掲出場所 面数 掲出広告の大きさ 備考 A 正面玄関ロビー壁面 1面 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 B 正面玄関ロビー壁面 1面 C 正面玄関ロビー壁面 1面 D 市民課・保険年金課待合スペース柱面 1面 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 通路側 E 市民課・保険年金課待合スペース柱面 1面 F 市民課・保険年金課待合スペース柱面 1面 G 市民課・保険年金課待合スペース柱面 1面 H 市民課・保険年金課待合スペース柱面 1面 I 市民課・保険年金課待合スペース壁面...
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業
(入札後資格確認型一般競争入札方式・郵送入札)
入 札 案 内 書
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名 古 屋 市
入札の前に必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし P1
◇ 入札説明書 P3
第1 設置場所等 P3
第2 参加者の資格 P4
第3 壁面等広告の掲出条件 P6
第4 入札書の提出 P7
第5 入札金額 P8
第6 入札書 P9
第7 開札 P9
第8 競争入札参加資格確認申請 P10
第9 契約の締結 P11
第10 広告掲出料の納付 P11
第11 契約保証金 P11
第12 問合せ先 P12
◇ 南区役所庁舎内における壁面等広告掲出に関する契約書(案) P13
◇ 行政財産目的外使用許可条件 P21
◇ 南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業仕様書 P26
◇ 名古屋市広告掲載要綱 P33
◇ 名古屋市広告掲載基準 P35
◇ 名古屋市南区広告掲載要綱 P37
◇ 様式・記載例等 P42
あ ら ま し
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業は、南区役所庁舎内の壁面等を利用して、民間企業等の広告(以下、「壁面等広告」という。)を掲出していただくものです。
当事業は、入札後資格確認型一般競争入札方式により、広告料について最低価格以上で最も高い価格(掲出箇所、12か所の月額)で入札された方に壁面等の目的外使用を許可し、壁面等広告を掲出していただきます。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになり、諸規制や現地の状況を必ず確認されたうえで、ご参加ください。
広告掲出までの流れ
令和 5年1月13日(金)~令和 5年1月31日(火)
市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
入札案内書
(この案内書)配布
▼
令和 5年1 月25日(水)から令和 5年1月31日(火)まで
必ず書留または簡易書留で郵送してください(期間内必着)
(※代理人が入札する場合は、委任状が必要です)
入札書の提出
(郵送に限る)
▼
令和 5年2 月2日(木) 午前10時開始 | |
開 札 | 南区役所 4階 打合せスペース |
及び | 開札の結果、入札者のうち最低価格以上で最も高い価格で入 |
落札候補者の決定 | 札をした方を落札候補者とし、会場内で次順位者とあわせて |
発表します。 |
▼
令和 5年2 月2日(木)から令和 5年2 月6日(月)まで | |
午前8 時45分から午後5 時まで | |
競争入札参加資格確認申請書の提出 | 持参による提出に限ります(期間内必着) 落札候補者は、名古屋市公式ウェブサイトから書式をダウンロードし、競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を提出 |
してください。期間内に申請書等が提出されないときは、入 | |
札が無効となる場合があります。 |
▼
(次ページへ)
競争入札参加資格の審査後、落札決定の通知をします。
また、入札者数、落札者名、落札金額を市ウェブサイトで公表します。
落札決定の通知
▼
落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結していただきます。
契約及び行政財産目的外使用許可は、落札者名義で行います。
契約の締結
▼
落札決定後、速やかに壁面等広告の仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(53頁参照)を提出していただきます。
事業計画書の提出
▼
広告掲出面積の確定次第、行政財産目的外使用許可申請書を提出していただきます。
行政財産目的外使用許可申請書の提出
▼
契約保証金を契約締結日に、広告料及び行政財産目的外使用料を本市が定める期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。
なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により契約保証金を免除することがあります。
契約保証金及び広告掲出料の納付
▼
本市が定める期限までに広告原稿を提出していただきます。その内容について本市の審査・承認を受けた後、壁面等広告を設置していただきます。
広告原稿の審査・承認
▼
令和 5年 4 月 1 日から令和 6年 3 月31日まで
行政財産目的外使用許可の更新がなされた場合は、当初の条件を変更しないことを条件として、4 年を限度(最大令和10年 3 月31日まで)に、1 年を単位として掲出期間を延長(契約を更新)することができます。
広告の掲出
市 バ ス
J R
名 鉄
「南区役所」停留所下車徒歩すぐ
東海道線「x x 駅」南東500m名鉄本線「本xx駅」南西600m
※ 南区役所の駐車場には限りがあるため、できるだけ公共交通機関でお越しください。
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状・現形を承知されたうえで、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第1 設置場所等
1 壁面等広告を掲出する施設の名称及び所在地名 称 名古屋市南区役所
所在地 xxxxxxxxx 0 xx00xx
掲出場所 | 面数 | 掲出広告の大きさ | 備考 | |
A | 正面玄関ロビー壁面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | |
B | 正面玄関ロビー壁面 | 1面 | ||
C | 正面玄関ロビー壁面 | 1面 | ||
D | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | 通路側 |
E | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
F | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
G | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
H | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
I | 市民課・保険年金課待合スペース壁面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | |
J | 通路壁面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | |
K | 通路壁面 | 1面 | ||
L | 福祉課 待合スペース柱面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | 通路側 |
2 掲出場所及び掲出広告の大きさ庁舎内 1 階の壁面等12か所
* 「掲出広告の大きさ」にはフレーム部分を含みます。
* 掲出場所位置図、掲出場所現況写真を参照してください。(26頁参照)
* 現地説明は行いません。掲出する広告が、来庁者の通行や通常業務に支障を及ぼさないか等、事前に申込者ご自身で現地確認をしてください。
第2 参加者の資格
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
2 地方自治法施行令第167条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3 年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年3月5日付15財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けたものを除く。)でないこと。
4 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)でないこと。
5 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第1 8 1号)、中小企業団体の組織に関する法律
(昭和32年法律第1 8 5号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第1 4 1号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員がこの入札に参加しようとしない者であること。ただし、物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適格組合の証明を受けている組合にあっては、本市が特別な理由があり適当と認める場合に限り、上記にかかわらずこの入札に参加することができる。
6 入札公告の日から落札決定までの間に、指名停止の期間がない者であること。
7 名古屋市広告掲載基準第 2(35頁参照)に該当する業種又は事業者でないこと。
8 入札公告の日から落札決定までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年 1 月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成20年2月15日付19財管第253号)に基づく排除措置の期間がない者であること。
* なお、落札候補者の方(個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員等全員)について、愛知県警察本部へ氏名、生年月日、性別、住所及び役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します。また、契約締結後、排除措置対象法人等であることが判明し、愛知県警察本部より排除要請があった場合は、原則として契約を解除します。
9 入札公告の日から過去3年以内に、広告掲出に係る業務について官公庁への履行実績があると認められる者であること。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 壁面等広告の掲出条件
1 掲出期間
