県は、SPC が前 2 項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。ただし、県はかかる立会いを行ったことによって、本件施設等の整備の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
4 SPC は、第 1 項の完成検査において、完成検査における県の立ち会いの有無を問わず、その結果を速やかに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完成届とともに県に提出する。
(完成確認)
第33条 県は、前条第4項に基づき SPC から提出された完成届を受領してから14日以内に本件施設等の引渡しに先立ち、以下の方法により本件工事の完成確認を実施する。
(1) 県は、SPC 又は受託者等並びに工事監理者立会いのもとで、本件工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、本契約、入札説明書等、入札提案書等及び設計図書との照合により実施する。
(3) 本件施設の試運転等は、県による工事完成確認前に SPC が実施し、その報告書を県に提出する。なお、県は、試運転等に立ち会うことができる。本件施設の試運転等は、SPC
の責任及び費用負担により行う。
2 県は、前項の本件工事完成確認の結果、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等に定められた水準を満たしていない場合、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて、SPC に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造、改善にかかる費用は、SPC が負担する。
3 SPC が前項の修補、改造の要求又は改善勧告を受けた場合には、S PC は、県が定めた期間内に当該修補、改造又は改善を行い、県の確認を得るものとする。かかる修補、改造又は改善による建設期間の変更、運営期間との関係及び費用等の負担については、第22条 (工事の中止)乃至第24条 (建設期間の変更と運営期間の関係)の規定に従うものとする。
(完成確認通知)
第34条 県は、前条(完成確認)の完成確認結果並びに第41条 (業務実施体制の整備)及び第52条(業務実施体制の整備)に基づき維持管理・運営業務が可能であることにつき確認し、かつ、SPC が、自ら又は受託者等をして別紙 14 に規定する保険に加入しその保険証書の写しを別紙 20 に掲げる工事完成図書とともに県に対して提出した場合、SPC に対して完成確認通知書を遅滞なく交付する。
2 県は、前項に基づき完成確認通知書を交付したことによって、本件施設等の整備の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
3 SPC は、県の完成確認通知書を受領しなければ、維持管理・運営業務を開始することはできない。
第9節 損害の発生等
(第三者に生じた損害)
第35条 SPC が施設整備業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、SPC がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(別紙 14 に定める保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の場合を除き、本件工事に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合は、第12章に従う。
第10節 本件施設等の引渡し及び所有権の移転
(引渡し及び所有権の移転)
第36条 SPC は、前条に基づき交付された完成確認通知書の受領と同時に、別紙 21 目的物引渡書を県に提出し、本件引渡予定日において本件施設等の所有権を県に移転し、本件施設等を県に引き渡す。
2 SPC は本件施設等について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転させる。
SPC は、SPC が本件施設の所有権を本契約に従い速やかに県に移転できるよう、受託者等との
間で、SPC が本件施設等の所有権を原始的に取得する旨の契約を締結するものとする。
(所有権登記)
第37条 SPC は、県が本件施設の所有権の保存登記を行う場合、これに協力するものとする。
2 前項の保存登記に要する費用は、県が負担する。
(引渡しの遅延)
第38条 第34条(完成確認通知)に基づく完成確認通知書の SPC への交付又は第36条(引渡し及び所有権の移転)に基づく目的物引渡書の県への提出が SPC の責に帰すべき事由により本件引渡予定日より遅延した場合、SPC は、本件引渡予定日から実際に完成確認通知書及び目的物引渡書の交付及び提出がなされた日までの期間(両端日を含む。)について、施設整備費相当に年 8.25%の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。
(瑕疵担保)
第39条 県は、本件施設等に瑕疵が発見された場合は、SPC に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、本件施設等の引渡しの日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、SPC が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が SPC の故意又は重大な過失により生じた場合、若しくは構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、本件施設等の引渡しの日から 10 年間とする。
3 県は、本件施設等が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、
かつ、その滅失又は毀損を県が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
4 SPC は、受託者等を使用する場合、当該受託者等をして、県に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙 22 の様式による保証書を差し入れさせる。
第4章 本件施設等の維持管理
第1節 維持管理業務の開始準備
(維持管理業務計画書等の作成・提出)
第40条 SPC は、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等に基づき、本件引渡予定日の60日前までに、関係機関との協議により維持管理計画書、長期計画書、設備機器台帳及び本件引渡予定日の属する年間維持管理計画書並びに別紙 18 に規定する非常時・緊急時マニュアル(以下これらの文書、マニュアルをあわせて「維持管理業務計画書等」という。)を作成の上、県の承認を得なければならない。
2 県は、前項の関係機関との協議を行うにあたって、S PC に対して必要な協力を行う。ただし、
県は、前項の承認を行ったこと又は本項の協力を行ったことによって、維持管理業務計画書等の内容について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
(業務実施体制の整備)
第41条 SPC は、本件引渡予定日までに、前条の維持管理業務計画書等に従い、維持管理業務に必要な人員を確保し、かつ、維持管理業務に必要な訓練、研修等を行う。
2 SPC は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等に従って維持管理業務の実施が可能となった段階で、県に対して通知を行う。
3 県は、前項の通知を受領した後、14日以内に、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等との整合性の確認のため、本件施設等の維持管理業務体制の確認を行う。
4 前項の確認の結果、維持管理業務体制が入札説明書等の内容を満たすのに不十分であると判断された場合には、県はその旨を SPC に通知するものとする。この通知を受けた場合、SPCは、ただちに維持管理業務体制を修正し、その旨を県に通知して、再度、県の確認を得なければならない。
5 前項の修正により追加費用が生じた場合には、SPC がこれを負担するものとする。
(県に対する説明・研修)
第42条 SPC は、第33条 (完成確認)第 1 項の試運転とは別に、本件引渡予定日までに、本件施設等の取扱いに関する県への説明及び研修を実施する。なお、本件施設運営関係者が別途本件施設等の取扱いの説明を求めた場合、SPC は当該本件施設運営関係者に対して必要な説明及び研修を行う。
2 SPC は、本件引渡予定日の 14 日前までに、SPC が整備した本件施設等について別紙 19 に規定する備品台帳及び操作マニュアルを作成し、県に提出する。
第2節 年間維持管理計画書の作成・提出等
(年間維持管理計画書の作成・提出)
第43条 SPC は、各事業年度(本件引渡予定日の属する事業年度を除く。)の業務の実施に先立ち、当該事業年度開始日の 30 日前までに、入札説明書等及び入札提案書等並びに第40条
(維持管理業務計画書等の作成・提出)に規定する維持管理計画書に基づいて、県との協議により年間維持管理計画書を作成の上、県の承認を得なければならない。
2 SPC は、年間維持管理計画書の作成において維持管理業務実施により長期計画の見直しが必要であると判断した場合は、SPC は、県に報告した上で、自らの責任と費用負担により年間維持管理計画書に適切に反映させるものとする。
3 SPC は、入札説明書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、年間維持管理計画書に従って、維持管理業務を実施する。
4 SPC は、各事業年度(本件引渡予定日の属する事業年度を除く。)の業務の実施に先立ち、当該事業年度開始日の 30 日前までに、第40条 (維持管理業務計画書等及び運営業務計画書等の作成・提出)に規定するマニュアルについて県との協議により見直しを行い、県の承認を
得なければならない。
5 県は、第1項、第4項の承認又は合意を行ったこと、若しくは報告又は提出を受けたことによって、維持管理業務について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
(関係者との調整)
第44条 SPC は、維持管理業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、本件施設運営関係者との間で、本件施設の円滑な維持管理のために相互に協力関係を維持し、維持管理業務計画書等の策定にあたっては、本件施設運営関係者と必要な協議を行う。
2 SPC が前項に基づく協議を行うにあたって、県は必要な協力を行う。ただし、県がかかる協力を行ったことによって、県は維持管理業務について何らの責任も負担するものではなく、SPCは本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
3 SPC は、維持管理業務の実施に関連して、自らの費用及び責任において、本件施設運営関係者との間で相互の業務の調整を行う。SPC が、かかる業務の調整において合理的な努力を尽くしたにもかかわらず、本件施設運営関係者が、業務の調整に協力しない場合、SPC はこれを直ちに県に通知する。県は、かかる通知を受けた場合、県と当該本件施設運営関係者との間で締結した契約に基づき、県が適切と考える権利(損害賠償請求、解除権の行使を含むがこれに限られない。)を適時に行使する。ただし、県は、かかる権利の行使を行ったことによって、維持管理業務について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
第3節 維持管理業務
(維持管理業務)
第45条 SPC は、自らの責任と費用負担において、入札説明書等に定める条件に従い、第3
4条 (完成確認通知)に基づく完成確認通知書が SPC に交付された日の翌日以降、維持管理業務を開始し、かつ、各業務の維持管理期間中、維持管理業務を行う責任を負う。
2 県は、入札説明書等及び入札提案書等に定める条件を変更する場合、事前に SPC に対して通知の上、その対応(サービス購入費の変更を含む。)について協議を行い、SPC の合意を得る。
3 維持管理費用及び維持管理業務により県、SPC 又は第三者に生じた損害は全て SPC が負担するものとする。ただし、次の場合にはこの限りではない。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、維持管理費用が増加する場合又は維持管理業務により損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により、維持管理費用が増加する場合又は損害(本件施設等の損傷も含む。)が発生した場合、第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)に従う。
4 SPC は、前項に定める損害にかかる SPC の負担に備えるために、本件施設等の維持管理期
間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は受託者等をして別紙 14 記載の保険に加入する。
(本件施設等の修繕)
第46条 SPC は、年間維持管理計画書に従って本件施設等に必要な補修、修繕を行うものとする。
2 SPC は、その責めに帰すべき事由により、年間維持管理計画書に記載のない本件施設等の補修・修繕を行う必要が生じた場合には、自らの責任と費用負担において、かかる補修・修繕を行うものとする。ただし、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の事前の承認を得なければならない。
3 SPC は、前項に基づき、本件施設等の補修・修繕を行った場合、当該補修・修繕について県の立会による確認を受け、当該確認後、必要に応じて設計図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに県に提出する。
4 県は、県の責めに帰すべき事由により、本事業の事業期間中に年間維持管理計画書に定めのない本件施設等の補修・修繕を行う必要が生じた場合には、県の責任と費用負担において、かかる補修・修繕を行うものとする。
5 法令変更又は不可抗力により、本件施設等の補修・修繕(年間業務計画に定めのない補修・修繕も含む。)を行う必要が生じた場合には、SPC がかかる補修・修繕を行い、その場合の費用負担については、それぞれ第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)に従う。
(総括責任者及び業務責任者)
第47条 SPC は、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者及び維持管理業務の区分毎に総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、維持管理業務開始予定日の30日前までに県の承認を得なければならない。
2 県は、総括責任者又は業務責任者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPC に対し交代を請求することができ、SPC はこれに従うものとする。
3 SPC は、総括責任者又は業務責任者の異動又は変更を行う場合、その都度、事前に県に対して届け出て承認を得なければならない。
4 SPC は、維持管理業務を実際に実施する者につき、その内容に応じ必要な知識及び技能を有する者を選任するものとし、また、法令等により業務を行う者の資格等が定められている場合には、必要な資格等を有する者をして当該業務を実施させなければならない。
(業務従事者名簿等の提出)
第48条 SPC は、維持管理業務に従事する者(以下「維持管理業務従事者」という。)及び維持管理業務を実施するにあたり本件土地に出入りする業務車両の名簿及び車両台帳を県に維持管理業務開始予定日の30日前までに提出し承認を得なければならない。
2 県は、SPC の維持管理業務従事者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPC に対し交代を請求することができ、SPC はこれに従うものとする。
3 SPC は、維持管理業務従事者又は業務車両の異動又は変更があった場合、その都度名簿及び車両台帳を修正し、事前に県に対して届け出て承認を得なければならない。
4 SPC は、維持管理業務の遂行にあたり、維持管理業務開始予定日の30日前までに、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め県に提出し、県の承認を得なければならない。
(本件施設等の使用)
第49条 県は、維持管理業務の実施にあたり、必要となる「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」記載の庁舎管理センターその他県が認める施設を SPC に対して、無償で使用させるものとする。
2 SPC は、県から提供を受けた前項の庁舎管理センター等について、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、本契約終了後は、速やかに庁舎管理センター等の原状回復を行い、県に返還する。
第4節 県による業務の確認等
(業務報告)
第50条 SPC は、維持管理業務に関する業務日誌、月次業務報告書及び年次業務報告書(以下、総称して「維持管理業務報告書」という。)を業務報告のために作成し、月次業務報告書を毎月業務終了後7日以内に、年次業務報告書を事業年度終了後 3 ヶ月以内に、県に提出する。また、SPC は、県の要求に応じて業務日誌を県の閲覧に供さなければならない。
2 SPC は、前項に定める維持管理業務報告書の内、業務日誌及び月次業務報告書は 5 年間、年次業務報告書は、維持管理期間の終了時まで保管する。
第5章 本件施設の運営
第1節 運営業務の開始準備
(運営業務計画書等の作成・提出)
第51条 SPC は、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等に基づき、本件引渡予定日の60日前までに、県との協議により運営計画書及び本件引渡予定日の属する事業年度の年間運営計画書(以下これら計画書をあわせて「運営業務計画書等」という。)を作成の上、県に提出して県の承認を得なければならない。
2 県は、前項の関係機関との協議を行うにあたって、S PC に対して必要な協力を行う。ただし、県は、前項の承認を行ったこと又は本項の協力を行ったことによって、運営業務計画書等の内容について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
(業務実施体制の整備)
第52条 SPC は、本件引渡予定日までに、前条の運営業務計画書等に従い、運営業務に必要な人員を確保し、かつ、運営業務に必要な訓練、研修等を行う。
2 SPC は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等に従って運営業務の実施が可能となった段階で、県に対して通知を行う。
3 県は、前項の通知を受領した後、14日以内に、要求水準書(施設整備・維持管理・運営編)及び入札提案書等との整合性の確認のため、本件施設等の運営業務体制の確認を行う。
4 前項の確認の結果、運営業務体制が入札説明書等及び入札提案書等の内容を満たすのに不十
分であると判断された場合には、県はその旨を SPC に通知するものとする。この通知を受けた場合、SPC は、ただちに運営業務体制を修正し、その旨を県に通知して、再度、県の確認を得なければならない。
5 前項の修正により追加費用が生じた場合には、SPC がこれを負担するものとする。
第2節 年間運営計画書等の作成・提出等
(年間運営計画書等の作成・提出)
第53条 SPC は、各事業年度(本件引渡予定日の属する事業年度を除く。)の業務の実施に先立ち、当該事業年度開始日の 30 日前までに、入札説明書等及び入札提案書等並びに第51条
(運営業務計画書等の作成・提出)に規定する運営業務計画書等に基づいて、県との協議により年間運営計画書を作成の上、県の承認を得なければならない。
2 SPC は、入札説明書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、年間運営計画書に従って、運営業務を実施する。
(関係者との調整)
第54条 SPC は、運営業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、本件施設運営関係者との間で、本件施設の円滑な運営のために相互に協力関係を維持し、年間運営計画書の策定にあたっては、本件施設運営関係者と必要な協議を行う。
2 SPC が前項に基づく協議を行うにあたって、県は必要な協力を行う。ただし、県は、県がかかる協力を行ったことによって運営業務について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
3 SPC は、運営業務の実施に関連して、自らの費用及び責任において、本件施設運営関係者との間で相互の業務の調整を行う。SPC が、かかる業務の調整において合理的な努力を尽くしたにもかかわらず、本件施設運営関係者が、業務の調整に協力しない場合、SPC はこれを直ちに県に通知する。県は、かかる通知を受けた場合、県と当該本件施設運営関係者との間で締結した契約に基づき、県が適切と考える権利(損害賠償請求、解除権の行使を含むがこれに限られない。)を適時に行使する。ただし、県は、県がかかる権利の行使を行ったことによって運営業務について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
第3節 運営業務
(運営業務)
第55条 SPC は、自らの責任と費用負担において、入札説明書等と入札提案書等に従い、第
34条 (完成確認通知)に基づく完成確認通知書が SPC に交付された日の翌日以降、運営業務を開始し、かつ、各業務の運営期間中、運営業務を行う責任を負う。ただし、開業日以降でなければ運営業務(準備行為を除く。)を開始してはならない。
2 県は、入札説明書等及び入札提案書等の内容を変更する場合、事前に SPC に対して通知の上、その対応(サービス購入費の変更を含む。)について協議を行い、SPC の合意を得る。
3 運営費用が増加する場合又は運営業務により県、SPC 又は第三者に損害が発生した場合、そ
の増加費用又は損害は SPC が負担するものとする。ただし、次の場合はこの限りではない。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、運営費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により、運営費用が増加する場合又は損害(本件施設等の損傷も含む。)が発生した場合、第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)に従う。
4 SPCは、前項の損害にかかるSPCの負担に備えるために、運営期間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は受託者等をして別紙14記載の保険に加入する。
(総括責任者及び業務責任者)
第56条 SPC は、運営業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者及び運営業務の区分毎に総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、運営業務開始予定日の30日前までに県に提出し承認を得なければならない。
2 県は、総括責任者又は業務責任者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPC に対し交代を請求することができ、SPC はこれに従う。
3 SPC は、総括責任者又は業務責任者に異動又は変更を行う場合、その都度、県に対して事前に届け出て承認を得なければならない。
4 SPC は、運営業務を実際に実施する者につき、その内容に応じ必要な知識及び技能を有する者を選任するものとし、また、法令等により業務を行う者の資格等が定められている場合には、必要な資格等を有する者をして当該業務を実施させなければならない。
(業務従事者名簿等の提出)
第57条 SPC は、運営業務に従事する者(以下「運営業務従事者」という。)及び運営業務を実施するにあたり本件土地に出入りする業務車両の名簿及び車両台帳を県に運営業務開始予定日の30日前までに提出し承認を得なければならない。
2 県は、SPC の運営業務従事者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPC に対し交替を請求することができ、SPC はこれに従う。
3 SPC は、運営業務従事者又は業務車両の異動又は変更があった場合、その都度、県に対して事前に届け出て承認を得なければならない。
4 SPC は、運営業務の遂行にあたり、運営業務開始予定日の30日前までに、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め県に提出し、県の承認を得なければならない。
(本件施設等の使用)
第58条 県は、運営業務の実施にあたり、必要となる「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」記載の庁舎管理センター及び県が必要と認める施設を SPC に対して、無償で使用させるものとする。
2 SPC は、県から提供を受けた前項の庁舎管理センター等について、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、本契約終了後は、速やかに庁舎管理センター等の原状回復を行い、県に返還する。
第4節 福利厚生諸室等の運営
(福利厚生諸室等の運営)
第59条 SPC は、本契約及び入札説明書等並びに事業者提案により、福利厚生諸室運営業務及び喫茶店運営業務(以下「福利厚生諸室等運営業務」という。)について、その要する費用の一切については SPC が負担し、独立採算により実施するものとし、県は福利厚生諸室等運営業務に対する一切のサービス購入費を支払わない。
2 福利厚生諸室及び喫茶店(以下「福利厚生諸室等」という。)の福利厚生諸室等利用者から徴求する金額及び提供する物品の種類、量等(以下これらをあわせて「販売価格等」という。)の設定については、SPC は事前に県の承認を得なければならない。
3 前項に基づいて県の承認を得た販売価格等について、SPC は、福利厚生諸室の利用状況等を勘案し、合理的な範囲で変更することができる。
(本件施設等の使用)
第60条 SPC は、福利厚生諸室等運営業務及び喫茶店運営業務の実施にあたり、「千葉県警察本部新庁舎実施設計図書」記載の福利厚生諸室等を県から賃借するものとし、この利用等について別紙 10 の様式に従った賃貸借契約を県との間で締結するものとする。
2 SPC は、福利厚生諸室等を善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。
(業務従事者名簿等の提出)
第61条 SPC は、福利厚生諸室等の運営業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)及び福利厚生諸室等の運営業務に実施するにあたり本件土地に出入りする業務車両の名簿及び車両台帳を県に運営業務開始予定日の30日前までに提出し承認を得なければならない。
2 県は、SPC の業務従事者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPC に対し交替を請求することができ、SPC はこれに従う。