令和 5年 4 月 1 日から令和 6年 3 月31日まで
(広告の掲出準備に要する期間を含む。)
* 公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを条件として、4 年を限度(最大令和10年 3 月31日まで)に、1 年を単位として掲出期間を延長(契約を更新)することができます。ただし、行政財産目的外使用許可の更新がなされないときは、使用許可期間の満了の日をもってこの契約は効力を失うものとします。
* 掲出期間の延長を希望される場合は、延長しようとする年度の前年度の11月末日までに名古屋市南区役所企画経理室に申し出てください。
2 広告料及び行政財産目的外使用料(以下「広告掲出料」という。)
掲出期間(令和 5年 4 月 1 日から令和 6年 3 月31日まで。広告の掲出準備に要する期間を含む。)中は、広告掲出の有無にかかわらず、掲出期間に応じた広告掲出料を納付してください。
* 広告掲出料のうち、広告料については、入札により決定した金額になります。最低価格は非公表です。
* 広告掲出料のうち、行政財産目的外使用料について
掲出事業者は、掲出場所について広告料とは別に、広告掲出面の表示面積(フレーム部分を含む。)に応じて算出した、庁舎使用にかかる行政財産の目的外使用料を納付してください。なお、行政財産目的外使用料は、入札の対象ではありません。
<行政財産目的外使用料の算定>
行政財産目的外使用料は、月額900円/㎡です。掲出期間に 1 月未満の端数がある
ときは、これを 1 月として計算し、表示面積を行政財産目的外使用料(月額900円/
㎡)に乗じて得た額が100円に満たない場合にあっては100円とします。なお、1 円未満の端数が生じた場合は切り上げます。
* 掲載する広告がなく、広告枠に空欄が生じたとしても、広告掲出料の返還・変更はしません。
3 広告の仕様
別添「南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業仕様書」(26頁参照)のとおりです。
4 事業計画書の提出
契約締結後、速やかに、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書を提出してください(53頁参照)。
5 広告主及び広告内容
南区役所のイメージを高めるよう、洗練された品位のあるデザインとしてください。具体的な掲載基準については、名古屋市南区広告掲載要綱(37頁)を参照してくださ
い。なお、広告主及び広告内容については、名古屋市の承認が必要となりますので、実際に広告を掲出しようとする日(広告内容を変更する(広告を付け替える)場合を含む。)の14日前までに掲出広告の原案を提出してください。
6 利用上の制限
掲出時は、次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、広告掲出料を期限までに確実に納付すること。
(2) 壁面等広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3) 行政財産目的外使用許可の許可条件を遵守すること。
(4) 壁面等広告の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、南区役所の指示に従うこと。なお、壁面等広告の具体的な構成については、落札決定後、事前に南区役所と協議を行うこと。
(5) その他契約書、仕様書の事項を遵守すること。
7 維持管理
壁面等広告掲出期間中は、次の事項を遵守してください。
(1) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。
(2) 壁面等広告を掲出するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで、安全に設置すること。また、設置後は、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(3) 壁面等広告の破損、問合せ並びに苦情については、破損時等の連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
8 原状回復
掲出事業者は、契約期間が満了となった場合又は契約が解除された場合は、速やかに、原状回復をしてください。この場合、原状回復に要した費用を一切本市に請求することはできません。
9 必要経費
壁面等広告の制作、掲出、維持管理及び撤去等に要する費用並びに掲出場所の原状回復に要する費用は、すべて掲出事業者の負担とします。
第4 入札書の提出
提出方法 | 入札書を書留又は簡易書留で郵送してください。 ※提出した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
提出期間 | 令和 5 年 1 月25日(水)から令和 5 年 1 月31日(火)まで ※上記期間後に到着した入札書は無効となります。 |
提出書類 | (1) 入札書 ア この案内書に書式と記載例があります。また名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは「第6 入札書」をご覧ください。 イ 二重封筒(中封筒・外封筒)を用いて郵送してください。 ウ 中封筒には必要事項を記入した入札書を入れて封印し、その表側に入札者名、住所又は所在地、入札件名、開札日を記載してください。 (記載例 43頁) (2) 委任状(代理人によって入札しようとする方に限ります) 入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合(支店、営業所の長など)は、委任状の提出が必要です。(記載例 48頁) 以下のような場合は、委任状は不要です。 ・入札参加者本人に代わって、入札参加者本人の印鑑を用いて入札する場合 ・入札参加者が法人で、その社員が代表者印を用いて入札する場合 入札書を入れ封印した中封筒及び委任状(代理人によって入札しようとする場合)を郵送用の外封筒に入れ、外封筒表側には「入札書在中」と朱書きするとともに、外封筒裏側又は外封筒表側側下部に入札者名を記入し、書留又は簡易書留郵便により送付してください。 書留又は簡易書留郵便での送付ではない入札、二重封筒ではない入札、中封筒に上記(1)ウにある必要事項の記入がない入札は無効となりますの で、ご注意ください。 |
提出先 | x000-0000 xxxxxxxxx0xx00xx 名古屋市南区役所区政部企画経理室 あて |
注意事項 | 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
第5 入札金額
1 入札書には、広告料の月額(消費税及び地方消費税を含まない額とし、契約希望金額に 1 1 0分の1 0 0を乗じた額)のみを記載してください。別途納付する必要がある目的外使用料については、記載金額に含めないでください。
2 最低価格は非公表です。
第6 入札書
1 入札書は所定のものを使用してください。この案内書の45頁に書式があります。また名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正する場合には、該当の箇所に訂正印を押印してください。ただし、入札金額を訂正することはできませんので、金額を修正する場合には新しい入札書を使用してください。金額を修正した入札書は無効となりますので、ご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)で記入し、金額の頭に¥マークを付け、円未満の端数は記入しないでください。
5 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 入札保証金を納付させる場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付させた場合で、入札保証金が予め定めた額に満たない入札
(5) 最低価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 記入事項を判読できない入札
(8) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9) 一定の金額をもって価格を表示しない入札 (10)記名押印のない入札
(11)同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものを含む。) (12)入札書記載の入札者が代表者と異なる場合において、委任状を提出していない代理
人のした入札
(13)書留又は簡易書留による郵送以外の方法でした入札 (14)入札期間及び郵送先に到達しなかった入札
(15)二重封筒での郵送によらない入札
(16)中封筒に入札者名、入札件名及び物件番号、開札日の記載のない入札 (17)入札期間内に必要書類がそろわなかった入札
(18)その他入札の条件に違反した入札
7 入札保証金は、免除します。
第7 開札
令和 5 年 2 月 2 日(木)午前10時開始
開札日時
開札会場 | xxxxxxxxx0xx00xx xxxxxxxx 0x 打合せスペース |
注意事項 | (1)入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。入場希望者は社員証や名刺など身分を証明できるものを、代理人の方は委任状の写しをご持参ください。 (2) 開札の結果、入札者のうち最低価格以上で最も高い価格(掲出箇所、 12か所の月額)の入札をした方を落札候補者とし、入札会場内で次順位者と併せて発表します。 (3) 最高価格の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき、落札者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代わりにくじを引きます。 (4) くじにより落札者を決定したときは、落札者の入札書にその旨を記 入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。 |
第8 競争入札参加資格確認申請
1 落札候補者は、開札後に入札参加資格について審査を受ける必要がありますので、持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
2 落札候補者(個人の場合は本人、法人の場合は当該法人の役員等全員)を対象に、氏名(名称)、生年月日、性別、住所(所在地)及び役職名等の情報を愛知県警察本部へ提供し、排除措置の対象者に該当するか否かを確認します。(4頁「第 2 参加者の資格」を参照)
3 落札候補者に資格があると認めた場合は、落札者として決定し、その旨を通知します。
4 落札候補者に資格がないと認めた場合は、その旨を通知するとともに、次順位の方を落札候補者とし、同様に入札参加資格の審査を行います。その場合、本市からその旨を連絡しますので、審査に必要な書類を提出してください。
5 資格がない旨の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 2 日(その日が休庁日の場合はその後の直近の開庁日)以内に、書面(様式自由)で理由の説明を求めることができます。この場合、原則として書面が提出された日の翌日から起算して10日以内に書面で回答します。