3 SPC は、業務従事者又は業務車両の異動又は変更があった場合、その都度、県に対して事前に届け出なければならない。
4 SPC は、福利厚生諸室等の運営業務の遂行にあたり、運営業務開始予定日の30日前までに、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め県に提出し、県の承認を得なければならない。
(福利厚生諸室等の一部又は全部終了)
第62条 SPC は、本契約が終了するまでの間、継続して福利厚生諸室等を運営するものとし、第 3 項で定める例外を除いては、福利厚生諸室等運営業務を中止又は放棄してはならない。
2 SPC は、福利厚生諸室等における業務の採算が悪化し、これを継続した場合本件施設等の維持管理及び運営が著しく困難となることが、合理的かつ客観的に見込まれる場合、これを県に通知する。
3 前項の通知を受けた場合、県は、福利厚生諸室等の運営の継続について SPC と協議を行った上、県の判断により、SPC による福利厚生諸室等運営業務に関する本契約の一部を終了させることができる。この場合、SPC による福利厚生諸室等の明け渡しは、別紙 10 に基づいて締結
した賃貸借契約の定めに従う。
(福利厚生諸室等にかかる水道光熱費)
第63条 県は、本件施設にかかる水道光熱費について、水道、ガス、電気等の供給業者との間で供給に係る契約を締結し、当該供給業者に対して、本件施設について発生した水道光熱費の支払いを自らの負担において行う。
2 県は、前項に基づき支払った水道光熱費のうち、各諸室の使用量に応じ、水道光熱費を算出し、SPC に通知した上で、SPC からその負担すべき水道光熱費を徴収する。
3 前項に基づき SPC が県に支払う水道光熱費の支払方法については、別途県と SPC との間で協議の上決定する。
第5節 業務報告
(業務報告)
第64条 SPC は、運営業務に関する業務日誌、月次業務報告書及び年次業務報告書(以下、総称して「運営業務報告書」という。)を業務報告のために作成し、月次業務報告書を毎月業務終了後7日以内に、年次業務報告書を事業年度終了後 3 ヶ月以内に、県に提出する。また、S PCは、県の要求に応じて業務日誌を県の閲覧に供さなければならない。
2 SPC は、前項に定める運営業務報告書の内、業務日誌及び月次業務報告書は 5 年間、年次業務報告書は、維持管理期間の終了時まで保管する。
第6章 特殊機器の整備
第1節 総則
(特殊機器整備計画書の作成・提出)
第65条 SPC は、別紙 5 に記載の特殊機器整備計画書提出期限までに特殊機器の整備スケジュールを明記した、特殊機器整備計画書を県との協議により作成の上、県に提出して県の確認を受ける。特殊機器整備計画書の記載事項は、別紙 25 のとおりである。
2 SPC は、特殊機器整備計画書を作成した上で、これに従って特殊機器の整備を遂行する。県に提出した特殊機器整備計画書に変更が生じた場合は、速やかに県に通知し、承認を得るものとする。
(特殊機器設計・開発業務の内容)
第66条 SPC が本契約に基づき行う特殊機器設設計・開発業務は次の業務で構成されるものとする。
① 特殊機器基本設計業務
入札説明書等及び入札提案書等に基づき、本件ソフトウェア及び本件ハードウェアを含む特殊機器全体の基本設計図書(別紙 23「特殊機器の基本設計図書及び実施設計図書」記載の基本設計図書をいう。以下これらの基本設計図書を総称して「特殊機器基本設計図書」という。)の作成業務
② 特殊機器実施設計業務
入札説明書等及び入札提案書等及び特殊機器基本設計図書に基づき、本件ソフトウェア及び本件ハードウェアを含む特殊機器全体の実施設計図書(別紙 23「特殊機器の基本設計図書及び実施設計図書」記載の実施設計図書をいう。以下これらの実施設計図書を総称して
「特殊機器実施設計図書」という。)の作成業務
③ 本件ソフトウェア仕様書作成業務
入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書に基づき、データベース要件、ネットワーク要件、操作要件を含むシステム機能要件を分析・定義した上で、本件ソフトウェア仕様書を作成する業務
④ 本件ハードウェア仕様書作成業務
SPC は、入札説明書、入札提案書、及び実施設計書に基づき、本事業において製作・設置する特殊機器の機能要件を分析・定義し、稼働環境の調査その他必要な調査・検討を行い、本件ハードウェア仕様書を作成する。
⑤ 本件ソフトウェア作成業務
本件ソフトウェア仕様書に基づき本件ソフトウェアを設計・製造し、テストを行い所定の動作環境下で本件プログラムが稼働可能な状態にするまでの作業
(納入物)
第67条 SPC が特殊機器設計・開発業務に関して県に納入すべき納入物(以下「納入物」という。)は別紙 24「納入物一覧」のとおりとする。
2 納入物の納入を受けた場合、県は SPC に対し、受領書を交付する。
3 納入物を納入した後の危険は県がこれを負担するものとする。
(作業期間及び納入期限)
第68条 特殊機器開発業務の作業期間及び納入期限は、別紙 5「事業日程」に記載のとおりとする。
第2節 特殊機器の設計
(特殊機器の設計)
第69条 SPC は、本契約締結後速やかに、入札説明書等及び入札提案書等をもとに特殊機器の基本設計を開始し、その進捗状況につき県による定期的な確認を受けるとともに、別紙 5 の「事業日程」に記載の特殊機器の基本設計期間内に、基本設計を完了して特殊機器基本設計図書を県に提出の上その内容を説明して、県の承認を得なければならない。SPC は、県による上記承認が得られ次第、次の工程に進むことができる。県は、遅滞なく承認作業を行ったうえ、その結果を SPC に通知し、できるだけ事業日程に影響のないよう配慮するものとする。
2 SPC は、前項の県による承認を得た後速やかに、特殊機器の実施設計を開始し、かかる実施設計の進捗状況につき確認を受けるとともに、別紙 5 の「事業日程」に記載の特殊機器の実施
設期間内に、特殊機器実施設計を完了して別紙 23 の特殊機器実施設計図書を県に提出の上その内容を説明して、県の承認を得なければならない。
3 県は前 2 項の各設計図書を承認する場合、SPC に対し、設計確認書を交付するものとする。
4 SPC は、日本国の法令を遵守の上、入札説明書等に記載された内容及び水準に従い、県と協議の上、自らの責任と費用負担において第 1 項及び第 2 項の設計を行う。SPC は、設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに SPC による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
5 県は、第 1 項及び第 2 項の設計図書を SPC から受領し、それを承認したことによって、特殊機器の設計の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
6 県の指示により、又は入札説明書等の不備により、設計費用が増加する場合、県は当該増加費用のうち合理的な範囲の費用を負担する。
(設計の修正)
第70条 県は、SPC から提出された設計図書が入札説明書等及び入札提案書等若しくは県と SPC との協議において合意された事項に従っていない、又は提出された設計図書では入札説明 書等及び入札提案書等において要求される仕様を満たさないと県が客観的に判断する場合には、 SPC の負担において修正することを求めることができる。
2 SPC は、県からの前項に基づく指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について県に提出の上説明して、県の承認を得なければならない。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同様とする。
3 SPC は、前条(特殊機器の設計)第 1 項の基本設計を終了した後において、本契約における増加費用等の算定根拠とするため、設計・整備業務に係る対価内訳表及び保守管理業務に係る対価内訳表を作成し、県に提出しなければならない。
4 前項の設計・整備業務に係る対価内訳表及び保守管理業務に係る対価内訳表は、実施設計の全部を終了した時点において、その内容を明確化し、本件引渡日以前で、県及び SPC が別途協議して定める時期において、その内容の確定を行うものとする。当該確定により、入札提案書における設計・整備業務に係る対価内訳表及び保守管理業務に係る対価内訳表から特殊機器整備業務又は特殊機器の保守管理業務に係わる費用が減少した場合には、県は、SPC に支払うサービス対価から当該減少分の費用の減額を行うことができる。
5 SPC による前条第 1 項又は第 2 項若しくは本条第 2 項の提出及び説明の後、14 日以内に県から特段の通知・確認又は修正要求がない場合、SPC は県による承認が行われたものとみなして、次の工程に進むことができるものとする。
第3節 本件ソフトウェアの開発
(本件ソフトウェア仕様書作成業務の実施)
第71条 SPC は、入札説明書等及び入札提案書等に基づき、本事業において開発する特殊機器の機能要件を分析・定義し、稼働環境の調査その他必要な調査・検討を行い、本件ソフトウェア仕様書作成業務を実施する。
2 SPC は別紙 5「事業日程」に記載の本件ソフトウェア仕様書納入期限までに本件ソフトウェ
ア仕様書を県に提出の上説明して、県の承認を得なければならない。
(本件ソフトウェア仕様書の承認及び確定)
第72条 県は SPC より本件ソフトウェア仕様書の提出及び説明がなされた日から14日以内
(以下「本件ソフトウェア仕様書確認期間」という。)に本件ソフトウェア仕様書が入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書の条件に適合することの確認を実施する。
2 県は、前項の確認の結果、入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書に定められた条件を満たしていない場合、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて、 SPC に対して修正を求めることができる。この修正にかかる費用は、SPC が負担する。
3 前項の修正要求を受けた場合、SPC は、県が定めた期間内に当該修正を行い、修正点を県に提出の上説明して、県の承認を得なければならない。かかる修正による事業日程の変更及び費用等の負担については、第98条 (引渡しの遅延)の規定に従うものとする。
(確認通知)
第73条 県は、前条の確認の結果、本件ソフトウェア仕様書の内容が入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書の条件を充たすと認めた場合には、本件ソフトウェア仕様承認書を SPC に交付する。この交付をもって本件ソフトウェア仕様書は確定したものとする。
(本件ソフトウェア作成業務の実施)
第74条 SPC は前条により確定した本件ソフトウェア仕様書に基づき本件ソフトウェア作成業務を実施する。
(中間成果の確認)
第75条 本件ソフトウェア作成業務で生じた中間成果のうちユーザインタフェースその他の SPC が必要と認める部分に関し、当該中間成果の作成作業が完了し次第随時、SPC は県の確認を求めることができる。ただし、県の以外の者であっても、県が適当と認める場合には、中間成果のユーザ確認に関与することができるものとする。
2 県は、前項の確認を SPC が県に対し中間成果の提示を示した日から14日以内に行い、当該確認結果を書面にして SPC に交付するものとする。
(第三者ソフトの利用)
第76条 本件ソフトウェア作成業務を実施するにあたり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、SPC がその責任と費用をもって、当該第三者との間でライセンス契約の締結等、本事業の遂行に必要な措置を講ずるものとする。
2 本件ソフトウェア作成業務を実施するにあたり、フリーソフトの利用が必要となる場合は、 SPC がその責任と費用をもって、本件ソフトウェア作成業務への利用制限の有無、保証の有無、使用許諾条件等の確認等、本事業の遂行に必要な措置を講ずるものとする。
3 第三者ソフト又はフリーソフトに起因する不具合又は権利侵害については、SPC が一切の責任をもって対処するものとし、当該不具合又は権利侵害によって県に損害が発生した場合は、
SPC がその損害を賠償するものとする。
(本件ソフトウェア作成業務における納入物の納入)
第77条 SPC は県に対し、別紙 5「事業日程」記載の特殊機器の製作・設置期間内に別紙 24「納入物一覧」に記載のソフトウエア仕様書を納入しなければならない。ただし、ソフトウエアのについては、第6節にしたがって本件ハードウェアが入札説明書等及び入札提案書等に記載の所定の場所に据え置かれた状態で本件ハードウェア内で稼働可能な状態にして納入するものとする。
(検査仕様書の作成及び承認)
第78条 SPC は、本件ソフトウェアについての第 9 節の完成検査の基準となる仕様書、テスト項目、テストデータ、テスト方法及びテスト期間等を定めた検査仕様書を作成し、県の承認を得なければならない。
第4節 特殊機器の仕様・設計の変更
(設計変更)
第79条 県は、本事業の遂行のため必要があると認めるときは、S PC に対して、別紙 5 の事業日程の変更を伴わずかつ SPC の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、別紙 23 記載の設計図書の変更を求めることができる。SPC は、県から当該書面を受領した後 14日以内に、県に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。
2 第 1 項により設計変更が行なわれる場合、当該変更により SPC に増加費用が発生したときは、県は当該増加費用のうち合理的範囲の費用を負担するものとし、かかる設計変更に伴い特殊機器整備業務又は特殊機器保守管理業務に係る費用に増減が生じるときは、県は当該増減額について、SPC に支払うサービス購入費の増減を行うことができる。