6 提出された申請書等は返却しません。
7 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、落札者の負担とします。
令和 5 年 2 月 2日(木)~令和 5 年 2 月 6日(月)
午前 8 時45分~午後 5 時まで
※名古屋市の休日を定める条例(平成3年xxxxxxx00x)x 0 xx 0 項に規定する本市の休日を除く。
受付期間
提出先 | 名古屋市南区xxx3丁目10番地 名古屋市南区役所区政部企画経理室(南区役所3階) |
必要書類 | (1) 競争入札参加資格確認申請書 1 通(49頁参照) (2) <個人の場合> 住民票の写し 1 通 <法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通 どちらも発行後 3 か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 (3) <法人の場合> 法人役員に関する調書(51頁参照) (4) 履行実績調書 1通(54頁参照) 入札公告日より過去3年以内の広告掲出事業履行実績 (5) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、84円に簡易書留料金分(3 2 0円)を加えた料金の切手を貼った長形 3 号(12cm× 23.5cm)封筒 |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、持参に限ります。 (2) 期限までに到達しない申請、必要書類の添付されていない申請は無効となりますので、お早めにご提出ください。 (3) 審査に必要がある場合は、競争入札参加資格確認申請書の補正や追加資料の提出を求めることがあります。 (4) 受付期間終了後は、(3)による場合を除き、提出された競争入札参加資格確 認申請書の差替え又は再提出は認めません。 |
第9 契約の締結
1 落札決定後、競争入札参加資格確認通知書等の契約関係書類を郵送します。
2 落札者は、1 の通知を受けた日から 5 日以内に契約を締結しなければなりません。
3 契約は、落札者名義で行います。
4 南区役所庁舎内における壁面等広告掲出に関する契約書(案)は、13頁を参照してください。
第10 広告掲出料の納付
広告料及び行政財産目的外使用料は、契約書に定める期限までに、本市発行の納入通知書により納付していただきます。
第11 契約保証金
1 契約の締結と同時に、契約保証金を本市発行の納付書により納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第31条(契約保証金の納付
免除)の規定により、契約保証金を免除する場合があります。
2 契約保証金は、6 か月分の広告料とします。
3 契約保証金は、契約期間満了後に原状回復を確認の上、還付します。ただし、名古屋市に対する未払いの債務がある場合は、還付する契約保証金額と相殺する場合があります。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出しの小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店で確認してください。
6 名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除する場合があります。
第12 問合せ先
本件入札案内書の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和5年1月19日(木)午後 5 時までに提出してください。
2 下記のあて先へファックス又は電子メールで質問書を送付してください(様式は問いませんが、質問書を送付の際には、件名に「南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業に係る質問書」と記入してください。)。
名古屋市南区役所企画経理室電話番号:000-000-0000
ファックス番号:052-811-6360
電子メールアドレス:x0000000@xxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 すべての質問に対する回答をまとめた回答書を令和5年1月24日(火)までに市公式ウェブサイト上に公開します。
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出に関する契約書(案)
名古屋市(以下「甲」という。)と掲出事業者********(以下「乙」という。)とは南区役所庁舎内における壁面等広告掲出に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第 1 条 本契約は、南区役所庁舎内の壁面等を広告掲出場所として、乙が民間企業等を広告主とする広告を掲出すること(乙が自ら広告主になる場合を含む。)に関し、その取扱いを定めることを目的とする。
2 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約期間及び掲出期間)
第 2 条 契約期間は、契約締結日から令和6年 3 月31日までとする。
2 掲出期間は、令和5年 4 月1 日から令和6年 3 月31日までとする。ただし、広告の掲出準備に要する期間を含むものとする。
3 乙は、当初の条件を変更しないことを条件として、令和6年 4 月 1 日から 4 年を限度(最大令和10年 3 月31日まで)に、1 年を単位として契約の更新を申請できる。
4 前項の申請は、契約を更新しようとする年度の前年度の11月末日までに甲に文書により行うものとする。
(契約期間の短縮)
第 3 条 甲は、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき又はその他行政目的を達成するため特別の理由があるとき等、やむを得ず契約期間を短縮する必要があるときは、乙に対して、契約期間の短縮を求めることができる。
(事業計画書)
第 4 条 乙は、契約締結後、速やかに、掲出場所、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(変更する場合を含む。)を作成し、甲に提出するものとする。
(掲出場所及び仕様)
第 5 条 掲出場所及び仕様については、別xx区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 乙は、本契約書及び仕様書のほか、名古屋市広告掲載要綱、名古屋市広告掲載基準、名古屋市南区広告掲載要綱及び入札説明書(以下「名古屋市広告掲載要綱等」という。)の定めるところに従い、広告の掲出を行わなければならない。
(行政財産目的外使用の許可、期間、及び目的外使用料)
第 6 条 乙は、広告物の掲出に際しては、別途、名古屋市長から名古屋市公有財産規則(平成16年 3 月31日名古屋市規則第49号)に基づく行政財産目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を、その掲出期間について受け、使用許可にあたり付された許可条件を遵守することとする。
2 乙は、前項に定める使用許可を受けるにあたり、甲の定める期日までに甲の発行する納入通知書により、所定の目的外使用料を甲に納入するものとする。
3 乙は、第 1 項に定める使用許可にかかる期間は、当初は令和5年 4 月1 日から令和6年 3月31日までとし、その後は 1 年を単位として4年を限度(最大令和10年 3 月31日まで)に、使用許可の更新を申請することができる。この場合、使用許可を更新しようとする年度の前年度の11月末日までに使用許可の更新を申請しなければならない。
4 前項に定める使用許可の更新について、公用又は公共用の必要が生じた等、乙の責めに帰さない理由により、甲が更新の許可をしなかった場合は、更新前の使用許可期間の末日をもって本契約は解除されたものとみなす。この場合において、乙は、2項に定める使用料及び第7条第1項に定める広告料について、更新されなかった期間に係る金額を支払う必要はない。また、使用許可が更新されなかったことによる損害等が乙に発生したとしても、甲はその損害を賠償する責めを負わない。
(広告料)
第 7 条 乙は、前条第 2 項に定める目的外使用料とは別に、広告掲出場所が有する広告価値を利用する対価として、広告料を甲に支払うものとし、広告料は、年額金*****
**円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金*****円)とする。
ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税に係る税率が変更された場合、変更前の広告料(税抜き)に変更後の税率により算出された消費税及び地方消費税を加えた額に変更されたものとみなす。
2 乙は、前項に定める広告料を、甲の定める期日までに甲の発行する納入通知書により、納付しなければならない。納付期日は次のとおりとする。
年度 | 期間 | 納入期日 |
令和5年度 | 令和5年 4 月~令和6年 3 月分 | 令和5年 4 月末日 |
令和6年度 | 令和6年 4 月~令和7年 3 月分 | 令和6年 4 月末日 |
令和7年度 | 令和7年 4 月~令和8年 3 月分 | 令和7年 4 月末日 |
令和8年度 | 令和8年 4 月~令和9年 3 月分 | 令和8年 4 月末日 |
令和9年度 | 令和9年 4 月~令和10年 3 月分 | 令和9年 4 月末日 |
3 乙が前項に定める納付期日までに広告料を支払わないときは、乙は納付期日の翌日から支払った日までの期間について、名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)(以下「契約規則」という。)第33条第 1 項に定める割合により算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
4 乙が広告料及び延滞金を納付すべき場合において、納入された金額が広告料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
5 乙が広告掲出を行わない場合であっても、当該期間中の広告料は返還しない。
(契約保証金)
第 8 x xは、甲に対して契約保証金として金*******円(広告料月額6か月分)を、甲が発行する保証金納付書により、契約締結日に納付しなければならない。ただし、甲は、契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第24条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 乙に未払いの広告料、損害賠償その他この契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、甲は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を乙に書面で通知するものとし、乙は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を甲に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、乙は、契約保証金をもってこの契約から発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを甲に請求できない。
6 甲は、この契約の終了に伴う乙の原状回復完了時において、乙に未払いの広告料、損害賠償その他この契約に附帯して発生した乙の甲に対する債務の未払いがあるときは、原状回復完了時において納付されている契約保証金から乙の甲に対する一切の債務を控除した残額を乙に還付する。
7 乙は、甲に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(広告の作成)
第 9 条 広告は、乙の責任及び負担で作成するものとする。
(広告の維持管理)
第10条 掲出中の広告は、乙が維持管理を行い、常時適正な状態に保つものとする。
2 掲出中の広告の破損並びに広告に関する問合せ及び苦情については、乙の責任において、速やかに、対応するものとする。
3 前 2 項の維持管理及び対応に要する費用は、乙の負担とする。
(広告の掲出及び撤去)
第11条 広告の掲出及び撤去は、乙が行う。
2 前項の掲出及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。
3 第 1 項の掲出及び撤去は、甲の指示に基づいて行う。
(公共性等への配慮)
第12条 甲及び乙は、広告掲出に関して、南区役所の公共性、美観及び来庁者への影響に配慮しなければならない。
(広告主及び広告内容の審査)
第13x xは、広告主及び広告内容について、名古屋市広告掲載要綱等を遵守するとともに、事前に甲の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出することができない。
2 乙は、前項の審査を受けるため、広告内容のデータ等必要な書類を、広告を掲出しようとする日の14日前までに甲に提出するものとする。
3 乙は、第 1 項の審査において、甲から広告の内容等の修正等の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告主及び広告内容の変更)
第14条 乙は、掲出中の広告を変更することができる。
2 乙は、前項の規定により掲出中の広告を変更する場合、広告主及び広告内容について、事前に甲の審査を受けなければならない。この場合、前条を準用する。
(広告主及び広告の内容に対する修正等の指示)
第15条 甲は、掲出中の広告が、名古屋市広告掲載要綱等の規定に反するに至ったと判断したときは、いつでも乙に対して広告主及び広告の内容の修正等を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告物の一時撤去又は一時削除)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、乙に広告物の一時撤去又は一時削除を指示することができ、乙はこの指示に従わなくてはならない。
(1) 乙がこの契約に定める事項又は法令等に違反したとき。
(2) 広告主又は広告内容が、名古屋市広告掲載要綱等の規定に反するに至ったとき。
(3) 第13条第 3 項又は前条第1項の広告内容の修正等を乙が行わないとき。
(4) 広告掲出を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があるとき。
2 前項の一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたときは、乙は、広告掲出を再開することができる。
3 第 1 項の一時撤去又は一時削除に要する費用及び前項の再開に要する費用は、乙が負担する。
4 第 1 項の指示があったにもかかわらず、一時撤去又は一時削除に必要な相当期間内に乙が一時撤去又は一時削除を行わないときは、甲は、乙の承諾を得ることなく、広告物を自ら一時撤去又は一時削除することができ、これに要した費用は乙が負担するものとする。
5 第 1 項又は前項の一時撤去又は一時削除が行われた場合、当該期間中の広告料は違約金とみなし、乙に返還しない。
6 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又は一部としない。
(xxxxの禁止)
第17x xは、事前に甲の承認を得ないで、本契約に生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、その権利を担保に供してはならない。
(契約の履行の一時中止)
第18条 暴風、豪雨、高潮、地震、火災その他の自然的事象又は人為的な事象であって乙の責めに帰することができないものにより、乙が契約を履行できないと認められるときは、甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により契約の履行の全部又は一部を一時中止した場合は、名古屋市南区広告掲載要綱の定めるところにより、納付済みの広告料の一部を返還するものとする。ただし、返還する広告料には利息を付さない。
(甲の解除権)
第19x xは、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により乙に通告し、本契約を解除できる。
(1)第6条に定める使用許可を乙が得られないとき又は取り消されたとき。
(2)法令違反又は正当な理由なく本契約に違反したとき。
(3)本契約の内容の履行に関し、乙又はその代理人若しくは使用人等の関係各位者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5)乙が破産手続開始の申立て、民事再生手続きの開始の申立て、更生手続き開始の申立て、租税滞納処分があるなど、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
(6)次条の規定によらないで、乙が本契約の解除を申し出たときで、甲が契約の解除が相当であると認めるとき。
2 甲は、前項各号に定める場合のほか、行政目的等により、やむを得ず本契約を解除する必要があるときは、乙との協議により本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合において、乙の責に帰すべき事由がある場合は、甲は納付済広告料を違約金とし乙に返還しない。
4 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又はその一部としない。
5 乙は、第1項の規定による契約の解除により損害が生ずることがあっても、その損害に関し甲に賠償を請求することはできない。
(乙の解除権)
第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく本契約に違反し、その違反により本契約の履行が不可能になったとき。
(2) 甲において本契約の履行に関し、甲に著しい不正又は不誠実な行為があったとき。
2 前項の場合は、第18条第 2 項の規定を準用する。
(広告内容についての責任)
第21x xは、広告内容に関する一切の責任を負うものとし、xは一切の責任及び負担を負わないものとする。
2 広告内容等は、法令等に違反しないこと及び第三者の権利を侵害しないものでなければならない。また、広告内容等に係る財産権のすべてについて合理的な権利処理が完了していなければならない。
3 甲に対して、乙の責めに帰する理由に基づき、第三者から広告活動に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、乙の責任及び負担において解決するものとし、xは責任及び負担を負わないものとする。
(広告掲出にあたっての留意事項)
第22条 乙は、広告掲出にあたっては、南区役所の維持管理及び災害時の避難誘導に支障とならない場所及び構造となるよう配慮しなければならない。
2 乙は、広告物の落下及び破損等により、南区役所来庁者等に危険を生じさせないよう配慮しなければならない。
3 甲は、乙に対して、前 2 項に定める留意事項に関する助言、指導を行うことができ、乙はこれに従わなくてはならない。なお、当該助言及び指導に従うことによって生じる経費は、乙が負担する。
4 広告掲出によって、xxx第三者に損害を与えた場合は、天災等乙の責に帰さない場合も含め、乙の責任と負担において、必要となる補償等の措置を行うものとする。
5 乙は、広告物が毀損、汚損もしくは紛失等した場合は、乙の責任と負担において、速やかに復旧等の最適な措置を行うものとする。
6 甲は、広告物の毀損等を発見した場合、速やかに乙に通報しなければならない。
(原状回復義務)
第23条 契約期間が満了し、又は本契約が解除された場合には、乙は自己の費用をもって掲出中の広告を撤去し、原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 乙は、前項の原状回復後は、直ちに甲の検査を受け、甲の承認を得なければならない。
3 契約期間が満了したにもかかわらず、乙が掲出場所を明け渡さない場合は、乙は、甲に対して契約期間満了の日の翌日から掲出場所の明渡し完了までの期間について広告掲出料相当額を支払わなければならない。
(損害賠償)
第24条 乙は、本契約に基づく広告掲出を行うにあたり乙に損害が生じた場合、当該損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合を除いて、甲に賠償を請求することはできない。
2 乙は、本契約を履行するにあたり甲に損害を与えたときは、当該損害について賠償し
なくてはならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
4 第2項に規定する損害賠償の額は甲乙協議して定めるものとする。
5 乙は、第三者との間に紛争が生じた場合においては、責任を持って処理解決にあたらなければならない。
(著作xxの管理)
第25x xは広告の掲出に際して、著作xx(著作権、意匠権、商標権又はxxxxその他一切の権利を含み、甲の所有であると否とは問わない)を使用するときは、使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持)
第26条 乙は、業務の実施に関し、知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。
2 前項の秘密の保持については、契約期間満了後又は契約解除後においても同様とする。
(契約の費用)
第27条 本契約の締結に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第28条 乙は事業を実施するにあたり、別添の「妨害又は不当要求に対する届出義務」を遵守しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る特約条項等)
第29条 乙は事業を実施するにあたり、別添の「談合その他の不正行為に係る特約条項」及び「暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