3 SPC は、県の承認を得た場合を除き、特殊機器の設計の変更を行うことはできない。
4 SPC が、S PC の請求により県の承認を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により
SPC に増加費用が生じたときは、SPC がその増加費用を負担するものとする。
5 SPC が、県の承認を得て設計の変更を行う場合において、当該変更により特殊機器整備業務又は特殊機器の保守管理業務に係る費用が減少した場合には、県は、SPC に支払うサービス対価から当該減少分の費用の減額を行うことができる。
(法令変更等による設計変更等)
第80条 SPC が警察法(昭和 29 年法律第 162 号)その他の法令制度の改正や新設により、特殊機器の設計変更が必要であることを知った場合、SPC は、直ちに県に対し変更が必要な旨、必要な内容及び変更が必要な理由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた場合又は自ら前項記載の事由による特殊機器の設計変更の必要を認めた場合、設計変更の必要な内容について、SPC との協議を経て県が決定するものとする。
3 前項に基づく設計変更に起因して、SPC の特殊機器整備業務、特殊機器保守管理業務又は資
金調達に関して要する費用が増加する場合又は損害が発生した場合若しくは SPC の業務の一部が免除となった場合、当該費用又は損害の負担やサービス購入費支払義務の免除については第11章(法令変更)の規定に従うものとする。
4 第2項に基づく変更に起因して、特殊機器の引渡しの遅延が見込まれる場合において、SPC
が請求した場合には、県は SPC との協議を経て本件引渡日を変更することができる。
(不可抗力による設計変更等)
第81条 SPC が不可抗力により、特殊機器の設計変更が必要であることを知った場合、S PC は、直ちに県に対し変更が必要な旨、必要な内容及び変更が必要な理由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた場合又は自ら前項記載の事由による特殊機器の設計変更の必要を認めた場合、設計変更の必要な内容について、SPC との協議を経て県が決定するものとする。
3 前項に基づく変更に起因して、SPC の特殊機器整備業務、特殊機器保守管理業務又は資金調達に関して要する費用が増加する場合又は損害が発生した場合若しくは SPC の業務の一部が免除となった場合、当該費用又は損害の負担やサービス購入費支払義務の免除については第1
2章(不可抗力)の規定に従うものとする。
4 第2項に基づく変更に起因して、特殊機器の引渡しの遅延が見込まれる場合において、SPC
が請求した場合には、県は SPC との協議を経て本件引渡日を変更することができる。
第5節 納入物の権利帰属等
(納入物の権利の帰属)
第82条 特殊機器設計・開発業務から生じる発明、考案等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下、これらの権利を総称して「特許権等」という。)、著作権(著作権法第 21 条及び第 28 条に定める全ての権利を含む。)その他の権利及び県に納入された納入物の所有権は、第95条 (完成確認)第6項の特殊機器の納入完了によって全て県に帰属するものとする。
2 前項にかかわらず納入物に含まれるモジュール、サブルーチン等のプログラムの共通部品及び SPC が従来から権利を有していた SPC 固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については SPC に留保するものとし、県は、SPC がそれらを利用し納入物に類似した製品を作成することを妨げない。この場合、県はかかる権利留保物についての当該権利の非独占的使用権を取得する。但し県は SPC の承諾を得ない限り、この非独占的使用権を第三者に譲渡又は貸与し、若しくは担保権の目的としてはならない。
3 SPC は、第 1 項により県に帰属することとなる著作権に関する著作者人格権を行使せず、また、SPC の従業員又は受託者等がこれらの権利を有する場合には、これらの者が著作者人格権を行使しないために必要な措置をとらなければならない。
4 SPC は、第1項により県に帰属することとなる特許権等について、当該発明等を行った者との間で特許法第35条等に基づく特許権等の承継その他必要な措置をとらなければならない。
(著作権等の侵害の防止)
第83条 SPC は、納入物が、第三者の有する特許権等、著作権その他の一切の権利を侵害する
ものではないことを県に対して保証する。
2 納入物が第三者の有する権利を侵害し、第三者に対して損害の賠償又は必要な措置を講じる必要が生じたときは、SPC は、その賠償額を負担するとともに必要な措置を講ずるものとする。
第6節 特殊機器の製作・設置等
(本件ハードウェア仕様書作成業務の実施)
第84条 SPC は、入札説明書等及び入札提案書等に基づき、本事業において開発する特殊機器の機能要件を分析・定義し、稼働環境の調査その他必要な調査・検討を行い、本件ハードウェア仕様書作成業務を実施する。
2 SPC は別紙 5「事業日程」に記載の本件ハードウェア仕様書納入期限までに本件ハードウェア仕様書を県に提出の上説明して、県の承認を得なければならない。
(本件ハードウェア仕様書の承認及び確定)
第85条 県は SPC より本件ハードウェア仕様書の提出及び説明がなされた日から14日以内
(以下「本件ハードウェア仕様書確認期間」という。)に本件ハードウェア仕様書が入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書の条件に適合することの確認を実施する。
2 県は、前項の確認の結果、入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書に定められた条件を満たしていない場合、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて、 SPC に対して修正を求めることができる。この修正にかかる費用は、SPC が負担する。
3 前項の修正要求を受けた場合、SPC は、県が定めた期間内に当該修正を行い、修正点を県に提出の上説明して、県の承認を得なければならない。かかる修正による事業日程の変更及び費用等の負担については、第98条 (引渡しの遅延)の規定に従うものとする。
(確認通知)
第86条 県は、前条の確認の結果、本件ハードウェア仕様書の内容が入札説明書等、入札提案書等及び特殊機器実施設計図書の条件を充たすと認めた場合には、本件ハードウェア仕様承認書を SPC に交付する。この交付をもって本件ハードウェア仕様書は確定したものとする。
(特殊機器の製作・設置)
第87条 SPC は前条により確定した本件ハードウェア仕様書に基づき本件ハードウェア作成業務を実施する。
(中間成果の確認)
第88条 本件ハードウェア作成業務で生じた中間成果のうち SPC が必要と認める部分に関し、当該中間成果の作成作業が完了し次第随時、SPC は県の確認を求めることができる。ただし、県の以外の者であっても、県が適当と認める場合には、中間成果のユーザ確認に関与することができるものとする。
2 県は、前項の確認を SPC が県に対し中間成果の提示を示した日から14日以内に行い、当該確認結果を書面にして SPC に交付するものとする。
(本件ハードウェア作成業務における納入物の納入)
第89条 SPC は県に対し、別紙 5「事業日程」記載の特殊機器の製作・設置期間内に別紙 24「納入物一覧」に記載のハードウエア仕様書を納入しなければならない。
(検査仕様書の作成及び承認)
第90条 SPC は、本件ハードウェアについての第 9 節の完成検査の基準となる仕様書、テスト項目、テストデータ、テスト方法及びテスト期間等を定めた検査仕様書を作成し、県の承認を得なければならない。
(関係者との調整)
第91条 SPC は、特殊機器整備業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、本件特殊機器整備関係者との間で、特殊機器整備のために相互に協力関係を維持し、本件特殊機器整備関係者と必要な協議を行う。
2 SPC が前項に基づく協議を行うにあたって、県は必要な協力を行う。ただし、県がかかる協力を行ったことによって、県は特殊機器整備業務について何らの責任も負担するものではなく、 SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
3 SPC は、特殊機器整備業務の実施に関連して、自らの費用及び責任において、本件特殊機器整備関係者との間で相互の業務の調整を行う。SPC が、かかる業務の調整において合理的な努力を尽くしたにもかかわらず、本件特殊機器整備関係者が、業務の調整に協力しない場合、S PCはこれを直ちに県に通知する。県は、かかる通知を受けた場合、県と当該本件特殊機器整備関係者との間で締結した契約に基づき、県が適切と考える権利(損害賠償請求、解除権の行使を含むがこれに限られない。)を適時に行使する。ただし、県は、かかる権利の行使を行ったことによって、特殊機器整備業務について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
第7節 損害等の発生
(本件製作等業務又は本件設置業務中に第三者に生じた損害)
第92条 本件製作等業務又は本件設置業務に関し、第三者に損害が発生し、かかる損害が賠償対象となる場合は、SPC がその損害を賠償しなければならない。ただし、県の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りでない。
2 特殊機器の整備に関し、不可抗力により第三者に損害が発生した場合の損害の負担については、第12章(不可抗力)の規定に従う。
第8節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第93条 SPC は、SPC の責任と費用により、特殊機器の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を●部作成し、第91条 (関係者との調整)に基づく、県の完成確認の実施日の 7 日前までに県に提出しなければならない。
2 県、前項の規定に従って SPC が提出した操作マニュアルが特殊機器の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、SPC にその旨通知することができる。SPC は、当該通知を受領した場合には、県との間で修正方法を協議の上、SPC の責任と費用負担により当該操作マニュアルを修正する。
第9節 特殊機器の完成
(完成検査)
第94条 SPC は、S PC の費用負担において本件ハードウェア及び本件ソフトウェアの納入について完成検査を行う。
2 SPC は、県に対して、SPC が前項の完成検査を行う 7 日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面、SPC が実施した試験成績書及び製作した特殊機器の仕様を記載した完成図書を提出するものとする。
3 県は、SPC が前 2 項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。ただし、県はかかる立会いの実施によって、本件ハードウェア及び本件ソフトウェアの納入について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
4 SPC は、第 1 項の完成検査において、本件ハードウェア及び本件ソフトウェアの仕様が充足されているか否かについて、県と SPC とが協議で定める方法により検査し、完成検査における県の立ち会いの有無を問わず、その結果を検査結果に関する書面の写しを添えて完成届とともに県に提出する。
(完成確認)
第95条 前条の検査を完了したことを受けて SPC から提出された完成届を県が受領した場合、県は、本件ハードウェア及び本件ソフトウェアが特殊機器実施設計図書、本件ハードウエア仕様書及びソフトウェア仕様書に規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、完成確認を行う。
2 前項の完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 県は、SPC又は請負人等立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2) 特殊機器の試運転等は、県による完成確認前にSPCが実施し、その報告書を県に提出する。なお、県は、試運転等に立ち会うことができる。特殊機器の試運転等は、SPCの責任と費用負担において行うものとする。
(3) SPCは、上記(2)に規定する試運転とは別に、特殊機器の取扱いに関する県への説明を実施する。
3 県は、前項の完成確認の結果、特殊機器が特殊機器実施設計図書、本件ハードウエア仕様書
及び本件ソフトウェア仕様書に定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、SPC に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造及び改善に係る費用は、SPC が負担する。
4 県は、本条に基づく完成確認の実施によって、特殊機器整備の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、SPC は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
5 県は前4項の確認の結果、特殊機器の内容が特殊機器実施設計図書、本件ハードウエア及び
本件ソフトウェア仕様書の条件を充たすと認めた場合には、完成確認通知書を SPC に交付する。
6 前項の完成確認書の交付と同時に SPC は別紙 21 の様式による目的物引渡書を県に提出し、これら文書の交付及び提出をもって、特殊機器は納入完了とし、その所有権その他の権利は、本事業契約で別の定めのあるものを除き県に移転するものとする。
第10節 瑕疵担保責任
(特殊機器の瑕疵担保)
第96条 県は、特殊機器に瑕疵があるときは、S PC に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、特殊機器の引渡しの日から 1 年以内に行わなければならない。
3 県は、特殊機器の納入を受ける際に特殊機器に瑕疵があることを知った場合には、第 1 項の規定にかかわらず、直ちに SPC にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の補修又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、SPC が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
4 県は、特殊機器が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間内で、
かつ、その滅失又は毀損を県が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 SPC は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、県に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙 22 に定める保証書を請負人等から徴求し、県に差し入れるものとする。
(特殊機器整備期間の変更)
第97条 県が SPC に対して特殊機器整備期間の変更を請求した場合、県と SPC は協議により当該変更の当否及び当該変更に起因して SPC に生じる増加費用又は損害の費用負担を定めるものとする。
2 不可抗力又は SPC の責めに帰すことのできない事由により特殊機器整備期間を遵守できないことを理由として SPC が期間の変更を請求した場合、県と SPC は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、県と SPC の間において協議が調わない場合、県が合理的な期間を定めるものとし、SPC はこれに従わなければならない。
(引渡しの遅延)
第98条 特殊機器の整備が一時中止され又は特殊機器の整備に遅延が発生したため、特殊機器整備費用等が増加する場合及び県、SPC 又は第三者に損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、特殊機器の整備が一時中止され又は遅延が発生し、特殊機器整備費用等が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用等又は当該損害を負担する。
(2) SPC の責めに帰すべき事由により特殊機器の整備が一時中止され又は遅延が発生し、特殊機器整備費用等が増加する場合又は損害が発生した場合、SPC が当該増加費用等又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により特殊機器の整備が一時中止され又は遅延が発生し、特殊機器費用等が増加する場合又は損害が発生した場合、第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)に従う。
第11節 履行保証
(履行保証)
第99条 SPC は県に対して、平成●年●月●日までに、特殊機器整備業務の履行保証金として、特殊機器整備費等のうち割賦手数料を控除した金額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 10 分の 1 以上に相当する金額を納付しなければならない。なお、SPC は次の各号の一に掲げる保証をもって契約保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、(4)号によるときは、県の承認を要する。
(1) 千葉県債証券の提供
(2) 利付国債証券の提供
(3) 政府保証のある利付債券の提供
(4) 県が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証の差し入れ
2 前項の履行保証金は、SPC が自らの責任及び費用負担において、県又は SPC を被保険者とし、特殊機器整備費等のうち割賦手数料を控除した金額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 10 分の1以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、若しくは受託者等をして履行保証保険契約を締結させることにより、これを免除する。なお、SPC は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、保険金請求権の上に、第116条 (本件施設等引渡し前の解除の効力)第1項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、県を第一順位とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は SPC が負担する。
第7章 特殊機器の保守管理
第1節 総則
(特殊機器保守管理業務計画書等の作成・提出)
第100条 SPC は、本件引渡予定日の 30 日前までに、入札説明書等及び入札提案書等に記載 された保守管理業務内容を遂行するため県との協議により特殊機器保守管理計画書を作成の上、県に提出して県の確認を受ける。特殊機器保守管理計画書の記載事項は、別紙 26 のとおりであ る。
2 SPC は、特殊機器の保守管理の実施にあたっては、前項に規定する特殊機器保守管理計画書に従って、毎年、各業務についての年間計画書(以下、総称して「年間特殊機器保守管理計画書」という。)を作成の上、対応する事業年度が開始する日の 30 日前までに県に対して提出し、
県の確認を受ける。それぞれの年間特殊機器保守管理計画書の記載事項は、別紙 26 のとおりで
ある。
3 SPC は、入札説明書等及び入札提案書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、入札説明書等、入札提案書等、特殊機器保守管理計画書及び年間特殊機器保守管理計画書(以下、
「年間特殊機器保守管理業務計画書等」という。)に従って、特殊機器の保守管理業務を実施するものとする。
第2節 特殊機器の保守管理
(特殊機器の保守管理)
第101条 SPC は、自らの責任と費用負担において、特殊機器の保守管理期間中、年間保守管理業務計画書等に基づき、特殊機器の保守管理業務を行う。
2 特殊機器の保守管理期間は、別紙 27 の更新対象装置及び更新対象システムについては、別紙 5「事業日程」記載の特殊機器の保守管理業務開始の日から県の指定する日(保守管理業務開始の日から5年経過した日を目処とするが、具体的な日については、技術革新等の事情を考慮して県が指定する)までとし、その他の特殊機器については同日から10年間とする。
3 SPC は、年間保守管理業務計画書等に定める条件に従い、特殊機器の納入日以降、保守管理業務を開始する義務を負い、かつ、特殊機器の保守管理期間中、特殊機器の保守管理を行う責任を負う。
4 本契約に特段の定めのない限り、特殊機器の保守管理費が増加した場合、SPC が当該増加費用を負担するものとする。
5 県は、特殊機器の要求水準書(特殊機器編)を変更する場合、事前に SPC に対して通知した上、その対応について協議を行い、SPC の合意を得るものとする。当該変更により SPC に増加費用が発生したときは、県は当該増加費用のうち合理的範囲の費用を負担するものとし、業務内容の変更による SPC の費用の増減に応じ、サービス購入費の増減を行う。
(特殊機器の修繕)
第102条 SPC は、保守管理業務年間計画書等に従って特殊機器に必要な調整、修繕、交換、更新又は改修(以下本条においてこの調整、修繕、交換、更新又は改修を総称して「修繕等」という。)を行うものとする。
2 SPC は、その責めに帰すべき事由により、保守管理業務年間計画書等に記載のない特殊機器の修繕等を行う必要が生じた場合には、自らの責任と費用負担において、かかる修繕等を行うものとする。ただし、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知して事前の承認を得なければならない。
3 SPC は、前項に基づき、特殊機器の修繕等を行った場合、当該修繕等について県の立会による確認を受け、当該確認後、修繕等の結果を速やかに県に報告する。
4 県は、県の責めに帰すべき事由により、本事業の事業期間中に保守管理業務年間計画書等に定めのない特殊機器の修繕等を行う必要が生じた場合には、県の費用負担において、SPC が必要な修繕等を行うものとする。
5 法令変更又は不可抗力により保守管理業務年間計画書等に記載のない特殊機器の修繕等を行う必要が生じた場合には、SPC がかかる修繕・更新を行い、その場合の費用又は損害の負担に
ついては、それぞれ第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)の規定に従うものとする。
(業務従事者名簿等の提出)
第103条 SPC は、特殊機器の保守管理業務に従事する者(以下「保守管理業務従事者」という。)及び特殊機器の保守管理業務を実施するにあたり本件土地に出入りする業務車両の名簿及び車両台帳を県に運営業務開始予定日の30日前までに提出し承認を得なければならない。
2 県は、SPC の保守管理業務従事者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPC に対し交替を請求することができ、SPC はこれに従う。
3 SPC は、保守管理業務従事者又は業務車両の異動又は変更があった場合、その都度、県に対して事前に届け出て承認を得なければならない。
4 SPC は、保守管理業務の遂行にあたり、保守管理業務開始予定日の30日前までに、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め県に提出し、県の承認を得なければならない。
第3節 業務の報告等
(業務報告書等の提出)
第104条 SPC は、入札説明書等に基づき、特殊機器についての保守管理業務の履行結果を正確に記載した業務日誌(本条第 2 項に規定する。)、月報、半期報告書及び年間報告書を、業務報告書として作成するものとする(以下、総称して「業務報告書」という。)。
2 SPC は、業務日誌に記載されるべき具体的な項目及び内容について、本契約締結後に SPCが作成し県に対して提出する業務計画書をもとに、関係者協議会における県との協議を経て決定されるものとする。
3 SPC は、保守管理期間中、業務日誌を、常時閲覧できるように保管し、管理しなくてはならない。
4 SPC は、保守管理期間中、月報を、翌月の 5 日までに県に提出するものとする。
5 SPC は、保守管理期間中、毎年 4 月から 9 月まで及び 10 月から翌年 3 月までの各半期業務
終了後 7 日以内に、県に対して、半期報告書を提出する。
6 SPC は、各事業年度終了後 10 日以内に、当該事業年度に係る保守管理業務に関する年間報告書を県に対して提出する。
7 SPC は、何らかの事由で年間保守管理業務計画書等及び入札説明書等に記載された保守管理業務の内容又は水準を達成できない状況が生じ、かつ、これを SPC 自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに県に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて県に対してこれを報告しなければならない。
第4節 損害・損傷等の発生
(費用・損害の分担)
第105条 SPC が特殊機器の保守管理業務を履行する過程で、又は履行した結果、県又は第三者に損害が発生したときは、SPC はその損害を賠償しなければならない。ただし、県の責めに帰すべき事由により第三者又は SPC に生じた損害については、県が賠償する。
2 本契約締結後、県が新たに提示した条件に起因して、保守管理業務の過程で第三者に損害が発生した場合、県がその合理的な範囲の損害を賠償しなければならない。ただし、SPC に起因する事情に基づき、県が条件を提示した場合を除く。
3 前各項の場合を除き、保守管理業務に関し法令変更又は不可抗力により増加費用が生じた場合又は県、SPC 又は第三者に損害が発生した場合の増加費用又は損害の負担については第11章(法令変更)又は第12章(不可抗力)の規定に従うものとする。
(特殊機器の損傷)
第106条 県の責めに帰すべき事由による特殊機器の損傷は、県はその修復に要した一切の費用を負担する。
2 SPC が第 101 条に規定される義務を尽くしたにもかかわらず、第三者が特殊機器を損傷した場合の増加費用又は損害の負担については第 11 章(法令変更)又は第 12 章(不可抗力)の規定に従うものとする。
第5節 特殊機器の更新
(支援システムの更新)
第107条 SPC は、入札説明書等及び入札提案書等に基づき、特殊機器のうち別紙 27 の更新対象装置及び更新対象システムについて、供用開始後 5 年目を目処とし、県が指定する日(以下、「システム更新日」という。)に、既存のシステムを撤去・廃棄した上で本契約日以降のシステム機能の技術進歩を反映し、県が承認するシステムを新たに整備しなければならない。
2 SPC は、供用開始後 4 年を経過する時期に、県に対して、特殊機器の更新計画書を提出する。
3 SPC が特殊機器の更新を行うにあたっては、県と協議の上、実施するものとする。
4 SPC が第1項のシステムを新たに整備するにあたっては、具体的な事業日程及び履行保証を除き全て第6章の規定に従って執り行うものとし、納入物に関する権利関係その他の第6章の規定は当該新システムの整備について論理上可能な限り準用されるものとする。