(疑義の解釈等)
第30条 本契約の定めに疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については甲乙協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号名古屋市
代表者
名古屋市長
乙 住所 名称 代表者
行政財産目的外使用許可条件
1 本許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、納付金額( 使用料 )円を、別途発行する納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。
2 使用期間中に、経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情により、使用料を改定することがある。
3 正当な理由がないのに使用料の納付を遅延したときは、税外収入の延滞金の徴収に関する条例(昭和39年条例第 3号)に定めるところにより計算した金額を延滞金として支払うものとする。
4 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって使用物件を維持管理しなければならない。
5 使用者は、使用物件を表面に記載する使用目的及び用途のため以外に使用してはならない。ただし、事前に変更の申請を書面により提出し、市長の承認を得た場合にはこの限りではない。
6 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
7 次の各号に該当するときは、本許可を取消し、又は変更することができる。この場合において、使用者に損失が生じても市はその補償をしないものとする。
(1) 公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき
(2) 以下①~のいずれかに該当したとき
①政治的又は宗教的用途に供した場合
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号。以下
「風営法」という。)第 2条第 1項に規定する風俗営業その他これに類する業の用途に供した場合(ただし、催事、興行、催し物又は大規模小売店等の新規開店等の際に、近隣の違法駐車対策等の観点から特に必要であると認められる臨時駐車場として使用する場合を除く。)
③風営法第 2条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に供した場合
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律77号)第 2条第 2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途に供した場合
⑤公序良俗に反するおそれがある場合
⑥周辺環境を損なうおそれがある場合
⑦本市の事務事業の遂行や当該行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合 その他使用者が許可条件に違反したと認められるとき
8 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供するため使用許可を取り消したとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
9 使用者は、使用許可を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、自己の費 用により市長が指定する期日までに使用物件を原状に回復して返還しなければならない。
10 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用物件に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、使用物件を原状に回復したときは、この限りでない。
11 使用者は、市が行う使用物件の実地調査に協力しなければならない。
12 使用者は、使用物件の使用に伴う電話、電気、ガス、水道等の諸設備の利用に必要な経費を負担しなければならない。
13 使用者は、使用物件について有益費又は必要費を支出することがあっても、これを市に請求することができない。
14 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき
(2) 使用物件が滅失し、又は損傷したとき
15 使用期間中に、使用者に相続又は合併があったときは、使用許可を受けた法的な地位は、その相続人又は合併後の団体には承継されない。
16 本許可の条項に疑義があるとき、その他使用物件の使用について疑義を生じたときは、すべて市長の決定による。
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る名古屋市の解除権)
第1条 名古屋市は、事業者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6 若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第 1 項、第90条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第95条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の 6 若しくは第1 9 8条の規定に該当する行 為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、名古屋市が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第45条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 2 条 事業者がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、名古屋市が契約を解除するか否かにかかわらず、事業者は、契約金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規則第46条の 2第 1項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年 6 月18日xx取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など名古屋市に金銭的損害が生じない行為として、事業者がこれを証明し、そのことを名古屋市が認めるとき。
(2) 前条第 1 項第 2 号のうち、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が刑法第1 9 8条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3 号のうち、刑法第 1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が刑法第96条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3 号については、刑法第96条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第 1 項に規定する場合において、事業者が共同企業体であり、既に解散しているときは、名古屋市は、受託者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定
する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、事業者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、名古屋市に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、名古屋市は、事業者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書
委託者の解除権
第 1条 名古屋市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第 2条第 2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経 営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この項において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、名古屋市が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第45条第 2項又は第 3項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業仕様書
1 事業概要
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業は、名古屋市が掲出事業者に対して、当該施設内の壁面等についての広告掲出料(広告料及び目的外使用料)の納入を受けた上で、掲出事業者が広告掲出を行うものである。
2 広告掲出事業を行う施設の名称、所在地
(1) 名 称 名古屋市南区役所(xxxxxxxxx0xx00xx)
(0) xxxx xxx 0 xの壁面等12面
掲出場所位置図
南区役所1階 N
駐車場出口
凡例
掲出場所 A~L
(他の広告物)
①、②マップ広告 ③広告付AED
④、⑤広告付番号案内表示システム
⑥エレベーター広告
⑦アクリルパーテーション広告(窓口)
柱
柱
福祉課
トイレ
⑦
待合
スペ
階段室
EV EV
市民課 ・ 保険年金課
⑦
階段室
⑦
ー L 柱
⑤
②
ス
EV
⑥
①
正面入
口ロビ
ー
C
柱
xx市税事務所柱 南区税務窓口
D
E
F
G
H
J
K
B
A
④
待合スペース
I
③
授乳室
トイレ
情報
コーナー
駐車場入口
EV
東側xx
x
柱
柱
柱
時間外入口
正面入口
掲出場所現況写真
C
掲出位置C ・ B ・ A
(正面玄関ロビー壁面)
掲出位置D · E · F · G · H
(市民課・保険年金課 待合スペース柱面)
掲出位置I
(市民課・保険年金課 待合スペース壁面)
掲出位置K · J (通路壁面)
掲出位置L
(福祉課 待合スペース柱面)
掲出場所 | 面数 | 掲出広告の大きさ | 備考 | |
A | 正面玄関ロビー壁面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | |
B | 正面玄関ロビー壁面 | 1面 | ||
C | 正面玄関ロビー壁面 | 1面 | ||
D | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | 通路側 |
E | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
F | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
G | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
H | 市民課・保険年金課待合スペース柱面 | 1面 | ||
I | 市民課・保険年金課待合スペース壁面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | |
J | 通路壁面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | |
K | 通路壁面 | 1面 | ||
L | 福祉課 待合スペース柱面 | 1面 | 横900mm×縦1200mm×奥行30mm以内 | 通路側 |
3 掲出場所及び掲出広告の大きさ庁舎内 1 階の壁面等12面
*「掲出広告の大きさ」にはフレーム部分を含む。
4 掲出方法
(1) 広告はフレーム等の設備(以下、「広告掲出設備」という。)により設置し、広告面は透明アクリル板等で保護するものとする。
(2) 掲出する広告や広告掲出設備の材質については、柱面に掲げることのできるものとする。
(3) 広告掲出設備は、留め代が目立たない仕様にするなど、南区役所庁舎の美観に配慮したものとする。
(4) 撤去時は、広告掲出前の原状を回復するものとする。
(5) 広告掲出設備は、xxが鋭利にならないよう加工が施されたものとし、設置については、壁面に確実に固定し、落下防止等の安全措置を講ずるとともに、来庁者の通行や業務に支障のないよう配慮するものとする。
(6) 上記(1)~(5)に定めるもののほか、掲出方法については、名古屋市の指示に従うものとする。
5 契約期間及び掲出期間
(1) 契約期間 契約締結の日から令和6年 3 月31日まで
(2) 掲出期間 令和5年 4月 1 日から令和6年 3 月31日まで(広告の掲出準備及び撤去に要する期間を含む。)
(3) 令和6年 4 月 1 日から 4年を限度(最大令和10年 3 月31日まで)に、1年を単位として契約の更新を申請できる。
6 掲出事業者の業務
(1) 広告の作成、掲出場所への広告の掲出、掲出広告の維持管理及び撤去並びに掲出場所の原状回復
(2) 広告主の募集(掲出事業者が広告主である場合を除く。)
(3) 広告の破損並びに広告に関する問合わせ及び苦情に対する対応
7 事業計画書の提出
掲出事業者は、契約締結後、速やかに、掲出場所、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(変更する場合を含む。)を作成し、名古屋市に提出するものとする。
8 その他
(1) 広告主の募集、掲出広告の作成、掲出場所への広告の掲出、掲出広告の管理及び撤去並びに掲出場所の原状回復、広告に関する問合わせ及び苦情に対する対応に要する費用については、すべて掲出事業者の負担とする。
(2) 掲出広告の維持管理、破損、事故時の対応等一切の保守管理に関しては、掲出事業者の責任と負担においてこれを処理するものとする。
(3) 本仕様書に定めるもののほか、法令、名古屋市の条例、規則及び規程を遵守すること。
(4) 広告主(掲出事業者が自ら広告主になる場合を除く。)及び広告内容について、事前に名古屋市の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出できないものとする。
(5) 本仕様書に関しては、「情報取扱注意項目」及び「妨害又は不当要求に対する届出義務」の適用があるものとする。
(参考)南区の概要
(1)南区人口(令和4年11月1日現在) 62,636世帯(132,160人)
(2)戸籍届出件数(令和3年度)4,470件
(3)住民票届出件数(令和3年度)12,014件
(4)住民票・戸籍等証明等交付件数(令和3年度)82,081件
情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による事務の処理(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下
「乙」という。)は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋 市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という
。)、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号。以下「保護条例」という。)その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 乙は、本件業務に関して知り得た名古屋市(以下「甲」という。)から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき甲に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(機密情報の取扱いに関する特則)
第 4 乙は、本件業務を処理するために、機密情報(名古屋市情報あんしん条例施行細則
(平成16年xxxxxxx00x)x00xx 0xx 0xに規定する機密情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という。)させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。)
を複写し、又は複製してはならない。
(情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項に規定する場合を除き、取得情報を保有する必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(情報の授受)
第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。
(報告等)
第10 乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、xが取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第34条の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が1に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
名古屋市広告掲載要綱
(目的)
第 1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 印刷物、ウェブサイトなど、市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲出し、又は表示する(以下「掲載する」という。)ことをいう。
(3) 局長 名古屋市事務分掌条例(昭和22年条例第16号)第1条に規定する局及び室、会計室、消防局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、教育委員会事務局、市会事務局の長及び区長をいう。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第 3条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告の範囲)
第 4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 景観又は風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10)前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適当であると認められるもの
(広告掲載に関する定め)
第 5条 局長は、その所管に属する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を別に定めるものとする。ただし、企画提案型広告については、名古屋市企画提案型広告掲載要綱の定めるところによるものとする。
(1) 広告媒体の種類
(2) 広告の範囲
(3) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(4) 広告掲載料
(5) 広告の募集方法及び選定方法
(6) 審査機関
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
(広告掲載に関する審査)
第 6条 局長は、広告媒体に掲載する広告の可否等を審査するため、審査機関を設ける。
(その他)
第 7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
(実施期日)
1 この要綱は、平成19年6月1日から実施する。附 則
この要綱は、平成21年9月30日から実施する。附 則
この要綱は、平成24年4月2日から実施する。附 則
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
名古屋市広告掲載基準
(趣旨)
第1 この基準は、所管局が広告媒体への広告掲載の可否を判断する場合に必要な基準を作成するにあたり、参考基準として定めるものである。
(規制業種又は事業者)
第2 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条に規定する風俗営業
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 占い、運勢判断に関するもの
(8) 興信所・探偵事務所等
(9) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(11) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(12)暴力団関係事業者(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものも含む。)
(13) 各種法令に違反しているもの
(14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(掲載基準)
第3 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものオ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)根拠のない表示や誤解を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現、特にギャンブルについて過度に購入をあおる表現ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないものク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着等及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブルについて過度に購入をあおる表現カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4) 前各号に定めるもののほか、掲載する広告として不適当であると認められるもの