5 第1項のシステムを新たに整備するにあたっては、別紙 5 の事業日程に従うものとする。
6 SPC が第1項のシステムを新たに整備するにあたっては、第6章第11節第99条 (履行保証)の規定に従って履行保証金若しくはそれに代わる保証を提供し、又は同条第2項に従って保険契約を締結しなければならない。但し、同条第1項及び第2項の「特殊機器整備費等のうち割賦手数料を控除した金額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 10 分の 1以上に相当する金額」との記載については、「第1項のシステムを新たに整備するのに要する費用から割賦手数料を控除した金額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の10
分の 1 以上に相当する金額」と読み替え、同額の提供又は保険契約の締結をもって足りるものとする。
7 SPC は、第1項によって整備された新システムを本章の前4節の規定に従って保守管理を行うものとする。この場合、保守管理期間は、別紙5事業日程記載のとおり(新システム納入日から5年間)とする。
第8章 サービス購入費の支払い
第1節 サービス購入費の支払手続
(サービス購入費の支払手続)
第108条 県は SPC に対し、SPC の遂行する本件契約で定める各業務(ただし、独立採算で行う福利厚生諸室等運営業務を除く)に対するサービス購入費として、別紙 3「サービス購入費の算定、支払い方法及び改定」に従って算定される金額を、同別紙に従って支払う。
2 別紙 3「サービス購入費の算定、支払い方法及び改定」に定めるサービス購入費の各支払予定日までに、当該サービス購入費に対応する各業務が行われていない場合、県は、当該業務の履行までは前項の支払をすることを要しない。
3 サービス購入費の額は、別紙 3「サービス購入費の算定、支払い方法及び改定」に定める算定方法に従って、決定、改定されるものとする。ただし、サービス購入費のうち施設整備費相当の支払額について物価変動による改定は行わない。
4 維持管理・運営業務及び特殊機器保守管理業務にかかる光熱水費の負担については、県が負担するものとする。ただし、福利厚生諸室運営業務、喫茶店運営業務にかかる光熱水費は SPCの負担とする。
(既払いサービス購入費の返還)
第109条 SPC が県に提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、SPC は、県に対して、当該虚偽記載がなければ県が別紙 15「モニタリング及び改善要求措置並びに購入費の減額手続き等」に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
第2節 モニタリング
(モニタリングの実施)
第110条 SPC 及び県は、SPC による本契約、入札説明書等、入札提案書等、年間維持管理業務計画書、年間運営計画書及び年間保守管理計画書その他本契約に基づいて作成され県の承認を得た各文書(以下本条においてこれら全てを総称して「要求水準等」という。)の内容に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 15「モニタリング及び改善要求措置並びに購入費の減額手続き等」に基づき、本契約上の各業務についてモニタリングを行う。
2 モニタリングにかかる費用のうち、別紙 15 において SPC の義務とされているものを除く部分は、県の負担とする。
3 SPC は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準等の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを SPC 自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
4 SPC の業務の状況が要求水準等の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、県は SPC に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、県は SPC に対して、SPC の費用で当該疑いのある点についての検査を行うよう求めることができる。
6 前5項のモニタリングの結果、SPC による本事業の遂行が要求水準等の内容を充足せず、又は逸脱していると県が判断した場合には、県は、別紙 15 に従って、当該業務について改善要求措置を行うものとし、SPC はこの要求に従わなければならない。
7 前項の場合、別紙 15「モニタリング及び改善要求措置並びに購入費の減額手続き等」に従って、サービス購入費の支払いを減額する。
第9章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約の終了
(契約期間)
第111条 本契約は、契約締結日から効力を生じ、本契約に従い解除されない限り、維持管理・運営期間の終了日をもって終了する。
(本契約又は保守管理業務期間終了の手続き)
第112条 SPC は、本件施設等に関しては前条の契約期間中(特殊機器に関しては保守管理期間中。以下本章において、両者の期間を「各期間」という。)、本件施設等及び特殊機器を、要求水準書に定められた要求水準を満たす状態に保持する義務を負い、各期間終了にあたっては SPC の費用と責任において、契約期間終了90日前までに、本件施設等又は特殊機器の補修・修繕の必要性を検討し、必要に応じ補修・修繕を完了した上で県に通知する。
2 SPC は、各期間終了時にあたっては、県に対して、要求水準書に記載の業務その他これに付随する業務のために本件施設等及び特殊機器を県が継続使用できるよう、維持管理・運営業務及び特殊機器保守管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ、SPC が用いた維持管理・運営業務及び特殊機器保守管理業務に関する操作マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。県は、各期間終了に際し、別紙 15「モニタリング及び改善要求措置並びに購入費の減額手続き等」の規定に従って、各期間終了時のモニタリング、支払留保及び SPC に対する費用請求を行う。
3 県は、第1項に定められた通知を受けた後、各期間満了前に SPC に通知を行った上、各期間終了時までに要求水準書に定められた要求水準が充たされているか判断するために別途協議により定められた事項について終了前検査を行う。同検査によって本件施設等及び特殊機器に補修・修繕すべき点が存在することが判明した場合、県は SPC にこれを通知し、SPC は速やかにこれを補修・修繕する。この場合の費用は SPC の負担とする。ただし、県が補修・修繕を要するとした箇所について、不可抗力が原因で補修・修繕が必要とされることを SPC が明らかにし、合理的であると県が判断した場合には、当該補修・修繕に要する費用の負担は、別紙 29(不可抗力)の定めに従うものとする。
4 SPC は、自らの費用と責任において、各期間満了の 3 ヶ月前までに、各期間満了後の本件施設等又は特殊機器のの修繕・更新の必要性について調査を行い、これを県に報告し、県はかかる報告内容を確認する。
(事業関係終了に際しての処置)
第113条 SPC は、本契約が終了した場合において、本件施設内(SPC のために設けられた庁舎管理センター等を含む。)に SPC が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、SPC が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、SPC に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、SPC は、県の処置について異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 SPC は、各期間終了時において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県に対し、本件施設等の維持管理・運営又は特殊機器の保守管理に必要なすべての資料を引き渡さなければならない。
4 前 3 項の規定にかかわらず、各期間が終了した場合、又は本件施設等又は特殊機器の引渡完了後本契約が解除された場合、県は、SPC が保有する本事業に利用していた物品を、その選択により、県と SPC が別途合意した金額で SPC から買い取ることができる。
(終了手続費用の負担)
第114条 各期間の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び SPC の清算に伴う評価損益等については、SPC がこれを負担する。
第2節 SPC の債務不履行による契約解除
(SPC の債務不履行による契約解除)
第115条 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、SPC に対して事前に通知をすることを要せず直ちに、本契約を解除することができる。
(1) SPCが本契約に基づく義務を履行せず、県の履行要求にもかかわらず県に対して県が合理的と認める不履行理由を説明しないまま30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) SPCにかかる破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始及びその他の倒産法制上の手続について、SPCの取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(SPCの取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3) 構成企業の一部が、自ら破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始及びその他の倒産法制上の手続について、構成企業の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(構成企業の取締役を含む。)によりその申立てがなされ、これによりSPCが以後、本契約に基づく業務の履行が不可能又は著しく困難であると県が認めるとき。
(4) SPCが、業務報告書に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、SPCが要求水準を満たさず本契約に違反し、若しくは表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本契約の目的を達することができないと県が認めたとき。ただし、要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙15「モニタリング及び改善要求措置並びに購入費の減額手続き等」に従う。
2 本契約締結日以後、本件施設の SPC から県に対する引渡しまでの間において、SPC の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県は、SPC に対して事前に通知することを要せず直ちに本契約を解除することができる。
(1) SPCが、別紙5「事業日程」に記載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、県が相当の期間を定めてSPCに対して催告したにもかかわらず、SPCから県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 建設期間内に本件工事及び特殊機器の整備が完成しないとき、又は建設期間経過後、相当の期間内に本件工事及び特殊機器の整備を完成する見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
(3) 前号に規定するほか、SPCが本契約に違反し、当該違反により本契約の目的を達成できないと認められるとき。
3 本件施設等の引渡し以降において、SPC の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発
生した場合は、県は SPC に対して相当の期間を定めて SPC において当該事項を是正すべき旨を通知した上で、サービス購入費のうち維持管理費・運営費又は保守管理費相当の支払を一時停止する。当該相当期間中にかかる是正がされないときには、SPC に対して通知をした上で本契約を解除することができる。
(1) SPCが本件施設等又は特殊機器について、連続して30日以上又は1年間において60日以上にわたり、要求水準書及び維持管理業務計画書等、運営業務計画書等又は特殊機器保守管理業務計画書等に従った維持管理、運営業務又は保守管理業務を行わないとき。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となったとき。
(3) 前号に規定するほか、SPCが本契約に違反し、当該違反により本契約の目的を達成できないと認められるとき。
(本件施設等引渡し前の解除の効力)
第116条 本件施設等の引渡し前に前条により本契約が解除された場合、本契約に基づいて県が SPC に支払うべき一切のサービス購入費支払い債務は遡及的に消滅するとともに、SPC は県に対して、サービス購入費のうち施設整備費相当の 10 分の1に相当する金額を違約金として県の指定する期間内に支払わなければならない。
2 本件施設等の引渡し前に前条により本契約が解除された際に SPC が既にサービス購入費の 一部を受領している場合には、当該サービス購入費及びこれに対する受領時【解除通知到達日の翌日】から支払い済みまで年 8.25%の割合による利息を県に直ちに返還しなければならない。
3 前2項に関し、SPC が第14条 (履行保証)及び第99条 (履行保証)の規定に基づき、履行保証金若しくはそれに代わるものが提供されている場合又は県を被保険者とする履行保証保険が契約されているとき又は当該履行保証保険について県が質権者であるときで、県が当該履行保証保険契約又は当該質権に基づいて保険金を受領した場合、これらをもって第1項の違約金支払請求権、前項の既払サービス購入費返還請求権又は第5項の損害賠償請求権等、県が SPC に対して有する債権の支払いに充当することができる。
4 県は、本件施設等の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得し、買い受けることができ、当該出来形部分の買受代金支払債務と前項
の違約金支払請求権、第1項の既払いサービス購入費返還請求権又は第5項の損害賠償請求権等、県が SPC に対して有する請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合、県は、必要があると認められるときは、その理由を SPC に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、県は、相殺後の残額を、県の選択により、経過利息を付した上、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いにより支払う。
5 県が被った損害額が第1項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について SPC
に損害賠償請求を行うことができる。
6 第1項の場合において、県が本件工事の進捗状況を考慮して本件土地を更地とすることが妥当であると判断した場合、SPC は、自らの費用と責任により、本件土地を更地にした上で県に引き渡さなければならない。
7 前項の場合、S PC が正当な理由なく相当な期間内に更地にするための工事を行わないときは、県は SPC に代わり更地にするための工事をすることができ、これに要した費用を SPC に求償することができる。この場合、SPC は、県の処分について異議を申し出ることができない。
8 第1項の場合のうち特殊機機器の全部又は一部がすでに SPC に納入されている場合、SPC は自己の費用と負担により、その全部を撤去しなければならない。SPC が正当な理由なく相当な期間内に特殊機器の撤去を行わないときは、県は SPC に代わり当該撤去を行うことができ、これに要した費用を SPC に求償することができる。この場合、SPC は、県の処分について異 議を申し出ることができない。
9 前項にかかわらず県はその裁量で SPC に対し、解除前の条件に従って特殊機器整備費相当額のサービス購入費の支払いを行うことを約して、一部のみ納入済みの場合には特殊機器整備業務の続行を、全部納入済みの場合には特殊機器について既に本事業契約に基づいて既に得た所有権、著作権その他の権利の一切の保持を求めることができ、これを SPC は拒否できないものとする。この場合、当該特殊機器整備業務相当額のサービス購入費支払債務と第1項の違約金支払請求権、第2項の既払サービス購入費返還請求権又は第5項の損害賠償請求権等、県が SPCに対して有する請求権と対当額で相殺することにより決済することができる。
(本件施設等引渡し以後の解除の効力)
第117条 本件施設等の引渡し後に第115条 (SPC の債務不履行による契約解除)により本契約が解除された場合、SPC は、当該解除が生じた事業年度の維持管理・運営費の1年間分相当額及び特殊機器保守管理費の1年間分相当額の合計額の10 分の2 に相当する違約金を県の指定する期間内に県に対して支払わなければならない。なお、県は、本契約上の履行済みの業務費に相当するサービス購入費のうち未払分を、上記違約金と相殺することにより決済した上、その残額を県の選択により、経過利息を付した上、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いにより支払う。
2 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について SPCに損害賠償請求を行うことができ、県は SPC に支払うべきサービス購入費と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 第1項の場合、県は既に本事業契約に基づいて得た本件施設等の所有権を保持する。
4 第1項の場合のうち特殊機器の全部が未だ県に納入されていない場合、本契約に基づいて県
が SPC に支払うべき特殊機器に関する一切のサービス購入費支払債務は遡及的に消滅するとともに、SPC は自己の費用と負担により、納入済みの特殊機器の全部を撤去しなければならない。SPC が正当な理由なく相当な期間内に当該特殊機器の撤去を行わないときは、県は SPCに代わり当該撤去を行うことができ、これに要した費用を SPC に求償することができる。この場合、SPC は、県の処分について異議を申し出ることができない。
5 前項の場合のうち SPC が既に特殊機器整備費相当のサービス購入費の一部を受領した場合には、当該サービス購入費及びこれに対する受領日の翌日【解除通知到達日の翌日】から支払い済みまで年 8.25%の割合による利息を県に直ちに返還しなければならない。
6 第4項にかかわらず県はその裁量で SPC に対し、解除前の条件に従って特殊機器整備費相当 額のサービス購入費の支払いを行うことを約して特殊機器整備業務の続行を求めることができ、これを SPC は拒否できないものとする。この場合、当該特殊機器整備業務相当額のサービス購 入費支払債務は第1項の違約金支払請求権、第2項の損害賠償請求権等、県が SPC に対して有 する請求権と対当額で相殺することにより決済することができる。
7 第1項の場合のうち特殊機器の全部が既に納入されている場合、県は既に本事業契約に基づき得た特殊機器に関する所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。
第3節 県の債務不履行による契約解除及び県による任意解除
(県の債務不履行による契約解除)
第118条 県が、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、県が SPC による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、SPC は本契約を解除することができる。
(県による任意解除)
第119条 県は、S PC に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除することができる。
(県の債務不履行による契約解除又は県による任意解除の効力)
第120条 第118条 (県の債務不履行による契約解除)又は前条(県による任意解除)により本契約が解除された場合、県は、SPC に対し、当該解除までに SPC が履行済みの業務費に相当するサービス購入費のうちの未払分を県の選択により、経過利息を付した上、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払わなければならない。
2 前項の場合、県は本契約の解除により SPC が被った損害及び増加費用につき合理的な範囲内で賠償する。
3 第1項に定める履行済み業務を確認するために必要最小限度の範囲で県は、その理由を SPC
に通知して、本件施設等又は特殊機器の出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
(本件施設等引渡し前の解除における本件施設等の措置)
第121条 本件施設等の引渡し前に第118条 (県の債務不履行による契約解除)又は第11
9条 (県による任意解除)により本契約が解除された場合、前条第1項記載のサービス購入費の未払分について支払いが完了した時に本件施設等の出来形部分の所有権が SPC から県に移
転するものとする。
2 前項記載の解除がなされた場合、県は、本件工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が妥当であると判断した場合、SPC に対して本件土地を更地とした上で県に引き渡すことを求めることができる。この場合、県が当該更地とするための工事費用を負担する。
(本件施設等引渡し以後の解除における本件施設等の措置)
第122条 本件施設等の引渡し後に本契約が第118条 (県の債務不履行による契約解除)又は第119条 (県による任意解除)により解除された場合、すでに県に移転した本件施設等の所有権は県が引き続きこれを保持する。
(特殊機器納入前の解除における特殊機器の措置)
第123条 特殊機器全部の県への納入完了前に第118条 (県の債務不履行による契約解除)又は第119条 (県による任意解除)により本契約が解除された場合、県は特殊機器について次のいずれかを選択するものとし、SPC は第120条 (県の債務不履行による契約解除又は県による任意解除の効力)の履行済みの業務費に相当するサービス購入費、損害及び増加費用の支払いを停止条件としてこれに従うものとする。
(1) 特殊機器整備業務の進捗状況を考慮して、設置済み特殊機器の撤去が妥当であると判断した場合、県はSPCに対し、県の費用負担において設置済み特殊機器の撤去を求める。
(2) 特殊機器の整備続行が妥当であると判断した場合、県はSPCに対し、特殊機器整備費に相当するサービス購入費のうち未払い分全額の支払いを解除前の約定どおりに行うことを約して、本契約第6章に従った特殊機器整備業務の続行を求める。この場合、特殊機器整備業務に関しては、本契約第6章が適用される。
(特殊機器全部納入後の解除における特殊機器の措置)
第124条 特殊機器全部の納入後に本契約が第118条 (県の債務不履行による契約解除)又は第119条 (県による任意解除)により解除された場合、すでに県に移転した特殊機器の所有権、著作権その他の権利の一切は県が引き続きこれを保持する。
第10章 表明・保証及び誓約
(SPC による事実の表明・保証及び誓約)
第125条 SPC は、県に対して、契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) SPCが、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) SPCによる本契約の締結及び履行は、SPCの目的の範囲内の行為であり、SPCが本契約を締結し、履行することにつき法令上及びSPCの社内規則上要求されている一切の手続を履践すること。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が、SPCに適用のある法令に違反せず、SPC
が当事者であり、若しくはSPCが拘束される契約その他の合意に違反せず、又はSPCに適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力あるSPCの債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能なSPCの債務が生じること。
2 SPC は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県に対して誓約する。
(1) 本契約を遵守すること。
(2) 県の事前の承認なしに、本契約上の地位及び本事業について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位、本契約に基づく債権、本事業について県との間で締結した契約に基づく債権又は本契約に従ってSPCが付保した保険について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 県の事前の承認なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、営業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(4) 代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに県に通知すること。
第11章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第126条 SPC は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本契約上の業務が本契約に従って履行できなくなった場合その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 前項の場合、SPC は、当該通知以降、本契約に基づく自らの義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとし、県は当該業務の費用に相当するサービス購入費の支払義務を免れるものとする。ただし、県及び SPC は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 第1項の場合、県及び SPC は、当該法令変更に対応するために、速やかに本契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が本事業を継続するか本契約を解除するかを決定することができる。
4 前項により、県が本契約を継続すると決定した場合、法令変更に対する対応方法(業務内容の変更や一部免除を含む)を SPC に対して通知し、SPC はこれに従い本事業を継続する。
5 前項の対応方法により、SPC の業務の一部が変更又は免除となった場合、県は当該変更又は免除により行われなくなった業務の費用に相当するサービス購入費の支払義務を免れるものとする。
(法令変更による契約の解除)
第127条 前条第3項により県が本契約の解除を決定した場合、SPC に通知の上で、県は本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項によって本契約が解除された場合、県は SPC に対して、当該解除までに SPC が履行済
みの業務費に相当するサービス購入費のうちの未払分を県の選択により、経過利息を付した上、解除前の支払スケジュールに従って、又は一括払いにより支払うものとする。