(個別の基準)
第4 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するものとする。
(ウェブサイトに関する基準)
第5 ウェブサイトへの広告に関しては、ウェブサイトに掲載する広告だけでなく、当該広告が直接リンクしているウェブサイトの内容についてもこの基準を適用する。
名古屋市南区広告掲載要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、名古屋市南区役所(以下「南区」という。)が所管する資産を広告媒体として活用し民間企業等の広告を掲載することに関して、名古屋市広告掲載要綱(平成19年6月1日19財財第18号)に定めるほか、必要な事項を定めるものである。
(広告媒体の種類)
第2条 この要綱において、広告媒体とは次の各号に掲げるものをいう。ただし、新たに広告を表示する媒体である場合は、あらかじめ南区広告審査会(以下「広告審査会」という。)の承認を受けたものに限る。
(1) 南区の公有財産
(2) 南区が作成する印刷物
(3) その他広告媒体として活用できる資産で、その資産を所管する課・室・公所の長が別に定めるもの。
(広告の掲載基準)
第3条 南区が広告媒体への広告掲載の可否を判断する場合に必要な基準については、名古屋市広告掲載基準第2から第5までを適用する。
(広告の募集)
第4条 広告の募集は、広告媒体を所管する課・室・公所(以下「所管課」という。)の長
(新たに広告を掲載する広告媒体である場合又は新たな手法により広告を募集する場合は、所管する部長級の者)が、次に掲げる事項を記載した募集要領を定めて行うものとする。
(1) 広告掲載を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 広告掲載料(次項に該当する場合を除く。)及び納付期日
(4) 広告の募集対象
(5) 広告の申し込み手続
(6) 広告の選定方法
(7) 広告掲載手続
(8) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
2 広告の募集は、原則として公募によるものとし、名古屋市公式ウェブサイト等により行う。
3 所管課の長は広告掲載の通知を受けた者(以下「広告主」という。)の負担により広告を掲載した広告媒体の納入をもって広告掲載料の徴収に代え、広告を募集することがで
きる。ただし、あらかじめ広告審査会の承認を受けなければならない。
(広告掲載の申し込み)
第5条 広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)は、南区広告掲載申込書(様式第1号)により、申し込みを行う。
2 広告掲載希望者には、広告の取次ぎを営業とするもの(以下「広告代理業者」という。)を含む。
(広告掲載の決定等)
第6条 所管課の長は、広告主及び広告掲載の可否を決定するものとする。ただし、あらかじめ広告審査会の承認を受けなければならない。
2 所管課の長は、広告掲載希望者が名古屋市暴力団排除条例(平成24年xxxxxxx 00x)x0xx0xに規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条例第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合には、広告掲載について非掲載の決定をするものとする。
3 前2項の決定を行うに当たり、所管課の長は広告掲載希望者に対し追加の資料の提出を求めることができる。
4 所管課の長は広告掲載の可否を決定した後、広告掲載希望者に対し広告掲載の可否についての通知(様式第2号又は様式第3号)を行うものとする。
(広告原稿の作成等)
第7条 広告の原稿は、広告主の責任及び負担において作成し、指定された期日までに所管課の長へ提出しなければならない。
2 広告主のうち、広告代理業者が他の者(以下「広告依頼者」という。)にかかる広告を掲載しようとする場合は、所管課の長を通じ広告審査会の承認を受けなければならない。
(広告内容の変更)
第8条 広告の内容又はデザイン等の内容(以下「広告の内容等」という。)が、名古屋市広告掲載基準第2及び第3に該当していると認められる場合には、所管課の長は速やかに期日を定め、広告主に対しその内容等の改善を求めるものとする。
2 前項の規定により改善を求められた広告主は、指定された期日までに内容等を改善した広告の原稿を所管課の長へ提出しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、広告掲載の決定後、広告掲載料を所管課の長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、分割して定期前納することができるものとする。
2 所管課の長は、前項における広告掲載料の納付確認後、広告掲載手続きを行うものとする。
(広告掲載の取り止め)
第10条 所管課の長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、広告主に事前に通知した上で、広告掲載の決定を取り消し、広告の掲載を取り止めるものとする。
(1) 指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合
(2) 指定した期日までに広告の原稿の提出が行われない場合
(3) 第8条の規定によっても、広告の内容等の改善が行われない場合
(4) 広告主が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明した場合
(5) その他広告掲載が不適当であると判断したとき
2 前項の規定により広告の掲載を取り止めた場合には、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。
3 所管課の長は、広告掲載の取り止めの可否の決定に際し、必要に応じて広告審査会の開催を申し出ることができる。
(広告掲載の取り下げ)
第11条 広告主は自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。ただし、現物納付後又は印刷物の印刷終了後においては、取り下げはできないものとする。
2 前項の規定により、広告掲載の取り下げを希望する広告主は、書面にて、速やかに所管課の長に申し出るものとする。
3 第1項の規定により広告主が広告掲載を取り下げた場合は、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。
(広告掲載料の返還)
第12条 広告主の責に帰さない理由により、1月を超える期間連続して広告の掲載ができなくなった場合は、納付済みの広告掲載料の一部を返還する。ただし、返還する広告掲載料にはxxは付さないものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を停止した日から起算して1月を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの月額の広告掲載料の合計額とする。
3 前項の場合の広告の掲載の再開とは、広告の掲載が再開した状態が24時間連続して続いた場合をいうものとする。
(広告主の責務)
第13x xx主は、広告の作成、デザイン、内容その他当該広告に関する一切の責任を負う。
2 広告主は、第三者から広告に関連して苦情の申し立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、すべて自己の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等にかかる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
4 広告主は、広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。
5 広告主は、自己の責に帰す理由により、広告内容等の変更、広告の取り止め及び取り下げ等を行う必要がある場合は、その際生じるすべての経費を負担するものとする。
(協議)
第14条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、所管課の長と広告主の双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(広告審査会の設置)
第15条 広告掲載希望者、広告主、掲載する広告及び広告依頼者が適正であるか、又は広告の掲載手続が適正に執行されているか等を審査するほか、名古屋市企画提案型広告掲載要綱に定める企画提案型広告に対する意見書の審査をするため、広告審査会を設置する。
2 前項に定める広告審査会の委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合は、あらかじめ委員長が指定する者が委員長の職務を代理する。
4 広告審査会は、審査結果に基づき、所管課の長へ必要な指示をすることができる。
5 広告審査会は、所管課の長の申し出がある場合又は委員長が特に必要と認める場合に開催する。
6 広告審査会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 広告審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
8 委員長は、必要と認めるときは、広告審査会に委員以外の者の出席を求め、説明を聞くことができる。
9 委員長は、会議の開催に代えて書面により委員の賛否を求め、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
10 広告審査会の庶務は、南区企画経理室が処理する。
(その他)
第16条 指定管理者及び管理代行者が広告掲載に係る事務を行う場合は、本要綱を準用するものとする。
第17条 その他広告掲載につき必要な事項はxxxが定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月29日から実施する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成24年11月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成26年3月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成27年 2月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成28年 4月1日から実施する。
附 則
委員x | x x |
委 員 | 区政部長 保健福祉センター所長福祉部長 総務課長 企画経理xx xx子ども課長 その他委員長の指名する職員 |
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。別表
記 載 例
入 札 書 の郵 送 外 封 筒
( 表 面 )
切手
5 7-8 5 0 8
(朱
)広xx区掲役出所事庁業舎