3 第1項によって本契約が解除された場合の本件施設等及び特殊機器の措置については、関係法令に抵触しない範囲で第121条 (本件施設等引き渡し前の解除における本件施設等の措置)乃至第124条 (特殊機器全部引き渡し後の解除における特殊機器の措置)の規定に従うものとする。
(法令変更による増加費用・損害の扱い)
第128条 法令変更により、本契約上の各業務につき県又は SPC に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は別紙 28 に従う。
第12章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第129条 SPC は、不可抗力により、本契約上の業務について、本契約に従って履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に通知しなければならない。
2 前項の場合、SPC 及び県は、通知が発せられた日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとし、県は当該業務の費用に相当するサービス購入費の支払義務を免れるものとする。ただし、SPC 及び県は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 第1項の場合、県及び SPC は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が本事業を継続するか本契約を解除するかを決定することができる。
4 前項により、県が本契約を継続すると決定した場合、不可抗力に対する対応方法を SPC に対して通知し、SPC はこれに従い本事業を継続する。
5 前項の対応方法により、SPC の業務の一部が変更又は免除となった場合、県は当該変更又は免除により行われなくなった業務の費用に相当するサービス購入費の支払義務を免れるものとする。
(不可抗力による契約解除)
第130条 前条第3項により県が本契約の解除を決定した場合、SPC に通知の上で、県は本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項によって本契約が解除された場合、県は SPC に対して、当該解除までに SPC が履行済みの業務費に相当するサービス購入費のうちの未払分を県の選択により、経過利息を付した上、
①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払うものとする。ただし、S PCが不可抗力に起因して保険金を受領し、又は受領する場合には、県は当該保険金額を控除した金額を SPC に支払えば足りるものとする。
3 第1項によって本契約が解除された場合の本件施設等及び特殊機器の措置については、第1
21条 (本件施設等引き渡し前の解除における本件施設等の処理)乃至第124条 (特殊機器全部引き渡し後の解除における特殊機器の措置)の規定に従うものとする。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第131条 不可抗力により、本契約上の業務につき県、SPC 又は第三者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は別紙 29 に従う。
第13章 その他
(公租公課の負担)
第132条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課はすべて SPC
の負担とする。県は、SPC に対してサービス購入費(及びこれに対する消費税相当額(消費税
(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭
和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、 本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めがある場合を除き負担しない。本契約締結時点で県及び SPC に予測不可能であった新たな公租公課の負担が SPC に発生した 場合には、その負担については、別紙 28 に従う。
(協議)
第133条 本契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び SPC は、速やかに協議に応じなければならない。
(融資団との協議)
第134条 県は、本事業に関して、S PC に融資する融資団との間において、県が本契約に基づき SPC に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への事前通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行につき協議し、本契約とは別に融資団との間で直接協定を締結することができる。
(株主・第三者割り当て)
第135条 SPC は、本契約締結後直ちに、SPC の株主をして別紙 30 の様式及び内容の誓約書を、県に対して提出させる。
2 SPC は、SPC の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に県の承認を得、また、かかる場合、SPC は、新株の割当てを受ける者をして、県に対して、速やかに別紙 30 の様式及び内容の誓約書を提出させる。
3 SPC は、契約期間の終了に至るまで、構成企業が SPC の総株主の議決権の過半数を保持するよう新株、新株予約権又は新株予約権付社債の発行を行う。
(財務書類の提出)
第136条 SPC は、契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、商法上の大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(商法(明治 32 年法律第 48
号)第 281 条による貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)を県に提出し、かつ、県に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、県は当該監査済財務書類及び第50条 (業務報告)、第64条 (業務報告)及び第104条 (業務報告書等の提出)に基づいて SPC が県に提出した年間報告書を公開することができる。
(秘密保持)
第137条 県及び SPC は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、又は自己の出資者、並びに本事業に関し SPC に融資する金融機関及びその代理人以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、県又は SPC が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 SPC は、受託者等に対し、自らの責任で自らと同様の秘密保持義務を課すものとする。なお、 SPC が有する工業所有権等の排他的権利やその他の権利について、本件施設の設計図書を変更するに際して必要な権限は、設計者に付与するものとする。
(著作権等の帰属)
第138条 県が本事業の入札手続において及び本契約に基づき SPC に対して提供した情報、書類、図面等(県が著作権を有しないものは除く。)の著作権その他の知的財産権等は、県に帰属する。
2 県が本事業の入札手続において及び本契約に基づき SPC に対して提供した設計図書(事業者提案により変更された設計図書を含む。)に関する著作権その他の知的財産権は、設計者に帰属する。
3 SPC が本契約に基づき作成・整備した書類、図面等その他の成果物(前項にかかわる設計図書を除く。)の著作権その他の知的財産権は、全て SPC に帰属する。ただし、特殊機器の納入物に関する著作権その他の権利については第82条 (第6章第5節(納入物の著作権))の定めによる。
4 SPC は県に対し、設計図書その他本契約に関して県の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)及び特殊機器のうち県が本契約に基づいて使用権を有するとされるものについて、県がその裁量により無償利用する権利を有し、当該権利は、本契約の終了後も存続することを確認する。
(著作権等の利用)
第139条 SPC は、県が設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 成果物又は本件施設等の内容を公表すること。
(2) 本件施設等の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県及び県の委託する第
三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本件施設等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件施設等を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
2 SPC は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 前条の著作物にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること
(2) 前条に掲げるもの及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設等に SPC の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第140条 SPC は、本契約に従って作成する成果物及び関係書類(第16条 (VE提案)乃至第18条 (法令変更等による設計変更)に規定する設計図書を除く。以下同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを県に対して保証する。
2 SPC は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、SPCがその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権その他の権利の侵害に関して、県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、SPC は、県に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(特許権等の使用)
第141条 SPC は、第三者の有する特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指定した場合であって、SPC が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、県は、SPC がその使用に関し要した費用を負担しなければならない。
第14章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第142条 本契約に定める請求、通知、報告、承認、確認、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して県と SPC 間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と SPC 間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年 5 月 20 日法律第 51 号)に定めるところによる。
5 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年 3 月 9 日法律第 48 号)の定めるところによる。
(延滞利息)
第143条 県又は SPC が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ年 8.25%の割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
2 前項は、県又は SPC が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合の損害賠償額を定めたものではなく、前項記載の金額以上に相手方に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
(準拠法)
第144条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第145条 本契約に関する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
県(発注者)と SPC とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、以上の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。本契約の締結日は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律 117 号)第 9 条の規定により、平成 1
7年 9 月(予定)の千葉県議会における本契約にかかる議案の議決日であり、下記年月日は仮契約締結年月日であることを確認する。なお、議会の可決が得られないとき、この契約は無効となり、県(発注者)は損害賠償の責は負わない。本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、県及び SPC が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 17 年●月●日
発注者 住所 千葉県千葉市中央区市場町 1-1
名称 千葉県千葉県知事
SPC 住所 名称