内入に札お
書け
在る中壁
名
古屋市
企 南
画 区
経 役
理 所
室
行
名
古屋市南区xxx
3
丁目
1
0
番
地
4
面等
※書留又は簡易書留郵便によりご提出ください。
※裏面又は表面左下部に入札者名を記載してください。
記載例
入 札 書 を封 入 する中 封 筒
( 表 面 )
( 開札 日 )令和五年 二月二日開札 | ( 入札件 名 ) 南区役所庁舎内に お ける壁 面等広告掲出事業 | ( 住所又は所在 地) 名古屋市中区三の 丸 三丁目一番一号 | ( 入札者 名 ) 名古屋株式会社 代表取締役 xxx xx | |||
※(入札者名)、(住所又は所在 | ||||||
地)について、代理人が入札す |
る場合は、代理人のことを併記すること。裏の印も代理人の印
※横書きによる記入でも構いません。
記載例
入 札 書 を封 入 する中 封 筒
( 裏 面 )
印
印
※糊付けし、封印してください。
入 札 書
令和 年 月 日
(あて先) 名古屋 市長
(入札者) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名 印
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
金額 (月額) |
ただし、広告料の月額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)
件 名
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業
(注)
1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
5 入札者が代表者と異なる場合(代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合)は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
記 載 例
入 札 書
令和〇年○月〇日
(あて先) 名古屋 市長
代表者印
(入札者) 所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
役 職 名 代表取締役
氏 名 名古屋 xx
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 | |
金額 (月額) | ¥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ただし、広告料の月額(契約希望金額の110分の100に相当する金額)
件 名
南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業
(注)
1 用紙の大きさは、日本産業規格A4とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
5 入札者が代表者と異なる場合(代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合)は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
委 任 状
私は、都合により、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和5年1月13日公告の南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる一般競争入札に関する一切の権限。
本委任を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約いたします。
令和 年 月 日
(委任者)
所 在 地
商号または名称
代表者・役職・氏名 印
上記委任の件、承諾いたしました。
(受任者)
住 所
氏 名 印
(あて先)名古屋市長
記 載 例
委 任 状
代理人は下記受任者と同一となります。
私は、都合により、名古屋株式会社中部支店 支店長 xxxx を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和5年1月13日公告の南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる一般競争入札に関する一切の権限。
本委任を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約いたします。
令和 〇年 〇月 〇日
入札書の提出日以前の日を記
入してください。
(委任者)
所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
商号または名称 名古屋株式会社
(受任者)
住 所
氏 名
名古屋市中区丸の内二丁目1番36号
名古屋株式会社中部支店支店長 xx xx
愛
知
代表者・役職・氏名 代表取締役 名古屋 xx上記委任の件、承諾いたしました。
代表者印
入札書に使用する印鑑と同一の印を押印してください
(あて先)名古屋市長
競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(あて先) 名 xx 市長
(申請者)所在地
商号又は名称役職名
フリガナ
氏 名
令和5年1月13日付で公告のありました南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと、この南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる入札説明書に定める参加者の資格2、3、4、5、6、7及び8、9を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 <個人の場合> 住民票の写し 1通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1通どちらも発行後3か月以内のもの
2 <法人のみ> 法人役員に関する調書 1通
3 履行実績調書 1通
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長形3号(12㎝×23.5㎝)封筒
連絡先 部 署
担 当 者電話番号
注 申請者の欄は、本市との契約に関する権限を有する方を記入してください。
記 載 例
競争入札参加資格確認申請書
令和 ○年 〇月 〇日
(あて先) 名 xx 市長
(申請者)所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
役職名
フリガナ 代表取締役 名古屋一郎氏 名
令和5年1月13日付で公告のありました南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと、こ の南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる入札説明書に定める参加者の資格2、3、4、5、6、7及び8、9を満たしていること並びに添付書類の内容に
ついては事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 <個人の場合> 住民票の写し 1通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1通どちらも発行後3か月以内のもの
2 <法人のみ> 法人役員に関する調書 1通
3 履行実績調書 1通
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長形3号(12㎝×23.5㎝)封筒
連絡先 部 署
担 当 者電話番号
(注) 申請者の欄は、本市との契約に関する権限を有する方を記入してください。
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | |||||
所 | 在 | 地 | |||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | X·X·X·X ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||
T·S·H·R ・ ・ | |||||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
記 載 例
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||||
所 在 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性 別 | 住 所 | |||
代表取締役 | (xxx xxxx) 名古屋 xx | T·○S ·H·R 40・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1番1号 | |||
取締役 | (アイチ 愛知 | xxx) xx | T·○S ·H·R 40・10・10 | 女 | 名古屋市中区丸の内二丁目 1番36号 | ||
監査役 | (コウシャ 公社 | サブロウ) xx | T·○S ·H·R 45・1・23 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目 2番2号 | ||
( | ) | X·X·X·X | |||||
・ ・ | 代表役員については、法人登記簿に記載されている住所を記載し、その他の役員は現住所を記載してください。 | ||||||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||||
( | ) | ||||||
T·S·H·R ・ ・ | |||||||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ | |||||
( | ) | T·S·H·R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
事業計画書
1 仕様等
※ 仕様、設置する高さ、設置方法について記載してください。
2 管理体制・スケジュール
※ 管理業務内容、管理運営体制及び緊急時の連絡先を記載してください。
広告内容の変更(付け替え)スケジュール等について、可能な範囲で記載してください。
履 x x x 調 書
令和 年 月 日
(あて先) 名古屋 市長
(落札候補者) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名 印
令和5年1月13日付けで公告のありました南区役所庁舎内における壁面等広告掲出事業にかかる参加者の資格9につきまして、下記のとおり履行実績を有しておりますので届け出ます。
あわせて、下記事項を証明できる書類(行政財産使用許可書、広告掲出事業契約書等の写し)を添付します。
記
業務内容 | |
履行期間 | |
履行場所 | |
契約期間 | |
掲出面積 | |
概 要 |
(作成上の注意)
複数の実績を記載する場合など、内容を所定欄に記載しきれない場合には、概要欄に「別紙のとおり」と記入し、本様式の各項目について別紙に記載し添付してください。